弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人天野敬一の上告趣意第一点第二点は、原審において主張されずその判断を
経ていない事項であつて、上告適法の理由とならないばかりでなく、所論は憲法違
反及び判例違反をいうけれども、その実質は本件賄賂の収受された時期に関する審
理不尽の違法あることを主張するものであつて(そして記録を精査すると、本件収
賄者の一人であるAは当時公務員として在職しておつた期間であること明らかであ
る)単なる訴訟法違反を理由とする主張であるに過ぎない。同第三点も単なる法令
違反の主張を出でないものであつて(なお所論刑法一九七条の四の規定は没収又は
追徴の対象範囲を定めた規定であつて、何人について之を言渡すかの点についてま
で規定したものではないと解するを相当とし、本件のように、収受された賄賂が贈
賄者に返還せられ贈賄者においてこれを費消した場合に、右の規定によつて贈賄者
よりその額を追徴することを不当とすべき理由はない。大審院大正一〇年(れ)第
一六二四号同一一年四月二二日第一、第三、第三刑事聯合部判決、判例集一巻二九
八頁参照。) 刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。
 また、記録を調べても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由ありとは認められな
い。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、裁判官一致の意見に
よつて、主文のとおり決定する。
  昭和二九年七月五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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