弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主   文
被告人を懲役11年に処する。
未決勾留日数中80日をその刑に算入する。
押収してある自動装てん式けん銃1丁(平成17年押第12号の4)及びけん銃
実包8個(同押号の1,5ないし8の合計8個)を没収する。
理    由
(犯罪事実)
被告人は,
第1 法定の除外事由がないのに,平成15年12月30日ころ,三重県上野市a町b番地
所在のc店駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において,Aから,自動装てん式
けん銃1丁(平成17年押第12号の4)及びけん銃実包9個(同号の1ないし3,5な
いし8の実包,打ちがら薬きょう,弾丸はその9個分の押収品)を譲り受けた
第2 金融業者Vの経営者Wからけん銃を用いて同店の売上金等を強取しようと企て,
平成16年5月19日午後5時40分ころ,三重県名張市d町e番地所在の同店店舗
において,同人(当時52歳)に対し,法定の除外事由がないのに,同人が死亡する
に至るかもしれないことを認識しながら,あえて,同人に向けて,持っていた前記第
1記載の自動装てん式けん銃(同押号の4)で,弾丸1発(同押号の3)を発射し,こ
れを同人の腹部に命中させるなどして同人の反抗を抑圧し,同人所有に係る現金
約185万円及び腕時計1個外2点(時価合計83万円相当)を強取したが,その
際,上記けん銃の発射行為により,同人に全治約3週間を要する腹部銃創の傷害
を負わせたにとどまり,もって,不特定若しくは多数の者の用に供される場所にお
いて,けん銃を発射し,かつ金品を強取した際人を殺害しようとしたが,その目的を
遂げなかった
第3 法定の除外事由がないのに,前記第2記載の日時場所において,前記第1記載
の自動装てん式けん銃1丁(同押号の4)をこれに適合する実包2個(同押号の1な
いし3の実包,打ちがら薬きょう,弾丸はその2個分の押収品)とともに携帯して所
持した
第4 法定の除外事由がないのに,同年12月19日ころ,同県伊賀市f町g番地のhij棟k
号室の被告人方において,前記第1記載の自動装てん式けん銃1丁(同押号の4)
をこれに適合する実包2個(同押号の8はその2個の押収品)とともに保管して所持
するとともに,けん銃実包5個(同押号の5ないし7はその5個の押収品)を保管し
て所持した
ものである。
(弁護人の主張に対する判断)
1 弁護人は,判示第2の事実について,被告人には殺意がないので,強盗傷人罪が成
立するにすぎない旨主張し,被告人も当公判廷においてこれに沿う供述をしている。
しかし,被告人には未必的殺意があったと認定することができるから,同主張や供述
は採用することができない。以下,その理由を補足して説明する。
2 証拠により容易に認定できる事実
(1) 被告人は,平成15年12月30日ころ,自動装てん式けん銃1丁(以下「本件けん
銃」という。),これに適合するけん銃実包5個及び適合しないマグナム型実包5個
を入手し,その直後の深夜,本件けん銃を道路から山林の上方に向けて利き腕で
ない左手で持ち,目標を定めずに1発発射し,その発射機能を確認した。
(2) 本件けん銃は,全長19.6センチメートル,口径7.62ミリメートル,銃身長11.6セ
ンチメートル,腔旋方向及び数は右旋4条,重量841グラム(弾倉を含む。)の中国
製トカレフ型自動装てん式けん銃であり,金属性弾丸を発射する機能を有するもの
である。そして,本件被害店舗に遺留されていた実包は,口径7.62ミリメートルトカ
レフ自動装てん式けん銃用実包(中国第11製造所製)であり,本件被害店舗に遺
留されていた打ちがら薬きょうは,前同様の実包の打ちがら薬きょうであり,遊底頭
こん及び撃針先端こんから,本件けん銃によって発射されたものと認められ,本件
被害店舗南側の駐車場に遺留されていた弾丸も前同様の実包の発射弾丸であ
り,右回転4条の腔旋痕があり,旋丘痕幅約1.7ミリメートル,腔旋痕角4.4度,旋
丘痕長さ7.1ミリメートルであり,旋丘痕から本件けん銃で発射されたものと認めら
れる。
(3) 被告人は,適合実包2個を装てんした本件けん銃をオートバイのシート下ボック
ス内に隠していたところ,平成16年5月19日,借金返済に窮し,強盗することも考
え,小回りが利き目立たない同オートバイに乗って外出した。被告人は,大阪市内
に出かけて知人から借金しようとしたが,かなわず,本件けん銃を使用して強盗に
入ることを決意し,防犯カメラがなく強盗が成功しやすいとして本件被害店舗をそ
の対象に決めた。
(4) 被告人は,同日午後5時40分ころ,ヘルメットをかぶり,黒色サングラスをかけ,
上着の襟のチャックを一番上まで上げて,うつむきかげんにして,顔が被害者にば
れないようにして,本件被害店舗に入った。被害者が被告人の様子を見て不審に
思いつつ,用件を尋ねながらカウンターに近付いたところ,被告人は,本件けん銃
を取り出して被害者に銃口を向け,弾丸1発を発射した。そのとき,被害者が本件
けん銃を見て身の危険を感じて左側に身体をひねったところ,発射された弾丸は,
被害者の下腹部右側から身体の中央部へ,その内臓を損傷することなく貫通し,さ
らに,本件被害店舗北側壁をも貫通して店外に飛び出した。被害者の負傷部位は
床面から1.13メートルであり,北側壁の弾丸貫通場所は床面から0.81メートルで
あった。これにより,被害者は,全治約3週間を要する腹部銃創の傷害を負ったも
のの,撃たれた直後には痛みを感じず,本件被害店舗内の事務机後ろに置いてあ
るゴルフクラブを取って反撃しようと,北側に歩き始めたところ,痛みを感じ,出血も
あったことから,同店舗内北東端の1人掛けソファーに右向き半身の姿勢で,左手
で腹部を押さえて倒れ込んだ。
(5) 被告人は,本件けん銃の操作を誤って実包1個を落としていたが,これに気付か
ず,銃口を被害者に向けて脅しながら,カウンター内に入って事務机上にあった現
金,時計や財布を強取し,その場からオートバイで逃走した。
3 以上の認定事実に徴すると,被告人は,被害者に向けて本件けん銃を発砲してお
り,前記2(1)及び(2)のとおり,それ以前から本件けん銃が発射機能を有する,殺傷能
力の高い凶器であることを認識していたと認められるから,被告人において,被害者
の頭部や胴体といった身体の枢要部を狙っていたとすれば,被告人には,確定的殺
意があったといえ,少なくとも,同身体の部位に当たる結果発生の可能性を認識して
いたとすれば,未必的殺意があったといえる。
(1) そこで,まず,被告人が本件けん銃を発射したときの被害者までの距離及び発射
角度について見ると,この点,被害者は,本件けん銃の銃口を床面から1.39メート
ル,その距離を1.83メートルと供述しているところ,この供述に従うと,本件けん銃
の銃口から本件被害店舗北側壁面までの距離が4.81メートルであること及び上記
2(4)の被害者の損傷部位,北側壁面の弾丸貫通場所の各高さからすると,本件け
ん銃の銃口は,床面から約1.33メートルの位置にあったことが合理的に推認する
ことができる。もっとも,被告人は,銃口から被害者までの距離を3.22メートルと指
示説明しているけれども,この説明に従うと,本件けん銃の銃口は,床面から約1.
78メートルの位置にあったものと窺われるが,これは,被告人の身長が170セン
チメートルであることなどに照らすと,不合理であるといえ,採用できない。そうする
と,本件けん銃の銃口から被害者までの距離は約1.83メートルであり,その発射
角度が水平よりもやや下向きであったと推認することができる。
(2) 次に,被告人が被害者の身体の枢要部以外を狙ったか否かについて見る。①確
かに,被害者は,本件けん銃の銃口が胴体に向けられていた旨供述する。しかし,
胴体の一部である腹部か,その下の大腿部かは,突然,けん銃を向けられた状態
の被害者において,正確に把握することは難しい状況にあったと窺われ,この供述
を直ちに採用することはできない。②これに対して,被告人は,抵抗したり警察に通
報したりできないようにするため,本件けん銃で被害者の大腿部の辺りを1発撃つ
つもりであった旨供述するところ,このような発砲は,被害者の抵抗や警察への通
報を防ぐための方法としては相当なものであると窺われるので,被告人の同供述
は一応合理性がないとはいえない。
(3) そして,前記2(1)のとおり,被告人は本件けん銃を利き腕でない左手で1回
試射した経験があるにすぎず,その際も目標を定めて撃ったわけではなく,被告人
において,目標に対して狙いどおりに命中させられるほど,本件けん銃の扱いに習
熟していたとは認められないこと,被告人と被害者との距離は約1.83メートルと,
それなりの隔たりが存在していたこと,また,被告人が強盗行為という相当な緊
張,興奮状態の下にあって,発砲したわけであり,しかも,目標である被害者が静
止しているわけでもないことなどに照らすと,被告人が,被害者の大腿部を狙って
本件けん銃を発射したとしても,同部位の近辺である身体の枢要部でもある腹部
等に当たるという結果発生の可能性があったと認めることができる。
(4) もっとも,被害者が撃たれた後,被告人にやや背を向けるように半身の姿勢とな
っていたのは,上記2(4)のとおりであり,被害者が腹部に手を当てていたため,被
告人は,被害者の損傷の部位を直接見ることができる状態にはなかったこと,被害
者は当初,それほど大量の出血があったわけではなく,痛みを訴えるような言葉を
発した形跡もないこと,駆けつけた救急隊員においても,被害者にどうしたのかと
声をかけるなど,被害者の外見からだけで即座に被害者の損傷状況を把握するこ
とができなかったと窺われること,被告人は,被害者に顔を見られないように,うつ
むきかげんであったことなどの事情に徴すると,被害者の腹部に弾丸が命中したこ
とには気付かなかったという被告人の弁解もあながち否定することはできない。し
たがって,検察官が主張するように,被告人が被害者を救護する行動をとっていな
い事実があるからといって,この事実をもって,被告人の殺意を認定する積極的な
事情が存するとまではいえない。
(5) 前記認定の事実関係と対比すると,被告人の供述調書中,これと同旨の供述部
分はこれを信用することができ,これに対して,狙いがそれて腹部に当たる可能性
について全く考えていなかった旨強弁する被告人の公判供述部分は俄には措信
することができない。
(6) ところで,弁護人は,①被告人には被害者に対する恨みはなく,本件犯行当時,
顔がばれないようにしていたのであるから,被害者を殺害するまでの動機がなく,
②被告人は気の小さい性格であり,殺害を考える人物ではなく,③被告人は合計4
個の適合実包を持っていたのに,2個しか本件被害店舗に持参しておらず,④仮に
殺意があれば,被害者の胸部付近を狙うのが自然であるなどと主張する。しかしな
がら,上記①及び②については,被告人は借金返済に窮していたのであるから,
殺害することになってもやむを得ないと考えて発砲することがあることは,その動機
として十分に納得できることであり,気が小さい点をもって直ちに殺意を否定する事
情にはならない。また,上記③については,殺傷能力の高いけん銃を使用するの
であるから,実包が2個であることで不足というわけでもない。上記④については,
胸部を狙わなかったことが前記認定の殺意を否定するまでの事情にはならない。
したがって,弁護人の上記主張は,被告人に未必的殺意があったとの認定を妨げ
るものとはいえない。
4 以上の事実関係に基づく検討によれば,被告人は,被害者の大腿部を狙って発射し
たというのは否定することはできないものの,被告人自身それまでけん銃を山の方に
向かって1度試射したことがあるのみで,本件けん銃で目標に対して狙いどおりに命
中させられるか否かを確認したこともないというのであるから,現実に生じたような事
態,すなわち,狙いがそれて弾丸が被害者の腹部等の身体の枢要部に当たり死亡す
る結果発生の可能性について十分に認識していたと推認することができ,そのような
認識がありながら,それでもかまわないとあえて弾丸を被害者に向けて発射したもの
と認定するのが相当であり,被告人に未必的殺意があったことは明らかである。
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為のうち,けん銃の譲受けの点は銃砲刀剣類所持等取締法
(以下「銃刀法」という。)31条の4第1項,3条の10に,けん銃実包の譲受けの点は銃
刀法31条の9第1項,3条の12に,判示第2の所為のうち,強盗殺人未遂の点は刑法
243条,240条後段に,けん銃の発射の点は銃刀法31条,3条の13(有期懲役刑の
長期は,行為時においては平成16年法律第156号による改正前の刑法12条1項に,
裁判時においては同改正後の刑法12条1項によることになるが,これは犯罪後の法令
によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑に
よる。)に,判示第3の所為は銃刀法31条の3第2項,1項,3条1項(有期懲役刑の長
期は,行為時においては平成16年法律第156号による改正前の刑法12条1項に,裁
判時においては同改正後の刑法12条1項によることになるが,これは犯罪後の法令に
よって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑によ
る。)に,判示第4の所為のうち,けん銃加重所持の点は銃刀法31条の3第2項,1項,
3条1項(有期懲役刑の長期は,行為時においては平成16年法律第156号による改正
前の刑法12条1項に,裁判時においては同改正後の刑法12条1項によることになる
が,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条に
より軽い行為時法の刑による。)に,非適合実包の所持の点は銃刀法31条の8,3条の
3第1項,同法施行規則3条の2にそれぞれ該当するところ,判示第1のけん銃譲受けと
けん銃実包譲受け,判示第2の強盗殺人未遂とけん銃発射,判示第4のけん銃加重所
持とけん銃非適合実包所持は,それぞれ1個の行為が2個の罪名に触れる場合である
から,いずれも刑法54条1項前段,10条により1罪として,いずれも重い,判示第1に
ついてはけん銃譲受け,判示第2については強盗殺人未遂,判示第4についてはけん
銃加重所持の罪の各刑でそれぞれ処断することとし,判示第2の罪については所定刑
中無期懲役刑を選択し,判示第2の強盗殺人は未遂であるから刑法43条本文,68条
2号を適用して法律上の減軽をし(その長期は,行為時においては平成16年法律第15
6号による改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の刑法14条1項
によることになるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから
刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。),以上は刑法45条前段の併合罪で
あるから,刑法47条本文,10条により最も重い判示第2の罪の刑に平成16年法律第
156号による改正前の刑法14条(その長期は,行為時においては平成16年法律第1
56号による改正前の刑法14条に,裁判時においてはその改正後の刑法14条2項に
よることになるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑
法6条,10条により軽い行為時法の刑による。)の制限内で法定の加重をした刑期の範
囲内で被告人を懲役11年に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中80日をその
刑に算入することとし,押収してある自動装てん式けん銃1丁(平成17年押第12号の
4)及び実包8個(同押号の1,5ないし8)は判示けん銃加重所持とけん銃非適合実包
所持の犯罪行為を組成した物で被告人以外の者に属しないから,刑法19条1項1号,
2項本文を適用してこれらを没収し,訴訟費用については刑事訴訟法181条1項ただし
書を適用して被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
1 本件は,(1)被告人が本件けん銃及び実包9個を譲り受けたという銃刀法違反(けん
銃及び実包の譲受け),(2)消費者金融を営む本件被害店舗に本件けん銃を持って強
盗に入り,未必的殺意をもって,実弾1発を発射して被害者に傷害を負わせて金品を
強取したという強盗殺人未遂及び銃刀法違反(けん銃の発射),(3)本件被害店舗に
おいて本件けん銃を適合実包2個とともに所持したという銃刀法違反(けん銃の加重
所持),(4)自宅において本件けん銃を適合実包2個とともに所持し,さらに非適合実
包5個を所持したという銃刀法違反(けん銃の加重所持及びけん銃非適合実包の所
持)の事案である。
2 (2)及び(3)の犯行は,被告人が浪費や事業の失敗から借金を重ね,その返済に窮し
たことから,借金したことのある本件被害店舗にけん銃を持って強盗に入ることにした
もので,その動機は自己中心的なものである。そして,店内に被害者1名しかおらず
強盗の成功しやすい本件被害店舗に狙いを定め,同店舗に向かう途中頭の中で詳
細に計画を練った上で実行したもので,計画的犯行といえる。また,近距離から被害
者にいきなり発砲したという犯行態様は凶暴かつ悪質なものである。これによって,
被害者は合計約268万円もの財産的損害を被ったほか,全治約3週間の腹部銃創
の傷害を負い死の恐怖を感じたのであって,その結果は極めて重大である。しかる
に,被告人は被害弁償の措置を何ら講じておらず,被害者の被告人に対する厳しい
処罰感情も頷けるものである。さらに,被告人は,妻や友人に対し,捜査機関に対し
て虚偽の内容を述べるよう依頼して,刑事責任を逃れようとしていて,犯行後の事情
も芳しくない。
(1)の犯行は,被告人が仕事のトラブルから人を殺害するために,自ら友人に依頼
して譲り受けたというものであり,その動機に酌むべき事情は全くなく,その犯行態様
も積極的なものである。この犯行により入手したけん銃及び実包が実際に強盗殺人
未遂に使用されているのであって,その意味でも犯情は悪い。
(4)の犯行は,被告人が(2)及び(3)の犯行後も,引き続き自宅にけん銃1丁及び適
合実包2個,非適合実包5個を所持していたというものであり,その後,上記犯行の
捜査が自己に及んでいることを察知して,それらを友人に預けたというのであって,そ
の点の犯情も悪い。
3 以上の事情によれば,被告人の刑事責任は相当に重大である。そうすると,被告人
の殺意が未必的なものにとどまること,幸いにして被害者の傷が内臓の損傷に至るも
のではなく,全治約3週間の傷害にとどまったこと,被告人は本件について反省文を
作成し,当公判廷においても反省の言葉を述べていること,被告人の社会復帰を待
つ前妻と子がいること,前科がないことなど被告人に酌むべき事情を十分に考慮して
も,主文の量刑はやむを得ないと判断する。(求刑・懲役16年,自動装てん式けん銃
1丁及び実包8個の没収)
よって,主文のとおり判決する。
平成17年6月22日
津地方裁判所刑事部
裁判長裁判官   山  本  哲  一
裁判官   大  村  陽  一
裁判官   後  藤      誠

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