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平成18年2月24日宣告
平成15年(わ)第2308号,同第2542号,同第2907号
判決
主文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中590日をその刑に算入する。
名古屋地方検察庁で保管中の包丁1本(同庁平成16年領第101号
符号56)を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1平成15年3月30日午後7時50分ころ,名古屋市a区b町c丁目d番地
付近路上において,A(当時22歳)に対し,殺意をもって,所携の包丁(名
古屋地方検察庁平成16年領第101号符号56)でその腹部を突き刺して左
上腹部刺切創の傷害を負わせ,同年4月1日午前零時15分ころ,同人を,収
容先の同市e区fg丁目h番i号所在のB病院において,上記傷害に基づく上腸間
膜静脈損傷による多臓器不全により死亡させて殺害した。
第2上記第1記載の日時及び場所において,上記Aに対する犯行に引き続き,A
に同行していて,上記犯行後,被告人が上記包丁を手にして自己に向き直るの
を見て,同様の被害を避けようと,引いていた自転車を被告人側に倒してその
場から逃れたC(当時22歳)の自転車荷物かごから,同人が所有又は管理す
る現金約7000円及び財布1個ほか17点在中の手提げかばん1個(時価合
計約1万1000円相当)が路上に投げ出されたのを見て,これを持ち去ろう
と拾い上げて窃取したところ,同人がこれを取り戻そうと被告人に近づこうと
しているのを認めて,取り返されるのを防ごうと考え,Cに対し,上記包丁を
手にしたまま,「来るな。」と申し向けて脅迫し,その反抗を抑圧した。
第3通行人を殺害して金品を強取しようと企て,平成15年4月1日午後零時2
2分ころ,名古屋市j区k町l丁目m番地付近路上において,同所を通りかかった
D(当時22歳)に対し,殺意をもって,所携の上記包丁でその腹部を突き刺
すなどした上,同人から,同人所有の現金約4万1000円及び長財布1個ほ
か約105点在中のトートバッグ1個(時価合計約16万6000円相当)を
強取したが,同人に全治約1か月間を要する腹部刺創等の傷害を負わせたにと
どまり,殺害の目的を遂げなかった。
第4平成15年6月30日ころ,名古屋市n区pq丁目r番s号所在のE方敷地内にお
いて,同人所有の婦人用自転車1台(時価約5000円相当)を窃取した。
第5平成15年8月28日午前3時40分ころ,名古屋市n区pt丁目u番v号所在の
F方資材置場において,同所に設置された物置内から,同人所有のグラスセッ
ト2箱ほか1点(時価合計約3000円相当)を窃取した。
(証拠の標目)
(事実認定の補足説明及び弁護人の主張に対する判断)
弁護人は,判示第2の強盗について,被告人が被害者であるCに対して反抗を抑
圧するに足りる脅迫を加えた事実はないから,窃盗罪が成立するにとどまり,判示
第3の強盗殺人未遂については,被告人に被害者であるDを殺害する意思はなかっ
たと主張し,被告人も,当公判廷において,これに沿った供述をするとともに,第
2回公判において,判示第1の殺人における殺意を否定した。
また,弁護人は,判示第1ないし第5のいずれの犯行時においても,被告人が心
神喪失又は心神耗弱の状態にあったと主張する。
そこで,当裁判所が判示各事実を認定し,心神喪失等の主張を採用しない理由を
補足して説明する。
第1判示第1及び第3の各犯行における殺意の存在について
1関係証拠によれば,判示第1及び第3の各犯行に使用された凶器は,判示の
とおりの包丁(以下「本件包丁」ともいう。)であること,被告人はその性能
を認識していたこと,第1の犯行においては,被告人が,被害者であるAの腹
部をねらって同包丁で突き刺し,その左上腹部に,全長7.7センチメートル,
深さ約15センチメートルの,空腸,横行結腸,上腸間膜静脈等に損傷を与え
る刺切創を負わせていること,第3の犯行においては,Dの胸部付近をねらっ
て同包丁で突き刺し,その左腹部には,長さ約4センチメートル,深さ約10
センチメートルの,肋骨を切断,肝臓を貫通し,心臓の約1センチメートル下
を貫通している若干下方向の刺創を負わせていること等が認められる。
2そうすると,被告人が,一見して殺傷能力を有する本件包丁の形状及び性能
を認識した上で,A及びDの身体の枢要部をねらって同包丁で突き刺したこと,
刺創の深さ等から被告人による刺突行為がいずれも相当な強さであったことが
認められ,このことに,被告人が,捜査段階においては一貫して殺意を有して
いたことを認める供述をし,公判廷においても,殺意を否定する一方で,包丁
を持っていたので,殺しても構わないと思っていた,あるいは,相手の腹部辺
りを刺したら,死亡するのではないかと考えていた旨述べていることをも併せ
考慮すれば,被告人が,確定的殺意をもって判示第1及び第3の各犯行に及ん
だものと認定することができる。
3よって,判示第1については殺人罪が,また判示第3については,強盗殺人
未遂罪がそれぞれ成立すると認められる。
第2判示第2の犯行における強盗罪の成否について
1検察官は,判示第2の,被告人がCに対して「来るな。」と言って手提げか
ばんを持ち去った行為は,Cに脅迫を加えてその反抗を抑圧して手提げかばん
を奪い取ったものであって強盗罪に該当すると主位的に主張する。これに対し
て,弁護人は,同犯行における被告人の行為は,Cの自転車の荷物かごから落
ちた上記かばんを拾い上げたあとで,「来るな。」と言ったのみであって,反
抗を抑圧する暴行・脅迫及び財物の強取がないから,強盗罪には当たらないと
主張している。
2Cの供述調書によれば,Cは,その被害状況について,「被告人は,Aを包
丁で刺した後,Cの方を向いて,包丁を突き出してきた。Cは,自転車を被告
人に向かって倒し,走って逃げた。10メートルくらい走ったところで振り返
ると,被告人は2メートルくらい追い掛けてきて,Cの方を見ていたが,倒れ
ている自転車の方に戻っていった。被告人は倒れた自転車のところでしゃがみ
込んだが,電信柱があり,よく見えなかった。被告人は自分の自転車の方に行
き,自転車の向きを変えて東の方に行こうとした。このとき,被告人が,Cの
手提げバッグを自転車の前かごに入れるのが見えた。被告人が自転車を走らせ
ようとしたので,自分のバッグをとられてしまうと思い,被告人に向かって何
か叫んだところ,被告人が包丁を手に持ったまま何か言い返してきた。」と供
述していることが認められる。
一方,被告人は,捜査段階から,Cの手提げかばんが路上に落ちているのを
見て,これを持っていくことを決めた旨述べており,被告人の述べている犯行
動機からも合理的な内容で,この供述の信用性を疑わせる証拠はない。
そうすると,被告人が,Cに対して,本件包丁を突き出した時点で手提げか
ばんを奪取する目的を有していたとは認められず,また,Cに何か言い返した
(なお,被告人は,「来るな。」と言ったと述べていることからすると,Cは,
「来るな。」と言い返されたと認められる。)のは,被告人が,Cの手提げか
ばんを自分の自転車の前かごに入れ,同自転車を走らせようとした後のことで
あると認められ,その際,Cと被告人の距離は約13.8メートル離れていた
ことをも考慮すると,被告人は,既にCの手提げかばんを取得した後に,Cに
対し,「来るな。」と言ったことが認められる。
3以上によれば,被告人が,Cの手提げかばんを取得するまでに,財物奪取の
目的で,Cに暴行又は脅迫を加えた事実は認められず,同かばんを取得した行
為は窃盗罪に該当すると認められる。
したがって,強盗罪が成立するという検察官の主位的主張は採用できない。
4しかしながら,被告人が,Cに対して,「来るな。」と言ったのは,Aを本
件包丁で刺した直後であり,かつ,Cがそれを目撃していたことなどの事情を
考慮すると,包丁を手にした被告人が「来るな。」と言ったことのみでも,C
の反抗を抑圧するに足りる脅迫がされたと認めることができる。
被告人は,捜査段階においては,手提げかばんを取り戻されないようにする
目的もあった旨述べているところ,その供述の任意性に疑いはなく,被害者の
接近を防ぐ方法として自然かつ合理的な行動といえる。加えて,被告人は,捜
査段階において,Cの供述と異なる部分について捜査官から問われた際にも,
自己の記憶に従って供述していることが認められる。
以上の事情を総合すれば,被告人の捜査段階における上記供述は信用性が高
いと言うべきである。(被告人は,公判廷において,Cに,「来るな。」と言
った際には,手提げかばんを取り戻されることを防ぐ目的はなかった旨述べて
いるが,捜査段階における供述を変遷させており,変遷の理由も明らかではな
いから信用できない。)
そうすると,被告人が,Cに対して,「来るな。」と言った行為は,財物窃
取の後,取得した財物を取り返されるのを防ぐ目的で行われた,反抗を抑圧す
るに足りる脅迫と認められる。したがって,判示第2については,事後強盗罪
が成立するというべきであるから,弁護人の窃盗罪のみが成立するとする主張
も採用できない。そこで,検察官の予備的な訴因に基づいて事後強盗罪を構成
すると認めることとする。
第3責任能力について
1弁護人は,被告人が軽度精神遅滞の状態にあり,反社会性パーソナリティー
障害及び境界性パーソナリティー障害に罹患していた上,本件犯行直前,被告
人が孤独な状態にあったこと,将来の生活にも不安を抱えていたこと,大切に
していた飼い猫が手術を受けたことによって精神的衝撃を受け,精神的に追い
詰められており,強い情動支配あるいは欲求支配の下で本件各犯行に及んだも
のであって,本件各犯行当時,被告人の行動制御能力は存在していなかったか
著しく減弱していたと主張する。
2医師G作成の精神鑑定書には,本件各犯行当時,被告人は,軽度精神遅滞,
反社会性パーソナリティー障害及び境界性パーソナリティー障害に罹患してお
り,それらを背景に,不安・焦燥と憤怒を呈する社会的不適応状態にあったが,
是非善悪の弁識能力及びそれに従って行動を制御する能力はいずれも保たれて
いた旨の記載があり,同医師は,当公判廷においても,上記鑑定書と同趣旨の
供述をしている。
G医師は,被告人の供述調書を始めとする関係証拠を検討し,6回にわたる
被告人との面接,身体的検査及び心理学的検査等に基づき,資料からうかがわ
れる被告人の当時の精神症状が,精神疾患の国際的な診断基準(DSM−Ⅳ)
を満たすものか判断して上記鑑定を行っており,その資料や面接回数,用いた
方法,診断基準,判断の前提となる事実関係の把握について特に問題となる点
は見当たらない。鑑定の内容も,捜査段階において被告人に対する簡易鑑定を
実施した医師H作成の精神鑑定書(甲222)の内容及び同医師の公判供述と
符合している。
そうすると,G医師による上記鑑定の経過及び結果は,専門家の判断として
十分信用するに足りるものである。
3上記各精神鑑定によれば,被告人について,精神疾患の存在は否定されてお
り,被告人が平成7年ころから通院しているIメンタルクリニックの医師Iも,
当公判廷において,被告人は,軽症のうつ状態にあったが,幻覚妄想等の精神
病の症状は存在しなかった旨述べている。関係証拠を検討しても,被告人が本
件各犯行当時,幻覚や妄想等の影響を受けていた形跡はうかがわれない上,各
犯行状況に関する被告人の供述は,各被害者の供述等と異なる部分もあるが,
その重要部分についてはおおむね符合していることから,記憶も相当程度保持
されていると認められる。
判示第1及び第3の動機については必ずしも明確ではないものの,両親や姉
ら家族とも疎遠になって孤独感を強めていたこと,I医師から,結婚するよう
な相手がいないのかなどと言われ,将来の生活に不安を抱くようになっていた
ことに加え,被告人が飼っていた猫が避妊手術を受けた際,手術のためとはい
え,自身が大切にしていた猫が腹部を切られたことを契機に,他人と比べて自
分だけが不幸であるような感覚に陥り,憤りを覚え,かねてから人の死体等に
興味を抱いていたことも相俟って,幸せそうな若い女性を刺せばうっ憤が解消
されるのではないかなどと考え,包丁で人を刺すことを決意して判示第1の犯
行に及び,その際,人を刺した感触を感じることができず,うっ憤を解消する
ことができなかったことから,再度同様の犯行に及ぶことを決意し,判示第3
の犯行に及んだと言う被告人の供述は,余りに短絡的で身勝手ではあるが,了
解不可能とまでは言えない。
4また,被告人は,判示第1及び第2の犯行の際には,変装のために普段使用
していない眼鏡をかけて出掛けていること,Aらの前に声を掛けた女性は,そ
の服装等を見て,被告人が考えていた対象である幸せそうな若い女性とは異な
ると判断して犯行を思いとどまっていること,判示第3の犯行前に女性3人を
見かけた際には,人数が多く実行できないと考えて犯行に及んでいないこと,
いずれも犯行後には直ちに逃走していること,奪った品物のうち被告人が不要
な物を捨てる際には,広告紙等で包むなどして外からは見えない状態で処分し
ていること,判示第3の犯行後,本件包丁を洗剤で洗い,着衣に血痕が付着し
ていることに気づいたことから着衣を捨て,移動に使用した自転車も,取り付
けてあったかごや傘立てを取り外した上で地下鉄駅付近の自転車置き場に放置
して処分していること,公訴時効が完成する時期及びそのときの自分の年齢を
確認するなどしていること,逮捕されるよりは死ぬ方がよいと考え,警察が来
たときに備えて自殺する準備をしていたこと,判示第4の犯行においては,窃
取してきた自転車のかごを付け替え,記載されていた被害者の氏名及び住所を
除光液で消していることなども認められるのであって,犯行前後の行動は合理
的である。
5なお,G医師による鑑定結果から,被告人が軽度精神遅滞の状態にあること
は認められるものの,被告人が,25歳ころまでは,社会内で仕事をするなど
しながら生活しており,その後も一人暮らしをするなどしていたことからする
と,被告人の軽度精神遅滞は,是非善悪の弁識能力及び行動制御能力を著しく
減弱させるものではないと認めるのが相当である。
6上記の事情を総合すれば,被告人が本件各犯行当時,是非善悪を弁識する能
力及びそれに従って行動する能力が著しく減弱していたとは認められず,弁護
人の主張は採用できない。
(法令の適用)
1罰条
判示第1の事実について平成16年法律第156号による改正前の刑法
(以下「改正前刑法」という。)199条(裁判
時においては上記改正後の刑法199条に該当す
るが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があ
ったときに当たるから,刑法6条,10条により
軽い行為時法の刑によることとする。)
判示第2の事実について刑法238条(刑の上限は,行為時においては改
正前刑法12条1項に,裁判時においては上記改
正後の刑法12条1項によることとなるが,これ
は犯罪後の法令によって刑の変更があったときに
当たるから,刑法6条,10条により軽い行為時
法の刑による。)
判示第3の事実について刑法243条,240条後段
判示第4及び第5の各事実について
いずれも刑法235条
2刑種の選択判示第1及び第3についていずれも無期懲役刑を
選択
3併合罪の処理刑法45条前段,46条2項本文,10条
(犯情の重い判示第1の無期懲役刑で処断)
4未決勾留日数の算入刑法21条
5没収刑法19条1項2号,2項本文(主文記載の包丁
1本は,判示第1ないし第3の犯罪行為の用に供
した物で,被告人以外の者に属しない。)
6訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(負担させな
い。)
(量刑の理由)
第1判示第1の被害者であるAの身上,経歴等
Aは,昭和55年6月23日出生し,小学校では児童会長を,中学校では生
徒会長を務める一方,スポーツや音楽にも打ち込んでいた。やがて,人を助け
る仕事をしたいなどと考え,将来は青年海外協力隊員として海外で活動するこ
とを希望するようになり,看護師となることを志して,高校卒業後,平成11
年4月に名古屋市内の看護専門学校に入学した。平成14年3月には国家試験
に合格して,同年4月から,同市内のリハビリテーション病院で看護師として
勤務しており,希望していた青年海外協力隊員となるために着実に努力を重ね
ていた。
病院での勤務態度は真面目で,医師や同僚,患者からも信頼されており,ま
た,父親の法廷における供述,友人らが作成したDVDの内容からも,Aの人
柄,同人が家族からいかに愛されていたか,逆に家族にとって精神的な大きい
支えになっていたか,また,周囲の人々のAに対する思い,その仕事に対する
評価及び将来への期待の大きさなどをうかがい知ることができる。
第2被告人の身上,経歴及び本件各犯行に至る経緯等
被告人は,中学卒業後1年ほどしてから,飲食店等で勤務するなどしていた
が,交際していた男性から経済的援助を受けるようになったため,25歳ころ
からは働くことをやめ,さらに,平成14年8月ころからは父親からも経済的
援助を受けながら生活していた。
平成5年ころ,被告人が大切にしていた飼い犬が死亡したことを契機に,う
つ状態となったことから,精神科の病院に通院するようになり,その後も平成
15年8月まで通院を継続していた。そして,被告人は,平成15年3月に,
飼い猫が避妊手術のため,開腹手術を受けたことを契機に,家族とも疎遠にな
って,孤独感を強めていたこと,通院していた精神科の医師の言葉を聞いて,
将来の生活に不安を抱くようになっていたことなども相俟って,他人と比べて
自分だけが不幸であるような感覚に陥り,憤りを感じるとともに,以前から人
の死体等に関心を持っていたこともあって,人を,特に幸せそうな若い女性を
刺せばうっ憤が解消されるのではないかと考えるようになった。
第3量刑上特に考慮した事情
1本件のうち,判示第1及び第3において,被告人は,いずれも通行中の各被
害者に対して本件包丁でその腹部を突き刺し,トートバッグを奪われないよう
に抵抗したDに対しては,本件包丁で更に何度も切りつけて同バッグを奪って
いる。Aの左上腹部には,全長7.7センチメートル,深さ約15センチメー
トルもの刺切創が,Dの腹部にも,同人の心臓の約1センチメートル下を貫通
する刺創がそれぞれ認められ,その部位や深さ等を見ても,被害者の生命を奪
うおそれの高い,非常に危険かつ悪質な犯行である。人を刺す目的で自宅から
本件包丁を持ち出し,変装をした上,対象を探し回るなど,計画性も認められ
る。判示第1の犯行直後には,Aが刺された場にいてこれを目撃していたCの
手提げかばんを窃取し,これを取り返されるのを防ぐため同人に脅迫を加える
という判示第2の犯行にも及んでおり,その態様や犯情も悪質である。そして,
判示第3の犯行後には,血痕の付着した着衣や使用した自転車等を処分するな
どの罪証隠滅行為にも及んでおり,犯行後の情状もよくない。動機については,
上記のとおり,明確でない部分もあるが,人を刺すことでうっ憤を解消しよう
としたというのであり,余りに短絡的で身勝手と言うほかなく,酌量の余地は
全くない。
2Aは,被告人から幸せそうな女性であると思われただけで,その生命を奪わ
れることとなったもので,余りに理不尽であり,その結果はまことに悲惨かつ
重大で取り返すことのできないものである。Aに何ら落ち度がないことはいう
までもなく,その受けた肉体的苦痛の大きさ,恐怖感,絶望感等の精神的衝撃
の大きさ,将来への希望を抱きながら,その実現に向けて努力を積み重ねてい
る中,22歳という若さでその生涯を終えることとなった無念さは察するに余
りある。
Aから刺されたことを伝えられ,救急車内で意識を失っていく娘の姿を目の
当たりにし,病院に搬送された後も長時間にわたって回復することを願い続け
ていたのに,その願いも叶わず,娘を失った両親の精神的打撃の大きさは,父
親の証言からも十分にうかがい知ることができる。被告人に対して極刑を望ん
でいる遺族としての怒りの大きさは,最愛の娘を,理由にもならない理由で無
惨にも奪われた肉親として無理からぬものと理解できる。
Dも,幸い医師の適切な処置もあり,一命は取り留めたものの,何ら落ち度
がないにもかかわらず,生命の危険にすらさらされた全治約1か月間を要する
腹部刺創等の重い傷害を負わされたのであって,その受けた肉体的苦痛はもと
より,恐怖感等の精神的衝撃も非常に大きかったことは容易に想像でき,財産
的被害も金品合わせて20万円を超えている。Dも被告人に対して極刑を望ん
でいる。
目の前で友人であるAが包丁で刺され,自身も同様の事態に遭う危険にさら
された上,事後強盗の被害を受けたCの精神的衝撃も大きく,その財産的被害
も少なくない。
もちろん,窃盗による財産的被害も軽視できるものではない。
それにもかかわらず,被告人側から,Aの遺族やほかの被害者らに対する被
害弁償等の慰謝の措置は何ら講じられていない。
3被告人は,報道でAが重体となっていることを十分に認識していたにもかか
わらず,判示第1及び第2の各犯行を敢行した2日後に判示第3のDに対する
強盗殺人未遂の犯行にも及んでいることからは,被害者に対する憐憫の情や自
己の非道な所業に対する悔悟の念もうかがわれない。そして,被告人の性格的
偏りや規範意識の鈍麻は著しい上,親族による更生への援助も十分には期待で
きない状況を考慮すると,再犯の恐れも否定できない。
以上に加えて,連続して通行中の若い女性をねらった,いわゆる通り魔事件
として,本件が地域住民らに与えた不安や恐怖は大きく,社会に与えた衝撃も
相当に大きい。
4本件各犯行,特に判示第1及び第3の犯行態様の悪質性,動機の身勝手さ,
Aの死亡という結果の重大性,Aの遺族及びDの峻烈な処罰感情,社会に与え
た衝撃の大きさなどを考慮すると,被告人の刑事責任は極めて重いと言わなけ
ればならず,幸いDが一命を取り留めたこと,被告人が本件の背景となった軽
度精神遅滞の状態となり,パーソナリティー障害に罹患したのは,不遇な生育
歴による影響がないとは言えないこと,被告人は,外形的事実はいずれも認め
て反省の態度を示していること,前科がないことなどの被告人のために酌むべ
き事情を最大限有利に斟酌しても,無期懲役に処して,自己の犯した罪の重大
さ,遺族あるいは被害者自身の怒りの大きさを改めて認識させるとともに,永
年の間に培われてしまった人格の偏りを矯正するよう努めさせることが社会生
活に復帰させるため不可欠と思料される。そこで,主文のとおり被告人を無期
懲役に処することとした。
(求刑−無期懲役及び主文記載の包丁1本の没収)
平成18年2月24日
名古屋地方裁判所刑事第5部
裁判長裁判官伊藤新一郎
裁判官丹羽芳徳
裁判官鈴木清志は差し支えのため署名押印できない。
裁判長裁判官伊藤新一郎

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