弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人齋藤悠輔の上告趣意冒頭部分は、事実誤認、単なる法令違反、
量刑不当の主張であり、同第一点は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は、
事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二
点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点は、事実誤認、単なる法
令違反の主張であり、同第四点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第
五点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上
告理由にあたらない。
 同被告人の弁護人藤田八郎の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の大審院
判例は、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条違反をいうけれど、
実質は単なる法令違反の主張に帰するものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に
あたらない。
 同被告人の弁護人大月和男の上告趣意第一は、事実誤認、単なる法令違反の主張
であり、同第二は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三は、判例違反
をいうが、所論引用の大審院判例は、事案を異にし本件に適切でなく、同第四は、
事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら
ない。
 被告人A本人の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、地方裁判所の判例を引用
して判例違反を主張することは認められておらず、ほかに最高裁判所の各判例違反
をいう点もあるが、所論は原判決の認定しない事実を前提とするものであり、同第
二点は、判例違反をいうが、所論引用の高松高等裁判所の判例は、事案を異にし本
件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり(選挙運動を総括主宰し
た者が、選挙運動をしたことに対する報酬として金銭の供与を受けた場合には、た
といその時期が選挙の終了後であつても、公職選挙法二二一条三項の適用があるも
のと解するのが相当であるから、これと趣旨を同じくする原判断は正当であり、本
件被告人Aの第一審判決判示第七の所為につき右条項を適用した原判決に違法はな
い。)、同第三点は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令
違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、判例違反をいうが、所論引用の各大審
院判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は事実誤認の主張であ
り、同第五点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第六点は、量刑不当
の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 被告人Bの弁護人中村信敏、同小川信雄、同系正敏の上告趣意第一点は、事実誤
認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
 被告人Bの弁護人石坂修一の上告趣意書は、期限後提出にかかる不適法のもので
あるから、判断を加えない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和四四年一月二三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛