弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人山本真平の上告理由について。
 政府が、自作農創設特別措置法によつて、農地の買収を行う場合において、登記
簿上の所有者と真実の所有者と異なるときは、登記簿上の所有者を相手として買収
を行うべきでなく、真実の所有者から買収すべきであることは勿論であるが(昭和
二八年二月一八日大法廷判決、集七巻二号一五七頁)、同法が我が国自作農の急速
かつ広汎な創設を目的とすることに鑑みるときは、これを実施する行政庁が、個々
の農地につき一々真実の所有者を探求して、農地計画を樹立遂行することは、極め
て困難であつて、公簿上の記載が、一応真実に合するとの推定の下に、その記載に
従つて所有者を認定し買収計画を定め、かつこれに基き買収をなすことは行政の事
務処理上やむを得ない措置というべきである。従つて上告人の前主である登記簿上
の所有者に対しなした本件のような買収処分を当然無効ということはできない。真
実の所有者は買収計画又は買収処分に対し、同法所定の期間内にその変更又は取消
を求め得るに過ぎないものであつて、その所有者がかかる不服申立をなすことなく、
その期間を徒過した場合は、農地買収処分はここに有効に確定し、当該農地は国の
所有に帰属して、もはやこれを争うことはできないものと解するを相当とする。け
だし同法が買収計画に対する異議の申立、訴願及びこれらの決定、裁決が短期間に
行わるべきことや、同法による行政処分の取消変更を求める訴が特に短期の出訴期
間を定めたことは、右処分に関する争訟をなるべく速やかに解決し、自作農の創設
を急速に実現しようとする意図に出でたものと解すべきだからである。従つて上告
人が前叙のような不服申立によつて処分の取消を求むる手段に出ずることなく、該
処分の当然無効を主張する本訴は理由なきに帰し、これと同趣旨に出でた原判決は
正当であつて、所論は採るを得ない。又本件の買収処分が有効に確定したものであ
る以上、その買収処分は対価支払の義務を伴うものであるから、所論違憲の主張も
理由がない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官真野毅の補足意見を除き裁
判官一致の意見により主文のとおり判決する。
 裁判官真野毅の補足意見は、次のとおりである。
 私は多数意見に賛成である。なおその詳細については、昭和二五年(オ)四一六
号同二八年二月一八日大法廷判決〔集七巻二号一五七頁〕記載の私の補足意見と同
趣旨を附加する。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛