弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人磯谷文明の上告趣意のうち,憲法13条,36条違反をいう点は,死刑制
度がこれらの規定に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年
(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁)とする
ところであるから,理由がなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実
誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主
張であって,いずれも適法な上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
 付言すると,本件各犯行中,強盗殺人,死体遺棄事件は,バカラ賭博にのめり込
み借金の返済等に窮していた被告人が,製管会社の代表取締役を務めるかたわら中
古貴金属等の販売を行っていた男性(当時46歳)とその交際相手であるフィリピ
ン人女性(当時25歳)を殺害して金品を強取し,犯行の発覚を防ぐためその死体
を土中に埋めようと企て,共犯者1名と共謀の上,被害者両名を呼び出して被告人
運転車両に乗せるや,けん銃を突き付け,ガムテープで被害者両名の両手首等を緊
縛するなどして反抗を抑圧し,人気のない場所に連行して,まず男性をけん銃で射
殺し,次いで女性の鼻口部をガムテープでふさいで同女を窒息死させ,男性が所持
していた貴金属等を強取するとともに,被害者両名の死体を牧草地に埋めたという
事案である。被告人は,上記犯行の首謀者であり,共犯者に指示命令して被害者両
名の殺害を実行させたものである。上記犯行は,罪質が極めて悪質であり,動機に
酌量の余地がなく,犯行態様も冷酷,非情,残虐である。結果はもとより重大であ
り,遺族らの被害感情も厳しく,社会的影響も大きい。さらに,被告人は,上記犯
行の前後に,共犯者にけん銃を渡して強盗致傷,強盗事件を次々と実行させたほか
,逮捕等を免れるため至近距離からパトロールカー内の警察官らに対しけん銃を発
射するという殺人未遂事件などにも及んでいるところ,強盗致傷事件では,共犯者
の撃った銃弾がパチンコ店従業員3名に命中し,殺人未遂事件では,被告人の撃っ
た銃弾が警察官の頭部直近を通過するなど,その態様も極めて危険かつ悪質である。
以上の事情に照らすと,被告人が被害者らに対する謝罪の念を示していることなど
の被告人のために酌むべき事情や,強盗殺人事件の共犯者に対する科刑が無期懲役
であることを十分考慮しても,同事件を始め一連の犯行を主導した被告人の罪責は
誠に重大であるといわなければならず,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑
は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
 検察官平田建喜 公判出席
(裁判長裁判官 泉 徳治 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 島
田仁郎 裁判官 才口千晴)

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