弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中被告人等に関する部分を破棄する。
     被告人Aを懲役五月に被告人Bを懲役一〇月に夫々処する。
     但し、本裁判確定の日から三年間右各懲役刑の執行を猶予する。
     本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人等を免訴する。
     第一審の訴訟費用中証人泉康通に支給した分を除いて被告人等及び原審
相被告人C、Dの連帯負担とし、原審の訴訟費用中証人Eに支給した分は被告人等
及び原審相被告人C、Dの連帯負担とする。
         理    由
 被告人Bの弁護人志摩金之助、宮野養之助の上告趣意(志摩弁護人の所論第三点
を除く。)は何れも刑訴四〇五条に当らない。被告人Aは上告趣意書を提出しない。
 しかし、職権で調査すると被告人等が本件地下足袋を公定価格を超えて取引した
という公訴事実(原判示第一の事実)については、昭和二七年政令第一一七号によ
り大赦があつたので、志摩弁護人の所論第三点についての判断をまつまでもなく、
刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号に
より原判決を破棄し、被告人等に対し、右公訴事実について免訴の言渡をなすべき
ものとする。
 よつて原判決が証拠により確定した右大赦にかからない事実、すなわち原判示第
二の(一)乃至(四)の事実を法律に照すに被告人Bの所為中業務上横領の点は、
刑法二五三条、六〇条に、詐欺の点は同二四六条一項、六〇条に各該当するところ、
以上は同四五条前段の併合罪であるから、同四七条、一〇条により被告人Bに対し
ては犯情最も重いと認める原判示第二の(三)の罪の刑に法定加重をした刑期範囲
内で、被告人Aの所為は、同二五三条の業務上横領であるから、所定刑期範囲内に
おいて被告人等を夫々主文第二項のとおり量刑処断し、犯情刑の執行を猶予するの
を相当と認め、同二五条により、本裁判確定の日から何れも三年間右刑の執行を猶
予するものとし、訴訟費用は、刑訴施行法二条、旧刑訴二三七条、二三八条に則り、
主文第五項のとおり負担させるものとする。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
 検察官平出禾関与
  昭和二七年一〇月七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛