弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を死刑に処する。
     押収にかかる郵便貯金払いもどし金受領証一枚(当庁昭和四四年押第三
五八号の一七)中の偽造部分は、とれを没収する。
     押収にかかる郵便貯金通帳一冊及び定額郵便貯金証書三通(そのカバー
を含む。)(前同押号の一二ないし一六)は、いずれもこれを被害者Aに還付す
る。
         理    由
 『よつてつぎに職権をもつて、原判決の法令の適用の当否につき調査するのに、
原判決は、押収にかかる一万円札八枚計八万円(当庁昭和四四年押第三五八号の
八)中金四万円を被害者A(Bの夫)に還付すべき理由が明らかであるとして、主
文第三項において、これを被害者Aに還付する旨言い渡したものであるが、記録に
よれば、被告人は本件強盗殺人の犯行により強取した郵便貯金通帳により預入れ金
額中四万九、九〇〇円の払戻しを受けたのであるが、現実には、郵便局係員の申出
により被告人が同係員に自己の一〇〇円を交付し、引換えに一万円札五枚計五万円
の払戻しを受けたこと、被告人は右一万円札五枚を自己の所持金五万数千円に混入
し、その中から一万円札八枚を、仲人を通じ結納金及び樽代として婚約者Cの両親
D、同Eの両名に贈つたこと、Dらは右八万円中に、被告人が強取した貯金通帳よ
り払戻しを受けた金員の一部が混入していることは全然知らなかつたこと並びに押
収にかかる八万円は、右D<要旨>Dらが受領した八万円をそのまま任意提出したも
のであることなどがいずれも認められる。ところで、刑訴法三四七条一項に
いわゆる「被害者に還付すべき理由が明らかなもの」とは、被害者が私法上その物
の返還を請求する権利を有することの明らかなものをいうと解すべきところ、前記
のような郵便貯金通帳の強取に始まりDらが八万円を取得するに至るまでの経緯に
徴し、かつ又それが一旦授受された場合には、そのもの自体の返還請求については
法律上種々の困難が考えられるところの現金であること等に徴すれば、原判決が被
害者Aに還付すべきものとした四万円については、本件強盗殺人罪の賍物で同被害
者に還付すべき理由が明らかであるとするには疑問がある。さすれば、原判決が押
収にかかる八万円中四万円を右被害者に還付する旨の言渡をなしたのは失当であつ
て、原判決はこの点において結局刑訴法三四七条一項の解釈、適用を誤つたものと
いうべく、この誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから破棄を免れない。
 (その余の判決理由は省略する)
 (裁判長判事 栗本一夫 判事 石田一郎 判事 藤井一雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛