弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人内山新吾及び被告人本人の各上告趣意のうち,憲法前文,1条,15条1
項,21条1項,31条違反をいう点については,公職選挙法(平成6年法律第2
号による改正前のもの。以下同じ。)138条1項,239条1項3号,129条
,239条1項1号の各規定が憲法前文,1条,15条1項,21条1項,31条
に違反しないことは,当裁判所大法廷判決(昭和43年(あ)第2265号同44
年4月23日判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴し明らかであるから,所
論は理由がなく(最高裁昭和55年(あ)第874号同56年6月15日第二小法
廷判決・刑集35巻4号205頁参照),また,憲法39条,98条2項違反をい
う点については,公職選挙法の上記各規定が市民的及び政治的権利に関する国際規
約19条,25条に違反しないと解されるから,所論は前提を欠き,適法な上告理
由に当たらない。
 弁護人内山新吾の上告趣意のうち,憲法14条1項違反をいう点については,特
定の犯罪について国外犯処罰の定めを置くか否かは立法政策に委ねられた事項であ
るところ,公職選挙法255条の3が戸別訪問,事前運動について国外犯処罰の定
めを置いていないことは,罪質及び処罰の実効性にかんがみ,合理的な理由があり
,国内においてこれらの行為を処罰することが憲法14条1項に違反しないことは
,当裁判所大法廷判決(昭和29年(あ)第439号同30年2月9日判決・刑集
9巻2号217頁,同35年(あ)第672号同36年6月28日判決・刑集15
巻6号1015頁,平成11年(行ツ)第8号同年11月10日判決・民集53巻
8号1577頁)の趣旨に徴し明らかであって,所論は理由がない。
 上記各上告趣意のその余の点は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,
事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 よって,同法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田
豊三)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛