弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人木村靖、同伊賀興一の上告理由一一について
 一 賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合においては、右債権の
債務者が異議をとどめずに右債権譲渡を承諾したときであっても、債務者に信義則
に反する行為があるなどの特段の事情のない限り、債務者は、右債権の譲受人に対
して右債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張してその履行を拒む
ことができるというべきである。
  けだし、賭博行為は公の秩序及び善良の風俗に反すること甚だしく、賭博債権
が直接的にせよ間接的にせよ満足を受けることを禁止すべきことは法の強い要請で
あって、この要請は、債務者の異議なき承諾による抗弁喪失の制度の基礎にある債
権譲受人の利益保護の要請を上回るものと解されるからである。
 二 本件についてこれをみるのに、原審の適法に確定した事実関係によれば、D
は、平成五年二月一五日、被上告人を債務者とし賭博の負け金七〇〇〇万円の支払
を目的とする債権を上告人に譲渡し、被上告人は、同日、異議をとどめずに右譲渡
を承諾したというのであるから、前記特段の事情のあることについての主張、立証
もない本件においては、被上告人は、上告人に対して賭博行為の公序良俗違反を主
張して右債権の履行を拒むことができるというべきである。
 三 そうすると、上告人の被上告人に対する右七〇〇〇万円の支払請求を棄却す
べきものとした原判決の結論は正当であって、論旨は採用することができない。
 その余の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができ
ない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    尾   崎   行   信
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    山   口       繁
            裁判官    元   原   利   文

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