弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件抗告を棄却する。1
抗告費用は,抗告人の負担とする。2
理由
第1抗告の趣旨及び理由
抗告の趣旨1
原決定を取り消す。(1)
栃木県知事は,抗告人に対し,介護保険法103条2項に基づく公表をして(2)
はならない。
栃木県知事は,抗告人に対し,同条3項に基づく措置命令及び業務停止命令(3)
処分をしてはならない。
抗告の理由2
抗告の理由は,抗告人の別紙「平成19年7月17日付け準備書面」記載のとお
りである。
第2当裁判所の判断
本件は,栃木県知事から介護保険法103条1項に基づく勧告を受けた抗告1
人が,上記勧告の取消し並びに法103条2項及び3項に基づく公表()本件公表
及び措置命令・業務停止命令()の差止めを求める本案訴訟を提起し,行本件命令
政事件訴訟法37条の5第2項に基づき,本件公表及び本件命令の仮の差止めを申
し立てた事案である。
原審は,抗告人の申立てを却下する決定をした。
抗告人は,本件公表は権力的事実行為に当たり,その処分性が肯定されると2
主張する。
しかし,本件公表は,国民に対する情報の提供であって,これにより国民の権利
義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているとはいえない
から,行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為(行政事件訴訟法3条2
項)には当たらないというべきである。
したがって,本件公表の差止めの訴えは不適法であり,本件公表の仮の差止めの
申立ても不適法である。
抗告人は,本件命令により,抗告人につき償うことのできない損害を生じる3
おそれがあると主張する。
ところで,「償うことのできない損害」(行政事件訴訟法37条の5第2項)と
は,金銭賠償が不可能な場合のほか,社会通念に照らして金銭賠償のみによること
が著しく不相当と認められるような場合も含まれると解すべきところ,本件命令に
よって抗告人に生じる損害は,事業活動に伴う経済的損害であると認められ,これ
をもって抗告人に償うことのできない損害が生じるということはできない。
したがって,本件命令の仮の差止めは理由がない。
よって,抗告人の申立てを却下した原決定は相当であり,本件抗告は理由が4
ないからこれを棄却することとして,主文のとおり決定する。
平成19年11月13日
東京高等裁判所第1民事部
裁判長裁判官一宮なほみ
裁判官土屋文昭
裁判官小野瀬厚

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛