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平成27年1月28日判決言渡
平成26年(ネ)第10106号損害賠償請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第17872号)
口頭弁論終結日平成27年1月14日
判決
控訴人株式会社イー・ピー・ルーム
被控訴人国
指定代理人中島伸一郎
同浅原陽子
同駒﨑利徳
同平川千鶴子
同古閑裕人
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,200万円及びこれに対する平成26年7月1
9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,控訴人が,特許庁が平成13年7月4日にした異議の決定(以下「本
件取消決定」という。)が国家賠償法上違法であるとして,被控訴人に対し,一部
請求として,200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年7
月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
る事案である。
原判決は,本件訴えは,前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,かつ,訴
権の濫用に当たる不適法なものであるとして本件訴えを却下したため,控訴人は,
これを不服として,本件控訴をした。
2前提となる事実及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」の第2の2及
び3記載のとおりであるから,これを引用する(引用した原判決中の「原告」は「控
訴人」と,「被告」は「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,本件訴えは,前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,か
つ,訴権の濫用に当たる不適法なものであると判断する。その理由は,当審におけ
る控訴人の主張に対する判断を次項で付加するほか,原判決の「事実及び理由」の
第3に説示のとおりであるから,これを引用する。
2(1)控訴人は,本訴は,特許庁審判官審判長であったAが,職権濫用(刑法1
93条)により本件取消決定をし,もって本件特許異議申立人に本件特許を侵害さ
せたことを理由として損害賠償請求を求めるものであるのに対し,原判決第2の2
(2)ウないしサの各前訴(以下「本件各前訴」という。)の判決は,いずれも刑法1
93条に基づく控訴人の本訴請求に関係するものではないから,本訴が前訴の実質
的蒸し返しであり,信義則に反し,又は訴権の濫用ということはできないと主張す
る。
しかし,仮に控訴人が本件各前訴においてAが刑法193条に該当する職権濫用
により本件取消決定をしたという主張自体をしていないとしても,控訴人は,本件
各前訴において,Aらがした本件取消決定が違法であるということを理由とする損
害賠償請求を9件にわたり繰り返しているのであるから,本訴は,前訴の実質的蒸
し返しであり,信義則に反し,かつ,訴権の濫用というほかない。したがって,控
訴人の主張は採用できない。
(2)なお,控訴人は,原判決は,民事訴訟法23条1項6号の規定により判決に
関与することができない裁判官が関与した東京地裁平成26年(行ウ)第98号事
件及び同庁平成25年(ワ)第29155号事件の判決を,弁論の全趣旨として考
慮したから,取り消すべきである,また,原判決自体が,前審に関与した裁判官に
よってされた判決であるから取り消されるべきであるとも主張する。
しかし,民事訴訟法23条1項6号が除斥原因として定める「前審」の裁判への
関与とは,当該事件の直接又は間接の下級審の裁判に関与したことをいうところ,
控訴人が指摘する各判決はいずれも地方裁判所が第一審として判断したものであ
り,その担当裁判官が当該事件の下級審の裁判に関与することはあり得ないから,
各判決が法律上判決に関与することができない裁判官によってされたものであると
の控訴人の主張はそもそもその前提を欠き,失当である。
(3)控訴人はその他縷々主張するが,いずれも上記認定,判断を左右するもので
はない。
3以上によれば,原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄
却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官設樂一
裁判官大寄麻代
裁判官平田晃史

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