弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、即時抗告審係
属中に執行猶予期間が経過した場合に関するもので、本件とは事案を異にし、その
余は、違憲をいう点を含め、実質において刑訴法四一一条一号、五号の事由がある
と主張するにすぎないものであつて、いずれも同法四三三条の抗告理由にあたらな
い。
 なお、本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定
が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予取消の効果が発
生しているので、その後、特別抗告提起期間中に、執行猶予期間に相当する期間が
経過したことは、原決定を取り消すべき事由とはならない(最高裁昭和四〇年(し)
第二一号同年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六頁、同昭和五四年(し)
第二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁参照)。
 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。
 この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ
るものである。
 裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。
 本件においては、原決定の告知があつた昭和五六年一〇月一二日には本件執行猶
予期間は満了していなかつたのであるが、特別抗告提起期間中である同月一三日の
経過とともに右猶予期間が満了したのであるから、私見によれば、この時点におい
て本件刑の言渡は失効したものとみるべきことになる(最高裁昭和五四年(し)第
二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁におけるわたくし
の反対意見参照)。したがつて、わたくしは原決定を取り消すべきものと考える。
  昭和五六年一一月五日
     最高裁判所第一法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝

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