弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人田中寿秋の上告理由について
 債務者である土地の貸借人がその貸借地上に所有する建物を譲渡担保とした場合
には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がな
い限り、右譲渡担保権の効力は、原則として土地の賃借権に及び、債権者が担保権
の実行としての換価処分により建物の所有権をみずから確定的に取得し又は第三者
にこれを取得させたときは、これに随伴して土地の賃借権もまた債権者又は第三者
に譲渡されると解すべきである。したがつて、債権者がいわゆる帰属清算の方法に
より建物の所有権を取得する場合において、債務者に交付すべき清算金額を算定す
るにあたつては、特段の事情のない限り、借地権付の建物として適正に評価された
価額を基準としてすることを要する(この場合、土地賃借権の譲渡の承諾を得るに
つき土地の賃貸人に対し適正な金額の給付を要するときは、右金額は、換価に要す
る相当な費用として、清算金額の算定上控除することができる。)。しかしながら、
土地賃借権の譲渡について賃貸人の承諾(又はこれに代わる許可の裁判)を得るこ
とが不可能又は著しく困難な事情にあつて、債権者が建物の所有権を取得しても借
地法一〇条による建物買取請求権の行使をするほかはないと認められるときは、右
買取請求権を行使した場合における建物の時価を基準として清算金額を算定するこ
とが許されると解するのが、相当である。
 原判決は、措辞いささか明確を欠くが、結局において右と同旨の見解に立脚しつ
つ、本件の土地賃借権の残存期間や賃貸人が契約終了を理由に土地の明渡しを要求
していることなどを含む従前の経過その他の諸事情をしんしやくしたうえ、本件建
物を債権者である被上告人が取得するとしても、土地賃借権の譲渡につきとうてい
賃貸人の承諾を得ることができず、建物買取請求権を行使する以外に方途がない旨
の事情の存在を認定し、その場合における本件建物の時価をもつて本件建物の適正
評価額としたうえ清算金額が金四〇万円を上回るものではないと算定したものと認
められる。そして、原判決挙示の証拠関係に照らすと、所論の点に関する原審の認
定判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採
用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛