弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A本人の上告趣意は、憲法三八条違反を主張する点もあるが、実質は単な
る法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 同被告人の弁護人土肥倫之の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、同条の上告
理由にあたらない。(記録によれば、被告人Aの関係において、一審の有罪判決に
対し、同被告人および検察官から、それぞれ控訴の申立があつたが、同被告人のみ
一たん申し立てた右控訴を取り下げたこと、原審は、検察官の控訴趣意について審
理判断したうえ、結局検察官の控訴を理由なしとしてこれを棄却したことが認めら
れる。ところで、刑訴法三六一条は、「上訴の放棄又は取下をした者は、その事件
について更に上訴をすることができない」と規定しているが、これは、上訴の放棄
または取下をした者でもさらに上訴をすることができるとすると、上訴の放棄また
は取下があつても、上訴の提起期間中は、それだけではまだ原裁判が確定したとみ
ることができないため、裁判確定の時期が一時不明瞭になる場合を生じ、訴訟関係
の明確性を害するためであると解される。そうしてみると、この規定は、その趣旨
にかんがみ、同一審級においてのみ適用のある規定であると解すべきであつて、本
件のように控訴の取下をした被告人に対し、控訴審の判決に対する上告まで禁ずる
趣旨のものと解すべきではない。そして、このことは、たとえ右控訴審の判決が相
手方である検察官の控訴を棄却したにとどまる場合であつても、同様であると解す
る。そうすると、被告人Aが、検察官の控訴を棄却した原判決に対し、本件上告を
申し立てたことは、その限りにおいて、違法はないものというべきである。)
 被告人B本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、
同被告人の弁護人杉本良三の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和四二年五月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛