弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件申立を却下する。
         理    由
 本件申立の要旨は、申立人は当裁判所において、Dとの間の昭和三七年(オ)第
三〇一号取立命令金請求上告事件係属中のところ、同年四月一二日被申立人に対し
て、右取立命令の基本債権である大阪高等裁判所昭和三三年(オ)第四七一号和解
調書に基づく元本金三四八、五〇〇円およびこれに対する昭和三三年一二月一一日
から支払ずみに至るまで年六分の割合による遅延損害金債権ならびにこれに伴う一
切の権利を譲渡したから、爾後被申立人をして申立人の訴訟を引き受けさせるため、
民訴七四条に基づき本件申立に及ぶというのである。しかし、民訴七四条による訴
訟引受の申立は事実審の口頭弁論終結前に限つてなされるべきものであり、上告審
において右申立をなすことは許されないから、本件申立は不適法として却下すべき
である。よつて主文のとおり決定する。
  昭和三七年一〇月一二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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