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平成15年(ネ)第2090号 類似商品販売差止等請求控訴事件
平成15年9月30日判決言渡,平成15年8月26日口頭弁論終結
原審・横浜地方裁判所平成14年(ワ)第93号 平成15年3月12日判決
     判    決
控訴人(原告)       株式会社チャフローズ・コーポレーション
 被控訴人(被告)      株式会社北海道裕雅
 被控訴人(被告)      株式会社メーユー舎
 被控訴人(被告)      株式会社アンビエックス
 被控訴人(被告)      小松建設株式会社
 被控訴人(被告)      有限会社ブルーム
 被控訴人ら訴訟代理人弁護士 今野昭昌,野崎晃
     主    文
 本件控訴を棄却する。
 控訴費用は控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 控訴人の求めた裁判
 控訴人は,原判決を取り消すとの判決とともに,原判決事実及び理由中第1の1
の請求の趣旨(1)~(7)に記載のとおりの差止め,廃棄除却,担保提供と謝罪文掲載
命令の判決並びに仮執行宣言を求めた。なお,(3)の除却請求中イ(ア)の所在地の番
地は,控訴状の控訴の趣旨においては「147番地」と記載されている。
第2 事案の概要
 1 控訴人は,ホタテ貝殻壁材の製造販売を行っているが,被控訴人らがホタテ
貝殻壁材を製造販売していることにつき,不正競争防止法2条1項1号,13号に
基づき,その製造販売の差止め,信用回復の措置などを求めている。
 2 当事者の主張は,原判決事実及び理由欄の第3に示されているとおりであ
る。
第3 当裁判所の判断
 1 不正競争防止法2条1項1号に基づく請求について
 前提となる事実関係は,原判決事実及び理由中第4の1(1)(7頁~8頁)に認定
されているとおりである。
 同号に基づく控訴人の請求は,ホタテ貝殻壁材自体が商品等表示機能を有するこ
とを根拠にするものである。しかし,そのように認めることができないのは,原判
決第4の1(2)(8頁~10頁)に説示されているとおりである。控訴人が当審で主
張立証するところを加味してみても,この判断は左右されない。
 よって,控訴人主張のホタテ貝殻壁材は商品等表示に該当するとはいえず,ま
た,その他控訴人の商品について商品等表示に該当し得る事由の主張,立証はない
から,その余の点を判断するまでもなく,同号に基づく控訴人の請求は理由がな
い。
 2 不正競争防止法2条1項13号に基づく請求について
 当裁判所も,同号に基づく請求についても理由がないものと判断する。その理由
は,原判決事実及び理由中第4の2の(1),(2)(10~12頁)に説示されている
とおりである。控訴人が当審で主張立証するところを加味してみても,この認定判
断は左右されない。
第4 結論
 以上のとおりであって,控訴人の本訴請求は理由がなく,本件控訴は棄却される
べきである。
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官塚  原  朋  一
        裁判官 塩  月  秀  平
裁判官古  城  春  実

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