弁護士法人ITJ法律事務所

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              主       文
       原判決を破棄する。
       被告人は無罪。
              理       由
 本件控訴の趣意は,主任弁護人金尾哲也,弁護人井上明彦及び同中田大連名作成
の控訴趣意書及び控訴趣意補充書に,これに対する答弁は,検察官井村立美作成の
答弁書にそれぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する(なお,検
察官は,弁論において,当審で取り調べられた関係証拠も勘案の上,適正な判決を
されたい旨陳述した。)。
 論旨は,要するに,原判決は,被告人が,有限会社Aが経営するB店に店長とし
て勤務し,同店の当日の売上金をC信用金庫D支店の夜間金庫に入金するなどの業
務に従事していたが,前後3回にわたり,①平成13年11月15日ころ,同日分
の売上金17万4367円,②同月25日ころ,同日分の売上金26万4993
円,③同年12月13日ころ,同月12日分の売上金17万5579円の現金合計
61万4939円を業務上預かり保管中,夜間金庫に入金せずに着服して横領した
と認定したが,被告人が犯人でないと推認させる事実を無視し,かつ,被告人以外
の者が犯人である可能性を安易に否定しているから,被告人が犯人であると認定し
た原判決には,明らかに判決に影響を及ぼす事実の誤認がある,というのである。
1 関係証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
 (1) 被告人は,平成12年3月から,有限会社A(以下「A」という。)が経営
するB店に店長として勤務し,売上金をC信用金庫D支店(以下「D支店」とい
う。)の夜間金庫に入金するなどの業務に従事していた。B店には,アルバイトや
パートが数名いたが,正式な従業員としては,被告人のほかには,同年5月に採用
されたEが,同年11月よりマネージャーになり,実質上の責任者として勤務して
いた。
 (2) B店の売上金については,閉店後にレジスターを締め,自動的に算出される
売上げの集計と現金とを照合した上で,営業日報が作成され,営業日報の現金合計
の日計額をD支店のAの口座に入金することになっていた。
 (3) Aの口座への入金については,基本的には,D支店から貸与されていたナイ
トバッグという夜間金庫入金用の鞄を夜間金庫に投入する方法でなされることにな
っていた。そして,本来の方法としては,普通預金入金帳の普通預金入金控と普通
預金入金伝票にそれぞれ入金額を記入し,入金伝票を切り離さないで,ナイトバッ
グに売上金と普通預金入金帳を入れて施錠し,ナイトバッグを夜間金庫に投入し,
後日,D支店のほうで入金額と入金帳の記載とを照合した上,割印等を押して,入
金伝票を切り離した入金帳とナイトバッグが返却されることになっていた。しか
し,B店では,実際には,入金帳から入金伝票を切り離した上,ナイトバッグに売
上金と入金伝票のみを入れて施錠し,夜間金庫に投入していた。
 (4) B店には,D支店から,26番,27番,28番及び359番の4個のナイ
トバッグとこれらのナイトバッグに共通の鍵及び夜間金庫投入口の鍵が貸与されて
いた。ナイトバッグの鍵は,被告人とEがそれぞれ1本ずつ保管し,夜間金庫投入
口の鍵は,1本しか貸与されておらず,被告人がこれを保管していた。
   また,B店のレジスターの鍵は,被告人とEがそれぞれ保管していた。
 (5) B店の売上金を集計し,営業日報及び入金帳を作成した上,売上金及び入金
伝票をナイトバッグに入れて施錠するという作業は,基本的には,Eがこれを行
い,被告人は,Eから,ナイトバッグを受け取ってD支店の夜間金庫に投入するこ
とになっていたが,Eが不在のときなどには,被告人がこれら一連の作業をするこ
ともあった。
 (6) 売上金及び入金伝票が入ったナイトバッグは,営業日ごとに,原則として,
閉店後,被告人がナイトバッグをD支店の夜間金庫に投入していたが,被告人が出
勤していない日には,売上金をレジスターに入れておくなどして保管し,被告人が
出勤してきた日に,当日の売上金と欠勤日の売上金との合計額及びそれぞれの入金
伝票を1つのナイトバッグに入れて夜間金庫に投入することが多かった。また,週
末や連休の際には,釣り銭が不足することがあったため,売上金をその当日には入
金しないで翌日まで保管して釣り銭に流用するなどし,数日分を併せて1つのナイ
トバッグに入れて入金することがあった。
   D支店では,夜間金庫に投入されたナイトバッグの番号を書面に記入して記
録していたが,B店のナイトバッグの番号が記載されていないのに,売上金に相当
する現金がAの口座に入金されていることがあり(例えば,平成13年10月11
日,同年11月9日,同月27日),夜間金庫にナイトバッグを投入する方法では
なく,Eが,営業時間内にD支店の窓口で売上金を入金したこともあった。また,
被告人が欠勤した日の翌日にナイトバッグの投入が確認され,Aの預金口座にその
前日の売上金が入金されていることもある(平成13年11月1日の入金分)。
   被告人とEは,ナイトバッグに複数の営業日の売上金と入金伝票が入れられ
ているとされる場合を含め,ナイトバッグの受け渡しの際,ナイトバッグを開け
て,売上金等の有無や金額を確認し合うことはなかった。
2 関係証拠によれば,被告人が着服横領したとして起訴されている平成13年1
1月15日分,同月25日分及び同年12月12日分の各売上金の入金状況につい
て,以下の事実を認めることができる。
 (1) 平成13年11月15日分について
   タイムカード及び営業日報の記載によれば,被告人は,平成13年11月1
4日(水曜日)は欠勤し,同月15日(木曜日)は出勤しており,Eは,両日とも
出勤している。
   同月14日分の売上金は,16万2143円,同月15日分の売上金は,1
7万4367円であり,両日の営業日報及び入金控の記載状況からすると,両日の
売上金の集計,営業日報及び入金控の記入などの作業は,Eがこれを行っている。
   同月16日,D支店では,B店の26番のナイトバッグが夜間金庫に投入さ
れていたことが確認されており,このナイトバッグには,同月14日分の売上金に
相当する16万2143円及び入金伝票が入っていたが,同月15日分の売上金及
び入金伝票は入っておらず,その前後にAの預金口座に同日分の売上金に相当する
現金の入金はなされていない。
 (2) 平成13年11月25日分について
   平成13年11月25日(日曜日)は,被告人及びEとも出勤していたが,
Eは,Aの社長と共に,午後6時ころから行われた常連客のゴルフコンペの忘年会
に出席し,閉店時にはB店にはいなかった。
   同日分の売上金は,26万4993円であり,営業日報及び入金控の記載状
況からすると,被告人が売上金の集計,営業日報及び入金控の記入などの作業を行
っている。
   同月26日,D支店では,B店の26番,27番及び28番の3個のナイト
バッグが夜間金庫に投入されていたことが確認されており,これらのナイトバッグ
は,夜間金庫にナイトバッグを投入した際に発行されるレシートからすると,1個
は同月25日午前1時48分ころ,1個は同月26日午前1時31分ころにそれぞ
れ夜間金庫に投入されたことが明らかである。
   これらのナイトバッグには,同月21日ないし同月24日の4日分の各売上
金に相当する現金及び入金伝票が入っていたが,同月25日分の売上金及び入金伝
票は入っておらず,その前後にAの預金口座に同日分の売上金に相当する現金の入
金はなされていない。
   なお,営業日報の記載によると,Eは,同月26日は欠勤し,同月27日に
出勤している。また,同月27日に同月26日分の売上金がAの預金口座に入金さ
れているが,同月27日には,B店のナイトバッグが夜間金庫に投入されたことは
確認されていないことからすると,同月26日の営業終了後には,ナイトバッグが
夜間金庫に投入されたことはなく,同月27日にEがD支店の営業時間に窓口で入
金したものと認められる。
 (3) 平成13年12月12日分について
   タイムカード及び営業日報の記載によれば,被告人は,平成13年12月1
2日は欠勤し,同月13日は出勤しており,Eは両日とも出勤している。
   同月12日分の売上金は,17万5579円,同月13日分の売上金は,1
3万9872円であり,両日の営業日報及び入金控の記載状況からすると,両日の
売上金の集計,営業日報及び入金控の記入などの作業は,Eがこれを行っている。
   同月13日には,預金口座への入金はない。そして,同月14日,D支店で
は,B店の28番のナイトバッグが夜間金庫に投入されていたことが確認されてお
り,このナイトバッグは,レシートによれば,同日午前零時31分ころに投入され
たものであるが,このナイトバッグには,同月13日分の売上金に相当する13万
9872円及び入金伝票が入っていたが,同月12日分の売上金及び入金伝票は入
っておらず,その前後にAの預金口座に同日分の売上金に相当する現金の入金はな
されていない。
3 原判決は,犯人は,売上金等の集計,運搬等に携わったE,被告人及びD支店
の職員に絞られるが,Eは,平成13年11月25日分の売上金の一連の作業には
一切携わっていないから,犯人から除かれるとし,D支店の職員も犯人から除かれ
るとした上,被告人と犯人との同一性について,被告人は,各犯行日のいずれにお
いても,売上金及び入金伝票がナイトバッグに収納され,これがD支店の夜間金庫
に投入されるまでの間,他者の目を気にすることなく自由に開披しうる状況下で,
ナイトバッグを単独で所持していたものであるから,各犯行を容易に実行すること
ができ,本件特有の犯行手口に最も適合的であるといえ,それらに照らせば,被告
人と犯人との同一性を優に認めることができると説示している。
  そこで,まず,平成13年11月15日分及び同年12月12日分の各売上金
について検討すると,Eは,被告人が欠勤した翌日には,ナイトバッグに2日分の
売上金及び入金伝票を入れて施錠し,被告人に手渡していたことは間違いなく,1
日分の売上金を抜いたことは絶対ない旨供述する。しかしながら,被告人は,Eか
ら,ナイトバッグを受け取る際,ナイトバッグを開けて売上金等の有無を確認した
ことはなかった上,捜査報告書(当審検第13号証)によれば,ナイトバッグ自体
の重さは約320グラムであり,2日分の売上金が入った場合と11月15日分あ
るいは12月12日分の売上金が抜きとられた場合との重さの差は,4グラム前後
にすぎず,被告人において,1日分の売上金が抜き取られて手渡されたとしても,
ナイトバッグの中身を確認しない限り,これに気付くことはまずあり得ないと認め
られ,Eにおいても,被告人に知られないうちに,1日分の売上金を抜き取り着服
することは十分に可能であったということができる。
  また,Eは,当審において,夜間金庫にナイトバッグを投入する方法以外に
も,Eが窓口で売上金を口座に入金したこともあったと供述を変遷させ,被告人が
欠勤したときにEがナイトバッグを夜間金庫に投入していた時期についてもあいま
いな供述をするに至っている。さらに,Eは,当審で取り調べた証拠(当審検第1
4号証)によれば,平成6年6月以降,消費者金融5社から繰り返し借入をしてお
り,平成13年2月以降も毎月各社に対してほぼ1万円ないし2万円ずつ返済を続
けていたこと,平成15年4月の時点でも残債があることが認められるところ,当
審公判廷では,平成11年8月から同年11月までの間の借り入れを否定し,平成
13年初めころ,借入金の残額がどれくらいかは言えない,現在は,毎月返済をし
ている借入金はないなどと供述しており,本件犯行の動機にも結びつくと思われる
自己の負債状況について,明らかに虚偽の供述をしているのであって,証人として
の誠実性に疑問がある。これに加えて,平成15年5月6日,検察事務官が,Eの
自宅において,Eから消費者金融関係の書類等の任意提出を受けた際,平成12年
11月26日付け(金額49万2883円),平成13年1月2日付け(金額43
万7102円)及び同月3日付け(金額46万1615円)のB店の普通預金入金
伝票が発見されたが,これらに対応する金額がAの預金口座には入金されていない
こと,被告人が身柄拘束中である平成15年4月10日,同月11日及び同月12
日の各売上分について,Eが同月14日にD支店の窓口で入金したと供述している
のに,Aの預金口座には入金されていないことなど(当審検第15ないし第18号
証)からすれば,Eには本件以外のB店の売上金に関して,極めて不可解な点がみ
られるのであって,Eの供述の信用性には多大の疑問がある。
  次に,平成13年11月25日分の売上金についてみると,原判決は,被告人
が売上金の集計等の作業を1人で行っており,Eはこれらに一切携わっていないか
ら,Eは犯人から除かれると説示していることからすると,同日分の売上金は,営
業終了後に店外に持ち出され,翌日まで店内でレジスターなどに保管されたことは
なかったことを前提としていると思料される。しかしながら,被告人は,当審にお
いて,閉店時にEが不在の場合,Eから電話で連絡があり,売上金の集計等の作業
をしないで売上金を店内に保管したまま帰宅したことがあったし,自分が営業日報
等を作成した日であっても,必ず売上金を夜間金庫に投入したとは言い切れない
し,日曜日の営業終了後,土曜日と日曜日の2日分の売上金をまとめて入金するこ
とが多かったが,必ずそのようにしていたという記憶はない旨供述する。関係証拠
によれば,平成13年10月以降をみても,同月8日(祭日の月曜日),同月9日
及び同月11日は,いずれも被告人は出勤し,同月8日分及び同月9日分の売上金
については,被告人が売上金等の集計の作業をしているが,それぞれ直近の営業日
には,ナイトバッグの投入は確認されているのに,別の営業日の売上金が入金され
ていて,同月8日分,同月9日分及び同月11日分の売上金はAの預金口座には入
金されておらず,同月10日,同月11日及び同月15日になってそれぞれ入金さ
れていることが認められ,被告人の供述が裏付けられている。そうすると,被告人
が売上金の集計等を行った場合であっても,営業終了後,前日までの売上金を夜間
金庫に投入し,当日の売上金についてはレジスターなどに保管していたことも十分
にあり得ることであるといえる。これに対し,Eは,当審において,営業終了後に
三連休の最終日にあたる11月25日分の売上金を夜間金庫に投入しないでおくよ
うな理由は考えられず,被告人がこれを盗ったと思う旨供述するが,上記のとお
り,Eの供述の信用性は疑わしい。そして,同月26日の営業終了後にはナイトバ
ッグは夜間金庫に投入されていないから,同月25日分の売上金が,Eが出勤した
同月27日までB店の店内に保管されていた可能性も十分にある。したがって,同
日,Eが,D支店の窓口で同月26日分の売上金を入金する際などに,同月25日
分の売上金を着服する機会もあったといわなければならない。
  他方,被告人は,B店から支給された給与で単身生活をしていたものであり,
消費者金融に多額の借財があったとか,派手な遊興等をしていたことはうかがわれ
ず,証拠上,本件各犯行に結びつくような動機が見当たらない。また,着服したと
される現金の使途先や費消の事実に関する証拠は全くない。そして,被告人は,捜
査段階から原審及び当審の公判廷に至るまで,一貫して本件各犯行を否定する供述
を続けている。
4 以上に検討したとおり,Eが本件の犯人であるとの疑いを払拭することはでき
ず,被告人が本件各犯行の犯人であると認めるには合理的な疑いがあるといわなけ
ればならない。そうすると,被告人が犯人であると認定した原判決には事実の誤認
がある。
  論旨は理由がある。
 よって,刑訴法397条1項,382条により原判決を破棄し,同法400条た
だし書に従い,更に判決する。
 本件公訴事実は,「被告人は,有限会社A(代表取締役F)が経営する山口県宇
部市大字ab番地所在のB店に店長として勤務し,同店の当日の売上金を同市大字
cd番地所在のC信用金庫D支店の夜間金庫に入金するなどの業務に従事している
ものであるが,別表記載のとおり,平成13年11月15日ころから同年12月1
3日ころまでの間,前後3回にわたり,上記B店の売上金である現金合計61万4
939円を上記有限会社Aのため業務上預かり保管中,ほしいままに自己の用途に
当てる目的で,いずれもそのころ,上記夜間金庫に入金せずに着服して横領したも
のである。」というのであるが,上記のとおり,結局本件公訴事実については犯罪
の証明がないことになるから,刑訴法336条により被告人に対し無罪の言渡しを
することとして,主文のとおり判決する。
  平成15年7月24日
    広島高等裁判所第一部
          裁判長裁判官   久   保   眞   人
             裁判官   芦   髙       源
             裁判官   島   田       一

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