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平成27年1月22日判決言渡同日原本受領裁判所書記官
平成25年(行ケ)第10286号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成26年12月17日
判決
原告エフ.ホフマン-ラロシュアーゲー
訴訟代理人弁理士津国肇
同小澤圭子
同小國泰弘
被告特許庁長官
指定代理人村守宏文
同井上雅博
同齋藤恵
同井上猛
同根岸克弘
主文
1特許庁が不服2012-2606号事件について平成25年6
月10日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文と同じ。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成18年1月24日,発明の名称を「イバンドロネート多形B」
とする発明について国際特許出願(特願2007-553501号。パリ条
約による優先権主張日:平成17年2月1日,優先権主張国:欧州特許庁(E
P)。以下「本願」という。)をし,平成22年12月1日付けで拒絶理由通
知を受けたため,平成23年6月7日付け手続補正書(請求項数10)を提
出して特許請求の範囲の補正(以下「本件補正」という。)を行ったが,同
年10月3日付けで拒絶査定を受けたことから,平成24年2月9日,これ
に対する不服の審判を請求した(甲2の1~3,甲3~5,8,9の1)。
特許庁は,前記審判請求を不服2012-2606号事件として審理
し,平成25年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月25日,原告に
送達された。
原告は,平成25年10月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を
提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(甲2
の2,甲5)。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本
願に係る明細書及び図面(甲2の1・3)を併せて「本願明細書」という。
【請求項1】
角度2θで表される,
角度2θ±0.2°
9.7°
12.2°
14.4°
16.8°
25.8°
の特徴的なピークを有する,CuKα放射線を用いて得られたX線粉末回折パ
ターンにより特徴付けられる,3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1
-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物(イバ
ンドロネート)の結晶多形。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,以下の
引用例に記載された発明(以下「先願発明」という。)の後願排除の基準日
は,優先日である平成16年8月23日であって,本願の優先日である平成
17年2月1日よりも前であるところ,本願発明と先願発明との相違点は実
質的な相違点ではないから,本願発明は先願発明と同一であり,しかも,本
願発明の発明者が先願発明の発明者と同一の者ではなく,また,出願時にお
いてその出願人と先願発明の出願人とが同一の者でもないので,本願発明は
特許法29条の2の規定により特許を受けることができない,というもので
ある。
引用例:平成17年8月23日に国際特許出願(特願2006-5369
48号。パリ条約による優先権主張:平成16年8月23日,優
先権主張国:米国。パリ条約による優先権主張:平成17年6月
16日,優先権主張国:米国。以下「先願」という。)され,平成
18年3月2日に国際公開(国際公開第2006/024024
号)された国際出願日における国際出願の明細書,特許請求の範
囲及び図面(以下,併せて「先願明細書」という。甲1の1)。
本件審決が認定した先願発明は,次のとおりである。
2θが6.2°,16.9°,17.3°,21.5°,24.7°,2
5.9°,26.7°,29.2°,31.1°及び37.2°±0.2°
に特徴的なピークを有する,図18の粉末X線回折パターン(1.5418
Åの銅放射線を使用)を示す,3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-
1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物の
結晶形(フォームQQ)。
【図18】
本願発明と先願発明との対比
本件審決が認定した本願発明と先願発明との一致点及び相違点は,以下の
とおりである。
ア一致点
角度2θで表される,
角度2θ±0.2°
16.8°
25.8°
の特徴的なピークを有する,CuKα放射線を用いて得られた粉末X線回
折パターンにより特徴付けられる,3-(N-メチル-N-ペンチル)ア
ミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一
水和物(イバンドロネート)の結晶多形。
イ相違点
特性ピークを示す角度2θ±0.2°として,本願発明では,「9.7°」
及び「12.2°」及び「14.4°」も特定されているのに対し,先願
発明では,「9.7°」,「12.2°」及び「14.4°」が特定されて
いない点。
4取消事由
先願発明の認定の誤り,一致点の認定の誤り及び相違点の看過(取消事由
1)
相違点についての判断の誤り(取消事由2)
先願発明の後願排除の基準日の認定の誤り(取消事由3)
第3当事者の主張
1取消事由1(先願発明の認定の誤り,一致点の認定の誤り及び相違点の看過)
について
〔原告の主張〕
本件審決は,上で,本願発
定した。
先願発明の認定の誤り
アしかし,先願発明に係るフォームQQは,3-(N-メチル-N-ペン
チル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリ
ウム塩一水和物ではない。
すなわち,熱重量分析(TGA)は,温度の関数として試料の重量を測
定して,溶媒和物の化学量論を求める方法であるが,本願発明の3-(N
-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジ
ホスホン酸一ナトリウム塩一水和物の分子量は359.24であり,水の
分子量は18.02であることから,当業者は,3-(N-メチル-N-
ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナ
トリウム塩一水和物のTGAによる乾燥に基づく損失は5%と計算でき
る。しかるに,先願明細書(甲1の1)の表2及び3には,複数のフォー
ムQQのTGAによる乾燥に基づく損失が5.6~11.4%と記載され,
同じフォームであるのに一定した値を示していない。このことは,先願発
明に係るフォームQQが,3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1
-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩当たり1.
12~2.28分子の水の非化学量論的溶媒和物相を表しているだけで,
3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,
1-ジホスホン酸一ナトリウム塩の個別化された化学量論的な一水和物
であることを何ら示していない。そして,フォームQQのTGAによる乾
燥に基づく損失5.6%の値は,水が蒸発した場合の予測値5%と比較す
ると,12%も相違し,単なる誤差の範囲内とはいえない。そもそも,T
GAは,加熱によって失われる重量が測定されるにすぎず,TGA単独で
は,多形中に含まれるどの溶媒が蒸発したのかまでは解明することができ
ない。
イ特許法29条の2の「他の出願の当初明細書等に記載された発明」とし
て認定されるためには,先願明細書に化学物質名又は化学構造式により化
学物質が示されている場合においても,当業者が先願発明の出願時の技術
常識を参酌して,先願発明に係る3-(N-メチル-N-ペンチル)アミ
ノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水
和物の結晶形(フォームQQ)が製造できることが明らかであるように記
載されている必要がある。
しかし,以下のとおり,先願明細書において「イバンドロネー
トナトリウム」がどのようなものを意味するのか不明瞭であり,少なくと
も,3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン
-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物であると理解することは
できないから,先願明細書には,3-(N-メチル-N-ペンチル)アミ
ノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水
和物の結晶形フォームQQを製造することができるように記載されてい
るということができず,当該結晶形を先願発明として認定することはでき
ない。
本願の発明者であるベルンハルト・クニップ博士は,宣言書(甲12)
において,先願明細書の実施例で出発物質として使用された製品「イバ
ンドロネートナトリウム」は自分の知る限りでは存在しない,「イバン
ドロネートナトリウム」の本質及びそれがどのようにして製造されたか
について先願明細書には一つの具体的な指示もないので,先願明細書で
言及された実験を再現することは不可能である旨記載している。
先願明細書において,「イバンドロネートナトリウム」が3-(N-
メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジ
ホスホン酸一ナトリウム塩一水和物であると明記されているのは,実験
式(段落【0002】)と化学構造(段落【0003】)のみであり,実
施例の出発物質や種々の生成物が一括して「イバンドロネートナトリウ
ム」と称されている。しかも,「イバンドロネートナトリウムの化学名
称は,(1-ヒドロキシ-3-(N-メチル-N-ペンチルアミノ)プ
ロピリデン)ビスホスホン酸一ナトリウム塩である。」(段落【0002】)
と記載され,「一水和物」とは記載されておらず,上記実験式及び化学
構造と明らかに矛盾する。
「イバンドロネートナトリウム」が,3-(N-メチル-N-ペンチ
ル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリ
ウム塩一水和物であるならば,「イバンドロネートナトリウム」は結晶
形である必要がある。非晶性の3-(N-メチル-N-ペンチル)アミ
ノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一
水和物は存在しないからである。しかるに,先願明細書には,「イバン
ドロネートナトリウム」が白色粉末であることが一応記載されているが,
結晶形の性質等に関する情報は一切記載されていないばかりか,非晶性
の「イバンドロネートナトリウム」が単離された旨が記載されている。
先願明細書には,種々のフォームが製造されたことが一応記載されて
いるが,いずれのフォームも,製造された各フォームの熱重量分析(T
GA)による乾燥に基づく損失が,いずれも3-(N-メチル-N-ペ
ンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナ
トリウム塩一水和物の理論値5%をはるかに超えており,それらのフォ
ームが一水和物であることを何ら証明していない。
先願明細書には,「本発明はまた,イバンドロネートナトリウムの溶
媒和物形を提供する」とも記載され,1/3エタノラート,モノエタノ
ラート及びヘミブタノラートについて記載されている。しかし,その一
方で,先願明細書には一水和物に関する記載は一切ない。したがって,
先願明細書では「イバンドロネートナトリウム」は,1/3エタノラー
ト,モノエタノラート又はヘミブタノラートのいずれかを意味し,一水
和物を意味しないものというべきである。
被告は,本願優先日時点では,イバンドロネートナトリウムが医薬品
に用いられる場合には,イバンドロネートナトリウム一水和物結晶であ
るのが通常であったから,先願明細書においても,イバンドロネートナ
トリウムの結晶は,「イバンドロネートナトリウム一水和物」を指すと
いうのが当業者の理解であった旨主張する。
しかし,仮に,イバンドロネートナトリウムが医薬品に用いられる場
合に,イバンドロネートナトリウム一水和物結晶であるのが通常であっ
たとしても,先願明細書には,イバンドロネートナトリウムの溶媒和物
やその固体結晶性のものが提供されることが明記されている上(段落
【0023】,【0024】),当該溶媒和物の結晶形を含む医薬組成物に
係る請求項57~59も記載されている。そうすると,先願明細書にお
いて,医薬品に用いられるイバンドロネートナトリウムが一水和物の結
晶とは必ずしもいえないから,被告の上記主張は理由がない。
ウ結晶形を得るための出発物質にエタノール等の溶媒が残留していると,
残留溶媒が,結晶化の際に水と一緒に共結晶化され,得られた結晶の格子
中に含まれるので,一水和物とはならず,むしろ溶媒和物となるので,予
め残留溶媒を除去する必要がある。このことは,本願明細書の参照実施例
1で,エタノールを除去せずに結晶化を開始して得られた結晶中には,2.
3%のエタノールと3.9%の水が残留していることが確認されていると
おりであり,参照実施例1では,3-(N-メチル-N-ペンチル)アミ
ノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩の一
水和物の多形は得られておらず(本願明細書の段落【0056】~【00
58】),一水和物を得るためには,出発物質がエタノールなどの残留溶媒
を含む場合,それを取り除く必要がある。本願明細書の実施例1~6では,
参照実施例1で得られた3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-
ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩を出発物質と
し,この出発物質に残留しているエタノールを共沸物として除去すること
で一水和物を得ている(本願明細書の段落【0038】)。なお,エタノー
ル除去工程で一水和物が得られることは分析証明書(甲16)で証明され
ている。
一方で,先願明細書には,このようなエタノール等の残留溶媒の除去工
程がない点に留意すべきである。したがって,先願明細書で得られた各フ
ォームが,残留溶媒を含み,その結果,TGA値が3-(N-メチル-N
-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一
ナトリウム塩一水和物の理論値の5%を超えるということが至極当然に理
解できる。その上,このことは,先願明細書の実施例の出発物質が実際は
一水和物ではなかったこと,そして,残留溶媒が除去されていなかったこ
とを意味するのである。
先願明細書において,フォームQQを製造した例のうち例39及び42
は,出発物質として「イバンドロネートナトリウム」を使用しているが,
この「イバンドロネートナトリウム」は,前記イのとおり,1/3エタ
ノラート,モノエタノラート又はヘミブラノラートのいずれかを意味し得
るから,例39及び42の出発物質はこれらのアルコールを含むものであ
り,結晶であるフォームQQは一水和物ではない。また,例41,43,
44では,原料は「イバンドロネートナトリウム」ではないが,得られた
フォームQQのTGA値は8.8%,9.6%,及び11.4%と,例3
9の5.6%よりもはるかに大きいことから,結晶が一水和物ではないこ
とは明らかである。例40では,原料として「イバンドロネートナトリウ
ム」もエタノールも使用されていないが,得られたフォームQQは,TG
A値が6.1%と,例39の5.6%よりもはるかに大きいことから,何
らかの残留溶媒を含み,一水和物ではないことが明らかである。さらに,
先願の優先権主張の基礎となる平成16年8月23日出願の米国特許出願
第60/604026の明細書には,「フォームQQはより少ない残留溶媒
を有し」と,残留溶媒を含有していることが記載されている。
したがって,先願明細書の記載からは,フォームQQを一水和物として
製造することはできないというべきである。
エ以上のとおりであるから,本件審決の先願発明の認定には誤りがある。
本願発明と先願発明との一致点の認定の誤り及び相違点の看過
ア前記のとおり,先願発明に係るフォームQQは,3-(N-メチル
-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン
酸一ナトリウム塩一水和物ではない。
そうすると,本願発明と先願発明とを対比させた場合,3-(N-メチ
ル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホ
ン酸一ナトリウム塩一水和物(イバンドロネート)の結晶多形であること
は一致点とはいえず,本件審決の認定した前記第2の3イの相違点に加
えて,以下の相違点(以下「相違点B」という。)も存在することになる。
相違点B:本願発明が3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-
ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩の一水和物で
あるのに対して,先願発明は一水和物ではない点。
したがって,3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキ
シプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩の一水和物であること
を,一致点として認定し,相違点Bを看過した本件審決には誤りがあり,
この誤りは審決の結論に影響を及ぼすことから,本件審決は違法なものと
して取り消されるべきである。
イさらに,先願明細書の図18に関しては,4.8°周辺のピークの存在
に着目すると,かかるピークは,本願明細書の図1に示すとおり,本願の
請求項1の3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプ
ロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物のX線回折パター
ンに存在しない。そうすると,本願発明と先願発明とを対比させた場合,
以下の相違点(以下「相違点A’」という。)も存在するから,相違点A’
を看過した本件審決は違法なものとして取り消されるべきである。
相違点A’:特性ピークを示す角度2θ±0.2°として,本願発明で
は,「4.8°」周辺のピークが存在しないのに対して,先願発明では,
4.8°周辺のピークが存在する点。
〔被告の主張〕
ア原告は,本件審決が,先願明細書に記載された結晶形であるフォームQ
Qを一水和物として認定した点は誤りである旨主張する。
しかし,先願明細書(甲1の1)には,イバンドロネートナトリウムの
化学構造として,段落【0003】に,次の構造が記載され,
さらに「イバンドロネートナトリウムについての実験式は,C9H22NO7
P2Na・H2Oである。」(段落【0002】)と記載されていることから,
先願明細書においては,特に断りのない限り,「イバンドロネートナトリウ
ム」とは3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロ
パン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物を指すとみるのが妥
当である。
そして,先願明細書には,フォームQQについて,「フォームQQと称す
る固体結晶性イバンドロネートナトリウムを提供する。」(段落【0021】)
と記載されているとおり,関心のあるフォームQQとして記載されている
のは,先願明細書において「イバンドロネートナトリウム塩」と称される
ものである「イバンドロネートナトリウム塩一水和物」であって,複数の
フォームQQが調製されたとしても,フォームQQを特徴づけるためのX
線粉末回折は,関心のある結晶である一水和物について測定されたはずで
ある。
また,熱重量分析(TGA)は,結晶水や吸着水の定量にも用いられる
が,加熱によって失われる重量が測定されるにすぎない。最終的な重量損
失の値には,結晶水と付着水などの結晶水以外の成分の両方が含まれ,そ
れだけでは多形結晶の結晶水の量と必ずしも一致しないことは,医薬の分
野の当業者の技術常識である。したがって,TGAの最終的な重量損失量
が一水和物の理論値と完全に一致しない場合であっても,そのことのみで
は,先願発明の多形が一水和物ではないことの証拠にはならない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
イ原告は,先願明細書には,イバンドロネート一ナトリウム塩一水和物の
結晶形が製造できるようには記載されていない旨主張する。
しかし,本願優先日前から,医薬品の有効成分として用いられる化合
物が,水和物を含む結晶であっても,水和物を省略した化学名で呼ばれ
る場合があることは当業者に周知であった。したがって,本願優先日時
点では,イバンドロネートナトリウムが医薬品に用いられる場合には,
イバンドロネートナトリウム一水和物結晶であるのが通常であった(乙
9~11)ので,先願明細書においても,イバンドロネートナトリウム
の結晶は「イバンドロネートナトリウム一水和物」を指すというのが,
当業者の理解であったといえる。そして,上記のとおり,先願明細書に
おいて,イバンドロネートナトリウムという記載が一水和物結晶を指す
場合があり,本願優先日時点の技術常識を踏まえて先願明細書の記載を
検討すれば,先願明細書に記載された例39~44のフォームQQのイ
バンドロネートナトリウムとは,イバンドロネートナトリウム一水和物
結晶を指すと解するのが妥当である。
以上のとおり,先願明細書における「イバンドロネートナトリウム」
という記載は明確であるし,本願優先日時点で,イバンドロネートナト
リウム一水和物を有効成分とする医薬品も既に販売されており,イバン
ドロネートナトリウム一水和物の存在は当業者に明らかであったから,
先願明細書の記載からイバンドロネートナトリウム一水和物が理解でき
ず,その製造ができないというものではない。
原告は,この点について,例39及び例44で用いられた出発物質で
ある「イバンドロネートナトリウム」がどのようなものかを理解できな
いから,これらの実施例に従って目的物を得ることができない旨主張す
る。
しかし,例39及び例44記載の出発物質は,イバンドロネートナト
リウム一水和物の結晶であると解される。先願明細書には,例39及び
例44で用いた出発原料の具体的な結晶形については特定されていない
が,例39及び例44においては,イバンドロネートナトリウムを溶媒
に溶解して用いており,溶解すれば結晶を構成していた分子は溶媒分子
の間にバラバラに分散することとなり,どのような結晶形のものを用い
ても同じであるから,出発物質として結晶を用いる場合には,どのよう
な結晶形のものを用いてもよいことは明らかである。また,例39では,
出発物質がエタノール溶媒和物ではなく,エタノールを使用して結晶を
調製するわけでもないから,得られたフォームQQの結晶はエタノール
溶媒和物ではない。
そして,例39に代表される製造方法で得られたフォームQQは,熱
重量分析(TGA)による重量損失が5.6%と,一水和物の理論値5%に
近い値が確認され,図18にみられる粉末X線回折のパターンは,全体
としてみて本願発明の実施例として記載されたものと同じ2θにピーク
を示し,同じ結晶形であると認められるから,水和物の存在についても
本願発明のものと同じであると認められる。
さらに原告が指摘する優先基礎出願の明細書における記載も,フォー
ムQQには残留溶媒が少ないということであるから,先願明細書に記載
された例39に代表されるフォームQQが溶媒和物ではなく,一水和物
であるという上記の理解と何ら矛盾するものではない。
以上のとおり,技術常識を考慮して先願明細書の記載を検討すれば,
先願明細書に記載されたイバンドロネートナトリウムのフォームQQが
イバンドロネートナトリウム一水和物の結晶であることは明確であって,
先願発明であるイバンドロネートナトリウム一水和物の結晶フォームQ
Qは,先願明細書に記載された製造方法に従って,当業者が得ることが
できるものである。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
ア原告は,本件審決は,一水和物である点を含めて,本願発明と先願発明
の一致点として認定し,相違点を看過した誤りがある旨主張する。
であるフォームQQを3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒ
ドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物と認定
した点に誤りはないから,一致点及び相違点の認定についても,原告主張
に係る誤りはない。
イ原告は,先願明細書の図18には,本願発明に存在しない4.8°付近
のピークが存在するから,本願発明と先願発明とは,相違点A’でも相違
する旨主張する。
しかし,本願発明を特定するために出願人が必要と認める事項として請
求項1に記載しているのは,3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-
1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物
(イバンドロネート)の結晶多形である点と,その結晶多形が角度2θ±
0.2°として,9.7°,12.2°,14.4°,16.8°及び2
5.8°の特徴的なピークを有する,CuKα放射線を用いて得られた粉
末X線回折パターンにより特徴づけられる結晶多形である点のみであって,
請求項1には,4.8°付近のピークが存在しないとは記載されていない。
また,本願明細書にも,請求項1の記載を4.8°付近のピークが存在し
ないもののみを指すと認め得るような記載はない。したがって,原告の上
記主張は,特許請求の範囲の記載及び明細書の記載に基づかないものであ
り理由がない。
また,本願明細書の図1からも,4.8°付近でベースラインが上昇し
ていることが読みとれるから,4.8°付近のピークが存在しないと明ら
かにいえるようなものではない。
ウ以上によれば,本件審決の先願発明の認定,一致点及び相違点の認定に
誤りはなく,原告の主張する取消事由1は理由がない。
2取消事由2(相違点についての判断の誤り)について
〔原告の主張〕
本件審決は,先願発明は,先願明細書の図18のX線粉末回折パターンを
示すものであり,図18を拡大した下図によれば,2θが,9.7°,12.
2°及び14.4°±0.2°においても特徴的なピークを示すことが読み
取れるから,先願発明は,特徴的なピークを示す角度2θ±0.2°として
「9.7°」,「12.2°」及び「14.4°」も含むものであり,前記
しかし,先願明細書において,フォームQQの特徴的なピークを示す角度
2θ±0.2°として明記されているのは,6.2°,16.9°,17.
3°,21.5°,24.7°,25.9°,26.7°,29.2°,
31.1°及び37.2°±0.2°のみであり(甲1の1,段落【00
42】,請求項40),それ以外に,特徴的なピークがあることは先願明細書
には記載も示唆もされていない。本件審決は,2θが,9.7°,12.2°
及び14.4°±0.2°において特徴的なピークを示すことを読み取る
ために,わざわざ図18を拡大したが,このようにしないと読み取れない
ものをおよそ特徴的なピークということはできないし,これらを特徴的な
ピークとすべき理由も示されていない。
また,図18では,10°近辺の突起がノイズで失われているので,9.
7°(角度2θ±0.2°)のピークの存在を見出すことはできない。ノイ
ズで失われる突起は,低くても10°を中心とするか,あるいは,それを超
えさえしている。
本願明細書の図1と比較すればわかるとおり,先願明細書の図18のX線
回折パターンは非常に解像度が悪く,本件審決のように拡大したとしても解
像度がよくなるわけではない。正確に特徴づけられた本願発明に係る多形と,
先願発明のフォームQQとの相違点を検討するために,非常に解像度の悪い
先願明細書の図18を考慮することは許されない。
また,図18の大部分のピークはノイズに紛れ込んでいるので,ノイズと
ピークの間のどこに境界線を置いて,両者を客観的に識別し得るのか理解で
きない。そのため,図18から特徴的なピークを客観的に見出すことはでき
ない。
さらに,先願発明は複数の形態のフォームQQを調製しているから,当業
者は,図18のX線回折パターンがどの形態のフォームQQのX線回折パタ
ーンであるのか理解することはできないし,図18のX線回折パターンが複
数のフォームQQのすべての形態を一緒にしたときのX線回折パターンな
のかどうかも理解することができない。
そもそも前記1の〔原告の主張〕のとおり,先願発明に係るフォームQQ
は,3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-
1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩の一水和物ではないのだから,図18
は3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,
1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物のX線回折パターンとはいえず,
図18を相違点の検討において考慮することはできない。
以上によれば,先願発明は,特徴的なピークを示す角度2θ±0.2°と
して「9.7°」,「12.2°」及び「14.4°」も含むものとはいえず,
であり,この誤りは審決の結論に影響を及ぼ
すことから,本件審決は違法なものとして取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
粉末X線回折パターンにおいて角度2θ±0.2°で一致するということ
は,測定値相互間の誤差は最大0.4°まで許容されることになる。そうす
ると,本願明細書の図1の2θ9.7°の測定値と,先願明細書の図18の
2θ10.0°という測定値とは,その差は0.3°であるから,角度2θ
±0.2°の許容範囲に含まれており,両者は角度2θ±0.2°の範囲内
で一致しているといえるから,先願発明についての10.0°のピークは,
本願発明における2θ±0.2°が9.7°のピークに対応するピークであ
ることになる。
粉末X線回折による結晶多形の同定は,結晶格子によるX線の反射の結果
として表れる複数のピークの位置をパターンとして比較することによって行
うのであって,原告が主張するように,単独のピークの2θ値の大小を比較
して行うのではない。そして,先願明細書の図18には,12.2°,14.
4°,16.8°,25.8°のピークが存在し,10°付近には,10.
0°のピークの他にはピークは存在しないのであるから,このピークが2θ
±0.2°が9.7°であるピークに対応するものであることは明らかであ
って,本願発明が先願明細書の図18の粉末X線回折パターンを示す先願発
明と同一であるとした本件審決の判断に誤りはない。
原告は,先願発明では複数のフォームQQが調製され,図18がどのフォ
ームQQのX線回折パターンであるのか理解できない旨主張する。
先願明細書には,「イバンド
ロネートナトリウム塩一水和物」のことを「イバンドロネートナトリウム塩」
と記載され(段落【0002】,【0003】),段落【0021】に「フォー
ムQQと称する固体結晶性イバンドロネートナトリウムを提供する。」と記載
されていることからみて,明らかに,先願明細書において関心のある結晶多
形として記載されているのは,「イバンドロネートナトリウム塩」と称される
「イバンドロネートナトリウム塩一水和物」であって,複数のフォームQQ
が調製されたとしても,フォームQQを特徴づけるためのX線粉末回折は,
関心のある結晶多形である一水和物について測定するはずである。このよう
に,先願明細書の図18は,一水和物であるフォームQQについてのもので
あるから,本件審決が,フォームQQのX線回折パターンとして,図18を
参照し,対比判断を行った点に誤りはない。
本願発明における多形BのX線回折図(本願明細書の図1)と,先願発明
のフォームQQのX線回折図(先願明細書の図18)とは,測定のステップ
の大きさと測定にかける時間が異なるものであるから,2θのピーク位置と
強度の測定値が完全に一致しているわけではない。しかし,粉末X線結晶回
折は,回折角θ及び結晶格子の面間隔dとX線の波長λの関係式であるブラ
ッグの法則をその原理として利用するものであり,このことは,言い換える
と,2θは,X線の波長λと面間隔dの関数であるから,同じ波長のX線を
用いて測定した粉末X線回折図において,2θにおけるピーク位置の一致が
全体として確認できるのであれば,解像度の良否自体を本願発明と先願発明
との同一性の判断の観点から問題にする直接の意味はない。
以上によれば,原告主張の取消事由2は理由がない。
3取消事由3(先願発明の後願排除の基準日の認定の誤り)について
〔原告の主張〕
本件審決は,先願は平成16年8月23日の米国特許出願第60/604
026号(以下「P1出願」という。)及び平成17年6月16日の米国特許
出願第60/690867号(以下「P2出願」という。)を基礎としたパリ
条約による優先権主張を伴うものであって,優先権証明書が適法に提出され
ているところ,先願の出願人であるテバ・ファーマシューティカル・インダ
ストリーズ・リミティド(以下「テバ社」という。)は,その出願時点で,P
1出願をした発明者であるリフシツリロン・リビタル,バイヤー・トーマス
及びアロンヒメ・ジュディス(以下,まとめて「先願発明者」という。)の正
規の承継人となってパリ条約による優先権主張ができる状態にあったと強く
推認されるし,そう解するのが相当であり,先願のP1出願に基づく優先権
主張については,真実性についての合理的な疑義は認められず,そうであれ
ば,先願のP1出願に基づく優先権主張の適法性が推認され,先願発明につ
いては,後願排除の基準日は,先願のパリ条約による優先権主張の基礎とな
ったP1出願の出願日である平成16年8月23日とすることができる旨判
断した。
先権の利益を享受することができないから,特許法29条の2の他の出願と
して引用される場合は,第1国出願日ではなく,国際出願日の平成17年8
月23日を後願排除の基準日とすべきところ,本願の優先日は同年2月1日
であるから,先願は,特許法29条の2の本願優先日前の他の出願とはいえ
ない。したがって,先願発明について,後願排除の基準日を,先願のパリ条
約による優先権主張の基礎となったP1出願の出願日である平成16年8月
23日と認定した本件審決は誤りであり,その誤りが審決の結論に影響を及
ぼすことから,本件審決は取り消されるべきである。
先願の出願人は,P1出願及びP2出願の出願人でも承継者でもないから,
先願はP1及びP2出願に基づく優先権の利益を享受することはできないこ
と。
ア優先権を主張できる者は第1国出願の出願人又はその承継者である(パ
リ条約4条A(1))。しかるに,先願の出願人は,テバ社であるのに対し
て,P1及びP2出願の出願人は,発明者である先願発明者であり,米国
特許庁のホームページを調査してもテバ社がP1及びP2出願を承継した
記録も証拠もない。
イ米国特許出願第11/644568号(以下「568出願」という。)は,
P1及びP2出願に基づく優先権を主張し,米国特許出願第11/211
062号(以下「062出願」という。)及び米国特許出願第11/410
825号(以下「825出願」という。)の継続出願であり,先願と同一の
発明の主題を開示するものであるばかりか,P1及びP2出願,062,
825及び568出願並びに先願の発明の主題はすべて同一であり,これ
らの出願時の請求項もすべて同一といえる。この568出願は,平成18
年12月22日に出願され,その後,出願のみならず発明の主題や優先権
もテバ社に承継されているが,出願人である発明者全員が568出願の譲
渡証に署名したのは平成19年2月21日であり,先願を出願した平成1
7年8月23日の時点では,テバ社はP1及びP2出願を含むこれらの出
願やその優先権を承継していない。
先願の出願人は,平成19年2月19日以前には,P1及びP2出願の発
明者であるピンカソフ・ミカエルの権利を取得していないから,P1及びP
2出願に基づく優先権の利益を享受することができないこと。
ピンカソフ・ミカエルは,P1及びP2出願の発明者ではないが,それら
と発明の主題が同一である825出願及び568出願では発明者として追加
されている。568出願に関して平成19年3月27日に提出された宣誓書
によると,ピンカソフ・ミカエルを含む各発明者は先願と同一の発明の主題
についての発明者であることを証言し,さらにP1及びP2出願の優先権も
請求していた。したがって,ピンカソフ・ミカエルはP1及びP2出願で開
示されたのと同じ発明の主題の適法な発明者である。
しかるに,ピンカソフ・ミカエルが568出願の譲渡証に署名したのは,
平成19年2月19日であるから,先願の出願時点では,テバ社はP1及び
P2出願に開示された発明の主題に関する権利並びにこれらの優先権を承継
していない。
平成19年2月21日付けの譲渡証の存在により,優先権の承継が必要な
かったとはいえないこと。
568出願の譲渡証の存在から,優先権を取得するのに譲渡に必要がなか
ったはといえず,実際に,先願発明者のうちの一人であるリフシツリロン・
リビタルの発明は,テバ社にいつも決まって承継されていた。
また,平成19年2月21日付けの568出願の譲渡証には,4人の発明
者全員が「1.前記発明,アメリカ合衆国特許証に係る前記特許出願,あり
とあらゆる他の国における前記発明の特許証に係るありとあらゆる他の出願,
例えば,すべての分割,更新,代替,継続,及び全部若しくは一部が前記発
明に基づくか又は前記特許出願に基づく条約出願,ならびにありとあらゆる
特許証,再発行証,及び前記発明又は前記特許出願について許可された特許
証の延長に対する,すべての権利,権原,及び利益,ならびに前記発明,前
記特許出願,及び前記特許証に基づくか若しくは基づきうるか又はそれらに
起因するあらゆる優先権を譲受人に譲渡,移転,付与する」ことが記載され
ているから,この譲渡証により,発明者は,発明及びこれについてのP1及
びP2出願に係る優先権を譲渡したというべきである。
さらに,568出願の譲渡証において,発明者は,発明をこれまでいかな
る他人にも譲渡していなかったこと,各人が発明をテバ社に譲渡する権利を
有していたことを陳述している。
したがって,テバ社は,発明者全員が署名し終えた平成19年2月21日
になって初めてパリ条約4条A(1)でいう承継人になったといえる。
〔被告の主張〕
優先権証明書に基づく優先権主張の適法性の推認について
先願のP1出願に基づく優先権主張については,優先権証明書が実際に提
出されている。
そして,特許協力条約に基づく規則51の2.1には,「51の2.2の
規則に従うことを条件として,第二十七条の規則に従い,指定官庁が適用す
る国内法令により出願人に提出を要求することができるものは,特に次のも
のを含む。…(iii)出願人が先の出願をした出願人でない場合又は先の出願が
された日以後出願人の氏名が変更されている場合には,先の出願に基づく優
先権を主張する出願人の資格に関する証明を含む書類…」と規定され,当該
出願人の資格に関する証明を含む書類の提出を要求しない指定官庁において
は,優先権の承継の真実性に合理的な疑義がないかぎり,優先権証明書の提
出をもって優先権主張の適法性が推認されるものと解すべきである。
そして,以下の点からみて,先願のP1出願に基づく優先権主張の適法性
は強く推認される。
まず,優先権主張は,優先権主張の基礎となる出願が未公開状態である時
点で第二国に出願しなければならず,優先権主張の基礎となる出願の出願人
から信頼されてその未公開情報を得た承継人のような特別な関係者でなけれ
ば,優先権証明書の提出ができない。すなわち,先願の出願人が優先権証明
書を提出したということ自体に,優先権を適法に承継したという強い推定が
働く。
次に,先願は,国際段階で,米国以外の国についてテバ社を出願人としな
がら,あえて,米国については発明者を出願人としていたことからみると,
テバ社が先願を出願するときに,米国以外の国においてP1出願の出願人か
ら意図的に出願人を変更した,すなわち,米国以外の国においては,発明者
から優先権主張も含めてその出願をする権利を譲り受けて,テバ社が出願人
となったと考えるのが妥当である。
さらに,P1出願の発明者から優先権も含めた出願をする権利を適法にテ
バ社が承継していないとすれば,発明者はテバ社に対して何らかの対抗措置
を講じるのが自然であるが,先願は,平成24年8月31日に登録が確定し
ており,その後,テバ社と発明者との間で冒認等の係争が生じた事実がない
のであるから,先願の出願の時点で,発明者がデバ社への承継を了承してい
たと考えるのが自然である。
以上のとおり,優先権の承継の真実性に特に合理的な疑義はなく,先願の
P1出願の優先権主張の適法性が強く推認されるとした本件審決の判断に誤
りはない。
合衆国法典第35巻261条によれば,特許出願等に係る権利は証書によ
って法的に譲渡することができるから,米国特許庁ホームページに譲渡の記
録や証拠がないとしても,そのことで承継がなかったことが裏付けられるも
のではない。
また,568出願と先願は,優先基礎出願が共通するものではあるが,そ
れぞれ,別の国に出願された別の出願である。したがって,568出願の譲
渡証の効力は,あくまで568出願及び568出願においてP1出願に基づ
く優先権主張をする権利の譲渡に限られ,先願においてP1出願に基づく優
先権主張をする権利についてまで及ぶものではない。
さらに,合衆国法典第35巻111条(a)(1)に「特許出願は,本法に
別段の定めがある場合を除き,長官に対する書面によるものとし,発明者に
よって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなけれ
ばならない。」と規定されるように,米国においては,出願人は原則として発
明者でなければならず,出願前に特許を受ける権利の譲渡を受けたとしても
出願人にはなれない。このために,その譲渡を米国特許庁へ登録しようとし
た米国出願である568出願は,発明者を出願人として出願され,譲渡証に
譲渡対象の出願番号が記載できるようになった後に,発明者がテバ社にその
権利を譲渡する手続がとられた。一方,日本国においては,発明者でなくて
も,発明者から特許出願前に特許を受ける権利を承継すれば,発明者からの
譲渡証を必要とせず,特許出願することができるのであるから,日本国出願
である先願において,その出願前にP1出願の優先権を主張する権利を含め,
テバ社が発明者から特許を受ける権利を承継していたことに不自然な点はな
い。
568出願の譲渡証の効力は,先願におけるP1出願に
基づく優先権主張をする権利についてまで及ぶものではなく,先願とは別個
の出願である568出願の出願人にピンカソフ・ミカエルが含まれていたと
しても,先願におけるP1出願の優先権の承継とは関係がない。そして,P
1出願の出願人又は発明者には,ピンカソフ・ミカエルが含まれていないか
ら,先願におけるP1出願に基づく優先権の承継にあたっては,ピンカソフ・
ミカエルから優先権の譲渡を受ける必要はない。
568出願の譲渡証は,568出願の発明者が米国出願である568出願
に記載された発明と568出願においてP1出願に基づく優先権を主張する
権利の譲渡をしただけであって,568出願とは別の出願である先願におい
てP1出願に基づく優先権主張をする権利にまで効力を及ぼすものではない。
また,568出願の譲渡証中の「全部若しくは一部が前記発明に基づくか
又は前記特許出願に基づく条約出願」とは,568出願の発明に基づく条約
出願であり,「前記発明…に基づくか…それらに起因する…優先権」とは,5
68出願に記載された発明について,568出願に基づいて優先権主張をす
る権利と解すべきであって,P1出願の優先権ではない。
そして,譲渡証は,568出願の発明者が米国出願である568出願につ
いて,P1及びP2出願に基づく優先権を主張する権利の譲渡をしたことを
証明するだけであるから,当該譲渡証に,その権利を発明者が譲渡時点まで
いかなる他人にも譲渡していないとの記載があることが,568出願以外の
出願においてP1出願に基づく優先権主張をする権利を譲渡していないこと
を裏付けるものではない。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(先願発明の認定の誤り,一致点の認定の誤り及び相違点の看過)
について
先願明細書(甲1の1)の記載事項
先願明細書は,発明の名称を「固体及び結晶イバンドロネートナトリウム
及びその調製方法」とする発明を開示するものであって,以下の事項が記載
されている。
ア特許請求の範囲
「【請求項1】
非晶性イバンドロネートナトリウム。
【請求項2】
水中,イバンドロネートナトリウムの溶液を噴霧乾燥する段階を含んで
成る,非晶性イバンドロネートナトリウムの調製方法。
【請求項3】
a)約4.7,5.0,17.2,18.3及び19.5±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
b)約4.8,9.3,18.5,23.1及び36.1±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
c)約4.6,4.8,5.3,9.3及び34.7±0.2°2θでのx-線反射により特徴
づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
d)約4.9,5.1,6.0,20.0及び36.4±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
e)約4.7,9.2,17.4,18.4及び19.9±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
f)約4.8,5.7,17.3,19.5及び26.0±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
g)約4.6,9.2,18.3,19.6及び25.6±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
h)約5.0,5.9,17.2,20.0及び25.9±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
i)約5.1,6.1,17.3,20.1及び21.5±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
j)約5.1,6.2,17.3,19.7及び20.1±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
k)約5.0,6.1,17.2,25.7及び30.9±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
l)約4.7,6.0,17.2,26.2及び31.0±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
m)約4.9,6.2,25.9,31.0及び37.1±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
n)約5.9,17.1,19.6,20.2及び21.3±0.2°2θでのx-線反射により
特徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
o)約6.1,17.2,19.6,20.3及び21.4±0.2°2θでのx-線反射により
特徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
p)約6.1,17.2,19.6,20.1及び21.5±0.2°2θでのx-線反射により
特徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
q)約6.1,17.3,19.6,21.5及び30.8±0.2°2θでのx-線反射により
特徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
r)約6.2,25.9,26.7,31.1及び37.2±0.2°2θでのx-線反射により
特徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
s)約5.3,6.0,17.2,18.7及び20.0±0.2°2θでのx-線反射により特
徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
t)約4.8,5.1,5.3,5.4及び6.1±0.2°2θでのx-線反射により特徴
づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形;
u)約6.2,15.7,26.3,32.6及び35.6±0.2°2θでのx-線反射により
特徴づけられるイバンドロネートナトリウム結晶形から成る群から選択
されたイバンドロネートナトリウム結晶形。…
【請求項40】
フォームQQと称する,約6.2,25.9,26.7,31.1及び37.2±0.2°2θ
でのx-線反射により特徴づけられ,そして約16.9,17.3,21.5,24.7及
び29.2±0.2°2θでのx-線反射によりさらに特徴づけられる請求項3記
載のイバンドロネートナトリウム結晶形。
【請求項41】
図18に実質的に示されるような粉末x-線回折図を有する請求項40記
載のイバンドロネートナトリウム結晶形。
【請求項42】
100μ以下の粒度分布を有する請求項40記載のイバンドロネートナトリ
ウム結晶形。
【請求項43】
60μ以下の粒度分布を有する請求項42記載のイバンドロネートナトリ
ウム結晶形。」
イ発明の詳細な説明
技術分野
「【0001】
発明の分野:
本発明は,イバンドロネートナトリウムの固体状態化学に関する。」
背景技術
「【0002】
発明の背景:
イバンドロネートナトリウムについての実験式は,C9H22NO7P2Na・H2O
である。イバンドロネートナトリウムの化学名称は,(1-ヒドロキシ-
3-(N-メチル-N-ペンチルアミノ)プロピリデン)ビスホスホン酸
一ナトリウム塩である。イバンドロネートナトリウムの化学構造は,次
の通りである:
【0003】
【化1】
【0004】
イバンドロン酸(IBD-Ac)の化学構造は,次の通りである:
【化2】
【0005】
イバンドロネートナトリウムは,脂肪族第三アミン側鎖により特徴づ
けられる第三-世代窒素含有ビスホスホネートである。イバンドロネー
トナトリウムは白色粉末である。
アメリカ特許第4,972,814号は,ジホスホン酸誘導体,その調製方法,
及びそれを含む医薬組成物を開示する。
【0006】
Boniva(商標)(イバンドロネートナトリウム)は,骨疾患,例えば悪
性の高カルシウム血症,骨溶解,バジェット病,オステオポローシス及
び転移性骨疾患の処理のためにHoffmann-LaRocheにより開発された。
それは,2~3ヶ月ごとに投与される静脈内注射として,及び経口製剤
として利用できる。
Boniva(商標)はまた,癌関連の骨合併症のために,名称Bondronat
(商標)としてヨーロッパにおいて市販されている。Bondronat(商標)
は,1mgのイバンドロン酸に応答する,1.125mgのイバンドロン酸一ナ
トリウム塩一水和物を含む注入のための溶液のための1mlの濃縮物を含
むアンプルにおいて入手できる。」
発明を実施するための最良の形態
「【0023】
発明の特定の記載:
本発明は,イバンドロネートナトリウムの新規結晶形,及びイバンド
ロネートナトリウムの非晶形を提供する。1つの態様においては,本発
明は,他の結晶形を実質的含まない,すなわち約5%以下のもう1つの
結晶形を含む個々の結晶形を提供する。本発明はまた,それぞれ記載さ
れるイバンドロネートナトリウムの固体形の調製方法を提供する。
本発明はまた,イバンドロネートナトリウムの溶媒和物形を提供する。
そのような溶媒和物に関する溶媒含有率の範囲は,下記に定義される:
【0024】
溶媒和物形:溶媒含有率の範囲(重量による)
1/3エタノラート4-5%
モノエタノラート8-12%
ヘミブタノラート8-10%
本発明は,固体結晶性イバンドロネートナトリウムアルコラートを提
供する。
本発明は,固体結晶性イバンドロネートナトリウムエタノラートを提
供する。
本発明はまた,固体結晶性イバンドロネートナトリウムヘミブタノラ
ートを提供する。
【0025】
1つの態様においては,本発明は,フォームCと称するイバンドロネ
ートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームCは,4.7,5.0,17.2,
18.3及び19.5±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけられ
る。フォームCはさらに,17.6,19.7,20.2,20.6及び23.8±0.2°2
θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームCは,一
水和物及び/又はモノエタノラートであり得る。フォームCは,約15~
約16%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0026】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームDと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームDは,4.8,9.3,
18.5,23.1及び36.1±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームDはさらに,15.3,19.9,26.3,27.2及び30.4±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームDは,六
水和物であり得る。フォームCは,約24~約26%の重量損失を示すTGA
によりさらに特徴づけられ得る。
【0027】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームEと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームEは,4.6,4.8,
5.3,9.3及び34.7±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけら
れる。フォームEはさらに,18.6,23.3,24.5,27.1及び30.1±0.2°2
θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームEは,ヘ
ミブタノラート及び/又はセスキ水和物であり得る。フォームEは,約
14~約21%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0028】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームFと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームFは,4.9,5.1,
6.0,20.0及び36.4±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームFはさらに,18.6,26.0,28.5,30.4及び31.3±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームFは,約
10~約32%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0029】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームGと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームGは,4.7,9.2,
17.4,18.4及び19.9±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームGはさらに,10.1,15.2,18.7,26.3及び27.1±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームGは,六
水和物であり得る。フォームGは,約22~約25%の重量損失を示すTGA
によりさらに特徴づけられ得る。
【0030】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームHと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームHは,4.8,5.7,
17.3,19.5及び26.0±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームHはさらに,18.5,20.1,23.8,31.1及び37.1±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームHは,約
13~約16%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0031】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームJと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームJは,4.6,9.2,
18.3,19.6及び25.6±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームJはさらに,17.5,18.9,21.7,22.9及び29.5±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームJは,六
水和物であり得る。フォームJは,約22~約23%の重量損失を示すTGA
によりさらに特徴づけられ得る。
【0032】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームKと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームKは,5.0,5.9,
17.2,20.0及び25.9±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームKはさらに,18.5,19.7,21.4,26.5及び31.1±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームKは,約
10~約15%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0033】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームK2と称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームK2は,5.1,6.1,
17.3,20.1及び21.5±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームK2はさらに,18.6,19.6,26.1,26.8及び31.1±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームK2は,
約9~約10%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0034】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームK3と称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームK3は,5.1,6.2,
17.3,19.7及び20.1±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームK3はさらに,18.5,21.5,23.8,25.8及び31.1±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームK3は,
約7~約8%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0035】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームQと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームQは,5.0,6.1,
17.2,25.7及び30.9±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームQはさらに,16.8,21.4,26.7,29.1及び36.9±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームQは,一
水和物~六水和物であり得る。フォームQは,約5~約25%の重量損失
を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0036】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームQ1と称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームQ1は,4.7,6.0,
17.2,26.2及び31.0±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームQ1はさらに,19.5,21.4,25.8,29.1及び37.1±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームQ1は,
二水和物~三水和物であり得る。フォームQ1は,約9~約16%の重量損
失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0037】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームQ2と称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームQ2は,4.9,6.2,
25.9,31.0及び37.1±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームQ2はさらに,16.9,17.3,19.0,26.6及び29.2±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームQ2は,
二水和物~四水和物であり得る。フォームQ2は,約8~約17%の重量損
失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0038】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームQ3と称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームQ3は,5.9,17.1,
19.6,20.2及び21.3±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームQ3はさらに,18.0,18.5,23.6,24.7及び30.8±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームQ3は,
約7~約9%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0039】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームQ4と称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームQ4は,6.1,17.2,
19.6,20.3及び21.4±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームQ4はさらに,16.9,18.1,18.5,23.7及び24.8±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームQ4は,
約7~約8%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0040】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームQ5と称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームQ5は,6.1,17.2,
19.6,20.1及び21.5±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームQ5はさらに,16.8,24.7,25.7,29.0及び30.9±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームQ5は,
約5~約11%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0041】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームQ6と称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームQ6は,6.1,17.3,
19.6,21.5及び30.8±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームQ6はさらに,16.9,20.2,25.6,26.9及び29.1±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームQ6は,
約9~約10%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0042】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームQQと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームQQは,6.2,25.9,
26.7,31.1及び37.2±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームQQはさらに,16.9,17.3,21.5,24.7及び29.2±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。図18は,フォーム
QQについての代表的な粉末x-線回折図を示す。この結晶形は,例えば
40℃で100%相対的湿度下で3日間,貯蔵される場合,5%以上,他の
多形現象形に転換しない。フォームQQはまた,100μ以下,好ましくは
60μ以下の粒度分布を有する。フォームQQは,一水和物~三水和物の範
囲で存在することができる。フォームQQは,約5~約12%の重量損失
を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0043】
光学顕微鏡は,粒子の最大サイズ及び形状を直接的に観察し,そして
評価するために使用され得る。材料の懸濁液(シリコーン流体における
サンプルとしての)がスライド上に配置され,そして顕微鏡の異なった
レンズにより観察される。粒子のサイズは,検量された内部規則により
評価され得る。
【0044】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームRと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームRは,5.3,6.0,
17.2,18.7及び20.0±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームRはさらに,20.5,25.0,26.5,29.1及び31.0±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームRは,ヘ
ミエタノラート及び/又は一水和物であり得る。フォームRは,約10~
約11%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0045】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームSと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームSは,4.8,5.1,
5.3,5.4及び6.1±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけら
れる。フォームSはさらに,10.5,21.0,26.3,33.0及び38.2±0.2°2
θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームSは,ヘ
ミエタノラート及び/又は一水和物であり得る。フォームSは,約11~
約12%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0046】
もう1つの態様においては,本発明は,フォームTと称するイバンド
ロネートナトリウム固体結晶形を提供する。フォームTは,6.2,15.7,
26.3,32.6及び35.6±0.2°2θでのx-線粉末解析反射により特徴づけ
られる。フォームTはさらに,17.6,19.4,26.9,31.7及び38.7±0.2°
2θでのx-線粉末回折反射により特徴づけられる。…フォームTは,約
5~約7%の重量損失を示すTGAによりさらに特徴づけられ得る。
【0047】
もう1つの態様においては,本発明は固体非晶性イバンドロネートナ
トリウムを提供する。…非晶形はさらに,約6.8~約24.4%の重量損失
を示すTGAにより特徴づけられる。
もう1つの態様においては,本発明は,イバンドロネートナトリウム
を溶媒に溶解し,そしてその反応混合物がイバンドロネートナトリウム
の結晶形を単離する段階を包含する,イバンドロネートナトリウム結晶
形の調製方法を提供する。
【0048】
もう1つの態様においては,本発明は,水酸化ナトリウムとイバンド
ロン酸,好ましくは非晶性イバンドロン酸,及び溶媒とを組合し,そし
てその組合せからイバンドロネートナトリウムの結晶形を単離する段階
を包含する,イバンドロネートナトリウムの結晶形の調製方法を提供す
る。溶媒は,有機溶媒,例えばC3-C7ケトン又はエステル,C1-C3アルコ
ール又はアセトニトリル;水;又はそれらの混合物であり得る。本発明
のこの態様への使用のための好ましい溶媒は,アセトン,メタノール,
エタノール,イソプロパノール,アセトニトリル,水及びそれらの混合
物を包含する。水酸化ナトリウムは,固体又は水性であり得るか,又は
好ましくは水酸化ナトリウムは,水酸化ナトリウム及びイバンドロン酸
が組み合わされる溶媒における溶液において存在する。結晶性イバンド
ロネートナトリウムは好ましくは,約3~約5,好ましくは4のpHを有
する溶液から沈殿せしめられる。
【0074】
1つの態様においては,本発明は,イバンドロネートナトリウムを水
に溶解し,溶液を形成し,その溶液とTHFとを組合し,スラリーを形成
し,そしてそのスラリーからイバンドロネートナトリウムフォームQQを
単離する段階を包含する,イバンドロネートナトリウムフォームQQの調
製方法を提供する。好ましくは,スラリーは,ほぼ室温で約16時間,攪
拌される。
【0075】
もう1つの態様においては,水酸化ナトリウムとイバンドロン酸とを,
約40:60の比の水:アセトンの混合物,エタノール又は水において組合
し,そしてその溶液からイバンドロネートナトリウムフォールQQを単離
することを包含する,イバンドロネートナトリウムQQの調製方法を提供
する。溶媒がエタノールである場合,それは好ましくは,約93%のエタ
ノールである。他方では,溶媒はエタノールであり得,そしてイバンド
ロン酸は,水との溶液において添加される。溶媒が水である場合,イバ
ンドロン酸は,エタノールとのスラリーにおいて添加される。
【0076】
さらにもう1つの態様においては,本発明は,イバンドロネートナト
リウムを水に溶解し,溶液を形成し,その溶液をアセトンの飽和環境下
で維持し,そして溶液をデカントし,イバンドロネートナトリウムフォ
オームQQを得る段階を包含する,イバンドロネートナトリウムフォーム
QQの調製方法を提供する。
【0103】
…本発明を記載して来たが,本発明はさらに,次に非制限的例により
例示される。表1~3は,下記にさらに詳細に記載される例の要約を表
す。」
実施例
「【0107】
x-線粉末回析:
X-線粉末回折データを,固体状態検出器を備えたSCINTAG粉末X-線
回折測定器モデルXTRAを用いて,当業界において知られている方法に
より得た。1.5418Åの銅放射線を使用した。丸型のゼロのバックグラウ
ンド石英プレートを有する丸型アルミニウムサンプルホルダーを使用し
た(25(直径)*0.5(深さ)mmの穴を有する)。
走査パラメーター:
範囲:2~40°2θ(±0.2°2θ)
走査モード:連続走査
段階サイズ:0.05°
走査速度:5°/分
【0108】
熱重量分析(TGA);
熱重量分析(TGA)を,MettlerモデルTG50装置を用いて,10℃/分の
加熱速度で行った。サンプルサイズは,7~15mgであった。
還流媒体を用いる例においては,還流媒体は,溶媒の混合物である。
そのような混合された溶媒還流媒体の組成は,体積/体積(v/v)に基づ
いての比率として表わされる。還流媒体に添加されるべき水の量は,次
の式に従って計算される:
【0109】
(1gのIBD-Ac当たり10体積のアルコール×100)/X%のアルコール=Y
Yが,アルコール及び水の合計量である場合;
Y×(100-X)%の水/100=Z
Zが,添加されるべき水の体積である場合。
【0110】
示差走査熱量法:
示差走査熱量(DSC)分析を,MettlerToledoDSC821e熱量計により
行った。穴開けされた(3個の穴)るつぼに保持される約3~約5mgの
サンプルを,10°/分の加熱速度で分析した。
【0111】
噴霧乾燥:
噴霧乾燥を,水に関しては1L/時及び有機溶媒に関しては,それより
も早い蒸発能力を有するVuchiMiniSproh乾燥器B-290上で行った。
最大温度入力は220℃であり,空気流は最大35m2
/時であり,そして噴霧
ガスは200~800L/時及び5~8バールでの圧縮された空気又は窒素で
あった。ノズル直径は0.7mm(標準)であり,そしてノズルキャップは
1.4mm及び1.5mmであった。
【0150】
イバンドロネートナトリウムフォームQQ:
例39:
イバンドロネートナトリウム(3g)を,室温で水(18ml)に溶解した。
その得られる溶液に,THF(40ml)を一部づつ添加し,白色沈殿物を得
た。スラリーを室温で16時間,攪拌した。沈殿物を,真空濾過により
単離し,THF(2×20ml)により洗浄し,そして50℃で18時間,真空オ
ーブンにおいて乾燥し,2.1gのイバンドロネートナトリウム結晶形QQ
を得た。フォームQQは,TGAにおいて約5%~約12%の重量損失を示
す。
【0151】
例40:
水:アセトン(40:60v/v,11.4ml)中,水酸化ナトリウム(0.57g)
の溶液を,水:アセトン(40:60v/v,64.4ml)中,非晶性イバンドロ
ン酸(4.5g)の溶液に還流温度で滴下した。反応混合物を,還流温度で
さらに2時間,加熱し,4.5のpHを得た。次に,反応混合物を室温に冷
却した。さらなる冷却を,氷-浴を用いて行った。沈殿物を濾過し,ア
セトン(2×15ml)により洗浄し,そして50℃で21時間,真空オーブン
において乾燥し,3.9gのイバンドロネートナトリウム結晶形QQを得た。
【0152】
例41:
非晶性イバンドロン酸(5g)を,55℃で93%エタノール(100ml)に
溶解された固体水酸化ナトリウム(0.6g)の溶液に添加した。得られる
スラリーを,55℃で3時間,攪拌した。次に,スラリーを室温に冷却し
た。沈殿物を濾過し,93%エタノール(3×25ml)により洗浄し,そし
て50℃で24時間,真空オーブンにおいて乾燥し,4.5gのイバンドロネ
ートナトリウム結晶形QQを得た。
【0153】
例42:
イバンドロネートナトリウム(1.5g)及び水(9ml)の溶液を,室温
で2週間,アセトン(9ml)の飽和雰囲気下で貯蔵した。次に,その溶
液をデカントし,そして生成物を,50℃で18時間,真空オーブンにお
いて乾燥し,0.9gのイバンドロネートナトリウム結晶形QQを得た。
【0154】
例43:
水(12.5ml)中,水酸化ナトリウム(0.63g)の溶液を,還流温度で,
エタノール(70ml)中,非晶性イバンドロン酸(5g)のスラリーに滴下
した。次に,その溶液を室温に冷却し,そして72時間,攪拌し,4.15
のpHを得た。沈殿物を真空濾過により単離し,エタノール(2×25ml)
により洗浄し,そして50℃で23時間,真空オーブンにおいて乾燥し,
4.97gのイバンドロネートナトリウム結晶形QQを得た。
【0155】
例44:
エタノール(14ml)中,水酸化ナトリウム(0.63g)の溶液を,室温
で,水(50ml)中,イバンドロン酸(5g)の溶液に滴下した。得られる
スラリーを3時間,攪拌し,4.1のpHを得た。沈殿物を真空濾過により
単離し,エタノール(2×25ml)により洗浄し,そして50℃で22時間,
真空オーブンにおいて乾燥し,5.4gのイバンドロネートナトリウム結晶
形QQを得た。」
図面の簡単な説明
「【0182】

【図18】図18は,イバンドロネートナトリウムフォームQQのX-線
粉末回折図である。…」
「【図18】

先願明細書には,フォームQQは一水和物~三水和物の
範囲で存在することができる旨記載されているところ(段落【0042】),
熱重量分析(TGA)による重量損失が約5~12%(表2及び3の具体的デ
ータは,5.6%,6.1%,6.0%,8.8%,6.3%,9.6%,
11.4%)であること(段落【0042】,【表2】,【表3】),異なる複数
の調製方法により調製できること(段落【0074】~【0076】,【01
50】~【0155】)からすれば,フォームQQが一水和物とは異なる水
和形態で存在し得る結晶形であることは明らかである。
ところで,先願明細書の図18は「フォームQQについての代表的なX-
線粉末回折図」であるとされているが(段落【0042】),具体的にどのよ
うな試料について測定されたものであるかについては何らの記載も示唆も
ない。証拠(乙5)によれば,粉末X線回折測定法において,結晶形の回折
ピーク強度は,結晶における原子配列,原子の種類等により決められるとさ
れていることが認められるから,同じフォームQQであっても結晶水の数に
応じて回折パターンは異なるというべきである。しかるに,先願明細書の図
18の試料がどのようなものであるのかが不明である以上,フォームQQを
一水和物であると特定することはできない。
したがって,本件審決が,先願発明であるフォームQQを一水和物と認定
したことには誤りがあるというほかない。
ア被告は,この点について,先願明細書には「イバンドロネートナトリウ
ム」の化学構造及び実験式として一水和物が記載されていることから,先
願明細書においては,特に断りのない限り「イバンドロネートナトリウム」
は一水和物を指すと解すべきであって,フォームQQは一水和物である旨
主張する。
ム」として,一水和物以外にも,非晶形のものや,溶媒和物形として,1
/3エタノラート,モノエタノラート,ヘミブタノラート,二~六水和物,
セスキ水和物等の結晶形のものが記載されている(段落【0023】~【0
027】,【0029】,【0031】,【0035】~【0037】,【004
2】,【0044】,【0045】,【0048】)。また,乙7~11はいずれ
も本願優先日前に刊行された文献であるところ,先願明細書の段落【00
06】に記載されている商品名「Bondronat」の有効成分を,乙7(医薬
品安全性情報Vol.1No.18(2003.8.8)11頁)では
「イバンドロン酸ナトリウム水和物」と,乙8(欧州医薬品庁のウェブサ
イトに掲載されたBondronatの製品情報)及び乙9(欧州医薬品庁のウェ
ブサイトに掲載されたBondronatの承認情報の付録Ⅰ製品の特徴のサ
マリー)では「イバンドロン酸」と各記載し,同じく先願明細書の段落【0
006】に記載されている商品名「BONIVA」の有効成分を,乙10(米国
医薬食品局のウェブサイトに掲載されたBONIVAの承認情報)では「イ
バンドロネートナトリウム」と,乙11(米国医薬食品局のウェブサイト
に掲載されたBONIVAの承認時の添付文書Page4)では「イバンドロネ
ートナトリウム」又は「3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-
ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸,一ナトリウム塩,一水和物」
と各記載するなどしていることから明らかなように,本願優先日前から,
溶媒和物の形で存在する医薬化合物について,溶媒を省略した化学名で呼
ばれる場合があることは当業者に周知であったと認められる。そうすると,
先願明細書において「イバンドロネートナトリウム」が原則一水和物を指
すとは認めることができないし,特にフォームQQを一水和物であると認
めることができないことはのとおりである。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
イ被告は,実施例(例39)で具体的に調製されたフォームQQはエタノ
ール溶媒和物ではないこと,例39に代表される製造方法で得られたフォ
ームQQは熱重量分析(TGA)による重量損失が5.6%と,一水和物の
理論値5%に近い値が確認されていることから,フォームQQは溶媒和物
ではなく,一水和物である旨主張する。
しかし,図18の回折パターンがフォームQQのうちどのような試料に
ついて測定されたものであるのかが不明である以上,たとえ実施例の中に
一水和物の可能性のあるものが存在するとしても,そのことのみでは,フ
であって,被告の上記主張は採用することができない。
以上のとおり,本件審決の先願発明の認定には誤りがある。そして,本件
審決は,先願発明を一水和物であると誤って認定した結果,次の相違点(以
下「相違点B’」という。)を看過した誤りがある。
相違点B’:本願発明は3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒ
ドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩の一水和物である
のに対して,先願発明においては水分子の存在形態が不明である点。
そして,この相違点B’により,本願発明は先願発明と同一であるとはい
えないことから,本件審決による先願発明の認定の誤り,一致点の認定の誤
り及び相違点の看過は,審決の結論に影響を及ぼすものである。
したがって,原告主張の取消事由1は理由がある。
なお,原告は,先願明細書の図18と本願明細書の図1とを対比した場合,
特性ピークを示す角度2θ±0.2°として,本願発明では,「4.8°」周
辺のピークが存在しないのに対して,先願発明では,4.8°周辺のピーク
が存在するとの相違点A’も存在するところ,本件審決には相違点A’を看
過した違法がある旨主張する
は「特性」の通常の用語例からすれば,「その結晶を特徴づける特有のピーク」
と解するのが相当であり,先願明細書の図18において,2θが4.8°±
0.2°の位置には,たとえピークが把握できるとしても極めて強度の低い
不明瞭なものしかなく,先願明細書においてもこれを特徴的なピークとして
何ら記載も示唆もしていないことから,ことさらにこれを「特性ピーク」と
して取り上げるべきものではない。
原告の上記主張は採用することができない。
2取消事由2(相違点についての判断の誤り)について
本願発明の特許請求の範囲の請求項1は,前記第2の2記載のとおりであ
るところ,本願明細書(甲2の1・3)には次の記載がある。
「【0001】
本発明は,以下の式:
【0002】
【化1】
【0003】
で示される3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロ
パン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物(イバンドロネート)
の新規な多形結晶形態,及びその製造方法に関するものである。
【0005】
イバンドロネートは,様々な多形にて存在し得ることが見出されている。
【0009】
本発明の目的は,イバンドロネート多形Bを特に単離して,及び特徴付け,
またイバンドロネート多形Bの製造方法を開発することにある。
【0010】
この目的は,イバンドロネート多形Bの同定,及び本発明に特許請求され
るその製造方法によって達成されている。
【0015】
本発明のイバンドロネート結晶多形Bは,角度2θで表される,おおよそ,:
【0016】
【表2】
【0017】
の特徴的なピークを有する粉末X線回折パターンにより特徴付けられ得る。
【0049】
実施例
粉末X線回折測定方法
イバンドロネート結晶多形A及びBの個々の粉末X線回折パターンは,
BrukerD8AdvanceAXS回折法により記録した(構造:Bragg-Brentano:
照射:角度範囲2θ=2~40°におけるCuKα:Cu第2モノクロメー
ター:0.02°によるステップスキャン,及び例えばステップ毎4.0秒
の測定時間)。重量約500mgのサンプルを,キャリアウェル内に調製し,
CuKα照射に暴露した。格子レベルで回折した照射を,シンチレーション
計数器により電子信号に変換し,ソフトウエアパッケージ「Diffracplus」に
より処理した。イバンドロネート結晶多形…B…のX線粉末回折パターンを
図1…に示す。」
【図1】
特許請求の範囲請求項1の記載によれば,本願発明は,CuKα放射線を
用いて得られた粉末X線回折パターンにおいて,角度2θ±0.2°として,
9.7°,12.2°,14.4°,16.8°及び25.8°に特徴
的なピークを有すると特定されている。
一方,のとおり,先願明細書には,先願発明であるフォームQQ
の銅放射線を用いて得られたX線粉末回折パターンとして図18が記載され,
角度2θ±0.2°として,6.2°,25.9°,26.7°,31.1°
及び37.2°により特徴づけられ,さらに,16.9°,17.3°,2
1.5°,24.7°及び29.2°で特徴づけられるとされている(段落
【0042】)。
そして,本願明細書には「特徴的なピーク」又は「特性ピーク」という用
語について特段の説明や定義はないが,「特徴的な」又は「特性」の通常の用
語例からすれば,「その結晶を特徴づける特有のピーク」と解するのが相当で
あり,先願明細書において「特徴づけられる」として挙げられ,図18から
も看取できる上記10個のピークも,これと同様の意味で用いられているも
のと解される。そうすると,先願明細書には,フォームQQの特徴的なピー
クとして,2θが9.7±0.2°,12.2±0.2°及び14.4±0.
2°のものが記載されているということはできない。
また,先願明細書中でフォームQQが「特徴づけられる」ピークであると
して挙げられている10個のピークは,いずれも,図18において相応の強
度を有し,明確に把握できるものである。これに対して,図18において,
本件審決が特徴的なピークとして挙げた2θが9.7±0.2°,12.2
±0.2°及び14.4±0.2°の位置には,たとえピークが把握できる
としても強度が低いものであり,先願明細書においても指摘されていないの
であるから,ことさらこれらを「特徴的なピーク」として取り上げるべき事
情は見出せない。
したがって,本件審決が,先願発明は特徴的なピークを示す角度2θ±0.
2°として「9.7°」,「12.2°」及び「14.4°」も含むもので
あり,本願発明と先願発明との
ではないと判断したことには誤りがあるというべきである。
ア被告は,本願明細書の図1と先願明細書の図18において,ピーク位置
の一致が全体として確認できるのであれば,解像度の良否は,本願発明と
先願発明との同一性の判断の観点から問題にする意味はない旨主張する。
しかし,先願明細書の図18は,解像度が低く,2θが約8°から約1
2°の範囲のピークの有無は不明瞭であって,解像度を上げればピークが
明確化するのか否かさえ判然としないものであるから,本願明細書の図1
とピークの位置及び面積が全体として一致していると認めるには足りない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
イ被告は,先願明細書の図18の2θが10.0±0.2°のピークは,
本願明細書の図1の9.7±0.2°の範囲に含まれるものであるから,
先願明細書の図18には9.7±0.2°に特徴的なピークが含まれる旨
主張する。
しかし,前記アのとおり,特に先願明細書の図18の2θが約8°から
約12°の範囲ではピークが不明瞭であり,9.7±0.2°の範囲にあ
る凸部分について,これを「特徴的なピーク」ということはできない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
ウ被告は,複数のフォームQQが調製されたとしても,フォームQQを特
徴づけるためのX線粉末回折は,関心のある結晶多形である一水和物につ
いて測定するはずであるから,先願明細書の図18は,一水和物であるフ
ォームQQについてのものであり,本件審決が,フォームQQのX線回折
パターンとして,図18を参照し,対比判断を行った点に誤りはない旨主
張するが,先願明細書の図18の粉末X線回折パターンを示すフォームQ
Qが一水和物であると認めることができないことは,のとおりで
ある。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
以上のとおり,先願発明のX線粉末回折パターンには9.7±0.2°,
12.2±0.2°及び14.4±0.2°の2θに特徴的なピークが含ま
れるとは認められず,本願発明と先願発明と
点は,実質的な相違点というべきである。そうすると,本件審決は相違点に
ついての判断を誤るものであり,この誤りは審決の結論に影響を及ぼすもの
である。
したがって,原告主張の取消事由2は理由がある。
3結論
以上によれば,原告主張の取消事由1及び2はいずれも理由があるから,取
消事由3について検討するまでもなく,本件審決は取消しを免れない。
よって,原告の請求を認容することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官富田善範
裁判官大鷹一郎
裁判官田中芳樹

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