弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主       文
被告人を懲役2年6月及び罰金30万円に処する。
未決勾留日数中130日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日
に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から4年間その懲役刑の執行を猶予する。
押収してあるチャック付ポリ袋入り大麻草1袋(平成16年押第
90号の1)を没収する。
被告人から金5万円を追徴する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理       由
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第1 Aらが共謀の上,営利の目的で,みだりに,オランダ王国から本邦にジアセ
チルモルヒネ等以外の麻薬を輸入しようと企て,ポリ袋在中のジアセチルモルヒネ
等以外の麻薬であるN・α―ジメチル―3・4(メチレンジオキシ)フェネチルア
ミン(別名MDMA)塩酸塩を含有する錠剤6万255錠等(約1万3449.8
1グラム,別紙目録1ないし6はいずれもその鑑定残量)を,木製机の天板内に隠
匿し,平成16年6月5日ころ,オランダ王国ロッテルダム港において,情を知ら
ない港湾職員をして,パナマ共和国籍船舶B号内に前記木製机を積載させ,同月2
8日午後3時ころ,神戸市a区b町cd丁目e番所在の神戸港C岸壁に係留した同
船から,情を知らない港湾職員をして,前記木製机を取り降ろさせ,もって,ジア
セチルモルヒネ等以外の麻薬をみだりに本邦に輸入するとともに,引き続き,輸入
禁制品である前記ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を前記木製机に隠匿したまま本
邦に引き取ろうとしたが,同年7月16日,同区b町fg所在の神戸税関六甲アイ
ランド出張所改品場において,同出張所職員にこれを発見されたため,その目的を
遂げなかった際,熊本市h町i丁目j番k号に所在するDのl号室の当時の被告人
方を荷物の送付先として提供し,もって,営利の目的で,Aらの前記犯行を容易に
させてこれを幇助した
第2 営利の目的で,みだりに,同年8月6日午前零時40分ころ,熊本市m町n
番o号所在のEビル西側路上において,Aから,大麻草約3グラムを代金3万円で
譲り受けた
第3 営利の目的で,みだりに,同日午後4時50分ころ,前記Eビル西側路上に
おいて,Fに対し,大麻草約3グラムを代金5万円で譲り渡した
第4 みだりに,同月7日午後9時45分ころ,前記Eビル2階飲食店Gにおい
て,大麻草約0.093グラム(平成16年押第90号の1はその鑑定残量)を所
持した
ものである。
(証拠の標目)
 省 略
(事実認定の補足説明)
1 検察官及び弁護人の主張
  判示第1の事実について,検察官は,被告人は,営利目的を有するAらと共謀
して,麻薬であるMDMAを含有する錠剤(以下「MDMA錠剤」という。)等を
密輸入した(禁制品輸入の点は未遂にとどまる。以下「本件密輸入」という。)も
のであり,被告人も営利の目的を有していたから,麻薬の営利目的輸入罪及び禁制
品輸入未遂罪の共同正犯が成立する旨主張するのに対し,弁護人は,被告人は,本
件密輸入に加担したものの,Aらの犯行を幇助したにとどまり,被告人には営利の
目的はなかったから,麻薬輸入罪及び禁制品輸入未遂罪の幇助犯が成立するにすぎ
ない旨主張するので,以下検討する。
2 関係各証拠によれば,以下の各事実が認められる。
 (1) 被告人は,平成14年ころ,知人の紹介で暴力団A組組長であるAと知り合
ったものであるが,Aの経営する飲食店で稼働するなどして,次第にAとの親交を
深めていき,Aから勧められて大麻を使用したり,AからMDMA錠剤をもらう間
柄になっていたところ,平成16年3月ないし4月ころ,Aから,大麻草を売って
小遣いを稼ぐよう勧められたことから,Aから仕入れた大麻草をF(判示第3の譲
渡の相手方)らに売り渡して,その差益を得るなどしていた。
 (2) Aは,同年4月7日ころ,親交のあるH(暴力団I組若中)から,Jととも
に,貨物便を利用して海外から約2万錠のMDMA錠剤を本邦に密輸入するので,
本邦での送付先と受取人を探してほしいと依頼され,Hの取り分(密輸入に係るM
DMA錠剤の10パーセント)の80パーセントをAの取り分とすることで,Hの
求めに応じることにした。
 (3) Aは,自分の紹介により被告人が居住し,そのころA組の荷物置き場や組員
の出入り場所にもなっていた熊本市h町i丁目j番k号に所在するDのl号室(以
下「被告人方」という。)を密輸入するMDMA錠剤の送付先とし,これを被告人
に受け取らせようと考え,同月中旬ころ,被告人に電話をかけ,荷物の中身がMD
MA錠剤であることを秘したまま,「お前んとこ,荷物ば送らせるけん,住所ば教
えてくれ。」などと申し向けた。
(4) 被告人は,Aが以前から大麻草等の違法な薬物を扱っていたこと,Aが「大
丈夫やけん,心配せんでもよか。」と言うなど,被告人に荷物の中身を言おうとせ
ず,それを知られたくない様子であったこと,Aがわざわざ被告人方に荷物として
送らせようとしていたことなどから,Aの言う「荷物」とは麻薬や覚せい剤といっ
た違法な薬物であり,Aが被告人方に違法な薬物を送って,これを被告人に受け取
らせようとしていると察したものの,Aの言うことを聞いて「荷物」を受け取れ
ば,今後もAと良好な関係を維持することができ,将来熊本市内で飲食店を経営す
る際にAに助けてもらえるかもしれないとか,Aから今後も大麻草を売ってもらえ
るだろうなどと思い,Aの求めに応じて,Aに被告人方の住所を教えた。
 (5) もっとも,Aからの説明が前記の程度であったことから,Aの求めに応じた
際,被告人には,Aから受取りを頼まれた「荷物」が海外から送られてくるもので
あるとまでの認識はなかった。
 (6) 密輸入するMDMA錠剤の送付先と受取人が確保できたことは,Hを通じて
Jへ伝えられ,J側において,密輸入の準備が進められたが,その後,Jが密輸入
するMDMA錠剤の数量を増やすことを希望したことから,同年6月5日ころ,オ
ランダ王国ロッテルダム港において,判示の木製机(以下「本件机」という。)が
本邦へ向かう船舶内に積載された際には,MDMA錠剤6万255錠等(以下「本
件MDMA」という。別紙目録1ないし6はいずれもその鑑定残量)が本件机の天
板内に隠匿されていた(なお,J側には,送付先の住所は「熊本県熊本市h町pq
Kビルr」であると伝わっていたため,本件机の送付先は同所とされていた。)。
 (7) 一方,被告人は,「荷物」がなかなか送られてこなかったことや,Aだけで
なく,暴力団L一家若頭であるMやA組若頭であるNも「荷物」に関する話をして
きたことなどから,遅くとも,同年6月中旬ころには,自分の受け取る「荷物」
が,国内からではなく,海外から送られてくるものであり,Aをはじめとする暴力
団関係者が違法な薬物の密輸入を画策していることを認識するに至ったが,その後
も,Aらは,もっぱら「荷物」が被告人方に届いていないかを被告人に確認するだ
けで,「荷物」がどこから送られてくるとか,「荷物」の中身が何であるのかなど
を被告人に説明することは一切なく,被告人も「荷物」が被告人方に届いていない
ことをAらに伝える程度のことしかしなかった。
 (8) また,Aらと被告人との間では,Aらが,被告人に対し,密輸入したMDM
A錠剤の一部を分け前として与えるとか,現金やその他の利益を報酬として与える
といった話は一切されておらず,Aが,被告人に対し,本件密輸入に協力したこと
の見返りとして,何らかの利益を供与するとの約束もしなかったし,被告人の方か
らそれらを求めることもしなかった。
 (9) Aらは,同年6月中旬から下旬にかけて,密輸入するMDMA錠剤の取り分
や受取方法等について,改めてJと交渉を重ねたところ,結局,J側の者が本件机
を受け取ること,A側の者とJ側の者が立ち会って本件机の解体を行うことになっ
たが,Aらはそのことを被告人には伝えなかった。
 (10) 本件机は,同月28日ころ,神戸港に陸揚げされ,Hがその受取人とされ
ていた「O」に成り済まし,知人のPとともに本件机の通関手続を進めていたが,
同年7月16日,神戸税関六甲アイランド出張所の通関検査により,本件机の天板
内から本件MDMAが発見されたことから,神戸税関が,近畿厚生局麻薬取締部と
ともに,いわゆるクリーン・コントロールド・デリバリーを実施するなどして,本
件密輸入事犯に対する捜査を開始した。
 (11) 被告人は,同年6月中旬ころから,交際相手の女性宅で寝泊まりするよう
になり,被告人方にはほとんど帰らなくなっていたところ,次第に違法な薬物の密
輸入に関わることに不安を覚えるようになり,同年7月20日ころ,Mからの電話
で,「荷物」が近日中に被告人方に配送されることを知るや,「荷物」を受け取れ
ないとMに伝えたが,Mが代わりの者に「荷物」を受け取らせるので被告人方を使
わせてほしいと頼んできたことから,これを承諾し,Mに被告人方の鍵の置き場所
を教えた。
 (12) Jは,Aらとの交渉結果を受けて,Qに本件机を受け取らせることに決
め,Jから指示を受けたQは,同月21日,前日にHから渡された関係書類や印鑑
を持って被告人方で待っていたところ,同所において,配送された本件机(天板内
に本件MDMAの代替物が入ったもの)を受け取ったため,国際的な協力の下に規
制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締
法等の特例等に関する法律違反(規制薬物としての物品の所持)の罪で現行犯逮捕
された。
3 争点に対する判断
 (1) 共同正犯の成否
検察官は,被告人は,本件MDMAの受取場所を提供し,その受取役を引き
受けるという本件密輸入の遂行に重要で欠くことのできない行為を行っており,そ
の後,本件MDMAが本邦に陸揚げされるまでに,Aらとの間で,密輸入について
の共謀が成立したものであるから,共同正犯としての責任を負うべきである旨主張
する。
本件密輸入においては,貨物便を利用するという方法がとられていることか
らすれば,本件MDMAの受取場所を提供し,受取役を引き受けるという被告人の
役割が重要な意味を有していたことは否定できない。しかし,前記認定のとおり,
当初,被告人は密輸入であるとの認識を欠いていたことからすると,被告人の刑責
を判断するに当たって,前記のような被告人の役割についての評価は,密輸入であ
ると認識した後の被告人の行為等,その他の事情も総合して検討する必要がある。
そこで,Aらが違法な薬物の密輸入を画策していると認識した後の被告人の
行動をみると,本件密輸入の実現に向けて,自発的,積極的に行動していた形跡は
窺われず,むしろ,被告人方にはほとんど帰らなくなったり,最終的には「荷物」
を受け取ることについては断ったりするなど,被告人は,本件密輸入の成否に特段
の関心を抱いておらず,これに深く関わり合うのを避けようとしていたということ
ができる。しかも,被告人は,受取役という検挙される危険が高い役割を一旦引き
受けていたにもかかわらず,Aらと被告人との間では,分け前や報酬の話は一切さ
れず,また,被告人がAらに分け前や報酬を求めたという事実も認められない。
これらの事情を総合勘案すると,被告人が,正犯意思,すなわち,自己のた
めに犯罪を行う意思をもって,本件密輸入に関与していたということはできない。
また,前記認定の事実によれば,被告人は,Aの求めに応じて本件密輸入に
関与するに至ったところ,当初は密輸入であるとの認識を欠いていた上,その後
も,Aらからは,違法な薬物を密輸入するということさえ打ち明けてもらえず,い
かなる薬物をどれだけ密輸入するのか,どこからどのような方法で密輸入するのか
などの,本件密輸入計画の内容をほとんど把握していなかったし,また,J側の者
が本件MDMAを受け取ることになり,被告人に受け取らせるという当初の計画に
変更が生じたにもかかわらず,Aらは,被告人にそのことも知らせていないのであ
るから,本件密輸入を遂行するに当たって,Aらと被告人との間で,共謀と評価で
きるだけの緊密な意思連絡が形成されていたということもできない。
以上検討したところからすると,被告人には,Aらとの共同正犯が成立する
ということはできず,被告人は,Aらによる本件密輸入の犯行を幇助する意思で,
判示の加担行為に及んだものと認めるのが相当であるから,被告人には幇助犯が成
立するにとどまる。
 (2) 営利目的の有無
麻薬の営利目的輸入罪における「営利の目的」とは,犯人が自ら財産上の利
益を得,又は,第三者に得させることを動機・目的とする場合をいうと解されると
ころ,前記認定の事実によれば,被告人は,Aから,前記2(4)記載のような一定の
見返りを期待して本件密輸入に加担したものであるから,その動機に利欲的な面が
なかったとはいえない。
しかし,被告人は,Aから見返りを得られることを一方的に期待していたに
すぎず,Aとの間では何の約束もされていなかったし,被告人が期待していた見返
りの内容は,前記のとおり,本件密輸入が成功した場合にAらが得る利益とは直接
関係のないものである上,それ自体が具体的な経済的価値を有するとはいい難いも
のであることからすると,被告人が,自らが財産上の利益を得るという動機・目的
で,本件密輸入に加担していたとは認められない。
もっとも,前記認定の事実によれば,被告人は,Aをはじめとする複数の暴
力団関係者が本件密輸入に関与していることを十分に認識していたし,密輸入とい
う行為の性格や本件密輸入に至るまでのAと被告人の関係も考慮すれば,被告人
は,Aらが少なからぬ量の違法な薬物を密輸入しようと画策しており,本件密輸入
が成功すれば,Aらが相応の利益を得ることを認識していたということができる。
そうすると,それと認識しつつ,本件密輸入に協力していた被告人には,A
らに財産上の利益を得させるという意識があったといわざるを得ず,その意味で,
被告人には営利の目的があったと認めるのが相当である。
4 以上のとおりであって,被告人は,営利の目的を有していたものの,Aらによ
る本件密輸入の犯行を幇助したにとどまるから,被告人には,麻薬の営利目的輸入
罪及び禁制品輸入未遂罪の幇助犯が成立する。
(法令の適用)
 省 略
(量刑の理由)
 判示第1の犯行は,Aらが,営利の目的で,1回の密輸入量としては過去に類を
見ないほどに大量のMDMA錠剤等を本邦に密輸入した(禁制品輸入の点は未遂に
とどまる。)際に,その送付先に被告人方を提供して,Aらの犯行を幇助したもの
であって,Aらが本件MDMAを手にし,これが社会に拡散された場合の社会的な
害悪の大きさは計り知れないものがあり,従犯にとどまるとしても,Aらに財産上
の利益を得させるため,Aらの前記犯行に加担した被告人の行為は強く非難される
べきである。判示第2及び第3の犯行は,以前にもAから大麻草を入手して,これ
を知人らに売り渡していた被告人が,Aから仕入れた大麻草を密売して差益を得よ
うとしたものであって,単発的な犯行でない上,利欲的な動機に酌むべき点はない
し,5万円の不正な利得も入手している。また,判示第4の犯行は,判示第3の犯
行によって譲り受けた大麻草の一部を,自己使用の目的で所持していたものであっ
て,犯行に至る経緯や動機に酌むべき点はない。
 以上の諸点に照らすと,被告人の刑事責任は相当重い。
 他方,判示第1の犯行については,被告人は,従犯にとどまる上,前記のとお
り,違法な薬物の密輸入であると認識した後も,Aらに積極的に協力していたわけ
ではないこと,自らが利益を得ようとする目的まではなかったこと,密輸入に係る
MDMA錠剤等はAらが手にする前に全て発見押収されており,社会に対する害悪
を現実に拡散させるには至っていないこと,判示第2及び第3の犯行に係る大麻草
の量は比較的少量であること,被告人がこれまでに大麻草の密売で得ていた不正な
利得はさほど多額でないこと,判示第4の犯行で所持していた大麻草は微量である
こと,捜査段階から事実関係を認めて反省の態度を示しており,公判においても,
今後は生活態度や暴力団関係者との交友を改めて,違法な薬物とは一切関わりをも
たないようにする旨述べていること,父親が社会復帰後の被告人を監督する旨述べ
ていること,いまだ若年であること,同種前科はなく,これまで禁錮以上の刑に処
せられた前科がないこと,相当期間にわたって身柄の拘束を受けていることなど,
被告人のために酌むべき事情も認められる。
 それらの諸事情を総合考慮し,今回は懲役刑の執行を猶予することとし,主文の
とおり判決する。
(求刑 懲役5年及び罰金50万円,大麻草の没収,金5万円の追徴)
  平成17年4月18日
神戸地方裁判所第2刑事部
裁判長裁判官  佐の哲生
裁判官  川上 宏
裁判官  酒井孝之
(別紙)
 目録―括弧内の数字は神戸地方検察庁の領置番号
1 麻薬であるN・α―ジメチル―3・4(メチレンジオキシ)フェネチルアミン
(別名MDMA)塩酸塩を含有する桃色錠剤1万401錠(ただし,本件証拠調べ
時は1万411錠であり,その後,うち10錠が鑑定費消されたもの。),桃色破
片及び粉末1.1765グラム(平成16年領第2288号符号1―1)
2麻薬であるN・α―ジメチル―3・4(メチレンジオキシ)フェネチルアミン
(別名MDMA)塩酸塩を含有する桃色錠剤1万153錠,桃色破片及び粉末6.
7105グラム(平成16年領第2288号符号2―1)
3 麻薬であるN・α―ジメチル―3・4(メチレンジオキシ)フェネチルアミン
(別名MDMA)塩酸塩を含有する桃色錠剤9825錠,桃色破片及び粉末9.2
236グラム(平成16年領第2288号符号3―1)
4 麻薬であるN・α―ジメチル―3・4(メチレンジオキシ)フェネチルアミン
(別名MDMA)塩酸塩を含有する桃色錠剤9830錠,桃色破片及び粉末5.8
549グラム(平成16年領第2288号符号4―1)
5 麻薬であるN・α―ジメチル―3・4(メチレンジオキシ)フェネチルアミン
(別名MDMA)塩酸塩を含有する桃色錠剤9917錠,桃色破片及び粉末7.1
054グラム(平成16年領第2288号符号5―1)
6 麻薬であるN・α―ジメチル―3・4(メチレンジオキシ)フェネチルアミン
(別名MDMA)塩酸塩を含有する桃色錠剤9996錠,桃色破片及び粉末4.1
466グラム(平成16年領第2288号符号6―1)

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