弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄し本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告人の上告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。上告人の上告理由中、
原判決の引用した第一審判決の証拠の取捨判断を非難する部分は事実審が適法にし
た証拠判断を攻撃するものであつて採用することができないが、所論は結局原審が
被上告人の偽証を否定して上告人を敗訴させたことを不服とする論旨と解し得られ
る。
 よつて、原判決がその理由に引用した第一審判決の説示を見ると同判決は、たと
え証人の証言内容が真の事実に反した場合と雖も偽証に非ざる限り違法に他人の権
利を侵害したものということができないから不法行為とならないものと解するとの
前提の下に、被上告人(被告)が上告人(原告)対鳥取市間の鳥取地方裁判所昭和
二三年(ワ)第一一二号土地代金請求事件の口頭弁論期日において証人として宣誓
の上なした証言が真の事実に反したこと並びに右証言が第一審において上告人敗訴
の認定を受ける一資料となつていたことを認定しながら、右証言は被上告人が鳥取
市長として部下の報告或は直接経験した事実及びこれらに基き推測した事実を供述
したものであつて偽証であることを認めることはできないのであるから、右証言が
真の事実に反していても、その証言によつて違法に上告人の権利を侵害したものと
いうことはできないので不法行為を原因とする上告人の本訴請求は失当であるとし
て棄却したこと判文上明らかである。
 しかしながら、民法上の不法行為による損害賠償の責任は、行為者が故意又は過
失に因りて他人の権利を侵害した場合に生ずること民法七〇九条の規定するところ
である。それ故、行為者に故意が認められない場合であつても過失があつてこれに
より他人の権利を侵害した場合には不法行為の成立すること言うまでもない。刑法
上の偽証罪は故意犯であるから虚偽陳述の故意がなければ偽証罪の成立しないこと
は当然であるが、たとえ故意を欠くため偽証罪が成立しなくても虚偽陳述が過失に
基因しこれがため他人の権利が侵害されたと認められる場合には、民法上不法行為
の成立すること多言を要しない。されば、本件について被上告人の証言が偽証であ
ると認められないことのみによつて不法行為の成立を否定し、その証言の真実に反
したことが被上告人の過失に基因したか否かの点について少しも判示するところの
ない原判決は、この点について審理不尽若しくは理由不備の違法があり本件上告は
結局理由があるものと認められるので原判決は破棄を免かれない。
 よつて、民訴四〇七条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛