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平成29年2月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成28年(ワ)第12608号損害賠償請求事件(本訴)
平成28年(ワ)第27280号著作権侵害差止等請求事件(反訴)
口頭弁論の終結の日平成28年12月20日
判決
本訴原告兼反訴被告A
(以下「原告」という。)
同訴訟代理人弁護士橋本華織
同川本直樹
本訴被告兼反訴原告B
(以下「被告」という。)
同訴訟代理人弁護士磯田直也
主文
1原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄
却する。
2訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを3分し,その
2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1本訴請求
(1)被告は,原告に対し、35万円及びこれに対する平成28年4月26日
(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(2)被告は,別紙1の書面を複製し,又は頒布してはならない。
(3)被告は,別紙2の赤枠内の記載を複製し,又は頒布してはならない。
2反訴請求
(1)原告は,別紙3記載の表を複製し,又は頒布してはならない。
(2)原告は,別紙4記載2の表が記載された宣伝広告チラシを頒布してはな
らない。
(3)原告は,別紙4記載2の表が記載された宣伝広告チラシを廃棄せよ。
(4)原告は,被告に対し,33万円及びこれに対する平成28年7月11日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,原告が被告に対し,以下の(1)の本訴請求をし,被告が原告に対し,
以下の(2)の反訴請求をする事案である。
(1)本訴請求
ア原告は,被告が別紙5及び6の各広告(以下,順次,「被告広告1」及
び「被告広告2」という。)を頒布する行為が,別紙1の広告(以下「原
告広告」という)について原告が有する著作権(複製権)及び著作者人
格権(同一性保持権)を侵害し,又は原告に対する一般不法行為に該当
すると主張して,被告に対し,複製権侵害又は一般不法行為に基づく財
産的損害に係る損害賠償金5万円,同一性保持権侵害又は一般不法行為
に基づく精神的損害に係る損害賠償金30万円及びこれらに対する不法
行為後の日である平成28年4月26日(訴状送達日の翌日)から支払
済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(な
お,原告は,訴状添付の対比表①及び②においては,原告広告とは別の
日時及び会場等に係る広告を掲載しているが,原告の主張に照らせば,
原告が著作権及び著作者人格権を主張するのは原告広告であると解され
る。)。
イ原告は,被告が原告広告を複製し,又は頒布する行為が,原告が有す
る原告広告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著
作権法112条1項に基づき,原告広告の複製又は頒布の各差止めを求
める。
ウ原告は,被告が別紙7及び8の各アンケート(以下,順次「被告アンケ
ート1」,「被告アンケート2」という。)を作成・配布する行為が,原告
が作成した別紙4記載2の表(以下「本件原告ファイル」という。)のう
ち別紙2の赤枠内の記載に相当する部分(以下「原告追加部分」という。
なお,別紙2の書面全体は被告アンケート1である。)についての原告の
著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112
条1項に基づき,原告追加部分の複製又は頒布の各差止めを求める。
(2)反訴請求
被告は,原告が本件原告ファイルの記載された宣伝広告チラシを作成・
頒布する行為が,別紙3の表(以下「本件被告ファイル」という。)につい
ての被告の著作権(複製権又は翻案権及び譲渡権)又は著作者人格権(同一
性保持権)を侵害すると主張して,原告に対し,著作権法112条1項,
2項に基づき,本件被告ファイルの複製又は頒布の各差止め並びに本件原
告ファイルが記載された宣伝広告チラシの頒布の差止め及び廃棄を求める
とともに,同一性保持権侵害に基づく精神的損害に係る損害賠償金33万
円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年7月11日から支払
済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は弁護士であり,被告は行政書士である。
(2)C(以下「C」という。)は,平成12年5月,交通事故被害者の救済
等を目的とする特定非営利活動法人である「交通事故110番」(以下「本
件NPO法人」という。)を設立し,その代表者に就任した。本件NPO法
人は,インターネットのホームページ上で交通事故被害者の救済等に関連
する情報を発信するとともに,平成16年1月以降は,全国各地で定期的
に無料相談会(以下「地方相談会」という。)を実施するようになった。地
方相談会においては,本件NPO法人に協力する弁護士,行政書士,医師
などの専門家(以下「提携専門家」という。)が交通事故被害者らとの相談
を担当し,被告も提携専門家の一人を務めている。(乙39~41,44,
45,52~55,弁論の全趣旨)
(3)Cと被告は,平成23年5月ころまでに,相談時に必要な基礎情報を交
通事故被害者から予め獲得できるよう工夫した問い合わせフォーム(本件
被告ファイル。ただし,「交通事故相談会被害者ファイル」とのタイトルが
付されたもの)を作成し,これを本件NPO法人のホームページに掲載し
た。同問い合わせフォームは,本件NPO法人のホームページを閲覧した
交通事故被害者において同問い合わせフォームに入力して送信することに
より,自動的に入力済みの本件被告ファイルが作成され,その電磁データ
が保存される仕組みとなっていた。(乙2,3,30,31,弁論の全趣旨)
(4)原告は,平成25年1月ころ,同年2月24日に甲府市で開催される交
通事故の無料相談会(以下「本件甲府相談会」という。)の宣伝広告のため,
原告広告を作成し(なお,原告広告が原告のみによって作成されたか否か
は,後記4(2)のとおり,当事者間に争いがある。),これを山梨県内で配布
した。
(5)Cは,本件甲府相談会の後,全国各地の提携専門家らに原告広告を交付
し,これと同内容の宣伝広告チラシを作成して配布するよう指示した。提
携専門家らは,Cの上記指示に従い,原告広告の記載の一部をそのまま又
は改変を加えて用いるなどした宣伝広告チラシを作成し,配布するように
なった。(乙6~14,弁論の全趣旨)
(6)被告は,平成28年1月ころ,同月23日に静岡市で開催される地方相
談会の宣伝広告のため,被告広告1(裏面に被告アンケート1が掲載され
たもの)を作成して配布し,同年2月ころには,同月27日に高崎市で開
催される地方相談会の宣伝広告のため,被告広告2(裏面に被告アンケー
ト2が掲載されたもの)を作成して配布した。
⑺原告は,平成28年6月ころ,同年7月10日に甲府市で開催される交
通事故無料相談会の宣伝広告チラシ(乙28。裏面に本件原告ファイルが
掲載されたもの)を配布した。本件原告ファイルは,原告が,本件被告フ
ァイルに原告追加部分に係る追加又は訂正を加えて作成したものである。
3争点
(1)本訴請求
ア原告広告に係る各請求(金銭請求(前記1(1)ア)及び複製・頒布の各
差止請求(前記1(1)イ))について
(ア)原告広告の複製権侵害の成否
①原告広告の著作物性並びに被告広告1及び2との同一性の有無
(争点1(1))
②共同著作者の有無等(争点1(2))
③利用許諾の抗弁の成否(争点1(3))
(イ)原告広告の同一性保持権侵害の成否
①原告広告の著作物性並びに被告広告1及び2についての原告広告
の「改変」該当性の有無(争点2(1))
②共同著作者の有無等(争点2(2))
③改変許諾の抗弁の成否(争点2(3))
(ウ)一般不法行為の成否(争点3)
(エ)差止めの必要性(争点4)
(オ)損害額(争点5)
イ原告追加部分に係る各請求(複製・頒布の各差止請求(前記1(1)ウ))
について
(ア)原告追加部分の著作物性及び複製権侵害の成否(争点6)
(イ)差止めの必要性(争点7)
(2)反訴請求
ア本件被告ファイルの編集著作物性の有無(争点8)
イ信義則違反又は権利濫用の抗弁の成否(争点9)
ウ差止めの必要性(争点10)
エ損害額(争点11)
4争点に関する当事者の主張
【本訴について】
(1)争点1(1)(原告広告の著作物性並びに被告広告1及び2との同一性の
有無)について
[原告の主張]
ア原告広告は,原告が交通事故無料相談会を実施するに当たって,交通
事故被害者の参加を広く呼び掛けるため,「保険会社の基準より高い裁判
基準での賠償金額を得られることをご存知ですか?」のうち「保険会社
の基準より高い裁判基準での賠償金額」という文言を赤字で強調し,青
地で黄色及び緑色抜き文字で大きく「交通事故無料相談会」と記載した
ほか,被害者自らが保険会社と賠償交渉する場合と弁護士に賠償交渉を
依頼した場合の違いについて,「保険会社提示額80万円」から「弁護士
が交渉し示談金320万円」に増額して解決した事例を示して,弁護士へ
依頼した場合の具体的メリットを瞬時に理解できるように記載している
等,限られた紙面の中で,原告の実際の事件処理を掲載して具体例を交
えながら,交通事故被害者が安心して相談することができるよう,細部
に至るまで工夫が凝らされている。このように,原告広告は,どのよう
な対象者が相談対象となるのかを詳細に説明し,弁護士に相談するアド
バンテージを明確に事例で紹介しており,この点に表現者である原告の
個性が表れている。このように,原告広告は,全体として,思想を創作
的に表現したものであって,学術の範囲に属するものであるから,著作
物に該当する。
イ弁護士や行政書士が作成する広告は,被害者を交通事故相談会に誘致
するという目的は共通でも,広告の内容は千差万別である。要は,交通
事故相談会を開催するための広告を作成するに当たっては,どのような
文言を用いるか,相談事項を掲載するか否か,相談事項を掲載するとし
てもどのような相談者を対象とする文言を掲載するか,解決事例を掲載
するか否か,解決事例を掲載する場合にどのような解決事例を掲載する
か等,表現の仕方は多様であり,誰が表現してもほぼ同じような表現と
はならない。
原告は,このように多様な表現の仕方がある中で,原告広告を作成し
たのであるから,原告広告は,その全体について,原告の交通事故専門
弁護士としての個性が強く表れ,オリジナリティが溢れている。
したがって,原告広告は,その全体について著作物性が認められる。
ウ(ア)仮に原告広告の全体について著作物性を認めることができない
としても,原告広告のうち下記①~③の各表現(以下,順に「原告表
現①」~「原告表現③」という。)は,特に著作物性が認められるべき
表現であるから,原告広告のうち少なくともこれらの各表現について
は著作物性が認められる。

①「山梨県の交通事故被害者の方は,東京都にある(財)交通事故紛
争処理センターを利用でき,保険会社の基準より高い裁判基準での
賠償金額を得られることをご存じですか?※弁護士が被害者を代
理して出席しますので,被害者の方はご出席不要です。」
②「たとえばこのような事でお困りの方・受傷直後の方で,現在の
治療内容や今後に不安を感じている方・症状が固定し,後遺障害認
定の請求について相談したい方・後遺障害の認定を受けたが,妥当
な等級かどうか確認したい方・保険会社から賠償額が提示されたが,
妥当な金額か確認したい方・保険会社との賠償交渉を弁護士に依頼
したい方」
③「保険会社は被害者に対し裁判基準より低い金額を提示します第
14級の頚椎捻挫(ムチウチ)の被害者(主婦)の例保険会社提示額80
万円(後遺症慰謝料40万円)→弁護士が交渉し示談金320万円(裁判
基準)(後遺症慰謝料110万円)」
以上
(イ)原告表現①~③について著作物性が認められる理由は,次のと
おりである。
a原告表現①について
被害者が保険会社からどの程度の賠償金額が支払われることとな
るのかにつき関心を持つことを想定した上で,被害者に保険会社か
ら提示される賠償金額が不十分であることを一目で理解してもらい,
相談会に参加する契機とすべく,被害者の興味を惹くよう「ご存じ
ですか?」と疑問文を用いながら表現をしたもので,ほかの弁護士
等が作成する広告でも原告表現①の表現は見当たらない。原告表現
①は相談会の特性を分かりやすく表現したものであり,交通事故被
害者というターゲットに対して,相談会に出席することが必要な理
由や相談会に出席して得られる効果のほか,交通事故紛争処理セン
ターを利用して裁判基準により賠償金額を受領することができると
いう経路が丁寧に表現されており,原告の個性が表れている。
b原告表現②について
交通事故が発生してから解決に至るまで全ての段階,すなわち,
交通事故の発生直後,症状固定となり後遺障害を申請する時点,申
請結果が明らかとなった時点,保険会社から賠償金額が提示された
時点及び保険会社と交渉中の時点における被害者が漏れなく該当す
るよう,5文で表現したもので,ほかの弁護士等が作成する広告で
も原告表現②のような表現は見当たらない。原告表現②は,交通事
故被害者というターゲットに対して,相談会に出席することが必要
な理由や相談会に出席して得られる効果等を表現するもので,原告
の個性が表れている。
c原告表現③について
原告が解決したケースを用いて,頚椎捻挫(ムチウチ)により後遺
障害が認定される可能性があること,専業主婦もしくは兼業主婦の
場合には休業損害(主婦休損)が認められることを被害者に伝えるた
め,頚椎捻挫により後遺障害が認定された主婦のケースを紹介して
いる。これは,様々な事案の中から,交通事故被害者の興味や注意
を惹き付けるべく,保険会社提示額と原告回収額の差額が240万
円と多額でインパクトが大きい事例をピックアップして,保険会社
提示額と原告回収額の差額が大きいことが一目瞭然に分かるように
後遺症慰謝料の金額を具体的に記載するなどして表現したもので,
ほかの弁護士等の広告を見ても,原告表現③の表現は見当たらない。
このように,原告表現③は,交通事故被害者というターゲットに対
して,相談会に出席することが必要な理由や相談会に出席して得ら
れる効果等を表現するもので,原告の個性が表れている。
エ原告広告と被告広告1及び2の同一性
被告広告1及び2は,いずれも相談会の開催日時,開催場所及び開催
者など創作性のない部分を書き換えたのみで,原告広告の表現をほぼそ
のまま利用したものであって,原告広告の本質的特徴を直接感得するこ
とができる。また,仮に原告広告全体について著作物性が認められず,
原告表現①~③についてのみ著作物性が認められるにすぎないとしても,
被告広告1および2は,原告表現②をデッドコピーしたものである上,
原告表現①及び③の本質的特徴の同一性も維持されている。
したがって,被告広告1及び2の各表現は,いずれも原告広告の表現
と同一性がある。
[被告の主張]
ア原告広告全体に著作物性がないこと
相談対象者が誰かを説明することや弁護士に相談するアドバンテージ
を事例で紹介することといった原告の指摘に係る宣伝広告チラシの作成
方針は具体的な表現ではなく,抽象的なアイデアに他ならない。
イ原告表現①~③に著作物性がないこと
(ア)原告表現①について
原告表現①は,原告広告の対象地域である山梨県の交通事故被害者
でも交通事故紛争処理センター東京本部での紛争処理ができること,
それによって保険会社の基準より高い裁判基準での賠償金額を得られ
ること,といった紛争処理方針に関する事実を疑問形で記載したにす
ぎず,交通事故相談会の宣伝広告チラシとしては平凡かつありふれた
表現にすぎない。また,弁護士が代理人になった場合に本人の出席が
不要である旨の記載についても,ごく当たり前の事実を平凡かつあり
ふれた表現で説明したものにすぎない。
したがって,原告表現①は,作者の個性が表現された創作的な表現
ではない。
(イ)原告表現②について
原告表現②は,交通事故被害者が抱くであろうと想定される疑問や
不安を,相談者の置かれている段階ごとに整理し,A4紙片1枚の宣
伝広告チラシという紙幅の関係上必然的に制限された字数の中でごく
短い文章で箇条書きの形で記載したもので,交通事故相談会の宣伝広
告チラシとしては平凡かつありふれた表現にすぎない。
したがって,原告表現②は,作者の個性が表現された創作的な表現
ではない。
(ウ)原告表現③について
原告表現③は,保険会社提示額と弁護士介入による回収額との差額
についての実例を,A4紙片1枚の宣伝広告チラシという紙幅の関係
上必然的に制限された字数の中で端的に説明したものである。文字の
色や矢印の色,位置についても特別なデザインが使用されている訳で
もなく,交通事故の相談会の宣伝広告チラシとしては平凡かつありふ
れた表現にすぎない。
したがって,原告表現③は,作者の個性が表現された創作的な表現
ではない。
ウ以上によれば,原告が被告広告1及び2について原告広告との同一性
を主張する部分は,いずれも作者の個性が表現された創作的な表現に係
る部分ではなく,著作権法による保護の対象となる著作物とはいえない
から,複製権侵害は成立し得ない。
(2)争点1(2)(共同著作者の有無等)について
[原告の主張]
ア原告は,平成25年2月24日以前に原告広告を自ら創作したもので
あるから,原告広告の著作者は原告である。なお,原告広告には著作者
名として原告名が表示されているから,著作権法14条によっても,原
告が著作者であると推定される。被告及びCが原告広告の創作を行った
ことはない。
これに対し,被告は,原告が原告広告を被告に見せて了承を求めたの
に対して被告がこれを了承したと主張する。しかしながら,そのような
事実はないし,仮にそのような事実があったとしても,単に原告広告を
見せられて了承したにすぎない被告が原告広告の創作を行ったというこ
とはできないのであって,被告が,原告広告の共同著作者となることは
あり得ない。
イ仮に被告が原告広告の共同著作者であるとしても,原告は,被告が原
告広告に関して著作権及び著作者人格権を行使することにつき一切合意
しておらず,黙示の許諾を認定すべき事情も存在しない。そもそも,被
告は原告に対して原告広告の利用に関する協議を求めたこともない。
被告及びCは,原告広告の作成に何ら関与していないから,原告が権
利行使に合意しなければならない理由などなく,原告が合意の成立を妨
げることが正当な理由を欠くことはない。
[被告の主張]
原告広告は,Cが,原告に対し,本件NPO法人の開催する交通事故無
料相談会のため,原告に別の法律事務所が作成した宣伝広告チラシを交付
した上,同チラシの記載内容に沿った内容を記載するよう指示し,原告が,
同指示に基づき作成し,Cと被告による事前の確認及び了承を経たもので
ある。また,原告は,後記(3)[被告の主張]のとおり,原告広告と同内容
の宣伝広告チラシが以後の本件NPO法人の他の地方相談会向けに作成配
布されたことを知りながら,何ら異議を述べなかった。こうした経緯から
すると,原告広告は,原告,C及び被告の共同著作物であり,かつ,原告,
C及び被告の間では原告広告の利用について権利行使の合意が成立してい
たと解すべきである。
仮に原告,C及び被告の間で原告広告の利用について権利行使の合意が
成立していなかったとしても,原告が同合意の成立を妨げることは正当な
理由(著作権法65条3項)を欠くものであるから,原告が原告広告につ
き上記合意の不成立を主張することは,権利濫用として許されない。
(3)争点1(3)(利用許諾の抗弁の成否)について
[被告の主張]
上記(2)[被告の主張]のとおり,原告広告は,Cが,原告に対し,Cの
設立した本件NPO法人の開催する地方相談会のため,別の法律事務所が
作成した宣伝広告チラシを交付した上,同チラシの記載内容に沿った内容
を記載するよう指示し,原告が,同指示に基づき作成し,C及び被告の事
前の確認了承を経たものである。そして,その後,本件NPO法人の提携
専門家によって,原告広告と同内容の宣伝広告チラシが作成され,以後の
地方相談会向けに配布されたにもかかわらず,原告がこれに異議を述べな
かった経緯からすると,原告が,原告広告の利用を本件NPO法人の提携
専門家に対して許諾していたことは明らかである。したがって,被告は本
件NPO法人の提携専門家として,原告広告を利用する権利を有する。
この点,原告は,他の提携専門家が原告広告を利用していることを知ら
なかっただけであって,他の提携専門家による原告広告の利用に異議を述
べなかったわけではないなどと主張するが,Cは,平成25年2月の本件
甲府相談会の後,原告に対し,本件NPO法人の提携専門家らが原告広告
を参考にしてこれと同内容の宣伝広告チラシを作成配布する予定であるこ
とを説明した。このことは,その後に本件NPO法人の提携専門家(弁護
士)のうちの一人が,所属弁護士会から,作成した宣伝広告チラシの文言
を問題視された際,被告が,原告に対し,上記提携専門家の宣伝広告チラ
シは原告広告を見本として作成されており原告広告とほぼ同内容であると
伝えたのに対し,原告が何らの反応も示さなかったことからも明らかであ
る。
[原告の主張]
原告が,本件NPO法人の提携専門家らに対し,原告広告の利用を許諾
したことはない。そもそも原告は本件NPO法人の提携専門家ではなく,
本件NPO法人の提携専門家など全く知らないから,原告がそのような者
に対して利用を許諾することなどおよそあり得ない。
原告は,本件訴訟において被告から提出された証拠を見てはじめて,被
告以外の本件NPO法人の提携専門家らが,原告広告を使用して原告の著
作権等を侵害していることを知ったのである。原告は,その後,これらの
提携専門家ら(原告広告を使用した広告の配布を止めるとの確認が取れた
者を除く。)に対し,上記侵害行為を直ちに止めるよう警告する書面を発送
した。したがって,黙示の利用許諾が成立する余地もない。
(4)争点2(1)(原告広告の著作物性並びに被告広告1及び2についての原
告広告の「改変」該当性の有無)について
[原告の主張]
原告広告が著作物に該当することは前記(1)[原告の主張]のとおりであ
るところ,被告広告1及び2においては,いずれも原告の意思に反して原
告広告の表現がそれぞれ次のとおり変更,改変されているから,原告の原
告広告についての同一性保持権が侵害されている。
ア被告広告1について
(ア)「山梨県の交通事故被害者の方」及び「東京都にある(財)交通事
故紛争処理センターを利用でき」という原告広告の各文言が,それぞ
れ,「静岡県の被害者の方」及び「東京と同じく赤い本を使って」と変
更され,また,「※弁護士が被害者を代理して出席しますので,被害者
の方はご出席不要です。」という原告広告の文言が削除されている。
(イ)「交通事故専門」という原告広告の文言が「交通事故被害専門」
と変更されている。
(ウ)「日にち2月24日日曜日」,「時間10時~17時」及び「予約D
法律事務所TEL:<省略>E-mail:<省略>会場<省略><住
所省略>)という原告広告の各文言が,それぞれ,「日時平成28年1
月23日(土)9:00→18:00」,「会場<省略><住所省略>」と変
更され,また,「場合によっては被害者に同行して治療先を訪問し,症
状をチェックします。」という原告広告にはなかった文言が付加されて
いる。
(エ)「第14級」及び「後遺症慰謝料」という原告広告の各文言が,そ
れぞれ,「第14級9号」及び「後遺障害慰謝料」と変更されている。
(オ)「D法律事務所<住所省略>TEL:<省略>/FAX:<省略>
http://<以下省略>」という原告広告の文言が,「<住所省略>Tel
<省略>Fax<省略>」,「E行政書士事務所<省略>Tel<省略
>Fax<省略>」と変更されている。
イ被告広告2について
(ア)「山梨県の交通事故被害者の方」及び「東京都にある(財)交通事
故紛争処理センターを利用でき」という原告広告の各文言が,それぞ
れ「群馬県の被害者の方」及び「(財)交通事故紛争処理センター(東京)」
と変更され,また「※弁護士が被害者を代理して出席しますので,被
害者の方はご出席不要です。」という原告広告の文言が削除されている。
(イ)「交通事故専門」という原告広告の文言が「交通事故被害者専門」
と変更されている。
(ウ)「日にち2月24日日曜日」,「時間10時~17時」,「予約D法
律事務所TEL:<省略>E-mail:<省略>会場<省略><住所
省略>」及び「相談料は無料です。受傷直後から症状固定後まで,ご
相談時期を問いません。状況に応じて,弁護士が受任し,加害者側の
保険会社と交渉します。」という原告広告の各文言が,それぞれ「日時
平成28年2月27日(土)9:00→18:00」,「会場<省略><住所省
略>」及び「相談料は無料です。受傷直後から症状固定後まで,ご相
談時期を問いません。状況に応じて,弁護士が受任し,加害者側の保
険会社と交渉します。場合によっては被害者に同行して治療先を訪問
し,症状をチェックします。」と変更され,「場合によっては被害者に
同行して治療先を訪問し,症状をチェックします。」という原告広告に
はなかった文言が加えられている。
(エ)原告広告の「第14級」及び「後遺症慰謝料」との各文言が,それ
ぞれ,「第14級9号」及び「後遺障害慰謝料」と変更されている。
(オ)「D法律事務所<住所省略>TEL:<省略>/FAX:<省略>
http://<以下省略>」という原告広告の各文言が,それぞれ「F綜
合法律事務所<住所省略>Tel<省略>Fax<省略>」,「E行政
書士事務所<住所省略>Tel<省略>Fax<省略>」と変更され
ている。
ウこのように,被告広告1及び2は,いずれも原告広告の同一性保持権
を侵害している。
また,上記ア及びイの各改変は,いずれも,原告広告中の原告表現①
及び③の改変に当たるから,仮に,原告広告全体について著作物性が認
められず,原告表現①~③についてのみ著作物性が認められるとしても,
被告広告1及び2は,いずれも原告広告の同一性保持権を侵害する。
[被告の主張]
上記(1)[被告の主張]のとおり,被告広告1及び2について原告が同一
性保持権の侵害を主張する箇所は,いずれも作者の個性が表現された創作
的な表現ではなく著作権法による保護の対象とはならないから,同一性保
持権侵害は成立し得ない。
(5)争点2(2)(共同著作者の有無等)について
[原告の主張]
前記(2)[原告の主張]のとおり,原告広告の著作者は原告であり,被告
及びCが原告広告の創作を行ったことはないから,同人らが原告広告の共
同著作者となることはあり得ない。また,仮に被告が原告広告の共同著作
者であるとしても,原告は,被告が原告広告に関して著作者人格権を行使
することにつき一切合意していないし,そのことが信義則に反することも
ない。
[被告の主張]
前記(2)[被告の主張]のとおり,原告広告は,原告,C及び被告の共同
著作物であり,かつ,原告,C及び被告の間では原告広告の利用について
権利行使の合意が成立していたと解すべきである。仮に原告,C及び被告
の間で同合意が成立していなかったとしても,原告が同合意の成立を妨げ
ることは,信義則に反して許されない(著作権法64条2項)。
(6)争点2(3)(改変許諾の抗弁の成否)について
[被告の主張]
上記(3)[被告の主張]のとおり,原告は,被告に対し,原告広告の利用
を許諾しているところ,同利用許諾に際して,原告広告を改変することに
ついても許諾したから,被告広告1及び2について,「原告の意に反して」
の改変は存在せず,原告広告の同一性保持権侵害は成立しない。
[原告の主張]
争う。
⑺争点3(一般不法行為の成否)について
[原告の主張]
原告は,交通事故の被害者を各地方で開催する交通事故無料相談会に誘
致するため,原告が実際に解決したケースを紹介する等して原告広告を作
成したのであるから,原告広告はその著作物性の有無とは別に財産的価値
を有し,原告は,原告広告を模倣されないことについて,法的保護に値す
る利益を有する。
被告は,原告に無断で原告広告を模倣して被告広告1及び2を作成した
のであるから,原告の法的保護に値する利益を侵害するものとして,不法
行為が成立する。
[被告の主張]
原告広告は,著作物に該当せず,著作権法による保護を受ける余地がな
いから,その内容はパブリックドメインであり誰でも自由に利用できるの
であって,法的保護に値する利益が発生する余地はない。また,仮に原告
広告について法的保護に値する利益が発生するとしても,原告広告は,原
告,C及び被告が共同で創作したものであるから,その利益は上記三者に
共同に帰属するもので,被告の行為について原告に対する不法行為が成立
する余地はない。
⑻争点4(差止めの必要性)について
[原告の主張]
被告は,原告広告が共同著作物であるとか,原告から利用許諾を受けた
などと,事実と全く異なることを強弁している。また,被告は,平成28
年10月8日から同年12月17日にかけて,無料相談会を開催する予定
である。したがって,被告は,今後も無料相談会を開催するに当たって,
原告広告を複製し,頒布するおそれがあるから,差止めの必要性が認めら
れる。
[被告の主張]
争う。
⑼争点5(損害額)について
[原告の主張]
原告は,被告による原告広告の複製権侵害により次のアの損害を,原告
広告の同一性保持権侵害により,次のイの損害を,それぞれ被った。仮に
被告の行為が原告広告の複製権侵害又は同一性保持権侵害に当たらないと
しても,原告は,被告の一般不法行為により,次のアとイの合計額である
35万円の損害を被った。
したがって,原告は,被告に対し,合計35万円の損害賠償を請求する。
ア財産的損害
日本弁護士連合会の旧報酬等基準によれば,一日当たりの日当が5
万円以上10万円以下と規定されている。このことを踏まえると,原
告広告の使用料相当額は,少なくとも5万円であり,著作権法114
条3項により,複製権侵害によって原告が被った損害は5万円と認め
られる。
イ精神的損害
被告による原告広告の同一性保持権侵害によって原告が被った精神的
損害は100万円が相当であるところ,原告は,本件訴訟において,そ
の一部である30万円を請求する。
[被告の主張]
争う。
⑽争点6(原告追加部分の著作物性及び複製権侵害の成否)について
[原告の主張]
原告追加部分は,原告が自ら工夫したものであり,前例は見当たらない。
なお,被告が,反訴状において,原告が本件被告ファイルを「翻案」した
と主張していることからすると,被告は,本件被告ファイルに原告が追加・
修正を施した部分(原告追加部分)が著作物性を有することを認めている
と解されるから,この点について裁判上の自白が成立し,裁判所及び当事
者を拘束する。
したがって,原告追加部分には,著作物性が認められるところ,被告ア
ンケート1及び2は,原告追加部分を複製したものである。
[被告の主張]
原告は,原告追加部分を独立した著作物と主張するのであれば,その部
分のみが思想又は感情を創作的に表現したものであって著作物性を有する
ことを具体的に主張立証しなければならないが,そのような主張及び立証
を全くしていない。被告アンケート1及び2が原告追加部分を複製したも
のであることは争う。
また,原告は,被告の反訴状において,原告が本件被告ファイルを「翻
案」したと主張していることから,被告において原告追加部分が著作物性
を有すると認めたものと解されると主張する。しかしながら,被告は,反
訴事件において,主位的には複製権侵害を主張した上で予備的に翻案権侵
害を主張したにすぎないし,被告が翻案権侵害を主張したことがなぜ原告
追加部分の著作物性を認めたことになるのか,原告の論理は意味不明であ
る。さらに,原告は,反訴事件において,原告追加部分について創作性が
存在しないことを自認している。
⑾争点7(差止めの必要性)について
[原告の主張]
被告は,原告が被告から送付された事故情報聴取表に掲載されていた事
故状況図記載欄及び受傷部位図記載欄を元に,被告の承諾を得て本件原告
ファイルを作成したなどと,事実と全く異なることを強弁している。また,
被告は,今後も無料相談会を開催する予定である。これらの事情からすれ
ば,被告は,今後も無料相談会を開催するに当たって,原告追加部分を複
製した本件各共同ファイルと同様の宣伝広告チラシを作成し,頒布するお
それがあるといえ,差止めの必要性が認められる。
[被告の主張]
争う。
【反訴について】
⑿争点8(本件被告ファイルの編集著作物性の有無)について
[被告の主張]
本件被告ファイルは,相談担当者が事前に相談者の個人特定情報,事故
情報(事故日,事故状況,被害者の立場,加害者の立場),被害者の傷病情
報(受傷部位,傷病名,症状,治療経過,治療先病院),保険情報(被害者
の加入保険,加害者の加入保険)といった基礎情報を漏れなく把握するこ
とができるようにしたものである。相談の予約時点でこれらの基礎情報が
把握できれば,相談の当日には,これらに基づいてより具体的な内容の事
情聴取ができ,限られた時間での相談の実効性を向上させることができる。
また,これらの基礎情報を抽象的に質問しただけでは相談者が何も記載せ
ず空欄のままとする可能性があるため,本件被告ファイルにおいては,項
目を整然と配列し,かつ,大部分の項目に想定される複数の選択肢とそれ
に対応したチェックボックスを配置することにより,相談者が自ら文章を
入力する手間を省き,相談者をして,気軽に,かつ短時間で,これらの基
礎情報を提供させることを可能とした。また,相談者がどのような交通事
故に遭遇し,どのような負傷をし,これについてどのような治療を行い,
今何を困っているのかを把握すべく,具体的な事故状況,被害者・加害者
それぞれの交通事故における立場や加入保険の内容に始まり,具体的な受
傷状況,治療状況,加入保険の内容と順次聴取していけるように質問事項
が配置されており,相談担当者が把握すべき事項を瞬時に理解できるよう
配列も工夫されている。
したがって,本件被告ファイルの素材の選択及び配列には作成者の個性
が十分に発揮されているから,本件被告ファイルには編集著作物としての
著作物性がある。
[原告の主張]
本件被告ファイルの質問項目は,いずれも,交通事故被害者から相談を
受ける際には当然聴取すべき項目であり,誰が聴取事項をまとめた書式を
作成しようとしてもほぼ同様の素材を選択する。具体的には,被告ファイ
ルにおける大項目は,いずれも保険金支払額を計算するために必要な情報
項目であって独自な選択とはいえないし,各項目中の選択肢も,単なる「額
に汗」の成果にすぎず,素材の選択に創作性はない。このことは,被告が
選択したと主張する項目が,他の法律事務所等の相談フォーム等において
網羅されていることからも明らかである。
また,交通事故被害者から相談を受ける場合,交通事故被害者から理路
整然と事情を聴取するために,誰が,いつ,どこで,どのような交通事故
に遭い,どのような怪我を負い,現在どのような状況であるのか,被害者
は弁護士費用を負担せずとも弁護士に依頼することが可能であるのか,加
害者が加入する保険会社やその担当者等の項目を順に聴取しなければなら
ない。このような通常の時間の流れに沿った相談事項をまとめた書式は,
誰が作成してもほぼ同様の配列となるから,素材の配列にも創作性はない。
このことは,他の法律事務所の相談フォーム等においても,ほぼ同様の配
列がされていることからも明らかである。
したがって,本件被告ファイルにおける素材の選択及び配列には創作性
がなく,本件被告ファイルは編集著作物とはいえない。
⒀争点9(信義則違反又は権利濫用の抗弁の成否)について
[原告の主張]
仮に本件被告ファイルが編集著作物であるとしても,被告の主張は,信
義則に反し,又は権利の濫用として許されない。
すなわち,上記⑾[原告の主張]のとおり,被告は,原告が,被告の事
故情報聴取表に掲載されていた事故状況図記載欄及び受傷部位図記載欄を
被告の承諾を得て本件原告ファイルに掲載することにより,本件原告ファ
イルを作成した旨主張するのであるから,その主張を前提とすれば,被告
は,原告に対し,本件被告ファイルの利用をいったんは許諾したこととな
る。そして,被告はその後に原告に同許諾を撤回する旨を通知していない
から,原告において,本件被告ファイルの利用を許諾されていると認識す
るのが自然である。被告は,そうした状況を奇貨として,原告に対する反
訴を提起したのであるから,被告の主張が信義則に反し,又は権利の濫用
に該当することは明らかである。
[被告の主張]
争う。
⒁争点10(差止めの必要性)について
[被告の主張]
原告は,今後も本件被告ファイルを複製して本件原告ファイルを作成し
た上,これを頒布するおそれがある。したがって,差止めの必要性が認め
られる。
[原告の主張]
争う。
⒂争点11(損害額)について
[被告の主張]
被告は,原告による本件被告ファイルに係る同一性保持権の侵害によっ
て,次のア及びイのとおり損害を被ったので,被告に対し,合計33万円
の損害賠償を請求する。
ア精神的損害30万円
被告は,原告が本件原告ファイルを作成したことによって,本件被
告ファイルに係る著作者人格権(同一性保持権)を侵害され,それに
よって被告が被った精神的損害は100万円を下らないから,被告は,
原告に対し,その一部である30万円を請求する。
イ弁護士費用3万円
被告は,反訴の追行を弁護士に委任して弁護士費用を支出したところ,
弁護士費用のうち少なくとも10万円は,原告の上記行為と相当因果関
係にある損害であるから,被告は,原告に対し,その一部である3万円
を請求する。
[原告の主張]
争う。
第3当裁判所の判断
事案に鑑み,まず,争点1(3)(利用許諾の抗弁の成否),2(3)(改変許諾
の抗弁の成否),3(一般不法行為の成否),6(原告追加部分の著作物性及
び複製権侵害の成否)及び8(本件被告ファイルの編集著作物性の有無)に
ついて,順に判断する。
1争点1(3)(利用許諾の抗弁の成否)について
(1)証拠(各項末尾に掲記する。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事
実が認められる。
ア原告は,平成25年1月ころ,本件甲府相談会の参加者を募るために
原告広告を作成し,広告業者に依頼して,同月3日,山梨県内での新聞
折込広告として,原告広告19万7850枚を配布した。(甲1,11)
イCは,同月20日,原告の経営する法律事務所の事務員に対し,「驚い
ています。」というタイトルのメールを送信した。同メールには,「出張
相談会を続けていますが,集客で苦戦しています。ところが,山梨・甲
府では驚異的な集客力です。本当にびっくりしています。つきましては,
配布されたチラシの現物,配布された日時,選択された新聞社,配布枚
数,費用の合計をお教えいただきたくメールをしました。チラシは残っ
ていれば,添付ファイルで現物をお送りいただけませんか?」との記載
がある。(甲47)
ウCは,同月27日,本件NPO法人の提携専門家であるG弁護士(以
下「G」という。)に原告広告を交付し,同年3月から4月頃には,同じ
く本件NPO法人の提携専門家であるH弁護士(以下「H」という。)に
原告広告を交付した。Gは,原告広告の内容を参考に宣伝広告チラシを
作成し,同年3月16日に四日市市で開催された地方相談会への集客の
ため,同市近郊で作成した宣伝広告チラシを配布した。また,Hは,原
告広告の内容を参考に,別紙9の宣伝広告チラシ(以下「H広告」という。)
を作成し,同年5月19日及び同年7月15日に姫路市で開催された地
方相談会への集客のため,同市近郊でH広告を配布した。(乙52,53,
57,58)
エHは,同年8月,所属する兵庫県弁護士会の広告調査委員会から,H
広告の記載に問題があると指摘を受け,同委員会の聴聞手続への出頭を
求められた。同委員会が問題としたH広告の記載は,①「交通事故専門
の弁護士」との記載が広告規制に反する可能性があり,また,②交通事
故の賠償金が増額された事例の紹介に関する記載が賠償額についての誤
認を招く表現であって,いずれも弁護士の懲戒事由に当たる可能性があ
るなどというものであった。(乙48,52,58)
オHは,上記エの指摘等を受け,原告及び被告に対して電子メールでそ
の旨を連絡した。被告は,同年8月7日,原告に対し,Hが原告広告を
見本としてH広告を作成した結果,H広告と原告広告とがほぼ同内容と
なっており,提携専門家の弁護士らも所属弁護士会からHと同様の指摘
を受けるおそれがあること,その対応として,本件NPO法人の別の提
携専門家から,①「交通事故専門弁護士」という記載を「弁護士と交通
事故専門の行政書士」と変更するとともに,②賠償金増額事例について
も表現を抑えて具体性をなくし,あるいは,事例を省略してはどうかと
いう意見が出されたことなどを伝えた。
原告は,同日,被告に対し,上記①についてはそのとおりに変更する
が,上記②については,事例を3つにした上で,上記エの指摘に対する
防衛策として「(注)賠償額は被害者の収入,過失割合等によって大きく
異なります。上記3つの例は,弊事務所の解決例であり,回収額や増加
額をお約束するものではございません。」との注記を掲載する予定である
などと回答した。
同年9月以降に原告が作成した相談会の宣伝広告では,上記②につい
て事例を3つに増やし,あるいは,上記文言どおりの注記を掲記するな
どの変更が行われた。また,H及びH以外の本件NPO法人の提携専門
家らの作成した地方相談会の宣伝広告においても,上記①及び②の各記
載につき,上記検討に沿った変更が行われた。
(甲49の8~甲49の71,乙10~14,46~48,57,58)
カ原告は,平成28年4月18日,被告に対し本訴を提起し,本訴係属
後の同年7月,Hに対し,H広告が原告広告の著作権を侵害していると
指摘するとともに,H広告及びこれと同一又は酷似した文言等の使用を
中止し,今後これらを使用しないことなどを求める通知書を送付した。
また,原告は,同月,G及び他の1名の本件NPO法人の提携専門家に
対しても,同趣旨の通知書を送付した(以下,原告がHら3名の提携専門
家らに送付した各通知書を併せて「本件侵害警告」という。)。
(甲15の1~甲17の2)
(2)上記(1)ア~オの各事実経過,とりわけ,原告が,被告及びHから原告
広告とほぼ同一内容のH広告の作成配布をしたと明確に告げられながら,
これを何ら問題とすることなく,かえって,H広告及び原告広告が同一の
広告文言及び事例の紹介を用いていることを前提に,弁護士会からの指摘
を回避するための原告広告の具体的表現に関する変更を提案していること
(なお,原告がH広告の広告文言及び事例の紹介等に対する弁護士会の指
摘を前提に,被告との間で原告広告の具体的な文言の修正について協議し
ていること(乙46,47)からすれば,原告が,H広告について,原告
広告におけるのと同一の表現を用いたものと認識していたことは明らかで
ある。)に照らせば,仮に原告広告に著作物性があったとしても,原告は,
本件NPO法人の提携専門家らに対し,少なくとも黙示的には,原告広告
の利用を包括的に許諾したものと認められる。
これに対し,原告は,本件NPO法人の提携専門家など全く知らない,
本件訴訟において被告から提出された証拠を見てはじめて被告以外の提携
専門家らが,原告広告を使用していることを知り,その後直ちに本件侵害
警告を発送したなどと主張するが,原告の主張は,客観的な証拠から認め
られる上記(1)ア~オの各事実経過と明らかに矛盾するものであって,採用
しがたい(なお,原告は,上記(1)カのとおり,本件訴訟係属後3か月以上
が経過した平成28年7月になって,本件侵害警告を行っているが(上記
(1)カ),上記(1)ア~オの経緯に照らせば,本件侵害警告は,本件訴訟を有
利に運ぶ目的のためだけに行われたものであることがうかがわれるという
べきであって,前記認定を左右するものとはいえない。)。
2争点2(3)(改変許諾の抗弁の成否)について
上記1(1)ア~オの各事実経過に照らせば,仮に原告広告に著作物性があっ
たとしても,原告が,本件NPO法人の提携専門家らに対し,少なくとも黙
示的には,原告広告の改変についても許諾したものと認められる。
3争点3(一般不法行為の成否)について
原告は,被告が原告広告を無断で模倣して被告広告1及び2を作成したこ
とによって,原告が有する原告広告を模倣されないという法的保護に値する
利益が侵害された旨主張する。
原告の主張は,被告が原告広告を無断で模倣したことにより,原告が,原
告広告について著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)とは別
個の法的利益を侵害された旨の主張と解される。しかしながら,原告の主張
する利益が法的に保護されるべき利益に当たるか否かは疑問がある上,そも
そも上記1(2)及び2のとおり,原告は被告を含む本件NPO法人の提携専門
家らに対して原告広告の複製及び改変を許諾したものと認められるから,被
告が原告広告を無断で模倣したという原告の主張は,主張の前提を欠くもの
であって失当である。
4争点6(原告追加部分の著作物性及び複製権侵害の成否)について
(1)著作権法は思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(著
作権法2条1項1号),複製に該当するためには,既存の著作物とこれに依
拠して作成された対象物件の共通する部分が著作権法によって保護される
思想又は感情の創作的な表現に当たることが必要というべきであり,被告
アンケート1又は2が原告追加部分に依拠して作成されたものであるとし
ても,思想,感情若しくはアイディア,事実,学術的知見など表現それ自
体でない部分や,表現上の創作性がない部分において原告追加部分の表現
と共通するにすぎない場合には,複製に当たらないと解するのが相当であ
る。
(2)原告追加部分は,本件被告ファイルに対し,①「ご希望時間」欄を新設
して同欄内に午前10時から午後5時30分までの30分刻みの表示をし,
②「住所・TEL」欄を「住所」欄と「電話番号」欄に分け,住所欄に「〒」
の表示をし,③「事故発生状況」欄の空白部分の代わりに「□その他」を
新設し,④「あなた」欄の「□自動車運転」「□自動車同乗」を併せて「□
自動車(□運転,□同乗)」とするとともに,「□バイク運転」「□バイク同
乗」を併せて「□バイク(□運転,□同乗)」とし,⑤「初診治療先」「治
療先2」「治療先3」欄をそれぞれ「治療先1/通院回数」「治療先2/通院回
数」「治療先3/通院回数」とした上で,それぞれの欄内に「病院名:/通
院回数:回」の表示をし,⑥「自賠責後遺障害等級」「簡単な事故状況図
をお書きください。」「受傷部位に印をつけてください。」の各欄を設けた上,
「受傷部位に印をつけてください。」欄に人体の正面視図及び後面視図を設
け,⑦相談者の「保険会社・共済名」欄内のチェックボックス及び選択肢
を削除し,「加害者の保険」「保険会社名」の各欄を「加害者の保険会社名」
欄にするとともに同欄内のチェックボックス及び選択肢を削除したもので
ある。これに対し,被告アンケート1及び2は,いずれも上記⑥の人体の
正面視図及び後面視図が原告追加部分とやや異なるが,その他の点は上記
①から⑦の点において原告追加部分と同一の記載がされている。
(3)そこで検討するに,まず,原告追加部分と被告アンケート1及び2に共
通する上記①の点については,相談希望者から必要な情報を聴取するとい
うファイルの目的上,相談の希望時間を聴取することは一般的に行われる
ことで,そのために「ご希望時間」欄を設けて欄内に一定の時間を30分
ごとに区切った時刻を掲記することは一般的にみられるありふれた表現で
あるから,著作者の思想又は感情が創作的に表現されているということは
できない。
また,原告追加部分と被告アンケート1及び2に共通する上記②~⑤及
び⑦の点は,いずれも,本件被告ファイルの質問事項欄を前提にそれを統
合又は分割し,あるいは,各質問事項欄内の選択肢やチェックボックスを
相談者が記載しやすいように追加又は変更したものであり,いずれもアイ
ディアに属する事柄にすぎないから、著作権法上の保護の対象となるもの
とはいえない。
次に,原告追加部分と被告アンケート1及び2に共通する上記⑥の点(な
お,原告追加部分と本件各アンケートでは,正面視及び後面視の各人体図
の具体的なデザインが異なる。)については,相談希望者から必要な情報を
聴取するという本件原告ファイルの目的に照らせば,事故状況や被害状況
を聴取するために,自賠責後遺障害等級を質問事項に設け,事故状況図や
受傷部位を質問事項に入れること,受傷部位を聴取するために,正面視及
び後面視の各人体図を設けて印を付けるよう求めたことは,いずれもアイ
ディアにとどまり,あるいは一般的に見られるありふれた表現形式であっ
て,著作者の思想又は感情が創作的に表現されていると見ることはできな
い。
以上によれば,原告追加部分と被告アンケート1及び2の共通する部分
は,いずれも著作権法によって保護される思想又は感情の創作的な表現に
は当たらないから,被告アンケート1及び2は原告追加部分の複製には該
当しないというべきである。
なお,原告は,被告において原告追加部分に著作物性があることを認め
ているから,この点について裁判上の自白が成立し,裁判所を拘束するな
どとも主張するが,本件全記録によっても被告が原告追加部分の著作物性
を自認したものとは認めることができないから,原告の上記主張は失当と
いうほかない。
5争点8(本件被告ファイルの編集著作物性の有無)について
(1)本件被告ファイルには,「氏名・フリガナ」,「年齢・性別・職業」,「住
所・TEL」,「メールアドレス」,「事故日」,「事故発生状況」,「あなた」
(判決注:相談希望者),「加害者」,「受傷部位」,「傷病名」,「症状」,「治
療経過」,「初診治療先」,「治療先2」,「治療先3」,「あなたの保険」,「保
険会社・共済名」,「加害者の保険」,「保険会社名」の欄が順に設けられ,
それぞれ左欄には上記の各項目タイトルが,右欄には各項目に対応する情
報を記載する体裁となっていること,これらの各欄に引き続いて,「相談内
容・お問い合わせ」欄が設けられ,その下に情報を記載するための空白が
設けられていることが認められる。また,本件被告ファイルの「事故発生
状況」,「あなた」,「加害者」,「受傷部位」,「傷病名」,「治療経過」,「あな
たの保険」,「保険会社・共済名」,「加害者の保険」,「保険会社名」の右欄
には,複数の選択肢とそれに対応したチェックボックスが設けられている
ことが認められる。
(2)そこで検討するに,ある編集物が編集著作物として著作権法上の保護を
受けるためには,素材の選択又は配列に係る具体的な表現において創作性
が存することが必要と解される(著作権法12条参照)。
この点,被告は,①相談担当者が事前に相談者の個人特定情報,事故情
報(事故日,事故状況,被害者の立場,加害者の立場),被害者の傷病情報
(受傷部位,傷病名,症状,治療経過,治療先病院),保険情報(被害者の
加入保険,加害者の加入保険)といった基礎情報を漏れなく把握すること
ができるように質問項目を工夫した,②これらの質問項目について相談者
が何も記載せず空欄のままとすることがないよう,大部分の項目に想定さ
れる複数の選択肢とそれに対応したチェックボックスを配置することによ
り,相談者が自ら文章を入力する手間を省き,気軽に,短時間でこれらの
基礎情報を提供することを可能とした,③被害者がどのような交通事故に
遭遇し,どのような負傷をし,これについてどのような治療を行い,今何
を困っているのかを把握すべく,具体的な事故状況,被害者,加害者それ
ぞれの交通事故における立場・加入保険の内容に始まり,具体的な受傷状
況,治療状況,加入保険の内容と順次聴取していけるように質問事項を配
列したとし,これらの点に素材の選択及び配列における創意工夫があると
主張する。
しかしながら,まず上記①については,交通事故相談者から相談に先立
ち必要な情報を把握するという本件原告ファイル及び本件被告ファイルの
性質上,相談者,交通事故の具体的状況,相談者の受傷及び治療状況並び
に事故関係者の保険加入状況等に関する情報のほか,具体的な相談希望内
容についての情報を収集する必要があるから,これらの事項に対応する事
項を設けることは単なるアイディアにすぎない。また,このような本件原
告ファイル及び本件被告ファイルの性質上,これらの各事項に関連する具
体的な質問項目の選択についても自ずと限定されるところ,本件被告ファ
イルの質問項目は,いずれもありふれたものと認められる(なお,このこ
とは,本件被告ファイルが作成された平成23年5月(前記第2の2(3))
より13年以上前の平成10年2月20日に刊行された公刊物(甲20)
に本件被告ファイルとほぼ同一の質問項目及び選択肢が記載されているこ
とからも裏付けられる。)。
また,上記②について,相談者が何も記入しないことを避けるためにチ
ェックボックスを配置して相談者自らの文章入力の手間を省いたという点
については,抽象的なアイディアにすぎず,著作権法によって保護される
表現とはいえないし,具体的な選択肢についても,通常想定される回答を
列記したにすぎず,創作性のあるものとはいえない。
さらに,上記③については,交通事故相談者から相談に先立って情報を
把握するという本件原告ファイル及び本件被告ファイルの性質上,相談者,
交通事故の具体的状況,相談者の受傷及び治療状況並びに事故関係者の保
険加入状況等の情報に加えて,具体的な相談希望内容を順次回答させる必
要があるから,これと同一の本件被告ファイルにおける質問項目の順序は
ありふれたものというほかなく,その配列に創作性があるとは認め難い。
そして,他に本件被告ファイルにおける素材の選択又は配列に創作性が
あると認めるに足る証拠はないから,本件被告ファイルが編集著作物に当
たるとは認められない。
6結論
以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,原告の本訴請求
及び被告の反訴請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし
て,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官沖中康人
裁判官矢口俊哉
裁判官廣瀬達人

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答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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