弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人の本訴請求を棄却する。
     訴訟の総費用は、被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人玉川喜代次、同網野誠および同杉林信義名義の上告理由第一点につい
て。
 本件登録出願にかかる意匠は、いずれも、乗合自動車の形状および模様の結合か
らなり、旧第二〇類乗合自動車をその指定物品とするものであるが、原判決の確定
した事実によれば、本件各意匠がその登録出願前すでに国内に頒布されていた新G
ニユース第一〇号に登載された「H」R二一型乗合自動車の引用意匠と異なる主た
る点は、前者には、(イ)左右合計一四個の天窓が取り付けられ、(ロ)車体に(
原審第五三号事件のものにあっては、車体両側の中央側窓の下に各一個、原審第五
四号事件のものにあっては、車体背面中央窓の下方に一個、原審第五五号事件のも
のにあっては、車体前面窓の下中央部に一個、原審第五六号事件のものにあっては、
以上の各箇所に合計四個。)被上告人会社の社章である鳩マーク(全高の三分の一
強の長さに相当する直径の円を比較的細い線で現わし、その中に飛翔している横向
きの鳩一羽を配し、上方に拡げた翼の一部で右円周の一部が掩われるようにし、円
内一端に二重橋を示すかのような図形を現わしたもの。)が描き出され、(ハ)車
体の前、背面および両側の窓の下方に右鳩マークの円周の線とほぼ同じ程度の太さ
の二重の直線(上の一本は鳩マークの円周の上端のあたりを、下の一本は右の円周
の中央よりやや下方を、横に平行に走る。)が引かれており、(ニ)前輪が復輪に
なっているのに対し、後者には、右(イ)、(ロ)、(ニ)に相当するようなもの
がなく、また、右(ハ)の二本の横線のかわりに、側窓の下方に横に三本の平行し
た帯状の模様がほとんど相接して書かれている点であり、しかも、右(イ)の天窓
は、車体両側の上部から上覆部にかけて並列し、いずれの窓もほぼ四角形で、辺の
長さは縦横とも側窓の横幅より、やや短かく、隅に丸味をもたせたに過ぎないもの
である、というのである。
 しかして、かような天窓の考案は、その個々についてはもとより、配列の状態と
綜合してみても、本件各意匠を現わすべき乗合自動車、殊にこれに含まれる観光用
乗合自動車にあっては、何人といえども、前示引用意匠に関する刊行物の記載から、
特別の考案を要せずして、容易に着想実施し得べきものであり、その余の考案のご
ときも、部分的で軽微な相違に過ぎないものというべきである。従って、原判決の
ように右天窓の考案が要部に存するものであると認めるにしても、本件各意匠は、
全体として観察する場合、旧意匠法三条一項二号に該当し、新規性を欠くものと判
断するのが相当である。
 されば、本件各意匠の新規性を認めて抗告審判の審決を取り消した原判決は、旧
意匠法三条一項二号ひいては同法一条の解釈適用を誤ったものであつて、論旨は、
この点において、理由あるに帰し、その余の論旨について判断するまでもなく、原
判決を破棄し、被上告人の本訴請求の理由のないことは前叙の説示によって明らか
であるから、右請求を棄却すべきものとする。
 よって、民訴四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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