弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原判決を次のとおり変更する。
()控訴人らと被控訴人との間で,控訴人らが被控訴人の客室乗1
務員(フライトアテンダント)の地位にあることを確認する。
()被控訴人は,控訴人P1,同P2に対し,それぞれ100万2
円及びこれに対する平成15年6月27日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
()被控訴人は,控訴人P3,同P4,同P5に対し,それぞれ3
80万円及びこれに対する平成15年6月27日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
()控訴人P3,同P4,同P5のその余の請求をいずれも棄却4
する。
2訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。
3この判決は,第1項(),()に限り,仮に執行することができる。23
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人ら
()原判決を取り消す。1
()控訴人らと被控訴人との間で,控訴人らが被控訴人の客室乗務員(フラ2
イトアテンダント)の地位にあることを確認する。
()被控訴人は,控訴人ら各自に対し,それぞれ100万円及びこれに対す3
る平成15年6月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
()訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。4
()()について仮執行宣言53
2被控訴人
()本件控訴をいずれも棄却する。1
()控訴費用は控訴人らの負担とする。2
()仮執行免脱の宣言3
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,航空会社である被控訴人の従業員としてフライト・アテンダント
(以下「FA」という)の業務に従事していた控訴人らが,それぞれ平成1。
5年3月1日付けで地上職である成田旅客サービス部に配転を命じられた(以
。,下,控訴人らに対する各配転命令を一括して「本件配転命令」という)ため
①雇用契約上,控訴人らの職種をFAに限定する旨の合意がある,②そうでな
いとしても,本件配転命令は配転命令権の濫用である,③そうでないとしても,
本件配転命令は不当労働行為に当たる,として本件配転命令が違法になされた
ことによる無効を主張し,控訴人らが被控訴人のFAの地位にあることの確認
をそれぞれ求めるとともに,不法行為に基づき,本件配転命令により被った精
神的苦痛に対する慰謝料各100万円及びこれに対する本件配転命令以後の日
である平成15年6月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による
遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らがこれを不
服として控訴した。
2前提事実
前提事実は,次のとおり付加する外,原判決「事実及び理由」の第2の1記
載のとおりであるから,これを引用する。
()原判決6頁19行目の「FA9名」を「FA8名」と改める(その詳細1
は,後記第3,2()アに記載する。1。)
()原判決7頁4行目の次に行を改めて,2
「2項「会社は,会社が行う各施策について客室乗務員の理解を深め,業務の
円滑な推進を図るため,客室乗務員に対して,人員計画,事業計画,その他の
客室乗務員に関する諸問題等についての説明を適切な時期,方法により行うよ
うに努力する」と,同頁7行目の次に行を改めて,。」
「4項「会社と組合は,本確認書により,本件が抜本的かつ円満に解決したこ
とを確認する」と,それぞれ付加する。。」
3争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,当審における当事者の主張(そのう
ち後記4()は当審における新たな主張であり,それ以外(4(),(),())2134
は,原審以来の主張である)を後記4項のとおり付加するほか,原判決「事。
実及び理由」の第2の2,3記載のとおりであるから,これを引用する。
4当審における当事者の主張
A(控訴人らの主張)
()争点①(採用の際の職種限定合意)について1
各控訴人の採用経過,就労実績及び労使確認書の締結という事情に照らせ
ば,控訴人各人と被控訴人との間で,雇用契約において職種をFAに限定す
ることないし系統を機内業務職に限定することについて意思の合致があった
と認められる。
()労働協約違反(当審における新たな主張)について2
ア本件労使確認書は法的に労働協約であり,本件配転命令は労働協約違反
によって無効である。
イ本件労使確認書の締結によって,被控訴人は,職位確保努力義務(第3
項,組合の要求に対して誠意をもって協議する義務(第5項,適切な))
時期・方法により説明を行う努力義務(第2項)を負った。
(ア)第3項の職位確保努力義務は,誠実協議義務と一体となって会社に
対して誠実な協議を求める実質的な根拠となり,理論的に人事協議条項
と同一の効力を有する。したがって,規範的効力を有する。
(イ)第5項の誠実協議義務は,労働諸条件等の変更に関する協議条項で
あり,多くの判例が労働協約違反の配転命令の効力を否定してきたのと
同じく規範的効力を有する条項である。
(ウ)第2項の説明義務は,第3項,第5項と一体となって規範的効力を
有する。
ウ労働協約の「人事協議条項」に違反する配転命令が違法な命令であり,
特別の事情がない限り無効となることについては,判例の見解はほぼ一致
している。
エ被控訴人は,本件労使確認書に定められた会社の義務が尽くしていない
こと
(ア)職位確保努力が尽くされていないこと
本件労使確認書が交わされた平成14年4月から,FAの人員削減案
が出された平成15年2月までの間に,被控訴人は,組合員FAの職位
確保につながる具体的な策を講じなかった(乙42の5頁,乙44の7
5頁参照。被控訴人が講じたという会社都合無給休職制度の募集は,)
FAとしても正社員としても復帰することを保障しないものであり,職
位確保努力にはあたらない。早期希望退職制度の募集は自主退職を促す
ものであって,労働者にとって配転以上に不利益を被るものであるから,
職位確保努力にはあたらない。
(イ)支社組合の要求に対して誠意をもった協議がされていないこと
支社組合は,平成15年2月11日付けの公開質問状で人員削減計画
に関し被控訴人に回答を求めて協議を申し入れた。しかし,2月13日
のベースミーティングでは,会社の財政難とコスト削減の必要性を訴え
たが,FA側が納得できるような具体的な数字を用いた説明はなかった。
その場でのFAの質問に対しても,数的な根拠を示した回答はなかった。
2月18日の第1回団体交渉では,15名の人員削減の必要性につい
て「アルティテュード」という経営分析ソフトがはじき出した数字であ
ると繰り返すだけだった。長期会社都合休暇制度を取った後のFAとし
ての身分保障については「2∼3年先のことはわからない」と回答す,
るにとどまった。また,配転の対象となることが予想される組合員の団
交同席を拒否した。
2月21日の第2回団体交渉では,組合側が,せめて日本地区におけ
る人件費の中でのFAの人件費が占める割合を示す等して納得のいく説
明をして欲しい旨申し入れたが,被控訴人は「数字等ではなく,もっと
大きく全体に目を向けるべき」と答え,数字を示さなかった。
このように被控訴人の説明は抽象的であり,長期会社都合休暇制度取
得後の正社員FAへの復帰可能性については明言を避けた。他方,組合
側の配転回避のための方策の提言に対して耳を貸そうとしなかった。こ
のような一方的かつ抽象的な説明は,本件労使確認書の第5項に反して
いる。
(ウ)配転に関する説明が不十分で適切な時期に行われたものではないこ

被控訴人が行った説明は,会社の経営状況を抽象的に述べたに過ぎな
かった。また,EPMT(年4回開催されている太平洋地区最高経営戦
略会議。出席者は6名であり,日本地区から出席したのは,日本地区社
長である)の決定が存在することも一切明らかにされなかった。東京。
ベースFAが15名余剰という根拠に関しては,アルティテュードとい
うソフトが存在することを示したに過ぎなかった。このような説明内容
は不十分である。2月4日の15名の削減発表から2月17日(後に2
1日となるが)の締め切りまで,わずか2週間の時間的猶予しかなかっ
たのであり,適切な時期に説明がなされたものとはいえない。
(エ)本件労使確認書(労働協約)の一方的破棄が認められる状況にない
こと
本件労使確認書は,FA問題を抜本的に解決し,もって労使関係の安
定を図ることを目的として締結されたのである。その目的に鑑みれば,
本件労使確認書締結時に予見不可能だった特別な事情がない限り,相当
期間効力を有すると解される。そして,本件労使確認書は平成14年4
月9日の経営事情を前提に締結されたものと解するのが相当である。し
かし,同年4月から12月までの間に,合意の破棄が正当化されるに足
りる予見不可能で,かつ経営に重大な影響を与える特別事情はなかった。
したがって,被控訴人が本件労使確認書をわずか10か月で破棄する
ことが許される事情はなかったことは明白である。
(オ)チャプターイレブン申請は本件労使確認書の破棄に影響を与えない
こと
本件配転命令は2005年(平成17年)9月にチャプターイレブン
(アメリカ連邦破産法第11章。以下「チャプターイレブン」とい
う)を申請する2年半以上も前のことであり,当時の経営状況とチャ。
プターイレブン申請時の経営状況を同視することはできない。現に,被
控訴人は,本件配転以降も会社の経営状況が悪化していると述べている。
(カ)まとめ
被控訴人は,本件労使確認書で合意された規範的効力を有する職位確
保努力義務,誠実協議・説明義務に違反して,本件強制配転を行った。
したがって,本件強制配転は労働協約に違反した違法な配転であり,無
効である。
()争点③(権利濫用)について3
ア本件配転命令には業務上の必要性は認められないこと
(ア)配転命令には業務上の必要性が存しなければならないこと
配転命令につき,その業務上の必要性が存しない場合には,当該配転
命令は無効である(東亜ペイント事件判決・最高裁昭和61年7月14
日第二小法廷判決。)
被控訴人は,本件配転命令を行った業務上の必要性として,FAの
「余剰」の解消と「人件費コストの削減」をあげる。しかしながら,,
FAが「余剰」であったという事実もなければ「人件費コストの削,
減」も本件配転命令の理由とは到底なり得ない。したがって,本件配転
命令には,控訴人らに配転を命じる業務上の必要性が存せず,無効であ
る。
(イ)客室乗務員に「余剰」はなかったこと
a被控訴人の主張の要旨とその根拠
被控訴人は,東京ベースFAに15名の余剰があったと主張してき
た。その唯一の根拠が,コンピューターソフトの一種であるアルティ
テュードによる試算なるものであり,それ以外には何もない。原判決
は,その主張を無批判に是認した。
b被控訴人の「余剰」主張の特異性−配転の業務上の必要性を基礎づ
ける事実とはなり得ないこと
被控訴人は,控訴審での最終準備書面において「会社のいう余剰,
とは,FAを最も経済的に合理的なパターンで飛ばした場合に何人そ
のベースに必要となるかということを求めて,それと在籍するFAの
数との差の意味である」と,その主張を整理した。
配転の必要性を導く意味での「人員の余剰」とは,ある部門からの
一部又は全部の撤退,長期的・構造的な市場の縮小などによる必要要
員の縮小等によって,ある部門・事業所に人が余った状態が存するこ
とをいい,航空業界でいえば,運航路線の減少・運航便数の縮小・一
航空機あたりの乗務員定数の減少などが,その原因となり得る。これ
に対して,被控訴人のいう「余剰」は,全く性格が異なる。ただ単に,
会社にとって一番「経済的」で「合理的」なFAの人員数なるもの
(日本人FAを極限まで減縮した場合の人員配置)を机上で算出し,
その結果と現に在籍する日本人FA数との較差を「余剰」と称してい
るにすぎない。
被控訴人の主張に従えば,計算方法の如何によって,FAの余剰は
いくらでも創り出すことができる。
c配転の必要性を基礎づける本来的な意味での余剰はなかったこと
(a)乗務する便数も総人数もむしろ増加していた
「余剰」どころか,日本人客室乗務員(FA及びQIFSR)が
乗務する便数は増加し,それに伴い,日本人客室乗務員の総人員数
も増加していた。
まず,日本人客室乗務員が乗務する便数についてみると,平成1
4年3月時点では週76便であった。ところが,同年6月には97
便へと21便もの増便となった。この便数は,平成16年3月まで
変わりがなかった。このように,本件配転命令当時,日本人客室乗
務員が乗務する便数は,平成14年3月時点よりも大幅に増加して
いた。
次に,日本人客室乗務員(FAとQIFSR)の人数の推移をみ
ると,平成14年3月は80名(FAが80名,QIFSRが0
名)であったのに対し,平成15年3月には132名(FA74名,
QIFSR58名,平成16年3月には122名(FA71名,)
QIFSR51名)となっている。平成14年3月当時と比べると,
客室乗務員の総数は,本件配転命令当時もその後も大幅に増加して
いる。
(b)QIFSRへの意図的な置換えによる職位の剥奪を「余剰」と
称しているにすぎない。
以上のとおり,日本人客室乗務員に本来的な意味での「余剰」な
ど全くなかったことは明白である。被控訴人は,QIFSRを大量
に育成して乗務に就かせ,そのことによってFAに置き換えたこと
を,勝手に「余剰」と称しているにすぎない。このように,被控訴
人の主張は配転の業務上の必要性を基礎づける意味での「余剰」と
は全く異質な独自のものであって,法的には何の意味も持ち得ない。
()「余剰」の発生時期についてc
被控訴人は,東京ベースFAの余剰は,平成10年ころから存在
したなどというが,平成9年には控訴人P5らを含む25名にもの
ぼるFAを一挙に新規採用している。大量採用の必要性を認識して
いたからにほかならない。平成11年には,余剰どころか乗務員不
足が労使間で問題とされていた(日本地区客室乗務員に対する「
手当に関する協定,乙3の38頁。ShortCrew」)
d労使間の信義則等からも,かかる主張をすること自体許されないこ

本件労使確認書によって,被控訴人は「客室乗務員である全組合員
については,資質,適性,執務能力がある限り,客室乗務員としての
職位を失うことがないように努力する」ことを約し,その義務を負。
ったばかりであった。その文言自体から明らかなとおり,当該FAに
資質・適性・執務能力を欠く事態が生じた場合は別論として,そうで
ない限りFAの職位を保持するよう努力する義務を負った。換言すれ
ば「余剰」などを理由としてFA以外の職へ配転することを禁止な,
いし厳しく制約するものであった。したがって,被控訴人が本件配転
命令の理由として「余剰」をあげること自体,労使合意若しくは労使
間の信義則に著しく反するものであって,法的にも許されない。
eまとめ
以上のとおり,本件配転命令を行う業務上の必要性を基礎づける
「余剰」は,全く存しなかった。
(ウ)「人件費削減」も必要性の根拠たり得ないこと
a「人件費の削減」は配転の根拠とはなり得ないこと
配転命令権の本質からして,そもそも「人件費削減」は業務上の必
要性を基礎付ける理由にはなり得ない。なぜなら,配転は人事権(人
事配置決定権)の適切な発動によって,会社の業績の発展を図ろうと
するところに本質があり,人件費の削減を目的にするものではない。
実際上も,配転の効果として人件費を削減することは不可能である。
仮に,配転に伴って賃金等の人件費が削減された事案があるとすれば,
それは労働条件の引き下げによる効果であって,配転自体の効果では
ない。東亜ペイントの最高裁判決も,配転における「業務上の必要
性」の有無を判断する指標として,①労働力の適正配置,②業務の能
率向上,③労働者の能力開発,④勤労意欲の高揚,⑤業務運営の円滑
化等をあげているが「人件費削減」はあげていない。配転の本質か,
らして当然のことである。
b本件配転命令においても「人件費削減」効果はなかったこと
本件配転命令自体,すなわち控訴人らを含む8名のFAを旅客サー
ビス部に配転したこと自体による「人件費削減」効果はなかった。な
ぜならば,これらFAの賃金額は変わらなかったからである。確かに
被控訴人は,FAに支払われるインセンティブ・ペイを,それに代替
して配置したQIFSRには支払わなかったようであるから,その分
の削減はできたのかもしれない。ただ,その効果はQIFSRに劣悪
な労働条件を強いることによって生み出されたもので,厳密な意味で
の「配転の効果」ではない。しかも,一人当たりの削減額は,被控訴
人の当時の年間赤字額の約16万9200分の1にすぎず「大海の,
一滴」のようなものである「人件費削減」の観点からは,無視して。
差し支えない程度のものにすぎず,本件配転命令の必要性を基礎づけ
るものとは到底なり得ない。
原判決は,本件配転によって「配転先の)旅客サービス部に8名(
の従業員を配置する必要がなくなり,新たな人件費支出が不要となっ
た」という(66頁。しかしながら,逆に配転元の機内サービス部)
では,本件配転命令にともなって,新しくQIFSFを育成して配置
せざるを得なかった。当然,その分の人件費支出が増加した。
c被控訴人の主張は欺瞞であること
被控訴人は原審において,本件配転によって削減された経費と称し
て,乙第78号証を証拠として提出した。証拠らしきものは,この一
点だけであった。しかしながら,この資料をもってしては,どの科目
に関して,なぜ,いかなる事情によって,経費削減になるのか,何一
つ具体的な説明ができていない。すなわち,具体的な主張・立証が全
くなかった。
そこで,控訴人らは,当審において求釈明を申立てた。それによっ
て被控訴人がようやく明らかにしたところによれば「乙78号証,(
の『東京ベース以外のFAの人件費』とは,この代替されたマニラ)
ベースFA,バンコクベースFA,シンガポールベースFAの人件費
合計額を意味する。一言でいえば,東京ベースFA15名削減に伴っ
て増加する東京ベース以外のFAの人件費ということである」という。
本件配転による「人件費の削減」の有無とは,控訴人らを含む8名
の配転自体から「人件費削減効果」が認められるどうかの問題のはず
であり,その後任に誰を配属するかは,本来無関係である。したがっ
て,被控訴人の主張は的はずれであり,論点をすり替えるものであっ
て無意味である。
しかも,物価水準も生活水準も全く異なるこれらのアジアベースF
Aに「代替」させるならば人件費コストが削減されることは,ある意
味では当然のことである。本件配転命令の必要性を基礎づける根拠た
り得ず,かつ,非現実的でもある。
しかも,アルティテュードを用いて,東京ベースFAの人数を「8
5名と設定して作成した乗務パターン」と「70名と設定して作成し
た乗務パターン」とを比較したところ「その殆ど」がマニラベース,
FA等に「代替された」というのである。すなわち,あくまでもアル
ティテュードによる「机上の計算」にすぎなかったことが明らかにな
った。
被控訴人は「フライトアテンダントの人件費サマリー」なる書面,
を提出した(乙124。そして,これによって,あたかも人件費の)
大幅な削減が実現したかのように描いている。しかしながら,たんに
①本件配転命令を行わずに日本人である旅客サービス部契約社員(地
上職)を雇入れる場合と,②本件配転命令を実施し,その後釜となる
客室乗務員として,マニラベース・バンコクベース・シンガポールベ
ースのFAを配置した場合との賃金対比をしているにすぎない。これ
また無意味な比較であるし,しかも机上の空論にすぎない。
余剰問題に関して論じたのと全く同様の理由により「人件費の削,
減」を本件配転命令の根拠としてあげること自体,労働協約ないし労
使間の信義則に照らして許されない。
d以上のとおり「人件費の削減」を本件配転命令の業務上の必要性,
とすることはできない。
(エ)日本人FAのみをターゲットとした本件配転命令
a本件配転命令の契機・規模に関する被控訴人の従来の主張
被控訴人の主張は,次のようなものであった。
①(全社的動向)平成14年9月10日,最高経営責任者であったP
6が,全従業員に対して,少なくとも1億ドルのコスト削減・増収
のメッセージを発した→②(国際部門の動向)これを受けて,米国
本社の国際事業担当の執行副社長P7が,太平洋地区内全ての部門
で「非効率な部門がないか」調査することを指示した→③(成田機
内サービス部の動向)P8らは,余剰・削減可能なコストを算出せ
よとの指示を受けた→④(機内サービス部での検証の結果)FAに
15名の余剰があることが判明した。よって,本件配転命令を行っ
た。
b本件以外では余剰の有無・程度の調査すらされなかったこと
この点に関しても,控訴人らから求釈明の結果,グローバルな企業
である被控訴人において,余剰人員の有無・程度の調査をしたのは,
太平洋地区の,日本支社の,機内サービス部だけであったことが明ら
かになった。少なくとも,その他の国・職場で余剰調査したとの実例
を,ただの一件も挙げることができなかった。もちろん,この時期に
コスト削減を理由に解雇や配転が行われた事例は皆無であった。つま
り,全社的にみても「日本人FAだけ」が対象にされたのである。
このように,控訴審において,被控訴人の「余剰「人件費コスト」
削減」の主張の基礎が,根底から崩れ去った。
(オ)チャプターイレブン申請も本件配転命令の根拠とはなり得ないこと
被控訴人は,原審終盤において,チャプターイレブン手続を申請した。
そして,これをもって,倒産の危機であるかのように装った。原判決は
被控訴人の主張を吟味もせずに鵜呑みにし「上記施策を採ってもなお,
業績が改善されないことから「破産申請した」などと認定し,本件配」
転命令の必要性を首肯した(63頁)が,これは誤りである。
第1に「業務上の必要性」は本件配転命令時を基準として判断されな
ければならない。とりわけ,本件労使確認書締結時以降,本件配転命令
を決定・実施するまでの間に,予測困難な程の急激かつ深刻な状況の変
化があったかどうかが決定的に重要である。本件配転命令から2年半も
後のチャプターイレブン申請は,時期的観点からしても,本件配転命令
の業務上の必要性を裏付ける事情とはなり得ない。第2に,米国のチャ
プターイレブン制度からみても,根拠とはなり得ない。この手続は,な
んら無資力要件を必要とせず,なんら被控訴人の危機的経営状況を裏付
けるものではない。第3に,被控訴人のチャプターイレブン申請がもた
らした実態からしても根拠たり得ない。被控訴人は同法改定前に「駆け
込み申請」をした結果,労働条件の大幅な引き下げによって膨大な利益
をあげ,経営陣は法外な高額の報酬を受けた。
イ権利の濫用となる事情
仮に,業務上の必要性が認められたとしても,その程度は極めて低いも
のであり,以下に掲げる事情を勘案し,上記厳格な基準により判断すれば,
本件配転命令は権利の濫用により無効である。
(ア)本件配転命令は客室乗務員の信頼を裏切るものであること
職種限定合意で指摘した事実は,権利濫用を基礎づける特段の事情の
一要素でもある。職種限定合意までは認められないとしても,被控訴人
は控訴人らを客室乗務員として採用し,客室乗務員の訓練を受けさせて
客室乗務員として養成し,継続して客室乗務員職に従事させていたので
あり,控訴人らは客室乗務員職に専従しそのキャリアを積むことを求め
られていると考え,客室乗務員職を奪われることはないと信頼していた。
本件配転命令は,突然かつ一方的に控訴人らから客室乗務員職を奪い,
控訴人らの信頼を著しく裏切るものであった。
(イ)本件労使確認書の締結から本件配転命令までの経緯
労働協約違反とまでは認められないとしても,客室乗務員の職位をめ
ぐる紛争を解決する目的で本件労使確認書を締結し,その中で組合員で
ある客室乗務員の職位確保等を約束したにもかかわらず,本件労使確認
書締結からわずか10か月で本件配転命令を強行したことは,労使間の
信義に悖るものである。
(ウ)客室乗務員=FAという慣行に反すること
被控訴人においては昭和22年に日本に就航して以来平成14年まで
の長きにわたり,FAという職種が客室乗務員職を担っており,エスコ
ートやIFSRなどFA以外の機内乗務職は,あくまで機内通訳ないし
免税品等販売員という客室乗務員とは異なる職種として扱われ,そのた
め労働条件も大きく異なっていた。したがって,現役のFAを配転して
までIFSRを客室乗務員とすることは,これまでの労使慣行に著しく
反する。
(エ)過去に配転事例がないこと
過去に組合員であるFA職が客室乗務員から地上職へ意に反して配転
された事例は皆無であり,本人の意思に反して客室乗務員を奪われるこ
とはないという労使慣行があった。本件配転命令はかかる労使慣行に反
する。
(オ)FAを狙い打ちにしたこと
被控訴人は人件費削減のために配転を行うとしながら,本件配転命令
を行うにあたり,日本支社において,東京ベースFA以外の従業員を配
転対象とせず,もっぱら東京ベースFAのみを対象としたものであり,
人選の合理性を欠いていた。
(カ)先任順位の考え方に反すること
被控訴人は,本件配転命令の対象者を先任順位の低い者から選ぶとし
ながら,FAより遅れて客室乗務員となったQIFSRを対象に含めな
かった。本件配転命令が行われた平成15年3月1日当時,客室乗務員
資格を取得したQIFSRは58名いた。これらの客室乗務員を含めて
先任順位を考えれば,控訴人らは配転対象にはならなかった。
就業規則第24条は先任順位の低い者から整理解雇することを定め,
労働協約第2部第19条は先任順位の高い者の機内乗務を保障している。
「ベース間協定」も先任順位の低い者から配転することを定めている。
このような先任順位の考え方によるならば,客室乗務員の資格を得た時
期が遅い者ほど先任順位が低いと考えるべきであり,本件配転命令は先
任順位の考え方に反し人選に合理性を欠く。
(キ)配転によらない「余剰」解消が可能であること
仮にFAの人員が「余剰」であったことを前提とするにしても,新規
採用をしなければ定年退職などによる自然減少が見込まれ,その間はQ
IFSRの乗務する便に一緒に乗務させることでFAとしての人材活用
が可能であった。
(ク)配転によらない人件費削減が可能であること
本件配転命令による人件費削減の程度は控訴人らの配転前の人件費と
配転後の人件費の差であるが,全社的な経費に占める割合は極めて小さ
く,この程度の人件費削減は,本件配転命令によらなくても達成可能で
あった。
(ケ)支社組合を弱体化するものであり,不当な動機目的があること
本件配転命令は,組織率が極めて高く,会社の顔ともいうべき客室乗
務員職を担う支社組合FA支部に対し,その組合員の一部を地上職へ配
転することにより支社組合を弱体化させるものである。それだけでなく,
新たに有期雇用契約社員を客室乗務員職に就かせ,雇い止めを脅しとし
て組合加入をさせないで客室乗務員の組合組織率を下げ,もって組合の
交渉能力を弱め,客室乗務員の労働条件を意のままに引き下げるもので
ある。本件配転命令はかかる不当な動機目的に基づく。
(コ)客室乗務員を不当な労働条件の契約社員へ代替するものであり,不
当な動機目的があること
a代替目的
被控訴人は,人件費が高いという理由で平成14年12月に15名
のFAの削減を決定し,平成15年2月に早期退職及び会社都合休職
で7名のFAを削減し,同年3月1日付けで本件配転命令により8名
のFAを削減した。他方で,被控訴人は,平成14年6月から平成1
5年3月までにQIFSRを35名から58名に13名増やした(甲
52。したがって,被控訴人は,客室乗務員をFAからQIFSR)
へ置き換える目的を有していた。
bQIFSRの不当な労働条件
QIFSRの業務はFAと全く同じ客室乗務員の業務である。しか
しながら,その人件費は約半分である。人件費のほとんどは賃金であ
るから,半分近い賃金格差がある。
QIFSRが担う客室乗務員業務は正社員FAが担ってきた常時必
要な業務であり,臨時性は極めて薄い。しかしながら,QIFSRは,
何年働いても契約社員のままで正社員にはなれない。QIFSRは契
約の更新拒絶を恐れて労働条件の改善について会社と交渉することが
できない。
人件費を低く抑えるため,QIFSRには「深夜乗務手当」が支給
されないことになっていた(乙43の21頁。)
QIFSRの多くは,月間乗務時間が100時間を越える(乙14
3。このような勤務は国の定める基準に違反するものである。)
以上のとおり,FAからQIFSRへの置き換えは,客室乗務員を
労働条件の不当に低い契約社員へ置き換えるものであり,不当な動機
目的がある。
(サ)甘受しがたい不利益
本件配転命令により,控訴人らは客室乗務員として就労しその能力を
向上させる機会を奪われるとともに,生活形態の大幅な変更を余儀なく
され,人生設計を大きく狂わされるという甘受しがたい不利益を被った。
(シ)まとめ
以上のとおり,本件配転命令は,業務上の必要性が極めて低いもので
あるところ,客室乗務員の職位確保を約束した本件労使確認書の締結か
らわずか10か月で,配転回避努力もないまま,客室乗務員から地上職
への配転を敢行したもので,本件労使確認書を無視し,客室乗務員の信
頼を裏切り,従前の労使慣行に反し,配転回避努力もなく,組合の弱体
化や不当な労働条件での雇用を企てるもので,控訴人らに人生設計の大
幅な変更を強いるものであり,権利の濫用により無効である。
()争点④(不当労働行為)について4
上記()イ(ケ)の事実を引用する。3
B(被控訴人の主張)
()争点①について1
就業規則及び労働協約の定め,会社の社員の採用とFAへの配置,採用時
・社内公募時に異動義務が存することを説明してきたこと,これまでもFA
を地上職に異動してきたこと,FAに異動義務があることは社内の常識であ
り,控訴人ら及び支社組合もそのことを知悉していたこと,FAは専門職で
はないことなどから,採用時,社内公募時に職種が限定されていたとの控訴
人らの主張は理由がないことは,明らかである。
()労働協約違反との控訴人らの主張について2
本件労使確認書は法的に労働協約であることは認めるが,その余はいずれ
も否認し,争う。
被控訴人は,本件労使確認書を締結するまでの間の団体交渉において,今
後とも異動がありうることを説明し,支社組合もそのことを承知していた。
控訴人らを含む6名を一旦はFAに復職させるものの,将来,業務上の必要
が生じた場合には,再度,地上職に異動することを予定していた。当該事実
は,本件労使確認書の第3項が「会社は,第1項の6名を含む客室乗務員,
である全ての組合員については,資質,適性,執務能力がある限り,客室乗
務員としての職位を失うことがないように努力する」となっていることか。
らも,明らかである。本件労使確認書締結後に,平成15年度の労働協約が
同年9月25日に締結されたが,支社組合は,FAの異動義務を定める条項
の変更について何らの要求もせず,平成15年度の労働協約には従来どおり,
FAにも異動に応じる義務のあることが明記されている。
控訴人らは,本件労使確認書の締結によって,被控訴人は,職位確保努力
義務(第3項,組合の要求に対して誠意をもって協議する義務(第5項,))
適切な時期・方法により説明を行う努力義務(第2項)を負ったと主張する
が,労働協約における規範的部分とは,労働者の「労働条件その他の労働者
の待遇に関する基準」を定める部分を指すところ,本件労使確認書のそれら
の条項は,個々の人事,労働者の「待遇」の「基準」を定めたものではなく,
債務的部分に属するものであり,どの条項をみても「人事について組合と,
の事前協議」を定めるものでもなければ,ましてや個々の人事の「要件」を
定める条項でもないから,失当である。仮にこれらの手続に抵触することが
あったとしても,損害賠償が問題となることは別として,直ちに当該異動が
無効となることはない。
控訴人らは,職位確保努力が尽くされていない(前記第2,4()エ2
(ア))と主張するが,被控訴人は控訴人らに対し,そのような義務を負った
ことはない。そもそも本件労使確認書は控訴人らに対してFAとしての職位
を保障したものでもないし,また「高度の必要性」がなければ配置転換し,
ないことを約したものでもない。すなわち,まず,控訴人らの引用する本件
労使確認書の各条項をみても,どこにもその趣旨の定めはない。むしろ,将
来,事情によっては会社が業務命令によってFAを地上職に配置転換するこ
とのありうることを予定していた。
控訴人らは,組合の要求に対して誠意をもった協議がされていない(前記
第2,4()エ(イ))と主張するが,被控訴人は,平成15年1月中に,組2
合に対して,本件配転命令等を説明・発表するための団体交渉を申し入れ,
その後も数次に亘り団体交渉やベースミーティングを行い,支社組合からの
質問等にも誠実に回答を行うなど,FA及び組合の納得を得る努力を行い,
十分な説明をした。なお,本件配転命令後に,支社組合から被控訴人に対し
て,本件配転命令に関する団体交渉が数回申し込まれているが,被控訴人は,
これに誠実に対応し,支社組合の理解を求めている。
控訴人らは,本件労使確認書(労働協約)の一方的破棄が認められる状況
にない(前記第2,4()エ(エ))と主張するが,本件労使確認書が締結さ2
れた経緯をみれば被控訴人が「予見不可能な状況に陥った場合」に限らず,
業務上の必要性があれば地上職への配置転換を行うことのあることを再三明
示し,組合もそれを容認し,それを前提に本件労使確認書が締結された。本
件労使確認書を締結してから約10か月が経過した時点で,再び東京ベース
FAを削減することとし,最終的に,控訴人らに対して本件配転命令を命じ
るに至ったのは,本件労使確認書を締結して以降も,被控訴人の業績が悪化
し続け,そのため,米国本社の最高経営陣がより一層の経費削減を実施する
ことを決定し,これを受けて開催されたEPMTによって,もはや,これ以
上,東京ベースFAの余剰を放置することはできないとして,日本地区の経
営陣に対して,遅くとも平成15年第1四半期中に同削減を必ず実施するよ
うにと指示したためである。そして,それ以降今日に至るまで,被控訴人の
多くの社員が雇用を失い,多大な負担を強いられたのである。
()争点③について3
ア控訴人らの上記主張はいずれも争う。
イ(ア)控訴人らは,被控訴人は,東京ベースFAに15名の余剰があった
と主張し,その唯一の根拠が,コンピューターソフトの一種であるアル
ティテュードによる試算なるもので,それ以外には何もない,原判決は,
その主張を無批判に是認したなどと主張する。しかし,15名の余剰が
あることがアルティテュードにより判明したことは,原審以来主張立証
しているとおりであり,東京ベースFAに余剰があったことは,平成1
5年2月時点では東京ベースFAが77名であったのが,本件異動後に
おいては漸減し,平成18年12月時点においては57名にまで減少し
ているところ,この間,FAの乗務する路線,機種には殆ど変更はなか
ったにも関わらず,機内業務本部の業務に全く支障を来たしていないこ
と,併せて,東京ベースFAの一人当たりの平均乗務時間も76時間
(平成18年5月当時)に留まっていることからも,明らかである。
控訴人らは,QIFSRへの意図的な置換えによる職位の剥奪を「余
剰」と称しているにすぎないと主張するが,失当である。
被控訴人が新規路線・新機種に,FAではなくQIFSRを乗務させ
ることを決定し,契約社員を使用することは,我が国の一般的な雇用状
況,航空業界の現状,被控訴人における他の部門の状況などから,正当
である。それに加えて,本件労使確認書の締結当時,支社組合は,平成
14年4月以降,被控訴人が運航を開始した新規路線,新機種にはQI
FSRを乗務させ,FAを乗務させないことについて同意していたもの
で,QIFSRの乗務を前提として本件労使確認書が締結された。
控訴人らは,平成11年には,余剰どころか乗務員不足が労使間で問
題とされていた(日本地区客室乗務員に対する手当に関す「ShortCrew
る協定,乙3の38頁)と主張するが,同協定が締結された当時,日」
本ベースFAの欠員が労使間で特別の問題となっていた事実は一切なか
った。同協定が締結されたのは,支社組合から被控訴人に対して,東京
ベースにも他ベースと同様に導入しろとの要求があり,労使交渉の結果,
支社組合の要求を容れて導入することとしたためであった。
(イ)本件配転命令においても「人件費削減」効果はなかったという控,
訴人らの主張(前記第2,4()ア(ウ)b)は争う。それによる人件費3
削減の効果については,原判決の事実摘示記載のとおりである。業務上
の必要の存する旅客サービス部での新規採用を中止し,余剰のFAを配
置してその必要を満たし,併せて被控訴人の経費削減を図ったものであ
り,本件異動によって見込まれたコスト削減額は,年間15万2143
ドルであった。本件異動によって見込まれたコスト削減額というのは,
旅客サービス部で本来採用する予定であった契約社員を余剰であったF
Aで補充したために採用する必要がなくなったことで余計なコストがか
からなくなったほか,余剰のFAを抱えることによって生じる不必要な
コスト等が削減できたという意味である。控訴人らは,一人当たりの削
減額は,被控訴人の当時の年間赤字額の約16万9200分の1にすぎ
ず「大海の一滴」のようなものである「人件費削減」の観点からは,,,
無視して差し支えない程度のものにすぎないと主張するが,自己中心的,
独善的な主張である。
(ウ)平成14年9月の国際事業担当執行副社長P7が,所管する全ての
部門に対して指示した際,機内業務本部以外の各部門も雇用する社員数
に余剰がないか,非効率がないかどうかを検討した。しかし,各部門は
平成8年以来,人員削減を徹底し,毎年の事業計画においても予算上容
認された範囲内に人員を抑制してきていたから,社員の余剰はなかった
(一部,非正規社員の雇い止めをした部署はある。グローバルな企。)
業である被控訴人において,余剰人員の有無・程度の調査をしたのは,
太平洋地区の,日本支社の,機内サービス部だけであったことが明らか
になったとの控訴人らの主張は争う。
(エ)チャプターイレブン申請も本件配転命令の根拠とはなり得ないとの
控訴人らの主張(前記第2,4()ア(オ))は争う。3
被控訴人がチャプターイレブン手続を申請したのは,近年における被
控訴人の経営状況が極めて深刻であり,被控訴人は考えうるあらゆる経
営改善施策を実施してきたが,これらが功を奏さず,また,原油高によ
る燃料費の高騰,大型ハリケーン「カトリーナ」の影響によるエネルギ
ー価格高騰等により更に悪化し,運航をすればするほど巨額の損失を計
上する状況下になったからである。ところで,米国の破産制度上,権利
の濫用的な申請は棄却されることになっているが,被控訴人の申請が棄
却されずに終結したことは,客観的に上記破産申請に濫用の要素が皆無
であったことを明らかにしている。
ウ(ア)仮に,業務上の必要性が認められたとしても,その程度は極めて低
いものであり,以下に掲げる事情を勘案し,上記厳格な基準により判断
すれば,本件配転命令は権利の濫用により無効であるとの控訴人らの主
張は,いずれも争う。
(イ)過去に配転事例がないとの控訴人らの主張(前記第2,4()イ3
(エ))は,間違いである。被控訴人において,昭和50年6月以降,F
Aから他の職種に被控訴人の命令により配置転換となった者は,判明し
ているだけでも,乙54号証の27例と本件の8名,P9の事例(昭和
58年9月にFAから旅客サービス部に配転。乙133)がある。。
(ウ)先任順位の考え方に違反するとの控訴人らの主張(前記第2,4
()イ(カ))は,間違いである。3
被控訴人は「業務上の都合或は従業員の希望に依り「職種の変更,」
又は他の職場への転出」等の配置転換を命じることができる(労働協約
書第1部第38条,就業規則第20条)が,この場合「ベース間の異,
動」の場合を除き,FA,QIFSRの先任順位は勘案されない。
FAの「ベース間に於ける配転」については,先任順位が勘案される
が,FAの地上職への配置転換に際しては,先任順位は一切勘案されな
い。乙3号証(36頁)に明らかなとおり,同協定は個々のベースにつ
いて,その新設だけでなく「閉鎖,縮小,増員,または,一度閉鎖に,
なった客室乗務員ベースの再開」の決定についてはいずれも被控訴人に
専権があること,そして,これら「閉鎖「縮小」等を行う場合にFA」
を被控訴人はその権限で配置転換できることを当然の前提とし,ただ,
「ベース間」の配転の場合に限っては先任順位を勘案することを定めて
いるのである。今般,被控訴人はFAの東京ベースを「縮小」すること
とし,在籍していた「客室乗務員」15名を削減することとしたが,そ
の縮小に際して,いずれの「客室乗務員」を地上職に配置転換とするか
は,被控訴人の裁量に委ねられていたことは,同協定からも自明である。
(エ)支社組合を弱体化するものであり,不当な動機目的があるとの控訴
人らの主張(前記第2,4()イ(ケ))は争う。本件配転命令と控訴人3
らが支社組合に所属していること,あるいは同組合の活動とは何らの関
係もない。控訴人ら組合員が異動となったのは,当時機内サービス部に
所属していたFAの全員が組合に所属していたためであり,したがって,
被控訴人が機内サービス部のポジションを一部削減すれば必ず組合員が
ポジションを失い,また,異動を実施すれば,組合員がその対象となる
関係にあったからである。事実,本件配転命令の対象となった者であれ,
そうでないFAであれ,支社組合を脱退した者は一人もおらず,今日に
至るまで組合(FA支部)は東京ベースに在籍する全てのFAを組織と
し,必要な団体交渉を被控訴人と行い続けている。
(オ)客室乗務員を不当な労働条件の契約社員へ代替するものであり,不
当な動機目的があるとの控訴人らの主張(前記第2,4()イ(コ))は3
争う。被控訴人が,FAのポジションをQIFSRに代替させた事実は
ない。被控訴人が行ったのは,新規に開設された路線(増便,新規に)
導入され,これに乗務させるために特別のトレーニングを必要とする新
機種について,FAではなくて,QIFSRを乗務させただけである。
被控訴人の採用したQIFSRが平成14年4月以降,増加したことは
事実であるが,これは,QIFSRをFAに代替させるためではなかっ
た。被控訴人がQIFSRの採用人数を近年増加させたのは,退職等に
よるQIFSRの欠員を補充するためのほか,新たに生じた経営上の必
要によるものであった。
()争点④について4
控訴人らの主張は争う。上記()ウ(エ)記載のとおりである。3
第3当裁判所の判断
1争点①(被控訴人は,控訴人らをFAとして採用する際,各控訴人との間で,
それぞれその職種をFAに限定する旨の合意をしたか)について。
この争点に対する判断は,原判決の記載(同32頁21行目から47頁8行
目まで)を引用する。
但し,原判決を次のとおり改める。
()原判決33頁1行目の「68の(),()」の次に「121ないし12112,,
3,126」を加える。,
()同41頁3行目から5行目までを「被控訴人は,昭和50年以降控訴人2
らがFAとして採用されるまでの間,以下の表「異動日」欄記載の日付に,
「氏名」欄記載のFAを「異動先部署」欄記載の部署に配転した(なお,,
以下の事例以外にも,被控訴人において,FAをその他の職位に配転した事
例がある」と改める。。)。
()原判決41頁下から2行目の「判断」の前に,以下の記載を加える。3
「以上の配転事例のうち,P10の事例は,管理職への配置転換(昇進)
であった(被控訴人もこの事実を認める。その余の事例が強制配転の。)
事例であるかについては双方の主張が対立し,配転命令の文書そのものが
証拠として提出されているわけではないが,証拠(甲218,219,乙
121ないし123,133ないし135,153)によれば,P11,
P12,P13に対しては,被控訴人太平洋地区機内業務本部長からそれ
らの者に対し「社内連絡」と題する英文の文書が発せられ「太平洋地区,
人事・労務本部より貴殿に対し∼地上職へ配置転換する(当該英文の文書
では「transfer)予定がある旨の通知がありました」という,」。
こと及び被控訴人大阪空港支店長又は太平洋地区予約部長との面談日を決
定するため人事部まで至急連絡をすることが伝えられたこと,P13に対
する異動日として記載された日は,上記文書の日付の4か月以上後であり,
同人は被控訴人から配転の内示を受けた後,被控訴人と協議した上,実施
日を3か月ほど遅らせてもらったこと,以上3人の実例において,上記
「社内連絡」と題する英文の文書において配置転換(transfer)
という言葉が使用されており,それは労働協約書に規定された「tran
sfer(平成14年度労働協約書であるならば,第1部第38条)を」
意味するものと理解できることが認められる。以上から,被控訴人は過去
に労働協約書に規定された「転職任」を行ってきたものと推認できる。し
かし,企業における人事のあり方として,いきなり配転命令を出すのでは
なく,使用者が当該従業員に対し,背後に配転命令権を留保しつつ,内々
当人に意向を打診するなどして同人の了解が得られるならば,内諾を得た
上での配転命令という形式で,異動を実施してきたことが多いものと推認
できる(甲218,乙134,135。また,原判決41頁に記載され)
た12名やP9(乙133)のうちほとんどの者は当時非組合員であった
(甲218,弁論の全趣旨)ことから,被控訴人としても,実際上,その
ような方法で,ほとんどの配転を実現した可能性が高い(なお,被控訴人
において,上記13名以外にも,配転を受けたFAがいたとしても,上記
の認定判断には影響を及ぼさないと解する。。)
いずれにしても,被控訴人において,組合員であるFAに対し,強制的
に配転を実施したと証拠上認められるのは,本件配転命令以外には,大阪
ベースの閉鎖に伴い平成13年8月,9月に行われた8名に対する配転の
事例だけである」。
()同42頁8行目から11行目にかけての「客観的証拠はなく,前記()41
ウのとおり,控訴人らがFAとして採用された際,被控訴人が日本地区の
FAをその個別的な同意を得ずに地上職に配転した事例が,少なくとも1
2例あったこと」を「客観的証拠はないこと」と改める。
2争点②(被控訴人は,支社組合との間で,本件労使確認書を作成することに
よって,組合員であるFA全員の職種をFAに限定する旨を確認し,これによ
って,控訴人らとの間で,その職種をFAに限定する旨の合意をしたか)に。
ついて
()事実関係1
前提事実(補正の上原判決を引用)及び前記1で認定した事実に加え,証
拠(甲42,51,54,60,乙21,証人P14,証人P15。なお,
書証は,枝番を含む)及び弁論の全趣旨によれば,本件労使確認書の作成。
に至る経緯について,次の各事実が認められる。
ア被控訴人は,平成13年5月ころ,同年9月末日をもって,旅客数が大
幅に減少していた大阪とクアラルンプール及び高雄を結ぶ各路線を廃止し,
FAの大阪ベースを閉鎖することを決定し,当時大阪ベースに在籍してい
たFA7名に対し,早期退職制度の利用及びIFSRとしての再雇用の希
望を募ったが,だれもこれに応募しなかった。
そこで,被控訴人は,平成13年8月ころ,東京ベースのFAに余剰が
生じているとして,大阪ベースに在籍していたFA7名のうち3名を東京
ベースのFAに配転し,残りの4名のうち2名(他の2名のうち1名は退
職し,1名は産休を取得した)と控訴人P1,同P2を含む東京ベース。
のFA6名の合計8名を,同年8月20日付け,同年9月1日付けで,本
人の個別的な同意を得ずに,成田旅客サービス部,乗務管理課などの地上
職に配置転換した。
イ被控訴人は,平成14年1月ころ,同年4月にオープン予定の成田空港
第2滑走路において,成田と釜山及び高雄を結ぶ新路線で新規の就航を開
始すること,成田空港の第2滑走路の長さが当初の計画より短縮されたた
め,大型機であるB747型機(353名から430名の旅客の搭乗が可
能)が離発着できず,短い滑走路でも使用可能なA320型機(144名
の旅客の搭乗が可能)を導入せざるを得なくなったこと,そのため,被控
訴人としては,上記新路線及び従来からあった成田と台北,大阪と台北を
結ぶ各路線で,A320型機を導入すること,A320型機には,QIF
SRを乗務させ,東京ベースのFAを乗務させないことを決定し,その旨
を支社組合に対して伝えた。
支社組合は,この決定に強く反発し,大阪ベースの閉鎖に伴うFAの配
転(上記ア)を放置すると,客室乗務員の正社員から契約社員への不当な
切替えが既成事実化されるとの危機感を強め「キャビン団交」と呼んで,
FAの配転問題に対する取組を強化することとし,平成14年1月ころ,
大阪ベースの閉鎖に伴い地上職に配転された者のFA復帰と,FAの配転
に関する協定書の締結等を求めて,被控訴人に対して団体交渉を申し入れ
た。
ウ平成14年2月4日,同月7日,同月21日,同年3月1日,同月7日
に被控訴人と支社組合の団体交渉が行われた。団体交渉において,被控訴
人は,支社組合に対し,人件費及び弾力的な運航計画の必要性等の様々な
点を考慮した結果,A320型機にQIFSRを乗務させることを決定し
たことを説明したが,支社組合の納得を得ることはできなかった。支社組
合は,被控訴人に対し,東京ベースのFAに対してもA320型機で乗務
するためのトレーニングを受けさせること,大阪ベースの閉鎖に伴い地上
職に配転された者を再びFAに復帰させることなどを要求したが,被控訴
人はこれを拒否した。そのため,支社組合は,被控訴人に対し,成田空港
第2滑走路オープンに向けて争議行為を拡大していく方針を明らかにし,
同年2月22日から同月26日までの間,抗議運動の一貫として,成田空
港第1ターミナルで,乗客向けのビラまきを実施した。
エ支社組合は,平成14年3月11日,被控訴人に対し「キャビン問題,
に関する要求書」と題する書面(甲42,乙21)を提出し,①大阪ベー
スの閉鎖に伴い地上職に配転された者のうち,退職した者を除く6名(P
16,控訴人P2,P17,P18,控訴人P1,P19)の組合員をF
Aに今すぐ復帰させること,②支社組合との間で,太平洋地区の就航便に
IFSRが乗務している限り,組合員であるFA84名を本人の意思に反
して他の部署や他の職種へ強制的に配転しない旨の協定を支社組合と締結
すること,③被控訴人が新しく作った「FAAQualifiedI
FSR」のJOBタイトルを「FlightAttendant」に統
一すること,④支社組合との間で,組合員であるFA全員に対し,これか
ら太平洋地区に新しく導入される全ての航空機の機種(A320型機を含
む)で乗務するためのトレーニングを受けさせ,すべての便に乗務させる
旨の協定を締結すること,⑤支社組合との間で,これから新しく旅客機内
で保安業務に従事するためのトレーニングを受けるIFSRを,3年後に
正社員にする旨の協定を締結することを要求した。
オ被控訴人と支社組合の団体交渉は,さらに,同年3月15日,同月19
日,同月21日,同月26日に行われ,主として上記エの①及び②に関す
る交渉が行われた。同月26日の団体交渉において,被控訴人は,支社組
合に対し,①については,一定の条件で考えることができるが,②ないし
⑤については,検討の余地がないことを明らかにした。
支社組合のFA支部は,同年3月12日から同月14日までの間,抗議
運動の一環として,成田空港第1ターミナルで,乗客向けのビラまきを実
施した。
カ支社組合は,同年3月28日,被控訴人に対し「キャビン問題に関す,
る譲歩案」と題する書面(乙22)を提出し,上記エの①ないし⑤に加え,
⑥客室乗務員のうちIFSRの占める割合を最大25パーセントとするこ
とを要求した。
キ被控訴人と支社組合の団体交渉は,さらに,同年3月29日,同年4月
4日に行われた。3月29日の団体交渉に際し,支社組合は被控訴人に対
し,上記エの②の要求について更に案を提案したが,被控訴人は,その提
案を拒否した。支社組合は,被控訴人に対し,FAの配転に関する諸問題
が解決しない限り,当時交渉時期となっていた三六協定の改訂交渉と春闘
交渉を先送りにすること,ビラまきや腕章着用等の抗議運動の拡大を進め
ることを明示した。
ク被控訴人と支社組合の団体交渉は,さらに,同年4月9日に行われた。
その際,被控訴人は支社組合に対し「1.会社は,2001年に客室乗,
務員より旅客サービス部ならびにクルースケジューリング部に配置転換さ
れた組合員である6名(P16,控訴人P2,P17,P20,控訴人P
。)」,,1,P19)を客室乗務員に配置転換する(以下省略「3.会社は
第1項の6名を含む客室乗務員については,資質,適性,ならびに条件を
満たす限り,客室乗務員としての職位を失うことがないように努力す
る「5.本確認書の各項は,会社が,会社の業務上の必要性に基づき,。」,
あるいは会社の経営改善等のために,新たな制度を導入し,あるいは客室
乗務員の労働諸条件,諸制度を変更し,あるいは経営改善のための諸施策
を実施することを妨げるものではない」などと記載された労使確認書の。
文案(甲51の1,2(手書きで記載された部分を除いた部分)を初め)
て示した。
これに対し,支社組合が意見を述べ,協議の上で条項を修正するという
方法で交渉が行われ,最終的に,同日,前提事実()エ(原判決を引用,6)
前記第2,2()記載のとおりの条項の本件労使確認書が作成された。2
上記労使確認書の文案(甲51の1,2(手書きで記載された部分を除
いた部分)と本件労使確認書とを比較すると,多少文言が相違するとこ)
ろがあるが,本質的な点に相違はない。
()判断2
ア前記()で認定した事実によれば,被控訴人は,平成13年8月ころ,1
大阪ベースの閉鎖に伴いFAの余剰が生じていることを理由として,FA
8名を本人の個別的な同意を得ずに地上職に配転したところ,それについ
て平成14年1月ころから,被控訴人と支社組合との間で,QIFSRと
FAとの職務の分担の問題に端を発し,FAの強制配転に関する紛争が生
じたこと,その後の団体交渉において,支社組合は,主として,①大阪ベ
ースの閉鎖に伴い地上職に配転された者6名をFAとして復帰させること
及び②個別的な同意のないFAの配転を行わない旨の協約書を締結するこ
とを要求したのに対し,被控訴人は,①については交渉の末,受け容れた
ものの,②については終始一貫その要求を拒否していたことが認められる。
このような本件労使確認書の作成に至る経緯に加え,本件労使確認書の第
3項の「行うように努力する」との記載文言,本件労使確認書の成立時以
降に成立した平成15年度労働協約書(乙4)においても,従来と同様,
転職任の規定が置かれていること(第1部第38条)などを考慮すれば,
本件労使確認書の第3項は,被控訴人のFAに対する配転命令権を制約す
る法的拘束力を持つもの,すなわち,第1項の6名を含む客室乗務員であ
る全ての組合員について,資質,適性,執務能力がある限り,職種をFA
に限定する合意であり,これらの組合員を他の職種へ配転することが直ち
に本件労使確認書による合意の違反となり,被控訴人がそれに相当する法
的責任を負うもの,と解することはできない。しかし,その文言が,被控
訴人は,FAであるすべての組合員について,資質,適性,執務能力があ
る限り,FAとしての職位を失うことがないように努力することを合意し
たものであるから,資質,適性,執務能力がない場合は別とし,そうでな
ければ被控訴人に対し,FAの職位を確保するように具体的に努力する義
務を定めたものであると解するのが相当である。
イ控訴人らは,本件労使確認書は,FAについての諸問題を抜本的に解決
することを目的として作成されたものであると主張する。
確かに,本件労使確認書の第4項には「会社と組合は,本確認書によ,
り,本件が抜本的かつ円満に解決したことを確認する」と規定されてい。
る。
しかし,本件労使確認書の第5項において,被控訴人が業務上の必要に
基づきFAの労働諸条件の変更等を実施することができ,その場合には,
支社組合との間で別途協議する旨の規定がある。本件労使確認書の作成時
には,大阪ベースの閉鎖に伴うFAの配転に端を発したFAの配転に関す
る諸問題を,本件労使確認書のみによって抜本的に解決することができる
状況にあったとは認められないし,前記ア認定の被控訴人の交渉態度に照
らしても,本件労使確認書により,支社組合と被控訴人との間でFAの配
転に関する諸問題のうち上記ア①の点(配転された6名をFAとして復帰
させること)について,法的拘束力を有する合意をして,現実的・実際的
な解決が図られたと認められるが,それを超えて,本件労使確認書を作成
することによって,組合員であるFA全員の職種をFAに限定する旨を確
認し,これによって,その職種をFAに限定する旨の合意をしたと認める
ことは困難である。
したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。
ウ以上から,被控訴人は,支社組合との間で,本件労使確認書を作成する
ことによって,組合員であるFA全員の職種をFAに限定する旨を確認し,
これによって,控訴人らとの間で,その職種をFAに限定する旨の合意を
したとの控訴人らの主張は理由がない。
3労働協約違反(当審における新たな主張)について
()本件労使確認書が法的には労働協約であることは争いがない。1
()労働組合法16条は,労働協約の規範的効力について規定するが,同効2
力が生じるのは「労働協約に定める労働条件その他労働者の待遇に関する,
基準に違反する労働契約の部分」であり「基準」とは,個別的労働関係に,
おける労働者の処遇に関する具体的で客観的な準則を意味する。
()本件労使確認書の内容は,引用にかかる原判決の前提事実()エ,前記第36
2,2()記載のとおりであり,本件労使確認書の作成に至る経緯は,前記2
2で認定したとおりである。
()控訴人らは,被控訴人は,第2項から適切な時期・方法により説明を行4
う努力義務を,第3項から職位確保努力義務,第5項から組合の要求に対し
て誠意をもって協議する義務を負ったと主張する。
本件労使確認書(甲30)の第2項,3項,5項で記載していることは,
労働者の処遇に関する具体的で客観的な準則を定めたものではなく,第3項
も,職位確保に関する努力義務を規定したものであることは,前記2()記2
載のとおりであり,上記各項はいずれも規範的効力を有する部分ではない。
以上から,控訴人らの同主張は理由がない。
4争点③(本件配転命令は配転命令権の濫用に当たるか)について。
()はじめに1
前記1及び2で判断したとおり,被控訴人は,控訴人らとの間で,その職
種をFAに限定する旨の合意をしたとまでは認められないから,原則として,
被控訴人は,就業規則第20条(A項,B項)及び平成14年度労働協約書
の第1部第38条,第2部第20条に基づき,業務上の都合により,控訴人
らの個別的な同意を得ずに,業務内容の変更を伴う配転(職種の変更)を命
ずる権限を有しており,同規定上,控訴人らは,正当な理由がなければこれ
を拒むことができない。もっとも,このような配転命令権を濫用することは
許されないと解されるところ,当該配転命令につき業務上の必要性が存しな
い場合又は業務上の必要性が存する場合であっても,当該配転命令が他の不
法な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常
甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等,特段の
事情がある場合には,当該配転命令は権利の濫用に当たり無効であるという
べきである(前記最高裁判所昭和61年7月14日第二小法廷判決参照。)
そこで,以下,本件配転命令につき業務上の必要性が存するか否か,存す
るとしても,その程度はどの程度か,本件配転命令が控訴人らにどのような
不利益を与えるか,控訴人らに対し,通常甘受すべき程度を著しく超える不
利益を負わせるものであるか,その他上記特段の事情の有無などについて検
討することとする。
()事実関係2
),前提事実(補正の上原判決を引用,前記1及び2で認定した事実に加え
証拠(甲27,30ないし41,43,51,52,54,60,61,1
30,204ないし210,乙24,26ないし37,40,42ないし4
4,52,56,61,69ないし71,75,83,84,87ないし8
9,92,95,96,117ないし120,126,145,153,1
60,161,証人P14,証人P21,証人P15,証人P22,証人P
23)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。
ア本件配転命令に至るまでの被控訴人の経営状況
(ア)被控訴人の概要,全体の経営状況
これらに関しては,原判決の記載(同3頁1行目から4頁25行目ま
で,同52頁22行目から53頁21行目まで)を引用する。
(イ)日本地区の経営状況
被控訴人は,昭和22年に日本に就航して以来,1990年代初頭ま
では,順調に業績を伸ばしてきた。ところが,1990年代半ば,日本
のバブル経済が崩壊したことで日本経済が低迷し,ビジネス客の需要が
大幅に減少したこと,日米航空協定の改定による空の自由化政策の実施
により,他の航空会社との競争が激化したこと,それに伴う運賃の低廉
化による収益力の低下などにより,被控訴人日本地区の業績は悪化した。
被控訴人の太平洋地区(日本とアメリカ合衆国の各都市との間を運行
する路線(太平洋路線,日本とアジアの各国を結ぶ路線(アジア路)
線)の運行をつかさどる地域)の財務状況に限ってみると,平成8年ま
では利益を計上していたものの,平成9年以降は,毎年損失を計上する
ようになり,平成12年の第4四半期の営業利益がマイナス3000万
ドル,純利益がマイナス3000万ドルであり,平成13年の第1四半
期の営業利益がマイナス1億1100万ドル,純利益がマイナス790
0万ドルであり,同年の第2四半期の営業利益がマイナス9900万ド
ル,純利益がマイナス7700万ドルであり,同年の第3四半期の営業
利益がマイナス1700万ドル,純利益がマイナス1700万ドルであ
り,同年の第4四半期の営業利益がマイナス1億5600万ドル,純利
益がマイナス1億0700万ドルであり,平成14年の第1四半期の営
業利益がマイナス7500万ドル,純利益がマイナス5800万ドルで
あり,同年の第2四半期の純利益がマイナス5900万ドル,純利益が
マイナス5500万ドルであり,同年の第3四半期の営業利益が210
0万ドル,純利益が200万ドルであり,同年の第4四半期の営業利益
がマイナス1億2600万ドル,純利益がマイナス9400万ドルであ
り,平成15年の第1四半期の営業利益がマイナス1億2100万ドル,
純利益がマイナス1億3300万ドルであった。
イ上記業績悪化に対する経営改善施策等
被控訴人は,上記のような業績悪化に対し,日本地区において,人件費
等のコストを削減し経営を合理化し人員の余剰を是正するため,次のよう
な施策を講じた。このうち後記(テ)記載のP6の声明より前に執った施策
が(ア)ないし(ツ)であり,それ以降に執った施策が(テ)ないし(ナ)である。
(ア)平成10年,日本地区において初めて特別希望退職制度を,FAを
除く勤続4年以上の全従業員を対象に実施したところ,約110名がこ
れに応募し,退職した。
(イ)同年以降,新卒採用を中止した。
(ウ)同年,仙台営業支店を閉鎖し,同支店に在籍していた従業員(人数
は不明)は退職又は配転(それぞれの人数は不明)となった。
(エ)同年,九州営業支店を段階的に縮小,廃止し,同支店に在籍してい
た従業員(人数は不明)は退職又は他の部署に配転(それぞれの人数は
不明)となった。
(オ)同年,広島営業所を廃止し,同営業所に在籍していた従業員(人数
は不明)は他の部署に配転となった。
(カ)同年,大阪予約課における個人予約部門を廃止し,同部門に在籍し
ていた従業員(人数は不明)は,退職又は他の部門に配転(それぞれの
人数は不明)となった。
(キ)同年,関西営業支店を段階的に縮小し,当時同部門に在籍していた
26名の従業員は,平成14年末時点で8名まで削減された。
(ク)平成10年,成田空港の貨物サービス部では,貨物上屋の業務(航
空輸出貨物の航空機への搭載準備業務)の外部委託を進め,同部に在籍
していた従業員(人数は不明)は監督業務に配転した。
(ケ)平成11年,成田機内食部の機内食搭載部門を外部委託し,同部門
に在籍していた従業員は退職又は他の部門に配転(4名)となった。
(コ)同年,成田整備部のプラント・メンテナンス部門を外部委託し,在
籍していた従業員は,退職又は他の部門に配転(4名)となった。
(サ)同年,名古屋の航空券発券カウンターを閉鎖し,同カウンターに在
籍していた従業員(人数は不明)は他の部門に配転となった。
(シ)平成12年12月,日本地区のFAを対象として早期希望退職制度
(割増退職金等の優遇措置を伴う制度)を導入し,その結果,5名のF
Aが同制度に応募して退職した。
(ス)平成13年,成田空港旅客サービス部箱崎シティエアーターミナル
の事務所を閉鎖し,同事務所に在籍していた従業員(人数は不明)は退
職又は他の部署に配転(それぞれの人数は不明)となった。
(セ)同年,管理職を中心とした退職勧奨を実施し,これにより,約20
名の管理職が退職し,約10名弱の管理職等が業務縮小を理由として配
転となった。
(ソ)同年5月,関空−クアラルンプール及び高雄路線を同年9月から廃
止することを決定し,それに伴い,FAの大阪ベースを閉鎖することと
なった。
上記閉鎖に伴い,被控訴人は,全日本人FAを対象にして,早期希望
退職制度の募集,IFSRとしての再雇用,新設される管理職ポジショ
ンへの応募を行った。その結果,日本人FA1名が管理職ポジションに
応募した。
上記閉鎖に伴い,被控訴人は,大阪ベースに在籍していたFA(7
名)のうち3名を東京ベースへ異動し,これにより東京ベースのFAに
余剰があると判断し,残りの4名のうち2名(他の2名のうち1名は退
職し,1名は産休を取得した)と控訴人P1,同P2を含む東京ベー。
スのFA6名の合計8名を,同年8月20日付け,同年9月1日付けで,
本人の個別的な同意を得ずに,成田旅客サービス部,乗務管理課などの
地上職に配置転換した。
(タ)同年,人件費削減のために更なる退職勧奨を行い,その結果,18
名の管理職及び専門職が退職することとなった。
(チ)同年,機内サービス部において契約期間が満了となったIFSR3
0名を雇止めとした。
(ツ)平成14年3月から,日本人FAの必要性が高いと判断されたバン
コク路線,上海路線において,東京ベースFAを1名増員し,1機あた
り2名とした。
(テ)被控訴人の最高経営責任者であったP6は,平成14年9月10日,
被控訴人の全従業員に向けたメッセージ(NEWSWIRE)において,
競争力を維持するため,少なくとも1億ドルのコスト削減と売上げ増を
実現すること,そのコスト削減方法について全従業員からアイデアを募
集すること,平成15年1月1日から,アメリカ合衆国の管理医療プラ
ンに加入している従業員に対し,医療費の20パーセントを社員に負担
させることを発表(乙69)した。上記医療費の問題は,アメリカ合衆
国において生活する者にとっては,重大な問題であった。
上記発表を受けて,成田機内サービス部でも,いろいろなアイデアが
出され,その結果,50項目以上のアイデアが採用され,実施された。
実例を挙げると,削減額の多額なものとしては,①余分に搭載している
ワールド・ビジネス・クラス用の食事を乗務員用の食事として利用する
ことによる86万ドルの削減,②国内線にて酒類代金を値上げすること
による60万ドルの削減,③エクスプレス飲物サービスの拡大による1
7万ドルの削減,④不必要な供給品の搭載を減らすことによる12万ド
ルの削減,⑤日本とホノルルを結ぶ路線において朝食の搭載を減らすこ
とによる11万2000ドルの削減をはじめ,削減額の少額なものとし
ては,⑥無駄な紙の使用を減少するためにプリンター機種を変更するこ
とによる3000ドルの削減,⑦紙製のドリーの搭載を取りやめること
による2000ドルの削減,⑧コートタグの再利用による2000ドル
の削減,⑨より低価格の紙を使用してのメニュー作成による2000ド
ルの削減,⑩ボイスメールの廃止による100ドルの削減などがあった。
(ト)平成14年10月,東京ベースFAに対し,それまで1か月単位で
導入(平成12年10月導入)していた会社都合休職制度に加え,新た
に3か月,6か月の長期会社都合特別休職制度を導入し(乙26,1)
名が応募した。なお,被控訴人は,同年10月,同年12月31日から
平成15年12月30日までの1年間を休職期間とする長期の会社都合
休職制度を策定し,募集したが,応募者はなかった(乙27,43。)
(ナ)平成15年,日本地区の本社施設を大幅に縮小(従来使用していた
5フロアーのうち1フロアーを貸主に返却)し,港区<以下略>に所在
した貨物営業支店の施設を港区<以下略>に所在する日本地区本社施設
と統合し,更には,長年営業してきた帝国ホテル内の発券カウンターを
閉鎖し,中央区<以下略>に所在する予約センターに統合した。
ウEPMTにおける決定及びそれに至るまでの被控訴人の検討状況
(ア)アメリカ合衆国本社の執行副社長,各ビジネスユニットの最高責任
者等で構成されるEPMTが,平成14年12月9日から14日までの
間東京で開催され,東京ベースFAの余剰の問題について検討された。
この会議において,最終的に,FA15名を早急に削減すべきことが決
定され(以下,この会議を「本件EPMT」と,そこでされた上記決定
を「本件EPMT決定」と,それぞれいう,15名をどのような方。)
法で削減するかは被控訴人日本地区に委ねられることとなった。
(イ)本件EPMT決定に至るまでの,被控訴人内における検討状況等は,
以下のとおりである。
a被控訴人の執行副社長であるP7は,被控訴人太平洋地区の財務本
部に対し,平成14年9月,同地区の全ての部門を精査し,非効率な
部門がないかを調査し,どの部門が非効率であるか明示することを指
示し,あわせて,被控訴人太平洋地区のインフライト部門の本部長で
あるP8らに対し,太平洋地区の各ベースの最適人員,特に,東京ベ
ースの最適人員を特定すること,FAが余剰であるために生じている
コストを算出することを指示した。
bP8らは,上記指示に基づき,アルティテュード(スケジュールに
従い旅客機を運航するに際して,各国の法令,労働協約,労働契約上
の各制約の下で,各ベースの乗務員の賃金水準,乗務員の宿泊するホ
テル,交通のために要する経費の水準,各ベースの乗務員の稼働率等,
様々な要素を勘案するといずれのベースを使っていかなる乗務パター
ンで乗務させるのが最も合理的かつ経済的であるかを検証するための
コンピューターソフト)を用いて,アジア路線において,原則として,
東京ベースのFAを1機当たり1名に減らし,成田とグアム及びサイ
パンを結ぶ路線については,日本人利用客の比率が高いので,東京ベ
ースのFAを1機当たり3名配置するという条件を設定して,最も合
理的なFAの乗務パターンを策定したところ,東京ベースのFAが乗
務することとなる1か月当たりの総乗務時間数は約3300時間と試
算され,平成15年度中に東京ベースのFAが取得する年次有給休暇
クレジットタイムは,1か月当たり約500時間であると見込まれ,
そのため,平成15年度の1か月当たりの月間総クレジットタイムは,
上記の合計約3800時間と見込まれ,これを平成14年度のブロッ
クホルダー1名当たりの平均クレジットタイムである約73時間で除
して得られた約52名が東京ベースで必要とされるブロックホルダー
の人数と試算され,他方,平成14年度のリザーブホルダーの月間総
クレジットタイムは約1250時間であり,これを同年度のリザーブ
要員の1名当たりの月間平均クレジットタイムである約72時間で除
して得られた約18名が東京ベースで必要とされるリザーブホルダー
の人数と試算され,そのため,平成15年度に必要とされるFAの数
は,上記で得られた約52名と約18名の合計である70名であると
試算された。その当時,東京ベースのFAは85名であった。
以上のような試算に基づき,P8らは,平成14年10月ころ,東
京ベースのFAに15名の余剰が生じており,これを削減する必要が
あると認識した。
しかし,上記のとおり,被控訴人の執行副社長であるP7は,被控
訴人太平洋地区の財務本部に対し,平成14年9月,同地区の全ての
部門を精査し,非効率な部門がないか調査し,どの部門が非効率であ
るか明示することを指示したが,被控訴人太平洋地区の財務本部は,
上記指示を受けて以降,東京ベースのFA部門以外の部門において非
効率な部門がないか調査を行うことはなかった(この問題に関連して,
控訴人らは,当審において,被控訴人に対し,本件配転命令を実施す
る過程で,人員の余剰の有無・程度,配転による人件費の削除の可否
・程度について,日本地区全体で検証する作業を行ったか,行ったの
であれば,その具体的内容を明らかにされたいとの求釈明を求めた
(平成18年11月9日付け求釈明申立書の4頁)が,被控訴人は,
釈明の必要がないと回答し(平成18年12月21日付け準備書面
()の8頁,再度控訴人らが同じ問題点について釈明を求めた(平4)
成19年1月30日付け控訴審準備書面()の10頁)のに対し,被5
控訴人は,平成19年3月9日付け準備書面()において「本件異5,
動は,客室乗務員に余剰が存し,他方で旅客サービス部に業務上の必
要性が生じていたことからなされたものであるから,それ以外の他部
門における人員余剰の有無,程度と本件とは直接の関係はない・・。
・中略・・・会社では,毎年予算策定に際して,適正人員数等を()
算出し,その範囲内で人員を管理等してきた。機内業務本部以外の会
社の殆ど全ての部署においては,それまでに外部委託(アウトソーシ
ング)の実施であるとか,欠員補充を契約社員で行う等の経営合理化
施策が多数実施されており余剰は解消されていたが,機内業務本部に
おいてだけは,①定年を迎える客室乗務員が殆どおらず,②自己都合
により退職をする客室乗務員が少なかったこと等から,会社が積極的
に人件費削減のための施策を講じない限り,コストの削減も容易では
ない状況にあったこと等によるものである(乙第44の57ないし5
9頁」と回答した。同回答は,被控訴人においては「毎年予算策)。,
定に際して,適正人員数等を算出し,その範囲内で人員を管理等して
きた」から,本件配転命令を実施する過程で,人員の余剰の有無・程
度,配転による人件費の削除の可否・程度について,新たに日本地区
全体で検証する作業を行ったわけではないこと,すなわち,東京ベー
スの客室乗務員部門以外の部門において人員の余剰がないことは,本
件配転命令を実施するその時点で既に被控訴人にとって明らかである
として,新たな調査をしなかったという趣旨と理解できる。。)
c被控訴人太平洋地区の財務部門は,以上の検討結果を前提として,
日本地区のコスト削減の方策として,本件EPMT決定に関わったメ
ンバーに対し,以下の5つの選択肢を提示した。
(a)東京ベースを全面的に閉鎖し,アジア路線に言語サポートを
廃止する。
(b)東京ベースを全面的に閉鎖し,グアム,サイパン路線以外の
日本語サポートを廃止する。
()日本語サポートをグアム,サイパン路線等必要最小限の路線のc
みとし,東京ベースは大幅に縮小する。
()東京ベースのFAのうち現在の余剰(15名)を削減する。言d
語サポートは現状どおりとする。
()東京ベースのFAの給与額を削減することにより,アジア路線e
の経費を維持可能なレベルまで低減する。
d本件EPMTにおいて,東京ベースFAの余剰の問題について検討
し,議論され,本件EPMT決定のとおり決定された。
P8によれば,伝え聞いたこととして,本件EPMTにおいて,東
京ベースを全面的に閉鎖しアジア路線に言語サポートを廃止すること
(上記c(a))も真剣に検討されたこと,東京ベースのFAの給与額
を削減することによりアジア路線の経費を維持可能なレベルまで低減
すること(上記c())は労働組合との交渉が容易ではなく,無理でe
あると判断したこと,その他それぞれの選択肢を検討した結果,本件
EPMT決定(上記c())がされた。d
なお,本件EPMT決定に際し,約8か月前である平成14年4月
9日に被控訴人日本地区人事・労務本部長と支社組合中央執行委員長
との間で本件労使確認書が取り交わされたことが,上記c()の選択d
肢を採用することを控える抑制的な方向で勘案されるべき要素として
考慮されたことはなかった。
エ団体交渉等の経緯
(ア)被控訴人は,平成15年1月31日,東京ベースのFAを対象とし
て,同年3月2日から1年間,2年間又は3年間のいずれかの休職期間
を選択することのできる長期会社都合休職制度を策定し,利用者を募集
したところ,最終的には4名のFAが応募した。
(イ)被控訴人は,同年1月下旬,支社組合に対し,電話で団体交渉の開
催を申し入れ,支社組合もこれを受諾し,同年2月3日に団体交渉が開
催されることが決定した(その際,団体交渉のテーマについて被控訴人
から支部組合に対し,どのように伝達されたかについては,双方の言い
分が異なり,被控訴人は,日本地区の機内業務本部の今後の人員計画を
含む事業計画を発表,説明するためと伝えたといい,支社組合(P2
1)は,事前にP8に質問しても明確な回答はなく,キャビンの事業計
画について議題にしたいとだけ伝えられたという(甲61。しかし,)。)
この予定された団体交渉は,支社組合の中央執行委員1名が同団体交渉
に出席するため有給休暇を取得することが認められるべきか否かという
ことで対立し,とりやめとなった。
(ウ)被控訴人は,2月4日,東京ベースのFAを対象とする会合(ベー
ス・ミーティング)において,出席したFAに対し,①航空業界の現状
及び被控訴人の業績が悪化していること,今後も厳しい状況が予測され
ること,②日本地区のFAが余剰であること,③同月末日をもって東京
ベースのFAの人員を15名削減すること,④早期退職制度及び長期会
社都合休職制度を実施すること,⑤両制度の応募者が15名に達しない
場合は,FAの配転を行うことなどを会社の方針として伝えた。
(エ)被控訴人は,2月4日,東京ベースのFA全員に対し,上記(ウ)で
説明した内容が記載された「PDInflightMemo」と題
する英文の書面(甲31の1,その訳文が甲32の1,早期退職優遇)
制度の説明書(甲31の2,乙28,同離職通知(甲31の3,離))
職同意書(甲31の4)を配付した。
(オ)被控訴人は,2月5日,機内業務本部を中心とした経営環境,人員
削減計画,早期希望退職制度,長期会社都合休職制度の実施などについ
て,機内業務本部長名で発表された文書及び制度概要の文書(2月3日
の団体交渉の際,提示する予定であった文書。乙30)を支社組合に送
付した。
(カ)支社組合は,2月6日,被控訴人に対し「客室乗務員課に関連し,
た会社事業計画についての団体交渉の申し入れ」と題する書面(乙3
1)を提出し,FAの早期希望退職制度に関する団体交渉を同月10日
に開催すること,上記(ウ)記載の会社の方針について説明をうかがいた
いと申し入れた。
(キ)支社組合が要求した団体交渉が2月10日までに開催されることは
なかった。
支社組合は,被控訴人に対し,同月11日付けの「東京ベース客室乗
務員課縮小に関する公開質問状」と題する書面(甲33,乙32)を送
付し,FAの人員削減問題に関し,11項目の質問事項を示して同月1
5日午後5時までに書面で回答することを求めた。その質問事項の中に
は,①削減すべきFAの人員が15名であることの根拠,②配転が行わ
れる場合の人選基準,③配転が行われる場合の配転先,④長期会社都合
休職制度の利用期間,同制度利用者が期間終了後,FAとして職場復帰
することの可否,⑤同制度の締切り期限を今月末まで延長することの可
否,などが含まれていた。また,上記書面(乙32)において,支社組
合は,上記「PDInflightMemo」と題する書面は本件
労使確認書の条項に抵触するものであることを指摘し,それとは別に同
日付けの「抗議文(甲34,乙33)を被控訴人に送付した。」
(ク)2月13日,第2回ベース・ミーティングが行われ,非番である東
京ベースのFA全員が出席した。被控訴人は,業績悪化とコスト削減の
必要性を説明し,早期希望退職制度と長期会社都合休職制度の申請締切
り期限を,同月20日までの3日間ならば延長可能であることを説明し
た。また,被控訴人は,FAの配転先としては成田旅客サービス部が検
討されていること,配転の人選基準については検討中であることなどを
説明し,支社組合の理解を求めた。支社組合らは,アルティテュードに
よると東京ベースは余剰であるという被控訴人の説明について,アルテ
ィテュードというソフト自体の内容が不明であり,本当に実在するもの
なのか,どのような数字を入力した結果なのかなどが不明であり,恣意
的なものではないかと疑い,納得することができなかった。
(ケ)被控訴人は,2月14日,支社組合に対し「貴殿による2003,
年2月11日付け『東京ベース客室乗務員課縮小に関する公開質問状』
について」と題する書面(甲35,乙34)を送付し,上記(キ)の質問
について,①アルティテュードの分析により,現在のフライトスケジュ
ールを最も経済的に効率性の高い状態で運航するには,少なくとも東京
ベースのFAの人員を15名削減する必要があるという結果が出たこと,
②配転が行われる場合の人選基準は,先任順位の低い者,すなわちFA
の資格取得日が遅い者から行うこと,③配転が行われる場合の配転先は
成田旅客サービス部であること,④長期会社都合休職制度を利用したと
しても,期間が終了した段階でFAに欠員がない場合には,FAとして
復帰することができないこと,⑤長期会社都合休職制度,早期希望退職
制度の申請締切りを同月20日まで延長するが,それ以上の延長はでき
ないことなどを回答した。また,被控訴人は,同日,支社組合に対し,
上記2月11日付けの「抗議文(甲34,乙33)に対する回答文書」
(甲36,乙35)を送付した。
(コ)第1回目の団体交渉が2月18日に行われた。被控訴人は,支社組
合に対し,FAの人員を15名削減する必要があること,長期会社都合
休職制度,早期希望退職制度の応募者が15名を下回ったときは,同年
3月1日付けで先任順位の下位のFAから成田空港旅客サービス部へ配
置転換することなどを説明して理解を求めた。その際,被控訴人は,経
費,運行の効率化,人材の割り当ての3点から総合して判断しているこ
と,アルティテュードによると,少なくとも東京ベースには15名分の
余剰があること,上記(ケ)記載の事項などを説明した。これに対し,支
社組合は,そのような説明には納得しなかった。
(サ)支社組合は,2月19日,被控訴人に対し「東京ベース客室乗務,
員課縮小に関する公開質問状の追加」と題する書面(乙36)を提出し,
FAの人員削減問題に関し,長期会社都合休職制度を利用したFAは,
期間が終了した時点で正社員としての地位が保障されるか否かについて,
回答を求めた。
これに対し,被控訴人は,同月20日,支社組合に対し「東京ベ,『
ース客室乗務員課縮小に関する公開質問状の追加』に対する回答」と題
する書面(乙37)を送付し,被控訴人の厳しい経営環境からすれば,
長期会社都合休職制度を利用した後の身分について,何らかの保障をす
ることはできないことなどを回答した。
(シ)第2回目の団体交渉が2月21日に行われ,被控訴人は,支社組合
に対し,従前どおり,FAの人員を15名削減する必要があることなど
を説明し,これまで3名のFAが早期退職制度に応募し,4名のFAが
長期会社都合休職制度の申請を行ったこと,その結果,8名のFAを同
年3月1日付けで成田旅客サービス部に配転する予定であることを伝え
理解を求めたが,支社組合の納得を得ることはできなかった。被控訴人
は,同団体交渉と同日である同月21日,控訴人ら5名を含む8名に人
事異動の辞令を交付した(引用にかかる原判決7頁20行目から22行
目まで。)
控訴人ら5名を含む6名は,同月23日,被控訴人に対し「配転に,
対する異議申し立て」と題する書面(甲39)を発し,異議を留めなが
ら配転先において就労を開始することを通知した。また,支社組合も被
控訴人に対し,同年3月3日「配転に対する異議申し立て」と題する,
書面(甲40「東京ベース客室乗務員削減および強制配転に対する),
要求書(甲41)を発した。これに対し,被控訴人は,同月31日,」
支社組合に対し,上記「東京ベース客室乗務員削減および強制配転に対
する要求書」に対する回答文書(甲43)を発した。そこには,被控訴
人の本訴訟における主張とほぼ同様のことが記載されていた。
以上のような被控訴人による本件配転決定,実施にあたり,約10か
月前である平成14年4月9日に被控訴人日本地区人事・労務本部長と
支社組合中央執行委員長との間で本件労使確認書が取り交わされたこと
が,本件配転の決定,実施を控える方向で勘案されるべき要素として考
慮されたことはなかった。
オ成田旅客サービス部の人員不足
(ア)成田旅客サービス部のカスタマー・サービス・エージェントの業務
内容は,被控訴人を利用する乗客に対し,搭乗便の座席指定,搭乗手続,
搭乗案内,乗り継ぎ便の利用の際の誘導,航空券の発券,到着客に対す
るサービス,遺失物の取扱いなどである。
(イ)平成13年9月にアメリカ合衆国で起きた同時多発テロ事件以後,
空港での手荷物検査の強化等の保安の必要性が高まったことにより,成
田旅客サービス部においては,平成14年1月以降,正社員の数が約1
0名程度不足していた。
カ本件配転命令以降の被控訴人の経営状況及び経営改善策等
(ア)被控訴人の本件配転命令以降の財務状況についてみると,平成15
年度の第2四半期の営業利益がマイナス7300万ドル,純利益が2億
2700万ドル(Worldspan社を売却したことにより,1億9
900万ドルの特別利益があった,同年度の第3四半期の営業利益。)
が1億4600万ドル,純利益が4700万ドル,同年度の第4四半期
の営業利益がマイナス1200万ドル,純利益が3億7000万ドル,
平成16年度の営業利益は,合計マイナス5億0500万ドル,純利益
はマイナス8億6200万ドル,平成17年度の第1四半期の営業利益
はマイナス2億9200万ドル,純利益はマイナス4億5000万ドル,
同年度の第2四半期の営業利益はマイナス1億9000万ドル,純利益
はマイナス2億2600万ドルであった。
(イ)被控訴人は,平成16年1月末,経営の合理化施策を発表した。被
控訴人日本地区においては,複数部門の本社機能への統合,複数部門の
外部委託化,運航管理部の本社移管,運航部POCコーディネーターの
業務廃止「2004年度日本地区特別退職制度」の実施などの事業再,
編を実施した。
(ウ)a被控訴人は,平成17年9月14日,チャプターイレブンに基づ
き,ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所に対して更生手続を申し
立て,その後同手続が進められ,更生計画の認可を得て,平成19年
5月31日,同手続は終了した。
bチャプターイレブンは,上記申請当時,以下のような性格を有する
ものであった。
(a)債務者による申立てには,無資力要件が不要(同法301条)
債務者による申立ての場合,手続開始には,債務が存在していれ
ば良く,債務超過に陥るおそれや資金繰りが困難になっていること
などは必要でない。したがって,財政的に問題のない企業も申立て
をすることができる。
債務者による自己申立ての場合は,裁判所の判断による手続開始
決定は存在せず,同申立てによって直ちに再建手続が開始される
(例外的な場合には,裁判所が申立てを棄却した裁判例もある。乙
112。)
(b)債務者に有利な申立ての効果
①自動停止効(同法362条)
債務者の申立てにより,債権者による一切の債権回収行為は自
動的に禁止される(自動停止効(。自動停止効AutomaticStay))
により,債務者の資産は別途保全手続を経ることなく保全される。
②会社の事業継続(同法1101条)
原則として管財人は選任されず,旧経営陣が引き続き経営を継
続する(占有継続債務者(,DIP)。DIDebtorinPossession)
Pには,強力な否認権や双方未履行双務契約の解除権などが与え
られている。そのため,チャプターイレブンに基づき更生手続の
自己申立てをした場合には,従来の経営陣がそのまま経営を継続
することが多い。
③労働協約の破棄
債務者は,裁判所の承認を得て,未履行双務契約を拒絶するこ
とができ(同法365条,未履行契約には労働協約が含まれる)
と解されている。従って,会社はチャプターイレブンの手続の中
で裁判所の承認を得て従前の労働協約を破棄し,会社に有利な内
容に改訂することが可能である。
cこのように,債務者,会社にとってメリットがあるため,チャプタ
ーイレブンは経営戦略の有用な手段として利用されることが少なくな
い。そして,過去においては,航空会社が自らチャプターイレブンの
手続の申立てを行ったことが少なくなく(コンチネンタル航空(2
回,イースタン航空,パンアメリカン航空,TWA,US航空な)
ど,それにより経済的な再建を果たした実例も少なくない。)
dアメリカ合衆国において,2005年(平成17年)4月20日,
TheBankrupcyAbusePrevention「破産濫用防止および消費者保護法(
」が成立し,これにより米国連邦andConsumerProtectionActof2005)
破産法の一部が改正され,同年10月1日から施行された。その趣旨
は,安易な破綻と制度の濫用を防止することによって,債権者の保護
をはかり社会的公正を確保することにあり,チャプターイレブンの手
続に関わる改正(管財人の指定が奨励されること,再建計画作成手続
の迅速化,役員の特別報酬の支給制限)もなされた。
e上記改正に先立ち,その直前の時期に,多数の企業が上記チャプタ
ーイレンブンの申立てを行った。被控訴人による上記申立ては,平成
17年9月14日であり,時期的には上記改正法施行の約半月前とい
う間際の時期である。
f被控訴人の更生手続は平成19年5月31日,再建計画が上記破産
裁判所に認可され,終結した。
被控訴人の2007年(平成19年)第1四半期(同年1月から3
月)の決算において,再建コストを除くと,1億2900万ドル(約
158億円)の経常利益を計上し,1998年以来の収益計上となっ
た。しかしながら,再建コストを含めると2億9200万ドル(約3
59億円)の損失となっており,更生手続にかかった費用は巨額にの
ぼるものと推認される。
その間,被控訴人は,更生計画を策定する過程において,米国のパ
イロット組合(ALPA),国際機械工・航空宇宙労働者組合(IA
M)などの組合との間で,それぞれ新たな労働協約を締結し,大幅な
賃金及び労働条件の引き下げを行った。
パイロット組合は,基本賃金が一律23.9%削減され,各種割増
賃金を削減され,月間乗務時間を増加されるなどの譲歩をすることと
なった(人件費の削減は年間約3億3000万ドル。また,国際。)
機械工・航空宇宙労働者組合は,基本賃金が一律11.5%削減され,
各種手当が廃止され,休暇・休日が削減されるなどの譲歩をすること
となった(人件費の削減は年間約1億9000万ドル。。)
被控訴人において,新たな労働協約は2011年(平成23年)末
まで有効である。
被控訴人の最高経営責任者であるP24は,チャプターイレブン手
続の進行中である2006年(平成18年)の報酬(基本給,役職手
当その他の報酬など)として,180万ドルを受け取った。また,同
年,被控訴人の最高財務責任者であるP25の基本報酬は5%増加し,
最高運航責任者であるP26の基本報酬は24%増加し,いずれも年
間40万1625ドルとなった。
(エ)被控訴人日本地区は,平成18年12月11日,全従業員の同年度
のボーナス(対象期間は平成17年6月1日から平成18年5月31日
まで)を年間2.5か月と決定した。前年度は年間5.0か月であった
から,それと比較すると,ボーナスは半減し,その削減の総額は600
万ドルに匹敵すると試算される。
キ控訴人らが受けた不利益
(ア)各控訴人らが被控訴人へ入社した経緯,FAになった経緯,受けた
トレーニング,FAとしての勤務開始時期,控訴人P1,同P2につい
ては,1度目の配転命令,FAへの復帰など本件配転命令を受けるまで
の経緯は,引用にかかる原判決(同32頁23行目から39頁15行目
まで)記載のとおりである。
(イ)控訴人らには,本件配転命令によりFAから地上職勤務となったこ
とにより,経済的に,インセンティブ・ペイ,深夜乗務手当,クリーニ
ング手当,免税販売手数料,宅配サービス業務手数料の支払を受けるこ
とができなくなった。更に,FAと地上職とでは勤務形態が異なること
から,勤務日,休日が異なることとなった。
(ウ)控訴人らは,それぞれ各人によって被控訴人においてFAになった
経緯,そのための準備期間等は異なるが,難関とも言える職種であるF
Aとなり,それぞれ誇りを持って自己の職務を一定の期間以上(平成9
年4月にFAとなった控訴人P3,同P4,同P5においては,約5年
6か月間,控訴人P1,同P2は平成9年12月以降。ただし,両名は,
前記のとおり,過去に一度強制配転を受けており,その後平成14年1
0月3日に復帰するまでの間は,FAの仕事に従事していなかった)。
行ってきたところ,本件配転命令により,上記認定のような経緯により,
FAの仕事から強制的に外され,成田旅客サービス部に所属するカスタ
マー・サービス・エージェントへ異動となった。
以上のような事情から考えて,控訴人らは,本件配転命令により,そ
れぞれ精神的な苦痛を受けたものと認められる。特に,控訴人P1,同
P2は,前記のとおり,過去に一度強制配転を受け,FAから地上職勤
務に異動となり,その後平成14年10月3日にFAに復帰したが,そ
れから約4か月後である平成15年2月上旬に再度強制配転の問題が起
き,同復帰から約5か月後である同年3月1日に再び強制配転を受けた
もので,その受けた精神的な苦痛は他の3名の控訴人らより大きいもの
と推認できる。
()判断3
ア業務上の必要性の有無,程度について
(ア)被控訴人全体の経営状況,日本地区の経営状況は,前記のとおり,
本件配転命令までの間,毎年多額の損失を重ねる状態であったことが認
められ,平成14年9月10日には被控訴人の最高経営責任者であるP
6が全従業員に,少なくとも1億ドルのコスト削減と売上げ増を実現す
ること,コスト削減方法について全従業員からアイデアを募集すること
等を内容とするメッセージを発するなど,被控訴人は経営上必要な施策
を実施しなければならない状況であったから,被控訴人が,各部署の余
剰人員を調査し,真に余剰のある部署について,人員調整などの措置を
講じること自体は,必要性があったといえる(本件における被控訴人の
主張する余剰の意味については,後記(イ)で検討する。。)
なお,被控訴人が,平成17年9月14日,チャプターイレブンに基
づき,ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所に対して更生手続を申し
立て,同手続が進められ,更生計画の認可を得て,平成19年5月31
日,同手続は終了したという事実は,本件配転命令の必要性の判断にお
いて必要性を裏付ける事情の1つとして斟酌すべきものではないと解す
る。なぜならば,上記申立ては平成17年9月14日という時期であり,
平成15年3月1日付けでされた本件配転命令よりも約2年半も後のこ
とであり,また,被控訴人は,本件配転命令に当たって,その必要性の
説明として,チャプターイレブン申立てを具体的に言及しないまでも倒
産の危機にあることは何ら述べていないからである。
(イ)a前記()ウによれば,本件配転命令は,東京ベースのFAを152
名削減する必要があるという本件EPMT決定に基づき実施されたも
のであるが,その当時,東京ベースのFAを15名削減する必要性が
あったのかについて検討する。
b被控訴人太平洋地区の財務部門は,本件EPMT決定に関わったメ
ンバーに対し,5つの選択肢の1つとして,東京ベースのFAのうち
現在の余剰15名を削減するという方法も提示した。被控訴人太平洋
地区の財務部門が,東京ベースのFAのうち現在の余剰を15名と認
定した根拠は,アルティテュードを用いた試算の結果(その試算の過
程は前記()ウ(イ)b)であるとされている。2
c被控訴人は平成16年10月以降アルティテュードというソフトか
ら別なソフトに切り替え,アルティテュードは現在使用しておらず,
また,本件EPMTに先立ち被控訴人太平洋地区の財務部門が提供し
た資料自体は証拠として提出されておらず,アルティテュードを利用
した資料,そのハードコピーも全て処分してしまったもので(乙95,
弁論の全趣旨,それらの資料そのものによりその検討過程の妥当性)
を検討することができない。
また,アルティテュードというソフトは,いずれのベースを使って
いかなる乗務パターンで乗務させるのが最も合理的かつ経済的である
かを検証するためのコンピューターソフトであるとされているが,そ
の問題処理の論理(アルゴリズム。なお,ここで問題とするのは,プ
ログラム作成のための厳密なアルゴリズムではなく,合理的,経済的
な乗務パターンを検証するという問題を処理するための解決の論理の
概要である)がどのようなものか,前提とされる条件や数値がどの。
ように設定されているかは不明であり,余剰人員の算出に利用できる
ものか否かも不明である。更に,被控訴人が行ったという試算にあた
り,アジア路線において,原則として,東京ベースのFAを1機当た
り1名に減らし,成田とグアム及びサイパンを結ぶ路線については,
東京ベースのFAを1機当たり3名配置するという,被控訴人からす
れば最も都合の良い条件(それまでの配置人数とは異なる条件)を設
定して,最も合理的なFAの乗務パターンを策定したのであるから,
その結論が東京ベースのFAに余剰があるとの結論になることは,当
然のことともいえる。
d証拠(乙74,105,159)及び弁論の全趣旨によれば,本件
配転命令の直前の時点(平成15年2月)において,東京ベースFA
は,総在籍者が86名,そのうち給与支払対象者が77名であったの
が,本件配転命令がなされた直後の平成15年4月には,総在籍者が
74名,給与支払対象者が65名となり,それ以降,給与支払対象者
の数は65名を超えたことはなく,同年5月から12月までは,60
名台前半,平成16年は50名台後半,平成17年5月は61名,平
成18年12月(本件記録上人数が明らかな最後の時点)は57名で
あったことが認められる。その間,東京ベースFAが乗務する路線,
機種はそれほど変化しておらず,被控訴人において,上記減少に伴い
FAの不足が問題となったことはない。
e被控訴人主張のFAの人員の余剰が発生した原因について検討する。
(a)証拠(甲52,乙163)によれば,日本人乗務員が乗務する
便数及びFA,QIFSRそれぞれが乗務する便数,人数の平成1
4年3月以降の変動の状況については,別紙添付の乙163号証
(写し)のとおりであると認められる。
これを具体的に見ると,日本人FA,QIFSRが乗務する便数
が平成14年3月には週62便であったのが,同年6月以降83便
に増加しているところ,QIFSRが乗務する便が平成14年3月
のゼロから同年6月以降28便に増加したのに対し,FAが乗務す
る便が平成14年3月の62便から同年6月以降55便に減少して
いる。また,QIFSRの人数は平成14年3月のゼロから,同年
6月には35名に,平成15年3月には58名に,その後平成16
年7月には51名になったのに対し,FAの人数は平成14年3月
の80名から本件配転命令後の平成15年3月には74名(本件配
転命令による減少)に,平成16年3月には71名に,同年7月に
は69名に減少したことが認められる。
そうすると,被控訴人が主張するFAの人員の余剰発生の直接の
原因は,日本人FA,QIFSRが乗務する便数が21便増加した
のに対し,QIFSRが乗務する便数をゼロから28便とし,乗務
するQIFSRをゼロから58名にする一方で,FAの乗務する便
を62便から55便に減らしたことにあることは明らかである。
(b)FAとQIFSRの労働条件の相違,乗務路線の相違は,原判
決(61頁8行目から62頁24行目まで)記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
アジア路線については,被控訴人はFAとQIFSRの両方を別
々の便に乗務させており,平成14年4月ころから,QIFSRを
乗務させるようになり,その結果,FAが乗務する便が減少するこ
ととなった。その背景には,アジア路線において,それまで以上に
競争が激化し,被控訴人が経済性,効率性等の観点から,FAに比
べて給与等が低いQIFSRをできるだけ乗務させようとしたとい
う事情があった(それ以外に,中国語,韓国語を母国語とする乗客
が増加したことから,それらの言語に堪能な乗務員が必要であった
という事情,FAのベースが存在しない関西空港,名古屋空港発着
の便のためQIFSRを大阪,名古屋に配置する必要があるという
事情もあったが,それらはいずれも附随的な事情であると認められ
る。。)
f以上から,FAに余剰人員があると被控訴人が考えるようになった
こと,上記d記載のFAの人数が減少したのにFAの不足が問題とな
ったことがないのは,被控訴人が,アジア路線において,FAに比べ
て給与等が低いQIFSRを乗務させる便数を急激に増大させ,これ
に対応してQIFSRの人数も急激に増大させ,単に運行便数の増加
分をQIFSRに乗務させるだけではなく,従前FAの乗務していた
便数の一部もQIFSRに乗務させることとした結果である。その意
味では,被控訴人の主張するFAの余剰は被控訴人自身が平成14年
4月ころ以降短期間の間に作り出したものということができる。被控
訴人がそのような措置をとったのは,前記のとおり,本件配転命令ま
での間,毎年多額の損失を重ねる状態であり,経営上必要な施策を実
施しなければならない状況であったところから,経済性,効率性向上
の観点から,FAに比べて給与等が低いQIFSRをできるだけ乗務
させようとしたことにはそれなりの理由があるものとはいえる。
しかし,他方,現にFAの職務に就いていた控訴人ら及びその所属
する支社組合の見地からすれば,QIFSRの積極的活用は,自らを
含むFAの職域確保,本件では問題にならないが長期的には雇用の確
保をも阻害する大問題であり,被控訴人とは利害が真っ向から対立す
るのみならず,直接配転の対象となる控訴人らが不利益を受けて反発
することは明らかであり,そのことは被控訴人も当然認識していたも
のと認められる。そうであるのに,FAの乗務する便数は従前と同程
度とし,増便分をQIFSRの乗務とするというような案が被控訴人
において具体的に検討された形跡はない。
本件において,被控訴人が主張する,東京ベースのFAには余剰が
あったということは,アジア路線全体における乗客の減少,それに伴
う便数の減少といった外在的な原因によるものではなく,むしろ上記
のような被控訴人のとった短兵急な施策,方針(QIFSRの積極的
活用)により作り出されたものと認められる。したがって,被控訴人
がアルティテュードにより,自ら最も効率的な条件(それまでの配置
人数とは異なる条件)を設定して,最も合理的なFAの乗務パターン
を策定した結果,東京ベースのFAを15名削減する必要性があった
という結論が出たとしても,それをもって直ちに業務上の必要性が高
いと評価するのは相当ではない。
(ウ)次に,東京ベースのFAに余剰が生じていたとしても,控訴人らを
含めた合計8名の東京ベースのFAに本件配転命令を実施することで,
人件費の削減が見込まれたのか,その削減の程度について検討する。
控訴人らを含む8名はFAから地上職に配転されたから,基本給には
減額はないものの,それらのFAに支給されていた各種手当(インセン
ティブ・ペイ,深夜乗務手当,クリーニング手当,免税販売手数料,宅
配サービス業務手数料等)に相当する人件費相当の金銭(月間1人あた
り概ね数万円程度の額である)の支出が今後不要となった。。
更に,被控訴人としては,成田旅客サービス部において約10名の人
員不足が生じていたから,本件配転命令により,成田旅客サ−ビス部に
8名の従業員を新たに配置する必要がなくなり,それに相当する新たな
人件費の支出が不要となった。本件転配命令以外の方法により成田旅客
サービス部において人員不足を補う方法としては,被控訴人が新規に従
業員を採用するという方法があるが,その場合,単純に1人あたりの給
料の額を比較すれば,控訴人らより,新規採用者の給料は低額になるで
あろうが,強制配転が問題となる経営状況下において,新規に従業員を
雇用するという措置を採ること自体,必ずしも妥当とは言えない。
以上から,控訴人らを含めた合計8名の東京ベースのFAに本件配転
命令を実施することにより,一定の人件費の削減が見込まれたものと認
められる。
その見込まれる削減の程度は,控訴人らを含む8名は年齢的には比較
的若く(控訴人P4は昭和▲年▲月生,同P2は昭和▲年▲月生,同P
3は昭和▲年▲月生,同P1は昭和▲年▲月生,同P5は昭和▲年▲月
生であった。その他の者も,先任順位の逆順位により選定されているか
ら,比較的低年齢であると推認される。乙56,61,控訴人P3,同
P1,被控訴人において今後予想される在職期間は比較的長いこと。)
及び上記FAに支給されていた各種手当の額などから,決して少額では
ない。
しかし,他方,被控訴人が巨大な企業であること(被控訴人は,世界
第4位の航空会社であり,1日当たりの便数は約1500便であり,提
携会社と共に世界6大陸で約120か国,約750の都市に乗り入れて
いる(乙1,44。資本金の額は,平成18年5月の時点において,)
23億5487万1352米ドルであった(本件記録上明らかな事
実,その売上も巨額であると推認されること,他方,前記認定のと)。)
おり被控訴人の抱える営業損失も巨額であったことなどが認められる。
このような被控訴人において,それらの営業損失を改善するため,あ
らゆる部署で損益を改善するための努力,工夫が必要であること自体は
もっともなことであり,東京ベースにおいても,同様である。しかし,
控訴人らを含めた合計8名の東京ベースのFAに対し本件配転命令を断
行しなければ,被控訴人の経営が危機に瀕する,あるいは経営上大きな
影響があると認めるに足りる証拠はなく,本件配転命令を実施すること
により実現することが見込まれる人件費の削減の程度は,相対的に見れ
ば,それ程大きいものとは言えない。
(エ)以上から,本件転配命令当時,被控訴人において,一般的に人件費
の節約,余剰労働力の適正配置などの業務上の必要性があったこと自体
は肯定できるが,本件配転命令の直接の理由とされたFA15名の余剰
は,主に平成14年4月ころ以降に被控訴人のとった短兵急な施策,方
針(QIFSRの積極的活用)に起因するものと認められ,しかも,前
記のようにアルティテュードが余剰人員の算出に利用できるか否かも,
実際にアルティテュードを利用してどのような資料が作成されたかも不
明で,検討過程の妥当性を検討することができないのであるから,アル
ティテュードにより,東京ベースのFAを15名削減する必要性があっ
たという結論が出たとしても,それをもって直ちに業務上の必要性が高
いと評価するのは相当ではない。
イ控訴人らが受けた不利益
控訴人らは,本件配転により地上職では得られないFA特有の収入を失
った。すなわち,地上職では得られないFA特有の収入としては,インセ
ンティブ・ペイ,深夜乗務手当,免税販売手数料及び宅配サービス手数料,
クリーニング手当があり,インセンティブ・ペイはFAが月間65時間の
クレジットタイムを超えて乗務した場合に月間80時間に達するまでの時
間に応じて支給される(なお,80時間を超えると超過勤務手当が支給さ
れる)ものであり,深夜乗務手当はFAとして深夜乗務をした場合の手。
当,免税販売手数料及び宅配サービス手数料はそれらの業務実績に対する
対価として支払われるものであり,クリーニング手当はFAが着用するユ
ニフォームのクリーニング代に対する実費支払の性質を有するものである。
それらの金額の合計は,1人当たり,概ね数万円程度であった。これらの
うち,実費支払の性質を有するもの以外を受けられなくなることは,控訴
人らにとって,少なからぬ実収入が失われたことになり,経済的不利益は
無視できない(なお,控訴人P2の基本給は,本件配転命令以後,月額1
2万6000円ほど増額となったことが窺われるが,それは本件配転命令
の効果ではなく(本件配転命令後,控訴人P2以外の控訴人らには,その
ような大幅な賃金の増加はない,本争点の判断において,さして意味。)
のあることではない。。)
更に,本件配転命令により,控訴人らは,誇りを持って精励して来たF
Aの仕事から強制的に外され,それぞれ精神的な苦痛を受けたものと認め
られ,控訴人P1,同P2の受けた精神的な苦痛は,前記のように本件労
使確認書第1項の合意に基づき平成14年10月にFAの職務に復帰した
のに,わずか5か月後に本件配転命令を受けたという経緯,事情から,他
の3名の控訴人らより大きいものと推認できる。控訴人ら5名が受けた不
利益を単に主観的,抽象的なものであると判断するのは相当ではない。
ウその他の事情
(ア)本件労使確認書の第3項は,被控訴人のFAに対する配転命令権を
制約する法的拘束力を持つものではなく,被控訴人に対しFAの職位を
確保すべき努力義務を定めたものであること,本件労使確認書の条項
(第2,3,5項)は規範的効力を持つものではないことは,前記2
()及び3()に判断したとおりである。24
しかし,本件労使確認書は,支社組合の委員長と被控訴人日本地区人
事・労務本部長との間で取り交わした労働協約であるから,信義則上,
可能な限り遵守されるべきことは当然であり,その協約と矛盾するよう
な行為を行うことは,許されないというべきである。そして,その内容
を詳細に見ると,第3項は,FAの職位確保に関する努力義務を合意し
たものであることは,前記2()のとおりである。2
被控訴人が努力義務を負うということは,第1項の6名を含む客室乗
務員について他の職種に配転することが直ちに合意の違反となり,被控
訴人がそれに対応する法的責任を負うものではなく,また,被控訴人に
おいて,6名を含む客室乗務員がFAの職位を失うことのないように具
体的な努力をしたにもかかわらずそれが達成できなかったとしても,義
務違反となるものではないが,他方,努力義務の対象とされた事項を達
成するために具体的な努力をしないこと,努力義務の対象とされた事項
を達成するために障害となる事項を自ら作出すること,又は努力義務の
対象とされた事項が達成されない状態を維持,強化する行為をしたこと,
そしてそれらの結果,努力義務の対象とされた事項が達成されない場合
には,合意された努力義務の違反があったものとして,不法行為が問題
となる場合には違法性の判断要素となり,権利の濫用が問題になる場合
には義務違反者に不利な事情として法的評価の要素となるものというべ
きである。
そして,労働協約を締結した当事者を規律する信義誠実の原則からも,
また,本件労使確認書には,第2項として,被控訴人は,被控訴人が行
う各施策について客室乗務員の理解を深め,業務の円滑な推進を図るた
め,客室乗務員に対して,人員計画,事業計画,その他の客室乗務員に
関する諸問題等についての説明を適切な時期,方法により行うよう努力
する旨の条項が定められていることからも,被控訴人は,支社組合及び
客室乗務員に対し,第3項の努力義務を果たすためにどのような努力を
しているのか,努力義務の対象事項を達成できないおそれがある場合に
は,その理由を具体的に説明する努力義務があるものである(説明する
ことの努力義務であるから,一般的には努力しても説明ができないとい
う事態は考えにくい。。)
(イ)本件において,控訴人らについて,本件労使確認書の成立以降に,
「資質,適性,執務能力」という点に変化があったことを認めるに足り
る証拠はない。
それであるのに,被控訴人は,控訴人らに対し,本件配転命令をした
のであるから,控訴人らとの関係では,FAとしての職位を失うことが
ないように努力するという努力義務の対象事項が達成できなかったもの
であるところ,本件配転命令をする原因となった東京ベースのFAの人
員の余剰が発生した直接の原因は,本件労使確認書締結のころ(平成1
4年4月)から,日本人FA,QIFSRが乗務する便数が21便増加
したのに対し,QIFSRが乗務する便数をゼロから28便とし,QI
FSRの人数をゼロから58名に増員する一方で,FAの乗務する便を
62便から55便に減らしたことにあることは前記のとおりである。こ
のような被控訴人の行為は,努力義務の対象事項であるFAの職位を失
うことがないようにすることを達成することの障害となる事実を本件労
使確認書締結の直後から自ら作出し,その後もその状態を積極的に維持
したものであり,本件労使確認書第3項の努力義務に反するものであっ
た。
(ウ)そこで,被控訴人が本件配転命令を出すまでの間の事情について更
に検討すると,以下のような事実が認められる。
a被控訴人の執行副社長であるP7は,被控訴人太平洋地区の財務本
部に対し,平成14年9月,同地区の全ての部門を精査し,非効率な
部門がないか調査し,どの部門が非効率であるか明示することを指示
したが,被控訴人太平洋地区の財務本部が,上記指示を受けて以降,
東京ベースのFA部門以外の部門において非効率な部門がないかにつ
いて改めて調査を行ったことを認めるに足りる証拠はない。
b本件EPMT決定に際し,約8か月前である平成14年4月9日に
被控訴人日本地区人事・労務本部長と支社組合中央執行委員長との間
で本件労使確認書が取り交わされたことが,本件配転命令を控える方
向で勘案されるべき要素として考慮されたことはなかった。更に,本
件EPMT決定において,15名をどのような方法で削減するかとい
う問題は被控訴人日本地区に委ねられることとなったが,本件配転決
定にあたり,約10か月前である平成14年4月9日に本件労使確認
書が取り交わされたことが,本件配転命令を控える方向で勘案される
べき要素として考慮されたことはなかった。
また,被控訴人が,本件配転命令の決定,実施にあたり,この条項
の存在を前提として努力義務を履行するため具体的な努力をしたと評
価できることをしたり,本件労使確認書の条項と本件配転命令の決定,
実施とが矛盾・対立しないかについて検討した事実は,本件証拠上認
められない。
c本件配転命令前に行われた労使の団体交渉等に際し,支社組合は,
平成15年2月11日付けの「東京ベース客室乗務員課縮小に関する
公開質問状(乙32)を被控訴人に送付し,被控訴人の今回の一連」
の対応は本件労使確認書の条項に抵触するものであることを指摘し,
更に同日付けの「抗議文(乙33)を被控訴人に送付した。これに」
対し,被控訴人は,同月14日,支社組合中央執行委員長宛に文書
(乙35)を送付したが,同文書には,上記指摘に対し,何も答えて
いなかった。その他の機会においても,被控訴人は,それについて答
えたことはなかった。
d被控訴人が本件配転命令に先立ち支社組合に対し初めて本件配転命
令に関する事柄を伝えたのは,平成15年2月5日,乙30号証の文
書を送付したときであり,FAに対しそれを伝えたのは,その前日で
ある同月4日,東京ベースのFAを対象とする会合(ベース・ミーテ
ィング)においてであった(前記のとおり,被控訴人は,同年1月下
旬,支社組合に対し,電話で団体交渉の開催を申し入れた際,日本地
区の機内業務本部の今後の人員計画を含む事業計画を発表,説明する
ためと伝えたと主張するが,そのようなことが支社組合の幹部に伝え
られたならば,それらの者も,至急被控訴人の考え方を聞いた上,そ
れにどのように対応するか,早急に対応することが必要であると考え,
支社組合内部での対応準備をするはずであるのに,そのような措置が
とられたことを認めるに足りる証拠はない。被控訴人の上記主張は信
用できない。。)
他方,被控訴人は,当初から,配転の実施時期は同年3月1日とい
うことを決めており,それについて譲歩する姿勢は全くなかった。
このような本件配転命令に関する事柄が初めて明らかにされてから
それが実施されるまでの間には3週間強の時間しかなく,被控訴人が
控訴人らを含む8名に対し本件配転命令を発した同年2月21日まで
の間には2週間強の時間しかなかった。これは,前記のような過去の
配転事例の場合とは著しく異なっていた。更に,控訴人らを含むFA
からすれば,被控訴人から提示された長期会社都合休職制度を利用し
た場合,期間終了後,FAとしての職場復帰が可能か否かが当初不明
であり,早期希望退職制度と長期会社都合休職制度の申請締切り期限
が3日間延期されたとはいっても,制度の重要部分が不明であり,重
要な問題である自己の職務に関する選択,決断をするには余りにも時
間が短く,不十分であった。
e本件配転命令実施に際し行われた団体交渉,文書による説明におい
て,被控訴人は,削減すべきFAの人員が15名であることの根拠に
ついては,アルティテュードというソフトを用いた試算の結果である
ということを説明したに止まり,それ以上の説明をしなかった。控訴
人らを含むFAにとっては,アルティテュードというソフト自体の内
容が不明であり,本当にそのようなソフトが実在するか,どのような
データを入力した結果であるかなどが不明であり,恣意的なものでは
ないかと疑った。
f以上のaのとおり,被控訴人の執行副社長から全ての部門を精査し,
非効率な部門がないか調査し,非効率な部門を明示するよう指示を受
けた被控訴人太平洋地区の財務部門は,東京ベースのFA部門以外に
非効率な部門がないか改めて調査をした事実は認められず,少なくと
も太平洋地区の財務部門は当初から東京ベースのFA部門の減員以外
念頭になかったかのようであり,またbのとおり,本件EPMT決定
に際しても,本件配転命令に当たっても,本件労使確認書が取り交わ
されたことが,本件配転命令を控える方向で勘案されるべき要素とし
て考慮されたことはなかった。このことは,被控訴人には,本件労使
確認書第3項に定められた努力義務を軽視し,努力義務の対象とされ
ている,客室乗務員である全ての組合員について客室乗務員の職位が
失うことがないようにすることにつき,現状を維持して実現するため
の努力をせず,また,その努力をする意思もなかったことを示すもの
である。また,平成14年当時,被控訴人の経営は平成9年以降毎年
損失を計上していたものであり,そのような状況を労使が認識して本
件労使確認書が締結されたものであり,被控訴人の業績好調な中で本
件労使確認書が締結されたが,その後短期間のうちに被控訴人の業績
が急に転落したというような事情の変更はなかったのに,それから1
1か月後,控訴人P1,同P2が本件労使確認書に従って復職してか
らわずか5か月後に本件配転命令がされたことは,労働協約当事者間
の信義則に反すると言わざるを得ない。
更に上記cないしeのとおり,本件配転命令までの被控訴人の控訴
人らを含むFA,支社組合に対する交渉態度は,特に本件労使確認書
第3項の努力義務の対象とされる事項に反することになる本件配転命
令をすることが予定されていたにしては,内容的にも時間的にも十分
ではなく,労働協約当事者間の信義則及び本件労使確認書の第2項に
反し,誠実性に欠けると評価せざるを得ない。
(エ)更に,P6が,前記4()イ(テ)記載のとおり,平成14年9月12
0日に被控訴人の全従業員に向けたメッセージ(NEWSWIRE)を
発したこと及びその内容が本件の判断に及ぼす影響について検討する。
被控訴人が本件配転命令を出したのは本件EPMT決定に基づくもの
であり,同決定が出されるのに先立ち,被控訴人の執行副社長であるP
7がP8らに対し,平成14年9月,太平洋地区の各ベースの最適人員,
特に,東京ベースの最適人員を特定すること,FAが余剰であるために
生じているコストを算出することを指示したことは前記のとおりであり,
P7の上記指示は,P6が同月10日に被控訴人の全従業員に向けて発
したメッセージ(NEWSWIRE)を受けて,これを具体化したもの
と推測できる。
被控訴人の経営トップから,競争力を維持するため,少なくとも1億
ドルのコスト削減と売上げ増を実現すること,そのコスト削減方法につ
いて全従業員からアイデアを募集すること等を内容とする全従業員に向
けたメッセージが発せられたことは,そこで取り上げたコスト削減や売
上げ増という目標が,一部の従業員や例えば日本地区の責任者等が掲げ
たものではなく,被控訴人会社の目標であることを示すものということ
ができる。
しかし,被控訴人の経営トップから上記のようなメッセージが発せら
れたからといって,被控訴人が一方の当事者として合意された労働協約
である本件労使確認書において合意された職位確保に関する努力義務
(第3項,FAに対し,人員計画等について適切な時期,方法により)
説明を行うように努力すること(第2項)などを含む全ての事項につい
て,その義務が軽減されたり,消滅する事由となるものではないことは
当然である。経営トップが示したコスト削減や売上げ増という目標を達
成するに当たっては,労働協約である本件労使確認書で合意された事項
を尊重する方法によるべきものである。
エまとめ
(ア)本件転配命令当時,被控訴人は,経営状態が思わしくなく,コスト
削減と売上げ増,コスト削減のアイデア募集等について最高経営責任者
が全従業員にメッセージを送るなどし,それを受けて具体的な努力がさ
れていたもので,コスト削減のための方策の1つとして,人件費の節約,
被控訴人内における余剰労働力の適正配置などを行う一般的な業務上の
必要性があったことは肯定できる(前記ア(ア)。)
しかし,一般論を離れて具体的に本件配転命令を行う必要性について
みると,まず東京ベースFAが15名余剰であり,これを削減するとい
う案の根拠は,アルティテュードという,いずれのベースを使っていか
なる乗務パターンで乗務させるのが最も合理的かつ経済的であるかを検
証するためのコンピューターソフトによって試算したものとされている
が,実際にアルティテュードを利用して作成された資料は証拠として提
出されておらず,アルティテュードの問題処理の論理(アルゴリズム。
但し,ア(イ)cの意味のもの)や,前提とされる条件や数値がどのよう
なものかも不明であって,アルティテュードが余剰人員の算出に利用で
きるか否かすら不明である。また,被控訴人は試算に当たって,被控訴
人に最も都合の良い条件を設定して試算したもので,その結果の信頼性
は薄いと言わざるを得ない(ア(イ)c。)
更に,被控訴人が主張するFAの人員の余剰発生の原因は,本件労使
確認書の合意がされたと同時期ころから,日本人FA,QIFSRが乗
務する便数が21便増加したのに対し,QIFSRが乗務する便をゼロ
から週28便とし,乗務するQIFSRの人数をゼロから58名にする
一方で,FAの乗務する便を週62便から55便に減らしたことによる
もので,その意味では,被控訴人の主張する余剰は,被控訴人自身が平
成14年4月ころ以降短期間の間に作り出したものである(ア(イ)e
(b)f。)
被控訴人がQIFSRが乗務する便を急増させ,FAの乗務する便を
減らしたのは,QIFSRがFAに比べて給与等が低いので経済的,効
率的であることによるもので,それなりの理由はあるが,控訴人らやF
A,支社組合から反発を受けることは認識していながら,FAの乗務す
る便は従前程度とし,純増の増便分をQIFSRの乗務とするような案
が具体的に検討された形跡はない(ア(イ)e(b)f。)
本件配転命令を実施することで,被控訴人の人件費は一定に削減が見
込まれ,その程度は決して少額ではないが,被控訴人の企業規模からす
れば,本件配転を実施して人件費削減を断行しなければ,被控訴人の経
営が危機に瀕するあるいは経営上実質上相当な影響があるとは認められ
ない(ア(ウ)。)
(イ)本件配置転換により控訴人らの受け取る基本給には変動がない(な
お,控訴人P2に限っては基本給が増額された)が,地上職では得ら。
れないFA特有の収入であるインセンティブ・ペイ,深夜乗務手当,免
税販売手数料,宅配サービス手数料を得ることができなくなり,インセ
ンティブ・ペイを含むそれらの手当は概ね月間数万円であり,無視でき
ない経済的不利益を受けたものである。また,本件配置転換により,控
訴人らは誇りを持って精勤してきたFAの仕事から外されて精神的な苦
痛を受けたもので,特に,本件労使確認書により平成14年10月にF
Aに復帰したのに,その約5か月後に再び配置転換された控訴人P1,
同P2の精神的苦痛は大きい(以上イ)。
(ウ)本件労使確認書は労働協約であり,その第3項はFAの職位確保に
関する努力義務を定めたものであり,労働協約の当事者の信義則からも,
同第2項の規定からも被控訴人は,努力義務を果たすための努力の状況,
努力義務の対象事項が達成できない場合にはその理由を具体的に説明す
る義務がある(ウ(ア)。)
本件配転命令によって,被控訴人が控訴人らとの関係で,本件労使確
認書第3項の努力義務を達成できなくなった原因は,本件労使確認書締
結のころから,日本人FA,QIFSRが乗務する便数が増えたのに,
それ以上にQIFSRが乗務する便数を急増させ,QIFSRの人員も
増やす一方でFAの乗務する便を減らしたことにあり,被控訴人の行為
は,努力義務の対象となる事項を達成することの障害となる事実を自ら
作出し,その後もその状態を積極的に維持したもので,本件労使確認書
第3項の努力義務に反するものであった(ウ(イ)。)
被控訴人は,支社組合から,乙32号証の書面において,被控訴人の
今回の一連の対応は本件労使確認書の条項に抵触するものであるとの指
摘を受けたにもかかわらず,本件配転命令の決定にあたり,平成14年
4月9日に被控訴人日本地区人事・労務本部長と支社組合中央執行委員
長との間で本件労使確認書を取り交わしたこと(本件配転命令によりF
Aから地上職勤務に配転になることが問題とされた控訴人P2,同P1
が,平成13年8月20日強制配転を受け,その後本件労使確認書を取
り交わしたことに基づき平成14年10月3日にFAに復帰したという
経緯がある)を,本件配転命令を控える方向で勘案されるべき要素と。
して考慮することはなく,また,本件配転命令の決定,実施にあたり,
本件労使確認書の条項(第3項の職位確保の努力義務)を考慮して,具
体的な努力をしたと評価できることをしたとは本件証拠上認められない
(ウ(ウ)。この点も本件労使確認書第3項の努力義務に違反するもの)
で,被控訴人の以上のような態度は,労働協約を締結した当事者間の信
義則に違反するものといえる。
本件労使確認書は,被控訴人の経営不振が続く中で締結されたもので
あるのに,それから11か月後,控訴人P1,同P2の復職からわずか
5か月後に本件配転命令がされたことも労働協約を締結した当事者間の
信義則に違反するものといえる(ウ(ウ)。)
次に,被控訴人が本件配転命令を行うまでに取った手続が充分なもの
かについて考えるに,被控訴人が本件配転命令の問題を控訴人らFAに
対し明らかしてからそれが実施されるまでの間に3週間強の時間しかな
く,更に,控訴人ら5名を含むFAからすれば,被控訴人から提示され
た長期会社都合休職制度を利用した場合,期間終了後,FAとしての職
場復帰が可能か否か当初不明であり,早期希望退職制度と長期会社都合
休職制度の申請締切り期限が3日間延期されたといっても,制度の重要
な部分が不明であり,重要な問題である自己の職務に関する選択,決断
をするには余りにも時間が短かかった。以上のようなことなど,本件配
転命令実施に際し行われた団体交渉,文書による説明において,被控訴
人の控訴人らを含むFA,支社組合に対する交渉態度は,誠実性に欠け
ると評価することができる。
(エ)そうすると,被控訴人は,就業規則第20条及び平成14年度労働
協約書第1部第38条に基づき,業務上の必要に応じ,その裁量により
控訴人らの個別的同意を得ずに業務内容の変更を伴う配転を命じる権限
を有することを十分に参酌しても,以上のような本件の諸事情を総合考
慮すると,本件配転命令については,被控訴人の有する配転を命じる権
限を濫用したと評価すべき特段の事情が認められるというべきであり,
被控訴人が行った本件配転命令は,権利の濫用に当たり無効である。
5争点④(本件配転命令は不当労働行為に当たるか)について。
()前記4()アで説示したとおり,本件配転命令は業務上の必要性に基づく13
ものであると認められること,証拠(甲29,乙3)によれば,平成14年
度労働協約書において,人員削減の必要性が生じた場合の人員整理に際し,
先任順位の低い従業員からその対象とするという人選基準が定められている
ことが認められること(第1部第40条,同41条)に照らせば,先任順位
の低い者から選定するとした本件配転命令における人選基準には,合理性が
認められる。そうであれば,本件配転命令は主として不当労働行為の意思に
基づくものであるとはいえない。
()控訴人は,本件配転命令の主たる動機・目的が支社組合の弱体化を図る2
ところにあったと主張し,これを推認させる事情として,①FAの専門性,
特殊性,②被控訴人による全面的かつ一貫した支社組合弱体化攻撃,③組合
員であるFAに対する熾烈な攻撃,④本件労使確認書を一方的に反故にして
強行した本件配転命令の経緯,⑤本件配転命令の手続の不当性,⑥本件配転
命令を回避する措置の欠如,⑦人選基準の合理性の欠如を指摘する。
①については,FAにある程度の専門性,特殊性が認められるとしても,
そのことと控訴人らの上記主張事実には関連性がない。
②及び③については,前記認定のとおり,被控訴人は,アジア路線に平成
14年4月ころからQIFSRを乗車させるようになり,また,大阪ベース
の閉鎖の際,被控訴人は,全日本人FAを対象にIFSRとしての再雇用の
応募を行った。これらは,FAにとっては,職位確保の点から,必ずしも是
認できないことである。
しかし,これらの行為の背景には,アジア路線において,それまで以上に
競争が激化し,被控訴人としては,FAに比べて給与等が低いQIFSRを
できるだけ乗車させようとしたとの事情があったからである。
しかし,前記説示のとおり,本件配転命令は業務上の必要性が高いと評価
するのは相当ではないが,人件費の節約,被控訴人内における余剰労働力の
適正配置など業務上の必要性があったこと自体は否定できないこと,人選基
準(先任順位の原則)自体は合理性が認められることから,仮に過去に被控
訴人と支社組合との間で控訴人らが主張するような事実があったとしても,
これらの事実から本件配転命令が控訴人らの主張するような動機・目的をも
って行われたと推認することはできない。
④,⑤,⑥については,被控訴人のとった措置,交渉態度には問題があり,
それらの事情は,控訴人らの主張する権利濫用を肯定する根拠の一部と捉え
ることができるが,被控訴人に不当労働行為があったと認定する十分な根拠
であるとまでは認められない。
被控訴人は,本件配転命令の決定に当たり,被控訴人の労働協約(乙3の
第40条)に定められた先任順位に基づいて行ったものであるから,⑦の指
摘はいずれもその前提を欠く。
()よって,本件配転命令が不当労働行為に当たるとする控訴人らの主張は3
理由がない。
6争点⑤(不法行為に基づく慰謝料請求権の有無,額)について
控訴人らとの関係では,被控訴人の行った本件配転命令は,権利の濫用に当
たり無効であると認められること,被控訴人は,支社組合から,乙32号証の
書面において「PDInflightMemo」と題する書面は本件労,
使確認書の条項に抵触するものであるとの指摘を受けていたにもかかわらず,
本件配転決定に当たり,約10か月前である平成14年4月9日に本件労使確
認書を取り交わしたことを,本件配転を控える方向で勘案されるべき要素とし
て考慮することはなかったこと,本件配転命令の決定,実施にあたり,本件労
使確認書の条項(第3項の職位確保の努力義務)を考慮して,何らかの努力を
したとは,本件証拠上認められないこと,以上のことは本件労使確認書に違反
するもので,信義則に違反することは,いずれも前記認定のとおりである。
これにより,控訴人らは,それぞれ精神的な苦痛を受けたものと認められ,
特に,控訴人P1,同P2は,平成13年8月20日に配転命令を受け,FA
から地上職勤務に異動となり,その後本件労使確認書による合意に従って平成
14年10月3日にFAに復帰したが,それから約4か月後である平成15年
2月上旬に再度配転命令の問題が起き,同月21日に再び本件配転命令を受け,
復帰から約5か月後である同年3月1日付けで異動を命じられたもので,その
受けた精神的な苦痛は他の3名の控訴人らよりも大きいものと推認できる。
以上のような事実を総合すると,被控訴人の行った本件配転命令は控訴人ら
との関係で,本件労使確認書による合意を含む雇用関係の私法秩序に反し違法
であり,かつ,少なくとも過失があると認められ,不法行為が成立すると認め
られる。
控訴人らの各損害額は,上記不法行為の性質,各控訴人らが受けた損害の性
質,程度,その他本件記録に顕れた一切の事情を考慮して,控訴人P1,同P
2は各100万円と,その余の控訴人らは各80万円と認める。
7結論
よって,以上の判断に従い,原判決を主文のとおり変更することとする(訴
訟費用の負担については,民事訴訟法64条ただし書を適用する。なお,。)
被控訴人は,仮執行宣言免脱の宣言の申立てをするが,同宣言を付するのは相
当でないから,これを付さないこととする。
東京高等裁判所第14民事部
裁判長裁判官西田美昭
裁判官犬飼眞二
裁判官窪木稔

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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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71期修習生 72期修習生 求人
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ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
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