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裁判例


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平成18年1月24日宣告
平成15年第940号
判決
主文
被告人は無罪。
理由
(公訴事実の要旨)
被告人は,
第1平成14年7月28日午前1時10分ころ,愛知県豊川市a町字bc番地の
dAa店駐車場において,同駐車場に駐車中の普通乗用自動車内にいたB(平
成12年9月21日生,当時1年10月)を抱きかかえて被告人運転の普通乗
用自動車(軽四)内に移し置いた上,同県宝飯郡e町大字f字g号地eg区北
側岸壁付近路上まで同車を運転して同児を連れ去り,もって未成年者である同
児を略取し
第2同日午前1時40分ころ,上記岸壁において,殺意をもって,上記Bを同岸
壁北方の海中に投げ落とし,よって,そのころ,同所付近海中において,同児
を溺水吸引による窒息により死亡させて殺害し
たものである。
(理由)
検察官は,被告人が捜査段階において本件各公訴事実を認める供述をし,その供
述の信用性が高いとして,本件の犯人は被告人であると主張している。一方,弁護
人は,被告人は無罪であると主張し,被告人も当公判廷においては本件各公訴事実
を否認している。
そこで,当裁判所が,被告人が本件各公訴事実の犯人であると認定するには合理
的な疑いを入れる余地があることから,被告人は無罪であると判断した理由につい
て以下説明する。
第1関係証拠から認められる前提となる事実
1B(当時1歳10か月)は,CとD夫妻の長男として平成12年9月21
日に生まれ,事件当時は両親及び姉と愛知県宝飯郡e町内に居住し,両親ら
の愛情に包まれて元気に成長していた。
Bは,平成14年7月27日午後9時30分ころ,Cが運転する普通乗用
自動車(以下「サファリ」という。)に,Cの兄及び友人らと共に乗せられ
て愛知県豊川市a町字bc番地のd所在のゲームセンターAa店(以下
「A」ともいう。)へ赴いた。Cは,サファリを,同店建物西側の駐車場の
A建物側から2列目,同建物と同じ敷地内にあり,同駐車場の北側にあるコ
ンビニエンスストアの建物側から見て2番目の位置に,正面をA建物側(東
側)に向けて駐車し,Bを連れてA内へ入った。
しばらくすると,Bが眠ってしまったことから,翌28日午前零時ころ,
Cは,Bをサファリに連れて行き,2列目のシートを倒した状態の後部座席
に寝かせ,ドアを施錠した上,Aに戻った。なお,Bは,1人で施錠された
ドアを開けることはできなかったが,パワーウインドーを操作してドアガラ
スを開閉することはできた。
事件当日のBの服装の特徴としては,上半身に紺色地でミッキーマウスの
絵柄の入った甚平を着て,青色のかかとにフックが付いて脱げないようにな
ったサンダルを履いていた。Bは,泣き出すとCかDがあやさないと泣きや
まない子であった。
当時交際していたEとFは,同月27日午後11時ころ,出かけていた遊
園地や花火大会から,Fの自動車を駐車させてあった西側駐車場に戻り,A
建物寄り駐車スペースの南から6番目の位置に駐車していた同車の南隣であ
る5番目の位置(被告人が当時使用していた小豆色の軽四乗用自動車(以下
「ワゴンR」という。)を駐車していたと自白している位置の2台置いた南
隣に当たる。)に,後部を建物側にして西向きにEの自動車(以下「E車」
という。)を駐車させ,コンビニで購入したジュース等を飲みながら同月2
8日午前3時ころまで話をしていた。同日午前零時ころ,同車の右斜め前方
の,建物から2列目の北から2番目の位置に駐車されていた白色のワンボク
ッス型の左ハンドルの自動車(サファリを指すものと思われる。)の助手席
側ドアガラスが全開となっていて,2歳になるかならないかの小さな男の子
が窓から身を乗り出しているのに気付いた。落ちそうで危ないと思って時々
見ていた。同日午前1時30分ころ,E車のところに赤ちゃんを捜している
という人がきて,車の中に寝かせておいた子供がいなくなったが見かけなか
ったか聞かれた。その間にサファリに近づいた車や人で気付いたのは,最初
が原付2台に乗った高校生風の男女で,原付を降りて車内をのぞき込むよう
にして手を振っていた女性2人と,その後,サファリの助手席側に近づいて
いった3人連れの女性だけである。誰かが子供を連れ出したり触ったりして
いるのは見ていない。
同日午前零時ころ,豊川市内に住む高校生であるGほか8名が,原動機付
自転車(以下「原付」という。)3台にそれぞれ3人ずつ乗車して,Aを訪
れ,西側駐車場のA建物寄りでサファリの正面辺りに原付を駐車した。その
際,サファリの運転席と助手席の間辺りに赤ちゃんがいるのに気づいた。G
らは,それぞれAでゲームをするなどした後,同日午前零時57分ころ,原
付を駐車した場所に戻ると,3人の女性がサファリ内の赤ちゃんをあやすよ
うに,サファリのフロントガラス等をたたいているのを見た。
Gらは,同日午前1時5分ころ,原付に乗車して,西側駐車場を離れた。
Hほか5名は,同日午前零時30分ころ西側駐車場を訪れ,Hが運転する
車両(以下「エスクード」という。)をサファリの北隣(左側,コンビニ建
物寄り)に駐車してコンビニへ行き,同日午前零時57分ころ,エスクード
へ戻る際,赤ちゃんの泣き声を聞いた。Hが,一緒にいた女性2人と,エス
クードに近づいていくと,エスクードの右隣に駐車中のサファリ内に1歳か
ら2歳くらいの男の子がいるのが見えた。Hら3人が,同児に手を振ったり,
サファリのドアガラスをたたいたりしていると,次第に泣き止むようになっ
た。Hらは,同日午前1時5分ころ,エスクードに乗車して,西側駐車場を
離れた。
Jは,同日午前零時過ぎころ,友人ら3人と,Jが運転する車両(黒のシ
ーマ)に乗ってA建物北側(コンビニ建物東側)の駐車場へ行き,A建物側
から2列目,コンビニ建物側から1番目及び2番目の2台分の駐車スペース
に正面をコンビニ側に向け,A建物から見ると斜めになる格好で車両を駐車
した。Jら4人は,同日午前2時ころに駐車場を離れるまで,コンビニの北
東角辺りで話し込んでいた。
Kは,同日午前1時10分ころ,知人男性との待ち合わせのために自ら車
両を運転してAを訪れ,西側駐車場のサファリと同じ列の南側(A建物に向
かって右側から4番目の位置)に自己車両を駐車した。そして,同日午前1
時15分ころ,コンビニで買い物をしたが,同車両とコンビニとの行き帰り
の際,子どもの泣き声等は聞いておらず,付近に人がいる気配も感じなかっ
た。その後,Kは,同日午前1時30分ころに到着した知人男性の車両に乗
って西側駐車場を離れ,同日午前6時ころ,同駐車場に戻った。
同日午前1時21分ころ,CらがAを出て,サファリに戻ると,助手席側
ドアガラスが開いており,Bの姿が見えなかったことから,Cらは,Bを見
つけるため,車内や周囲を探すなどし,Aの店員らにも,子どもを見なかっ
たかなどと尋ねた。Cは,妻Dに電話で連絡した後,Bが警察で保護されて
いるかもしれないなどと考え,豊川警察署へ行って事情を説明したが,Bが
保護されていないことを確認し,同署員に対し,Bが発見された場合には連
絡を入れてもらうよう依頼してAへ戻った。
なお,Cが,Bの所在不明に気づいた後の西側駐車場の様子について記載
した,「車に戻りBがいない事に気づいた時の様子」と題する図面には,被
告人が捜査段階において,本件犯行前にワゴンRを駐車していたと述べ,下
記のとおり,LもワゴンRが駐車されていたと述べている駐車位置に車両は
記載されていない。
同日午前2時5分ころ,Cの届出により,Bが所在不明となったことを認
知した警察は,同日午前2時15分ころ,交番勤務員に対して,無線でBの
発見に努めるように指示した。その後,同日午前3時ころから午前3時20
分ころまでの間,西側駐車場を含めたA敷地内の駐車場(以下「A駐車場」
という。)に駐車中の車両のナンバーチェックが捜査員により実施され,詳
細な位置は判然としないが,同敷地内の衣料品販売店(M。その店舗はAと
同一敷地内でAの東側にある。)の北側辺りの,建物から二列目又は三列目
に駐車中の自動車の車両ナンバーが,ワゴンRのナンバー(ijくk)と一
致した。なお,同日午前5時30分から開始された2度目及び同日午前10
時から開始された3度目のナンバーチェックにおいては,いずれもワゴンR
と一致する車両のナンバーは確認されていない。
同日午前5時30分ころ,A駐車場から西南方向に直線距離で約4.5キ
ロメートル離れた愛知県宝飯郡e町大字f字g号地eg区北側岸壁(以下
「北側岸壁」という。)付近において,かに採りをしていたN及びOは,北
側岸壁から約七,八メートル離れた海面に人形様の物体が浮かんでいること
に気づいた。上記Nらは,同物体が,徐々に北側岸壁に近づいてきたことか
ら,これを陸に引き上げるため,さお付きの網を使って,海面に手が届く東
方の岸壁まで同物体を移動させたが,その途中,同物体が子どもの死体であ
ることが分かったことから,これを陸に引き上げた上,同日午前5時53分
ころ,警察に通報した。
その後,引き上げられた死体がBであることが確認され,司法解剖の結果,
Bの死因は,溺水吸引による窒息と認められるほか,Bの頭部,顔面,頸部,
左右上肢には皮下出血及び浅く鈍な皮膚損傷が,左右下肢に陳旧な皮下出血
がそれぞれ存在したことが認められる。また,成傷器具は,鈍体であると考
えられ,解剖開始時である同月29日午前10時20分において,死後1日
ないし2日経過しているものと推定される。
Bの死体が発見された地点及び岸壁付近に漂着した地点を基点とし,同漂
着時刻を同月28日午前5時30分として漂流経路を逆算すると,同日午前
3時ころ,漂着した地点から約400メートル西方の北側岸壁から漂流を開
始したと予測される(ただし,漂流経路の逆算の結果,同時刻ころにBが岸
壁に当たると予測されたことから,その時点が漂流開始時点とされている。
また,上記予測は,漂流場所が岸壁付近であること等の事情は考慮されてお
らず,漂着時刻を同日午前5時30分としている(上記Nの供述では発見時
刻が同日午前5時30分ころとされている。)ことから,予測された漂流開
始地点より西方の地点から漂流した可能性を否定することはできない一方,
潮流等から考えて,北側岸壁の対岸や西側の岸壁又は発見地点より東方の北
側岸壁から漂流を開始した可能性は低いものと考えられる。)。
そのころ,同岸壁付近でワゴンRを見かけた者はいない。
同年10月5日,警察は,被告人が当時使用していて,その数日前ころ売
却したワゴンRについて実況見分を実施し,車内から指紋や毛髪等を採取す
るなどしたが,Bの指紋や毛髪等は発見されなかった。また,被告人に対し
ては,任意同行直後にポリグラフ検査が実施されたと認められるが,その結
果については証拠請求されていない。
被告人が自白したワゴンRの駐車位置は,西側駐車場のA建物寄り駐車ス
ペースの南から8番目の位置に当たる。
2Lの供述内容及びその信用性
Lは,当公判廷において,「平成14年7月27日午後10時30分ころ,
車でアルバイト先であるAa店へ行き,鉄塔のある付近の駐車場(西側駐車
場を指す。)の,同店の建物から2列目,コンビニの建物から二,三列目に
Aの建物を正面にして車両を駐車した。左隣には,以前から知っていた店の
客の車両(サファリを指す。)が駐車してあり,斜め前には小豆色のワゴン
Rが駐車してあった。車にエンジンがかかっていたので,中に人がいたと思
う。iナンバーの小豆色のワゴンRは,本件事件の一,二か月くらい前から
何度か見たことがあり,事件の後は,見かけていないと思うが,はっきりし
ない。」などと述べている。
Lの公判供述は,実際にサファリの隣にL車両が駐車されていたこと等,
客観証拠とも合致しており,内容も具体性があるといえる上,Bが行方不明
となって殺害されたという特異な出来事が起きた前日の西側駐車場の状況に
ついて記憶を喚起したものであるなど,その信用性を基礎付ける事情を有し
ている。
しかしながら,Lは,「最初にワゴンRのことを聞かれたのがいつのこと
か覚えていないが,警察官から,ワゴンRを見たことがあるかと聞かれて,
何度かあるなどと答えた」などと述べており,時期は判然としないものの,
事件後,相当時間が経過した後に,警察官から問われてワゴンRを見たこと
がある旨供述したことが認められること,その当初,Lは不審な車はなかっ
たなどと述べており,ワゴンRの存在を特に意識していた事情はうかがわれ
ないこと,Aを訪れる客の車は見ないようにしているとも述べていること,
(上記の駐車場所にワゴンRが駐車されていたのが)平成14年7月27日
のことであるかを確認する弁護人の質問に対しては,「正しく言えば,いつ
もどおりの車がある」などと述べていることに,Lが以前から,iナンバー
の小豆色のワゴンRを西側駐車場で何度か見かけたことがあるという事情を
も考慮すると,Lが,その供述するワゴンRを目撃した日は平成14年7月
27日ではない別の日である可能性が皆無ではなく,Lに記憶の混同が生じ
ている可能性を否定することは難しい。また,Lは,車のエンジンがかかっ
ていたことから,中に人がいたと思ったなどと述べているが,この状況は,
車のエンジンを止め窓を開けていたという被告人の捜査段階の供述と異なっ
ている。
加えて,上記のとおり,Bが略取されたのは同月28日午前1時5分ころ
から同日午前1時15分ころまで,遅くとも同日午前1時21分ころまでの
間と認められるところ,そのころ西側駐車場に出入りしてサファリ内で泣い
たりしていたBを見かけて声を掛けたり関心を持って見ていた,F,E,P,
Q,R,H,G及びKらのいずれの供述調書にも,そのころ,被告人が当時
乗っていた小豆色のワゴンRを見かけたとの供述は記載されていない(因み
に,Pが図示している小豆色の自動車は,その駐車位置及び車体の形状から
被告人のワゴンRとは別の物と思料される。)。殊に,F及びEは,被告人
が自白したとされる駐車位置の2台ほど南側に駐車した自動車内にいて,B
の行動に注意を払っており,上記犯行可能時刻の間中その車内にいて,サフ
ァリ付近を通行した車両等の動向について詳細に述べていて,Bがいなくな
ったのに気づいたCからBを見かけなかったかどうか問われたりしていたの
に,被告人のワゴンRについての供述は全くされていない。
このような,Lの公判供述の信用性を減殺する事情が,一方で存在してい
る。
そうすると,Lの公判供述を一概に信用することができるものと考えるこ
とはできず,Bが略取された時刻に,Lの述べる位置にワゴンRが駐車され
ていたことを認定し,そのワゴンR内に被告人がいたことを推認するのは困
難である。Lの公判供述から認定することができる事実は,Lが,西側駐車
場において,iナンバーの小豆色のワゴンRを目撃したことがあるという限
度にとどまるものである。
3上記事実を総合すれば,Bは,平成14年7月28日午前1時5分ころから
同日午前1時15分ころまで,遅くとも同日午前1時21分ころまでの間に,
西側駐車場に駐車中のサファリ内から何者かにより連れ出され,海中に投棄さ
れるなどして,同日午前5時30分ころまでには,溺水吸引による窒息により
死亡したこと,同日午前3時ころから同日午前3時20分ころまでの間に,被
告人が当時使用していたワゴンRがA駐車場に駐車されていたことが認められ
るものであり,被告人が本件各公訴事実を行った犯人であることを指し示す客
観的事実ないし事情は存在していないといわざるを得ない。
第2被告人の捜査段階における自白について
そうすると,本件では各公訴事実を自認する被告人の捜査段階における供述
が,被告人が犯人であることを証明するための重要な証拠として位置付けられ
ることとなり,検察官及び弁護人も,その供述の証拠能力(任意性等)の有無
及び証明力(信用性)の有無を,ほぼ唯一の争点としていることから,以下,
これらの点について検討する。
1証拠能力について
弁護人は,被告人が逮捕状に基づかずに実質的に逮捕されているという令
状主義に違反する重大な違法があることから,被告人の捜査段階における供
述調書並びに被告人が作成した書面は,違法収集証拠として排除されるべき
であると主張し,捜査段階における自白は,捜査官による脅迫や暴行により
被告人が供述を強制されたものであるとして,その任意性を争った。
被告人を逮捕するまでの経緯,捜査段階における被告人の供述状況及び被
告人に対する取調べ状況等に関する警察官Sの公判供述の要旨は次のとおり
である。
ア平成15年4月13日午前4時20分ころ,S警察官及びT警察官らが,
当時被告人が車内で寝泊まりしていた駐車場へ行き,S警察官が被告人の
車両の運転席ドアガラスをたたいて寝ていた被告人を起こし,本件につい
て豊川警察署で話を聞きたい旨伝えた。被告人は,最初は「今日は仕事が
あるから」などと言って断ったが,S警察官が,「今日は休みでしょう」
などと言うと,それ以上拒否することはなく,任意同行に応じた。
イ同日午前4時35分ころ豊川警察署に到着し,S警察官が,同署の取調
室で,被告人に対し,駐車場で寝泊まりする理由や経歴,生活状況等を尋
ねた。同日午前5時45分ころから同日午前7時50分ころまでの間は,
被告人に対し,ポリグラフ検査が実施され,被告人が食事をした後,同日
午前8時35分ころから,再度S警察官が被告人に対する取調べを行った。
ウ被告人は,当初,平成14年7月27日にA駐車場で会社の同僚と待ち
合わせをして出掛けたなどと述べていたが,S警察官が,「それは嘘だ」
ときつく言うと,被告人は嘘をついていたことを認め,同日午後8時30
分ころに,1人でA駐車場へ行ったと述べた。そして,平成15年4月1
3日午前9時21分ころになって,被告人は,当日,西側駐車場のA建物
沿いの位置にワゴンRを止めていたこと,赤ちゃんの声で目が覚めたこと,
赤ちゃんを自分の車に乗せ,eの海岸で海に突き落としたこと等,犯行を
認める供述をした。なお,S警察官は,この取調べの際に,嘘をつくなと
強く言ったことはあるが,その後の取調べでは怒鳴ったことはなく,机を
たたいたり,いすを蹴ったりしたことも全くない。
エS警察官が,当時の状況について更に取調べを行っていると,平成15
年4月13日午前10時20分ころ,被告人が,S警察官に「死刑です
か」と尋ねてきた。その後,被告人は,赤ちゃんは連れ出したが,海に捨
ててはいない,公園に置き去りにしてきたなどと,それまでとは異なる供
述をするようになった。
その後も,同日午後9時14分ころまで,本件に関する取調べ等を行い,
被告人に図面等を書かせるなどしたが,その日は,最後まで殺人について
否定していた。
オその日の取調べの最後の段階で,S警察官は,被告人に対して,翌日も
取調べをする旨伝え,どこに泊まるのか尋ねた。S警察官が,被告人に対
し,車で休むか,どこか宿泊先を取るからそれでよいかと尋ねたところ,
被告人がどちらでもよいと言ったことから,その旨の書面(乙30)を被
告人に作成させた。ホテルを予約した後,被告人に対し再度ホテルに宿泊
することでよいか確認すると,被告人がそれでよいなどと答えたことから,
被告人をUビジネスホテルに宿泊させることとなった。ホテルの宿泊料金
は警察が負担している。
カ同日午後9時25分ころ,Uビジネスホテルに到着し,同ホテル3階の
304号室に被告人が単独で,隣の303号室にS警察官を含む警察官3
人がそれぞれ宿泊した。304号室は,自殺等の事故防止のために,チェ
ーン錠の留め金部分をドアの外に出し,ドアが少し開いた状態にしておき,
翌14日午前2時ないし3時ころまで,警察官3人が1人ずつ交替で30
4号室前の廊下にいて,同室内の様子をうかがっていた。朝まで継続しな
かったのは,被告人に自殺や逃亡の様子が見られなかった上,その二,三
日前から捜査のためにほとんど寝ておらず,全員疲れていたためである。
キ同日午前7時30分ころ,ホテルを出て豊川警察署へ行き,その後,被
告人が述べた,赤ちゃんを連れ去った場所及び置き去りにした公園につい
て,引き当たり捜査を行うこととした。
被告人の案内により,まず西側駐車場へ行き,赤ちゃんを連れ出した場
所や連れ出した状況,ワゴンRを止めた位置等を被告人が説明し,次いで,
赤ちゃんを置き去りにしたと被告人が述べている公園へ向かった。
公園の近くまで来たところで,S警察官が,被告人に対し,「まだ言っ
てないことがあるんじゃないのかな,このまま今赤ちゃんを連れ去っただ
けの罪で罪を償っても,一生後悔するよ」などと言ったところ,被告人が,
涙を流して,「ごめんなさい,本当は海に捨てました」などと言ったこと
から,被告人に,赤ちゃんを捨てたという場所へ案内させた。
クその後,豊川警察署に戻って,同日午前9時30分ころから被告人に対
する取調べを行い,被告人に書面や図面を書かせた。そして,同日午後1
1時ころに豊橋簡易裁判所に逮捕状を請求して,翌15日午前零時50分
ころ,被告人を通常逮捕し,同日午前1時8分ころ,検察官に送致する手
続をした。
ケ逮捕後,被告人は,警察官及び検察官による取調べにおいて,本件各公
訴事実を認める供述をし,勾留質問の際にも,さらには,同月16日に接
見した当番弁護士,同月17日及び22日に接見した本件の弁護人である
V弁護士に対しても,事実を認める供述をしていた。
コ同月29日,V弁護人が,3回目に被告人と接見し,被告人から本件に
ついて事情を聴取しようとした際,被告人は本件各事実を否認した。
同日午後のS警察官による取調べにおいて,被告人は,S警察官が話し
かけても答えることなく,黙秘あるいは否認と何度も繰り返して言い続け
た。一,二日前から,被告人が,聞くことが細かすぎるからS警察官のこ
とが嫌いだなどと述べていたことから,取調べの担当をT警察官と交替し
た。取調べ警察官が交替すると,被告人は,再び本件各事実を認める供述
をするようになった。
サ同年5月1日午前,被告人が,S警察官に対して,「弁護士から聞くと
自分の子どもが学校に行っていない,Sさんは元気に通っているようだと
言ってくれたじゃないか」などと言い,警察は嘘つきだなどと言って,事
件の取調べができなくなった。
そのため,S警察官は,被告人の子どもが通う学校の教師及び幼稚園の
保母に豊川警察署まで来てもらい,被告人と接見させた。すると,被告人
は,これまでと同じような供述態度に戻った。
シ同月2日の取調べの際には,被告人は,もう話をすることはないなどと
言って,30分ほどで自分から手錠を掛けて留置場の居房に戻った。
S警察官の上記公判供述は,被告人の任意同行及びその後の取調べ状況,
ホテルに宿泊させた経緯や状況等に関し,具体的かつ詳細で,その内容もお
おむね自然なものである。S警察官が述べた被告人の供述状況が,被告人の
捜査段階における供述や被告人が作成した書面の内容とも符合している上,
平成15年5月1日に被告人の子が通っていた学校の教師らが被告人と接見
していること,同月2日午前中の取調べは約2時間30分の予定であったに
もかかわらず,被告人が約30分で留置場に戻っていること等は,捜査報告
書(甲105)に添付された被留置者出入簿,留置人接見簿と合致している。
このように,S警察官の上記公判供述には相当に高度の信用性がある。
ただし,被告人をホテルに宿泊させた状況について,S警察官が,被告人
に自殺や逃亡の様子がなく,当時,本件を担当していた警察官らはそれまで
の捜査で疲労していたこともあって,午前2時か3時ころに304号室の監
視をやめたなどと述べている部分は,略取,殺人という重大事件の被疑者で
ある被告人が,殺人について否認している状況であり,かつ,S警察官らは,
被告人が車内で寝泊まりし,午前4時30分ころに起床する習慣があること
を知っていたのであるから,このような被告人について,逃亡のおそれ等が
ないと判断した上,警察官が疲労していたなどという理由で,その時間帯に
監視をしていないというのは不自然かつ不合理である。そうすると,この点
に関するS警察官の上記公判供述は必ずしも信用性があるとは言えず,少な
くとも,ホテルでの宿泊中は,常時,被告人は警察の監視下にあったと認定
するのが相当である。
令状主義違反の主張について
ア被告人は,当公判廷において,警察官から任意同行を求められた際,拒
否したにもかかわらず,警察官に身体をつかまれて車から引きずり降ろさ
れ,無理やり警察署に連れていかれた上,帰りたいと何度も言ったのに,
帰してもらえず,ホテルへの宿泊についても,車で寝ることを希望したの
に,警察官からホテルに宿泊するように言われたなどと述べている。
イ被告人の上記公判供述は,S警察官の上記公判供述に相反しているのみ
ならず,警察官に身体をつかまれたか否かの重要な点について供述が変遷
しており,その変遷の理由は明らかにされていない。加えて,捜査段階に
おいて,検察官に対し,警察署へ行くことを拒めば,かえって怪しまれる
と思ったことから,警察署へ行くことにし,ホテルへの宿泊についても,
警察官からホテルを用意したがどうするかと尋ねられて,ホテルに泊めて
もらえるのであれば,その方がゆっくり休めると思ったなどと,任意同行
に応じた理由及びホテルに宿泊した理由を具体的に述べており,ホテルに
宿泊することに同意する旨の書面も作成していることからすると,被告人
の上記公判供述は信用性に乏しいといわざるを得ない。
ウしかしながら,S警察官の上記公判供述等関係証拠によれば,被疑者で
ある被告人を平成15年4月13日午前4時20分ころに警察署に任意同
行し,その後同日午後9時過ぎまで,食事の時間を除いて取調べを実施し,
さらに警察が宿泊料金を負担してホテルに宿泊させて,翌14日も引き当
たり捜査や取調べを行い,同日午後11時ころ,裁判所に逮捕状を請求し,
発付された逮捕状に基づき通常逮捕していることが認められるほか,上記
及びのとおり,ホテル内においては警察官が常に被告人を監視をして
いたことが認められる。このように,被疑者を逮捕することなく,宿泊を
伴い2日間にわたって取調べ等を実施するのは,被疑者がホテルに宿泊す
ることに同意し,翌日の取調べにも応じる旨の書面を提出していることを
考慮しても,捜査手法としてその相当性には問題があるというべきである。
もっとも,本件は略取,殺人という重大事件であり,被疑者である被告
人が車両内で寝泊まりしている状況にあることもあって,解放すれば逃走
等のおそれが高いこと,被告人が略取に関しては犯行を認めており,平成
15年4月13日午前に,殺人に関して犯行を否認しても,その時点で略
取被疑事件の被疑者として被告人を逮捕することも可能であったと考えら
れること,任意同行の際及び取調べの際に暴行等が行われたとは認められ
ないこと,被告人がホテルに宿泊することに同意する内容の書面を作成し
ていることに加えて,任意同行から48時間以内には検察官に送致する手
続をしていることをも考慮すれば,被告人の捜査段階における供述調書あ
るいは被告人が作成した書面の証拠能力を否定しなければならないほどの
重大な違法があったとまでは言えない。
よって,弁護人のこの点の主張は採用しない。
供述の任意性について
ア被告人は,犯行を認めた捜査段階の供述について,否認するたびに,取
調べを担当していたS警察官又はT警察官のいずれかから怒鳴られたり,
机をたたかれたり,いすを蹴られたりして自白を強要され,自ら作成した
書面も,警察官が下書きしたものを写したものであるなどと供述している。
イしかしながら,被告人の検察官に対する供述調書(乙24)には,警察
での取調べに関して,平成15年4月13日に,警察官から,大きな声で
嘘をつくななどと言われたことがあるが,それ以外には大きな声を上げら
れたことはない旨の,S警察官の公判供述と符合する内容が記載されてお
り,机をたたかれたこと等は記載されていない。被告人は,公判廷におい
て,警察官をおそれて,警察官から怒鳴られたり,机をたたかれたりした
ことを検察官に話すことができなかったなどと述べているが,大きな声で
嘘をつくななどと言われたことは検察官に述べているにもかかわらず,そ
れ以外に警察官からされたことを話すことができなかったというのは不自
然かつ不合理である。また,被告人は,犯行状況等について,説明ができ
なくなると否認していたなどとも述べているが,検察官に対しては,Bを
海中に投棄した態様等について,警察官に対する供述よりも詳細に供述し
ている部分も認められるにもかかわらず,検察官に対して否認した形跡は
ない。そして,検察官による取調べの際には,検察官から暴行等を受けな
かったことを被告人も認めている。さらに,被告人は,平成15年4月1
3日に,一旦は略取,殺人ともに認める供述をしながら,その後,殺人に
ついてのみ否定する供述をしていることが認められるところ,被告人は,
殺人の説明ができずに否定したと述べ,略取についても説明できなかった
などと述べる一方で,略取については犯行を認める供述をしていたこと,
否認すると警察官から怒鳴られたとも述べているにもかかわらず,殺人に
ついては否定し続けていたことが認められる。加えて,否認すると怒鳴っ
たり,机をたたいたりするという警察官に対して犯行を否認しながら,警
察官をおそれる余り,検察官のみならず,当初は弁護人に対しても,犯行
を否認することができなかったなどと不自然かつ不合理な供述もしている。
ウこのように見てくると,取調べ状況に関する被告人の上記公判供述は直
ちに信用することができるものではなく,他方,S警察官の取調べ状況等
に関する上記公判供述が,相当に高度の信用性を有することにかんがみる
と,被告人の捜査段階における供述調書等の任意性に疑いを差し挟む事情
があるとまでは認めることはできない。
したがって,弁護人のこの点の主張も採用しない。
もっとも,被告人の供述調書等が,指摘したような過程を経て作成された
ものであることからすると,その信用性判断については,慎重に検討を加え
る必要がある。
2証明力について
犯行状況等に関する被告人の捜査段階における供述の要旨は,以下のとお
りである。
ア被告人は,平成14年7月27日午後9時前ころ,ワゴンRを運転して
Aの西側駐車場へ向かった。A建物から離れた場所には既に車両が駐車し
てあったことから,同店建物西側に沿った,北側から四,五台目の位置に
後部を建物側にしてワゴンRを駐車した。
エンジンを切って,運転席側の窓を10センチメートルくらい下げて開
け,運転席シートを倒して横になった。子どもに宿題の答えを教えたこと
で妻から文句を言われたことが頭から離れず,なかなか眠れなかったが,
しばらくすると眠っていた。
イその後,突然「バリバリ」という大きなエンジンの音が聞こえてきたの
で目を覚まし,少し上体を起こしてみたところ,左から右に向かって,2
人乗りの原付が3台走っていくのが見えた。原付を見た視線の先の辺りに,
白い大きなワゴン車があり,その右前の窓が全開になっているのに気づき,
その車の方から,「うわーん,うわーん」と,甲高い赤ちゃんの泣き声が
聞こえてきた。被告人は,再び眠ろうと思い,運転席シートに横になった
が,赤ちゃんはいつまでたっても静かにならず,眠ることができなかった。
赤ちゃんの泣き声は,だんだん大きくなって,最後には力の限り泣き叫ぶ
というような泣き方になった。30分くらい(乙8では,「1時間くらい
続いていたかもしれない」などと述べている。),赤ちゃんの泣き声を聞
いていたが,妻から文句を言われてイライラしていたところに,赤ちゃん
が泣いて眠れなくなったので,腹が立ち,赤ちゃんをどこかに連れていっ
て,置いてこようと考えた。
ウ被告人が,運転席シートを起こして辺りを見回すと,周囲に人影はなか
ったことから,今なら連れ去ることができると思い,ワゴンRから外に出
て,ワゴン車の方へ歩いていった。ワゴン車へ向かう途中で,車内にいた
赤ちゃんの姿が見え,被告人が車両に近づくと,赤ちゃんは助手席側窓に
寄ってきて,窓の下枠に両手をついて,上半身を窓の外に乗り出してきた。
赤ちゃんは,泣き疲れているようだった。
車内や周囲に人が見当たらなかったことから,赤ちゃんの両脇の下に両
手を入れて抱き上げ,車内から出した。被告人は,赤ちゃんを抱いてワゴ
ンRに戻り,赤ちゃんを助手席に座らせた。
赤ちゃんは,紺色の「はんぺん(半纏)」を着ており,紙パンツをはい
ているようだった。また,赤ちゃんの乗っていた自動車は,左ハンドルで,
後部の窓には黒色のフィルムが張ってあり,後部座席を倒した状態で,ダ
ッシュボードの中央辺りにぬいぐるみが置いてあった。
被告人は,赤ちゃんをワゴンRに乗せると,すぐにエンジンをかけて,
車を発進させた。そのときの状況で,コンビニの横に3人くらいの若い男
が立っていたこと,コンビニ近くの駐車枠2つを使って斜めに駐車してい
た暴走族が乗るような車があったことを覚えている。
エ被告人は,A駐車場の東側出口を出て右折した。最初の信号が赤だった
ので止まり,赤ちゃんの方を見ると,赤ちゃんは眠りかけている様子だっ
た。被告人は,赤ちゃんが目を覚ましたときに動き回らないようにするた
め,助手席のシートベルトをかけた。このとき,赤ちゃんをどこに置いて
くるか考え,初めは「W」に置いてくることを考えたが,そこは夜でも人
がいることを知っていたので,「緑地公園」へ行くことにした。
被告人は,信号が青に変わると,交差点を右折して直進し,eバイパス
の交差点を左折して,国道h号線と交わる交差点を左折した。国道h号線
を走行し,右前角にラーメン屋のある交差点を右折しようとしたところ,
赤ちゃんが目を覚まして泣き出し,頭を前に振ったり,手を振ったりして
いた。
被告人が,交差点を右折してすぐの所にある緑地公園の駐車場に入ると,
駐車場には数台のトラックや普通乗用自動車が止まっており,奥の方にも
車が止まっていた。そのため,赤ちゃんを駐車場に置いていくことができ
ず,また,赤ちゃんが大きな声で泣いていたことから,駐車場にいる人に
聞こえてしまうのではないかと思い,緑地公園から出た。
オ被告人は,人気のない場所へ行こうと考え,公園を出て左折し,最初の
交差点を右折した。そのころ,とっさに,赤ちゃんを海に投げ捨ててしま
おうと考えた。そして,「X」の倉庫がある交差点を右折して岸壁に向か
った。
岸壁に沿った道路の真ん中辺りにワゴンRを止め,ライトを消し,エン
ジンも止めた。赤ちゃんは眠った様子で,静かになっていた。被告人は,
ワゴンRから降り,助手席側に行った。辺りに人や車は見当たらなかった。
被告人は,助手席ドアを開け,左手で赤ちゃんにかけていたシートベルト
をはずし,赤ちゃんの背中側から両脇の下に手を入れて赤ちゃんを抱え上
げ,ワゴンRの外に出した。
被告人は,海の方に正面を向いて,赤ちゃんを持ち上げ,ガードレール
を越えさせて,岸壁とガードレールの間に立たせた。赤ちゃんは,完全に
は目が覚めていない様子だったが,自分の足で立っていた。そして,被告
人もガードレールを越え,赤ちゃんの肩の下辺りの腕に両手を添えて前に
押し,赤ちゃんを岸壁の縁に近づけた。被告人は,赤ちゃんの真後ろに移
動し,膝を90度くらいに曲げて屈み,両肘を90度くらいに曲げて両手
を赤ちゃんの両肩の下辺りに当て,赤ちゃんの頭が被告人の顔の前辺りに
くるくらいまで身体を抱き上げ,一気に両肘をまっすぐ前方に伸ばして海
の方に向かって投げた。赤ちゃんは,頭から海面に落ちていき,白い水し
ぶきが上がったのが見えた。赤ちゃんの身体は,一旦海面の下に沈んだが,
すぐに頭のようなものが浮かんできた。
カ被告人は,開いていたワゴンRの助手席ドアを閉め,運転席に乗り込ん
で車を発進させた。岸壁に沿った道路を走行していくと,道路がカーブし
ているところのガードレールの向こう側に白いワゴンタイプの車が止まっ
ており,その向こう辺りに人が立っていた。
その後,被告人は,赤ちゃんを連れ去ったことが警察に発覚しているか
気になったことから,Aの様子を見に行くことにした。逮捕当初,自首す
るためにA駐車場へ行ったと述べたのは嘘である。M側の出入口からA駐
車場に入ると,パトカーが3台くらい止まっているのが見えたことから,
赤ちゃんがいなくなったことが警察に知られているのだと思い,MとAの
間くらいの位置に車を止めた。被告人は,シートを倒して横になり,「ど
うしよう,捕まったら死刑になる」などと考えていたが,30分(乙36
では,「1時間くらい」と述べている。)くらいしてから,この場所にい
ることはできないと思って,「W」の駐車場へ移動した。
検察官は,被告人の捜査段階における上記供述について,具体的かつ詳細
で,客観証拠とも合致していることから,その信用性は高いと主張している。
ア被告人の上記供述の内容を見ると,相当具体的かつ詳細であり,ワゴン
Rの駐車位置もLの公判供述と符合している。Gらが原付でA駐車場を訪
れていること,2台分の駐車枠を使用して斜めに駐車してあった車両があ
り,コンビニの横に3人くらいの若い男がいたこと等は当時のA駐車場の
状況と符合している上,Bの服装やBがいたサファリの状況等に関しても
客観的状況と符合している。Bの投棄場所として被告人が指示した場所も,
漂流経路の逆算によって予測された漂流開始地点よりも200メートルほ
ど東方ではあるが,その予測と矛盾するものではない(なお,検察官は,
被告人が,Bの投棄場所として,予測されていた上記地点よりも約200
メートル東方を指示したことをもって,警察官による誘導がなされずに,
被告人が任意に指示した証左であると主張しているが,Bの発見場所が北
側岸壁であることは報道等で明らかとなっていたこと,被告人がかつてそ
の付近に居住していたこと等からすると,被告人が犯人でない場合でも,
警察官に誘導されずにBの投棄場所として北側岸壁まで案内することは十
分可能であると推測される。そうすると,警察官による誘導がなされずに,
被告人がBを投棄したとされる場所まで案内したとしても,これをもって
捜査段階における供述の信用性が高いと評価することはできない。)。
イそして,上記のとおり,供述の任意性に疑いを差し挟む事情があるとま
では認められない上,略取,殺人という重大事案であり,犯人でない者が
容易に認めるとは考え難いにもかかわらず,被告人が,任意同行後,比較
的短時間で本件各犯行を認める供述をし,警察官に「死刑ですか」と聞い
た後,殺人については否定したこと,当初は当番弁護士あるいはV弁護人
に対しても犯行を認めていたこと,平成15年4月29日にV弁護人に対
して犯行を否認し,事実と異なる内容の供述調書には署名指印しないよう
同弁護人から言われた後も,犯行を認める内容の供述調書に署名指印して
いることが認められる。
ウ被告人が豊川警察署に留置されていた際,同じ居房に留置されていたY
の検察官調書によると,「平成15年4月15日午前2時ころ,Yがいた
居房に被告人が入ってきたが,同日午前7時ころ,被告人に何をしたのか
聞いたところ,被告人は当初は保険金詐欺をやったなどと話していた。Y
は,外にテレビ局の人がたくさん集まってきていることを聞いていたこと
から,『こんなに人が来るわけないでしょう。』などと言うと,被告人は,
『本当は,eの。』と言った。Yが,やった理由を尋ねると,被告人は身
の代金目的であったと答え,事件のことについても話してくれた。同月2
9日昼に,被告人は,やっていないなどと言い出したが,Yが,『自分に
はやってると言ったじゃないか。』などと言うと,『本当はやった。』な
どと答えた。その日以後,被告人は,否認するか迷っていた様子であった
が,本当はやったなどとも述べていた。また,取調べの状況に関して,い
い加減なことを言うと怒られる,細かくて取調べがきついなどという話は
していたが,警察官から怒鳴られたり,机をたたかれたりしたなどという
ことは聞いていない。」などと供述しており,被告人が,Yに対して,本
件犯行を認めていたことが認められる。(もっとも,被告人は,Yに対し,
略取が身の代金目的であったなどと,捜査段階における自らの供述と異な
る内容も述べていること,犯行を行ったかどうかの根幹部分についての供
述に変転があること,被告人が,同じ時期に弁護人に対しても犯行を認め
ていたこと等を考慮すると,Yに対して犯行を認めたことがあるとの事実
をもって,直ちに被告人が本件の犯人であると認めることはできない。)
エこれら事情は,被告人の捜査段階における供述の信用性を基礎付ける事
情であると言うことができる。
しかしながら,更に詳細に自白内容を検討すると,以下のような,被告人
の捜査段階の供述の信用性を減殺させる事情が認められる。
アワゴンR内の実況見分結果
被告人は,BがワゴンR内で,泣いたり,頭や手を振るなどしていたな
どと述べている。そして,被告人の供述を前提とすれば,Bが,ワゴンR
助手席でシートベルトをかけられていた際,シートベルトがその頸部に当
たった状況にあったことがうかがわれ,現にBの左頸部にはシートベルト
が当たったことによって生じた可能性を否定することのできない皮膚損傷
が存在する。
そうすると,ワゴンR内にBの毛髪や皮膚組織,衣服の繊維,涙の成分
等が遺留する可能性があるにもかかわらず,実況見分の際には,Bがワゴ
ンRに乗車したことをうかがわせる痕跡等は全く発見されていない。当該
実況見分が,被告人がワゴンRを売却して他人の手に渡った後で,かつ,
事件から約2か月を経た平成14年10月5日に実施された事情を考慮し
ても,その痕跡等が全く残っていないことは,そもそもBがワゴンRに乗
っていない事実を推認させるものである。
イ犯行態様について
①略取について
あ被告人の自白によると,被告人がBを略取した際には,その泣き声
に睡眠が妨げられたという思いで怒りが爆発して,よそに連れて行っ
て置いてこようと決意して周囲の様子をうかがい,人影がなかったこ
とからサファリに近づくと,Bが助手席側窓に寄ってきて,窓の下枠
に両手をついて上半身を窓の外に乗り出してきたので,Bを抱き上げ,
車内や周囲に人が見当たらないのを確かめてからワゴンRに戻り連れ
出したというものである。
いしかしながら,上記のとおり,一旦泣き出すと,C夫妻以外があや
しても泣きやまないというBが,その直後に見も知らない被告人が近
づいたところ,窓に自ら近づいてきて身を乗り出し,抱き上げられて
も泣くこともなかったというのは,上記認定のとおり,その前に車内
で泣いていたり,一人でいるBに気付いて何人かの女性が近づいたり,
あやしかけたりした際にも,そのような態度は示していなかった事実
に照らすと,Cの検察官に対する「知らない人にでも笑いかけ,手を
差し伸べれば抱きついて行く」旨の供述を考慮に入れても,やはり不
自然さは残る。
うしかも,ワゴンRのすぐ横には,FとEが運転席と助手席に座って
前方を見ている自動車が同一方向に向けて駐車していたのであるから,
周囲をうかがった被告人がこれに気付かなかったというのもまことに
不自然である。
えこうしてみると,略取の犯行態様についての自白が,現に犯行を行
った者の供述としての信用性を有すると評価しうるかについては大き
な疑問がある。
②殺人について
あ被告人は,殺人の犯行態様に関して,平成15年4月14日の逮捕
前の段階においては,岸壁の先に立たせたBの背中をどんと押して海
に突き落としたと述べており(乙31),同月15日の検察官による
取調べ以降は,バスケットボールを投げるようにして投げたと述べて
いる(乙36)。そして,同月30日には,Bの頭が自分の顔の前辺
りまでくる程度に持ち上げてから投げたなどと述べている(乙23)。
また,変遷は見られるものの,投げ込んだ後,Bの頭部が水面に浮
かび上がったのが見えたとも供述した。
い上記の投げ込んだ状況についての供述の変遷は,検察官及びS警察
官が指摘するとおり,捜査官が,被告人に対し,犯行態様を詳細に尋
ねていった結果,被告人の供述が詳細になっていったと考えることが
できる反面,「背中を押して突き落とす」行為と,「バスケットボー
ルを投げるようにして投げる」ないし「持ち上げてから投げる」行為
とでは,行為の態様が明らかに異なることから,弁護人指摘のとおり,
供述が変遷したと評価することもできる。
そして,被告人がBを投げたと述べている北側岸壁の状況として,
干潮時には,岸壁から北方の対岸に向かって最大約2.6メートルに
わたり,捨て石が海面上に現れることがあり(甲95),被告人が述
べる犯行日時である平成14年7月28日午前1時40分ころは,干
潮時であったことが認められるから,単に背中を押して突き落とした
場合,Bが捨て石に当たるなどして負傷する可能性があったと認めら
れる。
この点については,上記の証拠によると,北側岸壁の高さが捨て石
の表面から約3.55メートルであると認められることからすると,
背中を押して突き落とす態様であったとしても,Bが捨て石に当たる
ことなく,北方の対岸寄りの海面に着水する可能性もあり,当初被告
人が述べた行為態様が北側岸壁の客観的状況と矛盾するものであった
とまでは言えない。
しかしながら,単に処置に困って海に投げ込もうとしただけの被告
人が,遠くに届くような投げ方をすること自体不自然といわざるを得
ない上,被告人自身が,まるで岸壁の状況及びBの遺体の創傷の状況
に合わせるように,2回にわたって供述を変えているのも不自然な感
を禁じ得ない。
以上からすると,上記のような北側岸壁の状況が認められるにもか
かわらず,Bが捨て石に当たったことをうかがわせる身体の損傷が全
くないことから,その客観的事実に矛盾が生じないよう,捜査官が被
告人の供述を誘導したという弁護人の指摘を直ちに排斥することはで
きない。
う加えて,裁判所の検証結果によれば,被告人がBを投げ込んだとさ
れる北側岸壁沖の海上は夜間には大変暗い状態にあることが認められ,
海中に投げ込まれたBの頭部が岸壁から視認し得たというのには疑問
がある。
ウ略取時における西側駐車場の他の車両についての供述内容の変更につい

①被告人は捜査段階において,当時のA駐車場の状況に関して,サファ
リの近くに3人の女性がおり,そのうちの1人がBに手を振っていた状
況及びワゴンRの近くに女性が乗った自動車が駐車していたことを記載
した各図面を,平成15年4月19日に作成していた。ところが,同月
28日には,検察官に対して,2人乗りの3台の原付を見て,サファリ
の助手席の窓が全開となっているのを見てから,ワゴンRを降りる直前
まで,車の外を見たことがないと記憶しており,上記の3人の女性やワ
ゴンR近くに駐車した女性が乗った自動車を見たのは別の日のことであ
ったかもしれないなどと述べて,これを変更している。
②上記図面には,女性3人の年齢,サファリの北隣に駐車してある自動
車の種類(「エスクードかカルタス」)等が記載されており,前記のH
の自動車がエスクードであること等の認定事実に照らせば,上記の女性
3人とはHらのことを示しているものと考えられる。また,被告人が見
た原付は,Gらが乗車する原付であると考えられるが,その目撃の時刻
は,被告人が,目を覚ましてから,Bの泣き声が30分ないし1時間く
らい続いていたなどと述べていることも考えると,GらがAを訪れた平
成14年7月28日午前零時ころか,Aを離れた同日午前1時5分ころ
かを特定することは難しい。
GらがAを訪れた際の状況を目撃したとすれば,被告人が,原付を見
た後,Bを連れ去ろうと考えて起き上がるまで,車外を見ておらず,起
き上がったときには周囲には人がいなかったと述べている捜査段階の供
述を前提とする限り,被告人がHらを目撃することはなかったと考えら
れる。
一方,GらがAを離れた際の状況を目撃したとすれば,Hと共にいた
Pが,駐車場を出発する際に5名くらいの若い人がサファリの前方に止
めてあった原付の近くにいた旨を,また,原付の近くにいたQが,女性
3人がサファリの北隣に駐車してあったジープのような車に乗って帰っ
ていった旨をそれぞれ述べていること等から,Gらが原付に乗車してA
を離れる時点で既にHらは駐車場を離れていることが認められるのであ
って,同様に,被告人がHらを目撃する状況は生じ難い。(なお,G,
Qらと行動をともにしていたRは,同人らが帰るときにはまだ女性3人
がサファリの周りにいたと述べているが,P及びQの供述が符合してい
ること,さらに,Qが,女性3人が同車の北隣のジープようの車に乗っ
て帰っていったなどと,その場面を目撃していなければできない供述を
していることから,Rの上記供述は信用することはできない。)
そうすると,2人乗りの原付が3台走っていくのが見えた旨の被告人
の捜査段階における供述を前提とした場合,被告人がサファリ近くにい
たHら3人を目撃する機会はなかったと考えるのが合理的である。女性
3人が車両の前で手を振るなどしていたのが別の日の出来事であって,
被告人がこれを目撃した可能性も乏しい。
もちろん,捜査段階の,原付を見た後,Bを連れ去ろうと考えて起き
上がるまで,車両の外を見ていないという記憶が誤っており,実際には
被告人が,走っていく原付も,サファリ付近にいたHらも共に目撃した
が,記憶があいまいであったことから後に供述を訂正した余地がないで
はない。しかしながら,取調捜査官は,取調べにあたり,上記のような
A駐車場の状況やBの略取が可能な時間帯を予め把握して被告人の取調
べに臨んでいることがうかがわれるから,捜査官が,当初,被告人の供
述を事件当日の客観的状況と一致させようとして問いかけ,被告人もそ
れに合わせて,サファリの前で手を振るなどしていた女性3人を目撃し
たという内容の書面を作成した可能性を排斥できない。
③次に,ワゴンR近くに駐車していた女性が乗った車両は,ワゴンRの
前方という駐車位置等からKの車両を指すと考えられる。
しかしながら,Kは,当日午前1時10分すぎころ,西側駐車場を訪
れて車両を停止し,その約5分後には,コンビニへ行っているが,その
往復の際には人の気配がしなかったと述べていることに加え,被告人が
捜査段階において,Bを連れ出す際には周囲に人がいなかったと述べて
いることからすると,被告人の供述を前提としても,Kが西側駐車場に
車両を駐車した際,ワゴンRは同駐車場に存在していなかったと考えら
れる。
女性が乗った車両が自車の前方に駐車してあるという状況が,本件当
日以外の日にも生じる事態を否定することはできないが,被告人が作成
した図面にあるとおり,当日,被告人がK車両の存在を認識していたの
であれば(少なくとも,午前1時15分ころにコンビニへ行ったほかは,
午前1時10分すぎころから午前1時30分ころまでの間,Kは車両内
にいたことが認められる。),そのような状況下でBをサファリ内から
連れ出したという供述は不自然というほかない。にもかかわらず,この
ような図面が作成されたのは,事前に西側駐車場の客観的な状況を把握
していた捜査官が,これと矛盾しない供述を得るために被告人に働き掛
けた結果である可能性がないとは言えない。
エ上記のほかにも,西側駐車場において目を覚ました理由について,被告
人は,当初,赤ちゃんの泣き声で目を覚ましたと述べていたのに,後に原
付のエンジン音で目を覚ましたと述べて供述を変更している。また,北側
岸壁において,BをワゴンR内から出す際の態様についても,供述を変え
ているが,これらの変更理由は明らかにされていない。
オ動機について
弁護人は,弁護人らが実施した音量測定の結果に基づき,Aがゲームセ
ンターであり,営業中であったこと,A周辺の道路状況等を考えると,赤
ん坊の泣き声の有無によって騒音の程度に顕著な差が認められないことか
ら,Bの泣き声でイライラして,Bを略取するに至った旨被告人が捜査段
階で述べている犯行動機は不合理であると主張している。ゲームセンター
等の騒音があったとしても,心理的に子どもの泣き声が気になるというこ
とは十分に考えられる。そうすると,被告人が捜査段階で述べていた犯行
動機を,不合理であると断定することは難しい。
しかしながら,弁護人が実施した上記音量測定の結果によれば,被告人
が自白した位置関係に駐車した両自動車(右前部間の距離8.8メート
ル)のサファリ車内にいる幼児の泣き声が,被告人の睡眠を妨げるほどの
騒音の音源となることについては弁護人指摘の疑問の余地は残る。
そして,ワゴンRの窓を閉めたり,その駐車位置を変えることで,泣き
声を聞かなくても済む環境を整えることは容易にできると考えられるので
あり,また,上記のような動機から,本件のような重大犯罪を行うという
のは,余りにも短絡的であって,この種犯罪の動機としては納得し難いも
のがある。
加えて,当初Bを置き去りにする予定であった公園にほかの車が駐車さ
れており,置き去りにすることができなかったからといって,ほかの場所
に置き去りにすることは十分可能な周囲の地理的状況が認められるにもか
かわらず,ほかの場所を探すこともなく,直ちに殺害を決意した点に不自
然さがあることは否定し難い。
カ犯行後の行動について
①被告人は,Bを海に投棄した後,Bを連れ去ったことが警察に発覚し
ているか確認するため,A駐車場に戻り,パトカーを見た後も,同駐車
場に車両を止めたまま,30分から1時間にわたって,車内で横になっ
てとどまっていたと述べている。これは,本件のような重大な犯行を行
った犯人の行動としてはやや合理性を欠くものといえなくもない。
被告人は,この行動の理由として,Bへの罪滅ぼしとして,警察に事
件が発覚していて,警察官からBについて質問を受けたら自首するつも
りであったが,その勇気がなく質問も受けなかったのでその場から立ち
去ったと検察官調書では述べている(乙36)。ところが,この説明は,
後になって,警察官調書において,この説明が嘘であったとわざわざ述
べる形で変更されている(乙10)。
そうすると,何故このような行動をしたのかについては改めて疑問と
なる。被告人にはこのような変更をしなければならない必要が認められ
ないことからすると,その行動の不自然さを意識した取調警察官が被告
人に働きかけたと見るのが自然である。
②さらに,被告人は,平成14年7月28日早朝から,妻と2人の子を
連れて,遊園地へ遊びに行き,その夜には再びA駐車場を訪れて,同所
に車を止めて寝たと述べている。また,A店長であるZは,本件後に,
A駐車場において被告人のワゴンRと思われる車両を目撃したことがあ
る旨述べている。このような被告人の行動は,被告人が犯人とすると,
いささか理解に苦しむものといわざるを得ない。
キ被告人の捜査段階における供述調書及び作成書面には,A駐車場の当時
の状況として,当時同駐車場にいた人物や車両等について記載がされてい
る。しかし,その内容は,被告人が目撃した人物の年齢や様子,車両の状
況等かなり具体的であるのみならず,夜間,特に被告人が注視していたと
いう事情がうかがわれない状況も含めて客観証拠と一致する部分が多く,
事件から約8か月半余りが経過した後に被告人の記憶に基づいて作成され
たものであることを考えると,不自然さを禁じ得ない。加えて,上記2
ウ記載のとおり,当時の客観的状況と符合した内容であった供述が後に変
更された部分があることや,平成15年4月24日付警察官調書(乙8)
において,被告人は,コンビニの角辺りにいた,三,四人の若い男達(関
係証拠に照らすとこの男性らはJら4人を指すと考えられる。)を見て右
に回ると,左手に黒っぽい大型の普通乗用自動車が駐車枠2台分を使用し
て斜めに駐車してあったなどと述べているが,コンビニの位置や実況見分
調書(甲62。不同意部分を除く)によって認められるJらがいた位置か
らすると,被告人が上記のような状況でJらを目撃することはできないこ
と等,合理的に説明することが困難な点が散見される。
ク被告人は,公判廷において,右利きであると述べ,父親であるIも同様
に述べているが,警察官調書には左利きであるという記載がされている。
また,甚平又は半纏のことを,福井県の方言では「はんぺん」と言うなど
という説明が警察官調書に記載されているが,同県出身の被告人は,その
ような言葉は知らないと述べている。これらは,被告人が自己の知識に基
づいて述べていたとすれば生じ得ない食い違いである。
被告人の捜査段階における供述のうち,上記の,供述が変遷していると評
価できる部分や供述を変更している部分については,本件が発生してから約
8か月半余りが経過した後に取調べがなされていること等から,検察官主張
のとおり捜査の進行に伴って被告人の記憶が喚起され,供述が詳細になって
いったと評価することは可能であり,供述の内容が不自然な部分についても,
上記のとおり,捜査段階の供述の信用性を基礎付ける事情も存在することか
ら,直ちに捜査段階における供述の信用性を損なうものではない。
しかしながら,被告人は,捜査段階から否認と自白を繰り返すなど,基本
的部分について供述が一貫していない上,犯行を認める供述について,上記
のとおり,内容が変遷していると評価せざるを得ない部分や犯行動機,行動
等に不自然な点があることも否定できない。そして,客観的状況と符合して
いる供述についても,捜査官が客観的状況と符合した供述を得るために誘導
等した結果なされた可能性を排斥できない上,それらは,既に捜査機関によ
って把握されていたと考えられる事実や被告人が犯人でなくとも想像して供
述することができる事実等であって,本件当日に西側駐車場におり,又は北
側岸壁等へ行った者でなければ知ることができない事実であるとは言い難い。
さらには,被告人が供述した後に客観的に裏付けられた事実は存在せず,い
わゆる秘密の暴露が含まれていない。加えて,被告人が当時使用していたワ
ゴンR内から,Bを乗車させたことをうかがわせる証拠が全く発見されてい
ないなど,被告人の自白を前提とすると,説明し難い事情が存在する。
上記の諸事情に,本件においては,罪体部分について,被告人の自白を補
強するに足りる十分な証拠が存在しているとは言い難い事情があることをも
併せ考慮すると,被告人の捜査段階における供述が,相当程度具体的かつ詳
細で,客観的状況と符合している部分が認められるとしても,他方で,その
信用性を減殺する多くの事情があることから,直ちに供述の信用性を肯定す
ることにはちゅうちょを禁じ得ない。
第3上記のとおり,被告人の捜査段階における供述を除くと,被告人が本件の犯
人であることを直接証明する証拠がない上,被告人の供述も,証拠能力につい
ては前記のとおり一応肯定したものの,その信用性を認めるのに重大な疑問を
抱かせる内容となっている。そうすると,被告人が犯人であることを指向する
いくつかの事情が存在し,その疑いを全面的にぬぐい去ることはできないが,
上記のような証拠関係を前提にする限り,被告人が本件各犯行を犯したと認定
するのは困難であり,合理的疑いを入れる余地があると言わなければならない。
第4以上の次第で,本件の各公訴事実を被告人が行ったことについては,犯罪の
証明がないので,刑事訴訟法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをす
る。
平成18年2月22日
名古屋地方裁判所刑事第5部
裁判長裁判官伊藤新一郎
裁判官丹羽芳徳
裁判官鈴木清志

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