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平成30年6月7日判決言渡
平成30年(ネ)第10009号損害賠償等請求控訴事件(原審:東京地方裁判
所・平成27年(ワ)第33412号)
口頭弁論終結日平成30年4月10日
判決
控訴人(第1審原告)アオバ自動機株式会社
同訴訟代理人弁護士新宅正雄
被控訴人(第1審被告)株式会社堀内電機製作所
同訴訟代理人弁護士熊倉禎男
田中伸一郎
奥村直樹
山本飛翔
同補佐人山本泰史
被控訴人(第1審被告)第一実業株式会社
同訴訟代理人弁護士木村育代
松永章吾
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して3300万円及びこれに対する平成
28年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被控訴人らは,原判決別紙被告商品目録1記載の製品及び原判決別紙被告商
品目録2記載の製品を製造し,販売し,又は販売のために展示してはならない。
4被控訴人らは,原判決別紙被告商品目録1記載の製品及び原判決別紙被告商
品目録2記載の製品を破棄せよ。
5被控訴人株式会社堀内電機製作所(以下「被控訴人堀内電機」という。)は,
原判決別紙営業秘密目録(1)ないし(3)各記載の情報を使用して,半田フィーダ
を設計又は製造してはならない。
6被控訴人堀内電機は,原判決別紙営業秘密目録(1)ないし(3)各記載の情報を
使用して制作した設計データを廃棄し,そのデータの電磁的記録を消去せよ。
7訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人らの負担とする。
第2事案の概要(略語は特に断らない限り原判決の例による。)
1事案の要旨
(1)本件は,糸半田供給機(半田フィーダ)の開発,製造,販売等を行う控訴
人が,被控訴人堀内電機が製造し,被控訴人らが共同して展示及び販売した
原判決別紙被告商品目録1及び2記載の各商品(被告商品1及び被告商品2)
について,①原判決別紙原告商品目録記載の商品(型式:ASTY-V1
100H。原告商品)の形態を模倣したものであり,被控訴人らの行為は不
正競争防止法2条1項3号所定の不正競争に当たると主張して,被控訴人ら
に対し,同法4条,5条3項2号に基づき損害賠償金3300万円及びこれ
に対する不法行為の日以後である平成28年2月3日(訴状送達の日の翌日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求
め(㋐),②被告各商品は,美術の著作物である原告商品の複製ないし翻
案物に当たると主張して,被控訴人らに対し,著作権法114条3項に基づ
き上記と同額の損害賠償金及び遅延損害金の連帯支払を求めるとともに(㋑
-1),被告各商品の製造,販売,展示等の差止め(㋑-2)及び破棄(㋑
-3)を求め,③被控訴人らが,控訴人から示された営業秘密である原判
決別紙営業秘密目録(1)ないし(3)記載の情報(本件情報)を不正に使用した
と主張して(不競法2条1項7号),被控訴人らに対し,不競法4条,5条
3項3号に基づき上記と同額の損害賠償金及び遅延損害金の連帯支払を求
めるとともに(㋒-1),被告各商品の破棄を求め(㋒-2),更に,被控
訴人堀内電機に対し,本件情報を使用して半田フィーダを設計及び製造する
ことの差止め(㋒-3)並びに本件情報を使用して制作した設計データの廃
棄及びその電磁的記録の消去を求める(㋒-4)事案である。
なお,控訴の趣旨第2項に係る上記㋐,㋑-1,㋒-1の各請求,同第4
項に係る上記㋑-3,㋒-2の各請求は,いずれも選択的に併合されている。
(2)原判決は,①原告商品と被告各商品の形態が実質的に同一であると認め
ることはできない,②原告商品に著作物性があると認めることはできない,
③本件情報は営業秘密に当たらないとして,控訴人の請求をいずれも棄却
した。
そこで,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
2前提事実
後記(1)~(3)のとおり改めるほかは,原判決「事実及び理由」「第2事案
の概要」「2前提事実」(3頁15行目から5頁6行目まで)に記載のとお
りであるから,これを引用する。
(1)原判決4頁6行目の「甲44ないし46」を「甲44,46」と改める。
(2)原判決4頁7行目の「そのウェブサイト」の後に「及びその他商品情報ウ
ェブサイト」を加える。
(3)原判決4頁19行目の「ウ」を「イ」と改める。
3争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点及びこれに対する当事者の主張は,後記(1)~(4)のとおり改め,
後記4のとおり,当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実
及び理由」「第2事案の概要」「3争点」及び「第3争点に関する当事
者の主張」(5頁7行目から18頁5行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1)原判決6頁23行目の「直方体の」から同行目の「ベースの」までを「直
方体のベースの寸法は,」と改める。
(2)原判決7頁12行目及び13行目の「短い」を「長い」と改める。
(3)原判決13頁15行目の「インラインマルチポインターレーザー」を「イ
ンラインマルチポイントレーザー」と改める。
(4)原判決16頁4行目の「公知性」を「非公知性」と改める。
4当審における当事者の補充主張
(1)争点(1)ア(形態模倣に当たるか)について
【控訴人の主張】
ア原告商品と被告各商品の形態が実質的に同一であること
(ア)原告商品の形態が,需要者が着目する部分において特徴的形状を有し
ている場合,被告各商品の形態が当該特徴的形状を共通にしていれば,
他の部分が相違していても,両者の形態は実質的に同一ということがで
きる。そして,どの部分が特徴的形状かは,当該商品の属する分野や同
種の商品の形状との比較等により判断されるべきである。
(イ)被控訴人堀内電機が,原告商品の形態に依拠して被告各商品を製作し
た当時,既に他社の半田フィーダが市場に出ていたものの,それらはボ
ックス型の半田フィーダ本体と円筒型の半田リールとがリールスタンド
で連結されているもので,全体の重量は1キログラムにも及ぶ。
これに対し,原告商品は,直針状の出口ノズルがフィーダ本体部の先
端から突き出た形状で,配線チューブ等がフィーダ本体上部後端からま
っすぐに伸びている上,小型かつ軽量(本体部分及び各チューブ部分の
合計で210グラム)である。この形態は,半田フィーダをロボットな
どの自動機器に搭載する必要上,需要者が従前の半田フィーダとは決し
て見紛うことのない,かつ,強く印象付けられる特徴的なものであり,
際立った形態上の差異が見て取れる。
(ウ)被告各商品の形態は,いずれも直針状の出口ノズルがフィーダ本体部
の先端から突き出た形状で,配線チューブ等がフィーダ本体上部後端か
らまっすぐに伸びている上,小型かつ軽量(いずれも推計で,被告商品
1は合計400グラム,被告商品2は合計600グラム。)と,従前の
半田フィーダとは見紛うことのない特徴的な形状を有しているところ,
この形態及び構成は原告商品と共通している。
(エ)このように,原告商品及び被告各商品は,従前の半田フィーダに見ら
れない極めて特徴的な形状を有する点において共通していることからす
ると,被控訴人らが強調する相違点は,後記イのとおり,極めてささい
なものにすぎず,原告商品と被告各商品の形態の実質的同一性を凌駕す
る程の差異ではない。
したがって,原告商品と被告各商品の形態は実質的に同一である。
イ被控訴人らの主張について
被控訴人らは,原告商品と被告各商品の形態について,次の相違点を強
調するが,いずれも失当である。
①カバーの有無
原告商品のカバーは,半田フィーダをロボットなどの自動機器に取り
付けるまでの間の保護と化粧包装,及び商品構造を隠すためのもので,
必要に応じてネジを回して容易に取り外すことができる。
したがって,このカバーは,容易に切り離し得ない態様で結びついて
いるといえないから,商品の形態に当たらない。
②全体的な寸法
需要者が半田フィーダをロボットなどの自動機器に搭載する必要上,
原告商品及び被告各商品は,いずれも従前の他社フィーダより小型かつ
軽量であって,被控訴人らが主張する大きさと長さにおける差異はささ
いなものにすぎない。
③フィーダ先端部分の形状
原告商品と被告各商品は,上記アのとおり,共通する特徴的形状を有
しているところ,フィーダ先端部分の形状の差異は,上記特徴的形状を
左右するものではなく,ささいなものにすぎない。
④チューブホルダの位置
原告商品も被告各商品も,チューブホルダはノズルの反対側の端部の
方に設けられており,何ら外観上の差異はない。仮に差異があるとして
も,上記特徴的形状を左右するものではなく,ささいなものにすぎない。
⑤従動ローラのガイド溝の有無
原告商品の従動ローラにガイド溝を設けたのは,半田飛散防止効果を
高めるためであって,ガイド溝が設けられていない従動ローラはそれ以
前から存在する。したがって,この相違部分は,改変の内容が容易に着
想できる程度のもので特段の意義がないから,この差異は上記特徴的形
状を左右するものではなく,ささいなものにすぎない。
⑥角型調整用ブラケット,ローラストッパねじの存在
原告商品においては,適切なカットが設定されており,操作に人手が
かからない自動装てんが可能であるから,角型調整用ブラケット及びロ
ーラストッパねじは不要である。
これに対し,被告各商品においては,出荷時に設定した適切なカット
位置を保持できなかったことから,熟練を必要としない従来技術の「ロ
ーラ押し付けバネ方式」に変更された。したがって,この相違部分は,
改変の内容の程度も着想も容易にできるもので特段の意義がないから,
この差異は上記特徴的形状を左右するものではなく,ささいなものにす
ぎない。
⑦上昇下降機構の相違
原告商品は,ステッピングモータとワイヤを組み合わせた新しい方式
を採用しており,速度制御,多点位置,速度安定度,省エネルギー,制
御構築,工場環境汚染(防止)フィーダの小型軽量化,騒音(低減)と
いった機能性のほか,技術革新度,将来性の点において,被告各商品の
エアシリンダ方式よりもはるかに優れている。
したがって,この相違部分は,改変の内容の程度も着想も容易にでき
るもので特段の意義がないから,この差異は上記特徴的形状を左右する
ものではなく,ささいなものにすぎない。
⑧調整用シャフトの有無
この相違部分は,改変の内容が容易に着想できる程度のもので特段の
意義がないから,この差異は上記特徴的形状を左右するものではなく,
ささいなものにすぎない。
⑨チューブの接続位置
被控訴人らの主張を前提としても,フィーダ本体にケーブル及びチュ
ーブが接続している点は同じであって,この差異は上記特徴的形状を左
右するものではなく,ささいなものにすぎない。
⑩チューブ自体に関する相違
エアシリンダセンサリード線やブッシングの有無による形態の差異は,
上記特徴的形状を左右するものではなく,ささいなものにすぎない。
⑪ローラの数の相違
被告商品2のノズル付近に小さなローラが2個設けられているとして
も,その差異は上記特徴的形状を左右するものではなく,ささいなもの
にすぎない。
ウ控訴人代表者A(以下「控訴人代表者」という。)は,多大な時間と費
用をかけ,試行錯誤を重ねて獲得した蓄積データを根幹とし,更に学術的
な創意を加えて原告商品を製作した。この蓄積データは,深い知見・知識
を構成しており,価値そのものを生み出すプロセスの一部である。しかし,
データは容易に複製できるため,ひとたび外部の手に渡り管理が及ばない
状態となると経済価値が失われる。控訴人のような中小零細製造業者が,
得意先から品質保証などの理由で生産プロセスに関するデータを要求され
ると,ほとんどの場合これを拒否できない。そのため,長年のノウハウの
蓄積ともいえるこうしたデータは,発注者側において解析,共有,拡散さ
れ,ひいては外国に流出し,その結果,中小零細製造業者の競争力が失わ
れることになる。すなわち,我が国の知的財産を適正に保護するためにも,
他企業が製作した製品を解析するなどして,設計図として写し取り,同じ
製品を製作する行為を抑制する必要がある。
被控訴人堀内電機は,控訴人との間で原告商品の模倣品を製造販売しな
いことを合意し,原告商品を解析するなどして模倣することが禁じられて
いることを十分に認識しながらかかる行為に及んだのであるから,責任は
より一層重い。
したがって,このような観点からも,被控訴人堀内電機の行為について,
不競法上の責任を肯定し,被害の拡大を抑制する必要性が高いというべき
である。
【被控訴人らの主張】
ア原告商品と被告各商品の形態には大きな差異がある。
さらに,被告商品2には,駆動ローラと従動ローラのほか,ノズル付近
に小さなローラが2個設けられているところ,原告商品にそのようなロー
ラは設けられていない。
これに対し,原告商品と被告各商品との間で共通する構成は,いずれも
半田フィーダが機能するために不可欠な構成であって,特に原告商品に特
徴的な形状ではない。
イ控訴人が原告商品の特徴的な形状であると主張するもののうち,少なく
とも,直針状の出口ノズルがフィーダ本体部の先端から突き出た形状は,
他社の半田フィーダにも見られるものである。また,配線チューブ等がフ
ィーダ本体上部後端からまっすぐに伸びている点についても,半田フィー
ダの機能から通常想起し得るものであり,特に特徴的な形状であるという
ことはできない。
なお,控訴人は,商品の重さも問題にするようであるが,「商品の形態」
に商品の重さは含まれない。
(2)争点(2)ア(原告商品の著作物性)について
【控訴人の主張】
ア著作物といえるためには,著作権法2条1項1号が定めるとおり,思想
又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の
範囲に属するものであることが必要である。「思想又は感情」とは,人間
の精神活動全般を指し,「創造的に表現したもの」とは,著作者の個性が
何らかの形で現れていれば足りる。ここで,当該規定には,産業用の利用
を目的としていないこととか,美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備え
ていることなどという条件は付されていない。
イ被控訴人堀内電機が原告商品に係る著作権を侵害して被告商品1を製作
した当時の他社半田フィーダの状況は,上記(1)アのとおりである。
しかし,携帯電話やスマートフォンの普及などにより,半田付けを要す
る製品の小型化が進み,微小半田付けの需要が生じた。さらに,熱源がコ
テからレーザーへ変わったことに伴い,従前の半田フィーダでは十分に対
応できなくなったため,これまでとは異なる創意工夫が必要となった。も
っとも,この創意工夫の可能性は多様かつ多岐にわたり,様々な表現が可
能なものである。
そして,控訴人代表者は,50年にも及ぶ試行錯誤の結果得られた多大
な蓄積データに基づく「自動半田付け用Vカットフィーダ」の製作データ
に更に創意を加えて,原告商品を制作した。原告商品は,従前の半田フィ
ーダと異なって,直針状の出口ノズルがフィーダ本体部の先端から突き出
た形状で,配線チューブ等がフィーダ本体上部後端からまっすぐに伸びて
いる上,小型かつ軽量であって,その全体は端整かつ鋭敏で優雅な美しさ
が表現されている。
このような一連の制作過程及びその表現形式において,仮に美しさの表
現を捨象したとしても,原告商品には控訴人代表者の著作者としての個性
が十分に現れている。
したがって,原告商品は美術の著作物に当たる。
ウ被控訴人らは,原告商品が実用目的に用いられる量産品であるとして著
作物性を有しないと主張する。しかし,原告商品が産業用の利用を目的と
する機器であるとしても,創作性が認められれば著作物性を有するという
べきである。
現行著作権法成立に至るまでの過程をみても,著作権法2条2項は,少
なくとも美術工芸品は美術の著作物として保護されることを明記したにと
どまり,美術工芸品以外の応用美術を一切保護の対象外とする趣旨ではな
いことが明らかである。
さらに,著作権法と意匠法とは,趣旨・目的を異にするものであり,い
ずれか一方のみが排他的又は優先して適用されることについて明文の規定
はないし,そのように解し得る合理的根拠も見出し難い。したがって,応
用美術に関し,意匠法によって保護され得ることを根拠として,著作物性
の認定を厳格にすべき合理的理由はない。かえって,応用美術に関して著
作物性の認定を厳格にすれば,他の表現物においては個性の発揮という観
点から著作物性が肯定されるものについても,応用美術であるという一事
によって著作権法上の保護が受けられないという事態を招くおそれがある。
また,被控訴人らは,著作物であるためには純粋美術と同程度の美的鑑
賞の対象となることが必要であると主張するが,応用美術についても,そ
れ以外の美術の著作物と同様に,創作性が認められれば著作物性は肯定さ
れると解すべきである。
エなお,上記(1)ウにおいて主張した観点からも,被控訴人堀内電機の行為
について,著作権侵害による責任を肯定し,被害の拡大を抑制する必要性
が高いというべきである。
【被控訴人らの主張】
争う。
(3)争点(3)(不競法2条1項7号の不正競争に基づく請求の可否(営業秘密
性))について
【控訴人の主張】
ア原告商品は,次の技術上の情報により開発された(原判決別紙営業秘密
目録(1)~(3))。
①フィーダーベースがスライドする。
②半田フィーダから可撓性チューブを介さずに,出口ノズルがフィー
ダと一体化している。
③小型化するため,挟み送りローラを取り付けるベースの裏側に,そ
の駆動源であるパルスモータを取り付け,その駆動軸からタイミング
ベルトを介して挟み送りローラに動力伝動する機構を,同ベースの掘
り込み部分に組み込んである。
④半田切れ検出,半田詰まり検出のファイバーセンサが,半田送りロ
ーラの伝動機構と同様に,ベースの掘り込み部分に組み込んである。
このようにすることで,半田フィーダの小型軽量化と,細径糸半田送
りの異常検出が容易となる。
⑤出口ノズルが半田詰まり時にスイングし,その詰まり具合の程度を
調整によって検出でき,またスイングを止めることもできる。
イ非公知性
(ア)原告商品の外観を測定したとしても,測定された寸法が原告商品のど
の機能と関連し,その機能がどのような部品で組み立てられ,それらの
寸法,機能及び部品の相互の関連がどのようなものであるかは知り得な
い。
したがって,本件情報は非公知性を有している。
(イ)これに対し,被控訴人らは,本件情報は,原告商品の外観それ自体,
又はこれを解析することにより,明らかとなる事項であると主張する。
しかし,原告商品の販売先は被控訴人堀内電機のみである上,原告商
品は工場内で使用されるものであるから,不特定多数人に外観がさらさ
れるものではない。そして,控訴人は,被控訴人堀内電機に対し,原告
商品の技術情報について守秘義務を課して原告商品を販売したのである
から,被控訴人堀内電機が原告商品を解析して本件情報を知ったとして
も,それは公知の技術情報とはいえない。
また,被控訴人らは,控訴人がASTY-V1000及びASTY-
V1100をウェブサイトで公開したり,第三者に販売したりしたこと
によって,本件情報の非公知性が失われていると主張するが,原告商品
とASTY-V1000及びASTY-V1100とは別個のものであ
るから,ASTY-V1000及びASTY-V1100の公知性を問
題とする余地はない。
ウ秘密管理性
上記イのとおり,控訴人は,被控訴人堀内電機に対し,原告商品の技術
情報について守秘義務を課して原告商品を販売したのであるから,被控訴
人堀内電機は,本件情報が管理されている秘密情報であると客観的に認識
することが可能であった。
したがって,秘密管理性の要件は満たされている。
エなお,上記(1)ウにおいて主張した観点からも,被控訴人堀内電機の行為
について,不競法上の責任を肯定し,被害の拡大を抑制する必要性が高い
というべきである。
【被控訴人らの主張】
ア非公知性について
本件情報は,原告商品の外観それ自体から,又はこれを解析すれば明ら
かとなる事項である。そもそも,控訴人は,原告商品と実質的に同一の形
態と考えられるASTY-V1100に関し,原判決別紙営業秘密目録(1)
~(3)記載の情報と同様の外形図,部品名称,寸法等の情報を控訴人のウェ
ブサイトで一般に公開している。
また,控訴人は,平成18年ころから,原告商品と実質的に異ならない
ASTY-V1000及びASTY-V1100の各半田フィーダを第三
者に販売していた。また,被控訴人堀内電機が控訴人から原告商品を購入
した際に,原告商品に係る情報についての守秘義務は課されていなかった。
したがって,本件情報は公知であった。
イ秘密管理性について
争う。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由
は,後記(1)~(6)のとおり改め,後記2のとおり当審における判断を付加する
ほかは,原判決の「事実及び理由」「第4当裁判所の判断」1ないし3(原
判決18頁6行目から27頁13行目まで)に記載のとおりであるから,これ
を引用する。
(1)原判決19頁15行目の「8,」の後に「22,」を,同行目の「51,」
の後に「54,」をそれぞれ加える。
(2)原判決19頁16行目の「乙5,」の後に「6,」を加える。
(3)原判決19頁23行目の「同社もその状態で使用をしていた」を「当初は
同社もその状態で使用していたが,不具合発生後は,効率的に修理やノズル
交換をするため化粧カバーを外していた」と改める。
(4)原判決22頁26行目の「同社も」の後に「不具合が発生するまでは」を
加える。
(5)原判決27頁2行目の「パスワート」を「パスワード」と改める。
(6)原判決27頁7行目の「取引案」を「取引等」と改める。
2当審における付加判断
控訴理由に鑑み,必要な限度で判断を加える。
(1)争点(1)ア(形態模倣に当たるか)について
ア原告商品と被告各商品との共通点について
控訴人は,原告商品は,直針状の出口ノズルがフィーダ本体部の先端か
ら突き出た形状で,配線チューブ等がフィーダ本体上部後端からまっすぐ
に伸びている上,小型かつ軽量である点に特徴があるところ,被告各製品
もこの点において共通する形態及び構成を有していると主張する。
この点につき検討するに,半田フィーダは,径の小さい半田(直径が1
ミリメートルに満たないものもある)を,半田付けしようとする位置に案
内するために用いられるものであるから,正確に位置決めをしたり,他の
機器との干渉を防いだりするために,供給する半田の出口に当たる出口ノ
ズルを細長い直針状の形態とすることは,半田フィーダとしての機能を確
保するために不可欠な形態というべきである。このことは,他社の半田フ
ィーダが同様の形態を採用していることからも明らかである(乙11,1
2)。
また,出口ノズルに向けて半田を供給する際には,チューブ等の供給・
支持部材と半田とが接触して,半田が曲がったり,摩擦による抵抗が生じ
たりすることをできるだけ抑制し,安定して半田を供給する必要があると
考えられるところ,そのために,半田フィーダにおいて,半田の供給口に
当たる部材を出口ノズルの反対側の位置に出口ノズルに対してまっすぐに
取り付ける構成を採用することは,ごく自然な着想といえる。このことは,
同様の構成を有する他社の半田フィーダが存在することによっても裏付け
られているというべきである(乙12,15~17)。
さらに,配線チューブがフィーダ本体上部後端からまっすぐに伸びてい
る点についても,ある機器に何らかのチューブが取り付けられている場合
に,取り回し等の観点から複数のチューブをまとめて同方向に取り出すこ
とは,他社の半田フィーダにおいても同様の構成が採用されていることが
認められるように(乙15~17),極めて容易に着想し得る一般的な構
成というべきである。
なお,商品の重量そのものは,不競法2条4項が定める「商品の形態」
に当たるとはいえない。
以上によれば,控訴人が原告商品の特徴的形状であると主張する形態は,
いずれも半田フィーダという商品が通常有する形態にすぎないというべき
である。
イ原告商品と被告各商品との相違点について
(ア)原告商品と被告各商品とでは上昇下降機構が相違し,これに伴って,
被告各商品においては,エアシリンダに空気を送るための黒色チューブ
が取り付けられているほか,上昇・下降用シリンダセンサケーブルがフ
ィーダ本体の横方向(幅方向)に接続されている。
この点につき,被告各商品における上記改変は,原告商品が採用して
いるワイヤ方式では,上昇・下降速度の調整ができないとか,ワイヤの
摺動抵抗に起因して戻り位置が安定しないという課題があったことから,
これらを解決するために行われたものであって,エアシリンダ方式を採
用した被告各商品では,上昇・下降の位置決めや速度調整をより精度良
く行えるようになったことが認められる(乙6)。そうすると,仮に控
訴人が主張するように,エアシリンダを用いた上昇下降機構が周知の技
術であったとしても,当該改変は,半田フィーダとしての機能を改善す
るためのものであったというべきであり,形態模倣との評価を免れるた
めに,単にチューブの位置を移動させたにすぎないとか,機能上不必要
な変更をしたとはいえない。
そして,これらの黒色チューブや上昇・下降用シリンダセンサケーブ
ルは,被告各商品の両側面に一瞥して見て取れる,目立つような態様で
取り付けられているから,当該改変が商品全体の形態に与える影響は大
きいものといえる。
(イ)また,被告各商品においては,駆動ローラと従動ローラとの間隔を強
制的に拡げることを可能とするために,ローラストッパねじが設けられ
ているところ,当該改変も糸半田の交換を容易にする目的でされたもの
であるから(乙6),形態模倣との評価を免れるために,装飾上の付加
をしたにすぎないとか,機能上不必要な変更をしたとはいえない。
そして,ローラストッパねじは,半田フィーダの側面から突き出るよ
うに設けられており,見る者が容易に認識できるものといえるから,当
該改変が商品全体の形態に与える影響も相応にあるというべきである。
ウ以上によれば,原告商品と被告各商品の形態に共通する点があるとは認
められるものの,控訴人が主張する原告商品の特徴的形状は,いずれも半
田フィーダという商品が通常有する形態にすぎず,上記イにおいて説示し
た原告商品と被告各商品の形態の相違点,及び原判決が説示したその余の
相違点を総合考慮すると,原告商品と被告各商品の形態が実質的に同一で
あるということはできない。
したがって,この点についての控訴人の主張を採用することはできない。
(2)争点(2)ア(原告商品の著作物性)について
ア控訴人は,産業用の利用を目的とする機器であっても,創作性を備える
ものについては,美術の著作物として著作物性が肯定されるべきであると
した上で,原告商品は控訴人代表者の創意工夫に基づいて制作されたもの
であって,直針状の出口ノズルがフィーダ本体部の先端から突き出た形状
で,配線チューブ等がフィーダ本体上部後端からまっすぐに伸びており,
小型かつ軽量であって,その全体は端整かつ鋭敏で優雅な美しさが表現さ
れているから,美術の著作物に当たると主張する。
イこの点につき検討するに,著作権法上の美術の著作物として保護される
ためには,仮にそれが産業用の利用を目的とするものであったとしても,
美的観点を全く捨象してしまうことは相当でなく,何らかの形で美的鑑賞
の対象となり得るような創作的特性を備えていなければならないというべ
きである。
控訴人が主張するように,原告商品は,ステッピングモータの一部分が
飛び出している点を除き,出口ノズルから配線チューブ等に至るまで,各
構成が概ね直線状にコンパクトにまとめられた形態を有していることが認
められる。しかし,原告商品の外観からは,社会通念上,この機器を動作
させるために必要な部材を機能的観点に基づいて組み合わせたもの,すな
わち技術的思想が表現されたものであるということ以上に,端整とか鋭敏,
優雅といったような何かしらの審美的要素を見て取ることは困難であると
いわざるを得ず,原告商品が美的鑑賞の対象となり得るような創作的特性
を備えているということはできない。
したがって,この点についての控訴人の主張を採用することはできない。
(3)争点(3)(不競法2条1項7号の不正競争に基づく請求の可否(営業秘密
性))について
ア本件情報について
控訴人が営業秘密であると主張する情報(原判決別紙営業秘密目録(1)な
いし(3)記載の各情報のほか,控訴人が敷衍して主張する原告商品に係る技
術上の情報)は,いずれも原告商品の外観自体から,又はこれを解析する
ことによって容易に知り得るものというべきである。
イ秘密管理性について
控訴人は,被控訴人堀内電機に原告商品を販売する際,本件情報につき
被控訴人堀内電機に守秘義務を課したと主張する。しかし,控訴人がその
根拠として挙げる「仕様,取引等に関する確認書(原案)」と題する書面
(甲12)には,被控訴人堀内電機の代表者による署名等がされていないこ
とは,原判決が説示するとおりである。そして,仮にこの点を措くとして
も,当該書面Ⅵ項の「模倣に関して」「甲(判決注:被控訴人堀内電機)
は乙(判決注:控訴人)の製品をヒントに擬似商品を製作販売しないこと
とする」との文言からすると,控訴人が被控訴人堀内電機に対し,原告商
品に依拠して類似する商品を製作販売することの禁止を求めたものと解す
る余地はあるものの,この記載に基づいて,控訴人が被控訴人堀内電機に
対し本件情報について守秘義務を課したと認めることはできない。
そして,このほかに,控訴人と被控訴人堀内電機との間で,本件情報を
秘密として管理することに合意したと認めるに足りる証拠はなく,また,
控訴人において,本件情報を秘密として管理していたことを認めるに足り
る的確な証拠も見当たらない。
ウ非公知性について
上記アのとおり,本件情報は,原告商品の外観自体から,又はこれを解
析することによって容易に知り得るものである。
そして,原告商品は,上記イにおいて説示したとおり,被控訴人堀内電
機に守秘義務を課すことなく販売され,更にシャープタカヤを含む第三者
に対して販売されているというのであるから,原告商品から容易に知り得
る本件情報が非公知性を備えたものと認めることはできない。
エ小括
以上によれば,本件情報が営業秘密に当たるということはできず,この
点についての控訴人の主張を採用することはできない。
(4)控訴人の主張について
控訴人は,データ保護の観点からも,被控訴人堀内電機の責任を認める必
要性が高いとして,原告商品に係るデータが,控訴人における長年にわたる
ノウハウを反映したものであって,極めて保護の必要性が高いことや,控訴
人と被控訴人堀内電機との取引の経緯など種々の主張をする。
一般論として,一定の類型のデータを不正取得・使用から保護する必要が
あることは控訴人が指摘するとおりである。しかし,本件において,原告商
品を製作するに当たり,控訴人が主張するような事情があったとしても,そ
れらが被控訴人らに対する請求の基礎となる要件や効果に影響を及ぼすもの
とはいえない。
したがって,この点についての控訴人の主張を採用することはできない。
第4結論
以上によれば,その余の点について認定,判断するまでもなく,控訴人の請
求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを
棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
高橋彩
裁判官
間明宏充

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