弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人宮崎梧一の上告理由第一点について。
 原判決はその理由において、本件手形と選挙運動費との関係を説明するにあたり、
前段で本件手形は訴外Dが上告人から依頼された選挙運動費として現金の支払に代
えて振出されたものであると判示している。このように選挙運動費として現金の支
払に代えて振出されたものである以上、特に「概算払」というような約束がなかつ
たとしても、振出人は選挙運動費として事実上支払われた額以上支払う義務はない
はずである。原審が「仮りにDが実際に支出した選挙運動費が約十七、八万円に過
ぎなかつたとしても、控訴人が本件手形金全額について支払義務を負担することに
変りはない」と判示した趣旨は理解できない。選挙運動費として現金で支払つた場
合でも実際に必要なかつた部分は、返還さるべきはずである。選挙運動費として現
金の支払に代えて振出された手形につき、実際運動費として支出された額以上に支
払うものとすれば、その部分は、なんのために支払われるのであろうか。(このよ
うな場合通常報酬ということが考えられるが、選挙に関するかぎり選挙運動の報酬
を支払うことは法の禁ずるところであるから、振出人は右部分の支払義務を負うも
のでないこというまでもあるまい)。そして被上告人が本件手形を訴外Dから期限
後裏書によつて取得したことは、原判決の認定するところであり、また上告人は実
際に選挙運動費として支出された数額を掲げ、これ以上の支払義務はないと主張し、
かつこのことは被上告人にも対抗できると主張している以上、原審がなおその支払
義務ありとするには、その理由を説朗しなければならないのである。この点におい
て原判決は理由不備の違法があるというのほかない。
 よつて民訴四〇七条一項により原判決を破棄し、本件を原裁判所に差戻すことと
し、主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第三小法廷
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
 裁判長裁判官井上登は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    島           保

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