弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡林靖の上告理由第一点について。
 原判示(A)点はa番の山林頂上にある樹令約四〇年生の檜立木根元を指すこと
判文上明らかであり、いわゆる根元とは該檜立木の根元の中心点をいうと解するの
が相当である。されば、原判決には主文不明確の違法はない(所論引用の判例は、
事案を異にし、本件に適切でない)。所論は採用できない。
 同第二点について。
 原判決は、その理由中において所論摘記のとおり判示したうえ、主文において、
a番とb番のc両地の境界は被上告人主張の箇所(すなわち(A)(B)(C)(
D)線)であると確定したのであるが、仮りに右主文が、(A)点にある判示檜立
木がa番の地内にあることをもあわせて確定した趣旨と解しえられるとしても、原
判決は、前記理由説示において、a番のうち(A)点附近も約二〇年前の伐採にか
かる範囲に属し、同所には、右檜立木のごとく四〇年以上に達する樹令のものは一
本たりとも残存していないとまで判示しているわけではないから、所論のいうごと
き主文と理由のそごはない。
 また、訴外DらがE家から頼まれてb番のc地上に植林をした時期につき、原判
決は大正三年後と判示するのみであるが、仮りに同年頃同土地に植林をしたことに
より、該樹木が現在(昭和三五年五月一三日原審口頭弁論終結時)までに達すべか
りし樹令がたまたま(A)点にある判示檜立木のそれと近似するとしても、その一
事により直ちに右檜立木がb番のcに属すると認定しなければならない理はなく、
したがつて、この点においても、原判決に理由そごの違法あるものとはいえない。
 所論は採用できない。
 同第三点について。
 原判決は、挙示の証拠ならびにこれによつて認定した判示諸般の事実を綜合して、
a番とb番のc両地の境界を被上告人主張の箇所(すなわち(A)(B)(C)(
D)線)と確定し、右判断を動かすべき資料はないとしたのであり、右認定判断は
正当として是認できる。
 所論は、(1)上告人主張の境界線上に境界石の存在する事実および(2)第一
審検証調書添付図面(C)点の西方一メートルの地点に年輪四一を数える杉立木の
ある事実は、いずれも、両地の境界線ないしb番のcの範囲に関する上告人の主張
の正当性を裏書するものであるのに、原判決は右事実に対する判断を遺脱した違法
があると主張し、また、(3)原判決挙示の証人Fの証言、甲第三号証の一、二は
原審の認定に対する証拠とならないというが、帰するところ、証拠の取捨判断およ
び事実認定に関する原審の専権行使を非難するにすぎないものであり、採用するに
由ない。
 また、原判決は、上告人は、a番とb番のcの境界が被上告人主張のとおりすれ
ば、b番のcの東に隣接する上告人所有の同番のdおよびeの実地の面積が公簿上
のそれに比し著しく少なくなると主張するけれども、右両土地の区域が上告人主張
のとおりであることを確認すべき証拠はなく、したがつて、はたしてその面積が上
告人主張のとおりであるかどうか不明であるから、いまだ前示境界の認定を動かす
のは相当でない旨判断したのである。しかして、上告人援用の所論証人G、同H、
同I、同Jおよび被上告人援用の所論証人F、同Kが、指示区域こそ異なれ、b番
のdおよびeの現地の所在について供述していることは所論のとおりであるが、原
番が上告人援用の右証人らの供述を認定資料とし難いと判示した趣旨であることは
判文上明白であり、したがつて判断遺脱の違法はない。また、原判決が所論甲第七
号証(L作成の地番界平面図)を資料として排斥した判断に違法があるものとは認
められない。叙上と異なる見解に立つて原判決を攻撃する所論は採用できない。
 同第四点について。
 たとえ原判決が、本件係争立木の樹令について、その正確な数値を誤認した違法
があるとしても、挙示の証拠に徴すれば、本件係争立木の樹令が本件伐採部分の東
側に隣接するb番のcの伐根の樹令(約三〇余年)と異なると認定判示した限度に
おいては、なお、その認定は正しいというべきであり、該認定事その他原判決挙示
の証拠および判示諸般の事実から、優に、本件境界を確定した原審の判断を首肯し
えられる以上、本件係争立木の樹令の正確な数値を誤認した違法は判決に影響を及
ぼすこと明白であるとはいえない。所論は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛