弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成28年3月17日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成27年(ワ)第27570号特許権侵害損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成28年1月26日
判決
原告株式会社ビートソニック
同訴訟代理人弁護士纐纈和義
同吉野守
同三宅優香子
同小野田弦起
同訴訟代理人弁理士三宅始
被告株式会社トモキスペシャルパーツ
同訴訟代理人弁護士三木浩太郎
同補佐人弁理士松波祥文
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成27年10月10日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が被告に対し,被告による別紙物件目録記載の各車両用ルー
フアンテナ(以下「被告製品」と総称する。)の製造,販売等が原告の特許
権の侵害に当たる旨主張して,民法709条,特許法102条1項に基づく
損害賠償金1億円(一部請求)及びこれに対する特許権侵害行為の後の日で
ある平成27年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実及び弁論の全趣旨により容易に認定
できる事実)
当事者
原告は,車両用ルーフアンテナ等のカー用品の製造及び販売を目的とす
る株式会社である。
被告は,各種自動車マフラー及び繊維強化プラスチック製の自動車用外
装部品の製造及び販売,自動車用品及び自動車用付属品の製造及び販売等
を目的とする株式会社である。
原告の特許権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許出願の願書
に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者であ
る。
特許番号第4798721号
発明の名称車両用ルーフアンテナ
出願日平成20年5月26日
登録日平成23年8月12日
イ本件特許権の特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである(以下,
この発明を「本件発明」という。)。
「内部にコイルアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルー
フパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナにおいて,
前記カバーの底面開口の周縁部に形成した接合面を,両面粘着テープによ
り車両のルーフパネルに貼り付けて該カバーを前記ループパネルに装着す
るとともに,
保持筒を前記カバーの天井部から下向きに突設し,前記コイルアンテナの
下端部が,前記底面開口より上部に位置するように前記保持筒で前記コイ
ルアンテナを保持したことを特徴とする車両用ルーフアンテナ。」
ウ本件発明は,以下の構成要件(以下,それぞれを「構成要件A」などと
いう。)に分説される。
A内部にコイルアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルー
フパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナにおいて,
B前記カバーの底面開口の周縁部に形成した接合面を,両面粘着テープ
により車両のルーフパネルに貼り付けて該カバーを前記ループパネル
(注:「ルーフパネル」の誤記)に装着するとともに,
C保持筒を前記カバーの天井部から下向きに突設し,
D前記コイルアンテナの下端部が,前記底面開口より上部に位置するよ
うに前記保持筒で前記コイルアンテナを保持したことを特徴とする車
両用ルーフアンテナ。
被告の行為等
ア被告は,平成23年2月頃から別紙物件目録記載1の製品(以下「イ
号製品」という。)を,平成24年2月頃から同2の製品(以下「ロ号製
品」という。)を,それぞれ製造販売している。
イイ号製品の構成は次のとおりである(以下,それぞれを「構成a」など
という。)。
aイ号製品は,アンテナカバー,アンテナ部,中枠,ゴム製シール材,
底板(ベースプレート)及び取付用粘着テープの各部品からなる。
b前記アンテナ部は,一枚の広面積の金属板を前記アンテナカバーの
形状に合わせて折り曲げた平板アンテナ素子と,一本の金属棒の外周
にコイルを巻廻し該コイルを絶縁体により被覆した短軸アンテナ素子
を,ネジ止めにより通電可能に接続した複合体である。
c前記アンテナ部は,前記アンテナカバーの上部内側に接着剤で固定
されている。固定された前記アンテナ部の下端部は,前記底板より上
部に位置する。前記アンテナ部を前記アンテナカバーの上部内側に接
着剤で固定した状態において,前記平板アンテナ素子に接続された前
記短軸アンテナ素子の軸心は垂直方向から約45度傾斜している。
d前記アンテナカバー内部には,前記アンテナ部のほか,ゴム製シー
ル材及び底板をネジ止めするための中枠が接着剤で固定されている。
e前記アンテナカバー底部外周には,防水用の前記ゴム製シール材が
はめ込まれている。
f前記アンテナカバーの下部には,前記底板が前記中枠とネジ止めさ
れ,前記ゴム製シール材を固定している。前記底板には,既設の純正
アンテナベースの形状に適合した開口部が設けられている。
g前記底板の該開口部以外の部分は,取付用粘着テープを貼付する台
座に用いられる。
hイ号製品は,前記取付用粘着テープにより車両のルーフパネルに装
着する,車両用ルーフアンテナである。
ウロ号製品の構成は次のとおりであり(以下,それぞれを「構成a’」
などという。なお,d’は欠番である。),イ号製品との主な違いは,中
枠がないこと及び短軸アンテナ素子の軸心の傾斜角度が特定されていない
ことである。
a’ロ号製品は,アンテナカバー,アンテナ部,ゴム製シール材,底板
(ベースプレート)及び取付用粘着テープの各部品からなる。
b’前記アンテナ部は,一枚の広面積の金属板を前記アンテナカバーの
形状に合わせて折り曲げた平板アンテナ素子と,一本の金属棒の外周
にコイルを巻廻し該コイルを絶縁体により被覆した短軸アンテナ素子
を,ネジ止めにより通電可能に接続した複合体である。
c’前記アンテナ部は,前記アンテナカバーの上部内側に接着剤で固定
されている。固定された前記アンテナ部の下端部は,前記底板より上
部に位置する。
e’前記アンテナカバー底部外周には,防水用のゴム製シール材がはめ
込まれている。
f’前記アンテナカバーの下部には,底板が前記アンテナカバーとネジ
止めされ,前記ゴム製シール材を固定している。前記底板には,既設
の純正アンテナベースの形状に適合した開口部が設けられている。
g’前記底板の該開口部以外の部分は,取付用粘着テープを貼付する台
座に用いられる。
h’ロ号製品は,前記取付用粘着テープにより車両のルーフパネルに装
着する,車両用ルーフアンテナである。
2争点及び争点に対する当事者の主張
構成要件A及びBの充足性(なお,原告は被告製品が構成要件C及びD
を文言上充足しないことを認めている。)
(原告の主張)
被告製品はいずれも,内部に短軸アンテナ素子を配設した合成樹脂製の
アンテナカバーを,車両のルーフに装着するようにした自動車のルーフ用
マウントアンテナである。短軸アンテナ素子は単独でもアンテナとして機
能するから本件発明の「コイルアンテナ」に該当し,その余の構成も構成
要件Aを満たすことは明らかである。
また,被告製品はいずれも,アンテナカバーの底面に備えた底板に開口
部が形成されており,その周縁部に形成された接合面を両面粘着テープに
より車両のルーフに貼り付けてアンテナカバーをルーフに装着できるから,
構成要件Bを充足する。
(被告の主張)
被告製品のアンテナ部はいずれも,相互に通電可能に接続された平板ア
ンテナ素子と短軸アンテナ素子の複合体であり(構成b及びb’),各素
子はアンテナ部の構成要素であって独立してアンテナの機能を果たすもの
ではない。したがって,短軸アンテナ素子は本件発明の「コイルアンテ
ナ」に該当せず,構成要件Aを充足しない。
構成要件Bの「カバーの底面開口」とは,本件明細書の記載等に照らし
カバー本体の底部が開放され遮へいされていないことをいう。これに対し,
イ号製品のアンテナカバーの下部には中枠とネジ止めされた底板があり
(構成f),ロ号製品のアンテナカバーの下部にはアンテナカバーとネジ
止めされた底板があって(構成f’),これら底板に開口部が設けられ開
口部以外の部分が取付用粘着テープを貼付する台座になっているから(構
成f及びf’,g及びg’),被告製品はいずれも構成要件Bを充足しな
い。
均等による本件特許権侵害の成否
(原告の主張)
本件発明がコイルアンテナの保持手段として保持筒を備えるのに対し
(構成要件C及びD),被告製品はコイルを巻廻した一本の金属棒(構成
b及びb’)を備える点で相違する。
しかし,以下のとおり,この相違点は構成要件C及びDと均等であり,
被告製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属する。
ア本件発明の本質的部分は,①コイルアンテナがカバーの天井部から下
コイルアンテナの下端部がカバーの
底面開口より上部に位置するように保持されている点にある。すなわち,
上記①により,カバーをルーフパネルに装着したとき,コイルアンテナ
がルーフパネルから立ち上がった姿勢となってコイルアンテナの感度が
向上し,上記②により,ルーフパネルに沿ってカバー内を流れる雨水等
と接触することがない(本件明細書の段落【0015】)。保持筒は上
記①及び②を満たすようコイルアンテナを保持する手段にすぎず,その
保持手段が筒状部材であることは本件発明の本質的部分ではない。
イ被告製品はいずれも,短軸アンテナ素子がアンテナカバーの天井部か
バーの底面開口の上方に保持されている点で,本件発明の特徴的構成を
備えており,本件発明の作用効果と同じ上記ア記載の作用効果を奏する
から置換可能である。
ウコイルの保持手段としてコイルを筒状部材に挿入することも棒状部材
に巻き付けることも公知であり設計上の選択事項にすぎない。当業者に
とって,本件発明における保持筒を棒状の短軸アンテナ素子に置換する
ことは容易想到である。

コイルアンテナを保持するという被告製品の構成は本件特許の出願時に
公知であったとはいえず,当業者が容易に推考できたともいえない。
オ被告製品のアンテナはいずれも平板アンテナ素子と短軸アンテナ素子
の複合体であり,原告が本件の特許出願手続において意識的に除外した
アンテナとは異なる。
(被告の主張)
被告製品は,保持筒を有しないほか,コイルアンテナを有しない点(上
れた部材が存在しない点でも本件発明と相違するところ,以下のとおり,
これらの相違点は均等侵害が成立する要件を満たさない。
ア本件明細書の記載(段落【0002】~【0005】,【0009】,
【0013】,【0014】,【0019】)によれば,本件発明は,本
体底部に防水対策がされず開放されているカバー内に,その天井から下向
きになるよう一体成形された保持筒にコイルアンテナの上端部を挿入して
保持することを技術的本質とし,これによりカバー部材に防水対策の必要
がないという効果を奏するものであるから,上記相違点は本件発明の本質
的部分に関するものである。
イ被告製品はいずれも底板,ゴム製シール材等により防水対策が施され
ており,本件明細書記載の公知の従来技術と同じである。
ウ原告は,本件の特許出願手続において,当初請求項に記載されていた
「合成樹脂製のカバーに埋め込んだアンテナ」及び「プラスチックフィ
ルムに導電パターンを形成した導電膜アンテナとし,カバー内側壁面に
配設したアンテナ」を削除し意識的に除外したところ,被告製品のアン
テナ(構成b及びb’)及びその固定方法(構成c及びc’)はこれに
類する。
原告の損害額
(原告の主張)
原告は,被告製品と競合する車両用ルーフアンテナ(製品名「FM/A
Mドルフィンアンテナ」)を製造販売しており,利益額は1個当たり30
79円である。
被告製品の過去3年間の販売個数は9万~18万個と推定されるから,
原告の損害額は2億7711万~5億5422万円となり(特許法102
条1項),原告は本件においてその一部である1億円を請求する。
(被告の主張)
争う。
第3当裁判所の判断

本件発明の構成要件Bは,「カバーの底面開口の周縁部に形成した接合面を,
両面粘着テープにより車両のルーフパネルに貼り付け」るというものであり,
接合面はカバー底面に設けられていることが特許請求の範囲の文言自体から
明らかである。また,本件明細書(甲2)の記載によれば,本件発明は特許
請求の範囲に記載の構成を採用することにより,防水対策の必要がなく,構
成が簡易で部品点数が少ない安価な車両用ルーフアンテナを提供するもので
あり(段落【0005】,【0009】),実施例でも,カバーが軟質の合
成樹脂製であるため接合面がルーフパネルの曲面に沿って接合するとされる
など,接合面がカバー本体に形成されていることが示されている(段落【0
014】,【0015】,【図3】)。
他方,イ号製品では,アンテナカバーに接着剤で固定された中枠に底板がネ
ジ止めされ(構成d及びf),ロ号製品では,アンテナカバー下部に底板が
ネジ止めされており(構成f’),いずれについても底板が取付用粘着テー
プの台座となって車両のルーフパネルに装着される(構成f~h及びf’~
h’)とされている。また,アンテナカバー底部外周には防水用のゴム製シ
ール材がはめ込まれている(構成e及びe’)。
以上によれば,被告製品においては,取付用粘着テープの台座となってルー
フパネルに装着される部分が「接合面」に当たるところ,接合面はアンテナ
カバーとは別部材である底板に形成されている。そして,防水対策が施され
ており,部品点数が少ないともいえないから,被告製品はいずれも構成要件
Bを充足しないというべきである。

特許請求の範囲に記載された構成中に特許権侵害訴訟の対象とされた製
品と異なる部分が存する場合であっても,①上記部分が特許発明の本質的
部分ではなく,②上記部分を当該製品におけるものと置き換えても特許発
明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,③
そのように置き換えることに特許発明の属する技術の分野における通常の
知識を有する者(当業者)が当該製品の製造時点において容易に想到する
ことができたものであり,④当該製品が特許発明の特許出願時における公
知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考することができた
ものではなく,かつ,⑤当該製品が特許出願手続において特許請求の範囲
から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,当
該製品は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発
明の技術的範囲に属するものと解すべきである(最高裁平成10年2月2
4日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。
被告製品がいずれも構成要件Bを充足しないことは上記1のとおりであり,
保持筒を備えず構成要件C及びDを文言上充足しないことは当事者間に争
いがない。原告は構成要件Bについて均等侵害を主張しないから,その余
の点について判断するまでもなく原告の請求には理由がないことに帰する
ところ,念のため,原告が主張する構成要件C及びDに係る均等侵害の成
否についても判断する。
ルアンテナを保持するという構成(構成要件C及びD)であるのに対し,
被告製品はいずれも,一本の金属棒の外周にコイルを巻廻した短軸アンテ
ナ素子を平板アンテナ素子にネジ止めして通電可能に接続することでアン
テナ部を形成し,当該アンテナ部をアンテナカバーの上部内側に接着剤で
固定したという構成(構成b及びb’,c及びc’)であって,アンテナ
部が短軸アンテナ素子と平板アンテナ素子の複合体であり,短軸アンテナ
素子の一部であるコイルは金属棒に巻廻され,保持筒がなく,アンテナ部
がアンテナカバーに接着剤で固定されている点で本件発明と相違する。
各証拠及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
ア本件明細書には要旨以下の記載がある。(甲2)
従来の車両用ルーフアンテナは,カバー部材内部に配設される電子
部品に対する防水対策のため,カバー部材の底面開口をボトムプレー
トでふさぐとともに該ボトムプレートの周囲を覆うガスケットを配置
するなどして密閉性を確保していた。しかし,防水対策を施すために
は多くの部品及びその部品加工の精度を高める必要があり高価となる。
また,内部気圧が低くなると隙間から雨水や洗浄水が浸入するおそれ
があり,いったん内部に水分が侵入すると施された防水対策のために
逆に排水されにくく,カバー部材内部の湿度が高まって電子部品の破
壊,アンテナケーブルの腐食などの問題が生じていた。(背景技術。
段落【0002】~【0004】)
本件発明は,上記問題点を解決するため,防水対策の必要がなく構
成が簡易で部品点数が少ない安価な車両用ルーフアンテナを提供する
ことを目的とする。(発明が解決しようとする課題。段落【000
5】)
本件発明では,コイルアンテナを保持する保持筒をカバーの天井部
の底面開口より上部に位置する下端部が,カバーとルーフパネルとの
隙間から浸入しルーフパネルに沿ってカバー内を流れる雨水等と接触
することがないから,カバー内部を密閉する防水対策の必要がない。
(発明の効果。段落【0009】)
カバーの上面には突出部が一体成形され,該突出部の内部には保持
筒部が下向きに一体成形され,突出部の内面壁の両側にはブースター
アンプ等を係止する係止爪が一体成形される。保持筒部にはスパイラ
ル式のコイルアンテナの上端部が挿入されて保持され,該アンテナの
下端はカバーの底面開口よりも上部に位置する。(実施例。段落【0
013】,【0014】,図2,4)
イ原告は,本件の特許出願手続において,当初,スパイラル式のコイル
アンテナを用いる場合にその上端部を保持する保持筒はカバーの天井部か
ら下向きに一体成形されるものであることを特許請求の範囲の請求項の一
つとしており,当初の明細書及び図面にも保持筒がカバーと一体成形され
る構成以外の構成は開示されていない。(乙1の1~4)
ウ被告製品の短軸アンテナ素子はサイズが小さくコイルの巻数が少ない
ため,それのみでは車両にあらかじめ設置されているポールアンテナに比
し受信感度が低く電気特性の良好な帯域幅も少ない。これを補うため,ア
ンテナカバー上部の形状に合わせて形成した広面積の金属板からなる平板
アンテナ素子を短軸アンテナ素子に通電可能に接続することで,上記ポー
ルアンテナと同程度の受信感度を確保している。(甲10)
以上認定の事実に基づいて検討すると,本件発明は,カバーと一体成形
するという構成により,簡易な構成で部品点数を少なくするという作用効
果を奏するものということができる。これに対し,被告製品のアンテナ部
は,いずれも平板アンテナ素子と短軸アンテナ素子をネジ止めにより通電
可能に接続した複合体であり,これを別部品であるアンテナカバーに接着
剤で固定するため,アンテナカバー及びコイル以外に少なくとも金属棒及
び絶縁体(短軸アンテナ素子の構成部品),アンテナカバー上部の形状に
合わせて形成した金属板(平板アンテナ素子)並びに短軸アンテナ素子と
平板アンテナ素子を接続するためのネジを要する。このように被告製品は,
本件発明のカバー,保持筒及びアンテナコイルに代えて相当多数の部品を
要しその構成も複雑であるから,本件発明と同一の作用効果を奏するとい
うことはできない。
したがって,その余の要件について判断するまでもなく,構成要件C及
びDについての均等侵害は成立しない。
3結論
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官長谷川浩二
裁判官藤原典子
裁判官萩原孝基
別紙
物件目録
1車両用ルーフアンテナ
製品名HYBRIDANTENNAAEROA
2車両用ルーフアンテナ
製品名モデリスタトップノットアンテナ
以上

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛