弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
被告人両名の弁護人山本茂雄の上告趣意について。
 所論は原判決の憲法違反をいう点もあるがその実質は、要するに本件「A情報」
なる文書は、選挙前一年以来引き続き発行している第三種郵便の認可ある旬刊新聞
(公職選挙法一四八条三項参照)「A情報」の号外としてやはり新聞紙と認めるべ
きであるとする事実誤認ないし単なる法令違反の主張を出でないもので、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。しかも第一審及び原判決の説示によれば、本件「A情
報」なる文書の印刷発行については右A情報の地方版の発行権限を有するA情報B
情報Cはもちろん、A情報の本社の経営者Dにおいても、なんら関知せず、被告人
Eが独断で名を右号外にかりて印刷し被告人Fと共謀して配布したものであること、
配布先はA情報及びその地方版の購読者に対してではなく当該選挙区の一般民衆を
対象としてなされたこと、配布の方法も常の郵送とは異なり、労務者を使つて配布
したものであること、A情報地方版は従来ガリ版であつたが右号外は活版印刷でし
かも無償配布されたこと、その内容が明らかにG候補に当選を得しめる意図の下に
地方住民に対してG候補は中小企業及び農村代表として立つ政治家であり当選圏内
に入るには今一歩という情勢であるから地方民は同候補のために挙つて投票するよ
うにという趣旨であること等を綜合して、本件「A情報」なる文書の新聞紙性を否
定し、これを公職選挙法一四二条の選挙運動のために使用する法定外の文書の頒布
に当るとしたこと及びこれを支持した原判決は正当であつて、所論の違法は存在し
ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三四年一二月四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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