弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決および第一審判決を破棄する。
     本件を釧路地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 検察官の上告趣意について。
 原判決の維持する第一審判決は、被告人に対する本件公訴事実中一部については
有罪の言渡をしたのであるが、その余の部分、すなわち、「被告人は、その所有す
る動力漁船A(総トン数六・九一トン)に船長兼漁撈長として乗り組んでいたもの
であるところ、Bほか二名と共謀のうえ、北海道知事の許可を受けないで、昭和四
二年一〇月六日午後五時頃から同月九日夕刻までの間、国後島ハツチヤウス鼻西沖
合約二・五海里付近(三海里以内)の海域(以下、本件操業海域という。)におい
て、同船により流し網約五〇反を使用してさけを採捕し、もつて小型さけ・ます流
し網漁業を営んだ(以下、本件所為という。)」との事実については、理由中にお
いて、証拠によりこれを認めることができるけれども、罪とならない、しかし、こ
の事実は、有罪と認めた事実と一罪をなすものとして起訴されたものであるから、
主文において特に無罪の言渡をしない旨判示した。
 そして、原判決は、(一)漁業法六六条一項、一三八条六号の場所的適用範囲は、
一般的にわが国民の漁業の操業が可能な海域と考えるべきであるが、外国の領海は
かかる海域に属さない。(二)漁業法六六条一項、一三八条六号に規定されている
無許可漁業禁止の場所的適用範囲は、都道府県知事の許可による禁止の解除が可能
な場所的範囲と一致して考えられるべきであり、外国の領海は、当該外国との間の
特別の取決め等があれば別であるが、これがない以上、許可による禁止の解除が可
能な海面ではないから、これには右無許可漁業の禁止は及ばない。(三)外国の領
海においては、わが国は漁業法一三四条等に基づく漁業取締りの実力を行使するこ
とができないものであり、このことも、以上のような解釈の一つの根拠となる。(
四)漁業法は、いわゆる行政法規であり、明文の規定がなく、またはその目的ない
し性格上明確にその趣旨が推認できない以上、その場所的適用範囲は、外国の領海
に及ばない。(五)ところで、国後島およびその領海は、領土的な帰属はともかく
として、現在ソヴイエト社会主義共和国連邦が属地的に統治し、わが国の統治権を
行使しえない点で外国およびその領海と同一視することができ、それゆえ、以上に
述べた理由によつて、同島沖三海里以内の海面は、外国の領海と同様に、漁業法六
六条一項、一三八条六号による規制の対象とされていない場所と見るべきであるか
ら、本件所為は罪とならない旨判示し、同様な理由により被告人の本件所為は罪と
ならないとした第一審判決を維持し、検察官の控訴を棄却したものであつて、所論
引用の札幌高等裁判所昭和四三年(う)第一一四号同年一二月一九日言渡の判決(
高等裁判所刑事判例集二一巻五号六五四頁)と相反する判断をしたものであること
は、所論のとおりである。
 思うに、漁業法六六条は、もともと同法六五条一項に基づいて都道府県知事が定
める規則等の規制に委ねられている漁業のうち一定のものに関する規定であつて、
北海道地先海面における漁業法六六条一項の規定の適用範囲は、同法六五条一項お
よび水産資源保護法四条一項の規定に基づいて制定された北海道海面漁業調整規則
(以下、規則という。)の適用範囲と関連して考えるべきものであり、結局、北海
道地先海面に関しては、漁業法六六条一項の規定は、本来、北海道地先海面であつ
て、漁業法およびこれに基づく規則の目的である漁業秩序の確立のための漁業取締
りその他漁業調整を必要とし、かつ、主務大臣または北海道知事が漁業取締りを行
なうことが可能である範囲における漁業、すなわち、以上の範囲の、わが国領海に
おける漁業および公海における日本国民の漁業に適用があるものと解せられる(規
則前文、一条、漁業法八四条一項、昭和二五年農林省告示一二九号「漁業法による
海区指定」参照)。そして、わが国の漁船がわが国領海および公海以外の外国の領
海において漁業を営んだ場合、特別の取決めのないかぎり、原則として、わが国は、
その海面自体においてはその漁船に対する臨場検査等の取締り(漁業法一三四条参
照)の権限を行使しえないものである。しかし、漁業法および規則の目的とすると
ころを十分に達成するためには、何らの境界もない広大な海洋における水産動植物
を対象として行なわれる漁業の性質にかんがみれば、日本国民が前記範囲のわが国
領海および公海と連接して一体をなす外国の領海においてした漁業法六六条一項に
違反する行為をも処罰する必要のあることは、いうをまたないところであり、それ
ゆえ、漁業法六六条一項の漁業禁止の規定およびその罰則である同法一三八条六号
は、当然日本国民がかかる外国の領海において営む漁業にも適用される趣旨のもの
と解するのが相当である。すなわち、漁業法一三八条六号は、前記目的をもつ漁業
法および規則の性質上、わが国領海内における同法六六条一項違反の行為のほか、
前記範囲の公海およびこれらと連接して一体をなす外国の領海において日本国民が
した同法六六条一項違反の行為(国外犯)をも処罰する趣旨を定めたものと解すべ
きである。
 ところで、国後島に対しては、現在事実上わが国の統治権が及んでいない状況に
あるため、同島の沿岸線から三海里以内の海面については、北海道知事が日本国民
に対し漁業の免許もしくは許可を与え、または臨場検査を行なうことができないも
のであるとしても、本件操業海域は、前記範囲のわが国領海および公海と連接して
一体をなす海面に属するものであるから、以上に述べたとおり、漁業法六六条一項
によつて日本国民が本件操業海域において同項に掲げる漁業を営むことは禁止され
これに違反した者は同法一三八条六号による処罰を免れないものと解すべきである。
 しからば、被告人の本件所為に対し罪責を問いえないとした原判決および同旨の
第一審判決は、いずれも法令の解釈適用を誤つた違法があるものである。そして、
原判決が所論引用の札幌高等裁判所判決と相反する判断をしたものであることは、
前示のとおりである。
 よつて、刑訴法四〇五条三号、四一〇条一項本文、四一三条本文により、原判決
および第一審判決を破棄し、さらに審判させるため、本件を釧路地方裁判所に差し
戻すことにして、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。
 検察官山室章、同臼井滋夫 公判出席
  昭和四六年四月二二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
 裁判官長部謹吾は退官につき署名押印することができない
         裁判長裁判官    岩   田       誠

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