弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消す。
     本件仮処分申請は之を却下する。
     申請費用及び抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告の要旨は末尾添付の記載のとおりであるが、その判断に先ち、職権を以
て原決定を調べてみると、原決定の理由欄には単に「申請人の本件仮処分申請は、
保全の必要について主張及び疏明が充分でないから理由なしとして却下すべきもの
と考える」との記載があるに止まり抗告人(申請人)の主張の内容の記載は全く之
を欠いている。而して判決の記載要件に付ての民事訴訟法第百九十一条は同法第二
百七条に依り、決定及び命令に付ても其の性質に反しない限り之を準用すべきもの
であつて、訴訟指揮や執行処分のような処分的性格<要旨>の裁判に付て迄一々事実
及び争点の記載を要求することは固より其の性質に反するものであるが、当事者の
立を却下する裁判其の他抗告に服する裁判には其の性質上右の記載を必要
とするものと解しなけければならない。従つて原決定は此の点に於て法律に違背し
ているから之を取消すべきものと認める。
 而して本件に付ては直ちに仮処分申請の当否に付裁判を為すに熟するものと認め
られるから、抗告人の仮処分申請理由に付て判断すると、抗告人の主張するところ
は同人が別紙目録記載の建物を京都地方裁判所昭和二十六年(ケ)第三五号不動産
競売事件に於て競落し昭和二十七年十一月一日競落許可決定を受け同月十二日所有
権移転登記を完了したところ別紙抗告の原因記載の理由があるから同抗告の趣旨記
載の如き仮処分決定を求めると謂うにあつて要するに所謂債権者に満足を与える仮
処分を求めるものであるが仮処分被告申請人Aが其の賃借物件を濫りに他に転貸す
るなど著しく信義に反する行為のあつたことの疏明は抗告人提出の各証書及び原審
に於ける抗告人(申請人)審訊の結果に依つても到底十分と謂えないから右仮処分
は失当として却下せらるべきものである。
 仍て民事訴訟法第四百十四条第三百八十七条第九十六条第八十九条に則り主文の
とおり決定する。
 (裁判長判事 朝山二郎 判事 西村初三 判事 沢井種雄)

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