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平成24年12月12日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成24年(行ケ)第10091号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成24年11月21日
判決
原告株式会社ユニバーサル
エンターテインメント
同訴訟代理人弁理士鹿股俊雄
瀧本十良三
被告Y
同訴訟代理人弁理士黒田博道
北口智英
石井豪
鈴木毅
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2011-800081号事件について平成24年2月3日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係
る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,当該特許
を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとお
り)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「スロットマシン」とする特許第4208368号
(平成11年12月22日特許出願。平成20年10月31日設定登録。請求項の
数1。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である(甲22)。
(2)被告は,平成23年5月25日,本件特許について特許無効審判を請求し,
特許庁に無効2011-800081号事件として係属した。
(3)原告は,平成23年8月11日付け訂正請求書により訂正請求したところ
(甲14。以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書(甲15)を,図面(甲
22)を含め,「本件明細書」という。),特許庁は,平成24年2月3日,本件
訂正を認めた上,本件特許を無効とする旨の本件審決をし,同月13日,その謄本
が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。なお,文中の「/」は,
原文の改行箇所を示す。以下,本件特許に係る発明を「本件発明」という。
複数の図柄が外周面に描かれた複数のリールをステッピングモータで回転駆動さ
せることにより前記図柄を可変表示する機器前面から観察される可変表示装置と,
/乱数抽選によって遊技の入賞態様を決定する入賞態様決定手段およびこの入賞態
様決定手段によって決定された入賞態様に基づいて前記図柄の可変表示を制御する
可変表示制御手段が構成された主制御回路と,/前面扉の表面側に設けられた種々
の情報を表示する表示装置と,この表示装置の表示を制御する表示制御回路と,/
効果音を出音するスピーカとを備えて構成されるスロットマシンにおいて,/前記
スピーカの出音を制御すると共に前記入賞態様決定手段によって決定された入賞態
様およびその時の遊技状態に基づいて前記表示装置に表示する画像演出パターンの
種類の選択処理を行う,前記主制御回路に接続された副制御回路を備え,/前記主
制御回路および前記副制御回路は機器を収容する筐体の背面内側に取り付けられた
基板に構成され,/前記表示制御回路は,前記副制御回路に接続され,前記前面扉
の背面側であって前記表示装置とは異なる位置に取り付けられた基板に構成されて
いることを特徴とするスロットマシン
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本件発明は,後記ア及びイの引用例1及び
2に記載された発明並びに後記ウないしケの周知例1ないし7に記載された周知技
術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法2
9条2項の規定に違反してされたものであり,本件特許は,同法123条1項2号
に該当し,無効にすべきものである,というものである。
ア引用例1:特開平5-123444号公報(甲1)
イ引用例2:特開平11-244452号公報(甲2。平成11年9月14日
公開)
ウ周知例1:特開平11-47351号公報(甲3。平成11年2月23日公
開)
エ周知例2:特開平11-9761号公報(甲4。平成11年1月19日公
開)
オ周知例3:特開平11-216222号公報(甲5。平成11年8月10日
公開)
カ周知例4:「パチスロ完全攻略辞典VOL.10」32,77,116ない
し117頁,日本文芸社,平成10年12月20日発行(甲7)
キ周知例5:特開平7-328201号公報(甲10)
ク周知例6:特開平11-434号公報(甲11。平成11年1月6日公開)
ケ周知例7:特開平11-276677号公報(甲12。平成11年10月1
2日公開)
(2)なお,本件審決が認定した引用例1に記載された発明(以下「引用発明」
という。)並びに本件発明と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明:(A)前面枠の前面側上部にはパネル表示部が設けられている。
このパネル表示部の中央には可変表示部としての3つの可変表示窓が設けられ,各
可変表示窓には上,中,下段に1つずつ,合計3つずつ表示が現出されるようにな
っている。各可変表示窓中には可変表示ドラムがある。可変表示ドラム装置は,ド
ラムボックスと,該ドラムボックス中に設置された複数(例えば,3つ)のドラム
ユニットを備えている。前記ドラムユニットは,パルスモータ(ステッピングモー
タ等も含む。),該パルスモータの駆動軸に取り付けられた可変表示ドラムを具え
ている。前記パルスモータは,可変表示ドラムをその回転の停止角度位置を制御し
得る状態で回転させる。前記可変表示ドラム装置の各可変表示ドラムのリール部の
外周面には,可変表示ゲーム用の各種表示図柄が表示されている。
(B)以下の手順を含んだメイン制御処理を行うメイン制御装置を有する。
・スタートスイッチがオン(ON)されると,可変表示ドラムの回転制御を行う。
・ボーナス判定処理の結果として合格(ボーナスゲームが発生)したときにはボー
ナスフラグ成立の処理を行う。
・小役判定の結果が合格であるか(小役が発生したか)否かを判定し,判定の結果
に応じて小役フラグの成立処理又は不成立処理を行う。
・可変表示ドラムの可変表示タイマがタイムアップしたか否かを判定する。タイム
アップしたと判定したときには可変表示ドラムの停止制御を行う。タイムアップし
ていないと判定したときには,ストップスイッチがオンしたか否かを判定し,オン
したと判定したときには可変表示ドラムの停止処理を行う。
(C)前面枠の前面側上部にはパネル表示部が設けられている。パネル表示部の上
部中央にはゲーム等に関する各種情報を表示する情報表示部が設けられている。
(D)液晶パネル制御基盤の制御により情報表示部へのメッセージ表示が開始され
る。
(E)スタート音,ストップ音及び賞球排出音を発するスピーカを有する。
“ビッグチャンス”が発生したときに“ビッグチャンス”の発生を知らせる効果音
が発せられる。ビッグチャンスを発生させ得るリーチ状態が生じたときには効果音
が発せられる。
(F)メイン制御装置上のマイクロコンピュータは液晶パネル制御基盤及びスピー
カを制御又は支配する。
(G)液晶パネル制御基盤は,前面枠に取り付けられた液晶テレビ装置の図柄表示
パターン等を管理する。情報表示部は,ビッグチャンス時に所定の表示がなされ,
他の時に他の表示がなされる。
(H)メイン制御装置は,マイクロコンピュータ及び音声合成回路等の複数の回路
から構成されるとともに,本体ケースに収容されている。
(I)メイン制御装置には,前面枠に取り付けられた液晶テレビ装置の図柄表示パ
ターン等を管理する液晶パネル制御基盤が接続されている。前面枠裏側の上段側に
は液晶パネル制御基盤が設置されている。
(J)スロットマシンである
イ一致点:複数の図柄が外周面に描かれた複数のリールをステッピングモータ
で回転駆動させることにより前記図柄を可変表示する機器前面から観察される可変
表示装置と,遊技の入賞態様を決定する入賞態様決定手段及び前記図柄の可変表示
を制御する可変表示制御手段が構成された主制御回路と,前面扉の表面側に設けら
れた種々の情報を表示する表示装置と,この表示装置の表示を制御する表示制御回
路と,効果音を出音するスピーカとを備えて構成されるスロットマシンにおいて,
前記スピーカの出音を制御し,その時の遊技状態に基づいて前記表示装置に表示す
る画像演出パターンの種類の選択処理を行い,前記主制御回路は機器を収容する筐
体内の基板に構成され,前記表示制御回路は,前記前面扉の背面側に取り付けられ
た基板に構成されている,スロットマシンである点
ウ相違点1:本件発明が「乱数抽選によって」遊技の入賞態様を決定するのに
対し,引用発明は,遊技の入賞態様をどのように決定するのか不明である点
エ相違点2:本件発明が「入賞態様決定手段によって決定された入賞態様に基
づいて」図柄の可変表示を制御するのに対し,引用発明は,図柄の可変表示をどの
ように制御するのか不明である点
オ相違点3:本件発明において「スピーカの出音を制御する」のが「主制御回
路に接続された副制御回路」であるのに対し,引用発明において「スピーカ」の出
音を制御するのは,本件発明における「主制御回路」に相当する「マイクロコンピ
ュータ」であって,「副制御回路」ではない点
カ相違点4:本件発明における「前記表示装置に表示する画像演出パターンの
種類の選択処理」が,「入賞態様決定手段によって決定された入賞態様」及び「そ
の時の遊技状態」に基づくのに対し,引用発明における「図柄表示パターン」を選
択する処理は,「その時の遊技状態」には基づくものの,「入賞態様決定手段によ
って決定された入賞態様」に基づくか否かは不明である点
キ相違点5:本件発明においては,「画像演出パターンの種類の選択処理」を
「主制御回路に接続された副制御回路」が行うのに対し,引用発明においては,
「図柄表示パターン」を選択する処理を何が行うのか不明である点
ク相違点6:本件発明においては,「主制御回路」及び「副制御回路」が「基
板に構成される」のに対し,引用発明においては,「マイクロコンピュータ」及び
「音声合成回路」等の複数の回路が「メイン制御装置」に構成されているものの,
本件発明における「副制御回路」に相当する回路は構成されていない点
ケ相違点7:本件発明における「基板」が「筐体の背面内側に取り付けられ」
ているのに対し,引用発明における「メイン制御装置」は,「本体ケース」内には
あるものの,「本体ケース」の「背面内側」に取り付けられたものではない点
コ相違点8:本件発明における「表示制御回路」が「副制御回路」に接続され
ているのに対し,引用発明における「液晶パネル制御基盤」はそのような構成では
ない点
サ相違点9:本件発明における「表示制御回路」を構成する「基板」が「表示
装置とは異なる位置に取り付けられた」のに対し,引用発明における「液晶パネル
制御基盤」は「情報表示部」と同じ位置に取り付けられた点
4取消事由
容易想到性に係る判断の誤り
(1)本件発明と引用発明との対比の誤り
(2)相違点の認定の誤り
(3)相違点3,5及び8に係る判断の誤り
(4)相違点9に係る判断の誤り
第3当事者の主張
〔原告の主張〕
1本件発明と引用発明との対比の誤り
(1)本件審決は,本件発明と引用発明との一致点を認定する前提として,引用
発明の「図柄表示パターン」は本件発明の「画像演出パターン」に相当すると認定
した。
しかし,本件発明の「画像演出パターン」は,ボーナス当選時やハズレ時等にお
いて,人物等のキャラクタにより喜怒哀楽を表示装置に表示するものであり,これ
によりパチスロ機のゲーム性を豊かにして,ゲームの興趣を高めるという作用効果
を果たすものである。
これに対し,引用発明の「図柄表示パターン」は,単に数字,文字又は文章を用
いてゲームのガイダンスや賞球数等の各種数値を表示するものであり,遊技者に画
像によってゲームの興趣を引き起こすようなものではないから,両者は表示内容や
表示目的及び作用効果が明確に異なる。
したがって,本件審決の上記認定は誤りである。
(2)また,本件審決は,引用発明の「液晶パネル制御基盤」は本件発明の「表
示制御回路」に相当すると認定した。
しかし,引用発明の液晶パネル制御基盤が行う「図柄表示パターン」と本件発明
の「表示制御回路」が行う「画像演出パターン」とは,前記(1)のとおり,その内
容が異なるものである。
したがって,引用発明の「液晶パネル制御基盤」と本件発明の「表示制御回路」
とは,それぞれが実行する演出内容,演出タイミングが明確に相違するから,本件
審決の上記認定は誤りである。
(3)被告の主張について
被告は,原告が本件発明について主張する「人物等のキャラクタにより喜怒哀楽
を表示装置に表示する」という作用効果は,単に実施例の作用効果を述べたもので
あり,特許請求の範囲の記載に基づいた主張ではないから,失当であると主張する。
しかし,特許請求の範囲に記載された用語の意義は,明細書及び図面の記載に基
づいて解釈されるものであり(特許法70条2項),特許請求の範囲に記載された
用語を明細書に記載された構成や作用効果等に基づいて解釈することは当然に許さ
れるべきことである。また,知財高裁平成17年(ネ)第10103号同年10月
28日判決においても,「特許発明の技術的範囲は,願書に添付した明細書の特許
請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないが,その記載の意味内容を
より具体的に正確に判断する資料として明細書の他の部分にされている発明の構成
及び作用効果を考慮することは,なんら差し支えないものと解すべきである」旨判
示されている。
これを本件についてみると,本件明細書の「一般遊技中にハズレ当選フラグが立
っている場合には,確率抽選結果がおもわしくなかったことを表示する悔しがる演
出パターンが選択され,また,一般遊技中にBB当選フラグが立った場合には,確
率抽選結果,内部当たりが発生したことを表示する喜ばしい演出パターンが選択さ
れる。」との記載(【0046】)や,「画像制御CPUは,入力ポートを介して
サブ制御回路から入力される指示に従い,画像制御ICを制御して指定された演出
パターンの画像表示を液晶表示装置に行う。画像制御ICは,この際,キャラク
タ・データが記憶されたキャラクタROM及びカラーディスプレイ表示用メモリで
あるビデオRAMを用いて画像表示を行う」(【0048】)との記載を参酌すれ
ば,本件発明の「画像演出パターン」は,人物キャラクタ等の喜怒哀楽を表示する
ような画像演出パターンであると解釈できることは明らかである。
以上のとおり,原告は,特許法70条2項の趣旨に添って,本件発明の「画像演
出パターン」の内容及び意義を明細書の記載に基づいて解釈したものである。被告
の主張は,同項の趣旨に反するものであって,失当である。
2相違点の認定の誤り
引用発明の「図柄表示パターン」と「液晶パネル制御基盤」は,それぞれ本件発
明の「画像演出パターン」と「表示制御回路」に相当するものではないから,これ
らを相違点として認定すべきところ,本件審決には,この相違点を看過した誤りが
ある。
3相違点3,5及び8に係る判断の誤り
(1)本件審決は,周知例5ないし7を挙げ,スピーカの出音を制御するととも
に主制御回路からのデータに応じて表示制御回路を制御する副制御回路を,主制御

路及び表示制御回路とは別に設けることは周知である(以下「周知技術1」とい
う。)から,引用発明に周知技術1を適用して,マイクロコンピュータが実行し
ているスピーカの出音の制御並びに液晶パネル制御基盤の制御若しくは支配を,マ
イクロコンピュータ及び液晶パネル制御基盤とは別の副制御回路に担当させること
は,当業者が適宜行い得るものであると判断した。
しかし,前記1のとおり,引用発明の「図柄表示パターン」と「液晶パネル制御
基盤」は,それぞれ本件発明の「画像演出パターン」と「表示制御回路」に相当す
るものではないから,引用発明に周知技術1を適用したとしても,相違点3,5及
び8に係る本件発明の構成が導かれることはない。
また,本件発明は,単に前面扉を交換するだけで演出内容を一新させるという目
的を達成するために,表示制御回路をスロットマシンの前面扉に取り付け,主制御
回路及び副制御回路を筐体に取り付けるという構成を採用したものである。これに
対し,周知技術1の認定の根拠とされた周知例5ないし7は,いずれもパチンコ機
に関する発明であって,前面扉はガラス板からなり(周知例7【0019】図4),
表示装置や表示制御回路を含む各種制御基板はパチンコ機本体(筐体)に装着され
ている。さらに,周知例5ないし7に示されている副制御回路(例えば,周知例5
のLCD制御部)は液晶表示装置(同様に周知例5のLCD)に表示される図柄の
可変表示制御や演出制御を行うもので,本件発明のように主制御回路がリールの可
変表示制御等を行い,副制御回路が出音及び画像演出パターンの選択処理を行うも
のとは,主制御回路,副制御回路及び表示制御回路の機能,構成が明確に相違する。
以上のとおり,周知例5ないし7には,表示制御回路をスロットマシンの前面扉
に取り付け,主制御回路及び副制御回路を筐体に取り付けるという本件発明の構成
を何ら示唆するものではない。また,周知例5ないし7に記載の主制御回路,副制
御回路及び表示制御回路の機能,構成は,本件発明に係る主制御回路,副制御回路
及び表示制御回路とは異なるから,そのようなパチンコ機の構成を引用発明に適用
しても,相違点3,5及び8に係る本件発明の構成が導かれることはない。
(2)次に,本件審決は,引用発明においては,「図柄表示パターン」を選択す
る処理を何が行うのか不明であるが,「図柄表示パターン」を選択する処理を何に
行わせるかは,「図柄表示パターン」を選択する上で,当業者が適宜決定し得るも

であり,引用例2(【0033】【0034】【0038】【0067】等)に
は,入賞態様を決定する「内部当選判定部」(本件発明の主制御回路に相当す
る。)及び所定の演出パターンで演出用ランプを制御する「演出動作制御部」(同
様に表示制御回路に相当する。)とは別に設けられた「演出動作決定部」(同様に
副制御回路に相当する。)により,入賞態様に基づいて演出パターンの種類の選択
処理を行うことが開示されているから,引用発明に周知技術1を適用して副制御回
路を設けた場合において,当該副制御回路に「図柄表示パターン」を選択する処理
を行わせることは,当業者が容易に想到し得るものであると判断した。
確かに,引用例1には,メイン制御装置からの指示に基づき液晶パネル制御基盤
がゲームの進行に応じたメッセージやガイダンス又は賞球数等の各種数値を液晶テ
レビに表示することが開示されており,本件発明の表示制御回路が副制御部からの
指示に基づいて入賞態様やその時の遊技状態に応じた画像演出パターンを表示する
点で,一見類似しているように見える。
しかし,引用発明のメッセージ,ガイダンス又は数値表示からなる「図柄表示パ
ターン」は,本件発明の「画像演出パターン」とは表示内容が本質的に相違する。
また,引用例2に記載された演出パターンも,演出用ランプを点滅,点灯させる
ことによる演出であって,本件発明の「画像演出パターン」とは表示内容が全く異
なる。
したがって,本件審決の上記判断は,引用発明の「図柄表示パターン」と「液晶
パネル制御基盤」が,それぞれ本件発明の「画像演出パターン」と「表示制御回
路」に相当するとした誤りを前提としている点で失当である。
(3)以上によれば,相違点3,5及び8に係る本件発明の構成が,引用発明及
び引用例2に記載された発明並びに周知例5ないし7記載の周知技術に基づいて当
業者が容易に想到し得るものであるとした本件審決の判断は誤りである。
4相違点9に係る判断の誤り
本件審決は,異なる手段を異なる位置に取り付けることは周知であり(以下「周
知技術2」という。),異なる手段を異なる位置に取り付けることにより各手段ご
とに交換ができることも自明な効果にすぎないので,引用発明における液晶パネル
制御基盤及び情報表示部をそれぞれ異なる位置に取り付けることは,当業者が適宜
なし得るものであり,その場合の効果も予測し得る程度のものであると判断した。
しかし,本件発明は,表示制御回路を構成する基板が表示装置とは異なる位置に
取り付けられる構成とすることにより,表示制御回路だけでなく,表示装置も新装
の際に単独で交換することを可能ならしめ,その結果,液晶表示技術の進展に応じ
て表示画面の大型化や微細化等を図った表示装置に交換することを可能としたもの
であり,その技術的意義及び商業上の価値は大きなものである。また,前面扉に装
着された表示制御回路と表示装置を別体としたことにより,いずれかが故障した場
合でも一方のみを交換すればよくなり,さらに,前面扉の厚みを薄くできるという
作用効果も奏するものである。
本件審決の上記判断は,上記のような本件発明の新規な構成及びその技術的意義
を全く無視したものである,また,本件審決は,上記判断の根拠となる技術分野や
交換するという行為の背景を何ら示しておらず,極めて雑で,かつ漠然,曖昧な認
定であり,何を根拠としているのか全く理解できない。
したがって,本件審決の上記判断は誤りである。
〔被告の主張〕
1本件発明と引用発明との対比の誤りについて
(1)原告は,引用発明の「画像表示パターン」と本件発明の「画像演出パター
ン」とは,表示内容や表示目的及び作用効果が明確に異なると主張する。
しかし,原告の主張は,特許請求の範囲に記載された構成に基づくものではない。
特に,本件発明が「人物等のキャラクタにより喜怒哀楽を表示装置に表示する」と
いう作用効果は,特許請求の範囲に記載されたいずれの構成からも導き出せない作
用効果である。原告の主張は,単に実施例の作用効果を述べたにすぎず,失当であ
る。
(2)原告は,引用発明の「液晶パネル制御基盤」と本件発明の「表示制御回
路」とは,それぞれが実行する演出内容,演出タイミングが明確に相違するから,
引用発明の「液晶パネル制御基盤」を本件発明の「表示制御回路」に相当するとし
た本件審決の認定は誤りであると主張する。
しかし,原告のいう「演出内容の相違」が,本件発明が「人物等のキャラクタに
より喜怒哀楽を表示装置に表示する」ことにあるのだとすると,前記(1)と同様に,
単に実施例の作用効果を主張しているにすぎず,特許請求の範囲の記載に基づく主
張ではないから,失当である。
2相違点の認定の誤りについて
原告は,引用発明の「図柄表示パターン」と「液晶パネル制御基盤」は,それぞ
れ本件発明の「画像演出パターン」と「表示制御回路」に相当するものでないこと
を前提して,本件審決には相違点を看過した誤りがある旨主張する。
しかし,前記1のとおり,原告の主張は,単に実施例の作用効果からの相違を主
張しているにすぎず,特許請求の範囲の記載に基づいた主張ではないから,失当で
ある。
3相違点3,5及び8に係る判断の誤りについて
(1)原告は,引用発明の「図柄表示パターン」と「液晶パネル制御基盤」は,
それぞれ本件発明の「画像演出パターン」と「表示制御回路」に相当するものでは
ないから,引用発明に周知技術1を適用したとしても,相違点3,5及び8に係る
本件発明の構成が導かれることはないと主張する。
しかし,原告の主張は,単に実施例の作用効果からの相違を主張しているにすぎ
ず,特許請求の範囲の記載に基づくものではないから,失当である。
(2)原告は,本件審決が周知技術1の根拠とした周知例5ないし7はいずれも
パチンコ機に関するものであり,スロットマシンとはその構成が相違する旨主張す
る。
しかし,本件発明と引用発明との関係では,主制御回路に接続された副制御回路
及びこの副制御回路に接続された表示制御回路の関係と,主制御回路,副制御回路
及び表示制御回路の取付位置が問題とされているのである。いずれもパチンコ機及
びスロットマシンでともに使用されている回路であるから,パチンコ機の構成をス
ロットマシンの構成に適用することに違法性はなく,本件審決の判断に誤りはない。
(3)原告は,引用発明のメッセージ,ガイダンス又は数値表示からなる「図柄
表示パターン」は本件発明の「画像演出パターン」とは表示内容が本質的に異なり,
引用例2記載の演出パターンも,本件発明の「画像演出パターン」とは表示内容が
全く異なるなどと主張する。
しかし,原告の主張は,単に引用例1に記載された実施例の作用効果からの相違
を主張しているにすぎず,特許請求の範囲の記載に基づいた主張ではないから,失
当である。
4相違点9に係る判断の誤りについて
原告は,異なる手段を異なる位置に取り付けることより各手段ごとに交換ができ
ることは自明な効果にすぎないとした本件審決の判断は,根拠とする技術分野や交
換するという行為の背景を何ら示しておらず,極めて雑であるなどと主張する。
しかし,本件審決が認定した周知技術2は,例示する必要がない程よく知られて
いる技術であり,2つのものを重ねた場合と,別体にした場合の広く知られた作用
効果を認定したものであって,本件審決の判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1本件発明について
(1)本件発明は,前記第2の2記載のとおりであるところ,本件明細書(甲1
5)には,本件発明について,概略,次の記載がある。
ア本件発明は,複数の図柄を可変表示する可変表示装置の他にさらに種々の情
報を表示する表示装置を備えたスロットマシンに関するものである(【000
1】)。
イ図1は,従来のスロットマシンであり,前面扉の背後に3個のリールが3列
に並設され,各リールの外周には種々の図柄が描かれており,前面扉に形成された
各窓を介して観察される。各リールの右方の前面扉に設けられた液晶表示装置は,
種々の情報を表示する表示装置であり,各リールの回転や遊技履歴を表示したり,
ボーナスゲーム中に演出を行ったりする(【0002】~【0004】)。
リール等の各装置は筐体に収容され,リールの上方の筐体の背面内側には主制御
基板が取り付けられている。入賞態様決定手段及びリール停止制御回路は,この主
制御基板の主制御回路に構成されている。液晶表示装置の表示を制御する表示制御
回路もこの主制御基板に構成されている(【0005】)。
ウ遊技店のスロットマシンは,一般的にある程度の期間が経過すると,遊技客
の目先を変えるために装いを新たにする。遊技台がまるごと取り替えられるのでは
なく,一部の装置についてだけ小規模に行われ,新装にかかる労力及び費用が抑制
される(【0006】)。
遊技台をまるごと替えない小規模な新装を行う手段として,前面扉のみを替える
という手段が提案されている。この手段により,遊技者が遊技台に触る部分あるい
は遊技者の視界に入る部分が一新し,遊技台の外観に変化をもたらすことができる
(【0007】)。
しかし,最近主流となりつつある液晶表示装置が搭載されたスロットマシンにつ
いては,前面扉のみを替えるだけでは,液晶表示装置の表示制御回路を替えること
ができないため,液晶表示装置の表示内容は従来と変わらず,遊技者に新鮮さを与
えることはできないため,筐体内に取り付けられた主制御基板をも替えて,液晶表
示装置の表示を制御する表示制御回路を替える必要があり,新装にかかる労力及び
費用の抑制が徹底されないこととなる(【0008】【0009】)。
エ本件発明は,上記課題を解決するため,請求項1記載の構成としたものであ
る。スロットマシンの小規模な新装のため,前面扉を取り替えてその外観に変化を
もたらす際,表示装置の表示制御回路が前面扉に集約されていることから,前面扉
とともにこの表示制御回路も新たな回路に取り替えることができる。また,主制御
回路及び副制御回路が機器を収容する筐体の背面内側に取り付けられた基板に構成
されているため,新装の際に,表示制御回路は新たな回路に取り替えながら,主制
御回路及び副制御回路は既存の回路を使うこともできる(【0010】【001
1】【0013】)。
オ本件発明の一実施形態について説明する(【0014】)。
サブCPUは,その時の遊技状態及び入賞態様決定手段で決定された当選フラグ
の種類といった情報を入力ポートを介してメイン制御回路から取り込み,取り込ん
だ遊技状態及び当選フラグに基づき,画像制御回路で行われる画像表示制御の画像
演出パターンを選択する(【0045】)。
例えば,一般遊技中にハズレ当選フラグが立っている場合,確率抽選結果がおも
わしくなかったことを表示する悔しがる演出パターンが選択され,また,一般遊技
中にBB当選フラグが立った場合には,確率抽選結果,内部当たりが発生したこと
を表示する喜ばしい演出パターンが選択される。選択された演出パターンは出力ポ
ートを介して画像制御回路へ出力される(【0046】)。
画像制御CPUは,入力ポートを介してサブ制御回路から入力される指示に従い,
画像制御ICを制御して指定された演出パターンの画像表示を液晶表示装置に行う。
画像制御ICは,この際,キャラクタ・データが記憶されたキャラクタROM及び
カラーディスプレイ表示用メモリであるビデオRAMを用いて画像表示を行う
(【0048】)。
(2)以上の記載のとおり,従来のスロットマシンでは,遊技台をまるごと替え
ない小規模な新装を行う手段として,前面扉のみを替えるという手段があったとこ
ろ,液晶表示装置を搭載した最近のスロットマシンでは,かかる手段を用いた新装
では,液晶表示装置の表示内容まで一新することは不可能であり,表示内容を一新
するには,筐体内に取り付けられた主制御基板をも替えて,液晶表示装置の表示を
制御する表示制御回路を替えることが必要になるという課題があった。そこで,本
件発明は,この課題を解決するため,表示装置の表示を制御する表示制御回路を前
面扉に取り付け,また,主制御回路及び副制御回路は機器を収容する筐体の背面内
側に取り付けられた基板に構成し,表示制御回路は,前面扉の背面側であって表示
装置とは異なる位置に取り付けられた基板に構成することにより,前面扉を取り替
えてその外観に変化をもたらす際に,前面扉とともにこの表示制御回路も新たな回
路に取り替えることができ,また,主制御回路及び副制御回路が機器を収容する筐
体の背面内側に取り付けられた基板に構成されているため,新装の際に,表示制御
回路は新たな回路に取り替えながら,主制御回路及び副制御回路は既存の回路を使
うことができるという作用効果を奏するというものである。
2引用発明について
(1)引用発明は,前記第2の3(2)ア記載のとおりであるところ,引用例1(甲
1)には,引用発明について,概略,次の記載がある。
ア引用発明は,基枠に対し片開き形式の前面枠がヒンジを介して開閉自在に取
り付けられ,前面枠に各種電気部品が取り付けられた遊技機に関する(【000
1】)。
イ従来のスロットマシン等の遊技機としては,基枠に対しヒンジを介して開閉
可能に支持された片開き形式の前面枠を有し,この前面枠に各種電気部品が取り付
けられたものがある。前面枠に樹脂を使用した場合には,木板や金属板を使用した
場合に比して,加工しやすく,コスト安になるという利点があるが,耐久性に欠け,
ヒンジを構成する軸受金具の取付部が破損しやすいなどの問題点がある。また,前
面枠として,いずれの材料を使った場合でも,前面枠の裏側の配線が複雑で邪魔に
なりやすいという問題点がある。
引用発明は,これらの問題点を解決するため,樹脂を採用した前面枠の強度性と
裏側配線処理の簡素化とを同時に満足し得る遊技機を提供することを目的とする
(【0002】【0003】)。
ウ実施例
(ア)パネル表示部の上部中央には,ゲーム等に関する各種情報を表示する情報
表示部が設けられている(【0009】)。
(イ)前面枠裏側の上段側には液晶パネル制御基盤が,また,その下段右側下部
には中継基盤が,それぞれ設置されている(【0014】)。
(ウ)液晶パネル制御基盤の制御により情報表示部へのメッセージ表示が開始さ
れ,可変表示窓中のランプ,スコア表示部中のランプが点灯した状態となる(【0
018】)。
(エ)ゲームの結果,可変表示窓中の表示の組合せが“ビッグチャンス”を発生
させる表示の組合せとなったときには,“ビッグチャンス”が発生してビッグチャ

ス表示部中のランプが点灯される。ビッグチャンスの発生時には情報表示部に,
“ビッグチャンスおめでとうございます。”の表示と,ボーナスゲームの発生し得
る回数(ボーナスゲームの残りの回数)の表示がされる(【0024】)。
(オ)情報表示部の表示としては,例えば,普通表示(ゲーム説明),オート/
マニュアル表示,取込数表示,操作手順表示,クレジット数表示,賞球表示等があ
る(【0036】)。
(2)以上の記載のとおり,引用発明は,基枠に対し片開き形式の前面枠がヒン
ジを介して開閉自在に取り付けられ,前面枠に各種電気部品が取り付けられた遊技
機において,樹脂を採用した前面枠の強度性と裏側配線処理の簡素化とを同時に満
足し得る遊技機の提供を目的とするものであるところ,引用発明においては,①液
晶パネル制御基盤の制御により情報表示部へのメッセージ表示が開始される構成,
②液晶パネル制御基盤が,前面枠に取り付けられた液晶テレビ装置の図柄表示パタ
ーン等を管理し,情報表示部は,ビッグチャンス時に所定の表示がなされ,他の時
に他の表示がなされる構成等が用いられている。
3本件発明と引用発明との対比の誤りについて
(1)引用発明の上記構成①との関係について
引用発明の「液晶パネル制御基盤」は,「情報表示部」を制御するものであるか
ら,「情報表示部」を制御するための回路が構成されていることは明らかである。
そうすると,引用発明の「液晶パネル制御基盤」は,本件発明において表示装置
の表示を制御する「表示制御回路」に相当するものと認められる。
(2)引用発明の上記構成②との関係について
引用発明においては,ビッグチャンス時やボーナスゲーム時であることに基づき,
「情報表示部」に表示される「図柄表示パターン」が選択処理されるものである。
他方,本件発明においても,乱数抽選によって決定された遊技の入賞態様及び遊
技状態に基づき,副制御回路によって,表示装置に表示される「画像演出パター
ン」が選択処理されるものである(【請求項1】)。
そうすると,引用発明の「図柄表示パターン」は,本件発明の「画像演出パター
ン」に相当するものというべきである。
(3)原告の主張について
ア原告は,本件発明の「画像演出パターン」は,人物等のキャラクタにより喜
怒哀楽を表示装置に表示するものであるのに対し,引用発明の「図柄表示パター
ン」は,単に数字,文字又は文章を用いてゲームのガイダンスや賞球数等の各種数
値を表示するものであり,両者は表示内容や表示目的及び作用効果が明確に異なる
から,引用発明の「図柄表示パターン」が本件発明の「画像演出パターン」に相当
するとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら,本件発明の特許請求の範囲には,本件発明にいう「画像演出パタ
ーン」が,ボーナス当選時やハズレ時等において,人物等のキャラクタにより喜怒
哀楽を表示装置に表示するものであるとの記載はない。また,本件明細書において
も,「画像演出パターン」が,上記のような表示をするものであるとの定義はされ
ていない。さらに,「人物等のキャラクタにより喜怒哀楽を表示装置に表示する」
という作用効果は,特許請求の範囲に記載されたいずれの構成からも導き出せるも
のでもない。原告の主張は,単に実施例(【0046】【0048】)の作用効果
を主張しているにすぎず,特許請求の範囲の記載に基づくものではない。
そして,「画像演出パターン」との用語が,文字や文章を用いた画像表示を排除
したものであるとは認められないから,引用発明の「図柄表示パターン」が,本件
発明の「画像演出パターン」に相当するとした本件審決に誤りはなく,原告の主張
は採用することができない。
イ原告は,特許法70条2項の趣旨に基づいて,本件発明の「画像演出パター
ン」の内容及び意義を本件明細書の記載に基づいて解釈すると,「ボーナス当選時
やハズレ時等において,人物等のキャラクタにより喜怒哀楽を表示装置に表示する
もの」と解釈されるべきである旨主張する。
しかしながら,特許法70条2項は,特許発明の技術的範囲を定めるに当たり,
特許請求の範囲に記載された用語については,明細書や図面の記載を考慮して解釈
するという規定であって,特許発明の特許要件たる進歩性の有無を審理し判断する
前提として,当該特許発明に係る特許請求の範囲に記載された発明の要旨を認定す
る場面に適用されるべき規定ではない。原告が挙げた前掲知財高裁判決も,同様に
特許発明の技術的範囲の解釈について判示したものであり,特許発明の要旨認定に
ついて判示したものではない。
なお,特許発明の要旨の認定については,特段の事情のない限り,特許請求の範
囲の記載に基づいてされるべきであるところ,本件発明の特許請求の範囲に記載さ
れた「画像演出パターン」との用語が,それ自体では意味が全く不明で,本件明細
書の対応する記載に置き換えなければ当該発明が特定できないというものではない
し,その他,本件発明の特許請求の範囲の記載に照らしても,上記特段の事情があ
るものとは認められない。
したがって,原告の主張は失当であり,本件発明の「画像演出パターン」につい
て,原告が主張するように,「ボーナス当選時やハズレ時等において,人物等のキ
ャラクタにより喜怒哀楽を表示装置に表示するもの」と解釈すべき理由はない。
4相違点の認定の誤りについて
原告は,引用発明の「図柄表示パターン」と「液晶パネル制御基盤」は,それぞ
れ本件発明の「画像演出パターン」と「表示制御回路」に相当するものではないか
ら,これらを相違点として認定すべきところ,本件審決の相違点の認定ではそれを
看過した誤りがある旨を主張している。
しかしながら,前記3のとおり,引用発明の「図柄表示パターン」と「液晶パネ
ル制御基盤」は,それぞれ本件発明の「画像演出パターン」と「表示制御回路」に
相当するから,原告の主張は採用することができない。
5相違点3,5及び8に係る判断の誤りについて
(1)引用例2について
ア遊戯機に関する引用例2(甲2)には,概略,次の記載がある。
(ア)本発明は,スロットマシン等の遊戯機に関するものである(【000
1】)。
(イ)図柄を可変表示する可変表示部と,内部当選の判定を抽選により行う内部
当選判定部と,判定された内部当選に基づいて可変表示部を制御する可変表示制御
部とを備える従来の遊技機では,ボーナスゲーム成立等を予告する機構を有するも
のが知られているが,ボーナスゲームの種類(ビッグボーナス,レギュラーボーナ
ス)まで予想させるものはなかった。また,ボーナスゲームの種類ごとに演出を変
えることもできるが,このようにすると,レギュラーボーナスを予告する演出が出
たときは,「ビッグボーナスが来るかもしれない」という期待感を損なってしまう
という問題がある(【0002】~【0007】)。
(ウ)本発明は,上記問題を解決するため,当たり役の成立を遊戯者に予告する
演出をする際に,当たり役に対して演出の形態が固定されないようにした遊戯機を
提供することなどを目的とするものである(【0008】)
(エ)発明の実施の形態(【0019】)
演出動作決定部におけるBB(ビッグボーナス)フラグ又はRB(レギュラーボ
ーナス)フラグ成立時の演出パターンは,抽選によって決定される。演出動作決定
部は,複数のパターンの中から特定の演出パターンを抽選するための演出用乱数生
成回路等を備えている(【0033】)。
(オ)演出動作制御部は,演出開始・終了制御回路,演出用ランプ制御回路,ス
ピーカ制御回路を備えている(【0034】)。
(カ)演出動作決定部は,内部当選の判定結果を参照し,演出動作をすべきか否
か,いかなる演出をするかを決定する(【0038】)。
(キ)演出動作制御部による演出内容としては,Aパターンの場合に演出用ラン
プ又はLEDを一定間隔で点滅させ,Bパターンの場合に演出用ランプ又はLED
を継続的に点灯させるという視覚に訴える手段がある。また,AパターンとBパタ
ーンとで異なった音声をスピーカから出力させるという聴覚に訴える手段がある。
また,その組み合わせでも良い(【0067】)。
イ以上の記載からすると,引用例2には,入賞態様を決定する「内部当選判定
部」及び所定の演出パターンで演出用ランプを制御する「演出動作制御部」とは別
に設けられた「演出動作決定部」によって,入賞態様に基づいて演出パターンの種
類の選択処理を行うという技術が開示されている。
(2)周知例5ないし7について
ア周知例5について
(ア)遊技機の画像表示装置に関する周知例5(甲10)には,概略,次の記載
がある。
画像制御回路は,LCD同期回路を駆動して,この同期回路から同期信号を発生
させ,この同期信号に基づき,H/V同期回路はH(水平)及びV(垂直)の各方
向の同期信号を生成してLCDに供給する。この結果,LCDにはCPUにより指
示された画像が表示される。また,大当たりの条件を満たした場合にCPUからそ
の旨の指示が行われると,画像制御回路はROMに格納されている各画像データの
中から該当の符号化された音楽情報を取り出してRAM(34)を介しCPUへ転
送する。CPUはこの音楽情報をPCM回路へ送って音楽データに変換させる
(【0015】)。
CPUは,MPUの制御に基づき画像制御回路に対し,複数の画像データ(図
柄)の中から選択的に1つの画像データ(図柄)を順次出力させるように制御する。
この結果,この画像データ(図柄)に対応する画像データ(色調)がRAM(3
9)から取り出されてLCDに出力される(【0018】)。
(イ)以上の記載及び図1からすると,上記CPUは,音楽情報を制御するとと
もに,主たる制御回路であるMPUからのデータに応じて,画像を表示する画像制
御回路を制御するものである。
イ周知例6について
(ア)弾球遊技機に関する周知例6(甲11)には,概略,次の記載がある。
遊技制御部は,パチンコ遊技機の遊技盤の背面位置に設けられ,役物制御回路と,
入出力回路と,表示・音声制御回路とを備えている。役物制御回路は,入出力回路
におけるセンサ及びアクチュエータ類の駆動制御を含む遊技制御を統括して行う。
特図ゲームを行う上で行われる表示及び音声処理等に関しては,役物制御回路から
表示・音声制御回路に対して片方向通信による指示用データを送出することで,表
示・音声制御回路が行う。これによって,処理負担の大きな表示制御処理及び音声
制御処理は,表示・音声制御回路が独立して担当する(【0044】)。
図9は,遊技制御部における表示・音声制御回路の要部構成を示すものである。
表示・音声制御回路は,主制御部と,主制御部からの指示に基づいて,表示制御処
理及び音声出力処理を行う表示処理部及び音声処理部とから構成されている。表
示・音声制御回路は,役物制御回路から入力される指示用データに基づいて,役物
制御回路による制御とは独立して,特別図柄表示装置での特図ゲームにおける映像
表示制御及び音声出力制御を行う。これによって,ストーリー性豊かな表示影像及
び特殊効果表示を実現でき,また,キャラクタのアクションにマッチした音声及び
効果音等の出力が可能となる(【0055】)。
(イ)以上の記載並びに図8及び9からすると,上記主制御部は,音声を制御す
るとともに,主たる制御回路である役物制御回路からのデータに応じて,画像を表
示する表示処理部を制御するものである。
ウ周知例7について
(ア)遊技機に関する周知例7(甲12)には,概略,次の記載がある。
本発明は,パチンコ機のような,遊技盤が交換可能に取り付けられた遊技機に関
するものである(【0001】)。
画像制御基板には,マイコン67が設けられており,種々のデータ処理を行う。
画像処理プロセッサは,マイコン67からのコマンドにより,画像処理を高速に行
う画像処理専用のプロセッサである(【0032】)。
マイコン67は,RAM内の画像制御プログラムに従って,画像処理プロセッサ
にコマンドを送り,所定の手順による一連の画像表示を行う。また,マイコン67
は,RAM内の音声制御プログラムに従って,音声合成回路にコマンドを送り,画
像表示と同期した音声出力を行う(【0034】)。
主基板は,パチンコ機の各表示器やその他の部品の動作を制御するためのもので
ある。主基板上の基本回路には,マイコン71が設けられており,種々のデータ処
理を行う(【0038】)。
(イ)以上の記載及び図7及び8からすると,上記マイコン67は,音声を制御
するとともに,主たる制御回路であるマイコン71(図8)からのデータに応じて,
画像を表示する画像処理プロセッサを制御するものである。
エ以上の各記載によれば,スピーカの出音を制御するとともに,主制御回路か
らのデータに応じて表示制御回路を制御する副制御回路を,主制御回路及び表示制
御回路とは別に設けることは,本件出願当時,周知の技術(周知技術1)であった
ということができる。
(3)相違点3,5及び8に係る本件発明の構成の容易想到性について
ア前記第2の3(2)ア記載のとおり,引用発明は,メイン制御装置上のマイク
ロコンピュータが液晶パネル制御基盤及びスピーカを制御又は支配するものである
ところ,前記(2)エのとおり,スピーカの出音を制御するとともに,主制御回路か
らのデータに応じて表示制御回路を制御する副制御回路を,主制御回路及び表示制
御回路とは別に設けることは,周知の技術(周知技術1)であるから,引用発明に
周知技術1を適用して,マイクロコンピュータが実行しているスピーカの出音の制
御及び液晶パネル制御基盤の制御について,マイクロコンピュータ及び液晶パネル
制御基盤とは別の副制御回路に担当させることは,当業者が適宜行うことができる
ものである。
イまた,引用発明においては,「図柄表示パターン」を選択する処理を何が行
うのかは明らかでないが,「図柄表示パターン」を選択する処理を何に行わせるか
は,「図柄表示パターン」を選択する上で,当業者が適宜決定し得るものである。
そして,前記(1)イのとおり,引用例2には,入賞態様を決定する「内部当選判
定部」(これは,本件発明の「主制御回路」に相当するものである。)及び所定の
演出パターンで「演出用ランプ」を制御する「演出動作制御部」(同様に「表示制
御回路」に相当するものであう。)とは別に設けられた「演出動作決定部」(同様
に「副制御回路」に相当するものである。)により,入賞態様に基づいて前記演出
パターンの種類の選択処理を行う点が開示されているところ,当たり役の成立を遊
戯者に予告する演出をする際に,当たり役に対して演出の形態が固定されないよう
にした遊戯機を提供することによって,遊技者の期待感を損なうことのないように
するというのは,スロットマシンの構成において,当業者が一般的に有している課
題であるということができるから,引用発明に周知技術1を適用して副制御回路を
設けた場合において,引用例2に記載された発明を適用し,当該副制御回路に「図
柄表示パターン」を選択する処理を行わせることも,当業者が容易に想到し得るも
のであるということができる。
ウしたがって,本件発明の相違点3(スピーカの出音を制御するのが主制御回
路に接続された副制御回路である),相違点5(画像演出パターンの種類の選択処
理を主制御回路に接続された副制御回路が行う)及び相違点8(表示制御回路が副
制御回路に接続されている)に係る構成とすることは,引用発明及び引用例2に記
載された発明並びに周知例5ないし7記載の周知技術に基づき,当業者が容易に想
到することができたものである。
(4)原告の主張について
ア原告は,引用発明の「図柄表示パターン」と「液晶パネル制御基盤」は,そ
れぞれ本件発明の「画像演出パターン」と「表示制御回路」に相当するものではな
いから,引用発明に周知技術1を適用したとしても,相違点3,5及び8に係る本
件発明の構成が導かれることはない旨主張する。
しかしながら,前記3のとおり,引用発明の「図柄表示パターン」と「液晶パネ
ル制御基盤」は,それぞれ本件発明の「画像演出パターン」と「表示制御回路」に
相当するものである。
したがって,原告の主張はその前提において誤りであり,これを採用することは
できない。
イ原告は,本件審決が周知技術1を認定する根拠とした周知例5ないし7はい
ずれもパチンコ機に関する発明であり,スロットマシンとは,機能,構成が相違す
るものである旨主張する。
確かに,周知例5ないし7は,いずれもパチンコ機に関する発明であるものの
(なお,周知例5の請求項1には,当該遊技機について,「遊技機領域内の特定入
賞口への遊技球の入賞」との構成が示されているから,同遊技機はパチンコ機であ
ると認められる。),パチンコ機とスロットマシンとは,遊技ゲーム機であるとい
う点で共通するものである。また,周知例5ないし7記載に記載されたパチンコ機
と,引用発明のスロットマシンとは,いずれも表示装置と,当該表示装置の表示を
制御する制御回路と,ゲーム機全体を制御する制御回路とを有する点でも共通して
いるから,周知例5ないし7に記載されたパチンコ機の制御技術を引用発明のスロ
ットマシンの制御技術に適用することは,当業者が容易に着想し得ることであるし,
また,その制御回路の構成を変更することに特別に困難な事情も見当たらない。
したがって,原告の主張は採用できない。
ウ原告は,引用発明のメッセージ,ガイダンス又は数値表示からなる「図柄表
示パターン」は,本件発明の「画像演出パターン」とは表示内容が本質的に異なり,
また,引用例2記載の演出パターンも,演出用ランプを点滅,点灯させることによ
る演出であり,本件発明の「画像演出パターン」とは表示内容が全く異なる旨主張
している。
しかしながら,前記3のとおり,引用発明の「図柄表示パターン」と「液晶パネ
ル制御基盤」は,それぞれ本件発明の「画像演出パターン」と「表示制御回路」に
相当するものである。また,引用例2記載の演出パターンが,本件発明の「画像演
出パターン」とは表示内容が異なるとしても,制御回路による処理という点では共
通しており,その適用が困難であるということはできない。
したがって,原告の主張は採用することができない。
6相違点9に係る判断の誤りについて
原告は,相違点9について,異なる手段を異なる位置に取り付けることは周知で
あり,異なる手段を異なる位置に取り付けることより各手段ごとに交換ができるこ
とも自明な効果にすぎないとした本件審決の判断は,根拠とする技術分野や交換す
るという行為の背景を何ら示しておらず,誤ったものである旨主張する。
しかしながら,本件発明における「表示制御装置」を構成する「基板」と「表示
装置」のように,2つの異なる手段をスロットマシンの機体に取り付けるには,一
体的に同じ場所に取り付ける方法と,個別に異なる場所に取り付ける方法とが考え
られるところ,これらの方法のどちらを採用するかは,取り付ける空間の状況や,
取扱いの容易性などを考慮して,当業者が適宜に設定し得ることは自明であり,異
なる手段を異なる位置に取り付けることより各手段ごとに交換ができるという作用
効果を奏することも当業者の技術常識である。
したがって,相違点9に係る本件審決の判断に誤りはなく,これに反する原告の
主張は採用することができない。
7結論
以上の次第であるから,原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官土肥章大
裁判官髙部眞規子
裁判官齋藤巌

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