弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人Aの上告趣意について。
 所論は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。
 弁護人国原賢徳の上告趣意第一点について。
 所論は審理不尽、理由不備及び事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告
理由に該当しない。
 同第二点について。
 連続犯の規定は昭和二二年法律第一二四号で削除されたのである。従つて右規定
廃止廃止後は数個の窃盗行為が数日の期間を経て行われたときは、たとえその被害
者が同一人であるにしてもこれを併合罪として処断すべきものであり、併合罪の関
係にある一部の罪について判決がなされても、その判決の既判力は他の部分の罪に
は及ばないのである。本件において第一審判決認定の第一の罪は被告人は昭和二三
年一二月三〇日頃B方から同人所有に係る衣類合計一六点を窃取したというのであ
う、被告人が昭和二四年二月二五日名古屋地方裁判所で受けた所論確定判決の罪は
第一、昭和二三年一二月一日頃B方で同人所有の衣類十数点を窃取し、第二、同二
四年一月七日頃前同所に於て同人所有の衣類五、六点を窃取し、第三、同年同月二
七日窃盗の目的で前記B方風呂場より同屋内に侵入し衣類等を物色したるも被害者
に「泥棒、泥棒」と騒かれて其の目的を遂げなかつた事実であつて併合罪として処
断せられているのである。されば右確定判決を経た各犯行と原判決の是認した第一
審判決判示第一の犯行とは同一の犯罪ではなく別個の犯罪であり併合罪として処断
さるべきものであるから本件第一の犯行を審理裁判したことは前記確定判決に判示
された各犯行につき再び審理裁判をしたものということはできない。従つて所論憲
法三九条違反の主張はその前提において既にその理由がないものである。
 なお記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
 よつて刑訴四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二七年九月一二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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