弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審における未決勾留日数中三十日を本刑に算入する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は被告人及び弁護人田倉整提出の各控訴趣意書記載のとおりであ
るからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 右弁護人の控訴の趣意第一点について。
 論旨は、刑法第九十七条は憲法第十八条に違反する規定であるからこれを適用し
て被告人に有罪の言渡をし<要旨>た原判決は違憲であり、破棄を免れない、と主張
するものである。しかしながら憲法第十八条は「何人も、いかなる奴隷的拘
束も受けない。又犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させ
られない。」と規定するものであつて、犯罪に因る処罰の場合には囚人をその意に
反して拘束し、苦役に服せしめることは憲法もこれを是認するところであるから、
刑法がその身柄の拘束を排除し、苦役を免れようとする者に対し刑罰をもつて臨む
ことはむしろ当然のことといわなければならないのであり、また右苦役を前提とす
る身柄の拘束はもとより憲法にいわゆる奴隷的拘束には当らないのであるから、所
論既決の囚人逃走の場合に関し、刑法第九十七条が憲法に違反する旨の主張は到底
採用し難い。畢竟論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 花輪三次郎 判事 山本長次 判事 関重夫)

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