弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

               主    文
    1 原判決中,被控訴人(附帯控訴人)A1及び原審本訴原告亡C1に係
る部分をいずれも取り消す。
    2 被控訴人(附帯控訴人)A1及び同A2(原審本訴原告亡C1訴訟承
継人)の入会権に基づく使用収益権を有することの確認を求める訴えをいずれも却
下する。
    3 被控訴人(附帯控訴人)A1及び同A2(原審本訴原告亡C1訴訟承
継人)の損害賠償請求をいずれも棄却する。
    4 控訴人(附帯被控訴人)らのその余の本件控訴を棄却する。
    5 本件附帯控訴に基づき,原判決主文第4項を次のとおり変更する。
      控訴人(附帯被控訴人)らは,被控訴人(附帯控訴人)ら各自に対
し,連帯して,金585万6311円及び内金423万6656円に対し平成4年
8月4日から,内金16万5000円に対し平成7年1月19日から,内金70万
円に対し平成8年8月16日から,内金28万2000円に対し平成9年1月23
日から,内金35万円に対し平成9年9月27日から,内金12万2655円に対
し平成12年9月13日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    6 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人(附帯控訴人)A1及び同
A2(原審本訴原告亡C1訴訟承継人)と控訴人(附帯被控訴人)らとの間におい
ては同被控訴人(附帯控訴人)らの,その余の被控訴人(附帯控訴人)らと控訴人
(附帯被控訴人)らとの間においては控訴人(附帯被控訴人)らの,各負担とす
る。
    7 この判決は,第5項に限り,仮に執行することができる。
               事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴人(附帯被控訴人。以下「控訴人」という。)ら
  (1) 原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
  (2) 被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)らの請求をいずれも
棄却する。
  (3) 控訴人らと被控訴人らの間で,原判決別紙物件目録記載の各土地(以下,
同各土地を併せて「本件各土地」といい,個別的には同目録1記載の土地を「本件
山林」,同目録2記載の土地を「本件墓地」,同目録3記載の土地を「本件火葬
場」という。)について,控訴人らがそれぞれ13分の1の共有持分権を有するこ
とを確認する。
  (4) 被控訴人らの本件附帯控訴をいずれも棄却する。
 2 被控訴人ら
  (1) 被控訴人らは,控訴人ら各自に対し,連帯して,585万6311円及び
内423万6656円に対し平成4年8月4日から,内16万5000円に対し平
成7年1月19日から,内70万円に対し平成8年8月16日から,内28万20
00円に対し平成9年1月23日から,内35万円に対し平成9年9月27日か
ら,内12万2655円に対し平成12年9月13日から,各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え(なお,被控訴人らは,当審において,前記423万6
656円及びこれに対する平成4年8月4日から支払済みまで年5分の割合による
遅延損害金を超えて支払を求める部分について請求を拡張した。)。
  (2) 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。
第2 事案の概要
 1 本件は,登記簿上控訴人らの先代等を含む13名の共有名義とされている本
件各土地に関する訴訟であり,被控訴人らの控訴人らに対する本訴請求は,被控訴
人らが本件各土地について共有の性質を有する入会権を有すると主張して入会権に
基づく使用収益権の確認を求めるとともに,本件各土地からの収益金に係る預金
(本件預金)口座から控訴人ら(控訴人B1並びにC2及び同人の承継人である控
訴人B2。以下,控訴人らという場合は,前記3名を含むこともある。)が無断で
現金を引き出して着服したのは,入会権者である被控訴人らの総有に帰属する預金
に対する侵奪行為であって,被控訴人らに対する不法行為に当たるとして,総有財
産に対する保存行為として,不法行為に基づく損害賠償(585万6311円及び
内423万6656円に対し不法行為の日の翌日である〔以下同様〕平成4年8月
4日から,内16万5000円に対し平成7年1月19日から,内70万円に対し
平成8年8月16日から,内28万2000円に対し平成9年1月23日から,内
35万円に対し平成9年9月27日から,内12万2655円に対し平成12年9
月13日から,各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金)の連帯支
払を求めたもの(被控訴人らの請求権は連帯債権)であり,控訴人らの被控訴人ら
に対する反訴請求は,控訴人らが本件各土地について各13分の1の共有持分権を
有することの確認を求めた事案である。
   その余の事案の概要は,次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」
の「第2 事案の概要」欄記載のとおりであるから,これを引用する。
  (1) 原判決4頁下から3行目の「原告住民ら」を「被控訴人ら(被控訴人A1
及び同A2を除く。)」に改める。
  (2) 5頁11行目末尾の次に「さらに控訴人らは,平成7年1月18日16万
5000円,平成8年8月15日70万円,平成9年1月22日28万2000
円,同年9月26日35万円,平成12年9月12日12万2655円を本件預金
からそれぞれ引き出した。被控訴人らは,本件控訴提起後に同事実を知った。(弁
論の全趣旨)」
 2 原審は,原審本訴原告・反訴被告C3については,既に死亡してその権利の
承継者の存在も認められないから当事者適格を欠くとして,同人の本訴請求及び同
人に対する反訴請求のいずれをも却下し,原審本訴原告a部落会の損害賠償請求に
ついては,同部落会の社団性は認められるとしたものの,控訴人らに対する損害賠
償請求権は被控訴人ら及び控訴人らの総有に属するものであり,被控訴人らのみの
合意で同請求権を同部落会に譲渡することはできないとして,これを棄却し,その
余の原審本訴原告らの共有の性質を有する入会権に基づく使用収益権の確認,不法
行為に基づく損害賠償の各請求はいずれも認容し,控訴人ら(原審反訴原告ら)の
各13分の1の共有持分権を有することの確認請求はいずれも棄却した。
   控訴人らはこれを不服として本件控訴を提起し,被控訴人らは原判決言渡し
後,新たに控訴人らの不法行為(本件預金の引出し及び着服)が判明したとして,
附帯控訴を提起し,423万6656円及びこれに対する平成4年8月4日から支
払済みまでの遅延損害金を超えて支払を求める部分について請求を拡張した(な
お,前記C3及びa部落会は控訴を提起していないし,同人らに対しては控訴人ら
も控訴をしていない。また,当審において,原審本訴原告C1及び同C4が死亡
し,それぞれ被控訴人A2,同A3が訴訟手続を承継した。)。
 3 当審における争点は,①本件各土地について共有の性質を有する入会権が認
められるかどうか,②控訴人らのした本件預金からの引出行為が不法行為に当たる
かどうか及び当たるとしてその損害額はいくらであるか,に加え,③被控訴人A1
及び同A2に当事者適格が認められるか,であるところ,争点③についての当事者
双方の主張は次のとおりである。
  (1) 控訴人ら
    被控訴人A1及び同A2(以下「被控訴人A1ら」という。)は,部落
(a部落)に居住しておらず,また,部落には転出者にも権利を認めるといった慣
習もないから,被控訴人A1らは当事者適格に欠ける。
  (2) 被控訴人ら
    被控訴人A1らは,仕事の都合で一時的に部落外に居住しているにすぎ
ず,部落内に家屋敷や田畑を所有し,講中の付合いを継続している。社会状況の変
化に従い仕事の都合で一時的に部落外に居住する者が出てきているが,その場合で
も,部落内に家屋敷や田畑を所有し,講中の付合いを継続していれば,従前どおり
の権利を認めてきたのであるから,被控訴人A1らは当事者適格を有するというべ
きである。
第3 当裁判所の判断
   当裁判所は,①本件各土地については講中の構成員による共有の性質を有す
る入会権が成立している,②したがって,控訴人らの共有持分権を認めることはで
きない,③本件各土地の使用収益の対価である本件預金は同土地の入会権者の総有
に帰属するものであるから,控訴人らがした本件預金の引出しは同入会権者に対す
る不法行為に当たり,したがって,入会権者である被控訴人らは,総有財産に関す
る保存行為として,控訴人らに対し,それぞれ個別的に前記不法行為に基づく損害
賠償を求めることができる,④被控訴人A1らには当事者適格を認めることはでき
ない,以上のとおり判断する。その理由は,次のとおりである。
 1 争点①(共有の性質を有する入会権の存否)について
  (1) 証拠(甲1ないし4,6,20ないし23,25,26,29,31ない
し33,37ないし40,42ないし53,55ないし59,61の1,2,乙1
の1ないし3,乙4,18,22,23,38,39,いずれも原審における証人
C5,被控訴人A4,同A5及び控訴人B1各本人)並びに弁論の全趣旨によれ
ば,次の事実が認められ,同証拠中これに反する部分は採用しない。
   ア 本件各土地一帯の山林は,藩政時代「御建山」,「御留山」,「野
山」,「御藪所」,「腰林」及び「宮山」という風に,所有者や用途によって種目
を区別して管理されていたところ,本件各土地は,「野山」と定められた「東西3
丁南北25丁」に及ぶa山の一部であった。「野山」とは,例えば,「御建山」が
藩有で藩が管理・経営する山であるのに対し,村が管理・経営する山林であり,村
民が牛馬の飼料や肥草などを採取しており,村民共同のものや他村共同の各入会山
があった。また,「野山」には薪山,薪草山と呼ばれるような薪炭採取のための入
会山もあった。明治22年に町村制が施行されると,これらの各村公有林はその大
部分が民間に分譲された。
   イ 本件各土地は,旧土地台帳によると,その地目欄に,本件山林は山林及
び薪炭山と,本件墓地は墳墓地及び墓地とそれぞれ記載され,本件火葬場は雑種
地,山林,薪炭山から雑種地,火葬場に地目変更されて記載されており,また,表
題部の所有者の氏名欄にはC6ほか12名と記載されている。本件各土地の登記簿
には表題部のみしかなく,所有者欄にはC6,C7,C8,C9,C10(「C1
1」の誤記と思われる。),C12,C13,C14,C15,C16,C17,
C18,C19の持分各13分の1と記載されている。被控訴人らの居住するa部
落において,町村制の施行に伴い民間に払い下げられた土地で,当時,本件各土地
のように所有者が複数とされた土地は他にはない。
   ウ 本件各土地の来歴について,C6の子孫に当たる証人C5は,C6が裁
判をして村を相手に訴訟を起こして取り戻したこと,土地を取り戻そうとしたのは
火葬場を作るためであったこと,その後間もなくa部落に男児が誕生することを願
って本件山林に琴平宮(「金比羅宮」ともいう。以下「琴平宮」という。)が建立
されたことなどを祖父のC20(C6の孫)から聞かされていた。なお,火葬場及
び墓地が設置され,琴平宮が建立された正確な時期は不明であるが,概ね明治30
年前後である。
   エ a部落の住民は,本件山林を「宮の山」,「部落の山」,「aの山」な
どと呼んでおり,本件各土地が昭和48年にゴルフ場として開発されて賃貸される
以前には,本件山林の木を伐採したり,下草を苅ったり,植林をしたりして管理し
てきた。a部落の住民は,本件山林で伐採した生木で割木を作り,部落民が亡くな
った際に本件火葬場で遺体を荼毘に付すために使用し,あるいは,川が氾濫して洪
水になった際に護岸補強用の杭としても使用するなどしていた。また,同住民は,
昭和2年には,a部落に電気を通すために必要な工事費用に充てるために本件山林
の木を伐採して売り,昭和36年の道路工事の際にも,本件山林の伐木を売って工
事費用に充てた。本件山林では,昭和25年ころから昭和30年ころまでの間は控
訴人B1が,その後も数年間は他の部落民がそれぞれ独占的に松茸を採取して,そ
の対価を支払っていたことがあったが,それを除けば,部落民は誰でも自由に松茸
を採取することができた。この間,昭和23年ころには琴平宮が本件山林から別の
場所に移転し,昭和41年にはb町に火葬場ができたことから本件火葬場が廃止さ
れた。その後は,火葬のために本件山林の伐木を使用することもなくなり,また,
護岸の管理も国と市が行うようになったため,本件山林の伐木を護岸補強の杭とし
て使用することもなくなった。本件墓地は,部落民の墓地ではなく,無縁仏などの
墓地として利用されていたが,ゴルフ場開発に伴い撤去された。昭和48年に本件
各土地がゴルフ場として開発された後は,a部落の住民が本件各土地を直接利用す
ることはなくなったが,ゴルフ場を経営する東広島ゴルフに賃貸し,賃料を取得し
ている。
   オ a部落には以前から「講中」と呼ばれる組織が存在しており,講中頭を
中心に部落内の葬式を行うなどし,また,持ち回りで決められていた当家あるいは
当番が,琴平宮に関する金銭管理や祭礼準備等を行っていた。講中では,山林の伐
採,松茸の入札等の重要事項や下草苅りなどの1年間の行事予定などについて,毎
年「十七夜」と呼ばれる宮島の管弦祭の日に構成員が出席して会合を持って決めて
いた。かつて,講中はa部落の全戸で構成され,戦前から戦後間もなくまでは講中
頭が行政上のa部落の部落長も兼任していたが,その後部落長は持ち回りとなっ
た。a部落では,新たに講中の構成員となることを「講中入り」と呼んでおり,明
治の終わりころ講中入りするには,本家の場合2斗5升(戦後は2斗),分家は1
斗の米を物納しなければならず,部落から転出すると,講中の構成員としての権利
行使はできなくなるとされていた(もっとも,部落に戻って再度講中の構成員とな
る際は物納の必要はなかった。)。しかし,戦後間もなくを最後に講中入りする者
はなくなり,昭和40年代にa部落に転入した2世帯も講中入りはしていない。ま
た,a部落は川を挟んで上aと下aに分かれているところ,かつては,葬式を出す
のに人手が必要であったことから,上と下との両方から人を出して葬式をしていた
が,部落民の手で遺体を荼毘に付す等のこともしなくなり,人手も必要ではなくな
ったことから,平成4年ころから葬式に関しては,上と下とが別々に行うようにな
った。なお,現在のa地区は,行政上1ないし4班に分けられ,区長(ないし部落
長)及び各班長が持ち回りで決められている。
   カ a部落に現存する金銭出納帳(甲39)には,昭和39年以降の記載が
あり,その中には,「川切り」と呼ばれる川の清掃に要した費用の支出を初めと
し,部落全体の行事に関する収支状況や各年度の役員氏名が記載されているが,昭
和55年から昭和63年までの宮の当家(「とうや」と記載されている。)ないし
当番の氏名,昭和39年に宮の山の手入れをした際に要した費用,昭和36年に本
件山林に植林をした際に要した費用,昭和48年4月21日に東広島ゴルフから受
領した賃料の記載のほか,琴平宮の賽銭による収入や祭礼に関する費用,琴平宮の
印鑑製作に要した費用等の記載もある。しかし,昭和49年以降ゴルフ場や宮の山
関連の収支に関する記載はなくなり,別に琴平宮の収支報告書が作成されるように
なり,昭和57年度に関しては,控訴人B1が当番として,東広島ゴルフからの賃
料や,琴平宮の賽銭による収入,祭礼に要した費用等の記載をしている。
   キ 控訴人B1は,本件各土地を含む一帯を東広島ゴルフが開発することに
ついて,当初出水のおそれがあるとして反対していたが,昭和48年4月10日こ
ろまでには,東広島ゴルフとの間で災害防止措置についての合意が概ねまとまった
ことからゴルフ場の開発に同意し,同年5月10日付けでこれに関する覚書を東広
島ゴルフとの間で作成した経緯がある。また,控訴人B1は,昭和49年終わりこ
ろから本件各土地に共有持分を有しているとの認識を持つようになり,昭和52年
ころからは被控訴人らに対しても本件各土地の所有権(共有持分権)を主張するよ
うになった。
  (2) 前記(1)の認定事実に基づき,争点①につき検討するに,(1)アのとおり,
藩政時代,本件各土地は「野山」に区分され,旧土地台帳には本件山林及び本件火
葬場の地目に「薪炭山」との記載があることからすると,本件各土地は当時入会地
であったものと認められる。このような土地は明治時代になり町村制が施行される
のに伴い民間に払い下げられたのであるが(前記(1)ア),本件各土地に関しては旧
土地台帳及び登記簿をみても表題部しかなく甲区欄の記載がないため(前記(1)
イ),所有権移転の経緯は判然としない。しかし,明治時代の町村制施行後の本件
各土地の利用状況をみると,本件火葬場には火葬場が設置され,宮の山には琴平宮
が建立され,本件墓地には無縁仏の墓地が設置される(前記(1)ウ)など,a部落
の,いわば公共の施設用地として利用されてきたほか,本件山林の伐木は,部落民
の火葬や川の護岸補強のために使用されただけでなく,部落内での道路開設資金捻
出のために売却され,さらに,部落民は原則として自由に本件山林に入り松茸を採
取することができた一方,本件山林の下草刈りや植林といった管理も行ってきた
(前記(1)エ)。このような本件各土地の長年にわたる使用状況に照らせば,本件各
土地は,藩政時代から引き続き入会地としてa部落の住民により使用,収益,管理
されてきた実態があったというべきである。また,本件各土地に対する使用,収益
及び管理等に関しては,a部落に古くから存在し葬儀等を行う組織であった講中の
会合で決められ,資格要件を充たして講中入りした構成員(a部落に居住する世帯
の世帯主で,規定量の米を物納した者)が,それに従って本件各土地に対する権利
を行使できるものとされていた(前記(1)オ)のであって,講中の構成員による本件
各土地に対する使用収益は入会権の性質を有するものであったというべきであり,
この実態は現在も続いていると認められる。そして,b町史が発行された昭和45
年当時,既に共有名義人13名のうち7名がa部落から転出していた(甲27,2
8)が,これらの者が,部落から転出する際,あるいはそれ以降に本件各土地に対
する権利を主張した形跡がないことからすると,共有名義人らにおいて本件各土地
を所有しているとの認識はなく,本件各土地の旧土地台帳及び登記簿上他に例のな
い13名が共有名義人とされている(前記(1)イ)のは,本件各土地が共有の性質を
有する入会地であることを示すために13名が講中を代表する趣旨のものであった
と推認することができる。もっとも,本件各土地を東広島ゴルフに賃貸するように
なった昭和48年以降,講中の構成員が本件各土地を直接使用することはなくなっ
たし,かつてはa部落に居住する全戸の世帯主が講中の構成員であったのが,昭和
40年代半ばころからはa部落に居住しながら講中入りしない者も現れ,さらに平
成4年には葬式の関係では講中が分裂する(前記(1)エ,オ)など,講中の構成員に
よる本件各土地の利用形態がいわゆる直轄利用形態から契約利用形態に移行し,講
中の性質も変容してきたことは否定できない。しかし,現在でもa部落に居住する
世帯中控訴人らを含む19戸の世帯主が講中の構成員であり(前記(1)オ。なお,後
記3のとおり,被控訴人A1らは講中の構成員と認めることはできないので除く。
また,a部落で現在講中入りしていないのは2戸程度の世帯主である。),講中頭
も決められており,毎年十七夜の会合において意思決定をし,葬式を行うほか,本
件紛争が生じるまで東広島ゴルフに本件各土地を賃貸して得た収入から琴平宮の祭
礼等の費用を支出してこれを当番ないし当家が管理してきた(前記(1)エ,オ,弁論
の全趣旨)ことからすると,現在もなお,講中の構成員による本件土地の使用収益
権は入会団体である講中の共同体的統制の下にあって存続していると認められ,い
まだ同土地に対する入会権が消滅したものということはできない。
  (3) これに対し,控訴人らは,①本件各土地がC6ほか12名の共有名義とな
った当時,a部落には少なくとも16世帯が居住していたにもかかわらず,3世帯
のみが共有名義人となっていないのは,本件各土地がまさにC6ほか12名の共有
となったからである,②本件各土地が共有名義人の所有に属することは被控訴人ら
も認めていた,③講中は,葬式のみを行う組織であって本件各土地の使用収益につ
いて共同体的統制を行ってきたことはない,④本件各土地が「宮の山」,「部落の
山」,「aの山」と呼ばれたことはなく,また,講中の構成員が本件山林の下草刈
りや植林をするなどの山の手入れをしたことはない,⑤本件山林の伐木を売却して
道路開設費用に充てたのは共有権者の寄付によるものである,⑥本件山林の松茸採
取はa部落の住民であれば誰でも自由であり,講中の構成員のみが行えるというも
のではない,⑦被控訴人A6,同A7,同A8,同A9,同A5,同A10,同A
11,C1は講中を脱退したから権利の行使はできない,などと主張する。
    しかし,①については,控訴人B1が共有名義人13名以外に当時a部落
に居住していたと主張するのは3名であり,同控訴人の主張によっても当時のa部
落居住者のほとんどが共有名義人となっていることは明らかであるし,当時このよ
うな土地はa部落では他になかったのである(前記(1)イ)。ところで,控訴人B1
の主張する3名のうち,C21についての根拠は除籍謄本(乙27の1,2)のみ
であり,本件各土地が共有名義とされた当時,実際にa部落に居住していたものと
直ちに認めるのは困難である。C22及びC23は,除籍謄本(乙25,26)に
よれば,いずれも分家であることが認められるところ,たとえ同人らが当時a部落
に居住していたとしても,共有名義人のうちC6,C16,C11,C17,C1
3,C19が本家であること(甲27。他の7名は転出して不明である。)に照ら
すと,いわゆる本家のみを代表として共有名義人に名を連ねた可能性も高い。この
ようなことからすると,本件各土地が旧土地台帳及び登記簿上共有名義となってい
ることのみでは,共有名義人のみが本件各土地を所有しているものと認めることは
できない。②については,控訴人らの主張の根拠とするところは「覚書」と題する
書面(乙3)であるが,そもそも同書面記載のように土地の所有権を多数決により
決するということ自体不可解というほかない上,同書面の記載内容もまことに不明
瞭であって,被控訴人らが本件各土地を共有名義人の所有であることに同意してい
たなどとは到底認めることができない。③については,控訴人B1自身が昭和57
年度当番として琴平宮の収支報告書を作成していること,a部落の金銭出納帳に行
政上のa部落の役職とは別の宮の当家の氏名の記載があること(前記(1)カ),講中
に当家ないし当番という役職がおかれていたことは控訴人B1も認めていること
(原審における控訴人B1本人),などの諸事情に照らすと,講中が琴平宮の管理
をしていたことは明らかであり,葬式を行うためだけの組織であったとする控訴人
B1の主張は到底採用することができない。④については,本件各土地を含む一帯
が「a山」と呼ばれていたことはb町史(甲26)から明らかであること,a部落
の金銭出納帳(甲39)にも「宮山の手入れ」と記載され,本件各土地の所有権に
関する講中の構成員による話合いの議事録表題にも「a部落の山」との文言が使用
されていること(甲11,13)に照らし,本件各土地の呼称に関する前記認定を
覆すことはできない。また,山の手入れや植林に関しては,金銭出納帳(甲39)
の記載及び東広島ゴルフが本件各土地の賃借に当たって,本件各土地上に存した人
工木その他の立木について補償金を支払ったこと(甲61の1,2)に照らし,こ
の点に関する前記認定を覆すことはできず,控訴人らの主張は採用することができ
ない。⑤については,控訴人ら主張のように本件山林の伐木売却代金を寄付したこ
とを認めるに足りる証拠はないのみならず,控訴人B1が認めた本件山林での松茸
採取は部落民であれば自由に行うことができる事柄であり,しかも同控訴人は独占
的に採取していた期間中その対価を支払っていたこと及び本件各土地の所有権を同
控訴人が主張し始めたのは昭和52年ころ以降であることに照らすと,そのころま
で控訴人らが本件各土地の共有者として行動したことはなかったというべきであっ
て,伐木売却代金を寄付するといった共有者としての行為をしたとは認め難い。⑥
については,昭和40年代半ば以降はa部落民であっても講中入りしない者がお
り,行政上のa部落民と講中の構成員は必ずしも同一でなくなったことは前記(1)オ
のとおりであるが,そのころまではa部落民と講中の構成員とは完全に同一であっ
て,部落長と講中頭は兼任であった時期も長かったこと(前記(1)オ),a部落の金
銭出納帳(甲39)にしても,行政上の部落の収支,講中の収支の記載が混在して
いることなどからすると,部落に居住する住民の間では,最近になるまで行政上の
部落と講中とを明確に区別していなかったというべきであり,松茸採取がa部落民
であれば自由に行うことができる事柄であるというのも,講中の構成員が権利行使
できるということと同義であったというにすぎないのであって,控訴人B1の主張
は採用することができない。⑦については,控訴人らがその主張の根拠とする「脱
退届」と題する平成4年5月16日付け書面(乙22)の表題,「講中を脱退致し
ます。」との記載からすると,確かに控訴人ら主張のとおりとみる余地もないでは
ないが,脱退の理由として,葬式に手伝いが少なくてすむようになった旨記載され
ていること,「a上・1班・2班を建前に」脱退する旨記載されていること及び同
書面作成後の平成4年7月16日の十七夜の寄り(講中の会合)に同書面作成者で
ある被控訴人A4の妻C24,同A11の妻C5が出席していること(甲22,い
ずれも原審における証人C5,控訴人A4本人)などからすると,葬式に関しては
講中は2つのグループに分かれたが,講中を脱退したわけでないとのいずれも原審
における証人C5の証言及び控訴人A5本人の供述は信用することができ,乙22
をもってしても前記認定を覆し,控訴人らの主張を認めるに足りないというべきで
ある。
 2 争点②(不法行為の成否及び損害額)について
   入会権者が入会地に関し入会権の内容である使用収益を行う権能は,入会団
体の構成員たる資格に基づいて個別的に認められる権能であって,入会権そのもの
についての管理処分の権能とは異なり,各自が単独で行使することができるもので
あるから,同使用収益権を争い又はその行使を妨害する者がある場合には,その者
が入会部落の構成員であるかどうかを問わず,入会権者各自が単独で,その者(争
う者)を相手方として自己の使用収益権の確認又は妨害排除(並びに妨害によって
被った損害の賠償)を請求することができるものと解するのが相当である(最高裁
判所昭和57年7月1日第1小法廷判決・民集36巻6号891頁参照)。
   これを本件についてみると,本件預金は,講中の構成員の合意に基づき東広
島ゴルフに対する賃貸という形式をとって入会地である本件各土地を使用している
ことによる収益,すなわち入会権者各自の入会地に対する使用収益権の対価である
というべきであり,それは,講中の構成員が合意した使途に充てる場合にのみ引き
出されるべきものとされてこれまでもそのように取り扱われてきており,講中の構
成員が自由に引き出したり使用したりすることはできないものである(甲25,い
ずれも原審における証人C5,被控訴人A4及び同A5各本人並びに弁論の全趣
旨)。このように,本件預金は入会権者全員の総有に帰属する財産と認められると
ころ,控訴人らは前記手続を経ないで他の構成員に無断で本件預金を引き出したの
であるから,その使途にかかわらず,控訴人らには,引出しの時点で,被控訴人ら
他の入会権者(講中の構成員)に対する関係で共同不法行為が成立するものという
べきである(なお,控訴人らは,自分たちが本件各土地の共有権者であると過失な
く信じていたから不法行為は成立しない旨主張するが,当時既に本件各土地の所有
権の帰属等について控訴人らと被控訴人らとの間で紛争が生じていたのであるか
ら,控訴人らに過失がなかったとはいえない。)。
   したがって,講中の構成員であって本件各土地についての入会権者である被
控訴人(不真正連帯債権)らは,控訴人ら(不真正連帯債務)に対し,本件預金か
らの引出金額及びこれに対する各引出し日(不法行為の日)の翌日から支払済みま
で民法所定年5分の割合による遅延損害金の損害賠償請求ができるというべきであ
る(控訴人らのした本件不法行為は,本件各土地についての総有に帰属する財産で
ある本件預金に対する侵害行為であり,しかも,本件預金は,入会権者各自の個別
的使用収益権の対価と認められるのであるから,被控訴人らは,個別的使用収益権
に由来する排除請求権及び同侵害によって被った損害の賠償請求権に基づき,それ
ぞれが,講中のために本件引出金額の全額について,控訴人らに対してその連帯支
払を求めることができると解される。なお,後記3のとおり,被控訴人A1は,遅
くとも昭和60年には入会権者としての資格を喪失したと認められるから,それ以
後に発生した控訴人らによる本件不法行為に関する損害賠償請求権を認めることは
できないし,また,被控訴人A2は,C1の訴訟承継人ではあるが,本件損害賠償
請求権は,入会権者らに総有的に帰属する本件預金の取戻しの性格を実質的には有
するものであるから,同人が入会権者としての資格を有しない者である以上,同人
に同請求権を認めることはできないと解するのが相当である。)。
 3 争点③(被控訴人A1らの当事者適格)について
  (1) 入会権は慣習上の権利であり,その内容は,多くの場合部落の者が生活の
必要に応じて使用収益し,その管理等のために義務をも負担するというものである
こと,入会権の性質は総有であって,各入会権者の具体的な共有持分は認められな
いことなどから,部落から転出した者が入会地に対する権利を喪失することは,多
くの部落の慣習としてみられるところである。もっとも当該入会権の得喪に関し,
別途入会慣行があればそれに従うものと解する余地もなくはない。この点に関し,
被控訴人らは,本件において,被控訴人A1らのように仕事の都合で一時的に部落
外に居住していても,部落内に家屋敷や田畑を所有し,講中の付合いを継続してき
た場合には従前どおりの権利を認めてきた旨主張する。
    しかし,前記1(1)オのとおり,a部落においては,講中入りするには米を
物納しなければならないこと,部落から転出すれば権利を喪失すること,しかし再
度転入した場合は米の物納をすることなく権利の行使ができることなど転出・転入
に関する明確な慣行があったところ,このような慣行が変更されたような事情は見
当たらず,過去において,被控訴人A1らのほかa部落に居住せずに権利を行使し
ていた者がいたことを認めるに足りる証拠もない。しかも,被控訴人A1について
は,養母が昭和54年7月7日,a部落に居住していた実父C25が昭和56年3
月8日にそれぞれ死亡しており(甲83),本件の入会の長い歴史に照らせば,こ
れらの出来事はごく最近のことにすぎない。これらのことからすると,a部落の講
中において,転出者に権利の行使を認めるような慣習があるとは認め難く,むし
ろ,転出に伴い入会地に対する権利を喪失する慣習があり,その慣習は変更される
に至っていないものというべきである。
  (2) もっとも,一時的に部落外に居住しているとの事実のみをもって直ちに部
落からの転出とみるのは相当でなく,a部落の講中における入会権の内容,部落外
居住者の権利行使及び義務履行の態様等の諸事情を考慮し,もはや部落内に居住す
る者とみるのが困難な場合に転出により権利を喪失したものと認めるのが相当であ
る。
   ア 被控訴人A1について
     証拠(甲70ないし81,83,乙37)並びに弁論の全趣旨によれ
ば,被控訴人A1は,昭和56年3月8日に実父C25が死亡した後,秋ころから
広島市c区に居住するようになったが,C25のしていた農業を引き継いで行い,
家屋敷の管理もしていたこと,しかし,昭和60年に結婚して広島市d区に住民票
を移して居住するようになり,農業も継続的に行うようなことはなくなったこと,
平成3年3月妻の両親と同居するためf郡e町に転居し以来同所に居住しているこ
と,部落内の冠婚葬祭のうち,葬儀を除いては出席することはなく葬儀も部落に居
住する叔母(C1)から連絡があれば参加する程度であること,部落内に田畑及び
両親の居住していた家屋を所有しているが,家屋は空き家であり管理も十分でなく
居住の用をなしていないこと,部落内には妹がいるが近所の長男に嫁いでおりC2
5の跡を継ぐつもりはないこと,いずれは家屋を改築し,帰郷するつもりであるこ
となどが認められる。以上によれば,被控訴人A1は,a部落に居住しなくなって
から20年以上も経過し,両親の居宅も現在では空き家のまま放置されており,親
族も嫁いだ妹がいる程度で,いわゆる講中の付合いにしても葬儀に出席することが
あるといった程度のものであり,葬儀の手伝いをしたり講中の意思決定に関与する
などのこともなく,農業も継続的に行ってはいないなど,a部落における生活実態
がないだけでなく,a部落の講中の構成員としての権利行使や義務履行をほとんど
していないというほかはないから,米作を行う年があり,将来は帰郷するつもりが
あることを考慮しても,遅くとも住民票を異動した昭和60年にはa部落から転出
したものと認めるのが相当である。
   イ 被控訴人A2について
     証拠(甲63ないし75,82,89,93,乙36)並びに弁論の全
趣旨によれば,被控訴人A2は,昭和15年3月10日,C26とC1夫婦の二男
として出生し,広島大学に入学し3年生まではa部落に居住していたところ,大学
卒業後日立製作所呉工場(現バブコック日立)に入社し,以来呉市に居住するよう
になったが,昭和53年広島市f区に転居し現在に至っていること,a部落には実
家と田畑があるが,C26の死後田は減反政策に従って休耕田となっており,C1
は生前畑作のみ行い,被控訴人A2が農繁期にはこれを手伝うこともあったこと,
C1の死後実家は空き家となっていること,被控訴人A2には兄弟がいるが,長男
は医師であり,三男は大阪に居住し,長女は嫁いでいることから,いずれもC1の
跡を継ぐつもりはなく,部落内に居住する兄弟もいないこと,被控訴人A2は既に
定年退職して無職であり,畑仕事のために部落に出かけることもあり,将来は帰郷
するつもりであるが,都会暮らしに慣れた妻が部落に戻るのは難しいと考え当分は
このまま前記原住居地(広島市f区)に居住し続ける予定であることが認められる
(なお,被控訴人A2の陳述書(甲82)には,C1が高齢となってからは講中の
付合いは専ら自分がしていた旨の記載があり,甲14,15によれば,本件各山林
をめぐる紛争についての話合いに出席したことは窺えるものの,講中の付合い全般
にわたりC1に代わってしていたことの裏付けはなく,控訴人B1がこれを否定し
ていることからすると,この点に関する陳述書の記載は採用できない。)。以上に
よれば,被控訴人A2は,a部落に居住しなくなって約40年も経過し,部落内に
他の兄弟も居住しておらず,畑作を行うことはあったにしろ,定年退職後無職とな
った現在も帰郷していないのであって,講中の構成員としての権利行使や義務履行
を行っていたということはできず,将来は帰郷するつもりがあることを考慮して
も,a部落から転出したものと認めるのが相当である。
     したがって,被控訴人A1らは,いずれも入会地に対する権利を有する
者ではないから,共有の性質を有する入会権に基づく使用収益権を有することの確
認を求める訴えの当事者適格を欠くのであって,同訴えは不適法であり,却下を免
れない。
 4 以上の次第で,被控訴人A1らを除く被控訴人らの共有の性質を有する使用
収益権を有することの確認を求める部分及び控訴人らに対する損害賠償請求はいず
れも理由があるから認容し,被控訴人A1らの前記確認を求める訴えは不適法であ
るから却下し,被控訴人A1らの損害賠償請求はいずれも理由がないから棄却すべ
きであり,これらと異なる原判決は一部不当であるから変更することとする(な
お,被控訴人A2の被承継人とされてきた原審本訴原告C1に係る分については,
原審弁論終結時点における同人の請求はいずれも原判決認容のとおりであるが,同
人の承継人とされてきた被控訴人A2には入会地に対する権利を認めることができ
ず,実質的には前記C1を承継していないともいえるのであるから,結局,前記両
名に係る分全体を取り消すのが相当である。)。
   よって,主文のとおり判決する。
      広島高等裁判所第2部
      裁判長裁判官   鈴   木   敏   之
         裁判官   松   井   千 鶴 子
         裁判官   工   藤   涼   二

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛