弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人兼上告代理人竹内浩史、同杉浦龍至、同福島啓氏、同鈴木良明、同平井宏
和、同西野昭雄、上告代理人新海聡、同井口浩治、同佐久間信司、同杉浦英樹、同
滝田誠一、同山田秀樹の上告理由について
 一 地方自治法二五二条の一九第一項の指定都市(以下「指定都市」という)の
議会の議員の定数、選挙区及び選挙区への定数配分は、現行法上、次のとおり定め
られている。まず、市町村議会の議員定数については、同法九一条一項により、各
市町村の人口数に応じた定数の基準等が定められているが、同条二項により、条例
で特にこれを減少することができるものとされている。次に、公職選挙法(以下「
公選法」という)は、指定都市の議会の議員の選挙につき、区の区域をもって選挙
区とすることとしている(同法一五条六項ただし書)。指定都市の一つの区の区域
が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合には、
当該各区域を区の区域とみなすことができることとされてはいるが(公職選挙法施
行令六条の二)、都道府県議会の議員の選挙区のような合区は認められていない。
各選挙区において選挙すべき議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければな
らないが(公選法一五条八項本文)、特別の事情があるときは、おおむね人口を基
準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができるとされている(同項ただし書)。
  ところで、憲法の定める選挙権の平等の原則は、地方公共団体の議会の議員の
選挙に関し、選挙権行使の資格における差別を禁止するにとどまらず、選挙権の内
容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、
すなわち投票価値の平等をも要求するものと解すべきであり、公選法一五条八項は、
憲法の右要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最
も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要
求しているものと解される。もっとも、前記のような指定都市の議会の議員の定数、
選挙区及び選挙区への定数配分に関する現行法の定めからすれば、区のうち配当基
数(当該指定都市の人口を当該市議会の議員定数で除して得た数をもって当該区の
人口を除して得た数)が一を大きく下回るものについても、これを一選挙区として
定数一人を配分すべきことになるから、このような選挙区と他の選挙区とを比較し
た場合には、投票価値の較差が相当大きくなることは避けられないところである。
また、公選法一五条八項ただし書は、特別の事情があるときは、各選挙区において
選挙すべき議員の数を、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定める
ことができるとしているところ、右ただし書の規定を適用していかなる事情の存す
るときに右の修正を加えるべきか、また、どの程度の修正を加えるべきかについて
客観的基準が存するものでもない。したがって、議員定数の配分を定めた条例の規
定(以下「定数配分規定」という)が公選法一五条八項の規定に適合するかどうか
については、指定都市の議会の具体的に定めるところが右のような選挙制度の下に
おける裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決するほかはない。
しかし、定数配分規定の制定又はその改正により具体的に決定された定数配分の下
における選挙人の投票の有する価値に不平等が存し、あるいはその後の人口の変動
により右不平等が生じ、それが指定都市の議会において地域間の均衡を図るなどの
ため通常考慮し得る諸般の要素を斟酌してもなお、一般的に合理性を有するものと
は考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや当該議会の
合理的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が
示されない限り、公選法一五条八項違反と判断されざるを得ないものというべきで
ある。以上は、当裁判所の判例の趣旨とするところである(最高裁昭和五八年(行
ツ)第一一五号同五九年五月一七日第一小法廷判決・民集三八巻七号七二一頁、最
高裁昭和六三年(行ツ)第一七六号平成元年一二月一八日第一小法廷判決・民集四
三巻一二号二一三九頁、最高裁平成元年(行ツ)第一五号同年一二月二一日第一小
法廷判決・民集四三巻一二号二二九七頁、最高裁平成二年(行ツ)第六四号同三年
四月二三日第三小法廷判決・民集四五巻四号五五四頁、最高裁平成四年(行ツ)第
一七二号同五年一〇月二二日第二小法廷判決・民集四七巻八号五一四七頁参照)。
 二 そこで、本件における議員定数配分の適否について検討する。
  原審の適法に確定したところによれば、平成七年四月九日施行の本件名古屋市
議会議員一般選挙当時の名古屋市議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべ
き議員の数に関する条例(昭和四二年名古屋市条例第四号。以下「本件条例」とい
う)における定数及び定数配分の状況は、以下のとおりである。本件選挙当時の名
古屋市の人口(平成二年国勢調査人口。以下同じ)からすれば、地方自治法二五二
条の一九第一項に基づく定数は八八人となるが、本件条例による現実の定数は七八
人にとどまっている。選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対一・
七三(名東区対熱田区又は中区。以下、較差に関する数値はいずれも概数)であり、
いわゆる逆転現象は一四通り、そのうち定数二人以上の差のある顕著な逆転現象は
四通りあった。そして、本件選挙当時における各選挙区の人口、配当基数及び配当
基数に応じて定数を配分した人口比定数(公選法一五条八項本文の人口比例原則に
基づいて配分した定数)は、原判決添付別表二のとおりであり、いずれの選挙区に
おいても人口比定数は二人以上であり、右人口比定数による選挙区間における議員
一人当たりの人口の最大較差は一対一・四三となる。
  地方公共団体の議会の議員の定数配分については、選挙区の人口と配分された
定数との比率の平等が最も重要かつ基本的な基準となるところ、本件において、右
の比率の最大較差は、右のとおり、一対一・七三という値にとどまっている。右の
値は人口比定数によった場合の最大較差を上回るものであるが、公選法一五条八項
ただし書の定めがある以上、現実の議員一人当たりの人口の最大較差が人口比定数
による最大較差を上回っているというだけで、直ちに違法ということができないこ
とは当然であり、また、人口比例原則に則った最大剰余法による定数配分を前提と
すると、人口比定数が二人以上となる選挙区相互間においても、場合によっては、
議員一人当たりの人口に右の程度の較差が生ずることもあり得るところである。
  そうすると、本件条例による定数配分には、逆転現象が少なからず存在するな
ど人口比例原則に反する点があることは否定し難いとはいえ、公選法が定める前記
のような指定都市の議会の議員の選挙制度の下においては、本件選挙当時における
右のような投票価値の不平等は、前示の諸般の要素を斟酌してもなお一般的に合理
性を有するものとは考えられない程度に達していたものとはいえず、同議会に与え
られた裁量権の合理的な行使の限界を超えるものと断ずることはできない。したが
って、本件条例の定数配分規定は、公選法一五条八項に違反するものではなく、適
法というべきである。
 三 以上によれば、本件条例の定数配分規定が公選法一五条八項に違反するもの
ではないとした原審の判断は、結論において正当なものとして是認することができ
る。右判断は、所論引用の各判例に抵触するものではない。論旨は、独自の見解に
立って右判断における法令解釈の誤りをいうか、又は原判決の結論に影響しない事
項をとらえてこれを論難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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