弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人稲村良平の上告趣意について。
 論旨は刑法一九七条が憲法一四条に違反するものであると主張する。
 しかし、すべて公務員は全体の奉仕者であつて一部の奉仕者でないことは憲法一
五条二項の規定するところであり、公務員の職務とせられる公務の執行は、一部の
利益のためにではなく全体の利益のためになさるべきものである。従つて、公務の
威信と公正を保持すべき必要のあることは多言を要せず、いやしくも公務の執行に
対し国民の信頼を失うがごときことがあつてはならない。それ故、若し公務員の職
務に関して、金銭その他の利益による賄賂を伴うようなことがあれば、その職務の
威信と公正は害せられ、職務の執行に対する信頼の失われるに至ることは明瞭であ
る。
 所論刑法一九七条は、上述のような公務員の職務の性質に鑑み、その職務の威信
と公正を害すると認められる収賄の非行を犯罪として処罰することを定めたもので
あつて、同条において、公務員が、その他の者と区別して取扱われているからとい
つて、右はもとより合理的な根拠に基づくものであり、公務員に対し、不当に不利
益な取扱をするものということはできない。されば、同条が憲法一四条に違反する
との論旨は理由がない。
 よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和三四年一二月九日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    石   坂   修   一

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