弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原略式命令を破棄する。
     被告人を罰金三万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し
た期間、被告人を労役場に留置する。
         理    由
 本件記録によると、大分簡易裁判所は、昭和五四年三月一〇日被告人に対する道
路交通法違反被告事件(同庁昭和五四年(交い)第一四七〇号)について、「被告
人は、昭和五四年一月二八日午前一時三〇分ころ、大分市a町b番A前付近道路に
おいて、酒気を帯び呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを
身体に保有する状態で、普通乗用自動車を運転したものである。」との事実を認定
したうえ、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、
刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金
三万五〇〇〇円に処する。これを完納することができないときは金二〇〇〇円を一
日に換算した期間被告人を労役場に留置する。端数金額あるときはこれを一日に換
算する。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発し、この
略式命令は、昭和五四年三月三一日に確定したことが認められる。
 しかしながら、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、本件道
路交通法違反の罪の罰金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人
を罰金三万五〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかで
あるうえ、被告人のために不利益であるといわなければならない。
 よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい
てさらに判決することとする。
 原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為
は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当
するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処
し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を
一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見
で、主文のとおり判決する。
 検察官村上流光 公判出席
  昭和五六年四月一四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    寺   田   治   郎
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛