弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決中被告人に関する部分を破棄する。
     本件を横浜簡易裁判所に移送する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人松尾黄揚夫作成名義の控訴趣意書のとおりであるから、
これを引用して次のとおり判断する。
 按ずるに、
 破棄差戻或は移送後の第一審公判手続を如何にするかについては刑事訴訟法、同
規則に何等規定はないが、事の性質上人定尋問起訴状の朗読から始め、順次破棄前
の第一審公判手続と同じく証拠調を行うべきものであろう。
 <要旨>従つて破棄前の第一審公判廷における被告人、証人等の供述が記載されて
いる公判調書或は証拠として取り調べられた司法警察員検察官等の供述調書
の如き書面であつても破棄後の第一審公判廷において更に証拠として取り調べられ
ない限り破棄後の第一審においては犯罪事実認定の用には供し得ないものと解しな
ければならない。何となれば破棄後の第一審裁判官は破棄前の第一審裁判官とは全
く別個の裁判官であつて審理は新たに為されるものであり、刑事訴訟法第三九四条
のように第一審において証拠とすることのできた証拠は控訴審においては更に証拠
調を為すまでもなく当然に証拠とすることができるという如き特別の規定がない以
上直接審理を原則とする第一審の訴訟手続の建前上当然のことであるからである。
 なお、このことは同一審手続においても裁判官の更迭による審理更新の場合に刑
事訴訟規則第二一三条の二に規定する手続が為されるべきものであることから考え
ても明瞭である。
 ところで今本件記録中破棄後の第一審第一回公判調書(昭和二七年一一月二六日
附)の記載を見るとこの公判で証拠調が為されたものは被害者の盗難被害顛末書五
通、答申書一通、買取始末書四通、被告人の前科調書一通であつて原判決引用の破
棄前の第四回公判調書(昭和二七年一月一〇日附)(証拠の標目一、二に該当)及
び被告人並びにAの各供述調書(同八、一〇に該当)は何等証拠調が為された旨の
記載がないのである。その後の公判調書の記載を仔細に検しても右公判調書及び供
述調書等が証拠として取り調べられた旨の記載は全く認められないのであるから、
他に反証のない以上これらの書面は破棄後の第一審公判廷においては証拠として取
り調べられなかつたものと認めなければならない。のみならず破棄前の第四回公判
調書の記載によれば、右各供述調書は破棄前の第一審においては検察官から被告人
等のその公判廷における供述の信憑性を争う為に即ち刑事訴訟法第三二八条の証拠
の証明力を争う為に取調が請求され同条によつて取り調べられたものであつて、同
法第三二二条の所謂自白調書として取り調べられたものではないのである。故に以
上の書面は破棄後の原審においては証拠とすることのできないものと認めざるを得
ない。しかるにこれを罪体認定の証拠に引用した原判決は明らかに訴訟手続に法令
の違背がある場合に該当するものである。しかもこれらの証拠を除外した残余の証
拠によつては原判決認定の被告人外一名がBと共謀しBは更にCと共謀しこゝに四
名共謀の上原判示場所から原判示鉛インゴツトを窃取したという事実は到底認め得
ないから、原判決は採証の法則を誤つた結果事実を誤認したことに帰する。この違
背は勿論判決に影響を及ぼすものであり、結局論旨は理由がある。よつて原判決中
被告人に関する部分は刑事訴訟法第三九七条に則り破棄すべきものとする。
 而して本件は当審において直ちに判決するには適当でないものと認めるので同法
第四〇〇条本文に則り主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 石井文治 判事 石井麻佐雄 判事 菊地庚子三)

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