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平成14年(行ケ)第201号 審決取消請求事件
平成15年9月30日判決言渡,平成15年7月15日口頭弁論終結
     判    決
 原 告      ヤング産業株式会社
 訴訟代理人弁護士 清永利亮,弁理士 佐々木功,川村恭子,藤野清規
 被 告      バレンチノ・グローブ・B.V.(ベスローテン・フェンノー
トシャップ)
 訴訟代理人弁護士 服部成太,稲益みつこ,弁理士 杉村興作,末野徳郎,廣田米男
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 特許庁が平成7年審判第7234号事件について平成14年3月19日にした審
決を取り消す。
第2 事案の概要
 本件は,本件商標の商標権者である原告が,被告の無効審判請求により,本件商
標登録を無効とする審決を受けたため,審決の取消しを求めた事案である。
【本判決における用語例について】
 [1] 人名の片仮名表記については種々の方法があるが,本判決では,証拠内
容等を引用する場合を含め,「VALENTINOGARAVANI」については,被告の表記に従
い「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」と,「GIANNIVALENTINO」については,原告
の表記に従うとともに,証拠における記載状況に照らし,「ジャンニ・バレンチ
ノ」と,それぞれ統一して表記する。
[2] 審決では,「VALENTINOGARAVANI/ヴァレンティノ・ガラヴァー
ニ」,「valentinogaravani」,「VALENTINOGARAVANI」,「ヴァレンティノ・ガ
ラヴァーニ」の各表示,「valentinogaravani」又は「VALENTINOGARAVANI」と
「V」を図案化した図形を組み合わせた表示につき,以上を総称して,「VALENTINO
(ヴァレンティノ)商標」ということとしている。被告は,この用語例に従って主
張しているが,原告はこれに異論を述べている。後記のとおり,本件で
は,「VALENTINO(ヴァレンティノ)」が上記各表示の略称として広く認識されてい
たと認められるか否かという点が争点のひとつとなっているところ,上記の各表示
は,いずれも「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」のフルネ
ームで表示され,単なる「ヴァレンティノ」又は「VALENTINO」との表示を含まない
ことが明らかであるのに,「VALENTINO(ヴァレンティノ)商標」という審決の用語
法は,単なる「ヴァレンティノ」又は「VALENTINO」との表示も含むかのような誤解
を与えかねないものであるから,本判決においては,やや長くなるが,より正確か
つ公正に,上記各表示を総称して,「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラ
ヴァーニ)の表示」といい,特に商標として述べる場合には,「VALENTINO
GARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」ということとする。審決及び当
事者の主張を引用する場合でもこの用語法に統一する。
 [3] 氏名として表記する場合には,商標の表記と区別する意味において,
「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏」,「ValentinoGaravani氏」などと,「氏」
を添えて表記することがある。この区別の必要がない場合は,通常どおり,単に氏
名のみを記載する。
 [4] 商標の指定商品の記載は,特に断らない限り,審決に準じ,いわゆる旧
別表の記載による。
 1 特許庁における手続の経緯
 (1) 本件商標
 出願人:ヤング産業株式会社(原告)
 商標権者:ヤング産業株式会社(原告)
 登録商標:「GIANNIVALENTINO」の欧文字を横書きしてなるもの。
 指定商品:第19類「台所用品,日用品」
 出願日:平成元年3月30日
 登録査定日:平成6年6月3日(甲2-2)
 設定登録日:平成6年11月30日
 登録番号:第2699605号
 (2) 引用商標(審決で引用商標として示されたもの。)
 引用A商標:「VALENTINOGARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,昭和49年1
0月1日登録出願され,第19類「台所用品(電気機械器具,手動利器及び手動工
具に属するものを除く),日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品と
し,昭和52年6月14日設定登録されたもの(第1276291号)。
 引用B商標:「VALENTINOGARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,昭和49年1
0月1日登録出願され,第17類「被服(運動用特殊被服を除く),布製身回品
(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」を指定商品とし,昭和5
5年4月30日設定登録されたもの(第1415314号)。
 引用C商標:「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり,昭和45年4月16日登
録出願され(優先権主張昭和44年10月16日オランダ王国),第21類「宝
玉,その他本類に属する商品」を指定商品とし,昭和47年7月20日設定登録さ
れたもの(第972813号。その後,一部放棄により,指定商品中の「かばん
類,袋物」についての商標権の一部抹消の登録がされた。)。
 引用D商標:「VALENTINOGARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,昭和49年1
0月1日登録出願され,第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉及び
その模造品,造花,化粧用具」を指定商品とし,昭和60年7月29日設定登録さ
れたもの(第1793465号)。
 引用E商標:「VALENTINOGARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,昭和49年1
0月1日登録出願され,第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く),かさ,つ
え,これらの部品及び附属品」を指定商品とし,昭和60年6月25日設定登録さ
れたもの(第1786820号)。
 引用F商標:「VALENTINOGARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,昭和49年1
0月1日登録出願され,第27類「たばこ,喫煙用具,マッチ」を指定商品とし,
昭和54年12月27日設定登録されたもの(第1402916号)。
 (3) 本件審判手続
 無効審判請求日:平成7年4月5日(平成7年審判第7234号)
 審決日:平成14年3月19日
 審決の結論:「登録第2699605号の登録を無効とする。」
 審決謄本送達日:平成14年3月29日(原告に対し)
 2 審決の理由の要旨
 別紙「審決の理由の要旨」に記載されたとおりである。
 要するに,(ⅰ)「ヴァレンティノ」(若しくは「バレンチノ」)の表示
は,「ValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」の氏名又はそのデ
ザインに係る商品群に使用されているブランド(「VALENTINOGARAVANI(ヴァレン
ティノ・ガラヴァーニ)商標」)の略称を表すものとして,取引者及び需要者の間
で広く認識されていたものというのが相当である,(ⅱ)本件商標の構成中に,上記
略称として我が国において著名な「ヴァレンティノ」と同一の称呼を生ず
る「VALENTINO」の文字を含むものであることなど,本件商標の構成態様及び取引の
実情からすれば,本件商標を指定商品に使用した場合には,これに接する取引者及
び需要者は,その構成中の「VALENTINO」の文字部分に強く印象付けられ,「ヴァレ
ンティノ」とも呼ばれる「ValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガラヴァー
ニ)」のブランドを連想,想起し,当該商品が「ValentinoGaravani(ヴァレンテ
ィノ・ガラヴァーニ)」のブランドの一種,ないし兄弟ブランドであるとの誤解を
生じるか,あるいは「ValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」,
もしくはその関連会社と組織的,経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品
であるかのように認識する蓋然性が極めて高いというべきであり,出所の混同を生
ずるおそれがあるものといわなければならない,(ⅲ) よって,本件商標は,商標
法4条1項15号に違反して登録されたものであり,その登録は無効とすべきもの
である,というものである。
第3 原告の主張(審決取消事由)の要点
 1 審決は,前記第2の2のとおりの理由で本件商標登録を無効としたが,(ⅰ)
「ヴァレンティノ」(若しくは「バレンチノ」)の表示が,「Valentino
Garavani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」の氏名又はそのデザインに係る商品
群に使用されているブランド(「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァ
ーニ)商標」)の略称を表すものとしてとして著名であるとの事実はなく,(ⅱ)上
記商標及び本件商標ともに,一連一体の表示として認識される別異の商標であり,
本件商標をその指定商品に使用しても,上記商標と何らかの関係があるかのごとく
商品の出所について混同を生ずることは決してなく,(ⅲ)本件商標登録を無効とし
た審決の認定判断には誤りがあり,取り消されるべきである。
 その理由は,以下のとおりである。
 2 本件商標の使用状況及び取引の実情は,次のとおりである。
 GianniValentino(ジャンニ・バレンチノ)氏は,イタリア,ミラノ在住のデザ
イナーであり,ローマには,「GIANNIVALENTINO」のショップを有している。
 原告は,ジャンニ・バレンチノ氏から,「日本国商標法における商品区分全類に
属する商品につき,『GIANNIVALENTINO』の商標を使用すること,並びに商標権を
取得することを1982年(昭和57年)12月21日より20年間の期間におい
て承諾する。」旨の昭和57年12月10日付けの「承諾書」を得て,「GIANNI
VALENTINO」ブランドによる商品展開を開始した。その後,順次,本件商標及び商品
区分を異にする16件の「GIANNIVALENTINO」に関する商標の登録を受けた(第1
9類「台所用品,日用品」を指定商品とする本件「GIANNIVALENTINO」商標は,平
成6年11月30日に第2699605号として登録された。)。原告は,このう
ち,本件商標以外の7件の登録商標をサン・グリーン・リバー株式会社に移転した
上,同社と商標管理委託契約書及び覚書を締結した。
 ジャンニ・バレンチノ氏の下には,平成2年ころから,DanielaVeltroni(ダニ
エラ・ベルトローニ)がアシスタント・デザイナーとなり,彼女から年2回シーズ
ンディレクション(デザインの方向付け)が原告に送付されている。
 原告は,当初,「GIANNIVALENTINO」商標を自社商品のブランドとして使用する
ことで出発したが,ライセンス事業へと拡大して,昭和60年からライセンス事業
は軌道に乗り,平成4年8月時点では,ライセンシーは24社となり,数社の入れ
替えはあるものの,平成10年10月時点では38社となり,平成13年10月時
点では29社となり,平成14年8月9日のリストでも24社となっており,常に
20社以上のライセンシーによって,それらの会社の取り扱いに係る商品につい
て,「GIANNIVALENTINO」商標は継続的に,かつ,全国的に使用されて今日に至っ
ている。
 各ライセンシーが取り扱う商品のカテゴリーは種々に及び,各カテゴリーに含ま
れる商品アイテムは,1500以上になっている(ライセンス事業開始当初は,約
200アイテム。)。
 そして,株式会社矢野経済研究所の「2001年版/ライセンスブランド全調
査」によれば,「GIANNIVALENTINO」商標は,2000年度ライセンスブランド売
上高ランキングで,116位中,年商250億円で第7位にランクされ,同「20
02年版」の2001年度売上高ランキングでも第4位にランクされている。
 原告は,長年にわたりライセンス事業に力を注ぎ,継続的な使用によって商品を
普及させてきたものであり,これまでの宣伝・広告だけでも,「繊研新聞」への広
告,東京及び大阪市の地下鉄構内及び地下街に設けられている広告掲載のスペース
での広告,ライセンシーの各種商品につき,商品カタログ,量販店におけるチラ
シ,通販カタログ,ギフトカタログなどへの掲載など,膨大なものである。
 上記のとおり,原告は,「GIANNIVALENTINO」商標についての事業を拡大して2
0年,年間の売上も約300億円のブランドマーケットに成長して,被服,バッグ
類,靴類などに限らず,家庭用品,陶器,寝具関係などの商品に使用しており,こ
のようなファッショングッズを取り扱う需要者,取引者の間では,「GIANNI
VALENTINO」商標は広く認識されている,いわゆる周知商標となっている。
 3 「VALENTINO」の文字を含む商標の使用状況は,次のとおりである。
 「世界の一流品大図鑑’85年版」(甲29-2)及び「世界の特選品’86」
(甲29-3)では,「VALENTINOGARAVANI」の他に,「MARIO
VALENTINO」,「ValentinoRudy」が掲載されており,これらのブランドも,少なく
とも昭和60年,61年当時から,引用商標と同等に取引者,需要者の間に広く知
られている著名商標となっている。
 「VALENTINO」の文字を含む商標を使用したブランド品が提供されているマーケッ
トをみると,「MARIOVALENTINO」,「VALENTINORUDY」のほか,「FORTUNA
VALENTINO」,「VALENTINOORLANDI」,「GIOVANNIVALENTINO」,「RUDOLF
VALENTINO」,「VALENTINOCHRISTY」,「STEFANOVALENTINO」,「SILVIO
VALENTINO」,「VALENTINODOMANI」など多数存在する。
 「VALENTINO」又は「ヴァレンティノ」の文字を含む商標は,デザイナーズ・ブラ
ンドであるので,デザイナーの氏名を表示することになるのであり,それぞれの商
標全体を一連に表示してはじめて自他商品の識別機能を発揮し,これら商標に接す
る取引者,需要者をして明確に識別し商品を選択せしめることになるのである。上
記のように,「VALENTINO」の文字を含む商標は,いずれも全体を一連に表示して使
用されており,一連に表示して使用するからこそ出所の混同を生じることなく,取
引者,需要者は商品選択をすることができるのであり,かつ,我が国の取引の秩序
が維持されているのである。
 さらに,「VALENTINO」の文字を含む商品の取引では(特に,取引業者間では),
迅速を尊ぶ商取引が行われている実情にあって,「ヴァレンティノ」ないし「バレ
ンチノ」の部分を省略して,「ジャンニ」(Gianni),「マリオ」(Mario),「ル
ーディ」(Rudy),「ガラヴァーニ」(Garavani)等と簡略化して取引に使用され
ることが多いので,「VALENTINO」の文字を含むブランドが多数存在していても,彼
此相紛れるおそれが生ずることはない。
 上記のとおり,我が国の商品取引市場において,「VALENTINO」の文字を含む多数
の商標が併存しているにもかかわらず,それらの商品に接する需要者(一般消費者
を含む。),取引者は彼此誤認を生じることなく商品を選択しているのであり,こ
のように取引の秩序が維持されているということは,各商標の「棲み分け」ができ
ていることを示しているのにほかならない。
 「VALENTINO」は,イタリアでは聖バレンタインに由来する姓(苗字)であり,日
本の「田中」,「中村」,「鈴木」などのように,「VALENTINO」だけでは,どこの
ヴァレンティノ氏か分からず,「GIANNIVALENTINO」,「MARIOVALENTINO」のよう
にフルネームで表記しなければ,正確には理解できない(姓を後に記す表記法と,
前に記す表記法とがある。)。イタリアにおいては,「VALENTINO」を姓とするデザ
イナーは多数存在するから,日本において,そのデザイナーに由来する「GIANNI
VALENTINO」商標や「VALENTINORUDY」なる商標などが複数存在していても,何ら不
思議なことではない。日本において,「VALENTINO」の文字を含む商標がファッショ
ン商品を中心として多数存在する現状においては,単に「VALENTINO」と表記した商
品に接しても,需要者は,どのVALENTINO商品であるのかを正確には識別し得な
い。「VALENTINO」の文字を含む他の多くの商標の使用者は,デザイナーズ・ブラン
ドとして,それぞれフルネームで表記して,それぞれ「棲み分け」を図っており,
かつ,それぞれ商品を取り扱う代理店を異にし,商品の販売経路を異にしている場
合もあるところから,ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏のブランドないしはその兄
弟ブランドであるなどと誤解するようなことは決してない。
 なお,特許庁において,「VALENTINO」の文字を含む多くの商標が登録されてい
る。
 4 審決は,「ヴァレンティノ」(若しくは「バレンチノ」)の表示
は,「ValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」の氏名,又はその
デザインに係る商品群に使用されるブランドの略称を表すものとして,本件商標の
登録出願前より,我が国のファッション関連の商品分野の取引者及び需要者の間で
広く認識されていたものというのが相当であると認定しているが,誤りである。
 本件証拠をみると,「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」の自らの商品カタログに
おいては,「ヴァレンティノ」の略称を使用しているものがあるが(甲28-10
1~103・105),「ヴァレンティノの炎」という散文的なキャッチコピーの
中で表示しているだけであり,商品の目印である商標として使用しているのではな
い。
 審判において職権証拠調べの対象となった書証には,「ヴァレンティノ」のみの
表示があるが,記事の一部を貼り合わせて書証とした体裁となっており,原本がど
のようなものか確認ができないものであったりして(甲37,38-1,39),
いずれにしてもこれらの証拠のみから直ちに,「ヴァレンティノ」が審決のいうよ
うな略称を表すものとして広く認識されていたと認定するには飛躍がある。
 その他,書証中で「ヴァレンティノ」との略称が用いられている書証であって
も,同じ頁に「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」などのフ
ルネームの表示とともに記載され,あるいは辞典において「ヴァレンティノ・ガラ
ヴァーニ」の項目の中の記述として,「ヴァレンティノ」との表記が使用されてお
り,単に記事の中で簡略に表現するために使用されているにすぎないものなどであ
る。
 その上,ファッションブランド市場には「VALENTINO(ヴァレンティノ)」の表示
を含む多数のブランド品があり,それぞれ一連に表示して使用しているという取引
の実情の中で,「ヴァレンティノ」,「VALENTINO」の略称のみでは,どのブランド
を指称するのかが不明となり,商品の取引者,需要者の間に混乱を生じることにな

かねない。
 およそ,略称が「著名」になっているというためには,その略称が長期間にわた
って継続して使用されている状態でなければならないが,そのような事実を示す証
拠も見当たらない。むしろ,本訴において被告も認めるように,プレイロード株式
会社(以下「プレイロード」)が「VALENTINO」商標の登録を受けていた関係で(被
服類等の第17類を指定商品とし,昭和45年1月19日に第852071号とし
て登録された。),昭和49年頃から上記商標の移転登録を取得する平成8年まで
の間,我が国においては,被服類等の被告商品には「VALENTINOGARAVANI」の商標
が付されて輸入販売されていたのであり,商品に「VALENTINO」単独での商標の使用
はされていなかった。このように使用されていなかった「VALENTINO」商標につい
て,「VALENTINO」が「VALENTINOGARAVANI」の略称を表示するものとして著名であ
ったとはいえない。
 以上のとおり,被告は,昭和49年頃から平成8年頃まで,我が国
で「VALENTINO」の文字を単独では商標として使用していなかった
上,「Valentino」の文字を含むデザイナーが多数存在し,それらのデザイナーの商
品群を表示する商標と商品が我が国のファッションブランド市場に多数提供されて
いるという取引の実情の中で,審決で示された程度の使用例をもって,「ヴァレン
ティノ」や「バレンチノ」が「ValentinoGaravani」の略称を示すものとして,取
引者,需要者の間に広く知られていたということは全く考えられない。
 5 審決は,前記第2の2「審決の理由の要旨」(ⅱ)のとおり説示して,出所の
混同を生ずるおそれがあると認定判断した。また,審決は,被請求人(原告)が主
張した「棲み分け」についても否定した。
 しかし,以上の認定判断は,誤っている。
 (1) 本件商標の使用状況及び取引の実情並びに「VALENTINO」の文字を含む商標
の使用状況は,前記のとおりであり,「ヴァレンティノ」の表示は,引用商標を直
ちに認識せしめるような著名なものではないこと,本件商標の登録出願前であって
も登録査定までの間であっても,そのような事実のないことは,前記のとおりであ
る。
 (2) 以上によれば,我が国において「ヴァレンティノ」が引用商標の略称として
も著名であるとは認識されていないこと,本件商標を含む「GIANNIVALENTINO」商
標は,ファッションブランド市場において,売上高において上位にランクされるま
でになり,かつ,業界における取引者,需要者の間に広く知られている商標となっ
ていること,我が国の商品市場には,「VALENTINO」の文字を含む商標を使用した商
品が多数存在し,「VALENTINO」の文字の使用によって,取引者,需要者の間に混乱
を生ずることなく,我が国の取引の秩序を維持しているという取引の実情が現にあ
ること(「棲み分け」をしている。),これに加え,本件商標を含む「GIANNI
VALENTINO」商標は,常に全体を一連のものとして使用し,「ジャンニ・バレンチ
ノ」の称呼が生ずるものであり,略称が必要なときは「ジャンニ」と称呼されるこ
とが認められる。これらにかんがみれば,本件商標を含む「GIANNIVALENTINO」商
標と被告の引用商標は,本件商標の指定商品,その他各種商品に使用しても,取引
の実際において彼此相紛れるおそれは全くない(「ヴァレンティノ」の称呼が生ず
る表示と相紛れるおそれもない。)。
第4 被告の主張の要点
 1 審決の認定判断は,正当であって,審決に原告主張の違法はない。
 2 原告は,矢野経済研究所作成のライセンスブランド調査(甲11-1等)を
引用して,本件商標の周知性を主張する。しかし,上記調査は,調査方法,調査資
料等が全く明記,公表されておらず,信頼性は極めて疑わしい。「いずれも弊社推
定」と記載されるなど確たる客観的資料に基づいて作成されたものではない。上記
では,2000年度の「ジャンニ・バレンチノ」ブランドが年商250億円として
第7位にランクされているが,内訳は不明である。帝国データバンクの企業情報
(乙69)などに照らせば,上記年商250億円とは考えられない。また,上記資
料には,ルイ・ヴィトンに代表されるような著名ブランドの掲載がなく,掲載ブラ
ンドの採用につき疑問があり,客観性を疑わせる。なお,「VALENTINOGARAVANI」
ブランドにつき,矢野経済研究所から公式の調査申入れがあったことも一切ない。
このような資料をもとに,「GIANNIVALENTINO」商標の周知性を判断することはで
きない。
 本件の問題は,本件商標登録出願時から査定時において,本件商標「GIANNI
VALENTINO」が,周知商標となり,被告の周知著名な「VALENTINOGARAVANI(ヴァレ
ンティノ・ガラヴァーニ)商標」,又はValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガ
ラヴァーニ)氏の略称若しくは同人のデザインに係る商品群に使用されるブランド
の略称を表すものとして我が国のファッション関連の商品分野の取引者,需要者の
間に広く認識されていた「VALENTINO」,「Valentino」,「valentino」,「ヴァレ
ンティノ」,「バレンチノ」の商標と出所の混同を生ずるおそれがあったか否かの
問題である。
 しかし,本件商標「GIANNIVALENTINO」が周知商標であることを立証するための
原告提出の証拠(甲9~26〔枝番号付きのものも含む。〕)は,一部を除き,本
件商標の査定後の事実を示すものである。これらの証拠によって,本件商標がその
登録出願時から査定時において周知商標となったものと認めることはできない。
 また,原告の主張する「棲み分け」についても,前記のとおり本件商標登録出願
時から査定時に,本件商標が周知商標であった事実はなく,周知著名な上
記「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」商標等と「棲み分
け」がされていたことはないといわなければならない。
 3 「VALENTINO」,「Valentino」の文字を含む結合商標が他に登録され,使用
されていても,それらが,取引者,需要者によりイタリアの服飾デザイナーである
ValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)氏のデザインに係る商品に
使用される「VALENTINO」と明確に区別され,ValentinoGaravani氏とは関係のない
ものとして取引されているという事実はない。
 すなわち,ValentinoGaravani氏のデザインに係る商品に使用される「VALENTINO
GARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」又は「VALENTINO」
(「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」)の商標
が「ヴァレンティノ」と呼ばれて,周知著名である事実に照らせば,取引者,需要
者が,「VALENTINO」の語を含む結合商標について,ValentinoGaravani氏のデザイ
ンに係る商品を示すものであって,その結合商標が付された商品を,周知著名
な「VALENTINO」(「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレン
チノ」)ブランドないしはその兄弟ブランドであるなどと誤解している可能性も十
分にあるというべきである。
 のみならず,ValentinoGaravani氏のデザインに係る商品に使用され
る「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」又
は「VALENTINO」(「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレン
チノ」)の商標が「ヴァレンティノ」と呼ばれて,周知著名である事実に照らせ
ば,「VALENTINO」の文字を含む商標であって,これと区別して認識されているもの
が,仮にあったとしても,そのことは,本件商標によってValentinoGaravani氏の
デザインに係る商品の出所の混同のおそれの事実を何ら左右するものではないとい
うべきである。
 なぜならば,仮に,他の結合商標が,周知著名な「VALENTINOGARAVANI(ヴァレ
ンティノ・ガラヴァーニ)商標」又は「VALENTINO」
(「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」)ブラン
ドと区別され,出所を異にするものとして理解されているとするならば,そのこと
は,「VALENTINO」の文字を含む商標が,「VALENTINO」とそれ以外の他の特定の文
字とが結合したものとしてよく知られ,かつ,ValentinoGaravani氏とは関係のな
いものとしてよく知られるに至っている等の特段の事情があることを意味するので
あって,そのような場合にこそ,ValentinoGaravani氏のデザインに係る商品に使
用される「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」又
は「VALENTINO」(「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレン
チノ」)の商標と区別され,原告のいう「棲み分け」がされるといい得るのであ
る。
 ところが,本件商標登録出願時から査定時に,本件商標が,「VALENTINO」とそれ
以外の他の特定の文字「GIANNI」とが結合したものとして取引者,需要者において
よく知られ,かつ,ValentinoGaravani氏とは関係のないものとしてよく知られる
に至っている等の特段の事情は,全く認められないのである。
 したがって,前記「VALENTINO」の文字を商標中の構成に取り入れている多数の商
標が登録され,使用されていることによって,本件商標についてValentino
Garavani氏のデザインに係る商品との出所の混同のおそれが減少するものというこ
とはできない。
 原告は,イタリアにおいては「VALENTINO」を姓とするデザイナーは多数存在し,
日本において,「VALENTINO」の文字を含む商標がファッション商品を中心として多
数存在する現状においては,フルネームで表記して,それぞれ「棲み分け」をはか
っている旨主張する。
 しかしながら,イタリアにおいて「VALENTINO」を姓とするデザイナーは多数存在
したとしても,我が国における被告の「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガ
ラヴァーニ)商標」の周知著名性を何ら妨げる事由となるものではない。我が国に
おいては,「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」が周知
著名であり,「VALENTINO」,「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティ
ノ」,「バレンチノ」と表示されている場合には,ファッション関連の商品分野の
取引者,需要者は,ValentinoGaravani氏のデザインに係る商品を表示するものと
識別し得るものである。そして,「VALENTINO」の文字を含む商標がファッション関
連の商品に使用される場合には,ValentinoGaravani氏のデザインに係る商品を示
すものであり,その商標が付された商品を,周知著名な「VALENTINOGARAVANI(ヴ
ァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」又は「VALENTINO」
(「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」)ブラン
ドないしはその兄弟ブランドであるなどと誤解するおそれがあるものというべきで
ある。
 4 原告は,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」が「ValentinoGaravani」の
略称を示すものとして,取引者,需要者の間に広く知られていたということはない
旨主張する。しかし,原告の主張は失当である。
 通常,著名なデザイナー・ブランドの場合には,特に外国人の著名なデザイナー
にあっては,そのデザイナーの氏名の略称により(「シャネル(CHANEL)」,「ク
レージュ(Courreges)」,「アルマーニ(ARMANI)」,「フェラガ
モ(Ferragamo)」,「ディオール(Dior)」等),そのデザイナーのデザインに係
る商品を指すことがファッション関連商品を取り扱う我が国業界においてよくみら
れる取引の実情である。著名なデザイナーであるValentinoGaravani氏も,上記著
名なデザイナーと同様に,「Valentino(ヴァレンティノ)」と略称され,同氏のデ
ザインに係る商品を指すものとして我が国の取引者,需要者において周知著名であ
ることは,証拠に照らして明らかである。
 実際にも,諸外国,とりわけ,イタリア,フランス等のヨーロッパ主要国及び米
国における服飾等のファッション関連商品分野においては,「VALENTINO」といえ
ば,周知著名なデザイナーValentinoGaravani氏の略称又は同氏のデザインに係る
商品に使用されるブランドの略称として知られているところである。
 我が国においては,三井物産株式会社がイタリアのVALENTINO社との交渉に成功,
独占輸入契約を締結し,イタリアの著名デザイナーValentinoGaravani氏のデザイ
ンに係る商品に「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」を
付した商品を昭和45年(1970年)から輸入した。その後,昭和49年(19
74年)7月17日に,その商品の国内販売のため,三井物産他2社の共同出資に
より,東京都千代田区紀尾井町(設立当初,現在は平河町)に株式会社ヴァレンテ
ィノ・ブティック・ジャパン(以下「ヴァレンティノ・ブティック・ジャパン」)
を設立した。同社は,直営販売店をホテルニューオータニ内に置くほか,直営店を
全国一流百貨店等に出店して,遅くとも1977年(昭和52年)頃には,これら
の一流百貨店等において,ValentinoGaravani氏のデザインに係る商品につい
て「VALENTINO」,「Valentino」,「ヴァレンティノ」を用いて販売していたもの
である。かかる状況は現在においても引き続き継続しているところである。
 なお,プレイロードは,「VALENTINO」との商標につき,第17類を指定商品とし
て,昭和43年に出願し,昭和45年1月19日に第852071号として設定登
録を受けていた。このため,三井物産は,被服類等の第17類につ
き,「VALENTINO」商標の登録を得ることができなかった。そこで,三井物産は,日
本向けのみにつき,「VALENTINOGARAVANI」の商標を付することとした。この結
果,日本以外の外国では,すべて「VALENTINO」商標として周知著名な製品が,日本
でのみ「VALENTINOGARAVANI」商標が付されることとなった。しかし,この間に
も,イタリアのオリジナル広告用カタログ,パンフレット類は,「VALENTINO」のま
まで通用していた。プレイロードとの間では訴訟等の争いはなかった。その
後,「VALENTINO」商標(第852071号)は,平成6年12月19日,プレイロ
ードから帝人商事株式会社に移転登録され,平成8年9月9日には,ヴァレンティ
ノ側への移転登録がされた。被告は,これ以後,「VALENTINO」商標を被服等につい
て使用している。
 このような事実にかんがみると,遅くとも1977年(昭和52年)頃から現在
に至るまで,我が国における服飾等のファッション関連商品分野において
は,「VALENTINO」,「Valentino」,「ヴァレンティノ」といえば,周知著名なデ
ザイナーValentinoGaravani氏の略称又は同氏のデザインに係る商品に使用される
ブランドの略称として知られているというべきである。
 したがって,上記審決の認定判断には,何らの誤りもない。
 なお,原告は,証拠のほとんどが「VALENTINOGARAVANI」と「VALENTINO」が併記
されたものであるなどと主張するが,重要なのは,「VALENTINOGARAVANI」の略称
が「GARAVANI」ではなく,「VALENTINO」である点である。その他の「VALENTINO」
を含む商標においては,「VALENTINO」と省略表記される例はなく,このこと
は,「VALENTINOGARAVANI」のみが「VALENTINO」として著名であることを明白に示
している。両者が併記されている事実は,審決の認定を妨げるものではない。
 5 原告は,出所の混同を生ずるおそれがあるものとした審決の認定判断が誤り
であるなどと主張するが,失当である。
 被告の商標は,周知著名な「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァー
ニ)商標」又は「VALENTINO」(「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティ
ノ」,「バレンチノ」)ブランドであり,ValentinoGaravani氏のデザインに係る
婦人・紳士物の衣料品,毛皮,革製バッグ,革小物,ベルト,ネクタイ,靴,ライ
ター,傘,ハンカチ等,ファッション関連商品について周知著名な商標である。加
えるに,一時期,食器に「VALENTINO」(ヴァレンティノ)との商標が使用されてい
たこともある。これらの商品の主たる需要者は,特別な専門的知識経験を有しない
一般大衆であって,商品を購入するに際して払われる注意力はさほど高いものでは
ない。
 本件商標の指定商品は,「台所用品,日用品」であるところ,近時,食器(陶磁
器,ガラス器)等の台所用品にあっては,デザインに趣向を凝らし,ファッション
性をもたせた有名ブランド品が市場に出回っているのが実情であり,ファッション
関連商品といい得るものである。これらの商品も日常的に消費される性質の商品で
あり,その主たる需要者は特別な専門的知識経験を有しない一般大衆であって,商
品を購入するに際して払われる注意力はさほど高いものではない。
 本件商標は,「GIANNIVALENTINO」の文字からなるものであって,欧文字で15
文字であり,比較的長い商標であり,また,デザイナーズ・ブランドは,そのデザ
イナーの氏名の略称により,そのデザイナーのデザインに係る商品を指すことがフ
ァッション関連商品を取り扱う我が国業界においてよくみられる取引の実情である
こと,被告の周知著名な「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)
商標」又は「VALENTINO」(「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,
「バレンチノ」)ブランドの周知著名性,並びに両商標の取引者,需要者の共通性
及びその注意力に照らすと,本件商標がその指定商品に使用されたときには,簡易
迅速性を重んずる取引の実際においては,本件商標の構成中の「VALENTINO」の文字
部分がこれに接する取引者,需要者に特別な文字として,その注意を特に引くであ
ろうことは容易に予測し得るところである。
 そうすると,取引者,需要者して,本件商標からは,ValentinoGaravani氏若し
くはその経営する会社又はこれらと緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であ
ることを連想させて,その商品の出所につき誤認混同を生じさせるものであり(広
義の混同のおそれ),ひいては,本件商標の登録が,被告の周知著名な「VALENTINO
GARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」の持つ顧客吸引力へのただ乗り
(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招来する
ものといわねばならない。
 したがって,本件商標について商標法4条1項15号に該当すると認定判断し,
本件商標の登録を無効にすべきものとした審決は,正当なものであって,何らの誤
りもないものである。
 原告は,「VALENTINO」の文字を含む商標が原告の商標のほかにも多数存在するこ
とを指摘する。しかし,これらのほとんどの商標の出願,登録は,「VALENTINO
GARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)の商標」に係る商品が「VALENTINO」の
略称をもって周知著名性を獲得した昭和52年前後又は平成に入ってからのもので
ある。この事実は,逆に,「VALENTINO」の有名性,著名性及びそのブランドの顧客
吸引力を示している。「VALENTINOGARAVANI」以外の「VALENTINO」を含む商標群
は,すべて「VALENTINOGARAVANI」ブランドへのフリーライドの商標であり,本
件「GIANNIVALENTINO」商標も同様である。
第5 当裁判所の判断
 1 本件商標の内容について
 本件商標は,前記のとおり,「GIANNIVALENTINO」の欧文字を横書きしてなるも
のであり,指定商品を第19類「台所用品,日用品」とし,平成元年3月30日出
願,平成6年6月3日登録査定を経て,同年11月30日設定登録を受けたもので
ある。なお,弁論の全趣旨によれば,「GIANNIVALENTINO(ジャンニ・バレンチ
ノ)」とは,イタリア生まれのデザイナーの氏名そのものである。
 2 ValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)氏について
 証拠(甲34,35,乙75,76〔枝番号付きのものも含む。〕)及び弁論の
全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 ValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)氏は,1932年イタリ
アに生まれた。ミラノとパリでファッションを勉強した上,パリのギ・ラローシュ
の下で働くなどした後,1959年にイタリアに戻り,ローマにデザイン工房を設
けた。1967年にフィレンツェで白一色の「白のコレクション」を発表して,
「ニューズ・ウィーク」,「タイム」,「ライフ」などの雑誌等,マスコミに大き
く取り上げられるなど,一躍その名を高め,同年には,ニーマン・マーカス賞(フ
ァッション界のオスカー賞に相当するといわれる。)を受賞した。その後,エリザ
ベス・テイラー,オードリー・ヘップバーン,ジャクリーヌ・ケネディ,モナコ公
国グレース妃などの著名人を顧客に持ち,世界の高級ブランドとしての名声を高め
ていった。
 3 「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」の表示の周知著
名性について
 (1) 証拠(甲28-16~79,28-109~116,29-2・3,75-
1~4,乙11,73-2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ
る。
 三井物産は,ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏のデザインに係る商品について,
独占輸入契約を締結し,昭和45年(1970年)から輸入を始めた。昭和49年
(1974年)7月17日には,国内販売のため,三井物産他2社の共同出資によ
り,ヴァレンティノ・ブティック・ジャパンが設立された。同社は,直営販売店を
ホテルニューオータニ内に置くほか,直営店を全国有名百貨店等に出店して,遅く
とも昭和52年(1977年)頃には,これらの有名百貨店等において,ヴァレン
ティノ・ガラヴァーニ氏のデザインに係る商品を全国的に販売していた。
 被告の有する我が国における登録商標としては,前記第2,1(2)の引用商標とし
て記載したものなどがある。このうち,引用C商標は,「VALENTINO」との商標であ
る(第21類「宝玉,その他本類に属する商品」で,「かばん類,袋物」を除くも
のが指定商品)。本件商標の指定商品と同じ第19類について被告が有する登録商
標は,前記引用A商標である「VALENTINOGARAVANI」との商標である。なお,本件
商標の指定商品とは異なるが,マリオ・バレンチーノS.P.A.は,はき物等(第22
類)やかばん等について「VALENTINO」との商標の登録を受けている。ちなみに,被
服を含む第17類を指定商品とする「VALENTINO」との商標については,プレイロー
ドが昭和43年に出願し,昭和45年1月19日に第852071号として設定登
録を受けていたことで,ヴァレンティノ・ガラヴァーニ側,すなわち三井物産は,
被服類等につき,「VALENTINO」商標の登録を得ることができなかった。そこで,三
井物産は,やむを得ず,プレイロードと協議の結果,被服類を含めすべての商品に
ついて,日本向けのみに「VALENTINOGARAVANI」のマークを付することとなった。
その後,「VALENTINO」商標(第852071号)は,平成6年12月19日,プレ
イロードから帝人商事株式会社に移転登録され,平成8年9月9日には,被告側へ
の移転登録がされた。
 ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏のデザインに係るハンドバッグ,ベルト,婦人
服,紳士服,パーティーバッグ,フォーマルウェア,スポーツウェア,ネクタイ,
婦人靴等は,多くの雑誌等において,繰り返し紹介されており,その表示とし
て,「VALENTINOGARAVANI/ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」,「valentino
garavani」,「VALENTINOGARAVANI」,「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」,又
は「valentinogaravani」若しくは「VALENTINOGARAVANI」と「V」を図案化した
図形とを組み合わせたものが多用されている。また,ヴァレンティノ・ガラヴァー
ニ氏のデザインに係るコーヒーカップセットも我が国で販売され,商品に
は「valentinogaravani」との表示がある(「V」を図案化した図形付き)。
 (2) 上記認定事実によれば,本件商標の出願ないし登録査定日までの時期におい
て,「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)の表示」が周知で著
名になっていたということができる(原告もこの点は積極的に争わない。)。
 4 「VALENTINO(ヴァレンティノ)」の表示の周知著名性について
 (1) 前記のとおり,プレイロードがいち早く被服を含む第17類を指定商品とす
る「VALENTINO」との商標の登録を受けていたという特殊事情があった。そこで,商
品本体に付する表示としては,ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏のデザインに係る
すべての商品について,日本向けのものにのみ,「VALENTINOGARAVANI」のマーク
を付する措置を講じていたが,被告への移転登録がされた平成8年9月9日の後
は,「VALENTINO」との商標を付することができるようになったものであって,以上
は,我が国のみの特殊事情であった(乙73-2,弁論の全趣旨)。
 (2) 一方,ローマ,フィレンツェ,ミラノなどにあるVALENTINOGARAVANIの店名
は,「Valentino」との名称であり,イタリアで印刷された宣伝広告用の書籍やパン
フレット等では,「VALENTINO」のみの表示が広く使われており,また,外国で
は,ValentinoGaravani氏について「VALENTINO」とのみ表記した書籍が出版される
などしている(甲35,乙9,73-2,75-1~8,77,弁論の全趣旨)。
 平成8年9月9日以前におけるヴァレンティノ・ブティック・ジャパン作成の日
本語の商品カタログなどでも,表紙にこそ「VALENTINOGARAVANI」との表示もある
が,むしろ本文では,「VALENTINO」又は「ヴァレンティノ」のみの表示でほぼ統一
されている(甲28-100~105,乙1,2)。また,例えば,コーヒーカッ
プセットでは,前記事情から商品本体には「valentinogaravani」との表示が付さ
れていたが,これに添えられたカードは「valentino」との表示となっていた(いず
れも「V」を図案化した図形付き。乙11)。なお,被告は,前記のとおり,昭和
47年7月20日の設定登録以降,第21類「宝玉,その他本類に属する商品」を
指定商品とする(後に指定商品中の「かばん類,袋物」について商標権の一部抹
消)「VALENTINO」との登録商標も有している。
 (3) 本件商標の指定商品の取引者,需要者が接するものと認められる一般に発売
されている書籍,雑誌,新聞等をみると,次のような記載がある。
 (a) 辞典類において,ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏を指して,「ヴァレンテ
ィノ」,「VALENTINO」との表示があるものがある(「服飾辞典」昭和54年3月5日第
1刷発行,文化出版局(甲34),「英和商品名辞典」平成2年第1刷発行,研究社
(甲35))。特に,「岩波=ケンブリッジ 世界人名辞典」(平成9年11月21日発
行,岩波書店,乙79)は,「通称ヴァレンティノ」と明記している。
 (b) 雑誌において,「ヴァレンティノ」,「VALENTINO」との表示がされたもの
として,次のものがある。すなわち,「イタリア・ファッションの第一人者ヴァレ
ンティノも日本に登場して2年」との記載(「婦人画報」昭和51年11月号,甲3
6),
「ヴァレンティノはイタリアのオートクチュール出身のメーカー…いいものがわか
る人なら誰でもがヴァレンティノを愛してしまう」との記載(「anan臨時増刊
Fall&Winter1976-'77」,甲37),「ヴァレンティノ」とした上でベルトの商品
説明をする記載(「アイリスマガジン第71号」昭和52年1月1日発行,甲39),
「永遠にエレガンスを追求するヴァレンティノにとって…ヴァレンティノの高度な
ファッション感覚に色づけされたハンドバッグは…」との記載(「世界の一流品大
図鑑’81年版」講談社,甲28-16・17),「女性らしさを愛し,魅惑的で
優美な衣裳作りを心がけているというヴァレンティノ」との記載(「世界の一流品
大図鑑’85年版」昭和60年5月25日発行,講談社,甲29-2),「オフタイムこ
そ,ヴァレンティノで洒落てみたい」との記載(「男の一流品大図鑑’85年版」
昭和59年12月1日発行,講談社,甲28-22,23),「ナチュラルでしかも新鮮
な風合いは,美を創造するヴァレンティノの情熱が感じられます」との記載(「世
界の特選品’86」昭和60年11月1日発行,世界文化社,甲29-3),「ヴァレン
ティノの服は,このスカート丈とニット素材…」との記載(「ヴァンサンカン25
ans1987.10」昭和62年10月号,甲28-40・41),「ヴァレンチノ,ソニア・
リキエルから,若々しいbisブランドがデビュー。…この秋デビューしたヴァレ
ンチノの『オリバー・ドンナ』」との記載(「non-no’89No23」平成元年
12月5日発行,集英社,甲40),「ストッキングはいつもヴァレンティノなのよ」
との記載(「ヴァンテーヌ 1994.12」平成6年12月号,甲28-75~77)であ
る。
 なお,「JJ1976-10」(甲38-1)は,審判において職権による証拠調べとし
て作成されたものであるが,その体裁からして,記事の一部を切り貼りして証拠と
したものと認められる。しかし,審決が理由に引用する2枚目は,「JJ1976-10」
ではなく(甲38-2と対比),全く別の「anan」(甲37)の一部であると認め
られる。職権証拠調べにおいて,証拠の原本を忠実に謄写するのではなく,切り貼
りして寄せ集めるという不適切な方法が採られたために生じた過誤であると認めら
れる。よって,「JJ1976-10」を根拠として認定した審決部分は違法であると指摘
せざるを得ない。もっとも,この点が結論に影響するものとは認められない。
 (c) 新聞記事においては,次のものがある。すなわち,「ヴァレンティノ秋冬シ
ョー」との見出しの記載(「昭和51年9月28日繊研新聞」甲41),「ヴァレンティ
ノのショーから」との見出しの記載(「昭和51年9月30日読売新聞」甲42),「バ
レンチノのトータルファッション」との見出しの記載(「昭和51年10月1日河北新
報」甲43),「ヴァレンティノ・コレクション発表」との見出しの記載(「昭和
51年10月2日日刊ゲンダイ」甲44),「バレンティノ・ショー」との見出しの記載
(「昭和51年10月5日朝日新聞」甲45),「見事なバレンチノ作品」との見出しの
記載(「昭和51年10月5日宮崎日日新聞」甲46),「伊の鬼才ヴァレンティノこれ
が76秋冬の新作」との見出しの記載(「昭和51年10月6日日経産業新聞」甲4
7),「77春夏のコレクション」との見出しの横の写真につき「ヴァレンティ
ノ」とのタイトルの記載(「昭和52年3月18日朝日新聞」甲48)である。
 (d) 本件全証拠によっても,「VALENTINOGARAVANI」以外のブランドで,単
に「VALENTINO(ヴァレンティノ)」との表示で通用しているものが存在するとは認
められない。
 (e) 百貨店の三越,高島屋,伊勢丹の売り場案内図で「ヴァレンティノ」との表
示がみられるが(乙3~5),これは,店舗名自体が「VALENTINO(ヴァレンティ
ノ)」との名称とされているからであろうと思われる。しかし,これら案内図は,
前記プレイロードとの関係が解決した平成8年9月9日以後のものであり,それ以
前から「VALENTINO(ヴァレンティノ)」と表示されていたことの証明にはならな
い。
 (4) 以上認定のとおり,平成8年9月9日以前には,我が国においては,上
記(1)のような特殊事情により,ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏のデザインに係る
商品には,すべて「VALENTINOGARAVANI」のマークが付されていたこと,しかし,
それは日本向けの商品のみであり,イタリアなどのファッション界におい
て,「VALENTINO」は,ValentinoGaravani氏を指すものと理解されており,被告の
パンフレットはもとより,店舗名や書籍等でも「VALENTINO」のみの表示が多用され
ていること,平成8年9月9日以前はもとより,本件商標の出願日及び登録査定日
の以前から,我が国でも多くの書籍,雑誌,新聞等において,同氏のこと
を「VALENTINO」,「ヴァレンティノ」と表記して紹介されていることが認められる
のであり(なお,本件商標の出願日又は登録査定日の後に出版されたものも,出願
日又は登録査定日当時の事情を推認する証拠になり得る。),これらに照らせば,
本件商標の出願日及び登録査定日の当時,本件商標の指定商品の取引者,需要者の
間で,「VALENTINO」,「ヴァレンティノ」の表示は,ValentinoGaravani(ヴァレ
ンティノ・ガラヴァーニ)氏又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランド
(「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」)の略称を表す
ものとして認識されていたものというべきである。この点に関する審決の認定判断
は是認し得るものである。
 なお,上記認定は,商標の指定商品の区別なく認められるのであって,本件商標
の指定商品と同じ第19類について被告が有する登録商標が「VALENTINO
GARAVANI」であって「VALENTINO」ではないことは,上記の認定を左右するものでは
ない。
 (5) 原告は,「VALENTINO」,「ヴァレンティノ」の表示がValentino
Garavani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)氏又はそのデザインに係る商品群に使
用されるブランドの略称を表すものとして認識されていたとする審決の認定判断が
誤りであるとし,その根拠となった証拠につき,「バレンチノ」,「VALENTINO」と
の表示があるものは,「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」
との記載とともにされているなど,単に記事の中で簡略に表現するために使用され
ているにすぎないなどと主張する。
 確かに,前記「世界の一流品大図鑑’81年版」(甲28-16・17)は,ハ
ンドバッグを紹介するにつき,「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」との表題が記載
された上で,説明文中では,上記のとおり「ヴァレンティノ」との表示で記載され
ているものであって,これは,フルネームの繰り返しを避けたにすぎないとも考え
られなくもない。しかし,「VALENTINO」の文字を含む商標が唯一でない状況の中
で,略すとしても「ガラヴァーニ」とはせず,「ヴァレンティノ」としたというこ
とは,記事の筆者が「ヴァレンティノ」という表示により「ヴァレンティノ・ガラ
ヴァーニ」を表現し得るものと考えたからにほかならないといえる。その余の雑誌
のものも,ほぼ同様のことがいえる。なお,前記「non-no’89No23」(甲4
0)では,「ヴァレンチノ」が単独で使われており,「ヴァレンティノ・ガラヴァ
ーニ」の記載はない。
 そして,前記全国紙をも含む各新聞記事は,いずれも見出しに「ヴァレンティ
ノ」とのみ記載しており,本文中ではフルネームの記載も見られるが,新聞記事の
見出しの影響度からすれば,どの新聞も「ヴァレンティノ」との表示によって読者
が「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」と理解するとの了解があるからこそ,そのよ
うな記載をしているものと推察される。
 以上からすれば,既に昭和50年代には,「VALENTINO」,「ヴァレンティノ」の
表示がValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)氏又はそのデザイン
に係る商品群に使用されるブランド(「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガ
ラヴァーニ)商標」)の略称を表すとの認識が一般に広まっていたことが認められ
るのであり,その後の時期の証拠は本件ではわずかしか提出されていないが,後に
上記認識が崩壊したことを認めるに足りる証拠はないので,本件商標の出願日及び
登録査定日の各当時においても,上記の認識状況は維持されていたものと認められ
る。
 (6) 原告は,我が国において,平成8年9月9日以前には,被告商品に
は,「VALENTINOGARAVANI」の表示が付され,「VALENTINO」の文字を単独では商標
として使用していなかった状況を指摘して,「VALENTINO」,「ヴァレンティノ」の
表示がValentinoGaravani氏又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランド
の略称を表すものとして認識されていたとする審決の認定判断が誤りであると主張
する。
 確かに,前認定のとおり,平成8年9月9日以前には,被告商品に
は,「VALENTINOGARAVANI」の表示が付されていた状況が存在するが,それにもか
かわらず,前記(1)ないし(4)に判示した諸事情が存在することによって,本件商標
の出願日及び登録査定日の当時,本件商標の指定商品の取引者,需要者の間
で,「VALENTINO」,「ヴァレンティノ」の表示は,ValentinoGaravani(ヴァレン
ティノ・ガラヴァーニ)氏又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランドの
略称を表すものとして認識されていたものと認められるのであるから,原告の主張
は,採用の限りではない。
 (7) 原告は,さらに,「VALENTINO」は,イタリアでは多い姓(苗字)であ
り,「VALENTINO」だけでは,どこのヴァレンティノ氏か分からず,フルネームで表
記しなければ,正確には理解できないこと,さらに,そのような「Valentino」の文
字を含むデザイナーが多数存在し,それらのデザイナーの商品群を表示する商標と
商品が我が国のファッションブランド市場に多数提供されている実情があることか
ら,「VALENTINO(ヴァレンティノ)」の略称のみではどのブランドを指称するのか
不明であるとし,「ヴァレンティノ」や「バレンチノ」が「ValentinoGaravani」
の略称を示すものとして,取引者,需要者の間に広く知られていたということは全
く考えられないと主張する。
 しかし,以下のとおり,この主張も採用の限りではない。
 (a) まず,「VALENTINO」の文字を含む商標のうち,「MARIOVALENTINO(マリ
オ・バレンチノ)」についてみるに,証拠(甲29-2・3,30-7,49,5
0,66-1~19,74-1・2,75-1~4)及び弁論の全趣旨によれば,
以下の事実が認められる。
 MarioValentino(マリオ・バレンチノ)氏は,1927年イタリア生まれで,靴
職人でデザイナーであった父の影響を受け,1952年にMARIOVALENTINO社を設立
し,1954年のローマ・アルタモーダ・コレクションにおけるサンゴ製のサンダ
ルにより大成功を収め,名を世界的なものとした。ニューヨーク生活を経て,19
66年ナポリに戻り,イタリア各地でブティックを展開し,1960年代初頭に靴
から鞄の分野に商品を広げ,さらに,革製品による服飾の分野へも進出し,総合皮
革メーカーとして活躍してきた(1991年没)。本件証拠においては,「メイ
ド・イン イタリア大図鑑」(昭和59年6月1日発行),「世界の一流品大図鑑’8
5年版」(昭和60年5月25日発行),「世界の特選品’86」(昭和60年11月1日発
行),「ヨーロッパの一流品」(昭和60年12月1日発行)などにおい
て,「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」の商品ととも
に,「MARIOVALENTINO(マリオ・バレンチノ)」の商標を付した靴,バッグ,財布
などの商品について,紹介記事が掲載されている。昭和46年には,我が国
で「MARIOVALENTINO」の商標が登録出願され,以後,出願が続々とされている。マ
リオ・バレンチーノS.P.A.は,我が国において,第22類を指定商品とす
る「VALENTINO」との商標,かばん,バッグ,財布,ベルト,手袋等を指定商品とす
る「VALENTINO」との商標などについて,登録を受けている。株式会社アスティコ
は,昭和62年10月に「マリオ・バレンチノ」とライセンス契約をしてライセン
ス事業を開始した。
 次に,「VALENTINO」との文字を含むその余の商標についてみるに,証拠(甲29
-2,30-4・7,31,32,67-1~16,68-1~24)及び弁論の
全趣旨によれば,昭和57年から「ValentinoRudy」(バレンチノ・ルーディ)と
の商標が登録出願され,その商標を付した商品(服飾,小物等)が昭和58年ころ
から我が国で流通していること,平成3年には,株式会社アスティコが「GIOVANNI
VALENTINO(ジョバンニ・バレンチノ)」とライセンス契約をしたこと,昭和53年
から「RUDOLPHVALENTINO」(ルドルフ・ヴァレンティノ)との商標の登録出願がさ
れていることが認められる。
 以上によれば,昭和40年代から「MARIOVALENTINO(マリオ・バレンチノ)」の
商標が,昭和50年代に入って,「RUDOLPHVALENTINO(ルドルフ・ヴァレンティ
ノ)」,「ValentinoRudy(バレンチノ・ルーディ)」などの商標が知られるよう
になり,本件商標の登録査定日までには,「GIOVANNIVALENTINO(ジョバンニ バ
レンチノ)」の商標もみられるようになったといえる。その他,必ずしも上記のよ
うな時期は明確ではないが,多くの「VALENTINO」の文字を含む商標が存在すること
がうかがえる。
 (b) 本件証拠中には,百貨店で婦人服等を扱った者らが作成した報告書(甲7
0,71)があり,単に「VALENTINO」,「ヴァレンティノ」といった場合,どのブ
ランドか特定できず,フルネームか,「VALENTINO」部分以外の名称で区別していた
旨の記載がある。総合商社の勤務歴のある者の報告(甲69-1)も同旨をいうも
のと解される。また,百貨店での取引担当歴のある者の著書では,「ヴァレンティ
ノというと大多数の人はマリオ・ヴァレンティノを思うのではないか」と指摘する
(乙78)。そして,TBSの情報番組である「はなまるマーケット」平成11年
6月25日放送分(甲69-2)によれば,視聴者から,「ヴァレンティノという
人が何人もいて誰が本家かちっともわからない」との趣旨の疑問が寄せられたこと
が放送されている。
 (c) 検討するに,上記各報告書(甲70,71)がいつの時点の状況を述べるの
か必ずしも明らかでないが,いずれにしても,多くの「VALENTINO」を含む商標が存
在する状況下で取引をする専門家としては,万が一にも取引に齟齬があってはなら
ないので,上記のような慎重な扱いをしていたことはむしろ当然である。しかし,
そのことと本件商標の登録出願日及び登録査定日の当時において,需要者,取引者
の間で「VALENTINO(ヴァレンティノ)」が「ValentinoGaravani」の略称として認
識されていたか否かとは必ずしも直結しない。少なくとも,一般需要者においては
前認定のとおり広く認識されていたと認められるし,上記報告をした専門の取引者
においても,その認識がありながら,取引上は上記慎重な措置をとったとしても何
ら不自然ではない。また,上記書籍(乙78)においては,上記記載をした理由と
して,「巷に氾濫しているVマークの製品のほとんどは,マリオのライセンス商品
だから」と記載されている。要するに,流通する商品数の視点からいうものであ
り,「VALENTINO(ヴァレンティノ)」との表示の周知著名性とは直結するものでは
ない。そして,上記TBSの番組は,本件出願日又は登録査定日当時の状況を扱う
ものでないことは明らかである。その点をおくとしても,上記放送部分に続いて,
司会者らも,「家族でやっていると思うよね」と視聴者に同感の意を示した上,調
査した結果報告として,数あるブランドの中で有名なのは,「ヴァレンティノ・ガ
ラヴァーニ」と「マリオ・バレンチノ」であり,前者はトップデザイナーズ・ブラ
ンド,後者は靴で有名な皮革製品の高級ブランドであって,この2つのブランドの
成功で「VALENTINO(ヴァレンティノ)」を含むブランドがたくさん発生し,その数
は100くらいあるが,マリオ・バレンチノの子らがバレンチノに自己の名を付加
したブランドを使っているほかは,相互に親戚関係はないとの趣旨のコメントをし
ている。以上によれば,同番組の趣旨は,「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」と
「マリオ・バレンチノ」によって形成された「ヴァレンティノ」のブランドイメー
ジに他の多くのものが便乗し,平成11年当時,混同という事態が生じているとい
うものであると理解される。
 以上によれば,上記証拠(甲69-1・2,70,71,乙78)は,前記(1)な
いし(4)の認定を妨げるものではない。
 いずれにしても,「VALENTINO」がイタリア人に多い氏姓であるからといって(そ
のことは必ずしも我が国では周知ではない。),また,「VALENTINO」の文字を含む
商標が多数存在するとの実情があるからといって,我が国における「VALENTINO(ヴ
ァレンティノ)」との表示の使用等のされ方によっては,取引者,需要者の間で特
定のブランドの略称としての認識が成立し得ないわけでもない。そして,実際,本
件各証拠によれば,前記(1)ないし(4)のとおり,「ValentinoGaravani」につい
て「VALENTINO(ヴァレンティノ)」との表示が使用されてきた実情が存在し,他の
ブランドではこのような事実が認められないことも相まって,我が国におい
て,「VALENTINO」,「ヴァレンティノ」がValentinoGaravani(ヴァレンティノ・
ガラヴァーニ)氏又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランド
(「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」)の略称を表す
ものとして取引者及び需要者の間で広く認識されていたことを認め得るのである。
よって,原告の上記主張は,採用することができない。
 (d) なお,「MARIOVALENTINO(マリオ・バレンチノ)」ブランドの著名性との
関係で付言しておく。
 本件では,この点に関する十分な証拠は提出されていないが,前掲証拠からは,
次のことが推測される。
 マリオ・バレンチノ氏は,ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏より,年上で,か
つ,我が国にその商品が流通した時期もやや早かった。両者のスタートは,靴とオ
ートクチュールというように異なっていたが,次第に双方の商品の範囲が広がって
競合するようになった。商標登録の分野では,前記のとおり,両者で「VALENTINO」
との商標を取得し合っている。しかし,ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏側は,当
初から意識的に「VALENTINO(ヴァレンティノ)」との商標を軸としてブランド展開
をする方針を堅持していたものと推測される。一方,マリオ・バレンチノ氏側は,
少なくとも,本件証拠にみられる限り,フルネームによる表示を使用してお
り,「VALENTINO(ヴァレンティノ)」との表示でMARIOVALENTINO(マリオ・バレ
ンチノ)を表した証拠は存在しない。このようなことから,欧米で
は,「VALENTINO」といえば「ValentinoGaravani」を指すものとの認識が確立され
ていき,我が国でも,商標登録について前記特殊事情があったにもかかわらず,認
定のとおり,同様の認識が成立していったものと推測される。
 したがって,MARIOVALENTINO(マリオ・バレンチノ)の表示も我が国において,
周知著名といえ,「VALENTINO(ヴァレンティノ)」との名称に対するブランドイメ
ージの向上に寄与したことは否定し得ないとしても,上記事情にも照らせば,本件
商標の出願日及び登録査定日の当時,本件商標の指定商品の取引者,需要者の間
で,「VALENTINO」,「ヴァレンティノ」の表示は,ValentinoGaravani(ヴァレン
ティノ・ガラヴァーニ)氏又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランド
(「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標」)の略称を表す
ものとして認識されていたとの認定を妨げるものではない。
 5 本件商標が他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれについて
 (1) 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ず
るおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は役務に使用したときに,
当該商品等が他人の商品又は役務に係るものであると誤信されるおそれがある商標
のみならず,当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な
営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある
営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同を生ずるおそ
れ)がある商標を含むものと解するのが相当である。そして,「混同を生ずるおそ
れ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性
及び独創性の程度や,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性
質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性
その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者におい
て普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきである(最高裁第
3小法廷平成12年7月11日判決・民集54巻6号1848頁)。
 (2) そこで,本件商標について,本件商標の登録出願日及び登録査定日の各当時
における,他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれの有無について検討する。
 既に説示したとおり,本件では,(a)本件商標の登録出願日及び登録査定日の各当
時,VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商標は既に周知著名で
あり,かつ,「VALENTINO」,「ヴァレンティノ」の表示は,Valentino
Garavani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)氏又はそのデザインに係る商品群に使
用されるブランド(「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)商
標」)の略称を表すものとして,取引者及び需要者の間で広く認識されていたこ
と,(b)本件商標は,「GIANNIVALENTINO」の欧文字を横書きにしてなるもので,外
観及び称呼においては,「GIANNI(ジャンニ)」と「VALENTINO(バレンチノ)」と
が二分して認識され得るものであり,「VALENTINO(バレンチノ)」の部分は,上
記(a)の「VALENTINO(ヴァレンティノ)」と同一であること(なお,原告は,本件
商標の片仮名表記では「バレンチノ」としていると主張するが,同じ「VALENTINO」
であることに変わりはなく,また,「ヴァレンティノ」と表記したものと比べて
も,日本語の称呼として特に異なるところはない。),(c)本件商標の指定商品は,
「台所用品,日用品」であるところ,本件商標の指定商品の需要者と,Valentino
Garavani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)の各商品(前記のとおり,靴,ハンド
バッグ,ベルト,婦人服,紳士服,パーティーバッグ,フォーマルウェア,スポー
ツウェア,ネクタイ等と広く及び,現に,コーヒーカップセットも我が国で販売さ
れている。)の需要者とは,相当部分が共通することが認められる。
 以上の事情に照らせば,本件商標の登録出願日及び登録査定日のいずれの時点に
立って判断しても,本件商標をその指定商品について使用するときは,その取引者
及び需要者において,上記商品が「ValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガラヴ
ァーニ)」と前記のような緊密な関係にある営業主の業務に係る商品と広義の混同
を生ずるおそれが認められるものというべきである。
 なお,「VALENTINOGARAVANI」又は「VALENTINO」という商標自体が人名であり,
独創性がそれほど高くないとしても,この認定判断を左右するものではない。
 (3) 原告は,需要者が単に「VALENTINO」と表記した商品に接しても,どの
VALENTINO商品であるのかを正確には識別し得ないとの前記主張を前提
に,「VALENTINO」の文字を含む他の多くの商標の使用者は,デザイナーズ・ブラン
ドとして,それぞれフルネームで表記して「棲み分け」をしており,本件商標であ
る「GIANNIVALENTINO」商標も同様に,常に全体を一連のものとして使用してお
り,「ジャンニ・バレンチノ」の称呼が生じ,略称が必要なときは「ジャンニ」と
称呼されるので,ValentinoGaravaniの商品との混同を生ずるおそれはないと主張
する。
 原告は,また,「GIANNIVALENTINO」商標についての事業を拡大して20年,年
間の売上も約300億円のブランドマーケットに成長して,被服,バッグ類,靴類
などに限らず,家庭用品,陶器,寝具関係などの商品に使用しており,このような
ファッショングッズを取り扱う需要者,取引者の間では,本件商標である「GIANNI
VALENTINO」商標は広く認識されている,いわゆる周知商標となっていると主張す
る。
 (a) そこで,検討するに,原告主張のとおり,「VALENTINO」の文字を含む商標
の使用者がフルネームで表記することによって,「VALENTINOGARAVANI」又
は「VALENTINO」という商標とは類似しない商標としたり,相互に商標として区別し
得るものとしたとしても,前記(2)のような事情がある以上,通常は,商標法4条1
項15号が対象とする前記のような広義の混同を生ずるおそれまでもが解消される
とはいい難い。しかし,主張の趣旨にかんがみ,以下,さらに検討をしておく。
 (b) 本件商標の使用状況等の取引の実情についてみるに,証拠(甲2~5,7~
27,51~65,73,76〔枝番号付きのものも含む。〕)及び弁論の全趣旨
によれば,次の事実が認められる。
 GianniValentino(ジャンニ・バレンチノ)氏は,イタリアのミラノで手作りの
おしゃれ関係の商品の店を営んでいたカルロ・バレンチノ(CarloValentino)の子
として生まれ(後記Aの報告書(甲73)によれば1955年頃の生まれというこ
とになる。),ミラノに活動拠点をおくデザイナーとなった。カルロ一家と交際の
あったA(元通産省,後に丸紅株式会社に勤務)からの紹介により,原告は,ジャ
ンニ・バレンチノから,1982年(昭和57年)12月10日付けの「承諾書」
により,「日本国商標法における商品区分全類に属する商品につき,GIANNI
VALENTINOの商標を使用すること,並びに商標権を取得することを1982年12月
21日より20年間の期間において承諾する。」との承諾を得た。ヤング産業
は,「GIANNIVALENTINO」ブランドによる商品展開を開始し,順次,本件商標及び
商品区分を異にする16件の「GIANNIVALENTINO」に関する商標の登録を受けた。
原告は,本件商標以外の7件の登録商標をサン・グリーン・リバー株式会社に移転
した上,同社との間で商標管理委託契約書及び覚書を締結した。
 原告は,当初,「GIANNIVALENTINO」商標を自社商品のブランドとして使用する
ことで出発したが,ライセンス事業へと拡大し,昭和60年ころからライセンシー
となった業者が「GIANNIVALENTINO」の商標を付した商品を販売するようになり,
平成4年8月時点では,ライセンシーは24社となり,数社の入れ替えはあるもの
の,平成10年10月時点で38社,平成13年10月時点で29社,平成14年
8月9日時点で24社となっている。「GIANNIVALENTINO」商標の付された商品
は,スーツ,シャツ,ネクタイ,ベルト,帽子,手袋,ハンカチ,靴下,バッグ,
財布,アクセサリーなど多くのカテゴリーに及び,男性用,女性用にもわたってお
り,全国的に展開されている。本件商標は,「GIANNIVALENTINO(ジャンニ・バレ
ンチノ)」とフルネームで使用されている。
 株式会社矢野経済研究所の「ライセンスブランド全調査」によれば,「ジャン
ニ・バレンチノ」ブランドの平成12年度の売上高は250億円とされている(同
調査による上代ベースの総売上げとしては,平成9年度が416.6億円,平成1
3年度が500億円とされている。)。
 原告は,発行部数約20万部の日刊ビジネス流通専門紙である「繊研新聞」におい
て,平成6年2月から平成14年4月まで年4~5回程度の頻度で「GIANNI
VALENTINO」ブランドに関する広告を掲載した。さらに,平成7年10月から平成8
年11月まで,東京の営団地下鉄1駅,都営地下鉄2駅,大阪市営地下鉄2駅の各
構内又は地下街に設けられている広告掲載のスペースでの広告を実施した。なお,
大阪梅田駅には,画面の変化する電動式の掲示板とし,さらにショーウインドゥと
するなどした。
 このほか,ライセンシーの各種商品について,商品カタログ,チラシ,通信販売
カタログ,ギフトカタログに掲載され,「GIANNIVALENTINO」商標が掲載された。
本件証拠として提出されたものでは,平成2年用以降のカタログに革製ジャケト及
びコート,タオルのギフトセット,自動車シートカバー,シャツ,バッグなどが掲
載されている。また,写真週刊誌である「フラッシュ」(平成5年11月2日号,
光文社),「フライデー」(平成5年11月5日号,11月25日号,12月24
日号,講談社)に通信販売の二光株式会社により革製ハーフコート,ブルゾンの広
告が掲載されている。
 なお,「GIANNIVALENTINO」のショップがローマにある。また,平成2年ころか
ら,DanielaVeltroni(ダニエラ・ベルトローニ)がジャンニ・バレンチノ氏のア
シスタント・デザイナーとなり,Danielaから年2回シーズンディレクション(デザ
インの方向付け)が送付されることにより,我が国への「GIANNIVALENTINO」ブラ
ンドのデザインの指示がされている。
 (c) 以上によれば,本件商標を付した商品は,昭和60年ころから流通している
ことが認められ,登録査定日当時には,ライセンシーが24社程度存在し,ライセ
ンシーにより,その商品に関するカタログ,チラシ,広告への掲載がされていたこ
となどは推認することができる。しかし,本件商標を付した商品の売上げについて
は,平成12年度の売上高が250億円(上代ベースの総売上げとしては,平成9
年度が416.6億円,平成13年度が500億円)との矢野経済研究所の調査結
果があるが,本件登録出願日当時はもとより,登録査定日当時の売上高について
も,これを認めることのできる証拠はなく,原告の主張すらない。上記調査結果か
ら推認するには,年数の隔たりが大きすぎ,考慮すべき経済情勢なども複雑であっ
て,適切な売上高の推認をすることは極めて困難である。そして,前認定のとお
り,登録出願日以前において本件商標を付した広告宣伝がされたことを示す証拠は
存在しないし,登録査定日当時についてみても,カタログへの掲載のほか,写真週
刊誌に通販の広告が掲載されたことがあるものの,専門紙である繊研新聞への一連
の広告は,掲載が始まったばかりの段階であり,地下鉄構内等におけるディスプレ
イによる広告は,未だ実施されておらず,一般の新聞や上記以外の雑誌に広告が掲
載されたことをうかがわせる証拠も存在しない。
 そうであってみれば,「VALENTINOGARAVANI(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)
商標」を使用した商品との混同によるブランドイメージへのフリーライドを狙った
ものと推測される多数の「VALENTINO」を含む商標の中にあって,本件商標
が「GIANNIVALENTINO」という実在のデザイナーの氏名を商標とし,同人及びその
アシスタントによるデザインの下に積極的な営業活動をし,かなりの実績と知名度
も得ていることがうかがえるものの,本件商標である「GIANNIVALENTINO」商標
は,その使用状況等の取引の実情をみても,登録出願日当時はもとより,登録査定
日当時においても,前記の広義の混同を生ずるおそれを否定するほどの事情を具え
るには至っていないものといわざるを得ない。
 そして,原告は,「GIANNIVALENTINO」商標は,常に全体を一連のものとして使
用し,略称が必要なときは「ジャンニ」と称呼されるので,混同を生ずるおそれは
ないと主張するが,上記認定の事情に照らせば,原告のこの主張をもってしても,
前記(2)の認定を覆すことはできないというべきである。
 (4) 以上を要するに,本件商標登録が商標法4条1項15号に違反してされたも
のであるとした審決の判断は是認し得るものであり,本件商標の登録は許されない
といわざるを得ない。
 6 結論
 以上のとおり,原告主張の審決取消事由は理由がないというほかなく,原告の請
求は棄却されるべきである。
  東京高等裁判所第18民事部
      裁判長裁判官   塚  原  朋  一
         裁判官   塩  月  秀  平
         裁判官   田  中  昌  利
【別紙】 審決の理由の要旨
平成7年審判第7234号事件,平成14年3月19日付け審決
(下記は,上記審決の理由のうち,「第5 当審の判断」の部分について,文書の
書式を変更したが,用字用語の点を含め,その内容をそのまま掲載したものであ
る。)
理 由
第5 当審の判断
1.本件審判の請求につき、請求人は、利害関係を有しない者によってなされた不
適当なものであるから、その請求は却下されるべきである旨主張するので、この点
について検討するに、ある商標の登録の存在によって直接不利益を被る関係にある
者は、それだけで利害関係人として当該商標の登録を無効にする審判を請求するこ
とにつき、利害関係を有する者に該当すると解するのが相当である。
 本件においては、請求人は、本件商標の登録が存在することにより、自己の取り
扱いに係る商品と本件商標を使用した商品との間に、出所の誤認混同を生じさせる
おそれがある、ないし請求人の人格権が害されると主張しているのであるから、本
件商標の登録を無効にし、排除せんとすることは、商標権の本質に照らして当然の
権利というべきものである。
 したがって、請求人は、本件商標の存在によって、直接不利益を受ける者である
から、本件審判の請求をするにつき、利害関係を有するというべきである。
2.イタリアのデザイナーである「Valentino Garavani(ヴァレ
ンティノ ガラヴァーニ)」に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事
実が認められる。
(1)「服飾辞典」(文化出版局、昭和63年9月5日第10刷発行)には、「イタリア
北部の都市に生まれる。・・・スチリストになるため、パリのサンジカ(パリ高級衣
装店組合の学校)で技術を身につける。・・・1958年独立、ヴァレンティーノ・
クチュールの名でローマに店を開いた。このころ、イタリアのモードは世界的に有
名になりつつあった。彼の最初の仕事は、フィレンツェのピッティ宮殿でのコレク
ションである。このコレクションは、〈白だけの服〉という珍しい演出であった
が、その美しさはジャーナリストの間で評判になり、「ニューズ・ウィーク」「ラ
イフ」「タイム」「ウィメンズ・ウェア・デイリー」各誌紙で取材、モードのオス
カー賞を獲得した。1967年、ヴァレンティーノの名は世界に知れわたった。1
972年には紳士物も始め、その他アクセサリー、バッグ、宝石類、香水、化粧
品、家具、布地、インテリアと、その仕事の幅はたいへん広いが、すべてヴァレン
ティーノ独特のセンスを保っているのはみごとである。」の記載がある。
(2)「英和商品名辞典」(株式会社研究社、1991年第3刷発行)には、「イタリア
RomaのデザイナーValentino Garavani(1932- )のデ
ザインした婦人・紳士物の衣料品・毛皮・革製バッグ・革小物・ベルト・ネクタ
イ・アクセサリー婦人靴・香水・ライター・インテリア用品など.・・・1967
年にFirenzeで白一色のコレクションを発表してマスコミに大きく取り上げ
られ、一躍その名を高めた.」の記載がある。
3.本件商標の登録出願前に発行されたものと認められる甲第10号証の1及び2
(世界の一流品大図鑑’81年版)、甲第11号証の1及び2(世界の一流品大図鑑’
83年版)、甲第12号証の1及び2(世界の一流品大図鑑’85年版)、甲第13号
証の1及び2(男の一流品大図鑑’85年版)、甲第14号証の1ないし8(世界の一
流品大図鑑’88年版)、甲第15号証の1及び2(男の一流品大図鑑’88年版)、
甲第19号証の1及び2(25ans 1987年10月)、甲第36号証の1ない
し5(1988 SPRING & SUMMER COLLECTION)、甲第
37号証の1及び2(1988 AUTUMN & WINTER COLLECT
ION)、甲第38号証の1ないし4(’89 SPRING & SUMMER 
COLLECTION)、甲第44号証(昭和57年12月24日付け日本経済新
聞)、及び本件商標の登録査定前に発行されたものと認められる甲第16号証の1及
び2(世界の一流品大図鑑’90年版)、甲第17号証の1及び2(男の一流品大図
鑑’91年版)、甲第20号証の1及び2(25ans 1989年5月号)、甲第2
2号証の1ないし3(25ans ’94年4月号)、甲第26号証の1及び2(ミス
家庭画報 1989年5月号)、甲第27号証の1及び2(ミス家庭画報 1990
年5月号)、甲第28号証の1ないし4(ミス家庭画報 1990年7月号)、甲第2
9号証の1及び2(ミス家庭画報 1994年4月号)、甲第30号証の1ないし5
(ミス家庭画報 1994年6月号)、甲第31号証の1ないし3(ミセス 1994
年5月号)、甲第32号証の1及び2(Vingtaine/ヴァンテーヌ 199
4年10月号)、甲第34号証の1及び2(JJ/ジェイジェイ 1990年6月
号)、甲第35号証の1ないし3(’90 SPRING & SUMMER CO
LLECTION)、甲第45号証(1991年(平成3年)7月29日付け報知新
聞)、甲第47号証の1及び2(Oggi 1993年10月号)、甲第48号証の1
及び2(CLASSY 1993年10月号)、甲第49号証の1及び2(marie
 claire 1993年10月号)、甲第50号証の1及び2(lecoeur
 1993年10月号)によれば、「Valentino Garavani(ヴァ
レンティノ ガラヴァーニ)」のデザインに係るバッグ、ベルト、婦人服、紳士服、
ネクタイ、靴、装身具、手袋、ボールペン、万年筆、シャープペン、靴下、眼鏡フ
レーム、ライター、傘、ハンカチ、下着、小物入れ、シガレットケース等は、我が
国において、「VALENTINO GARAVANI/ヴァレンティノ ガラヴ
ァーニ」、「valentino garavani」、「VALENTINO 
GARAVANI」、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」などの表示をもって、ま
たは「valentino garavani」若しくは「VALENTINO 
GARAVANI」と「V」を図案化した図形を組み合わせた表示をもって紹介さ
れている。(「VALENTINO GARAVANI/ヴァレンティノ ガラヴァ
ーニ」、「valentino garavani」、「VALENTINO G
ARAVANI」、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」の各表示、「valent
ino garavani」または「VALENTINO GARAVANI」と
「V」を図案化した図形を組み合わせた表示について、以下「VALENTINO
(ヴァレンティノ)商標」という。)
4.甲第10号証の2、甲第13号証の2、甲第19号証の2、甲第33号証の
2、乙第1号証(世界の一流品大図鑑’85年版;27頁、151頁)及び乙第2号
証(世界の特選品’86;136頁、175頁、191頁)によれば、「Valen
tino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」の氏名、またはそ
のデザインに係る商品について、単に「ヴァレンティノ」の表示のみで紹介されて
いる。
5.また、「Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァー
ニ)」の氏名、またはそのデザインに係る商品群が、我が国において単に「ヴァレン
ティノ」と表示されていることに関して行った職権による証拠調べによれば、以下
のとおりである。
(1)「婦人画報」(昭和51年11月号)には、「資生堂ザ・ギンザ・秋冬のファッシ
ョン」と題する記事中に「イタリア・ファッションの第一人者ヴァレンティノも日
本に登場して2年、人気も急上昇といった昨今ですが、今回紹介されたコレクショ
ンでも、セーターからコートまで洗練されたヨーロッパ感覚を見せています。」な
る記載がある。
(2)「an an臨時増刊号 FALL&WiNTER1976-’77 ブランド
別CATALOGUE」には、「ヴァレンティノはイタリアのオートクチュール出
身のメーカー。・・・いいものがわかる人なら誰でもがヴァレンティノを愛してし
まう・・・」、「ヴァレンティノのオリジナルジャガードのセカンドバッグ」の記
載がある。
(3)「JJ 1976-10」には、「ヴァレンティノのオリジナルジャガードのベ
ルト」、「・・ベージュの傘。ヴァレンティノのV文字が小さく全面にプリントさ
れて・・」の記載がある。
(4)「アイリスマガジン」(第71号、1977年1月1日発行)には、「ヴァレンテ
ィノ」の表題の下、商品「ベルト」が紹介されている。
(5)「non-no」(12-5 ’89 No,23)には、「ヴァレンティノ、ソ
ニア・リキエルから・・・」の表題の下、「この秋デビューしたヴァレンティノの
『オリバー・ドンナ』・・・」の記載がある。
(6)昭和51年9月28日付け繊研新聞には、「ヴァレンティノ秋冬ショー」の見出
しの下、「白一色のコレクションを発表してデビューしたヴァレンティノ、・・」
の記載がある。
(7)昭和51年9月30日付け読売新聞には、「ヴァレンティノのショーから」との
小見出しの下、「イタリア服飾界の鬼才といわれるヴァレンティノ・ガラバーニ
の’76秋冬コレクションが、このほど大阪ロイヤルホテルで開かれた。」旨の記
事が掲載されている。
(8)昭和51年10月1日付け河北新聞には、「バレンチノのトータルファッショ
ン」との小見出しの下、ヴァレンティノのデザインした被服の紹介記事が掲載され
ている。
(9)昭和51年10月2日付け日刊ゲンダイには、「世界のVIP女性愛用のヴァレ
ンティノ・コレクション発表」との見出しの下、ヴァレンティノのデザインした被
服の紹介記事が掲載されている。
(10)昭和51年10月5日付け朝日新聞には、「バレンティノ・ショー」との見出
しの下、ヴァレンティノのデザインした被服の紹介記事が掲載されている。
(11)昭和51年10月5日付け宮崎日日新聞には、「見事なバレンチノ作品」との
見出しの下、ヴァレンティノのデザインした被服の紹介記事が掲載されている。
(12)昭和51年10月6日付け日経産業新聞には、「伊の鬼才ヴァレンティノ」と
の見出しの下、ヴァレンティノのデザインした1976年秋冬物の被服の紹介記事
が掲載されている。
(13)昭和52年3月18日付け朝日新聞には、「77年春夏のコレクション」の見
出しの下、ウンガロやカルダンと並んで、ヴァレンティノ ガラヴァーニは「ヴァ
レンティノ」との表示で、そのデザインした被服の紹介記事が掲載されている。
6.前記2.ないし5.で認定した事実によれば、「VALENTINO(ヴァレン
ティノ)商標」は、「Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガ
ラヴァーニ)」のデザインに係る商品群を表示するブランドとして、本件商標の登録
出願日前より、我が国のファッション関連商品の分野において広く認識されていた
ものと認め得るところであり、その著名性は、本件商標の登録査定時においても継
続していたということができる。
 そして、「ヴァレンティノ」(若しくは「バレンチノ」)の表示は、「Valen
tino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」の氏名、またはそ
のデザインに係る商品群に使用されるブランド(「VALENTINO(ヴァレンテ
ィノ)商標」)の略称を表すものとして、本件商標の登録出願前より、我が国のファ
ッション関連の商品分野の取引者及び需要者の間で広く認識されていたものという
のが相当である。
7.出所の混同について
(1)本件商標及びその指定商品について
 ア.本件商標は、前記構成よりなるものであるところ、その構成中に、前記5.
で認定した「Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァー
ニ)」のデザインに係るバッグ、ベルト、婦人服、紳士服、ネクタイ、靴、装身具、
手袋、ボールペン、万年筆、シャープペン、靴下、眼鏡フレーム、ライター、傘、
ハンカチ、下着、小物入れ、シガレットケース等について使用され、本件商標の登
録出願前より、我が国においても取引者及び需要者の間に広く認識されている「V
ALENTINO(ヴァレンティノ)商標」の略称として、我が国において著名な
「ヴァレンティノ」と同一の称呼を生ずる「VALENTINO」の文字を含むも
のである。
 イ.本件商標の指定商品は、前記のとおり、「台所用品、日用品」とするもので
あるところ、該商品の主たる需要者は、一般の消費者であると認められる。一方、
「ヴァレンティノ」と略称され、著名な「VALENTINO(ヴァレンティノ)商
標」が使用される上記ア.の商品についても、その主たる需要者は、一般の消費者
と認められる。
 また、食器類等の台所用品にあっては、近時、一種ファッション性を持たせ、被
服等で著名なデザイナーがデザインし、そのデザイナーの名前をブランドとした商
品が市場に多数出回っている実情にある。
(2)上記(1)ア.イ.で認定した、本件商標の構成態様及び取引の実情よりすれば、
本件商標をその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者及び需要者
は、その構成中の「VALENTINO」の文字部分に強く印象付けられ、「ヴァ
レンティノ」とも呼ばれる「Valentino Garavani(ヴァレンティ
ノ ガラヴァーニ)」のブランドを連想、想起することは明らかであり、該商品が
「Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」のブ
ランドの一種、ないし兄弟ブランドであるとの誤解を生ずるか、あるいは「Val
entino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」、もしくはそ
の関連会社と組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの
ように認識する蓋然性が極めて高いというべきである。
 したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、「Va
lentino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」の「VAL
ENTINO(ヴァレンティノ)商標」を使用した商品との間に、出所の混同を生ず
るおそれがあるものといわなければならない。
8.商標法第4条第1項第15号に関する被請求人の主張について
(1)弁駁について
 被請求人は、「VALENTINO」が「VALENTINO(ヴァレンティノ)
商標」の略称として、著名ではない旨主張し、19類、17類、21類等の登録
例、審査・審判例を挙げている。
 しかしながら、前記2.及び5.で認定したように、「Valentino G
aravani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」は、1967年に、白だけの服
のファッションショーを開いて、ファッション界にセンセーションを巻き起こし、
その名声を確立した。我が国においても、昭和50年代はじめには、同デザイナー
が手がけた被服等が新聞雑誌等を通じて紹介され、商品のデザインがエレガントで
あることなどの理由により、その名前は、ファッション関連の業界にとどまらず、
一般の消費者の間にも広く知られるようになったということができる。そして、我
が国においては、「Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガラ
ヴァーニ)」、ないし同デザイナーのデザインに係る商品群について使用される「V
ALENTINO(ヴァレンティノ)商標」が、単に「ヴァレンティノ」と表示され
ている事実があることからすると、「ヴァレンティノ」若しくは「VALENTI
NO」との表記から、一般の消費者は、「Valentino Garavani
(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」の「VALENTINO(ヴァレンティノ)商
標」を想起、連想するというのが相当である。
 そして、「Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァー
ニ)」以外の、「VALENTINO」の文字を含むデザイナーに係る商品のブラン
ドが、単に「ヴァレンティノ」若しくは「VALENTINO」と略称されている
事実は存在しない。
 また、本件商標の指定商品を含めた他の商品の区分において、「VALENTI
NO」の文字を含む商標が登録されている事実が存在するとしても、本件商標をそ
の指定商品に使用した場合に、その登録出願時から査定時において、「Valen
tino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」の「VALENT
INO(ヴァレンティノ)商標」を使用した商品との間に、出所の混同を生ずるおそ
れがあったか否かの問題であるから、被請求人が挙げる登録商標等の存在に、前記
認定が左右されるものではない。
(2)職権でした証拠調べに対する意見について
 ア.被請求人は、各証拠とも、記事中の「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」との
関係で簡略的に用いられているにすぎず、これをもって「ヴァレンティノ」が著名
な略称とすることはできない旨主張する。
 しかしながら、上記8.(1)で認定したとおり、「Valentino Gara
vani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」、ないし同デザイナーのデザインに係
る商品群について使用される「VALENTINO(ヴァレンティノ)商標」が、フ
ァッション関連商品の分野の取引者及び需要者の間に極めて著名であること、これ
らが単に「ヴァレンティノ」と略称されている事実が存在すること、及び「Val
entino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」以外の、「V
ALENTINO」の文字を含むデザイナーに係る商品のブランドが、単に「ヴァ
レンティノ」若しくは「VALENTINO」と略称されている事実は存在しない
ことからすると、「ヴァレンティノ」の表示から、取引者及び需要者は、直ちに
「Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」、な
いし同デザイナーのデザインに係る商品群について使用される「VALENTIN
O(ヴァレンティノ)商標」を想起することは明らかであり、このように、「ヴァレ
ンティノ」の表示は、「VALENTINO(ヴァレンティノ)商標」の略称として
広く知られているといえる。
 イ.被請求人は、「Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガ
ラヴァーニ)」以外の、「VALENTINO」の文字を含むデザイナーは、その使
用するブランドについて、他のデザイナーに係る商品と混同を避けるため、一連で
使用し、棲み分けを図っている。このような取引の実情からみても、「VALEN
TINO」の文字を含む商標は一体のものとしてみるべきであり、過去の登録異議
の決定においても一体の商標であるとの判断をしている旨主張する。
 しかしながら、「Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガラ
ヴァーニ)」以外の、「VALENTINO」の文字を含むデザイナーがその商品に
「VALENTINO」の文字を含めた商標を一連で使用しているのは、単に「ヴ
ァレンティノ」若しくは「VALENTINO」と略称され、著名であるという事
実がなく、「VALENTINO」の文字のみを使用すれば、「Valentin
o Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」のデザインに係る商品と
誤認される場合があるからである。
 また、一般の消費者が、「VALENTINO(ヴァレンティノ)商標」以外の
「VALENTINO」の文字を含むブランドについて、「Valentino 
Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」の取り扱いに係る商品群に使
用される「VALENTINO(ヴァレンティノ)商標」と誤認混同を生じていない
とする証拠もないことから、被請求人主張の「棲み分け」ができていると断ずるこ
ともできない。
(3)したがって、被請求人の上記主張は採用できない。
9.むすび
 以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して
登録されたものといわざるを得ず、同法第46条第1項の規定により、その登録は
無効とすべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。
        平成14年 3月19日

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