弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人倉田雅充の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書面に記載す
るとおりである。 次に、原判示第三の事実は原判決の挙示する証拠によつて優に
証明され、しかも、記録を調べてみても、原判決の認定に誤ある廉を見出しがたい
のであるが、該事実たるや、被告人は所持していた米国軍票を、東京都台東区内御
徒町駅附近から同都千代田区丸の内一丁目に行く迄の間において、タクシー車内に
おいてAに手交してしまつたというのであるから、まつたく、B銀行に寄託する意
思がなかつたことを容易に推認することができるので、この意思があつたもののご
とく主張する所論は、事実を徒らに否認しようとするにすぎ<要旨>ないのであつ
て、もとより採用するわけにはいかない。ところで、昭和二七年四月二八日政令第
一二七号第四条が「合衆国軍隊等」以外の者の軍票の保有を制限し、その所
持する軍票は、これを遅滞なくB銀行に寄託しなければならないものと定めている
のであるが、これ、公共の福祉の為にする財産権の内容の制限であつて憲法の当然
に是認する所である。従つて、かかる定をもつて憲法に違反するとする所論は、排
斥しなければならない。そうして、昭和二七年四月二八日大蔵省令第四八号は、右
寄託についての手続を定めているのであつて、該寄託について何等手続を定める所
がないというがごとき所論は、事実に反するものといわなくてはならない。しか
り、然して原判示第三の事実たるや、原判決の挙示する証拠によつて優に証明する
ことができる以上、原判決が右事実に対し、判示のごとく外国為替及び外国貿易管
理法第二一条の外、右政令及び省令を適用して被告人を処断したのは、まさに、正
当である。従つて、論旨第二点は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 渡辺好人)

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