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平成14年(行ケ)第169号 審決取消請求事件
平成15年6月25日口頭弁論終結
判    決
    原       告     株式会社本田味噌本店
    同訴訟代理人弁護士     山 下 信 子
同     弁理士     鹿 谷 俊 夫
   被      告    ナカモ株式会社
    同訴訟代理人弁護士     小 川 宏 嗣
同             堀 田   崇
    同     弁理士     佐 竹   弘
    同             中 島 知 子
   主    文
   1 原告の請求を棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
事    実
第1原告の請求
  特許庁が無効2000-35554号事件について平成14年3月6日にし
た審決を取り消す。
第2前提となる事実
1特許庁における手続の経緯
被告は、「ナカモ西京」の文字を縦書きしてなり、指定商品を商標法施行規則別
表(平成3年通産令70号による改正前のもの)第31類の「西京みそ」とする登
録第2716783号商標(昭和58年3月22日商標登録出願、平成8年10月
31日設定登録、以下「本件商標」という。)の商標権者である。
 原告は、平成12年10月13日、本件商標について無効審判を請求し、特許庁
は、この請求を無効2000-35554号事件として審理した結果、平成14年
3月6日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」と
いう。)をし、その謄本は、同月16日、原告に送達された(甲1、枝番号の書証
を含む。以下、明示しない限り同じ。弁論の全趣旨)。
 2 本件審決の理由 
 別紙審決書の写し(以下「審決書」という。)のとおり、請求人(原告)が無効
理由として、審決書の後掲「引用1商標」記載のとおりの構成(円輪郭内に「丹」
の文字を書してなる標章部分(以下「マルタン標章」という。)と、その下に「西
京白味噌」の文字を右から左へと横書きした標章部分とを組み合せたもの)よりな
り、指定商品を旧商標法(大正10年4月30日法99号)の施行規則(大正10
年農商令36号)第45類の「白味噌」とする登録第375707号商標(昭和2
2年2月26日商標登録出願、昭和24年5月21日設定登録、以下「引用1商
標」という。)、及び審決書の後掲「引用2商標」記載のとおりの構成(外側が太
線、内側が細線からなる縦長の2重枠の長方形内の上部にマルタン標章を書し、下
部に「西京」の文字を縦書きし、「西」と「京」の各文字の間に「さいきょう」の
文字を小さく横書きしたもの)よりなり、指定商品を前記第31類の「みそ」とす
る登録第1662528号商標(昭和56年3月10日商標登録出願、昭和59年
2月23日設定登録、以下「引用2商標」といい、引用1商標と併せて「引用商
標」という。)を引用したのに対して、要旨、以下のとおり判断し、本件商標は、
商標法4条1項11号、15号及び19号に違反して登録されたものではないか
ら、同法46条1項の規定により登録を無効とすることはできないとした。
  (1) 商標法4条1項11号の無効理由について
 本件商標及び引用商標を構成する「西京」ないし「さいきょう」の文字部分(以
下「西京標章」という。)は、本件商標の登録出願時において、商品「西京みそ」
又は「京都地方」を容易に認識、理解されるものであり、商品「みそ」の品質、産
地を表示したものと看取されるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得
ないものであり、本件商標と引用商標は、いずれも、西京標章より生ずる「サイキ
ョウ」の称呼のみをもって、商取引に資するものとはいえないから、称呼において
類似するものとはいえず、また、外観、観念においても類似のものとする理由は見
い出し得ないから、非類似の商標といわざるを得ない。
  (2) 同法4条1項15号の無効理由について
 引用商標がその構成全体をもって、商品「みそ」に使用された結果、本件商標の
登録出願時には広く知られ周知著名であり、その著名性が登録時においても継続し
ていたとしても、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点にお
いても非類似の商標であり、また、請求人が引用商標について「西京」又は「西京
みそ」の文字のみを使用して、該文字が周知著名である事実は見当たらないから、
本件商標を指定商品に使用しても、引用商標との間で出所について混同するおそれ
はない。
  (3) 同法4条1項19号の無効理由について
 本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の
商標であり、また、西京標章は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない
から、本件商標が、「西京」の文字部分を有するとしても、不正の目的をもって使
用するものということはできない。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
 本件審決は、西京標章の機能の認定を誤るとともに、引用商標における同標章の
周知著名性の認定を誤った(取消事由1)結果、本件商標と引用商標との対比判断
を誤り(取消事由2)、被告に不正の目的がなかったと誤って判断した(取消事由
3)ものであるから、違法として取り消されるべきである。
1 西京標章の機能及び周知著名性(取消事由1)について
 本件審決は、本件商標及び引用商標の一部を構成する西京標章について、本件商
標の登録出願時において、商品「西京みそ」又は「京都地方」を容易に認識、理解
されるものであり、商品「みそ」の品質、産地を表示したものと看取される旨認定
しているが、この認定は誤りである。
 すなわち、以下のとおり、「西京」の文字は、もともと出所識別機能を有する語
であるところ、原告は、「西京」の語を原告が製造販売する商品「白味噌」につい
て、商品の出所を表示する商標として採択して、「西京白味噌」、「西京白みそ」
及び「西京」の商標として使用を継続して使用おり、これによって周知著名性を獲
得している。
(1) 「西京」の語の意義について
 「西京」の語の意義についてみると、平安京から江戸時代までは、京都が日本の
都であり、京都を「西京」と呼ぶことはなく、明治維新による東京遷都後の明治
5、6年から20年代までの一時期に、東京からみて京都を「西京」と呼んだ時期
があったが、京都が本来の都であると自負する京都人の間に不評で地名としては定
着しなかった。このように、地名としての「西京」が用いられたのは、せいぜい2
0年間にすぎず、「西京」の語は、地域名でもなければ行政区画名でもなく、した
がって、京都産の白味噌の商品の普通名称は、「京(京都)の白味噌」、「山城白
味噌」、あるいは「関西味噌」である。つまり、「西京」の文字は、自他商品の識
別標識としての機能を有するものである。
 なお、仮に、「西京」の語が産地表示であったとしても、特定の者が使用した結
果、需要者が当該者の業務に係る商品であると認識することがあり得る。また、仮
に、一部の消費者が、「西京」の語を一般名称であると認識したとしても、それの
みによって普通名称ということはできない。なぜなら、登録商標が著名となり、し
かも、日常それに接している者がその商標によって商品を購入することが多くなる
と、商品の普通名称であるかのような誤解を生じることがあるからである。このよ
うな誤解は、新聞、雑誌、辞典などの刊行物の記事として表れるから、このような
事実と普通名称の判断とは明確に区別されるべきである。
  (2) 原告による「西京」商標の採択の経緯、その後の使用状況等について
    ア 原告の前身として、初代Aは、天保元年(1830年)に京都におい
て禁裏御用味噌商として創業し、御所や公家を主たる顧客としていたが、東京遷都
後は、東京方面を含む市販に転じた。そして、従前の顧客であった旧公家らの多く
は、東京に移住したが、東京で白味噌が生産されていなかったことから、引き続き
京都に白味噌を注文した。その際に、上記のとおり、明治5、6年から20年代ま
で京都を「西京」と呼んだことから、原告の前身にも「西京の味噌」、「西京白味
噌」と呼んで、白味噌の商品の注文があった。そこから、原告の前身は、自己の製
造販売する白味噌を「西京白味噌」と称するようになり、遅くとも明治10年ころに
「西京」の商標を採用したのである。
 しかし、京都の味噌業者の中で「西京」の文字を自己の商品に用いる業者はな
く、「西京」が地名として定着しなかった後も、原告だけが商標として「西京白味
噌」、「西京白みそ」及び「西京」の文字を、原告の屋号であるマルタン標章と組
み合わせて、あるいはマルタン標章を付さずに単独で使用し続けていたのである。
そして、原告が引用商標について商標登録を得て以降、原告は、「西京」の表示を
使用する第三者に対して、その都度、使用の中止を申し入れた結果、現在、原告と
被告以外に「西京」の表示を使用する者はいなくなった。
イ 原告の前身は、明治16年、分家が「本田商店」として独立し、以後
本家の「本田味噌本店」と、分家の「本田商店」とが、「西京白味噌」を製造販売
し、その営業努力や全国への販路拡大の結果、本田味噌本店と本田商店の製造販売
する白味噌に使用された「西京白味噌」、「西京白みそ」及び「西京」の商標は、
第2次大戦前の時点で、製造業者、卸業者等関係業者及び一般消費者の間に広く知
られ、周知性を獲得した。そして、「本田味噌本店」と「本田商店」は、戦後の昭
和25年、それぞれ「株式会社本田味噌本店」、「株式会社本田商店」に組織変更
し、再び東京方面に積極的に進出しており、さらに、原告は、昭和59年に原告商
品の販売を担当する子会社として「株式会社西京味噌」を設立し、それ以降は、3
社が提携して「西京」の統一ブランドを使用して、多量の宣伝活動と販売活動を行
ったことにより、「西京」は、原告らの製造販売にかかる商品の固有の商標とし
て、全国の取引者、需要者に著名なものとなった(なお、株式会社本田商店は、平
成4年に原告に吸収合併されている。)。
 平成11年度の原告の白味噌の製造販売量は、年間2393トンに及んでいる。
同年度の全国の年間白味噌の出荷量は、約2万トンであり、そのうち京都府が年間
約4000トン台を出荷しており、京都府の味噌製造12業者のうち年間1000
トン以上生産しているのは、原告と株式会社石野味噌(以下「石野味噌」とい
う。)の2社であり、原告が最大のシェアを占めている。
ウ この間、原告は、引用1商標(昭和22年2月26日商標登録出願、
昭和24年5月21日設定登録)、引用2商標(昭和56年3月10日商標登録出
願、昭和59年2月23日設定登録)をそれぞれ商標登録し、今日に至るまで使用
した結果、取引者・需要者間に広く知られるに至っている。
エ このようにして、本件商標の登録時である平成8年10月はもちろ
ん、その登録出願時である昭和58年3月においても、原告が製造販売する白味噌
について使用している「西京白味噌」、「西京白みそ」あるいは「西京」の商標
は、全国的に味噌を取り扱う業界だけでなく、味噌等に関連する商品の取引者、需
要者の間において周知著名性を獲得していた。
 (3) 原告の「西京」商標の周知著名性について
 原告の「西京」商標が原告固有の商標として周知著名であることは、以下の各事
情からも明らかである。
    ア 婦人雑誌、旅行案内書において、原告及び原告の商品の白味噌を、
「西京白味噌」、「西京白みそ」として広く紹介しており、京都や食材についてよ
く知っている研究家等は、その著書において、「西京」、「西京白味噌」、「西京
白みそ」が原告固有の商標ないし銘柄であるとして紹介している。また、業界の新
聞記事は、原告や株式会社西京味噌のブランド名を「西京白味噌」として、マルタ
ン標章を付さずに記載するなどしている。
なお、本件審決は、辞典や百科事典等において「西京味噌」の語が、「主に関西
地方でつくられる白みそ」などと掲載されていることを、西京標章が味噌の品質な
いし産地を表し、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない根拠として挙げて
いる。しかし、これらの辞典等は、本件審決当時、既に絶版となっていたり、その
発行元(例えば、株式会社小学館(以下「小学館」という。))の編集部におい
て、今後の改訂の際に「西京味噌」の項を削除することを決定していたものであ
り、このほか国語辞典を発行する株式会社岩波書店(以下「岩波書店」とい
う。)、株式会社講談社(以下「講談社」という。)、株式会社三省堂(以下「三
省堂」という。)、株式会社平凡社(以下「平凡社」という。)も、「西京味噌」
の用語について今後削除することを決定している。これは、原告が、「西京白味
噌」、「西京白みそ」及び「西京」の語が原告らの固有の商品を表す名称であるこ
とを指摘し、辞典等の誤りを訂正するよう求めたのに対して、各出版社が検討した
結果、その誤りを認めたものである。
また、周知著名性を有する商標が、辞典や著書などにおいて商品名であるかのよ
うに記載されることがあるが、商標が消費者に普通名称として認識されようと、あ
るいは、辞書や書物において商品名として定義されたり説明されようと、その商標
が営業者により独占的に競業者を排除して使用されている場合には、なお出所表示
機能を有しており、また、普通名称が営業者に独占的に競業者を排除して使用され
ている場合には、普通名称になっていないのである。
イ 京都府内には、12社の味噌製造業者があるが、自己の商品に「西
京」の文字を使用する業者は、原告以外には、1社も存在していない。これは、原
告と軒を並べる蔵元において、「西京」の語が京都産の白味噌を意味するものでな
いことを認めているためであり、石野味噌も白味噌について「西京」の語を使用し
ていない。また、白味噌の産地とされる関西地方の味噌業者も、自己の商品に「西
京」の語を付して製造販売する業者は、原告以外にはない。
ウ 全国的にみても、味噌・醤油の製造業者、卸売業者、量販店等の全分
野の名簿を収録するとともに、会社概要等を掲載した、わが国唯一の専門年鑑とし
て、昭和28年より毎年、発刊を続けている「味噌醤油年鑑」の「主要味噌・醤油
銘柄便覧」には、原告の取扱い銘柄として、「西京白味噌」「西京赤だし」「西京
ブランド各種味噌」と掲載されており、他社の銘柄には「西京」の文字を使用して
いるものは見出せない(被告は、「ナカモ」として登録されている。)。
 また、昭和38年12月25日現在で食品メーカーをはじめ、資材、機械、その
他卸・販売業者に至るまでの全国主要食品関係業者約1万1千社を収録した「食品
工業総合名鑑」には、原告の取扱い銘柄として「(みそ)西京白味噌」、商品名索
引には「西京白味噌」と掲載され、他社の銘柄には「西京」の文字を使用している
ものは見出せない。
エ 原告は、農林水産省後援、全国味噌工業協同組合連合会等主催の「全
国味噌鑑評会」に例年出品し、多数回入賞しているが、原告の商品は、全て「西京
白味噌」と表示され、原告固有の銘柄として審査されている。これは、全国の味噌
業者の団体である上記連合会においても、「西京白味噌」が原告固有の商標として
認めてきたことを示すものである。
2 本件商標と引用商標の対比判断の誤り(取消事由2)について
  (1) 本件商標について
    ア 本件商標は、「ナカモ」の片仮名文字と「西京」の漢字とからなり、
両文字はその態様において差異があり、また、この両文字が全体として特定の観念
を有するものでもなく、必ずしもこれを一体不可分のものとしてのみ把握しなけれ
ばならない特段の理由は見出し難いから、「ナカモ」の文字と「西京」の文字と
は、それぞれ独立して自他商品の識別力を果たし得る文字とみるのが自然である。
また、本件商標は、原告が使用する周知著名商標であり、「サイキョウ」の称呼に
よって取り引きされることが少なくない西京標章を一部に有するものである。
    イ この種商標においては、企業が自己の商標を採択するに際して、企業
の代表的な出所標識と、その取扱いに係る数多い商品のそれぞれを区別するための
商品毎の識別標識とを組み合わせて使用する傾向が強くみられるのが実情である。
そうすると、本件商標を構成する文字中、「ナカモ」の文字部分は、被告の代表的
な出所表示又は銘柄名として知られるのに対し、「西京」の文字部分は、各商品毎
の識別標識として理解されるところであって、かつ、原告が西京標章を商品「白味
噌」及び「みそ」に使用してきた結果、一般消費者を含めた需要者において、同標
章が原告の業務に係わる商品であることが広く知られていたことからすれば、片仮
名文字の「ナカモ」及び漢字の「西京」が、それぞれ自他商品識別標識としての機
能を果たし得るものである。
    ウ 以上のとおり、本件商標からは、構成全体としての「ナカモサイキョ
ウ」の称呼のほかに、「ナカモ」の文字部分に相応する「ナカモ」の称呼及び「西
京」の文字部分に相応する「サイキョウ」の称呼をも生ずるものである。
  (2) 引用1商標について
 引用1商標は、円輪郭内に「丹」の漢字を書してなる図形部分(マルタン標章)
と、その下に右から左へ漢字の「味噌白京西」を横書きにした文字部分との組合せ
よりなるものであるが、この両部分は、常に一体のものとして把握しなければなら
ない格別の理由も見出し難いから、該文字部分も独立して、自他商品の識別標識と
しての機能を果たし得るものである。
 そうすると、該文字部分の構成中の「白味噌(噌味白)」は、指定商品との関係
において、商品名(普通名称)を表したものと理解されるのである。そして、引用
1商標に接する取引者、需要者は、暖簾記号に当たるマルタン標章を考慮しても、
その構成中の周知著名な「西京」の文字部分に着目し、これから生ずる「サイキョ
ウ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないとみるのが自然である。
 したがって、引用1商標は、単に「サイキョウ」の称呼をも生ずるものというこ
とができる。
  (3) 引用2商標について
 引用2商標は、太線及び細線からなる縦長の長方形内の、上部の円輪郭内に
「丹」の漢字を書してなる図形部分(マルタン標章)と、その下に縦書きに「西
京」の文字を表し、その読みを特定させた「さいきょう」の平仮名文字を小さく
「西」と「京」の間に配した構成態様よりなるものであるところ、図形部分と文字
部分の表現方法を異にする組合せからなるものであるが、その図形部分と文字部分
とは、いずれも観念的な結び付きを有するものとして、常に一体的に把握し理解さ
れるものとはいえず、各々が分離して看者の注意を引くものである。
 そうすると、西京標章は、この種同業者はもちろんのこと、一般消費者にもよく
知られた「西京」の文字を表したものとして把握され、平仮名の「さいきょう」の
文字は、漢字の「西京」の読みを特定したものとして理解されるものである。そし
て、引用2商標に接する取引者、需要者は、暖簾記号に当たるマルタン標章を考慮
しても、構成中の周知著名な「西京」の文字部分に着目し、これから生ずる「サイ
キョウ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないとみるのが自然である。
 したがって、引用2商標は、単に「サイキョウ」の称呼をも生ずるものというこ
とができる。
  (4) 本件商標と引用商標との類似について
    ア 以上のとおり、引用商標と本件商標とは、「サイキョウ」の称呼を共
通にする類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品と本件商標の指定商品と
は、ともに「味噌」に属する商品であって、商品の品質、使用目的、販売店、生産
者を同じくする類似の商品である。
 なお、本件商標が商標法4条1項11号に該当するとした、本件商標の登録異議
の申立てについての決定(甲121、以下「一次決定」という。)においても、同
様の判断が示されている。
    イ 本件商標が、その商標登録出願日前の商標登録出願に係る引用商標に
類似するか否かの判断は、本件商標の登録時である平成8年10月31日を基準時
にすべきである。そして、この時点において、引用商標は、前述したように、「サ
イキョウ」の称呼により具体的取引に供されていたのが実情である。
 他方、被告においては、本件商標と実際の商取引において商品に使用している使
用標章との相違が顕著であり、実際に被告が商取引に使用しているのは、「ナカモ
西京白みそ」、「西京あわせ」、「西京赤だし」、「カップ西京白みそ」、「うす
塩西京みそ」、「西京白みそ」などであるから、具体的取引状況のもとにおいて、
本件商標からは「サイキョウ」の称呼を生ずるというべきである。
 したがって、この点においても引用商標と本件商標は類似する。
3 被告の不正目的に関する判断誤り(取消事由3)について
  (1) 被告による引用商標の無断使用
 原告は、所有する引用商標を、永年に亘る営業努力により、国内の取引者、一般
の消費者の間で広く知られ、高級イメージを有する強力な顧客吸引力を取得した著
名商標としてきた。
 ところが、昭和58年8月5日付けの全国醸界新聞(甲30)に掲載されている
ように、被告が製造・販売した商品に付された標章は、原告が販売している商品に
付された商標と酷似しているため、被告製造の白味噌を購入した一般消費者のなか
には、商品が原告の商品であると混同して購入した者もおり、原告の商品に対して
消費者が抱いていた高級イメージが著しく損なわれ、商品を買い控えるに至った消
費者もいたであろうことは容易に推測し得るところである。
 このように、被告は、原告の商品と混同されるおそれのあることを十分に承知の
上で、故意に「西京白みそ」を付した商品を製造・販売したことが窺えるものであ
る。
  (2) 本件無効審判までの経過
 原告は、上記のような被告による引用商標の侵害の事実を発見し、速やかに被告
に対し、昭和56年3月7日付け通告書(甲111)を送付し、昭和56年3月1
6日付け回答書(甲112)があり、昭和56年3月24日付け再通告書(甲11
3)を送付したが、その後、被告からは何らの回答書もないまま、2年過ぎた昭和
58年3月22日に本件商標が登録出願されたものである。
 原告は、昭和60年1月26日付けの商標公報により上記の出願を発見し、登録
異議の申立てをし、「理由あり」の一次決定を受けたが、審判を経て、本件商標の
登録となった。
 被告は、原告が警告を発し、その回答書により侵害商標のラベル等の廃棄を約束
しながら、侵害行為を中止せずに居直り、商標登録出願を行ったのである。
  (3) 本件商標と被告が実際に使用する標章の相違と取引実態
 被告が商品に使用している標章は、前述したとおり、本件商標とは、全く別異の
構成よりなる商標として看取されるものであって、社会通念上も同一のものとはい
い難く、その現実の使用からすれば、本件商標の構成態様からなるものが、外観、
称呼、観念において一体不可分であるとは到底いえないものである。
 また、ガゼットタイプ商品やカップタイプ商品に表示された原告の商標と被告の
商標とは、いずれも商標表示としての使用位置や使用形態が酷似していることが明
らかである。
  (4) 被告による不正の目的
 被告は、原告と味噌を製造販売する同業者であり、業界が発行する新聞、刊行物
などに、原告が販売する商品に付された「西京白味噌」「西京白みそ」の記事、広
告掲載、そして、全国味噌鑑評会において、銘柄「西京白味噌」が「農林水産大臣
賞」受賞のほか、他の賞も受賞していることは知り得ているはずであるから、原告
の業務に係る商品を表示するものとして、全国的に取引者、需要者の間に広く知ら
れている商標と類似の商標であることを承知の上、商品「白味噌」に「西京」の文
字を付して販売し、更には警告書に何ら返答することなく、本件商標を登録出願し
たものである。
 また、被告は、本件の無効審判事件の第2答弁書(甲1021、乙38)におい
て、原告の引用商標について、要旨、「マルタン標章を含む商標を使用したことに
より、それが周知となっている点については認める。」「その結果、取引上自他商
品の識別機能を果たし得る商標の役割を果たしている商標は、マルタン標章及びマ
ルタン標章を含む商標が顕著な頻度で用いられている。」と記述し、引用商標の使
用により、これが周知となって取引上自他商品の識別機能を果たしていることを認
めている。しかも、被告は、本件訴訟においても、引用商標が、商品「味噌」の分
野において周知著名であることを認めている。
 したがって、被告は、引用商標の顧客吸引力を希釈化し又はこれに便乗し、不当
な利益を得る等の目的の下に本件商標を登録出願したものであり、本件商標は、不
正の目的をもって使用する商標に該当するものといえる。
 4 無効理由
  (1) 商標法4条1項11号違反
 原告は、昭和24年に引用1商標の使用を開始して以来、「白味噌」に引用1商
標を付して、また、昭和56年に引用2商標の使用を開始して以来、「みそ」及び
「白みそ」に引用2商標を付して、日本国内において販売し、新聞・雑誌等に広告
してきたものであって、引用商標は周知、著名であり、この結果、引用商標は本件
商標の登録時において、日本国内において、多くの取引者や一般の消費者の間で
「サイキョウ」と称呼されるに至っていたのである。具体的取引状況のもとにおい
ても、引用商標からは、「サイキョウ」の称呼が生ずるというべきである。
 他方、本件商標から「サイキョウ」の称呼が生ずることは、前記のとおりであ
る。しかも、被告が、具体的商品に実際に使用する標章態様を考慮すると、本件商
標に接した取引者、需要者は、「ナカモ」という部分を捨象して、「西京」という
部分によって商品を識別することが多いものと把握されるから、外観において類似
するもので、観念をも同じくするものである。
 したがって、本件商標と引用商標とは類似するものであり、両商標が同一商品に
使用されると、商品の出所の混同を生ずるといえる。
  (2) 商標法4条1項15号違反
 被告は、本件無効審判事件及び本件訴訟において、原告が使用している引用商標
が周知となっている点を認めると述べており、かつ、引用商標が周知著名になって
いることは、前述したとおりである。
 そうすると、本件商標を指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者
は、その構成中の「西京」の文字部分に着目して、「西京」ブランドを連想し、本
件商標が付された商品について、「西京(サイキョウ)」と呼ばれる周知著名なブ
ランドの一種か、あるいは、原告と組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業
務に関わる商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるも
のというべきである。
  (3) 商標法4条1項19号違反
 被告は、前記のとおり、本件無効審判事件において引用商標の周知性を認めてい
るのであるから、本件商標登録出願時には、原告の登録商標の存在は知っておりな
がら、登録出願を行ったのである。このように周知著名な引用商標に「ナカモ」を
付して使用した被告の行為は、許されるものではなく、不正の目的のおそれがある
といわなければならない。
第4 被告の反論の要点
 1 取消事由1について
  (1) 「西京」の語の意義について
 一般に、商品「みそ」に関して、主たる消費者である主婦、調理人、取引業者等
の需要者の多くは、味噌を利用するに当たっての知識を、料理学校においても、家
庭においても、「料理に係わる刊行物」を媒体として取り込む場合が多い。また、
テレビ等のメディアを通じて知識を得る場合もある。さらには、「レシピ」に係わ
る刊行物において記載されている意味が理解し難い場合は、百科事典、国語辞典等
に語彙を求める場合が多い。
そこで、本件審決に記載された辞典等(甲1第8頁34行ないし9頁9行)のほ
か、各種の百科事典及び国語辞典、雑誌、新聞、NHKのテレビ番組用テキスト等
の実情を検討してみるに、「西京」の文字は、「西京」が東京に対して京都を指
し、あるいは、「西京味噌」が京都地方で造られる白味噌をいい、甘みが強いもの
と説明されており、商品「みそ」の品質、産地を表示したものと広く認識されてい
るのであるから、需要者が、西京標章に接する場合、その表示が商品「みそ」の品
質、産地を表示したものと認識するのである。
 他方、商品「西京みそ」についての主たる消費者である主婦、調理人、取引業者
等の需要者が、商品「西京みそ」について、「西京」の文字が用いられた場合、そ
れが商品「みそ」の品質、産地を表示するという事実を否定する証拠は見当たらな
い。
 したがって、西京標章が、「自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないも
の」とした本件審決の判断は正当である。
  (2) 原告による「西京」商標の採択の経緯、その後の使用状況等について
 原告の上記に関する主張は、原告の内部事情ないしは原告の主観的判断を述べる
ものであり、客観性に欠け妥当でない。
  (3) 原告の「西京」商標の周知著名性について
    ア 原告の引用商標が周知著名であることは、本件審決においても認める
ところである。
 しかしながら、原告の提出した証拠に基づいて、具体的な取引の場における表示
の態様を観察すると、商品表示としての「西京みそ」の文字の傍らには、引用1商
標又は引用2商標が用いられており、「みそ」の業界においては周知著名で自他商
品の識別力が大きい円輪郭内に「丹」の図形標章(マルタン標章)が、顕著な態様
でもって表示される状態になっている。また、ときには、商品「西京みそ」に自他
商品の識別力を二重に付するため、原告の社名が並列的に付記されており、あるい
は、マルタン標章と交換的に、商品としての「西京みそ」の文字の傍に原告の社名
が記載される等して、商品「西京みそ」の文字の傍には、上記の周知著名な自他商
品識別標識が常に付された状態でもって取引に供されている。しかも、「西京み
そ」等の商品名は、自他商品の識別標章としてではなく、通常の商品名の表示方法
と同様の方法でもって表示されているにすぎない。
 一方、原告提出の証拠を精査してみても、商品「西京みそ」について、引用1商
標の一部を構成する「西京白味噌」の文字部分、あるいは、引用2商標の一部を構
成する「西京」、「さいきょう」の文字部分のみをもつて、商取引に供された結
果、自他商品の識別標識としての機能を果たしていると認められるような証拠は見
当らない。
 そうとすれば、本件商標を構成する「西京」及び引用1商標を構成する「西京白
味噌」、引用2商標を構成する「西京」、「さいきょう」の文字部分より生ずる称
呼のみをもって、商取引に資するものとはいえない、と認定した本件審決の判断
は、正当なものといえる。
 なお、原告が提出する証拠のうちには、本件商標の出願日ないし登録審決日(平
成8年3月28日)以降に発生した事実についての証拠が多数含まれているが、本
件訴訟における、商標法4条1項11号、15号及び19号についての審理に当た
っては、少なくとも本件商標の登録審決日以降に発生した事実についての証拠は、
除外すべきである。
    イ 原告は、辞典等の出版元が誤りを認めている事項について、本件審決
を非難している。しかし、この非難は根拠がなく失当である。
すなわち、前記(1)で示した「西京味噌」の語意に関する各々の出版物について
は、それぞれの出版日において、膨大な数量の書籍が個人及び会社の読者に販売さ
れると同時に、日本全国の各図書館を含めて多くの公共機関にも頒布されているも
のと推定でき、この結果、出版日から上記登録審決日までの間において、膨大な読
者が、前述した「西京味噌」の文字の語意に関する知識を得ているものと認められ
る。
 したがって、本件審決が、味噌の分野において、その需要者が「西京」、「さい
きょう」の文字部分に接する場合、当該表示が商品「みそ」の品質、産地を表示し
たものと認識されると判断したことは正当なものといえ、このことは、原告の極め
て強硬な申入れと、それに応えた「出版社の1人の私人」との話合いによっては全
く影響を受けない周知事項であり、取り消すことのできない事実なのである。しか
も、その申入れの時期は、本件商標の前記登録審決日(平成8年3月28日)以降
であり、この申入れに対する出版社側からの回答も、それぞれ上記登録審決日以降
であるから、審理の対象とはならないのである。
    ウ 原告は、京都府内において「西京白みそ」を販売しているのは原告と
そのグループ会社だけである旨主張する。
しかし、原告が販売する商品「西京白みそ」などには、前記のとおり、商品表示
としての「西京白みそ」などの文字の傍らに、引用商標が用いられており、さら
に、自他商品の識別力があるマルタン標章又は原告の社名が顕著な態様で表示され
て販売に供されており、「西京白みそ」などが商標として用いられているわけでは
ない。
2 取消事由2について
 一般に結合商標の類比の判断に際しては、商品の品質、産地等を表示する文字を
含む場合、これらの文字は識別力が弱いので、特段の事情がない限りそれが付加結
合されていない部分に要部が認められる(商標審査基準参照)。このことは、従前
の審決及び判決例においても同様である。
 したがって、本件審決が、「本件商標及び引用各商標とは、自他商品の識別標識
としての機能を果たし得ない「西京」、「さいきょう」の文字部分のみより生ずる
「サイキョウ」称呼をもって類似の商標ということはできない」と、比較判断を示
したことは、妥当である。
 原告は、一次決定に記載された審査官の判断に基づき、本件審決の判断を非難す
るが、上記一次決定の判断は、これに関する審判事件(審判昭63ー11707号
査定取消事件)の審決(乙1)において取り消されている。
 3 取消事由3について
  (1) 被告と原告における取引の実情等
 被告は、1830年(天保元年)から「みそ」の製造を開始しており、今日まで
引き続き「白みそを含む多種類の味噌」の製造を行っている。また「味噌」の製
造、販売量は、原告の年間2500トンに対して、被告は年間5700トンであっ
てほぼ倍量である。この事実から推察できるように、味噌業界において、被告の味
噌に付されて用いられた商標「ナカモ」の周知度は、絶大なものなのである。
 そして、被告は、終戦後、世の中が落着き、被告の社業も上向きになった昭和3
8年ころ、商標「ナカモ」に関して「みそ」を含む商品を指定商品として出願し、
その後も、商標「ナカモ」の配置位置と商品との組合せを異ならせた各種の商標
を、それぞれ出願して登録された。一方、原告側も、時代の変遷に対応して、重要
なマルタン標章を含む各種の商標を次々と出願して登録された。
 このように、被告の周知商標「ナカモ」と、原告の周知商標であるマルタン標章
とは、それぞれ商標登録され、需要者に対しては明確に区別された状態で利用され
ていたのである(なお、原告は、上記商標のほかに、昭和61年に商品「味噌」に
関係して、「西京」、「西京白味噌」、「西京白みそ」についての出願を行った
が、これらは全て出願拒絶された。)。
 このような事情から、原告は、本件商標の出願前から、「西京」、「西京白味
噌」等の文字に自他識別機能がなく、何人でも利用可能な公共のものであって、一
人の私人が独占的に利用し得る性質のものでないことは十分に認識していたのであ
る。
 そして、各家庭の食生活は豊かになり、割高であった被告製造の「米を主材料と
する白みそ」も需要が伸びていたことから、被告は、商品「西京白味噌」を量産す
ることに決定し、昭和55年には、商品「西京白味噌」を売り出すための袋を作成
した。この袋は、その表に被告のオリジナル商標である「ナカモ」の文字を頭に
し、「西京」の文字と「白味噌」の文字とを全縦三列に併記し、これに色付け図案
等を加えデザイン化したものであり(甲114)、昭和56年の初めには、上記の
袋に商品「西京白味噌」を詰めて大量販売に入った。
 その後間もなく、原告から上記「西京白味噌」の名称のうち「西京」の文字を削
除するようにとの通告書の送付を受け、東海地区を商圏とする被告としては、関西
を商圏とする原告との間で不当に競争する意識はなく、また、不当な競争をする必
要もなかったため、いささか慌てて回答した。ただし、その回答書を作る過程にお
いて、原告側の主張に疑問を抱き、その真偽を確かめるために、西京白味噌自体が
原告の周知の商標であるとの根拠を証明する資料があれば示すよう問合せを行っ
た。しかし、その後、原告側から回答はなかった。
 被告としては、原告側から回答がないという事実に基づき、原告の主張に根拠が
存在しないものと受けとめて、その後も上記商品「西京白味噌」の袋詰めに、従前
と同様に「ナカモ西京白味噌」の文字を表示して、その後約20年間、平穏に何事
もなく、東海地区を商圏として引き続いて大量販売を続けている。
 一方、原告側との将来に向けての争いを避けるためと、被告の考えが間違ってい
ないことを確認する意味を含めて、原告側のマルタン標章を含む著名な標章とは、
外観、称呼及び観念のいずれの点から判断しても類似することのない商標として、
原告の重要な商標である「ナカモ」と、商品「西京味噌」を表す「西京」の文字を
合体させた商標を作成し、本件商標として昭和56年3月に出願をしたのである。
  (2) 不正の意図の不存在
 以上のとおり、被告は、本件商標が表示されている袋を使用した商品「西京白味
噌」を、昭和56年当時から現在に至るまで約20年の間、不正目的ではなく、平
穏に毎年大量販売を続けている。本件商標は、東海地区における業界においては周
知となっており、この点は原告も十分に承知しているはずである。
 一方、原告もまた、周知著名な引用商標を用いており、両者間において特段の混
乱をもたらすことなく、それぞれ需要者に対して良質の商品を提供しているのであ
る。
 4 無効理由
 以上のとおりであるから、本件審決が、本件商標について、商標法4条1項11
号、15号、19号のいずれにも該当しないと認定判断したことは正当であり、違
法な点は見当らない。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1(西京標章の機能及び周知著名性)について
  (1) 本件商標及び引用商標の構成及び指定商品等
 本件商標は、「ナカモ」の片仮名文字と「西京」の漢字とを一列に縦書きしたも
のであり、指定商品を「西京みそ」とする。
 これに対し、引用1商標は、円輪郭内に「丹」の文字を書してなるマルタン標章
と、その下に「西京白味噌」の文字を右から左へと横書きした標章部分とを組み合
せたものであり、指定商品を「白味噌」とする。また、引用2商標は、外側が太
線、内側が細線からなる縦長の2重枠の長方形内の上部にマルタン標章を書し、下
部に「西京」の文字を縦書きし、「西」と「京」の各文字の間に「さいきょう」の
文字を小さく横書きしたものであり、指定商品を「みそ」とする。
 したがって、本件商標と引用商標とは、その指定商品が同一又は類似するものと
いえる。
  (2) 西京標章について
 原告は、本件商標及び引用商標を構成する「西京」ないし「さいきょう」の文字
部分である「西京標章」が、本件商標の登録出願時において、原告が使用する周知
著名商標であり、独立して自他商品の識別力を果たし得るものであると主張するの
で、以下検討する。
    ア 西京標章の意義一般の辞書・事典類の記載
     ① 「西京」あるいは「西京味噌」等について、一般の辞書・事典類の
記載内容を検討すると、被告の提出する、国民百科事典13「1978年9月平凡
社発行」(乙2、乙314と同旨)には、「産地名をとって仙台みそ、江戸みそ、
信州みそ、西京みそなどと呼ばれ」と、魚菜料理大辞典「昭和52年9月学校法人
魚菜学園出版局発行」(乙3)には、「西京みそ 関西地方で多く使われているみ
そで、塩味が弱くて甘みが強いのが特徴。色は白い近い淡黄色をしている。」と、
大日本百科事典ジャポニカ7「昭和44年2月小学館発行」(乙4、乙315と同
旨)には、「西京味噌 別名「白みそ」「早みそ」ともよばれ、おもに関西地方で
つくられる。」、「西京漬け 西京みそにウシ、ニワトリ、ブタなどの肉や魚肉を
漬けたものだが、多くは白身魚が用いられる。」と、日本国語大辞典(縮刷版)第
4巻「昭和56年9月小学館発行」(乙5)には、「西京味噌 都風の甘みの強い
白みそで、京都に産する。」、「西京焼 西京みそに漬けた魚を焼いた料理」と、
大日本百科事典ジャポニカ17「昭和46年6月小学館発行」(乙15、乙317
と同旨)には、「産地の別からは江戸みそ、仙台みそ、信州みそ、名古屋みそ、西
京みそなどである。」と、世界科学大事典8「昭和54年10月講談社発行」(乙
19、乙318と同旨)には、「西京みそは白みそで、甘味が強く食塩が少な
い・・・京都が主産地で上品な風味と香りを有する。」と、化学大辞典3縮刷版
「昭和38年9月共立出版株式会社発行」(乙20)には、「大豆と白米の配合比
で種種のミソができる。大豆1に対して白米が1~2倍のものは白ミソ、西京ミ
ソ」と、日本国語大辞典(縮刷版)第9巻「昭和57年4月小学館発行」(乙2
1)には、「産地によって仙台味噌、江戸味噌、信州味噌、府中味噌、西京味噌な
どと呼ばれている。」と、万有百科大事典13生活「昭和56年1月小学館発行」
(乙22、乙320と同旨)には、「産地の別からは江戸みそ、仙台みそ、信州み
そ、名古屋みそ、西京みそなどである。」と、国語大辞典言泉「昭和62年2月小
学館発行」(乙30、甲89と同一、乙321と同旨)には、「西京 西のみや
こ。西都。特に、東京に対して京都をいう。」、「西京漬け 西京味噌(甘味の強
い白味噌)に漬けた魚などの味噌漬けをいう。」と、大辞林「1990年4月三省
堂発行」(乙31、乙322と同旨)には、「西京 西の方にある都。東京に対し
て京都をいうことが多い。」、「西京味噌 京都地方でつくられる白味噌。」、
「西京焼(き) 西京味噌に漬け込んだ魚の切り身を焼いた料理」と、日本語大辞
典「1990年9月講談社発行」(乙32、甲92と同一、乙323と同旨)に
は、「西京 西の都。京都」、「西京漬(け) マナガツオ・サワラなどを西京み
そで漬けたもの。」、「西京味噌 米のこうじを原料にして作る白みそ。塩が薄
く、熟成期間が短く、甘みがある。京阪地方で作られる。」、「西京焼(き) 西
京漬けにして白身魚を焼いた料理」と、大辞林第2版「1995年11月三省堂発
行」(乙33、甲95と同一)には、「西京 西の方にある都。東京に対して、京
都をいうことが多い。」、「西京味噌 京都地方でつくられる白味噌。」、「西京
焼(き) 西京味噌に漬け込んだ魚の切り身を焼いた料理」と、日本語大辞典第2
版「1995年7月講談社発行」(乙34、甲96と同一)には、「西京 西の
都。とくに、東京に対して京都をいう。」、「西京漬(け) マナガツオ・サワラ
などを西京みそで漬けたもの。」、「西京味噌 米のこうじを原料にして作る白み
そ。塩が薄く、熟成期間が短く、甘みがある。京阪地方で作られる。」、「西京焼
(き) 西京漬けにした白身魚を焼いた料理」と、大辞泉「1995年12月小学
館発行(乙35、甲97と同一、乙324と同旨)には、「西京 西の都。特に、
東京に対して京都。」、「西京漬(け) 西京味噌に魚の切り身を漬けたも
の。」、「西京味噌 主に京都で作られる、米こうじを多く使った甘みのある白味
噌。」、「西京焼(き) 西京漬けの白身魚を焼いたもの。」と、日本大百科全書
9「1988年12月小学館発行(乙42)には、「西京みそ 京都を中心とした
おもに関西地方でつくられるみそ。白みそで、早みそともよばれ、甘味のあるみそ
である。・・・精進料理に多く使われ、京阪地方の雑煮は西京みそ仕立てが中心で
ある。白身魚のみそ漬けにも用いられる。」と、学研国語大辞典「昭和63年2月
株式会社学習研究社発行」(乙146)には、「西京 西の都。とくに、(東京に
対して)京都。」、「西京焼(き) 西京みそ(=京都産ノ甘イ白ミソ)に漬けた
魚の切り身を焼いた料理。」と、それぞれ記載されている(なお、本件商標の登録
後の、広辞苑第5版「1998年11月岩波書店発行」(乙36、甲99及び乙3
25)にも、「西京 西の都。京都の異称」、「西京漬味醂や酒でのばした西京味
噌に魚の切り身を漬けたもの。」、「西京味噌 京都産の白味噌。」と記載されて
いる。)。
 同様に、原告の提出する、増補大日本地名辞書「昭和44年12月合資会社冨山
房発行」(甲80)には、「西京 明治元年・・・江戸を改号して東京と為したま
へるより、世人いつとなく京都を指して西京と呼ぶ、固より公称にはあらず。」
と、日本国語大辞典「昭和49年3月小学館発行」(甲81)には、「西京 西の
みやこ。西都。特に、東京に対して京都をいう。」と、新訂大言海「昭和49年8
月合資会社冨山房発行」(甲82)には、「西京 京都市の異称」と、国語辞典
「昭和51年5月株式会社角川書店発行」(甲83)には、「西京 西の都。京
都。」と、日本大辞書「昭和55年7月株式会社名著普及会発行」(甲84)に
は、「西京 山城ノ京都ノ一名(東京ノ対)」と、日本大辞典言泉「昭和56年5
月株式会社日本図書センター発行」(甲85)には、「西京 西のみやこ。山城國
京都の別称。(東京に対して)」と、京都大事典「昭和59年11月株式会社淡交
社発行」(甲88)には、「西京 近代の東京に対する京都の別称。・・・明治維
新後、東京遷都が実現すると、明治五、六年頃より、東京に対し、西京という呼称
が京都をさす固有名詞となり、ほぼ明治二〇年代まで多用された。」と、広辞苑第
3版「1988年10月岩波書店発行」(甲90)には、「西京 西の都。京
都。」、「西京焼 魚の切り身を白味噌に一昼夜ほど漬けて焼いた料理」と、大辞
林「1990年4月三省堂発行」(甲91)には、「西京 西の方にある都。東京
に対して、京都をいうことが多い。」、「西京味噌 京都地方でつくられる白味
噌。」、「西京焼(き) 西京味噌に漬け込んだ魚の切り身を焼いた料理」と、広
辞林第6版「1991年3月三省堂発行」(甲93)には、「西京 (東京に対し
て)西にある都。とくに、京都をいう。」と、大漢語林「平成4年6月株式会社大
修館書店発行」(甲94)には、「西京 わが国で、東京に対して、京都をい
う。」と、日本地名大辞典第4巻「1996年1月株式会社日本図書センター発
行」(甲98)には、「西京 東京に対する京都の称。」と、それぞれ記載されて
いる。
 その他の多くの食品ないし味噌等、あるいは料理に関する雑誌、論文、辞典、書
物、一般新聞等(乙6ないし14、16ないし18、43ないし145、147な
いし163、181の2、192、199、202、206、227ないし23
0、239、271、274ないし279、316、319)でも、本件商標の登
録前に、「西京味噌」又は「西京白味噌」若しくは「白味噌(西京味噌)」の名称
が頻繁に採り上げられ、その内容が説明される場合には、大豆に対して米麹が多く
甘い京都(関西地方)の白味噌などとして紹介されており、これが原告固有の商標
ないし銘柄であるとするものはない。
     ② 以上の一般的辞書・事典類の記載、その他の味噌や料理に関する雑
誌、論文等の記載によれば、本件商標の出願時及び商標登録時において、「西京」
の語は、特定の行政区画や地域の名称とはいえないが、西の方にある都を意味する
語であり(平城京や平安京などの都の西側という意味(乙30、35)もあるが、
上記認定ほど一般的とはいえない。)、東京に対して、京都を指すことが多いもの
と認識されていると認められる。なお、原告の製造販売する白味噌を指すものとの
解説は見当たらない。また、「西京味噌」は、主に京都地方でつくられる大豆に対
して米麹が多く甘味の強い白味噌を指し、「西京味噌」に魚の切り身などを漬けた
ものが「西京漬け」として、さらに、「西京味噌」に漬け込んだ魚の切り身などを
焼いた料理が「西京焼き」として、いずれも世上広く認識されていたものと認めら
れるが、「西京味噌」が、原告の製造販売する白味噌を指すとの解説は見当たらな
い。
 そして、以上のような著名な一般的辞書・事典類における多数の記載により形成
された社会的認識は、指定商品「味噌」に関する全国の消費者・需要者のみならず
取引者における認識でもあるものといわなければならない。
     ③ 原告は、上記の辞書・事典類の記載に関して、本件審決当時、既に
絶版となっていたり、原告の指摘に応じて、発行元の編集部において、今後の改訂
の際に、原告のみが製造販売している「西京味噌」の項を削除することを決定して
いたのであるから、誤りを認めたものである旨主張する。
 この点に関して、原告は、平成11年12月28日付けの講談社に対する通知書
により、「貴社は、その発行の「日本語大辞典第2版」において、「さいきょうみ
そ【西京味噌】」の項目を設け、「米のこうじを原料にして作る白みそ。塩が薄
く、熟成期間が短く、甘みがある。京阪地方で作られる。」と記載しています。し
かし、京阪地方において白みそを「西京味噌」と総称する事実はありません。同記
載は、当社固有の商品である「西京白みそ」を京阪地方産の白味噌の総称とする点
で、明白な誤りであります。よって、同項目をすみやかに削除することを求めま
す。」と申し入れ、同様の申入れを「西京みそ」を掲載している上記出版物の発行
者に行ったところ、これに対して、講談社や小学館、岩波書店、三省堂、平凡社
は、今後の改訂や印刷の際に、当該項目を削除ないし訂正したり、その掲載の継続
を検討する旨を回答しているものと認められる(甲103ないし106、962、
963、1059、1258)。
 しかし、これらの回答は、いずれも平成12年以降のことであり、原告からの申
入れも含めて全て本件商標の登録日(平成8年10月31日)後の事情と認められ
るから、これらの事情によって、本件商標の出願時及び商標登録時における「西京
味噌」、「西京漬け」、「西京焼き」に関する上記の認識が左右されるものではな
い。しかも、原告からの強硬な申入れによって、上記の出版社が今後当該項目を削
除する等しても、これらの削除等がなされるまでの間は、上記の出版物に接する広
範な一般の読者は、「西京味噌」、「西京漬け」、「西京焼き」について上記の解
説のとおり理解するものと認められる。また、既に絶版となった出版物について
も、同様に、これらが書店や図書館等において入手ないし閲読することが困難とな
るまでは、一般の読者に対して上記の理解を及ぼすものと認められる。
 なお、原告は、上記出版物の発行元の編集部において、「西京味噌」が一般的名
称でなく原告の製造販売する味噌の名称であることを認めた旨を強調する。
 しかしながら、講談社等の上記対応が、原告主張の事実を真実と認めたことによ
るものか、原告主張の事実の真偽は別として、原告との間の紛争を予め回避した方
が得策であるとの考えの下に講じた措置であるのかを確定し得る証拠はない。ま
た、「西京味噌」(及び「西京」)のみの表示が原告の商標といえないことは、後
記説示のとおりであるが、仮に、原告が「西京味噌」を商標として使用して白味噌
を販売してきたような沿革的な事実があるとしても、他の多くの同業者が「西京味
噌」を原告と関連なく使用したことや、原告自身が仙台味噌、信州味噌、八丁味
噌、名古屋味噌などの一般的な味噌の名称(当時)などと同様に「西京白味噌」を
使用したこと(甲20)などにより、「西京味噌」が普通名称となったものと推認
される(原告自身が発行した書籍(甲1081)においても、「西京白味噌」ない
し「西京味噌」が、昭和19年以降、原告と関わりのない一般的名称として使用さ
れる場合があることを記述している。同号証51頁以降)。そして、一般の多数の
辞書事典類において、前記認定のように、「西京味噌」が京都地方で製造される甘
味の強い白味噌を指し、「西京味噌」に魚の切り身などを漬けたものが「西京漬
け」であるという記載がなされ、その結果、原告主張の事実とは異なる認識が社会
一般に形成されて、当該指定商品の需要者・取引者がそのような認識を有している
以上、「西京味噌」を原告が商標として使用していたという沿革的な事実の真偽と
は関わりなく、需要者・取引者の現実の認識を前提として「西京味噌」の語の意味
を理解し、これに基づいて商標の類否判断等を行うべきものといわなければならな
い。
 したがって、原告の前記主張を採用することはできない。
     ④ また、原告は、京都産の白味噌の商品の普通名称が、「京(京都)
の白味噌」、「山城白味噌」、「関西味噌」であり、「西京(白)味噌」ではない
と主張し、京都産の白味噌に関して「西京味噌」が表示されていない証拠を多数提
出するが、「西京味噌」が主に京都地方でつくられる白味噌を指すことは、前記認
定のとおりであり、京都産の白味噌の説明に際し、常に「西京(白)味噌」の名称
が表示されなければならないものではないから、原告の主張を採用する余地はな
い。
 さらに、一部の消費者が、「西京」の語を一般名称であると認識したとしても、
それのみによって普通名称ということはできないとする原告の主張も、上記説示に
照らして、採用することができない。
    イ 「西京標章」と原告との関連
     ① 証拠(甲4、6、7、12ないし20、35、41ないし43、4
5ないし48、117、122、137ないし144、148、150、965、
1066、1074ないし1076、1081、1089、1091、1119、
乙164ないし169、268、289)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実
が認められる。
 原告の前身における味噌造りは、もと丹波杜氏の初代Aが、天保元年(1830
年)に京都において宮中の料理用に味噌を献上し、禁裏御用味噌商として創業した
のを起源とし、その後も、江戸時代は、御所や公家を主たる顧客として白味噌を納
品していた。明治維新による東京遷都後、従前の顧客であった旧公家らの多くは、
東京に移住したが、関東地方で白味噌が生産されていなかったことから、従前同
様、京都の味噌商人に対して白味噌を注文していた。その際、明治初期には、東京
に対し京都が「西京」と呼ばれていたことから、「西京の味噌」、「西京白味噌」
との名称で、白味噌の商品の注文ないし販売が行われ、遅くとも明治10年ころ以
降、原告の前身も、同業者と同様に自己の製造する白味噌を「西京白味噌」と称して
販売するようになった。
 その後、原告の前身は、明治16年、分家が「本田商店」として独立し、本家で
ある「B」(室町一条)の「本田味噌本店」と、分家である「C」(三条堀川)の
「本田商店」とが、それぞれ白味噌を中心に製造販売を行い、京都地方だけでな
く、東京を含む全国へ販路を拡大した。大正12年当時の、原告の前身の「商標」
は、前記丹波屋に由来する円輪郭内に「丹」のマルタン標章であった。その後、第
2次世界大戦中の原料不足により、「本田味噌本店」らは、味噌の製造中止を余儀
なくされた。
 戦後の昭和25年、「本田味噌本店」と「本田商店」は、それぞれ「株式会社本
田味噌本店」、「株式会社本田商店」として組織変更し、再び東京方面にも活発に
進出した。その後、本件商標の登録出願までの間、味噌業界における原告の「商
標」は、「マルタン」であり、このマルタン標章を付して上記「西京白味噌」を販売
していた。さらに、原告は、昭和59年、原告商品の販売を担当する子会社として
「株式会社西京味噌」を設立し、3社が提携して宣伝・販売活動を行ってきたが、
平成4年に株式会社本田商店が自己破産し、同社に係る営業は、原告及び株式会社
西京味噌が事実上承継した。この間、原告は、引用商標を商標登録し、原告製造の
白味噌の販売に使用した結果、本件商標の出願時において、京都地方においては、
「西京」及び「西京白味噌」の名称を自己の商品に付して製造販売する味噌業者は
なく、また、引用商標は、原告の所在する京都地方のみならず、味噌の業界におい
て原告の商標として周知著名なものとなっていた。
 なお、原告は、上記商標のほかに、昭和61年2月26日に指定商品「味噌」に
ついて、①「西京」(商願昭61-19221号の出願)、②「西京」(商願昭6
1-19220号の出願)、③「西京白味噌」(商願昭61-19218号の出
願)、④「西京白みそ」(商願昭61-19219号の出願)の4件の商標出願を
行ったが、昭和62年10月9日付けで拒絶理由通知を受け、平成9年6月11
日、全て拒絶査定を受けた。このうち、「西京白味噌」についての拒絶理由は、
「この商標登録出願に係る商標は、京都を中心に関西地方で造られている米麹を原
料とした白味噌の一種である『西京味噌』を直感させる『西京』と『白味噌』の文
字を結合して『西京白味噌』と表してなるものであるから、これを本願指定商品中
『西京味噌』に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認め
る」というものである。
     ② 原告は、京都の味噌業者の中で「西京」の文字を自己の商品に用い
る業者はなく、「西京」が地名として定着しなかった後も、本願商標の登録出願
前、原告だけが商標として「西京白味噌」、「西京白みそ」及び「西京」の文字
を、原告の屋号であるマルタン標章と組み合わせて、あるいはマルタン標章を付さ
ずに単独で使用し続けていた旨主張する。
 確かに、前記認定のとおり、現在の京都の味噌業者の中で「西京」の文字を商品
に用いる業者が原告のみであること、原告が、明治10年ころ以降、白味噌を「西
京味噌」ないし「西京白味噌」として販売し、その際、原告の屋号であるマルタン
標章を付していたことは認められるが、原告内部の商品の区分として「西京白み
そ」などの表記を行うのとは異なり、原告が、白味噌の販売に当たって、外部に対
する商標として、マルタン標章を付さない「西京白味噌」、「西京白みそ」及び
「西京」を使用していたことを認めるに足りる的確な証拠はない。かえって、大正
12年当時の、原告の前身の「商標」がマルタン標章であったことは、前記認定の
とおりである。しかも、明治以降、本件商標の登録出願までの間、原告により、
「西京白味噌」、「西京白みそ」又は「西京」の文字のみによる商標登録出願が行
われたことを認めるに足る証拠はなく、昭和61年に至って、「西京」及び「西京
白味噌」等の出願が行われ、これらが特許庁により拒絶されたものである。
 これに対し、昭和22年2月26日商標登録出願、昭和24年5月21日設定登
録の引用1商標が、原告の屋号であるマルタン標章を中央に大きく表示し、「西京
白味噌」がその下にやや小さく付記的に記載されていることからみても、その当
時、マルタン標章が原告の表示機能として重要な役割を果たしてきたと解するのが
相当であり、原告による戦後の操業再開までの間、「西京白味噌」又は「西京」等
のみの表示が、原告の業務に係る商品を標章するものとして使用されていたとは、
到底推認することができない。また、昭和56年3月10日商標登録出願、昭和5
9年2月23日設定登録の引用2商標についても、「西京」の上部冒頭に原告の屋
号であるマルタン標章が付されており、このことからみても、原告自身が、「西
京」の部分のみを自他商品識別の機能を有する標章として扱っていなかったことは
明らかである。実際に原告の作成した商品ラベル、パッケージ等においても、マル
タン標章が付されたものが大部分であり(甲41ないし43、45ないし48、5
5ないし67、72ないし79、1063、1064、1077ないし1079、
1094、1097)、この標章を表示しないものはわずかである(甲68ないし
71(一部))。さらに、後記認定のとおり、味噌業界の業者名簿といえる「味噌
醤油年鑑」においても、昭和32年から本件商標の登録出願時である昭和58年ま
での間、原告の「商標」は、「マルタン」と記載されてきたものである。
 したがって、本件商標の登録出願前、原告だけが商標として、「西京白味噌」、
「西京白みそ」及び「西京」の文字を、原告の屋号であるマルタン標章を付さずに
単独で使用し続けていた旨の原告の主張は誤りであり、この主張を採用する余地は
ない。
     ③ また、原告は、婦人雑誌、旅行案内書、業界の新聞記事、京都や食
材についての研究家等の書物において、原告及び原告の商品の白味噌を、「西
京」、「西京白味噌」、「西京白みそ」として記載し、これらが原告固有の商標な
いし銘柄であると紹介していると主張する。
 しかし、これらの記載等のうち、「西京」のみの表示が、原告又は原告の業務に
係る商品を表示するものであると紹介ないし説明するものはない。また、本件商標
の登録出願前において、「西京白味噌」が原告の固有の商標ないし銘柄であるかの
ように紹介している記事等は、ごくわずかであり(甲5、8、9、117、11
8、)、これらの少数の記事等により、前記認定が左右されるものではなく、原告
の主張は採用できない。
 さらに、原告は、わが国唯一の専門年鑑として、昭和28年より毎年、発刊を続
けている「味噌醤油年鑑」や、昭和38年12月25日現在で全国主要食品関係業
者約1万1千社を収録した「食品工業総合名鑑」には、原告の取扱い銘柄などとし
て、「西京白味噌」「西京赤だし」「西京ブランド各種味噌」と掲載されており、
他社の銘柄には「西京」の文字を使用しているものは見出せないと主張する。
 しかし、上記「味噌醤油年鑑」(甲148)においては、昭和32年より本件商
標の登録出願時である昭和58年までの間、味噌業者である原告の「商標」が一貫
して「マルタン」として明示されており、「西京」又は「西京白味噌」が原告の商
標ではなかったことが明らかである(甲148の1ないし17、乙268)。ま
た、「食品工業総合名鑑」(甲110)においても、原告の取扱い銘柄として
「(みそ)西京白味噌」、商品名索引に「西京白味噌」と掲載されているにすぎ
ず、これのみをもって「西京白味噌」が原告の商標として使用されていることを推
認させるものとはいえないから、いずれにしても原告の上記主張は採用できない。
 原告は、全国味噌工業協同組合連合会等主催の「全国味噌鑑評会」に例年出品し
て多数回入賞している原告の商品が、「西京白味噌」と表示され、原告固有の銘柄
として審査されているから、「西京白味噌」を原告固有の商標として認められたこ
とを示すものであると主張するが、これらの入賞等の事実は、いずれも本件商標の
登録出願後の事情にすぎない(甲1006ないし1016、1092)から、本件
商標の登録出願前に「西京白味噌」が原告固有の商標であると認める根拠とはなら
ず、この主張も採用できない。
 なお、原告は、関西地方を中心にした取引者・需要者等が作成したとする「証明
書」を多数提出する(甲151ないし960)が、これらは原告作成の定型文面に
各自が署名あるいは記名(押印)したものである上、その内容も、原告が古くから
の味噌販売業者であり、現在、全国的に有数のシェアを占めているとの点はともか
くとして、原告の前身である初代茂助が「西京」の商標を使用していた(明治10
年ころと思われる。)ことや、昭和25年7月の原告会社設立時には「西京」の商
標が全国的に有名になったことなども記載されているところ、上記取引者等の中で
昭和25年以前から原告との間で取引をしていた者は極めて少数である上、これら
の者でさえ到底知り得ないと思われる上記商標に関する事実を証明することについ
ては、信用性を欠くものといわざるを得ない。
2 取消事由2(本件商標と引用商標の対比判断の誤り)について
  (1) 本件商標について
 本件商標は、「ナカモ」の片仮名文字と「西京」の漢字とからなり、全体が5文
字であって比較的短い構成であるから、その全体の構成に即して、「ナカモサイキ
ョウ」の称呼が生じるほか、「ナカモ」の文字部分が、語頭に位置して識別力を有
する造語である(被告の前身である「中茂味噌合資会社」に由来すると思われる。
乙40)から、簡易迅速な呼び方が重視される商取引の場においては、「ナカモ」
の称呼も生じるものと認められる。
 原告は、本件商標中の西京標章が原告を表示する周知著名商標であることを前提
として、本件商標から「サイキョウ」の称呼が生じると主張するが、西京標章が原
告を表示する周知著名商標と認められないことは、前記認定のとおりであるから、
原告の主張は、その前提において誤りがあり、しかも、西京は、東京に対して京都
を指すことが多い一般的名称であって、自他商品の識別機能は微弱であると認めら
れるから、この部分のみを称呼する理由がなく、いずれにしても原告の主張は採用
できない。
  (2) 引用1商標について
 引用1商標は、円輪郭内に「丹」の漢字を書してなる図形部分(マルタン標章)
と、その下に右から左へ漢字の「味噌白京西」を横書きにした文字部分との組合せ
よりなるものであるから、この両部分を一体的に把握して、「マルタンサイキョウ
シロミソ」の称呼が生じるほか、マルタン標章が、中央に大きく表示されており、
識別力を有する暖簾的表示の造語と解されることから、「マルタン」の称呼も生じ
るものと認められる。
 原告は、引用1商標中の西京標章が原告を表示する周知著名商標であることを前
提として、引用1商標から「サイキョウ」の称呼が生じると主張するが、西京標章
が原告を表示する周知著名商標と認められないことは、前記(1)と同様である。
しかも、西京標章は、「味噌白京西」の一連の文字部分の一部にすぎず、一般的名
称として自他商品の識別機能が微弱であることも前記同様であるから、引用1商標
から「サイキョウ」の称呼が生じるものではなく、原告の主張は採用できない。
  (3) 引用2商標について
 引用2商標は、外側が太線、内側が細線からなる縦長の2重枠の長方形内の上部
の円輪郭内に「丹」の漢字を書してなる図形部分(マルタン標章)と、下部に「西
京」の文字を縦書きし、「さいきょう」の文字を小さく「西」と「京」の各文字の
間に横書きしたものであるが、これらを一体的に把握して、「マルタンサイキョ
ウ」の称呼が生じるほか、識別力を有する暖簾的表示と解されるマルタン標章か
ら、「マルタン」の称呼も生じるものと認められる。
 原告は、引用2商標中の西京標章が原告を表示する周知著名商標であることを前
提として、引用2商標から「サイキョウ」の称呼が生じると主張するが、西京標章
が、原告を表示する周知著名商標と認められないこと、一般的名称として自他商品
の識別機能が微弱であることも、前記(1)同様であるから、引用2商標から「サ
イキョウ」の称呼が生じるものではなく、原告の主張は採用できない。
  (4) 本件商標と引用商標との類似について
 以上のとおり、本件商標からは、「ナカモサイキョウ」及び「ナカモ」の称呼が
生じるのに対し、引用商標からは、「マルタンサイキョウシロミソ」、「マルタン
サイキョウ」及び「マルタン」の称呼が生じ、両商標は、称呼において相違するこ
とが明らかである。引用商標と本件商標とが、「サイキョウ」の称呼を共通にする
という原告の主張が誤りであることは、上記説示のとおりである。
 また、原告は、本件商標の登録時において、引用商標が「サイキョウ」の称呼を
もって具体的取引に資されており、本件商標も、実際に被告が商取引に使用してい
るのは、「ナカモ西京白みそ」、「西京あわせ」、「西京赤だし」、「カップ西京
白みそ」、「うす塩西京みそ」、「西京白みそ」などであるから、「サイキョウ」
の称呼を生ずると主張する。
 しかし、被告において、「ナカモ西京白みそ」、「西京あわせ」、「西京赤だ
し」、「カップ西京白みそ」、「うす塩西京白みそ」、「西京白みそ」などを表示
して白味噌などを販売している(甲114、116、970、1065)として
も、前記認定のように、「西京」が東京に対して京都を指し、「西京味噌」が京都
地方でつくられる大豆に対して米麹の多い甘味の強い白味噌のことを意味すること
を考慮すると、上記のような表示は、商品の品質あるいは産地を示したものと解す
るのが相当であり、このことにより、本件商標自体の称呼が左右されるものとはい
えないから、原告の上記主張を採用する余地はない。
3 取消事由3(被告の不正目的に関する判断誤り)について
 原告の表示として周知著名な引用商標と本件商標が類似しないことは、後記判断
のとおりであるから、本件商標は、商標法4条1項19号に違反するものではな
い。
 したがって、被告に同号の「不正の目的」があるとする取消事由3の主張は、そ
の当否を判断するまでもない。
 4 無効理由
  (1) 商標法4条1項11号違反
 本件商標からは、「ナカモサイキョウ」及び「ナカモ」の称呼が生じるのに対
し、引用商標からは、「マルタンサイキョウシロミソ」、「マルタンサイキョウ」
及び「マルタン」の称呼が生じ、両商標が称呼において相違することは、前示のと
おりである。
 原告は、被告商品の具体的取引態様も考慮すると、本件商標に接した取引者、需
要者が、「ナカモ」という部分を捨象して、「西京白みそ」又は「西京」という部
分によって商品を識別することが多いものと把握されるから、外観において類似す
るもので、観念及び称呼をも同じくすると主張する。しかし、「西京白味噌」又は
「西京」部分が、普通名称として認識され、自他商品の識別力が高くないことは、
前示のとおりであるから、原告の主張は、その前提を欠き、理由がない。
 その他原告は、本件商標と引用商標とが、外観及び観念において類似のものとす
る理由が見い出し得ない旨の本件審決の判断(甲1第9頁34行)について、取消
事由を主張せず、具体的に両商標を対比してみても、外観及び観念が類似するもの
とは認められない。
 したがって、本件商標と引用商標とは非類似の商標であり、本件商標は、商標法
4条1項11号に違反するものではない。
  (2) 商標法4条1項15号違反
 本件商標の出願時及び登録時において、原告の業務に係る商品を表示するものと
して周知著名な引用商標と、本件商標が類似しないことは、上記判断のとおりであ
る。また、「西京標章」のみ、あるいは、「西京味噌」のみでは、原告の商品を表
示する周知な標章といえないことは、前記認定のとおりである。
 そうすると、本件商標を指定商品に使用した場合であっても、これに接する取引
者・需要者は、引用商標を想起するものではなく、また、その構成中の「西京」の
文字部分が存するとしても、原告と経済的又は組織的に関連のある者の業務に係る
商品であると誤認するものではないと認められるから、商品の出所について混同を
生ずるおそれはないものといわなければならない。
 したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に違反するものではない。
  (3) 商標法4条1項19号違反
 原告の業務に係る商品を表示するものである引用商標と本件商標とが類似しない
ことは、前記判断のとおりである。
 したがって、被告における「不正の目的」の有無を判断するまでもなく、本件商
標は、商標法4条1項19号に違反するものではない。
4 結論
 以上の次第で、原告主張の本件審決の取消事由はすべて理由がなく、その他本件
審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
 よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり
判決する。
東京高等裁判所第3民事部
     裁判長裁判官 北  山  元  章
      裁判官清  水     節
 裁判官沖中康人は、海外出張中のため、署名押印することができない。
   裁判長裁判官 北  山  元  章

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