弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1 原告の被告南勢町長Aに対する訴えを却下する。
2 被告Aは,南勢町に対し,金6万4350円及びこれに対する平成13年11月1日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告の被告Aに対するその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の18分の1と被告Aに生じた費用の9分の1を被
告Aの負担とし,原告及び被告Aに生じたその余の費用と被告南勢町長に生じた
費用を原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告Aは,南勢町に対し,57万6154円及びこれに対する平成13年11月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告南勢町長Aがなした,別表記載の南勢町町民文化会館の使用料免除処
分を取り消す。
(3) 訴訟費用は被告らの負担とする。
(4) (1)項につき仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 事案の概要
本件は,南勢町(以下,単に「町」ということもある。)の住民である原告が,被告南
勢町長A(以下「被告町長」という。)が別表記載の南勢町町民文化会館(以下「本件
会館」という。)の使用に関してその使用料を恣意的に免除しており,地方自治法24
4条3項,憲法14条に違反し,その一部は憲法89条にも違反するなどと主張して,
①被告町長に対しては,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,使用料免除の
取消しを,②町長である被告Aに対しては,同条項4号(平成14年法律第4号による
改正前のもの。以下同じ。)に基づき,町に代位して免除額合計57万6154円の損
害賠償及び最終の使用日の後である平成13年11月1日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 争いのない事実等
(1) 原告は町の住民である。
被告Aは,平成13年以降南勢町長の職にある者である。
(2) 南勢町町民文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「本件条例」とい
う。)には,次の規定が置かれている(甲2,乙イ114)。
2条(設置)
町民の文化,教養の向上及び福祉の増進を図り,住みよい地域社会を形
成するため会館を設置する。
4条(事業)
会館は,第2条に規定する目的の達成に必要と認める事業を行うほか,そ
の他各種催しのため,一般の利用に供するものとする。
6条(使用許可の制限)
町長は,次の各号の1に該当するときは,会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)会館又はその附属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
8条(使用料)
1項 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可と同時に
使用料を前納しなければならない。
2項 町長は,特別な事由があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除
することができる。
3項 町長は,会館の使用者からその使用方法の区分に従い,別表(略)に定
める使用料を徴収する。
12条(使用の取消し等)
1項 町長は,次の各号の1に該当する場合は,使用許可を取り消し,又は停
止し,若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可に際し,指示された条件に違反したとき。
(3) 第6条各号の規定に該当するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,この条例又はこの条件に基づく規則に違
反したとき。
2項 前項の規定により使用許可の取消し,又は停止,若しくは使用条件を変
更させた場合において,使用者に損害を生ずることがあっても,町長は
責任を負わない。
(3) 南勢町補助金等交付規則(以下「本件規則」という。)には,次の規定が置か
れている(乙イ105)。
9条(補助事業等の遂行)
補助事業者等は,法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及び
これに附した条件その他法令に基づく町長の指示及び処分に従がい,善良な
管理者の注意をもって,補助事業等を行わなければならない。いやしくも補助
金等の他の用途への使用をしてはならない。
10条(状況報告)
補助事業者等は,補助事業等の遂行の状況に関し,補助事業等状況報告
書(様式第2号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
11条(補助事業等の遂行の指示)
1項 町長は,補助事業者等が提出する報告書等により,その者の補助事業
等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行
されていないと認めるときは,その者に対して,これらに従って当該補助
事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2項 町長は,補助事業者等が前項の指示に従わないときは,その者に対
し,当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
3項 町長は,前項の一時停止を命ずる場合においては,補助事業者等が当
該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるた
めの措置をとらないときは,第16条第1項の規定により当該補助金等の
交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(4) 被告町長は,別表記載の平成13年4月5日から同年10月25日までの本件
会館の使用について,そのころ,使用料合計57万6154円を免除した(以下,
別表左端の特定番号により表記する。)。
  その免除の手続は,平成12年9月から,町の各課所轄の団体が免除を求める
場合に,担当課長が被告町長に上申し,被告町長が免除の可否を決するという
ものとなっていた。
(5)ア 原告は,平成13年11月16日,町監査委員に対して,被告Aに対して使用
料免除による損害賠償を求めるとともに,使用者から使用料を徴収することを
求めて,住民監査請求を行った(甲7の1ないし5)。
イ 町監査委員B及び同Cは,平成13年12月27日,「本件会館を無料で使用
している諸団体はそれぞれの地域で社会教育又は住民福祉のために貢献」
しており,本件条例8条2項の「特別な事由」があり使用料免除は相当である
との理由で,原告の監査請求を棄却した(甲1)。
(6) 原告は,平成14年1月24日,本件訴訟を当裁判所に提起した(当裁判所に
顕著である。)。
2 主たる争点
本件会館の使用料免除は違法なものか否か。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア(ア) 被告町長が本件会館の使用料を免除できるのは「特別な事由」のある場
合であり,例外的かつ必要最小限で合理的理由がなければならない。
地方自治法244条3項は,「普通地方公共団体は住民が公の施設を利
用することについて,不当な差別的取扱いをしてはならない。」と定めてお
り,使用料の免除は平等でなければならず,恣意的,差別的な免除は違
法となる。
(イ) 津リージョンプラザは,設置及び管理に関する条例によると,「第9条・市
長は,前条の規定にかかわらず,国及び地方公共団体並びにそれらの機
関が使用する場合で,特別の事情があると認めるときは,使用料を減免
することができる。」と定めている(甲6の1)。四日市文化会館及び四日市
総合会館は,設置及び管理に関する条例によると,「第5条・市長は,災
害時等特別の理由があると認めるときは,使用料を減額又は免除するこ
とができる。」と定めている(甲6の2・3)。伊勢市観光文化会館及び鳥羽
市民文化会館は,設置及び管理に関する条例に使用料の減免規定を設
けていない(甲6の4・5)。これらの条例によると,少なくとも南勢町のよう
に,国及び地方自治体の使用以外の団体に対し広範に使用料の減免を
することは不可能である。
本件条例によっても,使用料の減免は「特別な事由」が必要であり,例
外的でなければならない。
(ウ) しかるに,被告町長は,別表記載のとおり,本件会館の使用料を免除し,
多くの団体につき合理的基準もなく恣意的に,被告町長が育成しようとす
る団体に使用料を免除し,被告町長が嫌う団体や個人には免除しなかっ
た。これは,法の下の平等を定めた憲法14条に違反し,本件条例8条2
項の裁量権を逸脱している。
イ 特別な事由のないものは,次のとおりである。
(ア) 南勢町観光協会(以下「観光協会」という。)及び南勢町旅館組合(以下
「旅館組合」という。)は,営利を目的としたもので,使用料を免除する特別
の理由はない。観光協会及び旅館組合が免除されるならば,農協,漁
協,理容組合,美容組合,林業組合,水産業組合,金融業組合等すべて
の組合が免除されることになる。およそ公益性のない業はない。
(イ) 南勢町文化協会(以下「文化協会」という。),南勢町体育協会(以下「体
育協会」という。),特定非営利活動法人D会(以下「D会」という。),E会,
F会,南勢町遺族会(以下「遺族会」という。)等は,子供の教育や老人福
祉等の福祉を直接目的にしているわけではなく,特に使用料を免除する
理由はない。体育,スポーツ,文化,教養等を使用料免除の基準に入れ
ると趣味的なサークル活動との区別はほとんど不可能であり,差別となら
ざるを得ず,特別な事由があるとはいえない。
(ウ) 文化協会について
町は,文化協会に南勢町文化祭を主催させているが,文化協会に入会
していない者の出品を許可していない。必ずしも町民全体に開かれた団
体ではない。文化協会は,芸能,短歌,俳句,絵画,書道,写真,華道等
の部門があり,いずれも趣味と実益の範疇にあり,文化協会に入っていな
い同種の団体と区別する理由はない。
また,町は文化協会を免除団体と決め,文化協会のすべての会議を免
除している。しかし,町が文化協会に委託しているのは文化祭だけであっ
て,文化協会の会議であるからといって,免除する特別な事由にはならな
い。
(エ) 体育協会について
体育協会は,卓球,ゲートボール,ソフトボール等7部門に分かれてい
るが,陸上競技から魚釣りまで,その他のスポーツレクリエーションと区別
する理由はない。大きな団体と小さな団体を区別する理由もない。むし
ろ,小さな団体を免除する理由が大きいはずである。ところが,被告町長
は,大きな団体を公益性があるとして免除しているのであり,合理性がな
い。大きな団体は補助金を得た上,更に使用料の免除を受けることになる
のであって,差別以外の何者でもない。
町は,体育協会に補助金を出しているが,何らかの事業を委託しているわ
けではなく,体育協会はソフトボール連盟に補助金を分けているにすぎな
い。補助金を出しているからといって,免除する特別な事由にはならない。
また,体育協会の会議でも,代表者会議や幹部会,会計監査,総会,
委員会,常任理事会,広報委員会は,一般的な用件であり,町が委託な
いし委任している用件ではなく,免除する特別な事由は全くない。
(オ) 生涯学習講座OBサークル(以下「OBサークル」という。)について
生涯学習講座は町が主催するものであり,町民誰もが参加可能であ
り,使用料免除が相当であるが,そのOBサークルは,自主的に作った団
体であり,OBでない人たちが自主的に作った団体と区別する合理的理由
はない。OBでない人がする短歌,俳句,詩吟教室や絵の活動については
免除していないのは,合理性のない差別である。
OBサークルに関する使用料免除は,公の支配に属さない教育の事業に
公の財産を供するものであり,憲法89条に違反する。
(カ) チャリティーショーについて
チャリティーショーは,福祉のために寄付するという意味はあるが,利益
の一部を寄付しているにすぎず,使用料を出させて,その残りを寄付すれ
ば済むことであり,使用料を免除する理由にはならない。チャリティーショ
ーに参加するための練習についても,免除する理由はない。また,南勢町
教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,チャリティーショーを後援して
いるにすぎない。
チャリティーショーに関する使用料免除は,公の支配に属さない慈善の事
業に公の財産を供するものであり,憲法89条に違反する。この理由によ
るものと考えられるが,平成15年中ころから被告町長はチャリティーショ
ーについて使用料を免除してない。
(キ) マップつくりについて
マップつくりは,これが町の委託によるのであれば,免除する理由があ
る可能性もある。
(ク) D会について
D会の会計監査のための会議,理事会準備会,理事会であり,会の通
常の活動のためであり,特に町と関係はなく,免除する特別な理由はな
い。被告は,文化会館の管理打合せを強調するが,その証拠はない。
(ケ) 遺族会について
遺族会は,戦犯を英霊とあがめる団体であり,しかも,本件は,遺族会
の役員の改選等の会議であり,使用料を免除する特別な理由はない。
(コ) ハマボウ21フェスタについて
ハマボウ21フェスタは,町が後援しているだけであり,免除する特別な
事由はない。
(サ) 商工まつりと牛鬼まつりについて
商工まつりと牛鬼まつりは,町が共催しているが,それに参加するため
の練習であったとしても,免除する特別な事由はない。
(2) 被告らの主張
ア 本件条例8条2項により,使用料の減額,免除をするかどうかの判断は,町
長の判断に委ねられており,その判断が町長の裁量の範囲を逸脱しないもの
であれば,違法ではない。
被告町長は,使用料の減免に当たっては,使用団体の性格,使用目的,使
用実績,使用効果等を総合的に考慮して,社会教育,住民の福祉増進に資
し,公益性が高いと判断できるものについて減免する扱いをとっている。この
取扱いは,本件会館の設置目的(町民の文化,教養の向上及び福祉の増進
を図り,住みよい地域社会を形成するというもの。)を達成する手段として合理
的である。
また,上記裁量基準は,規則や通達においてそれ以上細分化した基準を
設けていないが,細分化した基準を設けることにより,むしろ杓子定規な硬直
的運用による弊害のおそれがあることを考えれば,上記裁量基準による取扱
いは合理的である。
法の下の平等といえども合理的区別が許されるのであり,総合的判断によ
る町長の合理的裁量の結果,免除を受ける団体と免除されない団体が生じる
ことは法の予定するところであり,憲法14条には違反しない。
イ 団体ごとの免除理由は,次のとおりである。
(ア) 原告の主張イ(ア)に対して
被告町長は,組合と名の付くものはすべて免除しているわけではない。
団体の性格はもとより,使用目的,町事業との関連性等を考慮した上で公
益性の高いものに限定して免除している。ケースバイケースの判断をして
おり,組合だからといって,すべて免除しているわけではない。
(イ) 原告の主張イ(イ)について
被告町長は,体育,スポーツ,文化,教養に関するものであるから即公
益性が高いと判断しているのではない。団体の性格,使用目的,活動内
容等を踏まえて,例えば町と連携協力して事業を行っているとか,広く町
民の参加を得て,町の活性化につながるもの等であって初めて公益性が
高いといえる。これもケース・バイ・ケースの判断をしており,体育,スポー
ツ,文化,教養に関連ある事業だからといって,すべて免除しているわけ
ではない。
(ウ) 文化協会について
文化協会主催の福祉チャリティーショーについては,広く町民が参加し,
町の文化・福祉向上,地域活性化に寄与する点で公益性が高いものであ
るので,練習についても免除した。
文化協会の運営委員会は,南勢町文化祭のほか,福祉チャリティーショ
ーや広く町民が参加し,地域活性化,文化・教養の向上に資する事業につ
いての打合せ,報告まとめ作業を行っており,公益性が高く,免除の理由
はある。
文化協会の運営委員会は,文化協会の事業を行っていく上で不可欠の
会議である。そして,文化協会は,町と連携して事業を行うことが多く,町全
体の文化振興に大きく寄与している。人事,組織に関する会議であっても,
文化祭のほか,福祉チャリティーショーや広く町民が参加し,地域活性化,
文化・教養の向上に資する事業を円滑に進めていく上では重要である。
南勢町文化祭は,町内在住,在勤者すべてを対象に出展募集しており,
このことは町民に周知している。
被告町長は,文化協会の性格,使用目的,活動内容等を踏まえて,公益
性が高いと判断している。南勢町文化祭など町と連携協力して事業を行っ
ているとか,広く町民の参加を得て,町の活性化につながる事業を行って
いるという実績を考慮すると,他の団体と区別する理由は十分ある。
(エ) 体育協会について
ソフトボールリーグは体育協会の組織の1つであり,体育協会は広く町
民全体のスポーツ振興,健康増進に大きく貢献している団体である。この
ような体育協会の性格にかんがみ,町から体育協会に補助金も支出して
いる。また,南勢町はソフトボールが盛んな土地柄でもあり,ソフトボール
を通じて町民のスポーツ振興,健康増進を図り,地域の活性化を図るとい
う面からも公益性は十分に認められる。したがって,単に委託事業ではな
いから免除が不相当というのは短絡的である。
体育協会の幹部会議,会計監査,常任委員会,総会,運営委員会,広
報委員会等は,体育協会の事業を行っていく上で不可欠の会議である。
そして,体育協会は町と連携して事業を行うことが多く,町全体のスポーツ
振興に大きく寄与している。人事・組織,事業計画,事業報告に関する会
議であっても,体育祭のほか,駅伝大会,町民体育大会等広く町民が参
加し,地域活性化,体力向上,健康増進に資する事業を円滑に進めていく
上では重要である。
(オ) OBサークルについて
OBサークルはもともと町主催事業として出発したという経緯,自主サー
クルとして独立する(町が事業に関与せず自主運営を行う。)までの過渡
的期間であること等の理由から,期間を限定して免除している。
南勢町は都会と違って,カルチャーセンターやカルチャースクールがな
く,生涯学習の振興を図るためには行政が関与する必要は大きい。自主
サークル育成のためにも,初動期間はある程度行政の援助が必要であ
る。OBサークルと他の自主サークルとで区別する理由は十分ある。
(カ) チャリティーショー及びそのための練習について
a 別表記載の免除対象となったチャリティーショーはいずれも入場料を徴
収しておらず,利益を上げていない。実際に大ホールの終日事業で全
館使用した場合の使用料は,前日からの準備を含めて9万円にも達す
る。使用料を徴収すればかなりの財政的負担となり,その分寄附金が
少なくなってしまう。
特定番号9,46,58,60のチャリティーショーは,文化協会主催のもの
であり,広く町民が参加し,町の文化・福祉向上,地域活性化に寄与す
る点で公益性が高いものであるので,練習についても免除した。なお,
本件につき,文化協会は入場料を徴収していないため利益は上げてい
ない。
特定番号110,118のチャリティーショーは,参加団体,参加人数も多
く,営利性の要素も薄い上,教育委員会が後援している事業でもある。
収益金の中から15万円を町へ寄付している実績からみても,たとえ練
習であっても免除相当と判断した。
特定番号170,171のチャリティーショーは,構成団体,参加人数も多
く,営利性の要素も薄い上,教育委員会が後援している事業でもある。
収益金の中から25万円を町に寄付している実績からみて,免除相当と
判断した。
被告町長は,チャリティーの福祉活動という側面に着目して,福祉増
進を図る意図で免除相当と判断している。使用料を徴収するよりも免除
する方がその効果は大きいと考えている。
b G会について
(a) G会は,平成5年,青年団活動が衰退していく中で,それに代わる新
しい組織として,とりわけ南勢町a地内において活動する団体であ
る。
同団体の主な活動としては,「南勢DonDon」,「過疎地域若者定住
事業」等の町主催事業への協力はもちろんのこと,自治区より代行し
て室内外の消毒並びにb東地区海岸維持修繕事業として,町より依
頼されたb白浜清掃,c漁業協同組合より依頼されたb海岸清掃等の
美化活動を行っている。
また,クリスマスイルミネーション,迎春祭り,地域の子供たちを対
象にした宿泊体験教室,海まつり,港まつり等の地域の活性化を目
的に活動している。
なぶら太鼓は,a地区がカツオの一本釣り漁でその船籍数が日本
一を誇り栄えたまちであることを後世に伝えていきたいと,G会がまち
の活性化事業の一環として,「なぶら(カツオの群れ)太鼓」を制作
し,町内外で演奏活動をしているものである。
(b) G会の上記活動及び団体の性格にかんがみると,青年団同様の目
的を持った公共的団体に該当するということができ,地方自治法15
7条に基づき,被告町長はその活動が公の利益に沿わない場合は,
指揮監督権を行使して,これを是正し得る途が確保されており,公の
支配が及んでいる。
(c) また,G会は,町から活性化グループ活動事業補助金が交付されて
おり,本件規則9条により,被告町長は,補助を受けた団体及び補助
事業の遂行に対しては,指示,処分できる立場にある。さらに,本件
規則10条では,補助事業等状況を町長に報告することが義務付け
られており,本件規則11条では,指示に従わない補助事業者に事
業遂行の一時停止や補助金交付の取消し等を命ずることができると
されている。
したがって,事業が公の利益に沿わない場合は,補助金交付手続
の面からも,これを是正し得る途が確保されているといえる。
(d) 本件会館の利用においては,本件条例12条により,使用に問題が
あれば使用許可の取消し等の処分を行うことができる。
したがって,事業が公の利益に沿わない場合は,使用許可の面か
らも,これを是正し得る途が確保されているといえる。
c H会について
(a) H会は,d婦人会婦人学級「民踊教室」及びe町公民館講座「民踊教
室」の受講生等によって組織された団体である。
H会は,文化協会芸能部に属し,南勢町文化祭芸能発表会や町
の文化振興に寄与している。地域の伝承文化である「ふるさと民踊」
の保存と継承を目的に民踊教室の提起活動を実施している。
(b) 被告町長は,その事業が公の利益に沿わない場合は,地方自治法
157条の指揮監督権及び本件条例12条の使用許可の取消し等に
より,是正し得る途が確保されている。
d I会について
(a) I会は,町が設置した高齢者コミュニケーションセンター(旧老人ホー
ム)の利用向上並びに高齢者相互のコミュニティー形成のため設置
されたカラオケ教室の受講生等により組織された団体である。
現在,高齢者コミュニケーションセンターは,町ではなく自治区が
管理している。I会は引き続き区より管理委託を受け,教室活動を同
センターで続けている。
教室活動のほか,自治区主催の敬老慰安会の運営,地域高齢者
のコミュニティー形成に寄与している団体である。
(b) 被告町長は,その事業が公の利益に沿わない場合は,地方自治法
157条の指揮監督権及び本件条例12条の使用許可の取消し等に
より,是正し得る途が確保されている。
e E会について
(a) E会は,平成10年に町の創作民踊「剣の魂」の発表を機に,町が町
内の民踊指導者に呼びかけ,町内のふるさと民踊の保存,継承を目
的に発足した団体である。
町に伝わる伝統民踊の保存,継承団体であり,創作民踊の普及,
町イベントの協力等幅広く活動している。
南北朝時代の町出身の剣豪愛洲移香齋は,陰流の開祖であり,
陰流はその後いろんな流派(柳生新陰流など)に分かれた。町は郷
土の誇る剣豪を讃え,地域活性化の起爆剤とするため,ふるさと創
生事業で愛洲の館(剣道場)を建築したり,創作民踊「剣の魂」を作
り,普及啓発に力を入れている。
町は,創作民踊「剣の魂」の普及啓発をしてもらう目的で,E会にチ
ャリティーショーに出演してもらうよう要請した。チャリティーショーの
本番は,愛洲の館ではなく本件会館なので,立ち位置が変わること
などから,事前の練習も免除することとした。
通常,チャリティーショーは本番とその前日又は前々日(前日に他
のイベントが入っている場合)の準備は免除しているが,それ以外の
日の単なる本番に向けての練習は免除していない。しかし,特定番
号11は,以上のような経緯があるため,特別に免除の対象にした。
(b) 被告町長は,その事業が公の利益に沿わない場合は,地方自治法
157条の指揮監督権及び本件条例12条の使用許可の取消し等に
より,是正し得る途が確保されている。
f Jの会について
(a) Jの会は,南勢志摩地区の7市町村の民踊団体による組織である。
その事業「夢ふれあい舞の会」はチャリティー事業でかつ教育委員会
の後援事業であり,収益25万円を町に寄付している。
同団体は,舞踊というジャンルで広域的な取組により,地域振興,
地域活性化を図るとともに,舞踊の普及,町イベントの協力など幅広
く活動している。
(b) 被告町長は,その事業が公の利益に沿わない場合は,地方自治法
157条の指揮監督権及び本件条例12条の使用許可の取消し等に
より,是正し得る途が確保されている。
(キ) マップつくりについて
マップつくりは,町の林業活性化促進対策事業の1メニューとして行って
おり,町とNPO法人との協力連携によるもので,公益性は高く免除の理
由はある。
(ク) D会について
D会は,市民活動室の管理運営に関し,NPO団体の調整役として重要
な役割を果たしている団体である。市民活動室が適正に管理運営されて
いるか監査することは,今後の市民活動室の円滑,適正な運営に重要な
意味を持つことから免除相当と判断した。
使用目的は,市民活動室管理に関する会議及びハイキングコースマッ
プつくりであり,理事会の使用とは認識していない。仮に,理事会の使用
であっても,市民活動室は,社会貢献活動,非営利市民活動,NPO活動
の援助,促進を目的とした部屋であるので,目的に沿った使用であれば,
公益性は認められ,免除相当である。
(ケ) 遺族会について
遺族会は,戦没者の追悼,遺影の顕彰等,町としても援助している事
業について,中心的役割を担っている団体である。宗教色はなく,英霊に
対して遺徳の顕彰を行うことは公益性がある。遺族会がかような公益性を
持った団体であることから,役員改選等の事業そのものではないが,事業
を行う上で不可欠な前提となる会議についても免除相当と判断した。
(コ) ハマボウ21フェスタについて
同フェスタは,ハマボウ群生地の環境保全等,町の環境資源を維持保
全するという目的の事業であり,公益性は高い。加えて,市民活動室は,
社会貢献活動,非営利市民活動,NPO活動の援助,促進を目的とした部
屋であるので,目的に沿った使用であれば,公益性は認められ免除相当
である。
(サ) 商工まつりと牛鬼まつりについて
町がK会に対して出演依頼しているのだから,本番のための練習につ
いても合理的期間内であれば免除することは相当である。かような見地か
ら,本番1か月前に限って練習のための使用は免除した。
第3 当裁判所の判断
1 原告の被告町長に対する訴えの適法性について
地方自治法242条の2第1項2号の訴えの対象となる行為は行政処分である当
該行為でなければならないが,ここにいう行政処分とは,行政事件訴訟法3条2項
にいう行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為と同義のものと解される。
しかるところ,本件条例8条2項は「町長は,特別な事由があると認めたときは,
使用料を減額し,又は免除することができる。」と規定するのみで,会館の使用者
に使用料の減額又は免除の申請権を付与していない。
そうとすると,被告町長による本件会館使用料の減額又は免除は,行政処分で
あるとは認められず,原告の被告町長に対する訴えは不適法というべきである。
2 原告の被告Aに対する訴えについて検討する。
まず,被告町長のなした別表記載の使用料免除が違法であるか否かについて
は,本件条例8条2項が「町長は,特別な事由があると認めたときは,使用料を減
額し,又は免除することができる。」と規定しているから,被告町長のなした別表記
載の使用料免除が特別な事由に基づくものであるか否かが問題となる。
この「特別な事由」の意義は,その文言からは必ずしも明らかではないが,町民
文化会館の設置目的が,町民の文化,教養の向上及び福祉の増進を図り,住みよ
い地域社会を形成することにある(本件条例2条)から,かかる設置目的に合致し,
特に公益性が高い事業であることをもって,この「特別な事由」というものと理解で
きる。
以下,この「特別な事由」の有無につき,各団体ごとに個別に検討する。
(1) 文化協会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,8の5・6・8,乙イ12,17の
1・2,38,44の
5・8・9・18・24・26・65・75・102・113・128・161・170・177・180・189・197,51の
1ないし6,71,92,93の
3・6・7・12・16・18・41・47・63・68・78・90・96・99・100・105・109,97,103,10
4の1,105,106,証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認め
られる。
(ア) 文化協会は,町に在住又は在勤する18歳以上の文化愛好者で組織さ
れ,幅広い文化の研究を行い,教養を高めるとともに会員相互の親睦を図
り,町民の文化向上に貢献することを目的として,昭和47年に設立された
団体で,教育委員会事務局内に事務局を置いている。その中には,絵画
部,華道部,芸能部,写真部,書道部,短歌部,俳句部,美工部がある(乙
イ17の1)。
平成13年度は,町から補助金40万円を受けた(乙イ106)。
(イ)a 文化協会芸能部は,平成13年4月8日及び同月23日,「第7回福祉チャ
リティーショー」のプログラム会議のために,本件会館を使用した(特定
番号9,46)。
b 文化協会芸能部は,平成13年4月28日,上記チャリティーショーの準
備のために,本件会館を使用した(特定番号58)。
c 文化協会芸能部は,平成13年4月29日,教育委員会及び文化協会の
後援を受けて,上記チャリティーショーを開催した(特定番号60)(乙イ1
2)。
d 文化協会芸能部は,平成13年5月7日,社会福祉法人南勢町社会福
祉協議会に対し,10万円を寄付した。
(ウ)a 文化協会は,平成13年4月9日,運営委員会の準備と事業報告書作成
のために,本件会館を使用した(特定番号12)。
b 文化協会は,運営委員会開催のために,平成13年4月10日,同年6月
21日,同年7月15日,同年8月9日,同年9月27日及び同年10月16
日,本件会館を使用した(特定番号13,192,251,303,405,441)(乙イ5
1の1ないし5)。
c 文化協会写真部は,平成13年6月18日,文化祭募集要項の打合せの
ために,本件会館を使用した(特定番号175)。
d 文化協会芸能部は,平成13年9月9日及び同年10月5日,文化祭芸
能発表会出演プログラムの構成のために,本件会館を使用した(特定番
号363,417)。
e 文化協会短歌部は,平成13年10月21日,文化祭のための短歌集の
校正のために,本件会館を使用した(特定番号458)。
f 被告町長は,平成13年10月30日,文化協会との間で,南勢町文化祭
を委託料30万円で委託するとの業務委託契約を同年4月1日付けで締
結した(乙イ97)。同契約3条には,「甲(被告町長)は,乙(文化協会会
長)に,この事業にかかる全ての運営を委託するとともに,甲が支給また
は貸与するもののほか,この事業にかかる一切の経費を負担する。」と
の約定があった。
g 文化協会は,町及び教育委員会とともに,平成13年11月2日から同月
4日まで,「第32回南勢町文化祭」を開催した(乙イ17の2,97)。
出展資格は,平成12年までは文化協会会員のみであったが,平成1
3年からは会員以外の者も出展が認められるようになった。
(エ)a 文化協会は,平成13年7月26日,機関紙「文協便り」の校正のために,
本件会館を使用した(特定番号276)。
b 文化協会は,平成13年8月1日付けで「文協便り」を発行した(乙イ7
1)。
(オ) 文化協会は,平成13年9月19日,町等の主催する「南勢DonDon」(乙イ6
6の1・2)の一環で開催される文化講演会のポスターを印刷するために,本
件会館を使用した(特定番号385)。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(イ)の使用はチャリティーショーの開催及
び準備のためであり,被告町長は特別な事由があると認めて使用料を免除し
たと認められる。しかし,そもそもチャリティーショーとは慈善基金集めを目的
とする催しであるところ,文化協会によるチャリティーショーの収支明細や集ま
った慈善基金のうち社会福祉法人南勢町社会福祉協議会に寄付された分を
除く使途が明らかでない上,町の使用料の免除分をその慈善基金に当てるべ
しとする合理的な理由はないから,この使用料免除には,特別な事由がある
ということはできず,被告町長は,裁量権を逸脱したといわざるを得ない。
上記ア(ウ)の使用は町等と共催の文化祭開催の準備のためであり,上記ア
(オ)の使用は町主催の祭りの準備のためであるところ,被告町長は特別な事
由があると認めて使用料を免除したと認められる。上記ア(ウ)の使用は町が委
託して行うものであり,上記ア(オ)の使用は町の主催事業の一環としてなされ
るものであるから,被告町長が特別な事由があると認めて使用料を免除する
ことは,裁量権を逸脱したものとはいえない。なお,運営委員会では,文化祭
以外の事項についても協議されているが,文化祭に関する協議もなされてい
るし,文化的活動の推進や文化協会の存立も文化祭を実施するためには必
要なものと認められるから,このことをもって違法と評価することはできない。
上記ア(エ)の使用は文化協会の機関紙発行のためであり,被告町長は特別
な事由があると認めて使用料を免除したと認められる。上記ア(エ)の使用につ
いては,文化祭の告知もなされているし,上記のとおり文化的活動の推進や
文化協会の存立も文化祭を実施するためには必要であるといえるから,被告
町長が特別な事由があると認めて使用料を免除したことは,裁量権を逸脱し
たものとはいえない。
(2) 体育協会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,乙イ20,38,44の
15・28・31・32・35・50・61・67・77・87・105・109・120・122・124・143・144・175・20
3,54の1ないし7,55の1ないし5,65,93の
10・20・22・23・27・33・38・42・49・54・65・66・72・74・75・84・85・98・114,98,1
03,104の2・3,105,107,108,証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以
下の事実が認められる。
(ア) 体育協会は,町に在住する町民及び各種団体に所属する者で,会の目的
に賛同する者で組織され,各種スポーツの健全な普及発展を図り,健康で
明朗な町づくりに寄与するとともに,会員相互の親睦を図ることを目的とす
る団体であり,教育委員会事務局内に事務局を置いている。その中には,
軟式野球,ソフトボール,卓球,柔道,剣道,ゲートボール,サッカー,バドミ
ントン,日本拳法の連盟がある。
平成13年度は,町から補助金80万円を受けた(乙イ20,107)。
(イ) 体育協会ソフトボール連盟は,平成13年4月18日,同年5月22日,同年
6月28日,同年7月24日,同年8月24日,同年9月26日及び同年10月2
5日,南勢町ソフトボールリーグ戦の日程調整を行う代表者会議のために,
本件会館を使用した(特定番号31,102,201,268,325,399,476)(乙イ54
の1ないし7)。
(ウ)a 体育協会は,平成13年5月9日,役員の改選及び平成13年度事業計
画等について協議する第1回幹部会のために,本件会館を使用した(特
定番号69)(乙55の1)。
b 体育協会は,平成13年5月19日,会計監査のために,本件会館を使
用した(特定番号92)。
c 体育協会は,平成13年5月21日,第1回常任理事会のために,本件会
館を使用した(特定番号97)(乙イ55の2)。
d 体育協会は,平成13年5月30日,総会のために,本件会館を使用した
(特定番号129)(乙イ55の3)。
e 体育協会は,平成13年6月19日,幹部会議のために,本件会館を使
用した(特定番号178)。
(エ)a 体育協会は,平成13年6月15日,第1回企画運営委員会及び広報委
員会合同会議のために,本件会館を使用した(特定番号169)(乙イ55
の4)。
b 体育協会は,平成13年6月27日,広報委員会のために,本件会館を
使用した(特定番号197)。
c 体育協会は,平成13年7月19日,同月30日及び同年8月6日,機関
紙「体協だより」の校正のために,本件会館を使用した(特定番号
259,285,296)。
d 体育協会は,平成13年8月14日付けで「体協だより」を発行した(乙イ
65)。
(オ)a 体育協会は,平成13年7月5日,体育祭打合せ会議のために,本件会
館を使用した(特定番号219)。
b 体育協会は,平成13年7月31日,体育祭バレーボール監督者会議の
ために,本件会館を使用した(特定番号288)。
c 体育協会は,平成13年8月5日,町及び教育委員会等の後援を受けて
「第28回南勢町体育協会体育祭」を開催した(乙イ20)。
d 体育協会は,平成13年8月24日,体育祭の反省等のために理事会を
開催し,本件会館を使用した(特定番号326)(乙イ55の5)。
(カ) 体育協会は,平成14年1月27日,町及び教育委員会等の後援を受け
て,「第18回南勢町ファミリー駅伝大会」を開催した(乙イ20)。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(オ)の使用は,町及び教育委員会等の後
援を受けて行われる体育祭開催のためであり,被告町長は,特別な事由があ
ると認めて使用料を免除したことが認められる。町及び教育委員会等が後援
する体育祭開催のために本件会館の使用料を免除することは,町民の健康
のためのスポーツ推進に資するものであるから,被告町長が特別な事由があ
ると認めて使用料を免除したことが裁量権を逸脱したものとはいえない。
上記ア(イ)の使用は,ソフトボールリーグ戦開催のためのものであり,被告
町長は特別な事由があると認めて使用料を免除したことが認められる。スポ
ーツ振興及び町民の健康増進のために,継続的長期的にスポーツ振興を図
っている体育協会所属団体について,本件会館の使用料を免除することは,
町民の健康のためのスポーツ推進に資するものであるから,被告町長が特別
な事由があると認めて使用料を免除したことが裁量権を逸脱したものとはい
えない。
上記ア(ウ),(エ)の使用は,体育協会の運営及び機関紙発行のためのもので
あり,被告町長は特別な事由があると認めて使用料を免除したことが認めら
れる。体育協会の運営及び機関紙発行には町内のスポーツ振興を長期的継
続的に行うという意味があり,被告町長が特別な事由があると認めて使用料
を免除したことが裁量権を逸脱したものとはいえない。
(3) OBサークル
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,8の9,乙イ2,38,39,43,4
4の
3・10・19・20・25・27・34・38・45・59・71・73・76・89・96・110・121・125・130・139・
151・158・164・167・169・174・183・186・198・201,47の1ないし3,48,60,93

8・13・14・17・19・25・29・31・36・44・45・48・55・59・67・73・76・80・81・88・89・92
・94・95・97・102・104・110・112,101の1ないし5,102,103,104の5ないし
7,証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)a 町においては,生涯学習講座が開催されていたが,平成10年ころには,
講座のマンネリ化が問題となっていた。
そこで,教育委員会は,平成10年3月15日,南勢町生涯学習推進協
議会を設置し,同協議会に対して,「これからの南勢町における生涯学
習のあり方」を諮問した。
b 南勢町生涯学習推進協議会は,平成12年4月3日,上記aの諮問に対
する答申として,本件会館から遠い地区にも生涯学習プログラムを開設
すること,受講料を徴収すること,講座を初歩的なものとし複数年の受講
を制限すること,OBサークルの育成を支援し,本件会館使用料の減免
措置を講じることなどをまとめた(乙イ47の1)。
c 南勢町社会教育委員会は,平成13年4月2日,上記bの答申を受けて,
以下の中間報告をまとめた(乙イ47の2)。
「生涯学習講座は,基本的には住民が自分にあった趣味,実益を発見す
る場として,初歩的な内容とする。
1講座につき1000円程度の登録料を徴収する。
原則として,受講期間を2年に制限し,その後OBサークルに移行でき
るような施策を講じる。
町は,OBサークルの育成支援のために6万円を上限とする補助金制
度を策定する。
本件会館の使用料は,受益者負担の原則から徴収すべきであるが,
OBサークルについては優遇すべきである。」
d 町は,平成13年度から,その当時の計画として,受講を2年に制限し,
2年後にはOBサークルに移行し,更に2年後には自主サークルへと移
行させること,OBサークルについては,町が助成し使用施設の使用料
の減免を行うことにした(乙イ2)。
e 平成14年,「南勢町生涯学習講座OBサークル育成事業実施要領」が
まとめられ,OBサークル育成に関する詳細が決められ,正式にOBサー
クルが発足した(乙イ48)。
(イ) OBサークルのフラワーアレンジメントは,平成8,9年度生涯学習講座(乙
イ101の2・3)から生まれたもので,平成10年度から運営されているが,講
師謝金のみ受益者負担となり,講師との調整,会場の予約,資料の作成等
事務運営の一切は教育委員会が行っていた。
OBサークルのフラワーアレンジメントは,平成13年4月7日,同月28
日,同年5月26日,同年6月21日,同年7月7日,同年8月10日,同年9
月5日,同月15日及び同年10月12日に,本件会館で開催された(特定番
号7,59,117,183,227,305,354,376,433)。
(ウ) OBサークルの絵手紙教室は,平成9年度生涯学習講座(乙イ101の3)
から生まれたもので,平成11年度途中から運営されているが,講師謝金
のみ受益者負担となり,講師との調整,会場の予約,資料の作成等事務運
営の一切は教育委員会が行っていた。
OBサークルの絵手紙教室は,平成13年4月11日,同月25日,同年5
月9日,同月23日,同年6月13日,同月27日,同年7月11日,同月25
日,同年8月8日,同月22日,同年9月12日,同月26日,同年10月10日
及び同月24日に,本件会館で開催された(特定番号
15,50,68,105,162,195,240,270,299,319,370,398,426,469)。
(エ) OBサークルの短歌教室は,平成7年度生涯学習講座(乙イ101の1)から
生まれたもので,平成8年度から運営されているが,講師謝金のみ受益者
負担となり,講師との調整,会場の予約,資料の作成等事務運営の一切は
教育委員会が行っていた。
OBサークルの短歌教室は,平成13年4月24日,同年5月22日,同年
6月26日,同年7月31日,同年8月29日,同年9月18日及び同年10月2
3日,本件会館で開催された(特定番号47,99,189,287,338,381,463)。
(オ) 原告は,平成14年1月29日,被告町長に対し,原告ら18名が行う「Mの
会」について,本件会館の使用料免除を申請した。
被告町長は,同年2月14日,原告に対して,上記申請を認めないとの通
知をした(甲8の9)。
イ 以上の認定事実によれば,OBサークルの発足は,町が主催する生涯学習
講座を活性化するために,これを初歩的な内容にするとともに受講期間を2年
に制限して,自主サークルへ移行させるためになされたものであること,平成
13年度は南勢町生涯学習講座OBサークル育成事業実施要領が制定され
る前で,正式なOBサークル発足までの過渡期であり,当時のOBサークルは
なお生涯学習講座の延長で,その事業主体は町であったことが認められる。
そうとすると,被告町長が町として生涯学習講座を活性化させるとともに住民
の生涯学習を促進する目的で,特別な事由があると認めて使用料を免除した
ことが裁量権を逸脱したものとはいえない。
この点,原告は,OBサークルと自主的なサークル活動で使用料の免除が
認められたり,認められなかったりするのは,恣意的,差別的で違法であると
主張する。
しかし,上記認定のとおり,平成13年度は南勢町生涯学習講座OBサーク
ル育成事業実施要領が制定される前で,正式なOBサークル発足までの過渡
期であり,当時のOBサークルはなお生涯学習講座の延長で,その事業主体
は町であったと認められるから,これについて使用料を免除したことが恣意的
であるとか差別的であるとかを論ずる余地はない。
また,原告は,上記ア(イ)ないし(エ)の使用料免除は,憲法89条後段に違反
すると主張する。
しかし,上記認定のとおり,平成13年度は南勢町生涯学習講座OBサーク
ル育成事業実施要領が制定される前で,正式なOBサークル発足までの過渡
期であり,当時のOBサークルはなお生涯学習講座の延長で,その事業主体
は町であったと認められるから,当時のOBサークルが憲法89条後段にいう
「公の支配」に服することは明らかである。
したがって,原告の憲法89条違反の主張は採用できない。
(4) E会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,乙イ26,38,44の
2・7・11・16・21,93の1・5・9・11・15,103,104の8,証人L)及び弁論の全趣
旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) E会は,町各地区のふるさと民踊の保存伝承,又は民踊の創作等により,
町のふるさと民踊の振興を図ることを目的とする団体である(乙イ26)。
(イ) E会は,平成13年4月6日,同月9日,同月13日,同月18日及び同月27
日,チャリティーショーのリハーサルのために,本件会館を使用した(特定
番号6,11,17,32,55)。
(ウ) 文化協会芸能部は,平成13年4月29日,教育委員会及び文化協会の後
援を受けて,「第7回福祉チャリティーショー」を開催し,E会はこれに出演し
た(乙イ12)。
(エ) 文化協会芸能部は,平成13年5月7日,社会福祉法人南勢町社会福祉
協議会に対し,10万円を寄付した。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(イ)の使用はチャリティーショーの準備の
ためであり,被告町長は特別な事由があると認めて使用料を免除したと認め
られる。しかし,そもそもチャリティーショーとは慈善基金集めを目的とする催
しであるところ,E会によるチャリティーショーの収支明細や集まった慈善基金
のうち社会福祉法人南勢町社会福祉協議会への寄付分を除く使途が明らか
でない上,町の使用料の免除分をその慈善基金に当てるべしとする合理的な
理由はないから,この使用料免除には,特別な事由があるということはでき
ず,被告町長は,裁量権を逸脱したといわざるを得ない。
(5) I会,H会,G会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,乙イ13,38,44の40・46,93
の30・32,103,122ないし124,証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下
の事実が認められる。
(ア) I会,H会及びG会は,平成13年5月25日,チャリティーショーのリハーサ
ルのために,本件会館を使用した(特定番号110)。
(イ) I会,H会及びG会は,平成13年5月27日,教育委員会及びe町教育委員
会の後援を受け,本件会館を使用して,「チャリティー共演,歌I会,踊りH
会,太鼓なぶら太鼓,三色の夕べ」を開催した(特定番号118)(乙イ13)。
(ウ) 上記3団体は,平成13年5月29日,15万円を町に寄付した。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(イ)の使用はチャリティーショーの準備の
ためであり,被告町長は特別な事由があると認めて使用料を免除したと認め
られる。しかし,そもそもチャリティーショーとは慈善基金集めを目的とする催
しであるところ,I会,H会,G会によるチャリティーショーの収支明細や集まっ
た慈善基金のうち町への寄付分を除く使途が明らかでない上,町の使用料の
免除分をその慈善基金に当てるべしとする合理的な理由はないから,この使
用料免除には,特別な事由があるということはできず,被告町長は,裁量権を
逸脱したといわざるを得ない。
(6) N会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,乙イ8,38,44の62・63,93
の39・40,103,証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ
る。
(ア) N会は,平成13年6月16日,チャリティーショーのリハーサルのために,
本件会館を使用した(特定番号170)。
(イ) N会は,平成13年6月17日,文化協会の協賛,町及び教育委員会の後
援を受けて,「(チャリティー公演)第11回夢ふれあい舞の会」を本件会館
で開催した(特定番号171)(乙イ8)。
(ウ) N会は,平成13年6月19日,町に対し,25万円を寄付した。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(ア),(イ)の使用はチャリティーショーの準備
及び開催のためであり,被告町長は特別な事由があると認めて使用料を免除
したと認められる。しかし,そもそもチャリティーショーとは慈善基金集めを目
的とする催しであるところ,N会によるチャリティーショーの収支明細や集まっ
た慈善基金のうち町への寄付分を除く使途も明らかでない上,町の使用料の
免除分をその慈善基金に当てるべしとする合理的な理由はないから,この使
用料免除には,特別な事由があるということはできず,被告町長は,裁量権を
逸脱したといわざるを得ない。
(7) D会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,8の7,乙イ27,38,44の
6・30・33・36・60・98・129・166・184,50,88,93の
4・21・24・28・37・61・79・93・103,103,104の10,117の1・3,118の1・2,
証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) D会は,里山を中心とする町の豊かな自然環境・動植物の保全・保護活動
と文化,芸術,スポーツ活動を行うとともに,市民活動団体との協働を図り
ながら,地域住民を始め県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するこ
とを目的とする団体である。平成13年度は,三重環境県民会議から助成
金12万1500円を受けた(乙イ117の3)。
(イ) D会は,町から,本件会館の管理を委託されている。
(ウ) D会は,平成13年4月8日,同年5月21日,同月22日,同年6月14日,
同年7月12日,同年8月9日,同年9月14日,同年10月11日,本件会館
の管理に関する会議とハイキングコースマップ作りのために,本件会館を
使用した(特定番号10,98,103,166,242,304,375,429)。
ハイキングコースマップ作りは,町から,南伊勢流域森林・林業活性化促
進対策事業のメニューである「ふるさとの自然を守る地域活性化支援事業」
の指定を受け,南勢町里山尾根道そまみち整備事業「南勢町自然とふれ
あう道づくり」を委託されたことによるものである(乙イ50)。
(エ) D会は,平成13年5月14日,本件会館の管理に関する会議と管理委託
に関する会計検査のために,本件会館を使用した(特定番号77)。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(ウ),(エ)の使用は,町から委託された事業
の遂行のためのものであることが認められることからすると,被告町長が町と
してこれを円滑に遂行させる目的で,特別な事由があると認めて使用料を免
除することは,裁量権を逸脱したものとはいえない。
(8) 遺族会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,乙イ7,30,38,44の
55・142,91,93の34・83,99,100,103,104の4,109の2,証人L)及び
弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 遺族会は,南勢町戦没者の遺族をもって組織された団体であり,町健康
福祉課内に事務局が置かれている。遺族会は戦没者の追悼を行い町主催
の追悼式に協力している。
平成13年度は,町から補助金30万円を受けた(乙イ91,109の2)。
(イ) 遺族会は,平成13年6月8日,壮年部役員準備会のために,本件会館を
使用した(特定番号148)(乙イ100)。
(ウ) 遺族会は,平成13年8月23日,記念誌「O」の編集に関する会議のため
に,本件会館を使用した(特定番号323)。
(エ) 町は,平成13年10月19日,遺族会の協力を得ながら,「平成13年度南
勢町戦没者追悼式」を本件会館で開催した(乙イ7)。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(イ),(ウ)の使用は遺族会の活動のための
ものであり,被告町長は特別な事由があると認めて使用料を免除したことが
認められる。遺族会が戦没者の追悼を行い町主催の追悼式に協力しているこ
とからすると,被告町長が特別な事由があると認めて使用料を免除したことが
裁量権を逸脱したものとはいえない。
(9) 輝け!ハマボウ21実行委員会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,乙イ9,38,44の
57・82・100・115・118,93の35・52・62・69・70,103,104の14,117の1・2,
証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 南勢自然の学校は,伊勢路川の自然環境の保全を目的として活動する団
体であり,平成13年度は,三重環境県民会議から17万2000円の助成金
を受けた(乙イ117の1・2)
(イ) 南勢自然の学校及びD会は,平成13年6月,地元住民らとともに,「輝
け!ハマボウ21実行委員会」を組織した。
(ウ) 輝け!ハマボウ21実行委員会は,平成13年6月12日,同月29日,同年
7月14日,同月27日,会議のために本件会館を使用した(特定番号
159,206,247,278)。
(エ) 輝け!ハマボウ21実行委員会は,平成13年7月29日,町,教育委員会
及び町文化財保護審議会等の後援を受けて,「輝け!「ハマボウ」21フェ
スタ」を開催し,アオイ科フヨウ属の植物ハマボウの群生の観察会と本件会
館での講演,舞踊,コンサートを行った(特定番号283)(乙イ9)。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(ウ),(エ)の使用は,アオイ科フヨウ属の植
物ハマボウの群生の観察会やこれに関する講演会を行い,自然環境の保全
を目的とする「輝け!「ハマボウ」21フェスタ」の準備及び開催に関するもので
あり,被告町長は特別な事由があると認めて使用料を免除したことが認めら
れる。「輝け!「ハマボウ」21フェスタ」には助成金が出され,町等も後援して
いることなどからすると,被告町長が特別な事由があると認めて使用料を免
除したことが裁量権を逸脱したものとはいえない。
(10) K会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,乙イ25,38,44の
70・74・78・86・93・97・104・127・141・149・194・199・202,56の4・5,63,64,
66の1・2,74,93の43・46・50・53・57・60・64・77・82・87・106・111・113,10
3,104の9,115の1・2,証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実
が認められる。
(ア) 南勢K会は,町内の太鼓愛好者をもって組織され,会員相互の親睦を図
り,町文化の向上に貢献し,振興を図ることを目的とする団体で,町農林水
産商工課内に事務局を置いている。
平成13年度は,町から補助金10万円を受けた(乙イ25,115の1・2)。
(イ) K会は,平成13年6月21日,同月26日,同月28日,同年7月5日,同月
10日,同月12日,同月19日,太鼓練習のために本件会館を使用した(特
定番号182,190,199,218,236,241,257)。
(ウ) 平成13年7月22日,南勢町商工会及び町共催の「第28回商工まつり&
牛鬼まつり」が開催され,K会はその中で太鼓を演奏した(乙イ64)。
(エ) K会は,平成13年8月9日,同月23日及び同月28日,町立P中学校の運
動会における太鼓演技の指導のために,本件会館を使用した(特定番号
301,322,335)。
(オ) 平成13年9月9日,P中学校で運動会が開催された(乙イ74)。
(カ) K会は,平成13年10月19日,同月23日及び同月25日,太鼓練習のた
めに本件会館を使用した(特定番号452,464,474)。
(キ) 平成13年10月28日,町主催の「南勢DonDon」が開催され,K会は太鼓
を演奏した(乙イ66の1・2)。
(ク) 町農林水産商工課長は,平成14年3月29日,被告町長に対し,K会の本
件会館使用について,「南勢DonDon」と「第28回商工まつり&牛鬼まつり」
の前1か月間について,使用料免除を申請した(乙イ63)。
(ケ) 被告町長は,上記(イ),(エ),(カ)の使用につき,本件会館の使用料を免除し
た。
(コ) K会は,平成14年4月11日,町に対し,上記(イ),(エ),(カ)以外に平成13年
度に本件会館を使用した54回分について,使用料16万6860円を支払っ
た(乙イ56の4・5)。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(イ),(カ)の使用は町の主催又は共催する
祭りに出演するための練習であり,上記(1)エの使用は町立中学校の運動会
の演技指導のためのものであり,被告町長は特別な事由があると認めて使用
料を免除したことが認められる。町の主催又は共催する祭りに出演するため
の練習や町立中学校の運動会の演技指導のために被告町長が特別な事由
があると認めて使用料を免除したことが裁量権を逸脱したものとはいえない。
(11) 旅館組合
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,乙イ34,38,44の92,68,9
3の56,96,103,104の12,証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の
事実が認められる。
(ア) 旅館組合は,組合員相互の親睦を図り,旅館営業の適正な経営の推進と
健全な発展を促すとともに関係業者との連携を保ち,明るい旅館作りに寄
与することを目的とする団体であり,町内において旅館業(民宿業)を営む
者で組織されている(乙イ34)。
(イ) 町農林水産商工課は,旅館組合に「南勢DonDon」への協力要請や町の振
興事業の説明等のために,会議を呼びかけた。
(ウ) 旅館組合は,平成13年7月10日,上記(イ)の呼びかけに応じて,通常総
会を開催するために,本件会館を使用した(特定番号235)(乙イ68)。同会
議には,町職員も出席した(乙イ96)。
(エ) 平成13年10月28日,町主催の「南勢DonDon」が開催されたが,旅館組
合はその組織委員会となり,これに協力した(乙イ66の1・2)。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(ウ)の使用は町からの呼びかけにより本件
会館で開催されたものであり,被告町長は特別な事由があると認めて使用料
を免除したことが認められる。町からの呼びかけにより開催された会議のため
に,被告町長が特別な事由があると認めて使用料を免除したことが裁量権を
逸脱したものとはいえない。
(12) F会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,乙イ37,38,44の94,69,9
3の58,103,104の13,証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実
が認められる。
(ア) F会は,林業を通して生活の向上と地域の発展に寄与し,お互いの親睦を
図ることを目的とする団体であり,町農林水産商工課と連携して活動を行っ
ている(乙イ37)。
(イ) F会は,平成13年7月10日,地域林業グループコンクールのための打合
会のために,本件会館を使用した(特定番号238)。
(ウ) F会は,平成14年には,それまで行ってきた間伐材の高度有効利用の実
践,地域振興イベントへの積極的共催,環境意識の啓発活動,広葉樹造
林推進による五ヶ所湾の浄化等の活動が評価され,近畿ブロック林業グル
ープコンクールで高い評価を受けた(乙イ69)。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(イ)の使用は,町と連携しての林業の活性
化のためのものであり,被告町長は特別な事由があると認めて使用料を免除
したことが認められる。町と連携しての林業の活性化のために,被告町長が
特別な事由があると認めて使用料を免除したことが裁量権を逸脱したものと
はいえない。
(13) 観光協会
ア 上記争いのない事実等(4)項,証拠(甲3,4,乙イ11,33,38,44の
119・147・163・181・195・196,70,73の1・2,75,80,81,93の
71・86・91・101・107・108,95,103,104の11,110の1・2,111の1・2,証
人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 観光協会は,南勢町観光の健全な発展を図ることを目的とし,観光に関係
のある事業を営む者,又は会の趣旨に賛同する者をもって組織された団体
である。事務所は,町役場内に置かれ,事務局長及びその他の職員は,町
農林水産商工課の職員のうちから被告町長の許可を得て会長が任命する
ことになっている(乙イ33)。
観光協会は,町から補助金160万円及び受託金140万円(下記(オ),(カ)
の事業の受託)を受けた(乙イ110の1・2,111の1・2)。
(イ) 観光協会は,平成13年6月5日,町役場で開催された奥志摩観光会議に
出席した。
(ウ) 観光協会は,平成13年7月11日,本件会館で通常総会を開催した(乙イ
70)。
(エ) 観光協会は,平成13年7月30日,同年8月21日,同月28日,同年10月
9日,「第1回全国伊勢えびシーカヤックマラソン大会」の実行委員会開催
のために,本件会館を使用した(特定番号284,333,368,421)(乙イ73の
1・2,75,95)。
(オ) 観光協会は,平成13年10月20日,町との共催で,「2001年ふれあいパ
ーティーin五ヶ所湾」を開催し,本件会館を使用した(特定番号455)(乙イ1
10の2)。
(カ) 観光協会は,平成13年10月21日,町主催の「南勢DonDon」の一環とし
て,町等の後援を受けて,「第1回全国伊勢えびシーカヤックマラソン大会」
を開催し,本件会館を使用した(特定番号456)(乙イ11,95)。
イ 以上の認定事実によれば,上記ア(エ)ないし(カ)の使用は,町との共催の「20
01年ふれあいパーティーin五ヶ所湾」及び町等の後援を受けた「第1回全国
伊勢えびシーカヤックマラソン大会」の開催及びその準備のためのものであ
り,被告町長は特別な事由があると認めて使用料を免除したことが認められ
る。被告町長が町との共催又は町が後援している集会や大会等のため,特
別な事由があると認めて使用料を免除したことが裁量権を逸脱したものとは
いえない。
3 次に,特定番号9,46,58,60(文化協会の本件会館使用料免除分で違法とされた
もの),特定番号6,11,17,32,55(E会の本件会館使用料免除分で違法とされた
もの),特定番号110,118(I会,H会,G会の本件会館使用料免除分で違法とされ
たもの),特定番号170,171(N会の本件会館使用料免除分で違法とされたもの)
の本件会館使用料の免除につき,被告Aに故意又は過失があるか否かにつき検
討する。
被告Aは,上記の本件会館使用料の免除につき,いずれもチャリティーショーの
準備,開催をもって,特別な事由があると判断したものであるが,いずれもチャリテ
ィーショーの収支明細や集まった慈善基金の使途の一部が明らかでない上,町の
使用料の免除分をその慈善基金に当てるべしとする合理的な理由はないのにか
かる判断をしたことには過失があるというべきである。
4 そこで,上記3の本件会館使用料の免除により,町が被った損害につき検討す
る。
特定番号9,46,58,60(文化協会の本件会館使用料免除分で違法とされたも
の)については,その免除分の合計である4万4780円が町の被った損害であると
認められる。
特定番号6,11,17,32,55(E会の本件会館使用料免除分で違法とされたもの)
については,その免除分の合計である1万9570円が町の被った損害であると認
められる。
特定番号110,118(I会,H会,G会の本件会館使用料免除分で違法とされたも
の)については,その免除分の合計である6万9000円が町の被った損害であると
認められるが,I会,H会,G会がこのチャリティーショーに関連して15万円を町に
寄付していることからすると,この損害は填補されたというべきである。
特定番号170,171(N会の本件会館使用料免除分で違法とされたもの)について
は,その免除分の合計である12万5660円が町の被った損害であると認められる
が,N会がこのチャリティーショーに関連して25万円を町に寄付していることからす
ると,この損害は填補されたというべきである。
5 結論
以上によれば,原告の被告町長に対する訴えは不適法であるからこれを却下す
べきであり,原告の被告Aに対する請求は町に対し6万4350円及びこれに対する
最終の使用日の後である平成13年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,そ
の余は棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
津地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官    内 田 計 一
裁判官    上 野 泰 史
裁判官    後 藤   誠

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