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平成14年(行ケ)第501号 審決取消請求事件
平成15年9月30日判決言渡,平成15年6月26日口頭弁論終結
     判    決
 原   告     モリンダ インコーポレーテッド
 訴訟代理人弁護士  小泉淑子,鳥海哲郎,菅尋史,鈴木学,復代理人弁護士 
 藤原道子
 訴訟代理人弁理士  小林ゆか
 被 告 エンライブン・ジャパン株式会社
    (旧商号 ロイヤル・ファームズ・ジャパン株式会社)
 訴訟代理人弁理士 伊東忠彦,大貫進介,関口博
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が無効2001-35315号事件について平成14年5月27日にし
た審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 本件は,後記本件登録商標の商標権者である原告が,被告請求に係る無効審判に
おいて,本件商標登録を無効とするとの審決がされたため,同審決の取消しを求め
た事案である。
 1 前提となる事実等
 (1) 特許庁における手続の経緯
(1-1) 本件登録商標
 商標権者:原告
 本件商標:「NONI」の欧文字を書してなるもの。
 指定商品:第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」
 登録出願日:平成8年10月15日(商願平8-116471)
 登録査定日:平成10年8月3日
 設定登録日:平成10年9月25日
 登録番号:第4191320号
 (1-2) 本件手続
 無効審判請求日:平成13年7月13日(無効2001-35315号)
 審決日:平成14年5月27日
 審決の結論:「登録第4191320号の登録を無効とする。」(出訴期間90
日を附加)
 審決謄本送達日:平成14年6月5日(原告に対し)
 (2) 審決の理由の要旨
 別紙「審決の理由の要旨」(審決の「理由」欄「第4 当審の判断」の部分の抜
粋)に記載のとおりである。要するに,本件商標は,これをその指定商品中「NO
NI(ノニ)を原材料とした食餌療法用飲料・食餌療法用食品」について使用して
も,単に商品の原材料を表したと認識されるにとどまり,それ以外の指定商品につ
いて使用するときには,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと
いうべきであるから,商標法3条1項3号及び4条1項16号に違反して登録され
たものであって,登録を無効とすべきである,というものである。
 2 原告の主張(審決取消事由)の要点
 本件商標は,原材料の表示ではなく,かつ,これを指定商品中「NONI(ノ
ニ)を原材料とした食餌療法用飲料・食餌療法用食品」以外の指定商品について使
用しても品質の誤認を生じるおそれがないのに,審決は,本件商標が商標法3条1
項3号及び4条1項16号に該当するとの誤った認定判断をしたものであるから,
違法として取り消されるべきである。
 (1) 審決の「当審の判断」の3項における認定の誤り
 審決は,「当審の判断」の2項で認定した事実に基づき,3項において,「本件
商標は,これをその指定商品中『NONI(ノニ)を原材料とした食餌療法用飲料・
食餌療法用食品』について使用した場合は,単に商品の原材料を表したと認識され
るにとどまり,それ以外の指定商品について使用するときには,商品の品質につい
て誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。」とした。
 しかし,2項の部分は,不適切,不正確な証拠からの引用等の杜撰な事実認定か
らなっており,事実認定及びその手法が違法であるから,本件商標の登録査定時
(平成10年8月3日)において,日本の輸入販売業者等が,「NONI(ノニ)」
の語及び「NONI(ノニ)」の身体の健康にもたらす好影響について,ある程度知
り得ていたという事実を認定することはできない。しかも,「モリンダ・シトリフ
ォリア」がはじめて日本に紹介されたのが平成11年2月であるという事実を捨象
しているといわざるを得ない。このように,2項の認定が誤りである以上,それを
前提とする3項の結論を導くこともできない。
 審決の上記2項における誤りを具体的に指摘すると次のとおりである。
 (a) 審決は,「当審の判断」の2項において,①「『NONI(ノニ)』は,ポリ
ネシア諸島で産する学術名を『モリンダシトリフォリア』とする常緑性低木の通称
であり,その…抽出液は,抗菌性…などの特性を有し,薬用植物として,…また,
…健康な体を維持するものとして,ポリネシアの人々は,古くからノニの実などか
ら抽出した液を治療等に使用してきたこと」,②「ノニの木の各部から抽出される
液の薬効作用については,様々な国で1990年代の初めころより研究され続けて
きたこと」,③「ノニを原材料とした商品は,1996年ころにはアメリカ市場に
出回っていたこと,また,タヒチで産出されるノニを原材料とした製品に先駆け,
ハワイで産出されるノニを原材料とした製品が市場に出回っていたこと」,さらに
は,④「1998年(平成10年)には,わが国においてノニに関する書籍が出版さ
れていること」,という間接事実を認定した。そして,これに加えて,「いわゆる
健康食品といわれる商品への関心が極めて強い今日のわが国の風潮」や,「インタ
ーネット等情報通信分野の発展に伴って情報の伝達が高速化されたわが国における
今日の社会的状況下」という事情を付加することにより,「本件商標の登録査定時
(平成10年8月3日)には,わが国の食物研究者,食品を専門に取り扱う業者,輸
入販売業者等,あるいは一部の消費者の間においては,『NONI(ノニ)』の語及
び該『NONI(ノニ)』の身体の健康にもたらす好影響について,ある程度知り得
ていたとみるのが相当である。」としたものである。
 (b) しかし,そもそも,食物研究者が本件商標が付された商品の取引者,需要者
に該当するとは考えられない。また,上記の日本の業者等,あるいは一部の消費者
が「NONI(ノニ)」の語及び該「NONI(ノニ)」の身体の健康にもたらす好影
響についてある程度知り得ていたと認定するためには,これらの者が学術名「モリ
ンダ・シトリフォリア」という植物を「NONI(ノニ)」という名称で認識し,そ
の「NONI(ノニ)」という植物の効用を認識していた事実の認定が必要である。
しかしながら,上記①ないし④の間接事実のみから上記のような認識を推認するこ
とはできない。審決は,これらの間接事実に加え,上記のような「我が国の風潮」
や「我が国の社会的状況」という具体的根拠の示されていない恣意的な事情を介在
させて上記認識を認定したものであり,事実認定の手法自体に違法がある。
 (c) 上記①ないし④の事実認定に関しても,認定の誤り,不適切な認定等があ
る。
 すなわち,上記①の認定は,あたかも,「モリンダ・シトリフォリア」に関し
て,ポリネシア諸島において「NONI(ノニ)」が唯一の通称であるかのような認
定となっている。しかし,審判における証拠には別称が記載され,審決もその点を
認定しているのであって(「当審の判断」の1項),「NONI(ノニ)」がポリネ
シア諸島においても「モリンダ・シトリフォリア」の確立した唯一の通称とはいえ
ない。
 上記②の研究についての審決の認定の根拠は,「当審の判断」1項(2)に記載され
ている。そこでは,甲2(審判甲16)及び甲3(審判甲17)により認定されて
いる。しかし,上記両書証は,いずれも「モリンダ・シトリフォリア」を「ノニ」
と表現することを前提として,他の学術文献等からの引用をすべて「ノニ」という
文言に改変して表記している。引用された学術論文は,表記が学術名を用いること
が当然であると推測されるから,上記両書証が「ノニ」という名称に改変して引用
していることは不適切,不正確である。正確には,上記両書証に引用された学術論
文等から明らかにされているのは,「NONI(ノニ)」と称される植物(果実)で
はなく,「モリンダ・シトリフォリア」という植物から抽出される液の薬効であ
る。したがって,②のように,「ノニ」の木の各部から抽出される液の薬効作用に
ついては,様々な国で1990年代の初めころより研究され続けてきたといえるも
のではない。さらに,甲2は,日本で日本語版がいつ,何部出版されたか不明であ
り,ごく少数の頒布にすぎないとも推測される。甲3も同様に不明であり,しか
も,引用文献の記載すらなく杜撰である。これらに基づく②の認定は杜撰である。
 ③の事実は,審決が根拠としたとみられる審判の証拠からは,認定することがで
きない。
 ④の事実は,甲4(審判甲21)を根拠とする認定とみられるが,甲4からは,
英語版の原著作物が1998年(平成10年)に著作権を取得したことがわかる
が,日本において同年に日本語に翻訳された同書籍が出版された事実を認めること
はできない。しかも,不特定多数の需要者等が入手し得る形で出版された事実があ
ったことすら疑問である。
 (2) 審決の「当審の判断」の4項の誤り
 審決は,「当審の判断」4項において,2項における認定事実を根拠として,原
告(被請求人)の主張を排斥している。しかし,前記のとおり,2項における事実
認定が違法である以上,4項における排斥も違法である。
 (3) 本件商標は,商標法3条1項3号に該当しない。
 (3-1) 本件商標には,自他商品識別力がある。
 (3-1-1) 本件商標である「NONI」並びに「ノニ」及び「TAHITIAN 
NONI」の商標を指定商品についてはじめて使用したのは,原告である。原告
は,1996年にモリンダ・シトリフォリアという果物のタヒチ産のものを原料と
して果実飲料「TAHITIAN NONI」を製造,販売する米国の会社として
設立された。本件商標登録査定時である設立3年目の平成10年(1998年)に
は年間売上げ125.79百万米ドルと急成長を遂げた。世界中に原告の拠点が設
置され,日本支社も本件登録査定後である平成11年(1999年)に設立され
た。本件商標の登録査定時においては,モリンダ・シトリフォリアを原料として含
む果実飲料のほか,これを原料として含む商品は,日本の市場には全く存在せず,
知られていなかったため,普通名称化することはあり得ず,また,モリンダ・シト
リフォリアとの関連で,本件商標「NONI」や「ノニ」の自他商品識別力が問題
となることはあり得ない。後記のとおり,本件商標「NONI」又は「ノニ」が広
く知られることとなったのは,本件商標登録査定時以降における原告及び原告の日
本支社による多大な宣伝広告活動及び販売活動によるものであるから,本件商標
「NONI」や「ノニ」は,普通名称としてではなく,原告の商品を示すものとし
て需要者及び取引者の間に広く知られることとなったといえる。
 原告は,モリンダ・シトリフォリアを原料として含む果実飲料「TAHITIA
N NONI」を主力商品と固定し,販売促進に全力を傾けている。原告商品の独
自性及び有用性を一般消費者に理解させ,かつ,浸透させるため,本件商標の登録
査定後である平成11年以降,原告及び原告日本支社は,本件商標「NONI」,
「ノニ」,「TAHITIAN NONI」の商標を付した原告の商品の大々的な
宣伝広告活動を行っている。その費用は,平成11年が約2億3400万円,平成
12年が約2億3000万円,平成13年が約3億3800万円である。
 原告の宣伝広告は,新幹線,私鉄,地下鉄,JR等の路線の主要駅で,本件商標
「NONI」,「ノニ」,「TAHITIAN NONI」の商標を付した原告商
品を紹介する看板,ポスターを展示した。また,「週刊新潮」,「an・an」等
多数の雑誌においても,継続的に宣伝広告を行った。
 以上の宣伝広告では,原告商品の原料がモリンダ・シトリフォリアという果物で
あることを説明し,商品に関する説明的な語句を伴って上記各商標を使用する場合
には,「TM」又は「」の表示を併記して,これらが普通名称ではなく原告の登
録商標であることを明示し,宣伝主体すなわち原告商品の製造販売の主体として原
告の名称を明記しているので,本件商標「NONI」が原告の業務に係る商品を表
示するものであることは,一般需要者に容易に理解できるものであった。
 したがって,本件商標「NONI」,「ノニ」,「TAHITIAN NON
I」の商標が,一般需要者によって,原告商品の原材料であると認識される可能
性,原材料の普通名称であると認識される可能性,又は他の多くの同業者が提供す
る同種製品をも表示するものであると認識される可能性は,いずれも全く存在しな
いのであって,原告商品の宣伝広告によって,各商標とも,自他商品識別機能を一
層強めた。
 以上の宣伝広告を行ったこと,原告の商品が従来市場に存在しなかった斬新なも
のであり,潜在的需要を掘り起こすに足る非常に高い品質をもっていたことなどか
ら,市場において非常に高い評価が与えられ,上記各商標を付した商品の売上高
は,平成11年度が約88億円,平成12年度が約156億円,平成13年度が約
164億円と,急激に増加した。なお,売上高の約85%は,タヒチ産のモリン
ダ・シトリフォリアを原料として含む飲料である。ちなみに,世界におけるモリン
ダ・シトリフォリアを原料として含む果実飲料の原告のマーケットシェアは95%
以上であり,モリンダ・シトリフォリア商品の製造会社は,原告以外に多数存在す
るものの,少なからぬ業者は,単に本件商標のイメージにフリーライドしようとす
る零細業者にすぎない。
 審決では,上記の原告及び原告日本支社が多額の宣伝広告費を費やし,新商品の
普及に努力したという事情が全く考慮されておらず,結果的に誤った判断がされ
た。
 本件商標「NONI」,「ノニ」,「TAHITIAN NONI」の商標が原
告の「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を示す周知な商標となった結果,「NO
NI(ノニ)」という言葉により取引者,需要者が想起する概念は,モリンダ・シト
リフォリアと称される植物ではなく,まさに原告商品そのものとなっている。取引
者,需要者にとっての「NONI(ノニ)」と「モリンダ・シトリフォリアという植
物」との概念の結びつきは,原告商品がモリンダ・シトリフォリアを原料とする飲
料等のほぼ唯一の商品であるという事実に起因する間接的なものにすぎない。
 (3-1-2) 日本において,モリンダ・シトリフォリアが「ヤエヤマアオキ(八重山
青木)」や「モリンダ・シトリフォリア」と呼ばれていたことは自明であり,本件
商標の出願時(平成8年10月15日)から登録査定を経て,原告日本支社の設
立,日本における商品の販売開始(平成11年),さらには,平成13年時点にお
いても,日本において,「モリンダ・シトリフォリア」が通称として「ノニ」と呼
ばれてはいなかった。
 モリンダ・シトリフォリアは,インド,マレーなど熱帯アジアや,オーストラリ
ア,太平洋諸島に広く分布するアカネ科の植物であり,日本においても沖縄地方に
生育する。日本においては,古来は,染料作物にすぎなかったが,原告がその薬効
成分に注目し,米国においてジュースに加工して販売したことにより,健康に有用
な植物であるという認識が持たれるようになったものである。
 モリンダ・シトリフォリアを原材料とした商品がアメリカ市場で出回っていたと
しても,「NONI」はハワイ等極めて狭い地域で使用されている単語にすぎず,
英語圏においてすら「NONI」は,モリンダ・シトリフォリアと称する植物を表
す普通名称ではない。
 モリンダ・シトリフォリアが自生する熱帯アジア,オーストラリア,太平洋諸島
の地域においては,その果実は,古くから民間薬として使用されてきた。モリン
ダ・シトリフォリアは,世界各地の国や地域において様々な呼び名が存在する。世
界各地で約90もの呼び名がある中でモリンダ・シトリフォリアを「NONI(ノ
ニ)」の呼び名で使用するのは,わずかにポリネシア,ハワイ及びプエルトリコ地域
だけである。しかも,ポリネシアでは「オウル・トゥリー」という別名称,ハワイ
では「インディアン・マルベリー」という別名称,プエルトリコでは「モリンダ」
という別名称も存在するので,これらの3地域ですら,「NONI(ノニ)」は確立
した名称ではない。日本では,古来からの「ヤエヤマアオキ(八重山青木)」の呼
び名が存在する。したがって,約90もの呼び名の中から「NONI(ノニ)」のみ
が選び出されて,日本におけるモリンダ・シトリフォリアを示す普通名称となる理
由は全く存在しない。
 審決は,上記のような「NONI(ノニ)」が日本においてモリンダ・シトリフォ
リアの呼び名と認識されることとなる理由と根拠となる証拠を全く明らかにせず,
また,前記原告の宣伝広告活動について全く考慮せず,本件商標が単に商品の原材
料を表したと認識されるにとどまると,一方的に決めつけたものである。
 「NONI」,「TAHITIAN NONI」などの商標は,「NONI」が
自他商品の識別機能を果たすものとして世界各国で登録されている。
 原告は,原告の商標を無断で使用する者を発見した場合には,その事態を一掃す
る努力をしており,その結果,原告の商標について使用許諾を求める者も存在す
る。この事実も,審決時においては,「NONI(ノニ)」が自他商品の識別標識と
しての機能を果たし得ないとの判断が誤りであることを示している。
 以上のとおり,本件商標の出願時,登録査定時のみならず審決時においても,需
要者及び取引者において,モリンダ・シトリフォリアが「NONI」又は「ノニ」
と認識されていた事実がないことは明らかであり,本件商標「NONI」は,指定
商品に使用された場合でも自他商品の識別機能を果たしている。
 (3-2) 本件商標には,独占適応性がある。
 商標法3条1項3号が一定の表示を登録阻却事由とした公益的理由は,同業他社
が使用を欲するものを独占させないというところにあるが,使用を欲する理由は正
当な利益に基づいている必要がある。また,同号における公益的理由は,商品や役
務に関する情報を伝達するために必要な表示は広く一般に使用させるべきであると
いう政策的判断である。
 既に述べたように,「NONI(ノニ)」は,モリンダ・シトリフォリアの呼び名
が少なくとも約90も存在するうちのごく限られた地域で用いられているだけの呼
称であり,また,日本では「ヤエヤマアオキ」との呼び名が古くから存在するので
あり,原告が「NONI」の語を日本において独占しても公益的な損害はない。す
なわち,たとえ本件商標を指定商品に使用することができなくなったとしても,日
本では,モリンダ・シトリフォリアは一般に「ヤエヤマアオキ」と呼ばれるのであ
るから何ら困ることはなく,また,タヒチ島産のモリンダ・シトリフォリアを用い
た場合には,その原材料をタヒチ島の現地語で説明するとしても,「NONO(ノ
ノ)」,「MONA(モナ)」,「MONII(モニイ)」と呼んでおり,この語
が一般名称を指すのである。モリンダ・シトリフォリアの語そのもの,又は「ヤエ
ヤマアオキ」の語について,原告のみが独占排他的に使用できることになった場合
には,混乱が生じ,公益上問題となるであろうが,本件商標を原告のみが独占排他
的に使用できることになった場合には,混乱が生じることはない。したがって,原
告が本件商標の指定商品について,本件商標を使用する独占排他権を獲得したとし
ても何ら公益上不都合な事態に至ることはない。むしろ,商標法の目的にかなう。
 また,前記のとおり,「NONI」の語は,原告及び原告日本支社の多大な宣
伝,販促活動によって一般消費者の間に認知されたものであり,たとえ現時点にお
いて使用する者がいたとしても,それは,原告が世界中で築き上げた商品イメージ
にただ乗りしようとするものにすぎない。このような者の使用までを公益上の理由
によって保護することは,商標法の目的に反することとなる。
 (4) 本件商標は,商標法4条1項16号に該当しない。
 既に述べたとおり,本件商標は,指定商品の取引者,需要者に商品の原材料を認
識させるものではないから,それ以外の指定商品について使用したとしても商品の
品質について誤認を生じさせるおそれはない。
 3 被告の主張の要点
 審決の認定判断は正当であり,原告主張の違法はない。
 (1) 熱帯性植物「NONI(ノニ)」は,学術名を「モリンダ・シトリフォリア」
とし,アカネ科モリンダ属に属する常緑性低木であり,本件商標「NONI(ノ
ニ)」は,この熱帯性植物の通称又は普通名称である。「NONI(ノニ)」がモリン
ダ・シトリフォリアの通称又は普通名称であることは,原告自身がホームページ上
などで自認している。
 「NONI」の語は,植物「NONI(ノニ)」を指すものとして,多数の国で使
用されている。
 「NONI(ノニ)」は,薬用植物として広く認識されている。そして,植物「N
ONI(ノニ)」の実,葉,根などに有する医学的な適用性と薬用性の効能を利用し
た各種の製品が開発され,実際に販売され,「NONI(ノニ)」の語が熱帯性植物
NONIを原材料としたことを示すための一般名称として使用されている。
 本件商標「NONI」は,指定商品の品質,原材料を表示したものである。
 (2) 本件商標が商標法3条1項3号,4条1項16号に該当するというために
は,取引者,需要者が「NONI(ノニ)」の語から学術名の「モリンダ・シトリフ
ォリア」を認識することまでは必要なく,また,「NONI」がモリンダ・シトリ
フォリアの唯一の通称である必要はない。「NONI(ノニ)」の語が飲料,食品に
使用され,これに接した取引者,需要者が商品の原材料を表していると認識すれば
足りるのである。よって,原告の主張は誤りである。
 (3) 本件商標の登録査定日以前に日本で出版された書籍において,モリンダ・シ
トリフォリア,ヤエヤマアオキとする植物を「Noni」,「ノニ」と呼ぶことが
記載されており,登録査定当時,既に「NONI(ノニ)」の語は,植物ノニを表す
名称として,日本においてよく知られていた。そして,登録査定日前後においてノ
ニに関する書物が多数出版されており,登録査定日において,取引者,需要者の間
で「NONI(ノニ)」が原材料表示であると認識されており,少なくとも認識され
ている可能性が高いので,本件商標登録を無効とした審決に誤りはない。
第3 当裁判所の判断
 1 本件証拠である〔A〕「Webster'sThirdNewInternationalDictionary」
(1972年版,乙3,審判甲12),〔B〕「樹木大図説」(上原敬二著,有明書房,
昭和36年4月10日初版発行・昭和51年1月15日第6刷発行,乙33,審判乙
4),〔C〕「ハワイの花」(柳宗民著,日本交通公社出版事業局,平成8年1月1日
初版発行,乙34),〔D〕「熱帯植物要覧」(熱帯植物研究会編,養賢堂,昭和59
年8月25日初版発行・平成8年7月31日第4版発行,乙35),〔E〕「園芸通
信」(平成8年6月号,サカタのタネ通信販売部,乙37)中の「ハワイ花だより38」
(武田和男著),〔F〕「ハワイの花300種ガイド」(武田和男著,朝日新聞社,平成
10年12月25日第1刷発行,乙36),〔G〕「ノニ あなたの体をめぐる旅」
(スティーブン・M・ホール著,ディレクトソース・ジャパン,平成11年4月20日
初版第1刷・平成14年1月18日初版改訂第4刷発行,乙9,審判甲20),〔H〕
「ノニジュース(モリンダ・シトリフォリア)」(ニール・ソロモン著,ディレクト
ソース・ジャパン,平成11年4月20日初版第1刷・平成14年11月1日初版改
訂第12刷発行,乙13,審判甲24),〔I〕「奇跡の鎮痛即効フルー
ツ」(久郷晴彦著,コスモトゥーワン,平成11年8月7日第1刷・平成14年2月2
6日第14刷発行,乙8,審判甲19),〔J〕「ノニジュース53の使い方」(イザベ
ル・ナヴァール・ブラウン著,DirectSource,SoundConceptLiaisonOffice,平成
11年9月25日初版第1刷発行,甲4,乙10,審判甲21),〔K〕「奇跡の特効果
実『モリンダ・シトリフォリア』神様からのフルーツ 驚異の体験集」(久郷晴彦
著,コスモトゥーワン,平成12年3月31日第1刷・平成13年7月16日第3刷
発行,乙11,審判甲22),〔L〕「POLYNESIANNONI ポリネシア産ノニ」(リ
タ・エルキンス著,WoodlandPublishing,Inc.発行,92000,甲2,乙5-1,2,審判
甲16),〔M〕「101の医療的用途をもつトロピカルフルーツ タヒチアンノニ
ジュース(モリンダ・シトリフォリ
ア)」(http=//kbic.ardour.co.jp/~g-mimaki/noni.htmlホームページから,ニー
ル・ソロモン著,平成13年6月12日,甲3,乙6,審判甲17)及び〔N〕「驚異の
自然薬ノニ」(ニール・ソロモン著,ディレクトソース・ジャパン,平成13年8月3
1日初版第9刷発行,乙12,審判甲23)によれば,次の事実が認められる(以下,
上記各書証を上記〔A〕〔B〕など
の符号を冠して示すほか,これらの符号のみによって示すことがある。)。
 「NONI(ノニ)」は,アカネ科,モリンダ属に属する学術名を「モリンダ・シ
トリフォリア(Morindacitrifolia)」という常緑性低木の名称の一つであり,
「NONI」とは,この植物のマルケサス諸島及びハワイでの呼び名である。この
植物は,熱帯アジア,オーストラリア,太平洋諸島に野生がみられ,日本でも沖縄
地方に自生し,「ヤエヤマアオキ」といわれる。高さ1.5~3mの常緑無毛の低木
で,若枝には4稜角があり,光沢のある濃淡の大きな葉は長さ15~25㎝の長円,広
卵形で,花は葉腋に白い頭花をつけ,花後,長さ5~8㎝の白緑色で熟すと黄緑の肉
質の集合核果を付ける。この植物は,古代ポリネシアの人々の薬草治療体系の中心
的存在の一つで,少なくとも2000年間にわたってポリネシアの人々に自然薬として
用いられてきたもので,インドネシアやインドの様々な文化圏にも広まり,広く用
いられている。その果実などには,抗菌,抗がんの作用があり,糖尿病,心臓病,
高血圧などにも効能があるといわれ,現代の治療の一部にも取り入れられている。
以上の認定事実に照らせば,少なくとも客観的には,本件商標である「NON
I」は,その指定商品である「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」の原材料となり
得るものであることが認められる。そして,その取引者,需要者としては,食餌療
法に関係する医療専門家及び患者のみならず,健康の維持増進のために購入する一
般消費者も含むものと認められる。
 2 ところで,商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされ
ているのは,このような商標は,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用
を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でな
いとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠く
ものであることによるものと解される(最高裁第三小法廷判決昭和54年4月10
日・裁判集民事126号507頁,判例時報927号233頁参照。)。この趣旨
に照らせば,登録査定時において,当該商標が,取引者,需要者に指定商品に係る
原材料名であると広く認識されている場合はもとよりであるが,仮に,その商標が
指定商品の原材料名として取引者,需要者に知られていない場合であっても,将
来,取引者,需要者にその商品の原材料名であると認識される可能性があり,これ
を特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときには,その商
標は,同号に該当すると解するのが相当である(このように解すべきであること
は,当裁判所が繰り返し判示しているところである。例えば,平成12年6月13
日判決〔平成11年(行ケ)第410号事件,最高裁ホームページ〕,平成12年
10月25日判決〔平成12年(行ケ)第164号事件,判例時報1743号12
6頁,最高裁ホームページ〕,平成15年4月21日判決〔平成14年(行ケ)第
222号事件,最高裁ホームページ〕参照。)。
 3 そこで,本件商標の登録査定日(平成10年8月3日)当時における取引
者,需要者の認識状況等を検討する。
 (1) 「NONI(ノニ)」という語について,本件書証に次のような記載がある。
 〔A〕「Webster'sThirdNewInternationalDictionary」には,「no・ni」
の項目があり,ポリネシアやハワイで使用される語で,英語の「INDIANMULBERRY」
のことである旨の記載がある。
 〔B〕「樹木大図説」では,あかね科,Morinda属の中に「やへやまあをき」の項
目があり,「Morindacitrifolia」といい,「IndianMulberry」,「Noni」などと
もいうと記載されている。
 〔C〕「ハワイの花」では,モリンダの1種として,アカネ科,「Morinda
citrifoliaVariegataモリンダ・キトリフォリア・ウァリエガタ」,「Indian
mulberry」,「Noni」(○で囲んだHのマークが付いている。)と呼ばれる植物
が,「東南アジア,オーストラリア原産の常緑性小低木」として紹介されている。
 〔D〕「熱帯植物要覧」では,「ヤエヤマアオキ」の項目に「Morinda
citrifolia」,「Indianmulberry」,「Noni〔ハワイ〕」との記載があり,「葉,
樹皮は薬用」と記載されている。
 〔E〕「園芸通信」には,ハワイ名「noni」,日本名「ノニ」,学名「Morinda
citrifolia」,原産地「熱帯アジア,オーストラリア,ポリネシア」,用途「医
薬,染料」,利用部分「果実」との記載がある。
 〔F〕「ハワイの花300種ガイド」においては,〔E〕「園芸通信」と同旨の記
載があるほか,「ノニ」の項目があり,「アカネ科」,「Morindacitrifolia」,
「英名=IndianMulberry」,「和名=ヤエヤマアオキ」と記載された上,「ノ
ニ,Noniはハワイ名。モルッカ島原産で,熱帯アジア,オーストラリア,太平洋諸
島に野生がみられます。…高さ1.5~3mの常緑無毛の低木です。若枝には4稜角が
あり,光沢のある濃淡の大きな葉は長さ15~25㎝の長円,広卵形です。花は葉腋に
白い頭花をつけ,花後,長さ5~8㎝の白緑色で,熟すと黄緑の肉質の集合核果をつ
けます。」,「有名なのは薬用です。激しい頭痛時の湿布に,熟果の果肉を用いま
す。葉と樹皮は煎じて強壮剤とします。未熟果はハワイアンソルト(天然塩)とと
もにすりつぶして深い切り傷に当て,骨折,とくに骨が露出するようなひどい骨折
に用います。ときにはこの混合液をしぼり,沸かして使います。熟果のジュース
は,糖尿病,心臓病,高血圧に用います。果汁を水で薄め,食前か就寝前に飲みま
す。また,化膿した傷から膿と芯を出し湿布します。タパ(ハワイアンの手織り)
の環をつくり,腫れものの周囲に当て,その環の中に熟果の果肉を当て包帯で巻き
ます。」との記載がある(なお,この書籍の出版は,本件商標の登録査定日後であ
るが,書籍の「はじめに」において,(登録査定前である)1993年5月から1
998年5月まで上記「園芸通信」に連載した「ハワイ花だより」61回分(129
種)に新たに180種を加えてできたものであるとされている。)。
 〔G〕「ノニ あなたの体をめぐる旅」では,「ノニ・ジュースは,ノニの木の実
から作られたジュースである。ノニは様々な文化圏において様々な名で呼ばれてい
るが,その学名はモリンダ・シトリフォリアである。ノニは南太平洋の人々ととも
に,長く豊かな歴史を歩んできた。古代ポリネシアの人々…彼らにとってノニは神
聖であり,彼らの薬草治療体系の中心的存在の一つであった。ノニは少なくとも
2000年間にわたってポリネシアの人々に用いられてきたことが分かっており,さら
にインドネシアやインドの様々な文化圏にも広まり,広く用いられている。」と記
載されている。
 〔H〕「ノニジュース(モリンダ・シトリフォリア)」では,ノニの効能について
の研究成果が記載されているが,そのうち,「がん」に関する記載の中に,「『キ
ャンサーレター』によると,日本の慶応大学と生物医科学会は,ノニからダムナカ
ンソールと呼ばれる新たな合成物の分離の成功を発表した。横浜で行われたこの分
離は,…」,「1994年,アニー・ヒラズミ女子他3名は,『薬理学会ジャーナル』
にて『ノニの肺がんハツカネズミにおける抗がん作用』について報告している。そ
の1年前にヒラマツトモノリ氏と他の日本人研究者3名は『キャンサーレター』の
中で,500種以上の植物からの抽出物を調べた結果,ノニに含まれる植物栄養素のダ
ムナカンソールは前がん細胞の新しい反応抑制剤で…」と記載されている。
 〔I〕「奇跡の鎮痛即効フルーツ」には,「ゴーギャンがこの地上の最高の楽園と
たたえたタヒチ島は,フレンチ・ポリネシア最大の島ですが,今,この島は驚異的
な治療効果で学会からも注目される奇跡の自然薬「モリンダ・シトリフォリ
ア(MorindaCitrifolia)」の生育地として脚光を浴びはじめています。モリン
ダ・シトリフォリアというのは植物学上の名前ですが,現地では昔から「ノニ」
(ポリネシア語)と呼ばれて親しまれてきました。このモリンダ・シトリフォリア
という薬草が,さまざまな病気に対して驚くほど幅広く,しかも非常に高い治療効
果を示すことが数多くの大学や病院で確認され,権威ある医学者たちによって紹介
されるようになったのです。モリンダ・シトリフォリアという植物はアカネ科に分
類されますが,タヒチ島をはじめとするポリネシアの島々だけでなく,広く中国や
インド,ハワイや沖縄にいたる地域にも自生していて,その果実や樹皮や根は,二
千年以上も前から現地の人々に自然薬として使用されてきたと言われていま
す。」,「モリンダ・シトリフォリアはポリネシア語では「ノニ」と呼ばれます
が,…タヒチ産のモリンダ・シトリフォリアは初期処理として,その果実をピュー
レ状にして出荷されますが,現在ではタヒチの最大産業になっています。」との記
載がある。
 〔J〕「ノニジュース53の使い方」の中で,スティーブン・M・ホールは,「まえ
がき」(平成10年1月5日付け)において,「この十年間,わたしは在来医療,
栄養療法,代替医療の三つの分野で仕事してきましたが,ノニジュースほど興味深
く,広く効能を発揮する天然物質は見たことがありません。…わたしは1996年10月
以来,ノニジュースを治療に使っていますが,数百人の人たちに劇的な効果を及ぼ
すのをこの目で見てきました。」と記載している。
 〔K〕「奇跡の特効果実『モリンダ・シトリフォリア』神様からのフルーツ 驚異
の体験集」では,「モリンダ・シトリフォリア」,「ノニ」につき,上記〔I〕と同
旨の紹介がされている。
 〔L〕「POLYNESIANNONI ポリネシア産ノニ」においては,「ノニの実(モ
リンダ・シトリフォリア)の抽出液は天然の健康合成剤として注目を集めています
が,その効能は実際に証明されています。…植物としてのノニは,多様で効能が高
い薬として歴史的に利用されてきた植物性薬品の中の一つです。」,「学術名:モ
リンダ・シトリフォリア…ノニは学術的には常緑性低木…。」,「サモアおよびト
ンガ諸島群ではノヌになり,タヒチの人々はノノと呼びます。ノニというよく知ら
れた名前はマルケサス諸島およびハワイで使用されます。」,「ノニの近代的な商
品化が開始されたのは,ミッチ・テイトという名の人物がポリネシア諸島で偶然ノ
ニに遭遇した1994年のことでした。…テイト氏と何人かのパートナーたちによ
って,ノニの健康上の利点を大規模に市場に紹介する最初の会社としてモリンダ社
が設立されました。それ以前にノニの効用を紹介していた会社はありましたが,大
規模に紹介したのはモリンダ社が初めてでした。…薬効をもつノニジュースは急速
に普及し、アメリカや世界のその他の地域で広く発売されています。」,「癌とノ
ニジュース,1994年に実施された研究では,ノニの実の成分が持つ肺癌に対す
る抗癌作用が指摘されました。」,「ノニに含まれるダナカンサルは,1993年
に『RAS細胞に対する新型の抑制剤』として医学的に定義されました。」,「フ
ランスの研究者たちは,ノニの木の根に含まれる成分は天然の鎮痛剤や鎮静剤とし
て作用することを発見し,プランタメディカ誌の1990年の記事の中で詳細を発
表しました。」との記載がある。
 〔M〕「101の医療的用途をもつトロピカルフルーツ タヒチアンノニジュース
(モリンダ・シトリフォリア)」には,「1992年,植物科学の…アボット博士
は,ノニの一般的用途には糖尿病,高血圧,がんの抑制が含まれると述べてい
る。」,「1950年に出版された『パシフィック・サイエンス・ジャーナル』に
掲載された科学報告書には,ノニには消化器系や心臓を守る抗菌作用があることが
立証されている。」との記載がある。
 〔N〕「驚異の自然薬ノニ」では,〔H〕と同旨の紹介をしている。
 〔O〕以上のほか,平成13年7月時点において,ノニを原材料としたジュース,
カプセル,石けんがインターネットで販売されているが,そのホームページの中に
は,上記の文献を引用するなどして,ノニにつき,学術名がモリンダ・シトリフォ
リアであることのほか,効能などを説明しているものもある(乙14=審判甲25,
乙15=甲5=審判甲26,乙16=甲6=審判甲27,乙17=審判甲28,乙18
=審判甲29,乙19=審判甲30,乙20=審判甲31,乙21=審判甲32,乙2
2=審判甲33)。
 (2) 本件商標の登録査定日(平成10年8月3日)までに出版ないし発行された
書籍又は雑誌は,上記のうち,〔A〕ないし〔E〕である。これらによれば,アカネ
科,モリンダ属に属する「モリンダ・シトリフォリア(Morindacitrifolia)」
は,熱帯アジア,オーストラリア,ポリネシア原産の常緑性小低木で,和名「ヤエ
ヤマアオキ」,英語では「IndianMulberry」といわれ,ハワイ,ポリネシア
で「Noni」と呼ばれていること,果実,葉,樹皮が薬用として用いられることなど
が紹介されていることが認められる。
 そして,上記〔F〕ないし〔N〕によれば,登録査定日後ではあるが,多数の書籍
等によって,「NONI(ノニ)」について,その効能を含めた前記のような詳細な
内容の紹介がされるようになったことが認められる。
 さらに,証拠(甲7~105)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成8年
(1996年)に果実飲料「TAHITIAN NONI」を製造,販売する米国
の会社として設立されたこと,平成10年(1998年)には年間売上げ125.
79百万米ドルとなり,世界中に原告の拠点が設置され,日本支社は,本件登録査
定後である平成11年(1999年)に設立されたこと,原告の日本における本件
商標「NONI」,「ノニ」,「TAHITIAN NONI」の商標を付した商
品の売上高は,平成11年度が約88億円,平成12年度が約156億円,平成1
3年度が約164億円であること,原告及び原告日本支社は,本件商標の登録査定
後である平成11年以降,上記各商標を付した原告の商品の宣伝広告活動を行って
いるが,その費用は,平成11年が約2億3400万円,平成12年が約2億30
00万円,平成13年が約3億3800万円であること,上記宣伝広告は,新幹
線,私鉄,地下鉄,JR等の路線の主要駅で,本件商標「NONI」,「ノニ」,
「TAHITIAN NONI」の商標を付した原告商品を紹介する看板,ポスタ
ーを展示したり,「週刊新潮」,「an・an」等多数の雑誌においても,継続的
に宣伝広告を行うものであったことが認められる。そして,前記〔O〕によれば,原
告以外の者によっても,NONI(ノニ)を原材料としたジュース,カプセル,石け
んがインターネットなどで販売されるようになっており,遅くとも平成13年ころ
からは,いわばブームとなっていることが認められる。
 (3) 以上によれば,本件商標の登録査定日(平成10年8月3日)当時において
は,必ずしも「NONI」に関する情報が日本において豊富に存在したとまではい
えないものの,取引者,需要者において,本件商標である「NONI」が,アカネ
科,モリンダ属の「モリンダ・シトリフォリア(Morindacitrifolia)」という植
物のハワイやポリネシアにおける名称で,日本で「ヤエヤマアオキ」とも呼ばれる
ものであり,この植物は,熱帯アジア,オーストラリア,ポリネシア原産の常緑性
小低木で,その果実,葉,樹皮が薬用として用いられるものであることの情報を得
て,本件商標「NONI」が指定商品である「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」
の原材料であるとの認識がある程度はされていたであろうこと,そして,登録査定
日後の上記諸事情をも併せ考えるならば,少なくとも,将来,取引者,需要者にそ
の商品の原材料名であると認識される可能性があったものと認められる。また,前
記諸事情に照らせば,「NONI」は,取引に際し必要適切な原材料名表示であっ
て,特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でないというべきである。
 そうすると,本件商標をその指定商品に使用した場合は,単に商品の原材料を表
したと認識されるにとどまり,それ以外の商品について使用するときには,商品の
品質について誤認を生じさせるおそれがあるとした上,本件商標の登録は,商標法
3条1項3号及び4条1項16号に違反してされたものであるとした審決の認定判
断は,是認し得るものである。
 4 原告は,前記「原告の主張の要点」の(1),(2)において,審決の「当審の判
断」の2項の事実認定が誤りであることを理由として,同3項及び4項の判断が誤
りであると主張する。以下,この点につき検討する。
 (1) 原告は,食物研究者が取引者,需要者に該当しないこと,日本の業者等や一
部の消費者が「NONI(ノニ)」の語及び「NONI(ノニ)」の身体の健康にもた
らす好影響についてある程度知り得ていたと認定するためには,これらの者が学術
名「モリンダ・シトリフォリア」という植物を「NONI(ノニ)」という名称で認
識し,その「NONI(ノニ)」という植物の効用を認識していた事実の認定が必要
であるが,審決が認定した間接事実のみから上記のような認識を推認することはで
きない上,審決は,「我が国の風潮」や「我が国の社会的状況」という具体的根拠
の示されていない恣意的な事情を介在させて上記認識を認定したものであるとし
て,審決を非難する。
 確かに,審決は,「本件商標の登録査定時(平成10年8月3日)には,わが国の
食物研究者,食品を専門に取り扱う業者,輸入販売業者等,あるいは一部の消費者
の間においては,「NONI(ノニ)」の語及び該「NONI(ノニ)」の身体の健康
にもたらす好影響について,ある程度知り得ていたとみるのが相当である。」と述
べているが,「NONI(ノニ)」の身体の健康にもたらす好影響を知り得ていた状
況について言及したにすぎず,食物研究者のみを取り上げて殊更に本件商標の付さ
れた商品の取引者,需要者であると判断しているものではないことは,前後の説示
からすれば自ずと明らかである。この点について,審決に誤りはない。
 また,原材料名の認識の点については,本件では,あくまで「NONI」が原材
料となり得るものと認識され,又は認識される可能性があるか否かが検討されるも
のであり,学術名を介することなく,「NONI」の名から直接にその効用がある
程度認識され得るのであれば,学術名までも認識されていることは必ずしも必要で
はない。そして,健康食品への関心が強いという我が国の風潮や,インターネット
などの情報通信分野の発展による情報伝達の高速化という我が国の社会的状況は,
審決では具体的に摘示されてはいないものの,各書籍やインターネットのホームペ
ージを印刷したものという本件書証によって,上記の事実を認めることができるの
であって(民事訴訟法における公知の事実に相当する証拠による裏付けを必要とし
ない事実であるともいい得る。),原告の非難は当たらない。
 (2) 原告は,ノニの抽出液の薬効作用につき様々な国で研究されてきたことを審
決が認定した点につき,不適切,不正確な証拠(前記〔L〕及び〔M〕)からの認定
であると非難する。
 検討するに,〔L〕は,確かに,論文のタイトルで「MorindaCitrifolia」の語が
使用されているものについても,その内容を紹介するに際し,「ノニ」と記載して
いることが認められ(例えば,1990年のプランタメディカ誌の記事),引用又は日
本語への翻訳の過程で〔L〕の著者又は翻訳者の解釈が介在し,厳密には正確でない
との非難が当たるかのようにも思われる。また,〔M〕には,引用文献の記載が見当
たらないことは,原告指摘のとおりである。
 しかし,〔L〕では,論文の本文が引用されており,原典の引用部分におい
て「Noni」との語が用いられていたのか否かを明らかにする証拠はない上,引用文
献リストの中には,タイトルに「Noni」の語を用いた論文も存在するのであって,
これに前掲各証拠の記載をも総合すれば,「MorindaCitrifolia」が「Noni」とも
呼ばれるものであることが研究者の間で知られていた可能性が高く,仮に,論文の
原典の引用部分において「MorindaCitrifolia」の語が使用されていたとしても,
当該論文の執筆者としては,上記認識の下に執筆していることがうかがえるのであ
って,〔L〕において著者又は翻訳者の解釈によって「ノニ」と表記されたものであ
るとしても,その解釈を直ちに誤りであるということはできない。また,〔M〕に引
用文献の記載がないといって,直ちに〔M〕の証拠価値を否定すべきことにはならな
い。
 (3) 原告は,前記〔J〕の日本における出版年も問題とする。審判では,〔J〕の
表紙と背表紙のコピーのみが証拠とされたとみられ(甲4),背表紙に91998の記
載があるので,審決はこれを根拠に1998年には日本で出版されたとの認定をしたも
のとみられる。しかし,当審で提出された奥付部分を含む証拠(乙10)によれ
ば,翻訳された本の日本における出版は,1999年であることが認められる。もっと
も,審決の上記認定は,出版が本件商標の登録査定日前であることに意義を見出し
た趣旨であるとは認められないので,上記の誤りは,直ちに結論に影響を及ぼすも
のではない。
 (4) いずれにしても,本訴においては,原告の主張をも考慮に入れた上で(前
記〔L〕の評価等),関係証拠を検討の上,前判示3のとおりに認定し得るのである
から,以上に検討した点のほか,原告が審決の「当審の判断」の2項の事実認定が
誤りであるとして種々主張する点は,いずれも採用の限りではない。
 5 原告は,前記「原告の主張の要点」の(3),(3-1)において,本件商標には自
他商品識別力があると主張する。
 (1) 原告の主張の要点のうち,(3-1-1)に記載の点について検討する。
 原告主張のとおり,本件商標である「NONI」並びに「ノニ」及び「TAHI
TIAN NONI」の商標を指定商品についてはじめて使用したのが原告であ
り,本件商標の登録査定時においては,モリンダ・シトリフォリアを原料として含
む果実飲料等の商品が日本の市場には全く存在しなかったとしても,登録査定日以
前に,少なくとも前記〔A〕ないし〔E〕の書籍等が存在し,アカネ科,モリンダ属
に属する「モリンダ・シトリフォリア(Morindacitrifolia)」は,熱帯アジア,
オーストラリア,ポリネシア原産の常緑性小低木で,和名「ヤエヤマアオキ」,英
語では「IndianMulberry」といわれ,ハワイ,ポリネシアで「Noni」と呼ばれてい
ること,果実,葉,樹皮が薬用として用いられることなどが紹介されていることが
認められる。そして,前判示のとおり,登録査定日後の諸事情をも併せて推認すれ
ば,取引者,需要者において,登録査定日当時,「NONI」が本件商標の指定商
品の原材料であるとの認識がある程度はされていたであろうこと,少なくとも,将
来,取引者,需要者にその商品の原材料名であると認識される可能性があったこと
が認められるのであって,原告主張の上記の点がこの認定を妨げるものではない。
 また,前掲証拠によれば,原告及び原告日本支社は,本件商標の登録査定後に前
認定の費用をかけて宣伝広告活動及び販売活動を行ったこと,その際,本件商標に
「TM」又は「」の表示を併記していたこと,日本における原告の商品の売り上
げも伸びてきていることが認められる。しかしながら,他方,本件証拠中,原告の
宣伝広告として最も早い時期のものは,平成11年5月号の「ラ・セーヌ」(甲6
4)であると認められるところ,その発売以前から既に前記〔A〕ないし〔H〕のよ
うに,「NONI(ノニ)」を植物名とし,その効能などを詳細に紹介する書籍等が
多く出版されていることが認められる。そして,原告の宣伝広告及び販売活動と重
なる時期においても,前記〔I〕ないし〔O〕のような多くの「NONI(ノニ)」に
関する書籍等が出版されていることが認められる。以上の事情に照らせば,「『N
ONI(ノニ)』が原材料名としてではなく,原告の商品を示すものとして需要者及
び取引者の間に広く知られることとなった結果,『NONI(ノニ)』という言葉に
より取引者,需要者が想起する概念は,モリンダ・シトリフォリアと称される植物
ではなく,原告商品そのものとなっている。」という原告主張の事実は,推認する
に足りないというほかない。
 そうすると,他の業者が本件商標のイメージにフリーライドしているとの原告の
主張もまた採用することができない。
 (2) 原告の主張の要点のうち,(3-1-2)に記載の点について検討する。
 原告主張のように,「モリンダ・シトリフォリア」は,世界各地の国や地域にお
いて約90もの様々な呼び名が存在し,「NONI(ノニ)」の呼び名で使用するの
は,わずかにポリネシア,ハワイ及びプエルトリコ地域だけであって,これらの地
域においても,「NONI(ノニ)」のほかに別名称が存在するとしても,「NON
I(ノニ)」が原告による造語ではなく,「NONI(ノニ)」が元来限られた地域で
の呼び名の一つであるとはいえ,植物の名称であることに変わりはないのであっ
て,上記原告主張事実のゆえをもって商標法3条1項3号の該当性が否定されるも
のとは解されない。しかも,「NONI(ノニ)」が,前掲各書籍等によって日本に
紹介されることにより,一定の効能を有する植物の名称,ひいては本件指定商品の
原材料として認識又は認識される可能性があることは,前認定のとおりである。よ
って,本件商標がモリンダ・シトリフォリアの普通名称ではなく,自他商品の識別
機能を果たしているとの原告の主張は,採用することができない。
 なお,「NONI」,「TAHITIAN NONI」などの商標が日本以外の
国において商標登録されていることが認められるが(甲145ないし201),日
本における自他商品識別力に関する上記認定を否定し得るものではない(ちなみ
に,本件商標「NONI」は,米国では商標登録されていない。)。
 (3) 名称に関連して付言するに,(α)原告のホームページにおいて,「植物学名
はモリンダシトリフォリア,通称ノニと呼ばれる果実…モリンダシトリフォリアの
果汁を市場に送り出すための…開発に着手しました。」と掲載されたこと(乙1,
審判甲10),(β)原告日本支社から商品を購入して販売するディストリビュータ
のホームページでは,全体にわたって,原告の商品である「タヒチアン・ノニ・ジ
ュース」の原材料が「ノニ」であるとの趣旨の説明をしていること(乙2,審判甲
11),(γ)原告は,平成11年商標登録願第12911号の拒絶理由通知に対す
る平成13年4月9日付け意見書において,「Hawaiian」と「Noni」
を二段に表し,「Noni」の左横に図形を配した引用商標について,「学名『モ
リンダ・シトリフォリア(Morindacitrifolia)』は地域によっては『Noni』
と呼ばれているので,…『Noni』の部分は,自他商品識別力がなく類否判断の
基礎となる要部とはなり得ないと考えられる」と主張したこと(乙24=審判甲3
5,乙23=審判甲34)が認められる。なお,上記(α),(β)については,その
後,削除などの訂正がされている(甲241~244)。
 原告は,(α)はホームページ作成会社の誤記載であるというが,原告の承認なし
に掲載されるなどということは容易に信用し難く,原告の上記内容の認識がインタ
ーネットで広く表明された事実は否定し得ない。原告は,(γ)は出願代理人からア
ドバイスを受け,本意ではなく従ったものであるというが,上記のような見解が公
的な場面で表明されたことは否定し得ない。原告は,(β)は一部のディストリビュ
ータが誤解したものであるというが,そのこと自体,原告の商品を理解しているは
ずのディストリビュータでさえ,上記のような認識であったことを示すものであ
る。
 以上の観点からも,本件における原告の前掲主張は,採用し難いものというべき
である。
 6 原告は,前記「原告の主張の要点」の(3),(3-2)において,本件商標には独
占適用性があると主張する。要するに,「NONI(ノニ)」は,モリンダ・シトリ
フォリアの呼び名が少なくとも約90も存在するうちのごく限られた地域で用いら
れているだけの呼称であり,日本では「ヤエヤマアオキ」との呼び名が古くから存
在するのであるから,原告が「NONI」の語を日本において独占しても公益的な
損害はないなどというものである。
 しかし,前判示のように,「NONI(ノニ)」がモリンダ・シトリフォリアの呼
び名のひとつであり,それが,登録査定日当時,本件商標の指定商品の原材料であ
るとの認識がある程度はされていたであろうこと,少なくとも,将来,取引者,需
要者にその商品の原材料名であると認識される可能性があったことが認められるの
であって,原則として広く何人にも自由に使用が認められるべきものである。他に
多くの別の呼び名があり,特に日本において古来からの別の呼び名があるからとい
って,原告に本件商標の独占使用を認めるべき事由があることにはならず,「NO
NI(ノニ)」という原材料名につき,原告以外の者が使用し得ないとすることは,
公益上適当でないというべきである。原告の主張は,採用の限りではない。
 なお,原告以外の「NONI」という商標の使用者が,原告が世界中で築き上げ
た商品イメージにただ乗りしようとするものにすぎず,保護する必要がないとの原
告の主張は,既に判示したとおり,採用することができない。
 7 原告は,前記「原告の主張の要点」の(4)において,本件商標は,商標法4条
1項16号に該当しないと主張する。
 原告は,本件商標が指定商品の取引者,需要者に商品の原材料を認識させるもの
ではないことを前提として,上記主張をするが,その前提自体が認められないこと
は,既に判示したところから明らかである。
 本件商標は,商標法4条1項16号にも該当するのであって,これを否定する原
告の主張は,採用することができない。
 8 結論
 以上のとおり,原告主張の審決取消事由は理由がないので,原告の請求は棄却さ
れるべきである。
   東京高等裁判所第18民事部
       裁判長裁判官   塚  原  朋  一
          裁判官   塩  月  秀  平
          裁判官   田  中  昌  利
【別紙】 審決の理由の要旨
無効2001-35315号事件,平成14年5月27日付け審決
(下記は,上記審決の「理由」欄「第4 当審の判断」の部分について,文書の書
式を変更したが,用字用語の点を含め,その内容をそのまま掲載したものであ
る。)
理 由
第4 当審の判断
1.甲第6号証ないし甲第11号証及び甲第15号証ないし甲第33号証によれ
ば、以下の事実が認められる。
(1)学術名を「モリンダシトリフォリア」とする常緑性低木は、フランス領ポリネ
シア諸島では、通称「NONI(ノニ)」と呼ばれ、ポリネシア諸島では、2000
年以上にわたって、該ノニの木の実を始め、葉、根、樹皮、花の抽出液を、病気の
治療、健康の維持・増進に使用してきたこと。(ただし、甲第6号証には、「ポリネ
シアの島々ではノニ、ノヌ、またノノ等の別称で知られています。」旨の、また、
甲第16号証には、「サモアおよびトンガ諸島群ではノヌになり、タヒチの人々は
ノノと呼びます。ノニというよく知られた名前はマルケサス諸島及びハワイで使用
されます。」旨の記載が認められる。)
(2)ノニの木の実、葉、根、樹皮、花等の薬効については、1990年代の初めより
研究されており、例えば、「フランスの研究者たちは、ノニの木の根に含まれる成
分は天然の鎮痛剤や鎮静剤として作用することを発見し、プランタメディカ誌の1
990年の記事の中で詳細を発表した。」、「ノニに含まれるダナカンサルは、1
993年に『RAS細胞に対する新型の抑制剤』として医学的に定義されまし
た。」、「癌とノニジュース;1994年に実施された研究では、ノニの実の成分
が持つ肺癌に対する抗癌作用が指摘されました。」、「1992年植物科学の・・
アボット博士は、ノニの一般的用途には糖尿病、高血圧、がんの抑制が含まれると
述べている。」、「1950年に出版された『パシフィック・サイエンス・ジャー
ナル』に掲載された科学報告書には、ノニには消化器系や心臓を守る抗菌作用があ
ることが立証されている。」(甲第16、17号証)などの記述が認められること。
(3)ノニの木の実、葉、根、樹皮、花等の抽出液が商品化されたことに関し、「ノニ
の近代的な商品化が開始されたのは、ミッチ・テイトという名の人物がポリネシア
諸島で偶然ノニに遭遇した1994年のこと」であること、「テイト氏と何人かの
パートナーたちによって、ノニの健康上の利点を大規模に市場に紹介する最初の会
社としてモリンダ社が設立された」こと、「それ以前にノニの効用を紹介していた
会社はありましたが、大規模に紹介したのはモリンダ社が初めてで」あったこと、
「薬効をもつノニジュースは急速に普及し、アメリカや世界のその他の地域で広く
販売されてい」ること(いずれも甲第16号証)、ミッチ・テイトがそのパートナー
と設立したモリンダ社は、1996年にアメリカ市場にノニ製品をもたらしたこと
(甲第7号証)などの記述が認められる(ただし、甲第10号証には、「1993年、
2人の著名な食品科学者・・・が、友人の紹介でフレンチポリネシア産のあるシン
プルな植物と出会いました。」なる記述がある。また、甲第11号証には、ノニの
果汁に関し、「1996年に世界で始めて飲みやすいジュースになりました。」な
る記載が認められる。)。
 さらに、アメリカ合衆国のハワイで産出されたノニから製造されたと認められる
パウダー化したカプセルに関し、「『ハワイアン・ノニ』は、『タヒチアン・ノ
ニ』が製品化する何と4年前の1992年から製造している」旨のが記述が認めら
れること(甲第25号証)。
 また、わが国においては、遅くとも2001年(平成13年)7月には、ノニを原
材料としたジュース、カプセル、石鹸がインターネットを通じて販売されていたこ
と(甲第25号証ないし甲第33号証)。
(4)1998年には、わが国において「ノニジュース」に関する「ノニジュース53
の使い方」なる書籍が出版されたこと(甲第21号証)。
2.前記1.で認定した事実よりすれば、「NONI(ノニ)」は、ポリネシア諸島
で産する学術名を「モリンダシトリフォリア」とする常緑性低木の通称であり、そ
の実、葉、樹皮、根、花、種子の抽出液は、抗菌性、鎮痛性、抗癌性などの特性を
有し、薬用植物として、また、ビタミンC、ビタミンE、カルシウム、マグネシウ
ム、亜鉛を含むビタミンやミネラルを豊富に含んでいるため、健康な体を維持する
ものとして、ポリネシアの人々は、古くからノニの実などから抽出した液を治療等
に使用してきたこと、ノニの木の各部から抽出される液の薬効作用については、様
々な国で1990年代の初めころより研究され続けてきたこと、ノニを原材料とし
た商品は、1996年ころにはアメリカ市場に出回っていたこと、また、タヒチで
産出されるノニを原材料とした製品に先駆け、ハワイで産出されるノニを原材料と
した製品が市場に出回っていたこと、さらには、1998年(平成10年)には、わ
が国においてノニに関する書籍が出版されていることなどが認められ、いわゆる健
康食品といわれる商品への関心が極めて強い今日のわが国の風潮や、インターネッ
ト等情報通信分野の発展に伴って情報の伝達が高速化されたわが国における今日の
社会的状況下にあって、本件商標の登録査定時(平成10年8月3日)には、わが国
の食物研究者、食品を専門に取り扱う業者、輸入販売業者等、あるいは一部の消費
者の間においては、「NONI(ノニ)」の語及び該「NONI(ノニ)」の身体の健
康にもたらす好影響について、ある程度知り得ていたとみるのが相当である。
3.本件商標は、前記したとおり、「NONI」の文字を普通に用いられる方法で
書してなるものであるところ、上記2.で認定した事情よりすると、本件商標は、
これをその指定商品中「NONI(ノニ)を原材料とした食餌療法用飲料・食餌療法
用食品」について使用した場合は、単に商品の原材料を表したと認識されるにとど
まり、それ以外の指定商品について使用するときには、商品の品質について誤認を
生じさせるおそれがあるものというべきである。
4.(1)被請求人は、学術名「モリンダシトリフォリア」の植物を「NONI」の
名称が使用されているのは、ハワイ、ポリネシア及びプエルトリコ地域だけであ
り、しかも、これらの地域における本件植物の生産量及びこれらの地域を産地とす
る本件植物を原料とするジュース及びその他の製品の流通量は極めて少ないものと
考えられ、わが国の需要者、取引者が、「NONI」という語から、上記植物を認
識することはない旨主張する。
 しかしながら、「NONI(ノニ)」がハワイ、ポリネシア及びプエルトリコ地域
だけで使用される学術名「モリンダシトリフォリア」の通称であるとしても、本件
商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否か
の判断は、取引者、需要者が「NONI」若しくは「ノニ」の語から正式な学術名
称としての「モリンダシトリフォリア」を認識するか否かではなく、「NONI」
若しくは「ノニ」の語が食品、飲料、あるいは薬剤等の商品に使用され、これに接
した取引者、需要者が商品の原材料を表したと認識するか否かの問題であり、前記
2.で認定した事情からすれば、「NONI(ノニ)」の語は、タヒチ島などのポリ
ネシア諸島やハワイで産出される植物と理解し、身体の健康に好影響をもたらすも
のとして、商品の原材料を表したと認識するするにとどまるものであることは、前
記したとおりである。
 したがって、被請求人の上記主張は採用できない。
(2)被請求人は、甲第15号証ないし甲第33号証は、その公表日若しくはプリント
アウトされた日付けが本件商標の登録日以降であるから、本件商標がその査定時に
商標法第3条第1項第3号もしくは同法第4条第1項第16号に該当していたこと
を立証する証拠にはなり得ない旨主張する。
 確かに、甲第15号証ないし甲第33号証の多くは、その公表日若しくはプリン
トアウトされた日付けが本件商標の登録査定日以降であることは、認め得るところ
であるが、前記2.で認定したように、これらの記載内容、わが国の一般国民が、
いわゆる健康食品なるものに抱く関心の強さ等の事情を総合勘案すれば、取引業者
及び一部の消費者は、「NONI(ノニ)」の語をある程度知っていたものというの
が相当である。
 そして、「NONI」若しくは「ノニ」の語は、ジュース等の原材料として19
96年にはアメリカ合衆国で使用され、「ノニジュース」として市販されていた実
情、1992年に「ハワイアン・ノニ」として原材料を表示するものとして使用さ
れていた実情、1998年にわが国で「ノニジュース」に関する書籍が出版されて
いた実情、遅くとも平成13年には、わが国において少なからぬ販売業者によりジ
ュースの原材料を表示するものとして使用され、販売されていた実情等を考慮する
と、本件商標の登録査定時に、取引者、需要者に、いわゆる健康食品の原材料を表
示するものとして広く認識されていないものであったとしても、「NONI」の文
字よりなる本件商標を特定人に独占させて使用させることは適切ではなく、この点
からしても、本件商標は、独占適応性に欠けるものといわざるを得ない。
 したがって、この点に関する被請求人の主張も採用できない。
(3)被請求人は、本件商標を採択した経緯等を述べ、本件商標を使用するにつきその
取扱いに係る商品に関して営業努力及び品質向上努力を続けた結果、本件商標にい
わゆるグッドウィルが化体したところ、競合他社によって本件商標に対するフリー
ライド若しくはダイリューション行為を受けているのであり、フリーライド若しく
はダイリューション行為を行っている競合他社の一社からの請求により本件商標の
登録が無効とされるのは不当である旨主張する。
 しかしながら、前述したとおり、「NONI」若しくは「ノニ」の語は、いわゆ
る健康食品の原材料を表示するものとして、商品の取引の過程において、その取引
業者等が使用を必要とするものであり、かつ、欲するものであるから、独占適応性
に欠けるものである。
 したがって、「NONI」の文字よりなる本件商標が、被請求人の取扱いに係る
商品「ジュース」等を表示するためのものとして、著名性を獲得したといった特別
の事情がない限り、何人もこれを使用することが可能であり、そこには、フリーラ
イド若しくはダイリューション行為が発生する余地はなく、また、本件商標が被請
求人の取扱いに係る商品「ジュース」等を表示するためのものとして、著名性を獲
得したと認めるに足りる証拠は見出せない。
(4)被請求人は、現時点において、本件商標が自他商品識別力を失うに至っていたと
しても、第三者の本件商標若しくはこれに類似する商標の使用と本件商標権の関係
は商標法第26条によって調整されるべき問題である旨主張する。
 しかしながら、本件商標は、その登録査定日において商標法第3条第1項第3号
に該当するにもかかわらず、該条項に違反して登録されたものであって、これを理
由としてその登録を無効にすべき旨の審判が請求されたものであり、無効とすべき
理由が存在する以上、同法26条により他人に本件商標の権利の効力を及ぼすべき
でないとするような調整をする必要性は見出せない。
4.以上のとおり、本件商標は、これをその指定商品中「NONI(ノニ)を原材料
とした食餌療法用飲料・食餌療法用食品」について使用しても、単に商品の原材料
を表したと認識されるにとどまり、それ以外の指定商品について使用するときに
は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきであるか
ら、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録され
たものといわざるを得ない。
 したがって、本件商標は、商標法第46条第1項の規定により、無効とすべきも
のである。
 よって、結論のとおり審決する。
        平成14年 5月27日

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