弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A外十一名の弁護人海野普吉、同高橋禎一、同柳沼八郎の上告趣意第一点
について。
 原判決の引用する第一審判決認定の事実によれば、被告人等の行為は、所論のよ
うに投票買収の共謀者間で順次行われた買収資金の授受行為ではなく、被告人等自
身が選挙運動に対する報酬として金銭の供与を受けた行為であるから、論旨引用の
判例の場合とは異なるので右判例は本件に適切でなく、原判決は少しも右判例と相
反する判断をしたものではない。そして、被告人等が供与を受けた金銭中に他の選
挙人又は選挙運動者に交付すべき金銭が含まれていたとしても、選挙運動の報酬と
不可分の関係にあるのであるから全部の金銭について受供与罪が成立するので、こ
の点に関する所論も採用することができない。されば、被告人等の行為が受供与罪
とならないことを前提とする憲法三一条違反の主張も理由がない。
 同第二点について。
 所論は、原審が被告人B同Cの各控訴を棄却するにつき決定によらないで判決で
したことは、憲法三二条に違反するというのであるが、かかる主張は、その実質に
おいて訴訟手続法違反の主張にすぎず違憲の主張といえないばかりでなく、憲法三
二条は、すべて国民は憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける
権利を有し、裁判所以外の機関によつて裁判をされることのないことを保障した趣
旨であること、当裁判所大法廷判決の判示したところであるから(昭和二三年(れ)
五一二号同二四年三月二三日大法廷判決、集三巻三号三五二頁)所論は採用するこ
とができない。
 同第三点について。
 所論は、原判決は被告人Dから二〇七円、同Eから二二七円をそれぞれ追徴(論
旨には夫々二百円とあるもDからは二〇七円、Eからは二二七円を追徴したことの
誤記と認める)する旨言い渡しているが、右被告人等はF外七名に対しG候補から
来た酒だといつて一人前一〇七円相当の酒肴を饗応した者であつて、饗応を受けた
者ではないので、同人等から追徴することは、公職選挙法二二四条の解釈を誤り憲
法三一条にも違反すると主張する。しかしながら、被告人D同Eは右饗応罪のほか、
被告人DはHより選挙運動の報酬等として同被告人外二名分として一五〇〇円の供
与を受け(第一審判決第一事実)、被告人EはDより選挙運動の報酬等として同被
告人外一名分として一〇〇〇円の供与を受け(第一審判決第二事実)た行為につき
有罪とされており、第一審判決挙示の証拠によれば、被告人D同E両名とも右供与
を受けた金銭中各自の追徴額以上の金銭を費消していることが窺われるので、原判
決が右事実につき収受した利益を没収することができない場合として公職選挙法二
二四条後段に従いその価額を追徴したことは、もとより正当であつて、原判決は右
法条の解釈を誤つたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き理由がない。
 同第四点について。
 所論前段は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。な
お論旨後段は、原審が刑訴四〇〇条但書による破棄自判の権能を濫用したことを前
提として憲法三一条違反を主張するが、かかる濫用は認められないので、論旨は前
提を欠き理由がない。
 被告人Iの上告趣意について。
 所論は、事実誤認及び量刑不当の主張を出でず、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三〇年一二月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛