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平成30年5月31日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成28年(ワ)第20852号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成30年2月20日
判決
原告有限会社イー・エックス・キュー
同訴訟代理人弁護士伊藤真
同平井佑希
同丸田憲和10
原告有限会社アートステーション
同訴訟代理人弁護士齋藤理央
被告株式会社コスミック出版
同訴訟代理人弁護士北村行夫
同大井法子
同杉浦尚子20
同雪丸真吾
同芹澤繁
同亀井弘泰
同名畑淳
同吉田朋25
同福市航介
同杉田禎浩
同近藤美智子
同廣瀬貴士
主文
1被告は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品を輸入し,製造し,販売5
してはならない。
2被告は,原告有限会社イー・エックス・キューに対し,115万029
5円及び内62万4357円に対する平成28年7月9日から,内52万
5938円に対する同年10月29日から,それぞれ支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。10
3被告は,原告有限会社アートステーションに対し,115万0295円
及び内62万4357円に対する平成28年7月9日から,内52万59
38円に対する同年10月29日から,それぞれ支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
4原告らのその余の請求をいずれも棄却する。15
5訴訟費用はこれを4分し,その3を原告らの負担とし,その余を被告の
負担とする。
6この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求20
1主文第1項と同旨
2被告は,原告有限会社イー・エックス・キューに対し,4895万5228
円及び内4179万6000円に対する平成28年7月9日(訴状送達の日の
翌日)から,内715万9228円に対する同年10月29日(原告ら同月2
6日付け準備書面1送達の日の翌日)から,それぞれ支払済みまで年5分の割25
合による金員を支払え。
3被告は,原告有限会社アートステーションに対し,4895万5228円及
び内4179万6000円に対する平成28年7月9日(訴状送達の日の翌日)
から,内715万9228円に対する同年10月29日(原告ら同月26日付
け準備書面1送達の日の翌日)から,それぞれ支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。5
第2事案の概要
本件は,別紙原告ら著作物目録記載の「トムとジェリー」の各アニメーション
作品(以下「本件アニメーション作品」という。)の日本語台詞原稿(以下「本
件著作物」という。)の著作権を各2分の1の割合で共有する原告らが,本件著
作物(台詞原稿)を実演した音声を収録した別紙被告商品目録記載の各DVD商10
品(以下,まとめて「被告商品」という。)を製造,販売,輸入する被告の行為
が著作権侵害(製造につき複製権侵害,販売につき譲渡権侵害,輸入につき著作
権法113条1項1号の著作権侵害とみなされる行為)に当たると主張して,被
告に対し,①著作権法112条1項に基づき,被告商品の輸入,製造及び販売の
差止めを求めるとともに,②提訴の3年前の日である平成25年6月24日以降15
の販売分につき民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償金41
79万6000円及びこれに対する平成28年7月9日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,また,③それより前である平成2
5年6月23日までの販売分につき民法703条に基づき,不当利得金(著作権
使用料相当額)715万9228円及びこれに対する平成28年10月29日か20
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求
める事案である。
1前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,各項末尾記載の証拠(枝番を記載
しない場合はすべての枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易25
に認められる。
(1)原告有限会社イー・エックス・キュー(以下「原告イー・エックス・キュ
ー」という。)は,デジタル・ビデオ・ディスク等の光ディスクのソフトウ
ェアの制作,販売及びその著作権の譲渡等を業とする有限会社である。
原告有限会社アートステーション(以下「原告アートステーション」とい
う。)は,映像ソフトの企画・制作・販売及び輸出入等を業とする有限会社5
である。
被告は,ビデオ・映画等の制作・配給・販売・賃貸並びに輸出入業務等を
業とする株式会社である。
(2)原告イー・エックス・キューと原告アートステーションは,平成22年9
月10日,原告アートステーションが本件アニメーション作品に日本語字幕10
及び日本語吹き替えを施したコンテンツを,原告イー・エックス・キューに
提供することを主たる内容とするコンテンツ提供契約を締結し,その際,以
下の事項について合意した。(甲2,3)
ア原告アートステーションは,本件アニメーション作品に係る日本語字幕
及び日本語吹き替えの台詞原稿(本件著作物)の作成並びに日本語字幕及15
び日本語音声の収録作業を行い,その原盤を原告イー・エックス・キュー
に納品する。
イ原告イー・エックス・キューは,上記原盤をDVDとして販売等する権
利を保有する。
ウ本件著作物(台詞原稿)の著作権は,原告イー・エックス・キュー及び20
原告アートステーションの共有とし,それぞれ2分の1の持分を保有する。
(3)原告アートステーションは,上記コンテンツ提供契約に従い,本件著作物
(台詞原稿)を作成の上,これに基づいて作成した日本語字幕及び日本語音
声を収録したDVD商品「トムとジェリー①」,「トムとジェリー②」及び
「トムとジェリー③」(以下,まとめて「原告商品」という。)の原盤を製25
作し,原告イー・エックス・キューに納品した。したがって,原告らは,本
件著作物の著作権を各2分の1の割合で共有する。(甲1,弁論の全趣旨)
(4)被告は,原告らに無断で,韓国において,原告商品に収録された本件アニ
メーション作品の日本語音声をその映像とともに複製して,被告商品を製造
し,日本国内で頒布する目的で輸入し,これを販売している(以下「本件被5
告行為」という。)。
被告商品の各DVD商品と原告商品に収録された各アニメーション作品と
の対応関係は以下のとおりである。(甲5)
ア別紙被告商品目録1「15のおはなしトムとジェリードタバタ大作
戦」(以下「被告商品1」という。)10
別紙原告ら著作物目録1-1ないし1-10及び2-1ないし2-5の
合計15作品。
イ別紙被告商品目録2「15のおはなしトムとジェリーわくわくラン
ド」(以下「被告商品2」という。)
別紙原告ら著作物目録2-6ないし2-10及び3-1ないし3-1015
の合計15作品。
ウ別紙被告商品目録3「たのしいアニメ100本立てDVD3枚組」(以
下「被告商品3」という。)
別紙原告ら著作物目録1-1ないし1-4,1-6ないし1-10,2
-1ないし2-4,2-6ないし2-10,3-3ないし3-8の合計220
4作品。
(5)被告は,日本国内において,被告商品を以下の販売価格及び販売枚数のと
おり販売した。
ア被告商品1
(ア)販売価格25
500円(5%税込み)
(イ)販売枚数
平成23年9月から平成25年6月までの間2678枚
平成25年7月から平成28年6月までの間929枚
イ被告商品2
(ア)販売価格5
500円(5%税込み)
(イ)販売枚数
平成23年9月から平成25年6月までの間2619枚
平成25年7月から平成28年6月までの間889枚
ウ被告商品310
(ア)販売価格
980円(5%税込み)
(イ)販売枚数
平成23年9月から平成25年6月までの間3万3462枚
平成25年7月から平成28年6月までの間8572枚15
2争点
(全請求について)
(1)著作権侵害の有無
(不法行為に基づく損害賠償請求について)
(2)過失の有無20
(3)損害額(著作権法114条2項)
ア被告商品の限界利益額
イ被告商品における本件著作物の寄与度(推定覆滅事情)
ウ被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)
の寄与度(推定覆滅事情)25
(不当利得返還請求について)
(4)不当利得額(著作権使用料相当額)
ア著作権使用料(率)
イ被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)
の寄与度
3争点に関する当事者の主張5
(1)争点(1)(著作権侵害の有無)について
(原告らの主張)
被告商品を製造する行為は,本件著作物の著作権(複製権)を侵害する行
為であり,被告商品を販売する行為もまた,原告らの著作権(譲渡権)を侵
害する行為である。また,被告商品が韓国において製造され,輸入されてい10
るとすれば,被告商品は,国内において頒布する目的をもって輸入されたも
のであり,かつ,輸入の時において日本国内で作成したとしたならば複製権
侵害となるべき行為によって作成された物であるから,その輸入行為は,原
告らの著作権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条1項1号)。
したがって,本件被告行為は,原告らの著作権を侵害する。15
(被告の主張)
争う。
(2)争点(2)(過失の有無)について
(原告らの主張)
被告は,十分な根拠に基づかず著作権侵害がないと盲信するなどしており,20
被告には著作権侵害につき少なくとも過失が認められる。過失がないとする
被告の主張は,以下のとおり理由がない。
ア乙3ないし6は訴外株式会社メディアジャパン(以下「訴外メディアジ
ャパン」という。)の代表取締役A(以下「訴外A」という。)の説明の
裏付けにならないこと25
(ア)乙3について
乙3は原告アートステーションと訴外メディアジャパンとの共同事業
合意書であるが,契約当事者欄は印字された記名があるのみで,押印は
されていないから,契約当事者名義の文書として真正に成立したとみる
ことはできず,契約当事者がその記載内容どおりの法律行為をしたこと
の裏付けとはならない。5
(イ)乙4ないし6について
被告は,上記合意書に基づく訴外メディアジャパンの負担額が136
万円である旨を主張し,その根拠として平成24年4月9日に原告アー
トステーション代表者が発出したメール(乙5)に「本当は136万円
の予定ですが」との記載があることを挙げる。しかし,同メールには「未10
締結のままになってしまった共同事業合意書」との記載があることから
すれば,同メールの約1年7か月前の日付が記載されている乙3の共同
事業合意が成立していないことは明らかである。同メールの記載は,文
字どおり「仮に契約が締結されていたとしたら136万円を負担する予
定だった」ことを示すものにすぎず,被告主張の根拠とはなり得ない。15
また,仮に被告の主張するとおり訴外メディアジャパンの負担額が1
36万円だったとしても,買掛金補助元帳(乙6)における平成22年
9月21日付けの相手方科目を「604仕入高(有)アートステー
ション」とする仕訳の貸方は138万円となっており,被告の主張額と
合致しないから,通帳写し(乙4)及び買掛金補助元帳(乙6)に示さ20
れている訴外メディアジャパンと原告アートステーションとの各取引が,
共同事業合意書(乙3)に基づく負担額の支出に該当するとみることは
できない。
イ面談後に原告らないし原告ら代理人から特に連絡がなかったことが無過
失の根拠とはなり得ないこと25
原告ら代理人(当時。現在は原告イー・エックス・キュー代理人。)弁
護士伊藤真及び平井佑希(以下,単に「原告ら代理人」という。)と被告
代理人が面談を行い,その際に,訴外メディアジャパンの説明がなされた
ことは認めるが,原告ら代理人がその説明に納得した事実は全くない。原
告ら代理人は,共同事業合意書(乙3)は押印のないドラフトであり,結5
局のところ同書面の合意がなされた事実は認められず,原告アートステー
ション代表者の話と大きく齟齬することを話しており,双方の話し合いは
何らの合意点も見出されないまま終了した。その後も被告が販売を継続し
ていることから,訴え提起を検討していたが,原告アートステーションと
訴外メディアジャパンとの訴訟の判決が確定したところで,本訴の提起に10
至ったものである。被告の主張は,「再度の交渉がなかったことや訴えが
提起されなかったことから自己の主張が認められたと判断したのであり,
その判断には過失がない」というものであり,失当である。
ウ以上より,被告は,訴外Aの説明を不十分な資料に基づいて盲信したも
のであり,少なくとも過失が認められることは明白である。15
(被告の主張)
ア被告は,平成24年10月30日頃,原告らより被告商品の販売が著作
権侵害となる旨の警告書(乙1)の送付を受けたため,すぐに弁護士北村
行夫及び雪丸真吾(以下,単に「被告代理人」という。)に対応を依頼し,
両弁護士は被告商品の著作権処理を行った訴外メディアジャパンに対して20
聞き取り調査を行った。平成24年12月6日に訴外A及び訴外メディア
ジャパンの代理人弁護士と面会でき,著作権処理は有効に行われており,
原告らの警告には理由がない旨の説明を受けた(乙2)。この際,訴外メ
ディアジャパンから,共同事業合意書(乙3),通帳写し(乙4),原告
アートステーション代表者の訴外A宛て2012年4月9日付けメール(乙25
5),及び買掛金補助元帳(乙6)の提示を受け,以下の説明がなされた。
(ア)メール(乙5)記載のとおり,訴外メディアジャパンの共同事業合意
書(乙3)に基づく負担額は136万円であった。
(イ)通帳写し(乙4)のとおり,訴外メディアジャパンは21万5000
円と69万円の合計90万5000円を原告アートステーションに対し
て既に支払っており,原告アートステーションもこれを自認している(乙5
5)。
(ウ)39万3500円は訴外株式会社ピーエスジー(以下「訴外ピーエス
ジー」という。)からの入金の被告取り分で補填された(乙5)。
(エ)そうすると,残額は136万円-90万5000円-39万3500
円=6万1500円であるが,これは平成22年9月21日に現金1010
万円で支払済みである(乙6)。
(オ)したがって,共同事業合意書(乙3)は有効に成立しており,訴外メ
ディアジャパンは同合意書6条に基づき,被告に対して被告商品の販売
を許諾する権限を持っている。
イ被告は上記の説明に合致する資料(乙3ないし6)が存在することから,15
訴外メディアジャパンの著作権処理は有効に行われており,原告らの警告
には理由がないとの説明を信じた。そこで,被告代理人は平成24年12
月21日,原告ら代理人と面談を行い,上記の訴外メディアジャパンの説
明を,上記資料(乙3ないし6)を示しながら報告したが,この面談後,
原告らないし原告ら代理人から特に連絡はなかった。そのため,被告とし20
ては,上記面談の説明により,原告らも著作権侵害の主張は困難と判断し
たものと理解して,被告商品等の販売を継続した。
ウ以上の経緯から,被告には過失はない。
(3)争点(3)(損害額(著作権法114条2項))について
(原告らの主張)25
ア被告商品の限界利益額
(ア)卸販売価格(率)
被告商品の卸販売価格率は小売販売価格の65%を下回らない。した
がって,被告商品1及び2の卸販売価格は325円(500円×0.6
5)を,被告商品3の卸販売価格は637円(980円×0.65)を,
それぞれ下回らない。5
被告は,卸販売価格率について,当初,被告商品1及び2は62%,
被告商品3は60%であると主張していたが,その後,再度精査したと
ころおよそ48%であったと主張を変遷させた。しかし,その根拠資料
として開示したのは,直接販売取引の相手方として原告らにその連絡先
を開示した31社(甲13)のうち,わずか7社にすぎず(乙27,乙10
32),また,取次経由での販売については一切開示していない。卸販
売価格率について上記の7社で代表させることが合理的である理由は何
ら示されておらず,被告は自らにとって有利な卸販売価格率のみを選別
して開示したとみるほかなく,被告の主張する卸販売価格率は到底信用
することができない。15
(イ)製造原価
被告商品1及び2を1枚追加製造・販売する際に要する経費額は,被
告と同様に格安DVDを製造販売している原告イー・エックス・キュー
の取引条件に照らすと,多く見積もってもそれぞれ55円を上回らない。
したがって,被告商品1及び2の1枚あたりの限界利益額は,それぞれ20
270円(325円-55円)を下回らない。
被告商品3を1枚追加製造・販売する際に要する経費額は,原告イー・
エックス・キューの取引条件に照らすと,多く見積もっても190円を
上回らない。したがって,被告商品3の1枚あたりの限界利益額は,4
47円(637円-190円)を下回らない。25
被告は,被告商品1及び2の製造原価について根拠資料を合理的理由
なく提出していない。また,被告が被告商品3の製造原価の内訳として
提出する乙28,31では,被告商品1ないし3において案分されるべ
き「翻訳」,「マスター代」が被告商品3にのみ計上されていること,
「オーサリング」が二重計上されていること,「DVDカム他」の内容5
が不明であり不適切な費用計上がされていること,「中チラシ」は全て
の商品に封入されているわけではなく,全販売数分を費用計上すること
は不適切であること,といった問題がある。したがって,被告の製造原
価に係る主張は信用できない。
イ被告商品における本件著作物の寄与度(推定覆滅事情)10
本件アニメーション作品の映像は既に著作権の存続期間が満了している
こと,同映像には英語の音声が含まれているところ,これに日本語の吹き
替え及び字幕を付すことによって初めて日本国内で販売する商品としての
価値が維持されることからすれば,被告商品の利益額に対する本件著作物
の寄与度による減額は認められない。15
なお,被告商品は当初大人向けに制作されたものであり,子供向けアニ
メという被告の理解は間違っている。また,原告らは,台詞の入っていな
かった部分に新しく創作した台詞等を挿入するなどしている。近年,被告
商品が大ヒットしたのは,音声だけを聞いても,子供にも動きが想像でき
る水準の日本語の吹き替え音声や日本語音声が新たに付されたためである。20
ウ被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)
の寄与度(推定覆滅事情)
被告商品3には,本件アニメーション作品24話を含め100話が収録
されているが,「トムとジェリー」が他の外国アニメよりも売上枚数で上
回ること,平成29年現在でもオリコンチャートにランクインしているこ25
となどからすれば,被告商品3の購入動機として本件アニメーション作品
の顧客吸引力は他の作品に突出しており,その寄与度は50%を下回るこ
とはない。被告商品3に収録された作品のうち,YouTube上で視聴
できる作品の視聴回数を比較したところ,「トムとジェリー」作品は,デ
ィズニー作品と比較しても大きな違いがあり,商品販売力に突出した違い
が存在する。5
エ小括
以上を踏まえると,著作権侵害に基づく,著作権法114条2項による
原告らの損害額は以下のとおり,各原告につき,132万3686円であ
る。
(ア)被告商品1及び210
(929枚+889枚)×270円=49万0860円
各原告につき,24万5430円
(イ)被告商品3
8572枚×447円×0.5=191万5842円
各原告につき,95万7921円15
(ウ)弁護士費用
各原告につき,上記(ア)及び(イ)の合計額120万3351円の1割で
ある12万0335円が相当である。
(エ)合計
各原告につき,132万3686円20
(被告の主張)
ア被告商品の限界利益額
(ア)卸販売価格(率)
被告の各卸先との卸販売価格率の例は乙27のとおりであり,若干の
幅はあるものの,平均するとおよそ48%であり,原告ら主張の65%25
を大きく下回る。したがって,被告商品1及び2の卸販売価格は240
円(500円×0.48),被告商品3の卸販売価格は470.4円(9
80×0.48)である。
(イ)製造原価
被告商品1及び2の商品1枚あたりの製造原価は61.47円であり,
商品1枚あたりの限界利益額は178.53円(240円-61.475
円)である。被告商品3の商品1枚あたりの製造原価は255.09円
であり,商品1枚あたりの限界利益額は215.31円(470.4円
-255.09円)である。
原告らは,「オーサリング」が二重計上であると指摘するが,オーサ
リング後の検証時にミスなどが発覚した場合に,再度オーサリングを実10
施するのは特段珍しいことではないところ,被告商品3においても別個
に行われたものとして被告の原価表に計上されているものであり、二重
計上したものではない。また,「mpg変換」,「DVCAM」,「DV
カム作成」とは,編集作業を容易にするために映像のマスターデータを
DVカムというテープに複製することをいうところ,被告商品の製作当15
時,通常行われる作業工程であったため,不適切な費用ではない。
イ被告商品における本件著作物の寄与度(推定覆滅事情)
被告商品は,映像部分の寄与度が極めて大きい性質のものであるから,
利益額に対する本件著作物の寄与度は20%程度である。
被告商品はDVDであるから,前提となる映像があって初めて販売が成20
り立つものであり,しかも本件においては収録されているのが猫とネズミ
の争いを分かりやすく描写した子供向けアニメであり,元々言語部分がな
くとも楽しめる作品である。
権利の存否の問題と,著作物の商品価値に対する寄与の度合いとは区別
して考慮されるべきであり,映像の著作権の存続期間が満了していること25
をもって,あたかも吹き替え及び字幕のみが商品価値の全てであるかのご
とく判断することは適切ではない。権利が消滅してパブリックドメインと
なった映像部分に商品価値の大半がある場合において,たまたまそこに併
せて利用された字幕の著作権者が,映像利用により生じた利益の全てを取
得できるとすれば,字幕の著作権者に本来得られるべき以上の過大な利益
を生ぜしめ,不当な結果となる。したがって,本件においても,日本語吹5
き替え部分の著作権者にすぎない原告らの損害額を算定するにあたっては,
被告商品の商品価値において日本語吹き替え部分の果たした寄与度である
20%を乗じるのが合理的である。
ウ被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)
の寄与度(推定覆滅事情)10
被告商品3に収録されている本件アニメーション作品24話以外の作品
は,いずれも世界で最も有名といえるアニメーションであって,その圧倒
的な著名度及び顧客吸引力は本邦の代表的作品の比ではなく,「トムとジ
ェリー」をも軽く上回るものである。したがって,より厳密にいえば,本
件アニメーション作品24話の寄与度は24%を容易に下回り得るはずの15
ものではあるが,判断の客観性から,その寄与度については単純に作品数
に応じて24%と主張する。
原告らは,YouTube上での視聴回数を根拠とするが,YouTu
be上の視聴回数は映像そのものの顧客吸引力を示すものにすぎないし,
甲B4ないし7の「トムとジェリー」の動画で使用されている字幕ないし20
音声は本件著作物とは異なるものである。したがって,原告らが主張する
「トムとジェリー」の顧客吸引力は,原告らが権利を有する字幕ないし音
声の顧客吸引力に当てはまるものではないから,映像の顧客誘引力をその
まま原告らが権利を有する字幕ないし音声に当てはめて寄与度を50%と
する原告らの主張は失当である。25
エ小括
以上を踏まえると,著作権侵害に基づく,著作権法114条2項による
原告らの損害額は以下のとおり,各原告につき,7万6752円である。
(ア)被告商品1及び2
(929枚+889枚)×178.53円×0.2=6万4914円
各原告につき,3万2457円5
(イ)被告商品3
8572枚×215.31円×0.2×0.24=8万8590円
各原告につき,4万4295円
(ウ)弁護士費用
争う。10
(エ)合計
各原告につき,7万6752円
(4)争点(4)(不当利得額(著作権使用料相当額))について
(原告らの主張)
ア著作権使用料(率)15
(ア)被告商品1及び2は,販売価格が500円であること,原告イー・エ
ックス・キューは,同じ著作物のDVDを500円で訴外ピーエスジー
に販売させていることからすれば,その1枚あたりの著作権使用料はそ
れぞれ販売価格の15%である75円(500円×0.15)を下回る
ものではない。また,被告商品3は,販売価格980円であること,全20
100話中,本件アニメーション作品が24話収録されていること,原
告イー・エックス・キューは,同じ著作物のDVDを500円で訴外ピ
ーエスジーに販売させていることからすれば,その1枚当たりの著作権
使用料は販売価格の15%である147円(980円×0.15)を下
回るものではない。25
(イ)原告アートステーションと被告の間では,平成27年に,原告アート
ステーションが日本語台詞及び日本語字幕を付したパブリックドメイン
のアニメーション映画10本について,著作権使用料率10%とするコ
ンテンツ提供契約を締結している(甲A4の1)。同契約は,原告アー
トステーション及び訴外株式会社コスモ・コーディネート(以下「訴外5
コスモ・コーディネート」という。)が被告に対して提起した著作権侵
害差止等請求事件において,原告アートステーションらの全部勝訴判決
(甲A4の2)が言い渡された後,上記映画10本を含めた映画作品を
今後被告が販売するにあたっての条件を定めるために締結したものであ
る。そして,その著作権使用料率は被告の申し出に基づくものであって,10
原告アートステーションはその後被告との円滑な関係を構築することに
配慮して,被告の申入れである10%を容れたものである。これらの事
情に照らせば,本件における著作権使用料率が少なくとも15%を下ら
ないことは明らかである。
イ被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)15
の寄与度
前記(3)(原告らの主張)ウと同じ。
ウ小括
以上を踏まえると,被告の不当利得額(著作権使用料相当額)は以下の
とおり,各原告につき,142万8366円である。20
(ア)被告商品1及び2
(2678枚+2619枚)×75円=39万7275円
(イ)被告商品3
3万3462枚×147円×0.5=245万9457円
(ウ)合計25
285万6732円
各原告につき,142万8366円
エ被告の予備的主張(1話2万円で計算すべきこと)について
著作権使用料率は,取引先との関係・交渉等によって決められるもので
あり,いかなる取引先に対しても一律になるものではないところ,原告ら
の間におけるコンテンツ提供契約書(乙29)における「権利料」は映像5
使用料や字幕等著作権使用料の意味合いを含むものではないし,原告らが
共同事業を行うにあたり,共同事業内部の利益配分の一環として提案され
たものであるから,本件における著作権使用料算定の基礎となるものでは
ない。
(被告の主張)10
ア著作権使用料(率)
(ア)原告らは,本件著作物の使用許諾料率につき,販売価格の15%と主
張するが,その根拠は全く明らかでない。本件著作物は既にパブリック
ドメインとなっている英語台詞が存在し,これを翻訳したものであるこ
とに鑑みれば,販売価格の5%程度が相当である。したがって,被告商15
品1及び2については1枚あたり25円(500円×0.05),被告
商品3については1枚あたり49円(980円×0.05)と算定すべ
きである。
(イ)甲A4の1について
そもそも甲A4の1はディズニーアニメ作品に関する契約書であり,20
「トムとジェリー」作品とは関係がない。そして,甲A4の1は,原告
アートステーション及び訴外コスモ・コーディネート(以下,この項で
は「原告アートステーションら」という。)と被告間の紛争を包括的に
解決することを企図して締結された合意書(乙30の1及び2)を受け
て締結されたものである。同合意書にはいずれも著作権使用料として「定25
価の10%」が規定されている。この10%という料率は,被告から原
告アートステーションらに対する賠償の一環として合意されたものであ
り,そのため,本来の料率である5%よりも高い率が合意されている。
なお,原告らは,甲A4の1の10%の料率につき,これは「被告と
の今後の円滑な関係を構築することに配慮」した数値であり,本来的に
は15%が相当であるなどと主張するが,そもそも上記コンテンツ提供5
契約が締結されたのが,原告アートステーションらとの間の別件訴訟に
おいて原告アートステーションらが全面勝訴した後であったのだとすれ
ば,原告アートステーションらが通常よりも高めの利用料率を要求する
方が自然であり,敗訴した被告との「今後の関係」などを考慮して,あ
えて低めの料率にて合意するということは不自然極まりない。以上から10
も明らかなとおり,上記10%の数値は,被告敗訴の事実に鑑みて,本
来の5%を倍にした形で設定された数値であり,本来の正当な著作権使
用料率は5%が相当である。
イ被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)
の寄与度15
前記(3)(被告の主張)ウと同じ。
ウ小括
以上を踏まえると,被告の不当利得額(著作権使用料相当額)は以下の
とおり,各原告につき,26万2969円である。
(ア)被告商品1及び220
(2678枚+2619枚)×25円=13万2425円
(イ)被告商品3
3万3462枚×49円×0.24=39万3513円
(ウ)合計
52万5938円25
各原告につき,26万2969円
エ予備的主張(1話2万円で計算すべきこと)
原告らの間におけるコンテンツ提供契約書(乙29)5条によれば,著
作権使用料を意味する「権利料」として「トムとジェリーに対しては1作
品につき2万円(税抜き)とし」と合意されており,原告アートステーシ
ョンは,従前,「トムとジェリー」に関して1話2万円で利用許諾してい5
る実例があるから,本件における不当利得額の算定については,販売価格
に使用料率を掛ける方法ではなく,1話2万円として算定することが適当
である。よって,本件アニメーション作品は合計30話であるため,原告
らの不当利得額は60万円(各原告につき,30万円)と算定すべきであ
る。10
第3争点に対する判断
1争点(1)(著作権侵害の有無)について
前記前提事実(4)によれば,被告は,原告らに無断で,韓国において,原告
商品に収録された本件アニメーション作品の日本語音声をその映像とともに複
製して,被告商品を製造し,日本国内で頒布する目的で輸入し,これを販売し15
ている。原告商品に収録された本件アニメーション作品の日本語音声を複製す
ることは本件著作物(台詞原稿)を複製するものであるところ,被告は,国内
において頒布する目的をもって,輸入の時において国内で作成したとしたなら
ば複製権侵害となるべき行為によって作成された物である被告商品を輸入して
いるため,上記輸入行為は原告らの著作権を侵害する行為とみなされる(著作20
権法113条1項1号)。また,被告商品を国内で販売する行為は原告らの譲
渡権(同法26条の2)を侵害する。
よって,被告は,本件被告行為により原告らの著作権を侵害しているものと
認められる。
2争点(2)(過失の有無)について25
(1)証拠(乙1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ
る。
ア平成24年10月30日,原告らは,被告に対し,被告商品1及び2の
日本語音声が,原告商品の日本語字幕・音声と全く同じであり,被告商品
1及び2の製造・販売が原告らの著作権を侵害するものであるから,被告5
商品1及び2の製造・販売を直ちに中止するよう求める警告書を発出した。
イ同年12月10日,被告代理人は,原告ら代理人に対し,要旨,以下の
事項をFAX送信した。
(ア)訴外メディアジャパンの代表取締役訴外Aから,「訴外メディアジャ
パンと原告アートステーションとの間で平成22年8月頃に本件アニメ10
ーション作品についての共同事業合意が成立し,その合意に基づき訴外
メディアジャパンは原告アートステーションに制作費用の半額相当を支
払った。その合意により訴外メディアジャパンは本件著作物の著作権を
共有し,単独でのライセンス権限も付与されたため,訴外メディアジャ
パンによる被告への本件著作物の使用許諾は有効である。」旨の説明を15
受けた。
(イ)訴外メディアジャパンの上記説明は,共同事業合意書等の資料等に基
づいてなされており,被告代理人としては概ね信頼するに足る主張であ
ると判断している。
(ウ)被告としては,平成24年内に訴外メディアジャパンから提供される20
関係書類を確認した上で,被告商品1及び2の販売を停止するか否かの
結論を出したいと考えている。
(エ)原告らによる法的アクションは,上記事情を踏まえて判断してもらい
たい。共同事業合意と制作費用負担の事実関係に関する原告ら代理人の
認識,見解があれば知らせてほしい。25
ウその後,上記イと同じ頃,被告代理人は,原告ら代理人と面談し,訴外
メディアジャパンの説明を裏付ける資料として,共同事業合意書(乙3),
訴外メディアジャパンの通帳写し(乙4),原告アートステーション代表
者の訴外A宛てメール(乙5),訴外メディアジャパンの買掛金補助元帳
(乙6)を示して,前記イ(ア)の訴外メディアジャパンの説明が信用できる5
ものであることを説明した。
エその後,原告らないし原告ら代理人は,被告に対し,何らの連絡は行わ
なかったところ,原告らは,平成28年6月24日,被告商品の輸入・販
売を継続していた被告に対し,本訴を提起した。
(2)以上の事実によれば,①被告は,平成24年10月に,原告らから,被告10
商品1及び2の製造・販売について原告らの著作権を侵害する旨の警告を受
けているところ,被告代理人をして同年12月に原告ら代理人に対し,被告
商品1及び2の製造・販売は訴外メディアジャパンの有効な使用許諾に基づ
くもので著作権侵害に当たらない旨の説明を訴外メディアジャパンから受け,
その説明内容が概ね信用できると認識していることを一方的に説明している15
のみで,原告らないし原告ら代理人が,被告の説明に納得して,上記警告を
撤回したとか,被告商品1及び2の製造・販売が著作権侵害に当たらないこ
とを確認したなどといった事情はなく,単に,本訴提起に至るまで,被告に
対して著作権侵害を更に主張しなかったというにすぎないこと,②むしろ,
共同事業合意書(乙3)には両代表者の記名のみで押印がないことや,原告20
アートステーション代表者の訴外A宛てメール(乙5)では,共同事業合意
書(乙3)が未締結である旨記載されていること等からすれば,訴外メディア
ジャパンの上記説明内容には必ずしも十分な合理性があるとはいえないこと,
以上の事実が認められる。そのような事情に加えて,被告がビデオ・映画等
の制作・配給・販売・賃貸並びに輸出入業務等を業としており(前記前提事25
実(1)),被告商品の輸入・販売に際して高度の注意義務を負担しているこ
とも併せ考慮すれば,被告の主張する点を考慮しても,被告商品の輸入・販
売を継続した被告には,著作権侵害につき過失があると認められる。
3争点(3)(損害額(著作権法114条2項))について
(1)被告商品の限界利益額
ア卸販売価格(率)5
弁論の全趣旨(被告の平成28年9月12日付け準備書面(1)での主
張)によれば,被告商品1及び2の卸販売価格率は62%,被告商品3の
卸販売価格率は60%と認められるから,被告商品1及び2の1枚あたり
の卸販売価格は310円(500円×0.62),被告商品3の1枚あた
りの卸販売価格は588円(980円×0.6)と認められる。10
これに対し,原告らは,被告商品の卸販売価格率は65%を下回らない
と主張するが,同主張を裏付ける証拠としては,卸販売価格率について「大
手の仲介取次ぎ会社に関しては,通常65%と定められています。」との
記載のある原告アートステーション代表者の陳述書(甲B1)を提出する
のみで,そのほかに上記主張を裏付ける客観的な証拠を提出しないから,15
被告商品の卸販売価格率が被告の自認する上記率を上回ることを認めるに
足りる証拠はなく,その主張を採用することはできない。
また,被告は,平成29年11月17日の第11回弁論準備手続期日(同
月10日付け準備書面(7))において,従前の主張を変更し,被告の各
卸先との卸販売価格率の例(乙27,32)によれば平均48%であるか20
ら,これに基づいて計算すべきであると主張している。しかしながら,被
告が卸販売価格率を開示する取引先は,被告の取引先の一部にすぎず,そ
のような一部の取引先との卸販売価格率の平均をもって被告商品の卸販売
価格を算定するのは相当ではないから,被告の変更後の主張を採用するこ
とはできない。25
イ製造原価
証拠(乙9ないし19,28,31,33,34)によれば,被告商品
1及び2の1枚あたりの製造原価は少なくとも61.47円であり,被告
商品3の1枚あたりの製造原価は少なくとも255.09円であると認め
られる。したがって,被告商品1及び2の1枚あたりの限界利益額は24
8.53円(310円-61.47円),被告商品3の1枚あたりの限界5
利益額は332.91円(588円-255.09円)であると認められ
る。
これに対し,原告らは,被告が被告商品1及び2の製造原価について根
拠資料を合理的理由なく提出しておらず,また,被告商品3の製造原価の
内訳では二重計上や不適切な費用計上等があるから,被告の製造原価に係10
る主張は信用できないと主張する。しかしながら,被告商品3の製造原価
について,被告は,最終的に,増刷分の製造原価である255.09円を
被告商品3の製造原価と主張しているところ(第13回弁論準備手続調書),
増刷分の製造においては,そもそも原告らが問題点として指摘する「翻訳」,
「マスター代」,「オーサリング」,「DVDカム他」はいずれも費用計15
上されていないから(乙11ないし19,33,34),原告らの指摘は
当たらない。また,被告商品1及び2の製造原価について,直接的な根拠
資料は提出されていないものの,被告商品1及び2と共通する被告商品3
の費用項目について,それを裏付ける各種請求書等(乙31-C,Fない
しI)によれば特に不合理な点はないことに照らすと,被告商品1及び220
の製造原価についても被告の整理する一覧表(乙28)は信用できるもの
と考えられる。したがって,原告らの主張を採用することはできない。
また,原告らは,原告イー・エックス・キューの取引条件に照らすと,
被告商品1及び2を1枚追加製造・販売する際に要する経費額はそれぞれ
55円を上回らず,また,被告商品3を1枚追加製造・販売する際に要す25
る経費額は190円を上回らないと主張し,自らの経費に関する資料を証
拠として提出するが,被告商品に係る製造原価については上記に説示した
とおりであり,これに反する原告らの主張は採用できない。
(2)被告商品における本件著作物の寄与度(推定覆滅事情)
被告は,被告商品は商品価値において映像部分の寄与度が極めて大きく,
本件著作物(台詞原稿)の寄与度は20%程度であり,損害算定に当たって5
は20%を乗じるべきである旨主張する。
しかしながら,前記前提事実(4)のとおり,被告商品は,原告商品に収録さ
れた本件アニメーション作品の日本語音声をその映像とともに複製したもの
であり,原告商品をいわゆるデッドコピーしたものであるところ,このよう
なデッドコピー品を販売した者に利得の一部を保有させるのは相当でないか10
ら,仮に被告商品の商品価値において映像部分の寄与度がある程度存すると
しても,そのことをもって原告らの損害額を減額することは相当でない。
したがって,被告の主張を採用することはできない。
(3)被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)
の寄与度(推定覆滅事情)15
前記前提事実(4)ウのとおり,被告商品3に収録された100話のうち,本
件アニメーション作品は24話であるから,本件アニメーション作品の寄与
度は24%にとどまる(76%について推定が覆滅される)と認められる。
これに対し,原告らは,被告商品3には,本件アニメーション作品24話
を含め100話が収録されているものの,被告商品3の購入動機として本件20
アニメーション作品の顧客吸引力は他の作品に突出しており,その寄与度は
50%を下回ることはないなどと主張する。
しかしながら,本件の全証拠を検討しても,被告商品3の商品価値におい
て本件アニメーション作品の寄与度がその話数に応じた割合である24%を
超えるものであるとは認められない。原告らは,「トムとジェリー」シリー25
ズが各種売上ランキングにランクインしていることや,YouTubeにお
いて被告商品3の他のアニメシリーズよりも視聴回数が多いことを根拠とし
て主張しているが,そのことから直ちに被告商品3における本件アニメーシ
ョン作品の寄与度が上記の24%を超えるということはできない。なぜなら
ば,「トムとジェリー」作品を視聴したいのであれば,「トムとジェリー」
作品のみが収録された,より安価な原告商品や被告商品1ないし2等を購入5
する選択肢もあるのに,あえて価格の高い被告商品3を購入する動機には,
「トムとジェリー」作品以外の作品も同様に視聴したいという場合があるこ
とが容易に考えられるからである。
したがって,原告らの主張を採用することはできず,被告商品3における
本件アニメーション作品の寄与度は,その話数に応じて24%とするのが相10
当である。
(4)小括
前記前提事実(5)の被告商品の販売枚数及び前記(1)ないし(3)を踏まえると,
著作権侵害に基づく,著作権法114条2項による原告らの損害は,以下の
とおり,各原告につき,62万4357円であると認められる(小数点以下15
切り捨て)。
ア被告商品1及び2
(929枚+889枚)×248.53円=45万1827円
各原告につき,22万5913円
イ被告商品320
8572枚×332.91円×0.24=68万4889円
各原告につき,34万2444円
ウ弁護士費用
各原告につき,上記ア及びイの合計額56万8357円の1割程度であ
る5万6000円が相当である。25
エ合計
各原告につき,62万4357円
4争点(4)(不当利得額(著作権使用料相当額))について
(1)著作権使用料(率)
証拠(甲A4の1,乙30)によれば,原告アートステーション及び訴外
コスモ・コーディネート(以下,この項では「原告アートステーションら」5
という。)と被告は,平成27年6月,原告アートステーションらが著作権
を有する日本語字幕及び日本語吹き替え台詞を使用したアニメーション作品
10作品(本件アニメーション作品とは異なる。)を収録したDVD商品の
製造・販売を許諾する合意書において,使用料を定価の10%とする合意を
していること,また,原告アートステーションらと被告は,平成27年1010
月,上記アニメーション作品10作品を含む映画作品を利用して製作された
商品の著作物又は商標の利用料として,定価の10%相当額とする合意をし
ていることが認められる。これらの合意は本件アニメーション作品とは異な
る映像作品に関するものではあるものの,原告アートステーションと被告と
の間における映像作品に関する使用許諾契約であることに照らすと,本件著15
作物の著作権使用料率についても,販売価格の10%であると考えるのが相
当である。よって,被告商品1及び2については1枚あたり50円(500
円×0.1),被告商品3については1枚あたり98円(980円×0.1)
と算定すべきである。
これに対し,原告らは,上記合意は原告アートステーションらが被告に対20
して提起した著作権侵害差止等請求事件において,原告アートステーション
らの全部勝訴判決が言い渡された後,被告との円滑な関係を構築することに
配慮して,被告の申入れである10%を容れたものであり,本来の著作権使
用料率は少なくとも15%を下らないと主張し,一方で被告は,上記合意に
おける10%という数値は,被告敗訴の事実に鑑みて,本来の5%を倍にし25
た形で設定されたものであり,本来の正当な著作権使用料率は5%が相当で
あると主張する。しかしながら,本来の著作権使用料率が15%あるいは5%
であると認めるに足りる証拠は何ら存在しないから,原告ら及び被告の上記
各主張はいずれも採用できない。
また,被告は,予備的主張として,従前,原告アートステーションが「ト
ムとジェリー」に関して1話2万円で利用許諾している実例があるから,本5
件における不当利得額の算定については,販売価格に使用料率を掛ける方法
ではなく,1話2万円として算定することが適当であると主張する。しかし
ながら,被告がその根拠として提出する平成22年8月31日付コンテンツ
提供契約書(乙29)は,そもそも原告らの間における契約であって,原告
らと被告の間において当然に当てはまるものではないし,同契約書では原告10
イー・エックス・キューが原告アートステーションに対して「権利料」とし
て1作品2万円を支払う(第5条1項)ほか,「制作費」として1作品3万
円を支払うものとされており(同条2項),近接時期である同年9月10日
に締結され,同様の権利料及び制作費等が規定された本件アニメーション作
品に係るコンテンツ提供契約書(甲3,前記前提事実(2)参照)と同様に,単15
純な著作権許諾契約とはいい難い内容のものであるから,そのような総合的
な取決めの中から「権利料」のみを取り出して一般的な著作権使用料とみる
ことはできない。したがって,著作権使用料相当額を1話2万円として算定
することはできず,被告の予備的主張は採用できない。
(2)被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)20
の寄与度
前記3(3)のとおり,被告商品3における本件アニメーション作品の寄与度
は,その話数に応じて24%とするのが相当である。
(3)小括
前記前提事実(5)の被告商品の販売枚数,前記(1)及び(2)を踏まえると,原
告らの不当利得額(使用料相当損害額)は,以下のとおり,各原告につき,
52万5938円であると認められる(小数点以下切り捨て)。
ア被告商品1及び2
(2678枚+2619枚)×50円=26万4850円5
イ被告商品3
3万3462枚×98円×0.24=78万7026円
ウ合計
105万1876円
各原告につき,52万5938円10
第4結論
以上によれば,原告らの請求は,主文第1項ないし第3項の限度で理由がある
からこれらを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する
こととして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部15
裁判長裁判官沖中康人
裁判官髙櫻慎平20
裁判長裁判官沖中康人25

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