弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における未決勾留日数中、参拾日を本刑に算入する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人諫山博竝びに被告人各自提出の控訴趣意書記載のとおり
であるからこれを引用する。
 弁護人の控訴趣意第一点について、
 <要旨>原判決の確定した事実の要旨は、被告人は判示A坑においてカツペ式採炭
の実施にからみ、同坑採炭夫が行つていた集団欠勤斗争を支援するために他
所から来集した十数名及び五、三〇記念大会開催のため集つた遠賀地区B派約四十
数名等の者が、昭和二十七年五月三十日午後一時頃同坑Cクラブ前玄関で赤旗、北
鮮旗等十数流を押し立て円形を作つて集合しこれに漸次、同坑採炭夫等も参加して
スト支援の挨拶が交わされているうち、同日午後二時頃五、三〇記念大会視察のた
め同クラブ前にやつてきた遠賀地区警察署巡査部長Dを参集者が発見し「スパイ
だ、逃がすな」と騒ぎ出すや、参集者六、七十名と共謀の上D巡査部長を同クラブ
玄関前端中央に連れ出して取りかこみ、その脱出を因難ならしめた上、囲続の態勢
を解かず、同人がやむなく身分、氏名を明かすや警察に対する非難攻撃の言辞を弄
し、罵詈雑言をして喧騒する参集者多衆の威力を背景にしてD部長の身体又は自由
に対して危害を加えかねまじき気勢を示し脅迫を続けて畏怖させるとともに身体の
捜査をしたり、種々糺問的質問を続発してつるし上げ、依然として包囲態勢を解か
ず、同部長が報告のため本署に帰ろうとするのを許さず、更に警察手帳を取り上げ
てその内容を読み上げ、なお参集者に向つて「自分は署長の命令で来たが経済斗争
の弾圧に来たのではない、皆さんに迷惑であれば申訳ない、悪ければお詑びする」
旨弁明させた上、その要領を書面に記載することを強要し、署長の命令で来たこ
と、将来A坑の集会に来ないことも書き入れろと申し向け、早く書けなど大衆の怒
号する中で身の危険を怖れた同部長をしてやむなくその旨の文書一通(詑状)を作
成提出させた上、これを参集者に向つて読み上げさせて義務なきことを行わせ、つ
いでD部長をデモ隊に入れて警察に抗議することとし、同日午後四時頃約二百名の
示威隊を編成し同人を無理にその示威隊の中央附近に引き入れ、他の者と交替しつ
つ同部長とスクラムを組み、デモ行進列中から脱出し得ないようにして、同所から
判示水巻町警察署前まで連行し、以て午後二時頃から午後五時過頃まで約三時間
余、同部長の自由を拘束して不法に監禁したというのであつて、右被告人の所為は
労働争議に関し、社会通念上許容される限度を超え、労働組合法第一条第一項の目
的達成のためにする正当の行為といい得ないものであることは多言を要しないとこ
ろである。
 そもそも、労働組合法第一条第二項の規定は労働組合の団体交渉その他の行為で
あつて同条第一項にかかげる目的を達成するためにした正当な行為について、刑法
第三十五条の適用を認めるとともにその但書において暴力の行使はいかなる場合に
も、刑法第三十五条にいわゆる「法令又は正当の業務に因り為したる行為」と解釈
されてはならないものとして不法な実力行使を禁止しているのであるから、被告人
の本件強要、不法監禁の所為を暴力の行使と認め、労働組合法第一条第二項本文の
規定を適用しなかつた原判決は正当であつて、所論のように法律の解釈を誤つた違
法は存しない。所論は独自の見解であつて全く理由がない。
 同控訴趣意第二点について、
 しかし、本件記録を精査してもDが判示Cクラブ前で所論のように職権濫用罪を
犯した事実は毫も認められないので、被告人のした逮捕行為に犯意がないとはいえ
ない。又仮りに同人をスパイたと信じて逮捕したとしてもそれは原判決の説明する
とおり、法の不知であつて犯罪の成立を阻却しないので被告人のした本件逮捕監禁
の所為が犯意を次ぐという論旨は理由がない。
 同控訴趣意第三点について、
 しかし、原判決挙示の証拠によると、論旨第一点において摘示した原審認定の事
実が認められ、その被告人の所為が刑法上強要罪及び不法監禁罪を構成することも
疑ないので、原審のした事実の認定及び法律の適用は正当であつて、原判決には毫
も事実誤認若しくは法律適用の誤なく、論旨は理由がない。
 同控訴趣意第四点について、
 しかし、被告人のした本件所為は、冒頭掲記の原審認定の事実のとおりであつて
当時の諸般の情況に鑑ひ、被告人がその所為をしなければ他に方法がなかつたもの
とは到底認められないので、右被告人の所為を以て所論のように期待可能性がない
ものと認めることはできない。論旨は採用し難い。
 同控訴趣意第五点について、
 しかし、本件犯罪の動機、態様、罪質その他諸般の情状を考えると、所論の点を
斟酌しても原審の被告人に対する科刑は相当で決して重いとはいえないので論旨は
採用することができない。
 被告人の控訴趣意第一点について、
 しかし、原判決が判示事実認定の証拠としたD作成名義の詫状(昭和二十七年小
倉支部領第三七八号の一)が、本件被告人等の強要により判示日時場所においてD
の作成した詫状であることは原審第二回公判廷における証人D竝びに原審第三回公
判廷における証人Eの各供述及び原判決挙示の別件証人Fの尋問調書によつて明ら
かであるから、右詫状が偽造であることを前提とする論旨はいずれも理由がない。
そして原判決挙示の証拠を綜合すると、原判示のとおりDに強要して判示詫状を書
かせるなどした強要罪及び同人を不法に監禁した原判示事実を認定することができ
る。そして証拠のうち右認定にそわない部分は原審の措信しなかつたものと解すべ
きで、その証拠の取捨、選択及び価値判断が合理性に違反する点も見当らないしそ
の他記録を精査しても原審のした事実の認定に誤認は存しない。論旨は理由がな
い。
 同控訴趣意第二点乃至第四点について、
 しかし、原判決が適法に認定した被告人の判示所為が刑法の強要罪及び不法監禁
罪に該当することは明白であるから、被告人の判示所為をそれぞれ右各罪に問擬処
断した原判決は正当であつて記録を精査しても各所論の事実は毫も認められない。
所論は、結局独自の見解にすぎないので理由がない。 以上の理由により本件控訴
は理由がないので、刑事訴訟法第三百九十六条に従いこれを棄却すべきものとして
未決勾留の日数の通算につき刑法第二十一条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 西岡稔 判事 大曲壮次郎 判事 天野清治)

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