弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中330日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫しようと企て,平成18年4月27
日,大阪府東大阪市甲1甲2丁目甲3番甲4号所在の家電量販店「乙1」に
電話をかけ,応対に出た同店従業員a(当時18歳)に対し,暴力団員を装
い,「ブラックウォールの金澤っていうもんやけど。」「山口組の組織で,
女の子を連れ去って,風俗に売ったり,ビデオに撮ったり,そういう復しゅ
うをやってる組織がある。ブラックウォールがそういう組織。」「コヤブが,
以前,お前と付き合ってたときに,お金をだまし取られたって言ってる。コ
ヤブがお前を無茶苦茶にレイプして,その状況をビデオに撮ってきてほしい
と依頼してきた。ビデオを撮った後は,誰かにしゃべらないように殺された
り,風俗に売られたりする。コヤブが既に組織にお金を払ってるから,実行
しなきゃいけない。」「このことを知ってしまった以上,誰にも言ってはい
けない。もししゃべった場合,友達や家族が,連れ去られて殺されたりする。
お前自身も何されるか分からない。」「警察の上の人間は,山口組の上の人
間とつながってるから,もし警察に言っても,もみ消される。」などと申し
向けた上,同月29日,aを呼び出し,大阪府東大阪市甲5甲6丁目甲7番
甲8号甲9の当時の被告人方において,aに対し,「コヤブを問い詰めたら,
うそだって分かったから,コヤブはボコボコにした。」「依頼がうそだと分
かっても,ブラックウォールが何をしているか知られたら,ビデオを撮らな
あかん。」「セックスすれば助かる。」「セックスしないと,組織の人間に
殺されるかもしれん。」などと申し向けるなどして脅迫し,同人を極度に怖
がらせてその反抗を抑圧し,別表記載のとおり,同日から同年5月11日ま
での間,前記被告人方ほか1か所において,2回にわたり,強いて同人を姦
淫し,
第2前記脅迫によりaが極度に怖がっているのに乗じて,同人を姦淫するとと
もに,現金を強取しようと企て,同年6月上旬ころ,同人の携帯電話に宛て
て,暴力団組織の幹部を装い,「金澤はお前を助けるために会ってるのに,
金澤がお金を出すのは筋違いだ。組織に助けてもらっているのだから,ター
ゲットのお前が払うのが普通ではないか。お前が支払った金額については,
組織への上納金として評価を上げる。」などと記載した電子メールを送信し
て,同人にこれを閲読させた上,同月19日,同市甲10甲6丁目甲11番
甲12号ホテル「乙2」(以下「乙2」という。)において,同人に対し,
「本部長からの指示やけど,上納金はいくら払えるんか。」「とりあえず2
万円払ってもらう。」などと申し向けるなどして脅迫し,同人を極度に怖が
らせてその反抗を抑圧し,別表記載のとおり,同日から平成24年9月8日
までの間,乙2ほか1か所において,22回にわたり,強いて同人を姦淫し
た上,同人から現金各1万円ないし7万円(合計46万円)を強取し,
第3暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しようと
企て,平成18年7月下旬ころ,大阪府所在の自宅にいたb(当時18歳)
が所持する携帯電話に電話をかけ,応対に出た同人に対し,暴力団員を装い,
「ブラックウォールの井口というんやけど。」「お前をひどい目に遭わして
ほしいって依頼を受けた。拉致って,ビデオに撮って,風俗で働かせて,外
国に売り飛ばしてほしいっていう依頼や。何人もの男にレイプされている状
況をビデオに撮られることになる。ブラックウォールは,ヤクザ組織なんや。
人から依頼を受けて復しゅうする組織。」「警察とか友達とか家族とかに言
ったら,お前の家族や友達を殺す。」「警察に言っても無駄やで,つながっ
てるから。」「助かるために誓約書を書かなきゃいけない。月に1回,俺と
ホテルに行かなあかん。」「組織にお金も払わなあかん。」などと申し向け
た上,同月下旬ころ,同人を呼び出し,乙2において,同人に対し,「1万
円出してもらう。1万円が無理なときは5000円でもいいから。」などと
申し向けるなどして脅迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗を抑圧し,別
表記載のとおり,同日から平成24年9月3日までの間,乙2ほか1か所に
おいて,6回にわたり,強いて同人を姦淫した上,同人から現金約5000
円ないし1万円(合計約3万5000円)を強取し,
第4暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しようと
企て,平成18年7月下旬ころ,大阪府所在の当時のc1(当時18歳)方
に電話をかけ,応対に出た同人に対し,暴力団員を装い,「ブラックウォー
ルの金澤っていう者やけど。」「山口組ってのは知ってると思うけど,そこ
の裏組織なんや。人から依頼を受けて復しゅうを実行する組織。依頼を受け
るとターゲットをさらって,風俗で働かせたり,海外に売り飛ばしたりする。
ある男が,お前のことを『レイプして,レイプしてる状況をビデオに撮って,
顔に薬品を掛けてグチャグチャにして,最終的には殺してほしい。』って依
頼してきたんや。組織は,既に報酬金を受け取ってる。」「組織は,ターゲ
ットの目の前で,平気で家族や友人を殺すことができる。電話を切ったら命
の保証はないぞ。」「助かるためには一定の条件が必要。誠意を見せるため
に1回会わないかん。」「家族のこと全部知ってるから,もし話したら家族
を殺す。一番仲いい友達も殺す。警察に言っても無駄や。警察の上と俺らの
上はつながってるから。」などと申し向けた上,同年8月上旬ころ,同人を
呼び出し,乙2において,同人に対し,「幹部に掛け合ったら,組織の指示
に従えば,c2や家族の命は助けられるらしいわ。」「月に1回,組織の担
当者と体の関係を持って,お金も支払ってもらわなあかん。どうせやるなら
若い奴の方がいいやろうけど,若い奴は無茶苦茶するし。」「幹部に言われ
て,c2の担当は俺になったわ。」「評価が良いと期間が短くなる。逆に評
価が悪いと期間が長くなる。」などと申し向けるなどして脅迫し,同人を極
度に怖がらせてその反抗を抑圧し,別表記載のとおり,同日から平成20年
12月21日までの間,乙2において,5回にわたり,強いて同人を姦淫し
た上,うち4回にわたり,同人から現金各2000円(合計8000円)を
強取し,
第5暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しようと
企て,平成18年12月上旬ころ,大阪府東大阪市甲13甲6丁目甲12番
甲14甲15所在の洋服店「乙3」に電話をかけ,応対に出た同店従業員d
(当時29歳)に対し,暴力団員を装い,「ブラックウォールの金澤という
もんやけど。」「山口組系の組織なんやけど。」「コヤブが,お前にだまさ
れたって言ってる。コヤブが組織に仕返しを依頼してきて,お前のことをレ
イプして,その状況をビデオに撮って,殺してほしいと言ってきてる。」
「こっちが調べた結果,コヤブの言っていることがうそだと分かった。」
「ただ,コヤブの話が本当かどうか調べるのに200万円かかってるから,
そのお金を払ってほしい。払えないなら,お前を売り飛ばすこともできるん
や。組織は,お前のことを,どうにでもできる。組織の存在を知ってしまっ
たので,このままでは生かしておけない。」「警察や誰かにしゃべったり,
メールしたりすれば,しゃべった相手と家族の命はないぞ。組織と警察はつ
ながってる。」「俺としては,命は助けたいと思っている。助けてやるから
言うとおりにしろ。助ける代わりに,組織の人間と肉体関係を持たなあかん。
信じるか信じないかはお前次第や。信じなければ,家族がどうなっても知ら
ん。」などと申し向けた上,同日午後9時20分ころ,同人を呼び出し,乙
2において,同人に対し,「月に1万円を払うように。」「1万円払えない
んやったら5000円でいいわ。」「次から用意しておくように。」などと
申し向けるなどして脅迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗を抑圧し,別
表記載のとおり,同日から平成24年6月10日までの間,乙2ほか1か所
において,9回にわたり,強いて同人を姦淫した上,うち8回にわたり,同
人から現金各5000円ないし2万円(合計約9万5000円)を強取し,
第6暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しようと
企て,平成20年1月18日,大阪府所在の当時の自宅にいたe1(当時2
6歳)が所持する携帯電話に電話をかけ,応対に出た同人に対し,暴力団員
を装い,「ブラックウォールの姫田といいます。」「暴力団の下の組織。山
口組の系列。人から依頼を受けて,復しゅうする組織。女の子を売ったり,
風俗で働かせたり,言いなりにさせる。コヤブっていう男が,痛めつけてほ
しいって依頼してきた。最終的には殺してほしいって言ってる。コヤブが,
『e2にだまされてお金を貢がされたから仕返ししてほしい。』って言って
るけど,そういうことしたんか。」「今も部下が見張ってる。さらう準備は
できてる。」「誰にもしゃべるな。」「警察と組織はつながってるから。警
察に電話した時点で,すぐに組織に連絡が来るから。しゃべったら,お前も
お前の家族も殺しに行く。」「うそかほんまか関係ないんや。組織がお金を
受け取ってるから実行する。」「ただ,助けてほしいと言うから,幹部にお
願いして,幹部の許可は取った。」「お前を助けるために,俺がかなりのお
金を出している。だから,お前も組織にお金を払わなければいけない。」な
どと申し向けた上,同日,同人を呼び出し,乙2において,同人に対し,
「助かるためには幹部とセックスしないといけない。助けるためにお金も必
要。」などと申し向けるなどして脅迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗
を抑圧し,別表記載のとおり,同日から平成21年8月9日までの間,乙2
において,6回にわたり,強いて同人を姦淫した上,同人から現金5000
円ないし10万円(合計約17万5000円)を強取し,
第7暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しようと
企て,平成20年7月12日ころ,大阪府東大阪市甲13甲6丁目甲6番甲
6号甲16所在の携帯電話機販売店「乙4」に電話をかけ,応対に出た同店
従業員f(当時21歳)に対し,暴力団員を装い,「山口組のブラックウォ
ールっていう組織の者なんやけど。」「ブラックウォールっていうのは,山
口組の中の組織で,依頼を受けて仕返しをするところや。」「コヤブが,お
たくと付き合ってて貢がされたって言ってる。」「コヤブが組織に復しゅう
してほしいって頼んでるんや。」「今すぐに拉致して,海外に売り飛ばすこ
ともできる。いつでもさらえる。」「警察に言ったら,警察と組織がつなが
ってるから分かるし,言った時点で,おたくの家族とかも全部殺しに行くか
ら。」「自分らは,1回頼まれてお金もらってるから,拉致しないといけな
い。本当であろうと,うそであろうと,どうでもええんや。そしたら,一生
親には会えない。部下は,あんたのことを殺せと言ってる。」「助けてほし
ければ,2000万円払え。それが無理なら俺と寝れるか。」「前に同じよ
うな子がいて,彼氏に言って,言ったのが組織にばれて,彼氏もその女の子
も死んだし,お母さんが交通事故に遭って下半身不随になった。」などと申
し向けた上,同日,同人を呼び出し,乙2において,同人に対し,「期間は
2年間。」「組織に払うお金を払わなければいけない。」「月に1万円。」
「払えないなら1000円でも2000円でもいいけど,ゼロっていうのは
許されない。」などと申し向けるなどして脅迫し,同人を極度に怖がらせて
その反抗を抑圧し,別表記載のとおり,同日から平成21年10月12日ま
での間,乙2ほか1か所において,14回にわたり,強いて同人を姦淫した
上,同人から現金各約1000円(合計約1万4000円)を強取し,
第8暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫しようと企て,平成21年2月28
日ころから同年3月7日ころまでの間,数回にわたり,大阪府所在の当時の
g1(当時13歳)方及び同人が所持する携帯電話に電話をかけ,応対に出
た同人に対し,暴力団員を装い,「ブラックウォールの金澤っていうんやけ
ど。」「ブラックウォールは,山口組の系列の組織や。」「ブラックウォー
ルは,人から依頼を受けて復しゅうをする組織。人から依頼を受けて,ター
ゲットを殺したり,風俗や海外に売ったりする。」「コヤブって人に依頼さ
れたんや。コヤブがg2と付き合ってて,g2に浮気されたらしいわ。その
仕返しに,g2を殺してほしいって依頼してきたんや。コヤブは,組織に多
額の金を振り込んでる。幹部は,依頼どおりにg2の命を狙えと言っている
んや。」「g2は,組織のことを知ってしまった。組織の幹部は,『秘密を
知られた以上,g2を生かしておくわけにはいかない。』と言っている。命
を助けてほしいなら,お金払うか体売るかのどっちかや。」「g2はそんな
大金持ってないだろうから,体で払うしかないやろ。」「このこと言ったら,
親とか家族を殺すからな。友達に言ったら,友達も殺すからな。」などと申
し向けるなどして脅迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗を抑圧し,同月
8日,乙2において,強いて同人を姦淫し,
第9暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しようと
企て,平成21年5月13日午後0時30分ころ,奈良県所在の当時のh
(当時21歳)方に電話をかけ,応対に出た同人に対し,暴力団員を装い,
「ブラックウォールの金澤という者やけど。」「ブラックウォールは,山口
組の下の組織なんや。」「依頼があったら潜入捜査とかして,女のことを調
べて,復しゅうするのがウチの仕事。」「風俗やAVで働かせた後に,海外
に売る。」「オオガが,あんたに大金貢がされて,だまし取られたって言っ
てて,復しゅうしてくれって,ウチに依頼してきたんや。」「とりあえず部
下が連れ去ることになった。」「今から行くことになった。」「組にとって
は,ほんまかうそかは関係なくて,金になれば何でもええんや。依頼人の依
頼は絶対やらないかん。」「そうなったら,あんた,今の生活はなくなるし,
家族にも会われへんようになるかもしれん。」「助かる条件は,ブラックウ
ォールに身を捧げること。ブラックウォールにお金を渡すこと。恋愛しない
こと。」「期間は5年。」「この話を誰かにしたらあんただけじゃなくて,
親の命もないかもしれへんし,変な動きをしたら,母親の体を不自由にする
ことだってできる。」「今,誰にも言わんと俺の言うとおりにしないとひど
い目に遭う。」などと申し向けた上,同日午後4時ころ,同人を大阪府東大
阪市甲13甲6丁目甲6番甲17号カフェ甲18に呼び出し,同所において,
同人に対し,「月1回ホテルに行って組織の人間とセックスする。お金は月
1回5000円。ほんまは1万円出してほしいけど学生やから5000円に
してもらう。ホテルでの行為が評価される。評価がCより下に下がったら命
はない。」「他の幹部だと,期間を延長して解放しないことがある。自分で
あれば,約束は守るし,暴力も振るわない。だから,自分にした方がい
い。」「最初の印象が大事やから今から行けるか。もし行けるなら,組織に
高い評価を付けてもらう。」などと申し向けるなどして脅迫し,同人を極度
に怖がらせてその反抗を抑圧し,別表記載のとおり,同日から平成22年1
2月18日までの間,乙2ほか1か所において,27回にわたり,強いて同
人を姦淫した上,うち15回にわたり,同人から現金各5000円又は1万
円(合計11万円)を強取し,
第10前記脅迫により,同人が極度に怖がっているのに乗じて,同人から現金
を強取しようと企て,平成23年5月下旬ころ,大阪市甲19区甲20甲2
1丁目甲6番甲22号甲23のカフェ「乙5」(以下「乙5」という。)又
はその周辺において,同人に対し,「期間を短くしてもらったんやから,組
織にお金を払わなければいけない。ほんまやったら,もっと組織にお金を払
わなければいけなかった。」「感謝の気持ちで組織に26万円払えるか。」
などと申し向け,26万円を支払わなければ,以後も被告人に継続して強姦
されるとともに現金を強取される旨脅迫し,同年6月19日ころ,乙5にお
いて,同人から現金26万円を強取し,
第11暴力団員を装って女性に強いてわいせつな行為をしようと企て,平成2
1年5月21日,数回にわたり,大阪府所在の当時のi1(当時14歳)方
及び同人が所持する携帯電話に電話をかけ,応対に出た同人に対し,暴力団
員を装い,「ブラックウォールの金澤っていうんやけど。ブラックウォール
っていうのは暴力団。山口組って知ってると思うけど,その系列。コヤブっ
ていう男から依頼を受けた。コヤブは妹と付き合ってて,その間に多額のお
金を取られたって言っている。コヤブは,うちの組織に,妹を拉致してほし
いなどと仕返しを依頼してきた。」「妹がそんなことをする子じゃないと言
うなら,コヤブを捕まえて吐かせる。ただ,コヤブが既にお金を振り込んで
いるから,そのお金をコヤブに返さなければいけない。その代わり,このこ
とをi2が知ったから,妹を拉致って,体を売ったり,海外に売ったりする。
そうすると,5000万円くらいになる。i2にも知られたから,両方合わ
せると1億円になる。こっちは,それだけの利益になるから,今回だけ何も
せえへんということはできない。」「コヤブを捕まえるけど,コヤブがうそ
と吐いたら,体を売ってもらわなあかん。」「家族とかに話したら殺すから
な。」などと申し向けて脅迫した上,同月22日,iを呼び出し,同府松原
市甲24甲6丁目甲25番甲12号先路上に停車中の自動車内において,同
人に対し,左手で同人の右手首をつかんで引っ張り,同人に自己の陰茎を着
衣の上から触らせるなどし,もって強いてわいせつな行為をし,
第12暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫しようと企て,平成21年6月中
旬ころ,奈良県所在の自宅にいたj1(当時21歳)が所持する携帯電話に
電話をかけ,応対に出た同人に対し,暴力団員を装い,「ブラックウォール
の井口というんやけど。ブラックウォールっていうのは,暴力団で,山口組
の下の組織。」「ブラックウォールは,復しゅうを請け負っている裏の組織
なんや。うちの組織は,依頼を受けると,ターゲットになった女の子を誘拐
して,レイプしているところをビデオに撮ったり,海外や風俗に売り飛ばし
たりしている。」「オオガっていう男から依頼を受けた。オオガは,j2と
付き合っていたときに,j2にだまされて大金を貢がされたらしい。」「オ
オガは,組織に対して,既に多額の報酬を払っている。だから,組織として
の復しゅうを実行しなければいけない。オオガが,お前の家の場所も知って
いるから,今すぐにでも拉致する準備はできている。」「この話を警察や家
族にしたら,お前の命も家族の命もない。」などと申し向けた上,同月中旬
ころ,jを呼び出し,大阪府東大阪市甲13甲6丁目甲12番甲14号甲2
6所在のレストラン「乙6」(以下「乙6」という。)において,同人に対
し,「オオガを問い詰めたら,うそをついていたことを認めた。オオガは,
組織の人間が半殺しにした。組織の幹部は,『うそか本当か関係ないから,
復しゅうを実行しろ。』と言っていたが,俺が幹部に掛け合った。j3が組
織の指示に従えば,命を助けてやるという話になった。助かるためには,組
織の人間と月に1回セックスして,組織に対して,月に1万円を払わなけれ
ばいけない。組織には,俺の他に若い男もいる。j3とは別に,もう一人タ
ーゲットの女の子がいて,その子は,若い方を選んだが,多額のお金を巻き
上げられて,暴力も振るわれている。俺が担当になったら,決められたこと
だけすればいいし,暴力も振るわない。」などと申し向けるなどして脅迫し,
同人を極度に怖がらせてその反抗を抑圧し,別表記載のとおり,同月下旬こ
ろから同年11月14日までの間,乙2ほか1か所において,3回にわたり,
強いて同人を姦淫し,
第13暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しよう
と企て,平成22年3月9日午前11時ころ,大阪市甲27区甲28甲6丁
目甲2番甲11号甲29所在の洋服店「乙7」に電話をかけ,応対に出た同
店従業員k1(当時26歳)に対し,暴力団員を装い,「ブラックウォール
の金澤という者やけど。」「ブラックウォールって山口組が管轄してる組織
なんやけど。」「ブラックウォールっていうのは,人からお金をもらって復
しゅうをする組織なんや。組織は,ターゲットになった人を風俗や海外に売
り飛ばしたり,殺害したりする。」「コヤブから,k2が結婚詐欺をしたの
で,仕返しをしてほしいって頼まれたんやけど,身に覚えはあるか。」「も
し事実がなくても,報酬をもらって依頼を受けている以上,何もしないわけ
にはいかない。」「依頼を受けたらやることが絶対。幹部は『やれ。』って
言ってる。ほんまは今日さらいに行くことになってるのを,今止めてる。」
「助かりたいんやったら組織の指示に従わなければいけない。指示に従わな
ければ,お前やお前の家族の命がないと思え。」「この話を警察に言っても,
それが山口組のところに回ってきて,助かることはできない。もし警察に言
ったら,お前やお前の家族,お前の彼氏に危害を加える。一番最初に本人に
は行かない。家族や大切な人から順番に殺すことになる。」などと申し向け
た上,同人を呼び出し,同日午後8時30分ころ,大阪市甲19区甲20甲
21丁目甲6番甲22号甲30所在の「乙8」において,同人に対し,「月
に1万円を払うのと,月に1回のセックスが条件や。1万円払えないときは,
事前に言ってくれたら俺が立て替えとく。払えるときは多く払うように。」
「5年間,月に1回,組織の人間とセックスをすることになる。」「俺が担
当になるか,若いけど乱暴な組員どっちがいいか。」などと申し向けるなど
して脅迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗を抑圧し,別表記載のとおり,
同月14日から同年7月10日までの間,同区甲20甲4丁目甲4番甲31
号所在のホテル「乙9」(以下「乙9」という。)において,4回にわたり,
強いて同人を姦淫した上,うち2回にわたり,同人から現金1万円(合計2
万円)を強取し,
第14暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しよう
と企て,平成22年7月19日午前11時ころから同日午後零時ころまでの
間,大阪府東大阪市甲13甲6丁目甲6番甲6号甲16所在のアクセサリー
店「乙10」に電話をかけ,応対に出た同店従業員l(当時21歳)に対し,
暴力団員を装い,「ブラックウォールの金澤と言います。」「山口組の表に
出てない組織があって,依頼を受けて金額に応じて仕返しをするという組織
がある。」「コヤブが,あなたと付き合って,あなたにだまされてお金取ら
れたから,仕返ししてほしいって言ってる。」「本部長や組織の幹部は,事
実だろうがうそだろうが実行する。何もなくて済むということはない。何人
かでさらって強姦して,風俗店で働かせて,海外に売り飛ばす。その様子を
ビデオに撮って依頼人に渡す。実行されるのが今日。このことが他の人に漏
れたら,ウチの組織は警察ともつながってるし,言ったことがばれた瞬間に
助けることはできなくなる。あなたにも,あなたが話した相手にも危害が及
ぶ。」「助かる条件としては,決められた期間,月1回,組織の人間と肉体
関係持って,言うことを聞くように。」「その相手を俺にすることができ
る。」「他の奴だと,暴力を振るうかもしれない。」などと申し向けた上,
同日午後7時20分ころ,同人を乙6に呼び出し,同所において,同人に対
し,「期間は2年間。ホテルに行って,決められた項目をこなさなきゃいけ
ない。会ったときに二人で合わせて1万円を幹部に提出しなければいけない。
お金がなければ,3000円から5000円くらいの間で出してくれればい
い。」「1円も払わないことは許されない。」などと申し向けるなどして脅
迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗を抑圧し,同月31日から同年12
月11日までの間,乙9において,別表記載のとおり,6回にわたり,強い
て同人を姦淫した上,同人から現金各約3000円(合計約1万8000
円)を強取し,
第15前記脅迫により,同人が極度に怖がっているのに乗じて,同人から現金
を強取しようと企て,平成23年1月ころ,乙9において,同人に対し,
「俺が幹部にお金を積んで交渉したから,期間を短くしてもらった。月1回
のホテルでのセックスは,3月までにしてやる。期間を短くしてもらったん
だから,組織に10万円払わなければいけない。」などと申し向け,10万
円を支払わなければ,平成24年6月に至るまで,被告人に継続して強姦さ
れるとともに現金を強取される旨脅迫し,平成23年7月2日午前11時こ
ろ,大阪市甲19区甲20甲21丁目甲6番甲22号所在のカフェ「乙1
1」において,同人から現金10万円を強取し,
第16かねて大阪府東大阪市甲32甲6丁目甲12番甲12号所在の洋菓子店
「乙12」に電話をかけ,応対に出た同店従業員m1に対し,暴力団組織関
係者を装い,「コヤブという男がm2さんからお金をだまし取られたことで
復しゅうするよう依頼を受けた。」旨申し向けていたものであるが,暴力団
組織関係者を装ってm1を脅迫して強姦するとともに,現金を強取しようと
企て,平成22年8月ころから同年10月11日までの間に,数回にわたっ
て同店又は同人使用の携帯電話などに電話をかけ,応対に出た同人(当時1
9歳又は20歳)に対し,暴力団組織関係者を装い,「俺は,依頼を受けて
人を殺したり,仕返しをするブラックウォールの金澤透というんやけど,コ
ヤブを実際に拷問にかけたら,コヤブがうそをついてた。そのコヤブが乙1
3の背の高い女から乙13のメンバーの資料を買ったら,その中にm2さん
があったらしく,そのコヤブはm2さんを見るために店に行った。理由はど
うであれ,そのときに仕返しをするターゲットをm2に決めたらしい。」
「ここで俺の言葉を信じずに生活したら,本当にびくびくして暮らさなあか
ん。自分の部下に親を車で跳ねさせなければならない。m2も風俗に売り飛
ばさなあかんようになるかもしれない。俺は助けてあげたいと思う。助けて
ほしいか。」「会社が山口組とくっついているから,俺の単独ではできない
ので幹部を説得しなければならない。ただでは助けれない。」「前にもこう
いうことがあったときは,女性が山口組の幹部と肉体関係を持っていて,幹
部が気に入ったために女性と会う回数を増やしたところ,その女性がそのこ
とを他人に話したのでその女性の夫が殺された。期限の間を頑張れば,危害
を与えられることもないし,期限が終われば日常生活に戻れる。」「何とか
幹部を説得したわ。2年は厳しいから2年半で説得した。」などと申し向け,
同年10月11日,同人を乙5に呼び出し,m1に対し,「会うのが月に1
回,そのときに1万円をもらう。そのお金は,本部長に支払うお金である。
肉体関係も持たなあかんけど俺でいいか。」などと申し向けた上,同日,大
阪府東大阪市甲32町甲3丁目甲21番甲12号甲33の当時の被告人方に
おいて,m1の携帯電話に宛てて,件名に「ブラックウォール東京本部統括
本部長坂上史晃」,本文に「本来ターゲットを助けるなど有り得ない事だ。
しかし金澤がどうしてもと言うので許可をした。最後まで精一杯努力をし金
澤に尽くす事だ。金澤がいなければお前は生きてはいけないぞ,金澤に見捨
てられないように頑張る事だ。」などと記載した電子メールを送信し,同日,
m1にこれを閲読させるなどして,被告人が指定する期間,定期的に被告人
に会って現金を支払うとともに,被告人との性交に応じなければ,m1らの
生命,身体等に危害を及ぼす旨脅迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗を
抑圧し,平成22年11月1日から平成24年9月14日までの間,乙9に
おいて
1別表記載のとおり,2回にわたり,強いて同人を姦淫しようとしたが,
陰茎が勃起しなくなったため,その目的を遂げなかったものの,現金各1
万円(合計2万円)を強取し,
2別表記載のとおり,4回にわたり,強いて同人を姦淫した上,現金各1
万円(合計4万円)強取し,
第17暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しよう
と企て,平成23年1月中旬ころ,大阪市甲34区甲35甲6丁目甲6番甲
11号甲36所在の化粧品店「乙14」に電話をかけ,応対に出た同店従業
員n(当時23歳)に対し,暴力団員を装い,「ブラックウォールの金澤と
いうんやけど。」「ブラックウォールというのは,依頼を受けて仕返しをす
る組織で,後ろに山口組がついてるんや。」「コヤブって男が依頼してきた。
コヤブがおたくに貢がされたって言ってる。」「このままだとおたくを連れ
去って海外に売り飛ばさなければならなくなる。家族も殺さなければならな
いかもしれない。今日がさらう日だから,帰る途中だったり,いつさらわれ
てもおかしくない。組織のターゲットになったら逃げられない。」「ほんま
かうそかは関係ないんや。うちの組織は上が言うことが正しい。上が復しゅ
うしろって言えば,やらざるを得ない。」「本当は助けることはできない。
何もないじゃ無理なので,その代わりに,やらなきゃいけないことがある。
幹部と月に1回ホテルに行ってもらわなあかん。」「もし近くの交番とかに
行ったとしても,ブラックウォールとか山口組が後ろで警察とつながってる
から,言っても意味がない。誰かに話したら家族を殺す。おたくにも危害が
及ぶことになる。」などと申し向けた上,同日午後9時ころ,nを乙5に呼
び出し,同所において,同人に対し,「他の幹部やったら,暴力を振るった
り,避妊しない可能性もある。俺やったら,そんなことはしない。どう
や。」「月に1回,組織に1万円を払わなきゃいけない。」「4000円な
ら4000円でも構わんけど,0円っていうのはあかん。」「期間は3
年。」などと申し向けるなどして脅迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗
を抑圧し,同年2月中旬ころから平成24年7月下旬ころまでの間,乙9に
おいて,別表記載のとおり,5回にわたり,強いて同人を姦淫した上,同人
から現金各約2000円ないし5000円(合計約1万7000円)を強取
し,
第18暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しよう
と企て,平成23年3月30日午後3時ころ,大阪府所在の当時の自宅にい
たo1(当時20歳)が所持する携帯電話に電話をかけ,応対に出た同人に
対し,暴力団員を装い,「ブラックウォールの金澤です。」「ブラックウォ
ールは,復しゅうを専門にしている組織だ。コヤブという男から,o2に復
しゅうしてほしいと依頼されている。コヤブは,お前と付き合っていたが,
お前にふられて,金を巻き上げられたと言っている。コヤブは,お前をメチ
ャクチャにしているところをビデオに撮ってほしいって言ってる。」「コヤ
ブが言ってることが,本当だろうが,うそだろうが,お前を売ったら金にな
るから関係ない。お前をさらって売れば1億円の価値がある。」「誰かに話
せば,お前だけでなく,言った相手も危ない。韓国に住んでいる家族にも危
険が及ぶ。組織と警察が関わってるから,警察に言っても無駄だ。」などと
申し向けた上,同日午後7時ころ,o1を呼び出し,乙5において,同人に
対し,「依頼者は,着手金をもう振り込んだ。」「コヤブの言うことが本当
だったら,お前は,組織にさらわれて売られる。お前の言うことが本当だっ
たら,上の人間に,お前を助けてもらえるよう頼んでみる。」などと申し向
けた上,同年4月10日午後8時ころ,前記自宅にいたo1の携帯電話に電
話をかけ,同人に対し,「助ける代わりに組織の人間とホテルに行ってセッ
クスして,お金を払わなければいけない。」「お前を助けるために,俺が組
織に金を払ったから,お前も金を払わなければならない。何千円でもいいか
ら。」「じゃあ3000円は払ってもらうから。」旨申し向けるなどして脅
迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗を抑圧し,同月17日,乙9におい
て,強いて同人を姦淫するとともに,同人から現金3000円を強取し,
第19暴力団員を装って女性を脅迫して強姦するとともに,現金を強取しよう
と企て,平成23年8月8日午後2時ころ,大阪市甲34区甲37甲21番
甲38所在の洋菓子店に電話をかけ,応対に出た同店アルバイト店員p1
(当時23歳)に対し,暴力団員を装い,「p2という奴はおるか。山口組
って分かるか。大友連合の井口という者やけど。吹田市のオオガって知って
るか。」「オオガがお前と平成22年10月から二,三か月付き合っていて
多額のお金を貢いだと聞いている。それでお前を誘拐してひどい目に遭わせ
てほしいと270万円で依頼を受けた。警察にこのことを言うと警察に知り
合いがおるから確認が取れるぞ。人にしゃべったら家族とか彼氏,お前の命
もないぞ。助けてほしいなら俺が上の者に掛け合ってやってもいい。」「上
に確認したらお前を助けれるかもしれない。助けてほしいなら月に1回,ホ
テルでお前の担当になった者に奉仕しないといけない。以前,無実の女の子
がターゲットにされ,もっと上の組織の人が担当して,4年か5年の期限だ
ったが,月1回会うというペースから週1回会うというペースになり,その
女の子も3年間は頑張ったが精神的に参って彼氏にこのことを相談したらし
く,そしたら彼氏が警察に相談してそのことを知った組織がその女の子と彼
氏を殺したという話がある。」などと申し向けた上,同日午後7時ころ,同
人を乙5に呼び出し,同人に対し,「俺が組織からお前を守ってやる。その
ためには一定期間組織の指示に従わなければならない。月1万円を組織に渡
せるか。とりあえず担当は俺になったが代わることもある。担当に月1回会
い,満足させるような奉仕をしたら,担当が報告書を書いて組織に上げる。
評価がAからDまであり,AかBの評価が付かなければ助けられないかもし
れない。将来はないと思え。」などと申し向けるなどして脅迫し,同人を極
度に怖がらせてその反抗を抑圧し,同月21日から平成24年9月18日ま
での間,乙9において,別表記載のとおり,14回にわたり,強いて同人を
姦淫した上,うち13回にわたり,同人から現金各1万円(合計13万円)
を強取し,
第20暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しよう
と企て,平成23年11月11日午後1時30分ころ,大阪市甲34区甲3
9甲4番甲31号甲40所在のアクセサリー店「乙15」に電話をかけ,応
対に出た同店従業員q(当時24歳)に対し,暴力団員を装い,「大友連合
の井口といいます。」「大友連合っていうのは山口組系の暴力団や。」「あ
る男から依頼を受けたんや。」「オオガは,おたくと8月まで付き合ってて,
お金をだまし取られた,めちゃくちゃにしてほしいって言ってるんや。」
「お金も振り込まれてるから,今日か明日にでもお前を帰り道にさらうこと
ができるんや。」「お前をさらって,大勢の男で襲って,風俗に売り飛ばす
んや。」「お金が振り込まれているから,さらう準備もできてる。」「うそ
でも本当でも,お金が振り込まれているので実行する。」「このことは誰に
も言ったらあかん。誰かにしゃべったらお前と家族の命はない。警察と組織
がつながってるから,警察にしゃべればすぐにばれる。」「助かる条件は,
月に1回ホテルで幹部の相手をすること。それと,組織への貢献金として,
月に1万円を払うこと。貢献金は,組織の幹部に渡される。」などと申し向
けた上,同月12日午後7時30分ころ,qを大阪市甲34区甲35甲6丁
目甲6番甲11号甲41所在の「乙16」に呼び出し,同所において,同人
に対し,「オオガの話はうそやった。ただ,うそかほんまか関係ないんや。
組織は,お金をもらってる以上,お前をさらわなあかんねん。さらわれたら,
大勢の男にマワされてビデオに撮るから,そのビデオを見て楽しんどるみた
いや。組織のことを知ってしまった以上,ただでは帰されへん。ターゲット
になった女の子が助かることはありえない。風俗で働かせて,その後,海外
に売れば,お前はAランクやから高く売れるんや。」「月に1回ホテルで俺
の相手をして,月に1万円を渡せば助けてもいいって組織が言ってるんやけ
ど,頑張れるか。」「最低は2年半くらいやってもらわんとな。」などと申
し向けるなどして脅迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗を抑圧し,同月
27日から平成24年6月16日までの間,乙9において,別表記載のとお
り,8回にわたり,強いて同人を姦淫した上,同人から現金各1万円(合計
8万円)を強取し,
第21暴力団員を装って女性を脅迫して強姦するとともに,現金を強取しよう
と企て,平成24年5月15日午前10時30分ころ,大阪市甲34区甲4
2甲6番甲6号甲43所在のペット用品店「乙17」に電話をかけ,応対に
出た同店従業員r(当時22歳)に対し,暴力団員を装い,「大友連合の井
口だ。」「大友連合は山口組系の暴力団である。」「オオガが昨年末お前と
2か月付き合っていた。そのとき百何十万円貢がされた。貢いだ金はどうで
もいいが,悔しいから復しゅうしたいと言って,お前をターゲットにしてほ
しいと依頼してきた。」「それが本当かうそかは知ったことではない。もう
組織がお前を誘拐する準備はできている。組織がターゲットにしたからには
もう逃げられない。誘拐したらどこかの風俗に連れて行って働かされる。数
年たったらフィリピンかどこか外国に飛ばす。風俗やフィリピン連れて行か
れたら家族にも会われへん。」「助けてほしいか。助ける代わりに,組織の
人間と月に1回ホテルに行かなければならない。月に1回ホテルに行くんで
あれば,周りとか家族には何もしない。自分がやくざだと信じられないので
あれば,お前の家族に怪我を負わせて証明する。お前が周りの人に言って周
りの人が警察に言えばすぐ分かるから,その言った人を殺す。警察に言った
としても二,三年は守ってくれるけど,警察も暇じゃないから五,六年たっ
たら無理。その後復しゅうするぞ。五,六年たって結婚してたらお前の子供
をお前の目の前で殺したる。」などと申し向けた上,同月16日午後1時こ
ろ,同人を大阪市甲34区甲39甲44番甲45号所在のカフェ「乙18」
に呼び出し,同人に対し,「前にターゲットになった他の子を幹部が助けよ
うとしたことがある。月1でホテルに行って指示命令全部頑張っていた。し
かし,彼氏を作って彼氏に言って,彼氏が警察に言った。だから組織が彼氏
を殺した。彼氏を作るのはいいが,彼氏に大友連合のことを話したらいけな
い。」「今の時代,ちょっと交通事故に遭っても死ぬ場合がある。大友連合
のことを警察に言った場合,言った人を殺すことになる。さらに,お前に子
供ができたらお前の目の前で子供を殺したる。」などと申し向け,同月22
日午前11時30分ころ,同人を同区甲35甲6丁目甲6番甲11号所在の
甲46の喫茶店「乙19」に呼び出し,「毎月1万円持ってこい。毎月ホテ
ルに行ったとき集金するから。組織に渡すみかじめ料みたいなものやか
ら。」などと申し向けるなどして脅迫し,同人を極度に畏怖させてその反抗
を抑圧し,同年6月2日午後0時43分ころ,乙9甲47号室において,強
いて同人を姦淫した上,同人から現金1万円を強取し,
第22暴力団員を装って女性を脅迫して姦淫するとともに,現金を強取しよう
と企て,平成24年7月下旬ころ,大阪府東大阪市甲13甲6丁目甲6番甲
48号甲49所在の洋服店「乙20」に電話をかけ,応対に出た同店従業員
s(当時21歳)に対し,暴力団員を装い,「関西連合の清水っていうもん
やけど。」「ヤマガミが,お前と付き合ってて,お前に,お金をだまし取ら
れたから,俺の組織に,多額のお金を振り込んで,お前に復しゅうしてほし
いって言ってる。関西連合っていうのは,表に出るようなヤクザじゃなくて,
企業ヤクザや。」「闇の組織なんや。依頼が来たら,女の子を連れ去って,
レイプしているところをビデオに撮ったり,風俗や海外に売り飛ばしたり,
殺したりする。ヤマガミから依頼を受けたから,お前をさらって風俗や海外
に売り飛ばす。」「俺の部下が調査したら,『そんなことするような子じゃ
ない。』って言ってきた。」「ただ,ヤマガミが既に報酬を払ってるから,
俺らの組織として,復しゅうを実行するしかないんや。」「助けるってこと
になっても,何もしないというわけにはいかない。組織の人間とホテルに行
ったりしないといけないけど,頑張れるか。」「絶対,警察に言わないよう
に。」「もし誰かに話したら,家族の命はない。お前の命もないし,家族の
命もない。」などと申し向けた上,同日,sが所持する携帯電話に電話をか
け,同人に対し,「組織にお金を納めた方が評価が高くなる。」「俺が上と
掛け合って,俺と2人で合わせて1万円を払えばいいってことにしてもらっ
たから。できる分だけ払うように。」などと申し向けるなどして脅迫し,同
人を極度に怖がらせてその反抗を抑圧し,同年8月3日,乙9において,強
いて同人を姦淫した上,同人から現金4000円を強取し,
第23暴力団員を装って女性を脅迫して強姦するとともに,現金を強取しよう
と企て,平成24年9月8日午前10時45分ころ,大阪府八尾市甲50
甲3丁目甲11番甲51所在の洋服店に電話をかけ,応対に出た同店従業
員t1(当時21歳)に対し,暴力団員を装い,「俺は,サカマキ連合の
ヤクザしている者なんやけど。」「今年の3月,4月に山神という男がt
2という奴と付き合って,t2に金を貢がされた。」「うちの組織は,依
頼を受けて,女の子をさらって売って,体を使う仕事で働かせ,何年か働
かせて要らんようになったら海外に売り飛ばすということをやってる。そ
の山神がうちにt2をさらって,売り飛ばしてほしいと依頼してきた。」
「助かりたいんか助かりたくないんかどっちや。助かりたいんか。」「こ
の件を警察とかに言っても無駄やから。俺ら警察とも関わっているか
ら。」「警察に言わんと俺を信じて頑張るんやったら助けたる。これは誰
にも相談したらあかん。前におったターゲットの女が,婚約者と相談して,
その婚約者と一緒に警察に言いに行ってしまった。結局,婚約者の男は組
織に殺されて,女は行方不明になった。もし警察に言いに行ったり,俺を
裏切ったら,俺じゃなくて組織が周りの人に危害を加えるかもしれん。お
前が勝手に警察に言ったり,誰かに相談したりして俺を裏切ったら,組織
が,お前の家族をお前の目の前で殺したり,友達に危害を加える。組織は
ターゲット本人じゃなくて周りに行く。」などと申し向けた上,同日午後
8時30分ころ,同人を乙5に呼び出し,同人に対し,「ターゲットにさ
れた人はほんまは助からへんのや。」「助かりたいんやったら,月に1回
ホテルに行ってもらう。幹部の指示があるから,月に1回体を使ってそれ
をする。これを月に1回,最低4年は続けてもらう。」「これは,t2が
普通の生活を取り戻すためや。」「相手は俺なんやけどな。」「幹部には
最低でも毎月1万円を払わなきゃいけない。出せるときは1万円を出して
くれ。これは,t2が頑張っているというのを幹部に見せるための金だか
ら。幹部は金を払ってればそれほど言ってこない。」などと申し向けるな
どして脅迫し,同人を極度に怖がらせてその反抗を抑圧し,同月10日午
後1時13分ころ,乙9甲47号室において,強いて同人を姦淫した上,
同日午後5時ころ,大阪市甲27区甲52甲3丁目甲2番甲53号所在の
株式会社乙21銀行乙22支店ATMコーナー内において,同人から現金
1万円を強取し,さらに,同月29日午後1時35分ころ,乙9甲54号
室において,強いて同人を姦淫した上,同日午後6時ころ,同市甲19区
甲20甲21丁目甲4番甲7号甲55において,同人から現金1万円を強
取した。
(証拠の標目)
省略
1争点について
弁護人は,判示第1,第8,第11及び第12以外の各事実について,被
告人が各被害者に対して行った脅迫は,社会通念上一般的に被害者の反抗を
抑圧するに足りる程度のものとはいえないから,強盗強姦罪又は強盗罪は成
立せず,強姦罪及び恐喝罪,又は恐喝罪が成立するにとどまると主張する。
被告人が各被害者に対して行った脅迫の内容や方法は,ほぼ共通している。
初回の姦淫又は金員の強取に至るまでの脅迫の内容等は,概ね,次のとおり
である。
ア被告人は,氏名や電話番号その他の被害者の個人情報を他の被害者から
入手することのできた被害者に対しては,これを利用してその携帯電話又
は自宅の固定電話に電話をかけ,暴力団員又はその関係者であると名乗り,
入手していた情報を伝える(b,c,e,h及びoに対する脅迫)一方,
こうした情報がない被害者に対しては,被害者の勤務する店舗に電話をか
け,同じく,暴力団員又はその関係者であると名乗り,言葉巧みにそのや
りとりの中で被害者から個人情報を聞き出し,これを事前に把握していた
かのように装って伝えるなどし(a,d,f,k,l,m,n,p,q,
r,s及びtに対する脅迫),いずれについても,暴力団組織が被害者の
身辺を調査したと信じ込ませた。
イそして,さらに,たたみかけるように,暴力団組織が,第三者から依頼
を受け,被害者を拉致し,強姦し,風俗店で働かせ,海外に売る計画であ
るなどと強烈な内容の脅迫文言を申し向けた上,被告人としては,被害者
を助けたいと考えており,そのためには被告人と性交渉し,組織に金員を
支払わなければならないと説明した。また,組織のことを口外した場合,
口外した相手や被害者の家族や友人を殺す,警察と組織はつながっている
から,警察に話しても無駄であるなどと申し向けた。
ウさらに,一旦電話を切った後,被害者に対し,時間を置いて繰り返し電
話をかけたり,喫茶店等に呼び出したりした上,上記の内容を繰り返し申
し向けた。
エ以上に加え,暴力団幹部又は被告人の部下をかたって,被害者の携帯電
話に電子メールを送ったり(k,m,n,p,q及びrに対する脅迫),
他の被害者に被告人の部下に成りすます電話をかけさせたり(h,q及び
rに対する脅迫)することもあった(なお,継続的な犯行の被害者に対し
ては,初回の姦淫及び金員の強取の後も,このような電子メールを頻繁に
送信した。)。
このように,被告人は,巧妙な手口で脅迫内容に真実味を与えるとともに,
強烈な脅迫内容を申し向けることにより,被害者にもし本当だったらという
強い不安を感じさせ,かつ,家族等他の者へ相談ができない心理状態に陥れ
た上で,たたみかけるようにして被害者を追い詰めている。その結果,18
歳から29歳までの若い女性である被害者らは,冷静な判断が困難な状況に
追い込まれ,被告人の話す内容を信じ込み,その結果として,恐怖のあまり,
被告人と性交渉等をし,金員を交付するという被告人の提案に応ずる以外に,
選択肢がなくなってしまっている。
被害者の中に,特段,判断能力に乏しかったり,臆病だったりする者はい
ないと思われるにもかかわらず,一連の脅迫後,屈辱的な行為を伴う被告人
との性交渉等を受け入れていることは,被害者が被告人の提案に応じざるを
得ない状態に陥っていたことを示すものであり,被告人の脅迫の内容がその
ような状態に陥らせるに十分だったことを示すともいえる。
以上によれば,被告人の各被害者に対する脅迫行為が,社会通念上一般的
に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであったことは明らかである。
弁護人は,脅迫から姦淫又は強取までに時間的間隔があるから,冷静に判
断をし,助けを求めるなどすることができ,反抗を抑圧する程度の脅迫とは
いえないと主張する。しかし,被告人は,初回の脅迫から姦淫又は金員の強
取まで,繰り返し電話をかけたり,喫茶店等に呼び出したり,暴力団幹部を
名乗る電子メールを送信したりし,さらに脅迫を加えている。むしろ,時間
がたつほど,被告人の話を信じ,一層恐怖を感じるように仕向けているとい
える。
また,弁護人は,金員を手渡ししていること,交付する金員に名目がある
こと,被害が長期間にわたっていること,交付する金額や性交渉等をする期
間について被告人と交渉を行っている被害者がいること等を指摘して,強盗
ではなく,恐喝に相当すると主張する。しかし,被告人は,暴力団組織が存
在するものと信じ込ませて,自分の意のままに被害者に金員を交付させてお
り,金額や性交渉等をする期間についても最終的には自ら決定しているから,
反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫があったといえる。
以上の基本的な判断を前提に,考慮すべき個別の事情のある事件につき,
補足して説明する。
アoに対する脅迫について
oは,韓国人で,被害に遭う約半年前に来日し,大学で日本語教育を受
けていた。その日本語の能力は,他の被害者と比べると劣っていたと考え
られる。実際にも,後述するように,被告人から電話でされた脅迫の内容
を正しく聞き取っていない部分がある。しかし,被告人は,聞き取りやす
いように繰り返し話すなどしており,oも被告人の脅迫を大筋として理解
していたと認められる。そうすると,oに対する脅迫も,前記のとおり,
反抗を抑圧するに足りる程度のものといえる。
イsに対する脅迫について
sは,捜査官に対し,最初に電話を受けた時点では半信半疑であったと
供述している。また,その後の電話でも,被告人との間で性交渉等をする
期間について交渉を行っている。しかし,sは,繰り返し電話を受けるこ
とで組織の存在を信じたと供述している。仮に疑問が残っていたのだとし
ても,被告人の指示に従わないことで家族や友人らが殺されるという最悪
の事態を回避するため,被告人と性交渉等をし,金員を交付せざるをえな
い状況に追い込まれていたといえるから,sが反抗を抑圧された状態にあ
ったことは明らかである。そうすると,被告人の脅迫行為が反抗を抑圧す
るに足りるものであったことについて,疑問は生じない。
ウtに対する脅迫について
tは,最初の被害を受けた後,被告人の指示に反して,被害を友人に打
ち明けている。しかし,被害を打ち明けたのは,被害による精神的苦痛に
耐えられなくなったからであり,友人に口止めをしていることからしても,
tが被告人の話を信じ,被告人と性交渉等をし,金員を交付せざるをえな
い状況に追い込まれていたことは明らかである。そうすると,被告人の脅
迫行為が反抗を抑圧するに足りるものであったことについて,疑問は生じ
ない。
2その余の事実認定について
脅迫文言について
ア被告人は,公訴事実に示された脅迫文言の一部を否認している。
しかし,各被害者は,それぞれ,被告人から電話で脅された内容を,そ
の時の心情を含めて具体的に供述している。被害者は,暴力団員又はその
関係者を名乗る人物が,自分に危害を加えるなどと話すのを聞いたのであ
るから,電話の内容を注意深く聞かざるを得なくなっているはずだし,そ
の内容は強く印象に残ると考えられる。また,被害の実情からみて,脅迫
文言の一部という些細な事柄について,あえて虚偽の供述をすることは考
え難い。脅迫文言に関する被害者の供述は,全体として信用性が高いとい
える。これに対し,被告人は,多数の被害者に極めて多数回の脅迫電話を
かけており,その内容を正確に覚えているとは考え難い。そうすると,信
用性が高いと考えられる被害者供述に反する被告人の供述の信用性には,
基本的に疑問があると考えられる。この観点を踏まえ,以下,必要に応じ,
個別の事件について補足する。
イ被告人は,a,b,c,d,e,f,g,i,k,m,n,r,s及び
tに対し,被害者やその友達及び家族に「危害を加える」などと言ったの
であり,「殺す」などとは言っていないと供述する。
しかし,被告人は,「助からない」「抹殺する」などと死を連想させる
強烈な脅迫文言も用いている。あえて「殺す」という直接的な表現を避け
た理由について,合理的な説明もない。そして,前記の観点を踏まえると,
被告人の供述は信用できない。
ウ判示第7の事実につき,被告人は,fに対して「助けてほしければ,2
000万円払え。」などと申し向けた事実はないと供述する。
しかし,fが2000万円をどうにか工面できないか考え,それが無理
と分かり,被告人の指示に従わざるを得ないと考えたという供述は,具体
的で信用性が高い。そして,前記の観点を踏まえると,被告人の供述は信
用できない。
エ判示第13の事実につき,被告人は,kに対して「結婚詐欺」という文
言は用いていないと供述する。
しかし,kが供述する脅迫文言の中には,繰り返し「結婚詐欺」という
言葉が現れており,聞き間違いや誤解の可能性は低く,その供述は信用で
きる。そして,前記の観点を踏まえると,被告人の供述は信用できない。
オ判示第18の事実につき,被告人は,oに対して,被告人との性交渉が,
ブラックウォールのことを誰にも言わない証明で,助ける条件である旨の
説明はしていない,他の被害者に対するのと同じ内容の脅迫をしたと供述
する。
oは,来日して約半年しかたっておらず,被告人の脅迫を大筋として理
解していたとしても,たたみかけるように話す被告人の会話のすべてを聞
き取れていたとは言い難い。他方,被告人の供述は,他の被害者に対する
のと同じ内容の脅迫をしたというものである。各被害者に対する脅迫の内
容がほぼ同じであることは,前記のとおりである。そうすると,前記の観
点を考慮しても,この被告人の供述は特に信用することができる。
カ判示第23の事実につき,tは,被告人が組織に払ったという金額につ
いて,170万円か270万円のいずれかの金額を言われたとあいまいな
供述をしている。そうすると,被告人の脅迫中,この点については,合理
的な疑いをいれない程度の証明に至っていないというべきである。
キ以上で検討したところによれば,前記オ及びカの点を除き,概ね,各被
害者が供述するとおりの脅迫があったと認められる。
被害金額について
ア被告人は,判示第10の事実につき,hから交付を受けたのは26万円
ではなく,多くとも10万円であったと供述する。
しかし,hは,金額が26万円になった理由,分割ではなく一括で払う
ことにした心情を具体的かつ詳細に供述している。そして,この供述は,
銀行の預金口座からの出金状況によって裏付けられている。また,hには,
あえて虚偽を述べる理由も見あたらない。hの供述は信用できる。これに
対し,被告人の供述は,一連の犯行で交付を受けた最高額が10万円であ
ったという記憶であるというにとどまり,hから交付を受けた金額につい
て具体的に覚えているわけではない。そうすると,信用できるhの供述の
信用性に影響を及ぼすものではないといえる。
したがって,判示第10の事実につき,被告人がhから交付を受けたの
は26万円と認められる。
イ判示第17の別表事実3に記載の金額について,nは,被害金額を明確
には覚えておらず,2000円であった可能性もあると供述しているから,
被害金額が約3000円であることにつき合理的な疑いがあるといわざる
を得ない。そこで,確実に認められる2000円の限度で被害額と認めた。
ウ判示第22の事実について,sは,被害金額を明確には覚えておらず,
4000円であった可能性もあると供述しているから,被害金額が約50
00円であることにつき合理的な疑いがあるといわざるを得ない。そこで,
確実に認められる4000円の限度で被害額と認めた。
(累犯前科)
被告人は,平成11年10月6日名古屋地方裁判所一宮支部において強姦,住
居侵入,強制わいせつ,恐喝,強盗の罪により懲役8年に処せられ,平成19年
4月8日その刑の執行を受け終わった。この事実は検察事務官作成の捜査報告書
(乙124)によって認める。
(法令の適用)
被告人の判示第1,第8及び第12の各所為はいずれも(判示第1及び第12
はそれぞれ包括して)刑法177条前段に,判示第2ないし第7,第9,第13,
第14及び第17ないし第23の各所為はいずれも(判示第2ないし第7,第9,
第13,第14,第17,第19,第20及び第23はそれぞれ包括して)刑法
241条前段に,判示第10及び第15の各所為はいずれも刑法236条1項に,
判示第11の所為は刑法176条前段に,判示第16の所為は同1の点につき包
括して刑法243条,241条前段に,同2の点につき包括して刑法241条前
段に(この強盗強姦未遂罪と強盗強姦罪は包括一罪として,刑法10条により犯
情の重い強盗強姦罪の刑で処断する。),それぞれ該当する。判示第2ないし第
7,第9,第13,第14及び第16ないし第23の各罪について,各所定刑中
いずれも無期懲役刑を選択する。前記の前科があるので刑法56条1項,57条
により判示第8,第10ないし第12及び第15の各罪の刑についてそれぞれ再
犯の加重をする(ただし,判示第8,第10,第12及び第15の各罪の刑につ
いては刑法14条2項の制限内で加重する。)。以上は刑法45条前段の併合罪
であるところ,刑法46条2項,10条により,犯情の最も重い判示第2の罪に
ついて被告人を無期懲役に処し,他の刑を科さない。刑法21条を適用して未決
勾留日数中330日をその刑に算入する。
(量刑の理由)
本件は,被告人が,13歳及び14歳の中学生を含む10代から20代の20
名の女性を脅迫し,そのうちの17名に対して強盗強姦(うち2名に対してさら
に強盗)を,2名に対して強姦を,1名に対して強制わいせつを行った事案であ
る。上記のとおり,被害者が極めて多数であることや,年少者も対象にしている
ことなど,それ自体から,悪質性が際立った犯行といえる。しかも,被告人は,
あらかじめ他の被害者から入手した被害者の個人情報を利用し,あるいは,巧み
な話術を用いるなど,巧妙な方法を駆使して,被害者に暴力団組織から狙われて
いると信じ込ませた上,複数人で強姦するとか,海外に売るなどと強烈な内容の
脅迫を加え,さらに口外すれば被害者の友人や家族が殺されることになるなどと
脅し,被害者を被告人の指示に従わざるを得ない状況に追い込んでいる。そして,
あたかも被告人が被害者の救い主であるかのように装い,被害者を自分の意のま
まに行動させた。被害者は,精神的に支配された状態に置かれ,その期間は,長
いものでは6年半にも及んでいる。そして,多くの被害者が,その間,繰り返し,
屈辱的な行為を含む性交渉や金員の交付を強いられており,姦淫回数は合計14
3回(うち未遂2回),現金を奪った回数は合計122回,被害金額は合計16
1万9000円に上っている。犯行は,被害者の尊厳を踏みにじる,極めて卑劣
なものである。被害者らは,長期間の被害により人生を大きく狂わされ,あるい
は,大きな恐怖や苦しみを受けたことにより,今なお,精神的に苦しんでいる。
すべての被害者が被告人に対する厳重な処罰を求めているのも,至極当然といえ
る。
また,被告人は,同様の手口で若い女性を強姦するなどした前科を有しており,
これにより長期間服役したにもかかわらず,仮釈放からわずか20日余りで再び
判示第1の犯行に着手し,その後,次々に犯行を重ねている。更生に努めるべき
立場にありながら,このような犯行に及んだことは,強い非難に値する。
以上によれば,被告人の刑事責任は重大であり,本件は,強盗強姦罪で処断さ
れるべき事案の中で最も重い部類に属するものといえる。
被告人が基本的に犯行を認め,事実関係について積極的に供述していることや,
弁護人を通じて示談に努め,実際に,強制わいせつの被害者に対し50万円を弁
償して示談を成立させたほか,示談までには至っていないものの5名の被害者に
対し合計290万円の被害弁償をしていることは,それなりに評価することがで
きる。しかし,その責任の重大さからすれば,これらの事情が,刑の選択に影響
するとは到底考えられない。
以上からすると,被告人には,法定刑の上限である無期懲役をもって臨むのが
相当である。
(求刑無期懲役)
平成26年11月27日
大阪地方裁判所第3刑事部
裁判長裁判官登石郁朗
裁判官小野寺健太
裁判官八木あゆみ

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛