弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人大島染吉、同横川紀良及び被告人Bの弁護人佐藤忠良の各控訴
趣意は別紙記載のとおりで、これに対し次のように判断する。
 横川弁護人の控訴趣意第三点の二及び佐藤弁護人の控訴趣意二の2について。
 <要旨>取引高税印紙が印紙犯罪処罰法制定当時存在しなかつたことはいうまでも
ないところであるが、そのことを理由として同法にいう「印紙」中に取引高
税印紙を含まないとする論旨の当らないことは原判決の指摘するとおりである。お
よそ印紙とは、国庫の収入となるべき租税手数料その他の収納金を徴収するために
政府が発行する一定の金額を表彰する証票を指称するのであつて、かかる要件を具
えるものである以上、収入印紙たるとその他の印紙たるとを問わずこれに含まれる
と解すべきことは、印紙犯罪処罰法が印紙の偽造、変造、消印の除去、その使用、
交付その他の所為を処罰することとしている立法の趣旨からいつても、また同法の
前身たる旧刑法第百九十八条等の施行当時数種の印紙が存在し、従つて右法条が
「官ヨリ発行スル各種ノ印紙」と規定していたことからも明らかであるといわなけ
ればならない。そして、すでに廃止された取引高税法(昭和二三年法律第一〇八
号)第十一条第一項には、「取引高税の納付義務者は、……取引高税印紙をもつ
て、取引高税を納付しなければならない」と規定されており、またその発行者・形
式等からみても取引高税印紙が前述の要件を具えていることは明らかであるし、な
お論旨引用の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(同年法律第一四二号)を
見ても、印紙すなわち収入印紙に限るとの趣旨は全く窺うことができず、むしろこ
れによれば収入印紙も取引高税印紙もともに印紙の一種であることが一層明らかに
知られるのである。これを要するに、原判決がこの点につき委曲を尽して説明して
いることはまことに正当であつて、論旨は理由のないこと明らかである。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 大塚今比古 判事 河原徳治 判事 中野次雄)

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